弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役六月に処する。
     但し此の判決確定の日より参年間右刑の執行を猶予する。
     訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人北尾幸一の控訴趣意は、昭和二十七年十二月九日付控訴趣意書記載の通り
であるから、此処にこれを引用する。
 原判決挙示の各証拠、就中、原審第三回公判証人尋問調書中証人Aの供述記載、
同第二回公判調書中証人Bの供述記載(孰れも原審除外部分を除く)並に、公証人
C作成第六四四二四号公正証書謄本写の記載等を綜合すれば、被告人は織物の製造
並に販売を業とするものであつたこと、被告人は昭和二十四年十一月九日、D株式
会社との間に、同会社を売主、被告人を買主とし、取引の目的物件を津田式力織機
十台、該代金を六十四万円、其の支払方法を、(一)契約締結と同時に買主は売主
に対し、内金三十万円の支払いを為すべく、(二)残額三十四万円については昭和
二十五年三月末日迄に数回に亘り分割払を為すべきことと定め、且、特約として、
代金完済に至る迄は、該織機の所有権を売主に留保する旨の特約を附して、右売買
契約の締結を為し、被告人に於て其の頃該物件全部の引渡を受け、これを自己の工
場に据付けて織物製造の用に供したこと、昭和二十五年四月七日、被告人は前記会
社との合意に依り、公正証書をもつて右代金支払の方法に関する部分を改訂し、代
金残額を昭和二十五年十月二十五日迄に分割払すべきことと定め、同時に、叙上の
所有権留保約款を再確認したこと、及び、被告人は、前記売買代金中金三十万円の
弁済をしたのみで、残代金の支払を為さず、織機の所有権が未だもつて被告人に移
転しないものであることを認識しながら、昭和二十五年五月二十日金沢市a町E方
に於て、同人に対し、自己の同人に対する極度額金二百万円の債務の担保として、
該織機十台を含む前示工場の建物並に備付機械等に対し、根抵当権を設定した上、
同月二十三日金沢地方法務局宇の気出張所に於て右登記手続を完了したものであつ
たことを各肯認するに十分である。弁護人は、「本件織機は売品であつて委託品で
なく、所有権留保約款は差押を免れるための仮装行為に過ぎないから、たとえ被告
人が代金完済前に該物件を処分したとしても、これによつて横領罪を成立せしめる
ことがない。」と主張し、また、「被告人は期限迄に代金を完済する意思を有して
いたものであつて、従つて被告人には、不法領得の意思がなかつたものである。」
と主張するけれども前顕の各証拠によれば、D株式会社は、其の製作に係る織機を
販売するに当り、代金の完済を受けるに至るまで、独り被告人に対してのみなら
ず、総ての買主に対し、該織機の所有権を自己に留保する営業方針を採用していた
ものであり、被告人との売買契約に附せられた所有権留保の特約は所論のように、
買主が将来債権者より差押を受けるであろうことを予想し、これを免れしめるた
め、当事者の真意に反して為された仮装行為、すなわち「通謀による虚偽の意思表
示」ではなかつたことを認定するに足り、また、前顕の証拠によれば、被告人は履
行期迄に本件織機代金を完済し得る確信を有していたものでなく、自己の資力並に
能力に依つては、到底履行期迄に該債務を弁済し得る見込がないことを熟知しなが
ら、敢て右の織機につき、敍上のような処分行為を敢てするに至つたものであるこ
とを認めるに十分であるから、これ等の点に関する論旨は、いずれも理由がない。
ただ、原判決は前記と同一の事実関係を認定しながら、被告人の右所為をもつて、
業務上占有する他人の物を横領したものとなし、該事実について刑法第二百五十三
条を適用処断しているものであることが判文によつて明瞭であるから、此の点につ
き、さらに審案するに、凡そ刑法第二百五十三条に所謂「業務上占有する他人の
物」とは、「一定の事業を営む者が自己の業務行為として占有する他人の物」を指
称すると解するを正当とすべく、苟くも此の限度を逸脱するものはたとえ、該占有
関係の存在が、特定の事業を成功に導くにつき、極めて重要な条件を構成している
としても、これを目して、「業務上占有する他人の物」であるとなすを得ない。こ
の観点よりす<要旨>るときは、織物の製造並に販売を業とする者が、偶々施設購入
代金支払の都合上、一時的に他人の所有に係る工場施設を占有使用するが如
き場合、其の占有する工場施設は、「業務上占有する他人の物」ではないと言わな
ければならぬ。前記認定の事実に依れば被告人は織物の製造並に販売を業とする者
であつて、他人のため物件を保管することを業とするものでなく、また、同じく前
記認定の事実によれば被告人は、所有権留保約款付売買契約をもつて工場施設を購
入した結果偶然にも他人の織機を使用保管するに至つたものであり、従つて、該保
管行為は、被告人の業務それ自体と、本質的に関連するものでないことが明かであ
る。以上に叙説したような解釈に従う限り、斯る物件を檀に処分した被告人所為
は、果してそれが刑法第二百五十二条に触れるや否やの点はしばらくさておき、少
くとも同法第二百五十三条に所謂「業務上占有する他人の物を横領したもの」には
該当しないと言わざるを得ない。そうして見れば、被告人の所為をもつて、業務上
占有する他人の物を横領したものであると認定した原判決は、法令の解釈を誤り、
延いて事実を誤認するに至つたものに外ならず、右の誤認は判決に影響があるから
論旨は理由あるに帰し、原判決はこの点に於て破棄を免れないものである。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十二条に則り原判決を破棄した上、
同法第四百条に従い次の通り判決する。
 被告人は織物の製造並に販売を業としていた者であるところ、右営業中、昭和二
十四年十一月九日金沢市b町cd番地所在D株式会社との間に、同会社を売主、被
告人を買主とし、取引の目的物件を津田式力織機十台、該代金を六十四万円其の支
払方法を(一)契約締結と同時に買主は売主に対し、内金三十万円の支払を為すべ
く、(二)残額三十四万円については、昭和二十五年三月末日迄に数回に亘り分割
払をなすべきことと定め、且、特約として、代金完済に至る迄は該織機の所有権を
売主に留保する旨の特約を附して、右売買契約の締結をなし、被告人に於て其の頃
該物件全部の引渡を受け、これを石川県河北郡e町に所在する自己の工場に据付け
て織物製造の用に供し、其の後昭和二十五年四月七日さらに前記会社との合意に依
り、公正証書をもつて、右代金支払の方法に関する部分を改訂し、代金残額を同年
十月二十五日迄に分割払すべきことと定め、同時に叙上の所有権留保約款を再確認
した。しかるに、被告人は、代金中三十万円を支払つたのみで、残額三十四万円の
支払をなさず、従つて前記織機の所有権が未だもつて被告人に移転しないものであ
ることを認識しながら、同年五月二十日金沢市a町fg番地のh織物間屋業E方店
舗に於て、同人に対し、自己の同人に対する極度額二百万円の債務の担保として、
かねてより所有者D株式会社のため、その依嘱によつて占有中の、前記織機十台を
含む叙上工場の建物並に備付機械等に対し、根抵当権を設定した上、同月二十三日
石川県河北郡i町所在金沢地方法務局宇の気出張所に於て、これが登記手続を完了
し、もつて前記織機十台を横領したものである。
 右事実認定の資料は、原判決挙示の証拠と同一であるから此処にこれを引用す
る。
 法律に照すに、被告人の判示所為は、刑法第二百五十二条第一項に該当するの
で、所定刑期範囲内に於て被告人を懲役六月に処すべく、但し諸般の状況に鑑み、
刑の執行を猶予すべき情状ありと認め同法第二十五条に従い、此の判決確定の日よ
り参年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法第百八十一
条を適用し、被告人をしてその全部の負担をなさしむべきものとする。
 よつて、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 吉村国作 判事 小山市次 判事 沢田哲夫)

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