弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告申立の理由について。
 本件は申立人に対する詐欺被告事件につき昭和二九年一二月六日津地方裁判所が
言い渡した有罪判決に対し第一審弁護人吉住慶之助より控訴申立をなし事件が名古
屋高等裁判所第三部に係属するに至つたので裁判所は控訴趣意書差出最終日を昭和
三〇年二月一〇日と指定し該通知書は同年一月一四日申立人及び右弁護人にいずれ
も適法に送達せられたが同弁護人は同月一七日辞任したので裁判所は弁護人選任の
有無につき申立人に照会したところ申立人は同月三一日自ら弁護人を選任する旨回
答したまま、弁護人の選任をなさず一方申立人は前記最終期日までに控訴趣意書を
提出しなかつたので同裁判所は同年三月一日刑訴三八六条一項一号により控訴棄却
の決定をしたものであつて申立人から裁判所に国選弁護人選任の請求をなし得るに
かゝわらずその請求をしなかつたことは申立人においても認めるところである。結
局申立人が弁護人において控訴趣意書差出期間内に控訴趣意書を提出できるような
時期に自己の弁護人を選任せず且つ裁判所に国選弁護人の選任の請求をしなかつた
ことは、いつに申立人の責に帰すべき事由に基因するものといわなければならない。
しかも他に裁判所が申立人の憲法三七条三項によつて保障された弁護人選任権の行
使を妨げた事跡も認められない本件の場合において前記のように控訴趣意書差出期
間内に控訴趣意書を提出しなかつたことにより控訴棄却の決定をした裁判所の処置
は相当であり同決定に対する異議申立を排斥した原決定の判断はこれまた正当であ
つて論旨は理由がない。
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
  昭和三〇年一二月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛