弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人村上信金の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
 論旨第一点について。
 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合であつて
も、刑法上にいわゆる強制弁護の場合を除いては、被告人からその選任の請求がな
い限り、裁判所は積極的に弁護人を附する必要がなく、この点に関する刑訴応急措
置法四条の規定が憲法三七条三項に違反しないことは当裁判所の判例とするところ
である(昭和二四年(れ)第六八七号同年一一月二日大法廷判決)。ところで、被
告人が原審において弁護人選任の請求をなしたと認むべき形跡は記録上全然認める
ことはできない。弁護人は、被告人が公判期日に弁護人を附していないときは、そ
のこと自体黙示の弁護人選任の請求があつたものと認むべきであると主張するので
あるが、かく解すべき理論上の根拠もない。又かかる場合裁判所が被告人に対し、
弁護人を附するか否かについて釈明を求めねばならない義務もない(昭和二四年(
れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決参照)。してみれば、原審が被告人に
弁護人を附さないで弁論を終結し判決したことは何等違法でないから論旨は理由が
ない。
 同第二点について。
 原審の第一回公判調書によると、原審は、第一審第一回公判調書記載の各書類を
証拠調した旨の記載があるが(記録二二九丁)これは、単に同調書に列記した各書
類を各別に羅列する煩を避けるためその記載を簡略にしたものに過ぎない。そして
第一審第一回公判調書には原判決挙示の各証拠書類が列記してあるから、これらの
証拠書類について証拠調がなされたこと明らかである。
 よつて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。
 右の理由により旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり
判決する。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二六年五月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛