弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士薬師寺志光の上告理由について。
 第一点 原判決に掲げている証拠によれば、原判決の事実認定は、当裁判所にお
いても首肯し得られるのである。これに対し所論は、「当事者間の権利設定行為が
不明なるときは反証なき限り公共福祉に適合する内容の権利が設定せられたものと
推定するを相当とする」と主張するのである。しかし、原判決は前述のごとく証拠
によつてD漁業権者が共有権を有する事実を認定し、上告人主張のD漁業権者及び
a部落民が総有権を有する事実を認めることはできないとしたもので、所論の「当
事者間の権利設定行為が不明なるとき」に該当しないのみならず「反証」として証
拠が示されているのであるから、所論の推定を容認する余地は存しない。論旨は、
結局原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し採ることを得ない。
 第二点 所論は、原判決において「右D漁業権者が右土地を網干場等に使用する
ためにE藩から共同で貰い受けた」というのであるから、本件共有はD漁業権者が
共有物を網干場等として共同的に使用する目的をもつて成立したものであつて組合
的共有であり、従つて共有者はその持分を組合関係の基礎たるD漁業権者たる地位
と切り離して第三者に譲渡し得ず、又共有物の分割を請求し得ないと主張するので
ある。しかしながら、原判決に「右土地を網干場等に使用するために共同で貰い受
けた」というのは、土地の共有権が設けられるに至る経過として述べられているに
過ぎないものであり、本件共有が普通の共有であることが後に認定されている。ま
たこれだけでは共有者が共同して共有物の全部を利用するか又は各共有者が各自共
有物の一部につき限定的利用をするか等の共有物利用の方法は何れとも定まるわけ
はない。それ故、所論のように「共有物を網干場として共同的に使用する目的をも
つて成立した」と速断することは許されない。ましてやさらに一歩を進め、「共同
的に使用する目的をもつて成立したもの」であるから、「共同の事業を営むこと」
(民六六七条)に該当し組合的共有であると速断する所論主張には到底賛同するこ
とができない。共有土地を共同的に使用することは共有土地利用の方法であつて、
共同目的、共同事業というを得ないことは明らかである。原判決の認定では本件共
有者が共有土地を出資して共同事業を営むことを約した形跡は片鱗だに存しないの
であるから、所論のように組合的共有と認むべき何等の根拠はない。それ故、組合
的共有を前提とする論旨は採ることを得ない。
 よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決
する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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