弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第467号 審決取消請求参加事件(被参加事件・平成14年
(行ケ)第276号)(平成15年7月14日口頭弁論終結)
          判           決
       参加人   株式会社ヨシダキネン
       訴訟代理人弁理士   鈴木正次
       同          涌井謙一
       被参加事件原告(脱退)A
       被      告   特許庁長官 今 井 康 夫
       指定代理人   大橋賢一
       同          影山秀一
       同          高木 進
       同          宮川久成
       同          伊藤三男
          主           文
 参加人の請求を棄却する。
      訴訟費用は参加人の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が平成11年審判第14693号事件について平成14年4月9日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   Bは,平成9年5月26日,発明の名称を「チタン線の伸線方法及び装置」と
する特許出願(特願平9-134940号,以下「本件出願」といい,その発明を
「本願発明」という。)をしたが,平成11年8月31日,拒絶査定を受けたの
で,同年9月10日,これに対する不服の審判の請求をした。
 Bは,平成13年2月25日に死亡し,被参加事件原告が本件出願に係る特許
を受ける権利を相続により承継した。
 特許庁は,同請求を平成11年審判第14693号事件として審理した上,
平成14年4月9日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は,同月30日,被参加事件原告に送達された。
 参加人は,被参加事件原告から本件出願に係る特許を受ける権利を譲り受
け,同年5月31日その旨の出願人名義変更届がされ,被参加事件原告は訴訟から
脱退した。
 2 平成14年1月18日付け手続補正書により補正された願書に添付した明細
書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載
【請求項1】チタン線素材をローラダイスにより伸線する方法において,ロー
ラダイスの軸線の角度を90度以下の角度にしたローラダイスの数対を1ブロック
ローラダイスとし,複数ブロックローラダイスを直列に配列し,各ブロック間又は
複数ブロック間にチタン線素材の引張り手段を介装させると共に,前記各1対のロ
ーラダイスの減面率を3%未満とすることを特徴としたチタン線の伸線方法。
【請求項2】チタン線素材の材質は,チタン及びチタン合金としたことを特徴
とする請求項1記載のチタン線の伸線方法。
(以下,【請求項1】,【請求項2】に係る発明を「本願発明1」,「本願発
明2」という。)
 3 審決の理由
   審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明1,2は,いずれも特開
昭62-228336号公報(甲3,以下「刊行物1」という。)及び特開昭58
-61994号公報(甲4,以下「刊行物2」という。)に記載された発明(以下
「刊行物1発明」,「刊行物2発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けるこ
とができないものであるとした。
第3 参加人主張の審決取消事由
   審決は,本願発明1と刊行物1発明との一致点の認定を誤り(取消事由
1),本願発明1と刊行物1発明との相違点についての判断を誤り(取消事由
2),本願発明2の進歩性の判断を誤った(取消事由3)ものであるから,違法と
して取り消されるべきである。
 1 取消事由1(本願発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)
 審決は,本願発明1と刊行物1発明との一致点として,「チタン線素材をロ
ーラダイスにより伸線する方法において,ローラダイスの軸線の角度を90度の角
度にしたローラダイスの数対を1ブロックローラダイスとすることを特徴としたチ
タン線の伸線方法」(審決謄本4頁第2段落)と認定したが,誤りである。本願発
明1のローラダイスの軸線の角度は,「90度以下の角度」であるから,「90度
の角度」に限定されない。また,本願発明1は,ローラダイスの数対を1ブロック
ローラダイスとしているが,刊行物1発明では,3対を1ブロックローラダイスと
し,数対ではない。
2 取消事由2(本願発明1と刊行物1発明との相違点についての判断の誤り)
 審決は,本願発明1と刊行物1発明との相違点として認定した,「本願発明
1が『複数ブロックローラダイスを直列に配列し,各ブロック間又は複数ブロック
間にチタン線素材の引張り手段を介装させると共に,前記各1対のローラダイスの
減面率を3%未満とする』のに対し,引用発明(注,刊行物1発明)は,1ブロッ
クローラーダイスであって,1組のカセットローラダイスの減面率を明記していな
い点」(審決謄本4頁第3段落)について,「個々のローラダイスの減面率に関
し,引用発明(注,刊行物1発明)のような1ブロックローラダイスの場合の設定
方法を,刊行物2(注,甲4)に前記記載されるような複数ブロックローラダイス
の場合に適用することに,格別の困難性があるとは認められない」(同頁第5段
落)と判断したが,誤りである。ローラダイスが3対の場合と6対の場合は,減面
率が当然異なる。また,チタン線の場合には,チタン線の直径によっても異なり,
例えば,直径5mmのチタン線では減面率5%で伸線できても,直径3mmのチタ
ン線では減面率を5%にすると焼付けを生ずるため,本願発明1においては,直径
2mmでも焼付けを生じない減面率3%未満を選定したものである。さらに,カセ
ットローラダイス3対のブロックの場合と,6対のブロックの場合とでは,同一減
面率で運転した場合に,6対のブロックの場合の方が,高速,連続,近接の伸線に
おいては,材料の変形抵抗が小さくなるから,焼付けを生じ難い。このように,素
材の直径,加工速度,カセットローラの対数により,焼付けの難易が異なるので,
一概に多数ブロックに適用することはできない。刊行物2(甲4)は,「溶接ワイ
ヤの伸線方法」に関する発明であって,材質が「ワイヤ」であり,「伸線時の潤滑
剤を使用しないこと」(2頁右上欄)及び「ワイヤの合わせ目間隙を極めて僅少に
し得る」(同)ことを目的としたものであり,同目的を達成する効果があった(3
頁右上欄~左下欄)とされている。すなわち,刊行物2には,カセットローラダイ
スの複数ブロックを使用したところ,フラックスワイヤの伸線方法(用途)に関
し,伸線時の潤滑剤が不要になり,その合わせ目間隙を極めて僅少にした(効果)
と記載されているが,極めて焼き付けし易いチタン及びチタン合金の伸線加工につ
いて,減面率,伸線速度及びブロック数は,何ら示唆されていない。さらに,本願
発明1で減面率を3%未満とするのは,焼付けを防止するためだけではなく,肌荒
れなどの問題もあり,伸線スピード及び素材の直径にも関係があるので,これらを
勘案することは容易でないから,1ブロックローラダイスの場合の設定手法を複数
ブロックの場合に適用することは容易でない。
3 取消事由3(本願発明2の進歩性の判断の誤り)
  本願発明2は,本願発明1の「チタン線素材」の材質を「チタン及びチタン
合金」に特定したものであるところ,上記のとおり,審決の本願発明1についての
判断は誤りであるから,本願発明2の進歩性について,「本願発明1と同様の理由
により,刊行物1,2(注,甲3,4)に記載された発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができた」(審決謄本5頁第3段落)とした審決の判断も誤りで
ある。
第4 被告の反論
   審決の認定判断は正当であり,参加人主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
 1 取消事由1(本願発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)について
 「90度以下」との表現は,通常,「90度」を含むものであるところ,本
件明細書(甲2-1)には,「実施に際しては,ローラ直径,伸線製品の径などを
勘案して定めるが,90度は多種の材質の加工に実績があり・・・特別の加工条件
がない限り,隣接ローラダイスの軸の中心線の角度は90度と45度が最も多く用
いられる」(段落【0011】)と記載され,本願発明1の「90度以下」には,
その表現どおり「90度」が含まれるから,その場合に,刊行物1発明と一致する
とした審決に誤りはない。また,本件明細書には,「ブロックローラダイスを構成
するローラダイスの数を数対例えば(5~6対)以下にすると,加工能率を低下さ
せるので,線素材の抗張力の耐え得る範囲内で,ローラダイスの対数を増加させ
る」(段落【0009】)と記載されているが,同記載は,数対」の一例として
「5~6対以下」の場合の加工能率について言及するものであって,本願発明1の
「数対」が,2対,3対の場合が加工能率の低い実施態様であるということはでき
ても,2対,3対の場合を除外する趣旨であると解することはできない。一方,本
件明細書には,「この発明(注,本願発明)におけるローラダイスは,例えばカセ
ットローラダイス・・・であって」(段落【0005】)と記載されているとこ
ろ,刊行物1(甲3)には,「互いに隣接するローラー軸が垂直になるよう配置さ
れた2以上のカセットローラダイスを設け」(2頁右上欄)と,刊行物2(甲4)
には,「1ブロック(1スタンド)の単位カセットローラダイスの数は少なくとも
2個必要であり」(3頁左上欄)と記載されていることから,カセットローラダイ
スにおける伸線では,1ブロック最低2対のローラダイスを用いていると解され
る。そうすると,本願発明1の「ローラダイスの数対を1ブロックローラダイスと
する」の「数対」は,2以上の対の意味であり,刊行物1発明の「3対」を含むと
いうべきであるから,この点についても,審決の一致点の認定に誤りはない。
2 取消事由2(本願発明1と刊行物1発明との相違点についての判断の誤り)
について 
 刊行物1(甲3)には,「このようなカセットローラーダイス5は通常,互
いに隣接するローラー軸が垂直になるよう複数組,好ましくは3組もしくはそれ以
上接合されて使用されるものである。・・・さらにカセットローラーダイス5は摩
擦抵抗の向きが中立点で逆転するので摩擦抵抗は穴ダイスに比べて小さく,引抜力
が大幅に低下し,穴ダイスで生ずる焼付けが生じない利点を有する。・・・このカ
セットローラーダイス5による伸線はカセットのセット数に応じて線材1の減面率
を上記の如き利点をもちながら適宜に変えることができ」(2頁左下欄~右下欄)
と記載され,同記載は,カセットローラダイスでは,摩擦が小さいために焼付けが
ないこと,すなわち,焼付けは,ダイスと伸線素材との摩擦発熱により生ずるこ
と,カセットローラダイスでは,焼付けが生じないように,セット数(対数)によ
り全体の減面率を変更すること,すなわち,個々のカセットローラダイスの減面率
は,焼付けが生じない値に設定されていることを開示するものである。そうする
と,この記載から,ダイスと伸線素材との摩擦発熱やその放熱に影響を与える加工
条件である素材直径,加工速度(伸線スピード),ローラダイス対数,ローラダイ
ス間隔等を,1対のローラダイスの減面率の設定に当たり考慮することは,当業者
にとって自明のことであり,しかも,これらの加工条件は,1ブロックローラダイ
スと複数ブロックローラダイスに共通のものであるから,この設定手法は,どちら
の場合にも容易に適用可能なものである。参加人は,減面率には肌荒れ等の問題も
関係するとして,適用の困難性を主張するが,本願発明1で減面率は,焼付け防止
の観点で設定されているのであって,肌荒れは,焼付けから派生しているにすぎ
ず,また,伸線スピードや素材直径が関係するとしても,それは,焼付けに影響を
与える加工条件であることによると解されるから,本願発明1の減面率の設定手法
は,刊行物1記載の減面率の設定手法と実質的に差異がないものと解される。ま
た,審決は,刊行物2から,複数ブロックローラダイス構造を引用しているのであ
って,チタン及びチタン合金の伸線加工について引用しているものではない。
3 取消事由3(本願発明2の進歩性の判断の誤り)について
 審決の本願発明1についての判断に誤りはないから,参加人の取消事由3の
主張は,前提において失当である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(本願発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)について
(1)参加人は,本願発明1と刊行物1発明との一致点として,「チタン線素材
をローラダイスにより伸線する方法において,ローラダイスの軸線の角度を90度
の角度にしたローラダイスの数対を1ブロックローラダイスとすることを特徴とし
たチタン線の伸線方法」(審決謄本4頁第2段落)とした審決の認定について,本
願発明1のローラダイスの軸線の角度は,「90度以下の角度」であり,「90度
の角度」に限定されないから,誤りであると主張する。
  しかしながら,「90度以下」は,通常,「90度」を含むものであると
ころ,本件明細書(甲2-1)においても,「実施に際しては,ローラ直径,伸線
製品の径などを勘案して定めるが,90度は多種の材質の加工に実績があり・・・
特別の加工条件がない限り,隣接ローラダイスの軸の中心線の角度は90度と45
度が最も多く用いられる」(段落【0011】)と記載され,本願発明1に係る請
求項1の「90度以下」が「90度」を含むものとして使用されていることが明ら
かであるから,参加人の上記主張は失当というほかない。
(2)また,参加人は,本願発明1は,ローラダイスの数対を1ブロックローラ
ダイスとしているが,刊行物1発明では,3対を1ブロックローラダイスとし,数
対ではないとも主張する。
  「数」の語は,通常,「二~三あるいは五~六の少ない数を漠然と示す
語」(広辞苑第5版)として理解されているところ,本件明細書(甲2-1)の
「またブロックローラダイスを構成するローラダイスの数を数対例えば(5~6
対)以下にすると,加工能率を低下させるので,線素材の抗張力の耐え得る範囲内
で,ローラダイスの対数を増加させる」(段落【0009】)との記載は,「5~
6対」を「数対」の例とし,「数対例えば(5~6対)」以下にすると加工能率が
低下することについて言及していることが認められるが,「数対」自体の意味が定
義されているものではない。また,「数対例えば(5~6対)以下にすると,加工
能率を低下させる」との記載の意味について見ると,「A以下」との語がAもその
範囲として含むものと理解されている通常の用法に従えば,「5~6対」自体も加
工能率が低下するものとなるが,そのように解することはできず,上記記載の「数
対(5~6対)以下」は,「2~4」の趣旨と認められ,2~4対の場合には加工
能率が低下することが示唆されているものと解することはできるものの,更に進ん
で,「数対」が「2~4対」を除外している趣旨まで含むものと解することはでき
ない。したがって,参加人の上記主張も採用することができない。
(3)以上によれば,参加人の取消事由1の主張は理由がない。
2 取消事由2(本願発明1と刊行物1発明との相違点についての判断の誤り)
について 
(1)参加人は,素材の直径,加工速度,カセットローラの対数により,焼付け
の難易が異なるので,一概に多数ブロックに適用することはできないから,「個々
のローラダイスの減面率に関し,引用発明(注,刊行物1発明)のような1ブロッ
クローラダイスの場合の設定方法を,刊行物2(注,甲4)に前記記載されるよう
な複数ブロックローラダイスの場合に適用することに,格別の困難性があるとは認
められない」(審決謄本4頁第6段落)とした審決の判断は誤りであると主張す
る。
 しかしながら,本件明細書(甲2-1)には,「前記発明において,隣接
ローラダイスの一対のリダクション(注,減面率)を3%以上にすると,ローラ面
と,チタン線外壁との間の辷り量が大きくなって焼付を生じる(特に常温伸線の場
合)おそれがあり,焼付を生じると,加工済細線の肌荒れを生じ,或いは細傷の原
因となり,或いは局部的ストレスの残留原因になるなど,製品の表面精度及び品質
の均一性を損するおそれがあった」(段落【0008】),「この発明によれば,
各ローラダイスの減面率を,チタン線素材が加圧成形に際して焼付を生じない程度
(例えば3%未満)としたので,高速加圧成形した場合であっても,常時光沢のあ
る表面無傷のチタン細線を得ることができる効果がある」(段落【0018】)と
の記載があり,これらの記載によれば,本願発明1に係る請求項1においてローラ
ダイスの減面率を3%未満と規定する趣旨は,チタン線素材の焼付けを防止するこ
とにあると認められる。刊行物1(甲3)には,「カセットローラーダイス5は摩
擦抵抗の向きが中立点で逆転するので摩擦抵抗は穴ダイスに比べて小さく,引抜力
が大幅に低下し,穴ダイスで生ずる焼付けが生じない利点を有する。
・・・このカセットローラーダイス5による伸線はカセットのセット数に応じて線
材の減面率を上記の如き利点をもちながら適宜に変えることができ」(2頁左下欄
~右下欄)と記載され,摩擦による焼付けが生じないこと,カセット(ローラダイ
ス)のセット数に応じて減面率を変更することができることが開示されている。ま
た,刊行物2(甲4)には,「第1図は本発明(注,刊行物2発明)の伸線工程の
一実施例で,1は供給リール,2は該リール1から巻戻し供給されるワイヤ素線,
3は該素線2を通すカセットローラダイス(図ではローラダイスを3個組合わせて
いる),4は該カセットローラダイス3の出側に配置した線材引張り用キャプスタ
ンであり,図示の例ではこれらカセットローラーダイス3およびキャプスタン4の
組を合計8組連続して配列し,線材を段階的に伸線している」(2頁左下欄)と記
載され,ローラダイス(刊行物1発明の「カセットローラダイス」に相当する。)
を3個組み合わせたカセットローラダイス(本願発明1の「ブロックローラダイ
ス」に相当する。)と引っ張り手段であるキャプスタンの組を複数連続して配列し
て伸線する方法が開示されている。
 そうすると,1ブロックのローラダイスを複数ブロックのローラダイスと
する際,すなわち,刊行物1発明に刊行物2発明を適用する際に,全体のローラダ
イスの数に応じて焼き付き等の問題を勘案して減面率を適宜変更することは,当業
者が容易に想到し得ることであると認められる。したがって,審決の上記判断が誤
りであるということはできない。
(2)参加人は,本願発明1で減面率を3%未満とするのは,焼付けを防止する
ためだけではなく,肌荒れなどの問題もあり,伸線スピード及び素材の直径にも関
係があるので,これらを勘案することは容易でないから,1ブロックローラダイス
の場合の設定手法を複数ブロックの場合に適用することは容易でないと主張する
が,本願発明1に係る請求項1において規定する減面率が,チタン線素材の焼付け
防止の観点から設定されているものであることは,上記のとおりである。また,肌
荒れの点は,焼付けから派生する問題にすぎないし,伸線スピードや素材の直径が
関係するとしても,焼付けに影響を与える加工条件であると解されるから,参加人
の上記主張は,容易想到性の判断を左右するものではない。
  参加人は,また,刊行物2には,極めて焼付けし易いチタン及びチタン合
金の伸線加工について,減面率,伸線速度及びブロック数は,何ら示唆されていな
いと主張するが,審決は,刊行物2から,複数ブロックローラダイス構造を引用し
ているのであって,チタン及びチタン合金の伸線加工について引用しているもので
はないから,参加人の上記主張は,審決を正解しないものであり,失当である。
(3) 以上によれば,参加人の取消事由2の主張は理由がない。
3 取消事由3(本願発明2の進歩性の判断の誤り)について
 参加人は,審決の本願発明1についての判断は誤りであるから,本願発明2
の進歩性について,「本願発明1と同様の理由により,刊行物1,2(注,甲3,
4)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた」(審決
謄本5頁第3段落)とした審決の判断も誤りであると主張するが,上記のとおり,
審決の本願発明1についての判断に誤りはないから,参加人の取消事由3の主張
は,前提において失当であり,採用することができない。
4 以上のとおり,参加人主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取
り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,参加人の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠原勝美
    裁判官 岡本 岳
    裁判官 早田尚貴

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛