弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原告と被告との間において、被告が平成六年三月二〇日にした、原告に被告の
総合病院帯広厚生病院中央材料室で副看護部長待遇として勤務することを命ずる旨
の命令が無効であることを確認する。
二 被告は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成七年九月一三日から
支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを三分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担と
する。
五 この判決は、第二項及び第四項の原告勝訴部分に限り、仮に執行することがで
きる。
       事実及び理由
第一 請求
一 主文第一項と同旨
二 被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成七年九月一三日から
支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告に対し、被告が被告の総合病院帯広厚生病院において発行する広
報及び同病院内に設置された人事異動掲示板に別紙一記載の内容の謝罪広告を別紙
二記載の条件で各一回掲載せよ。
第二 事案の概要
 本件は、原告が被告に対し、被告の命じた配転命令が無効であることの確認を求
めるとともに、不法行為に基づき損害賠償及び名誉回復措置としての謝罪広告の掲
載を求めた事案である。
一 争いのない事実
1 被告は、農業協同組合法に基づいて設立された医療に関する事業及び保健に関
する事業等を目的とする法人であり、総合病院帯広厚生病院(以下「帯広厚生病
院」という。)を経営する。
 原告は、昭和四三年四月一日、看護婦として被告に雇用され、以後帯広厚生病院
において看護業務等に従事しており、昭和五六年四月に副総婦長の発令を受け、平
成六年三月二〇日当時、健康管理業務担当副総婦長の地位にあった。また、原告
は、昭和四三年四月一日、北海道厚生農業協同組合連合会労働組合(以下「訴外組
合」という。)の組合員となった。
2 被告は、平成六年三月二〇日、原告に帯広厚生病院中央材料室(以下「中央材
料室」という。)で、同日の組織変更の結果、副総婦長を改めた副看護部長待遇と
して勤務することを命じた(以下、右の命令を「本件配転命令」という。)。
3 中央材料室は、医療材料、器具類等の供給管理、消毒、滅菌等を主たる業務と
する部署であり、本件配転命令当時、看護助手のみが配置され、看護婦は配置され
ていなかった。
二 争点
1 本件配転命令の効力
(一) 就業規則違反
 原告は、本件配転命令が就業規則上の懲戒事由のないにもかかわらずされた降職
という懲戒処分であるから無効であると主張し、被告は右命令は懲戒処分に該当し
ないと主張してこれを争う。
(二) 労働協約違反
 原告は、本件配転命令が労働協約上の人事協議条項に従った訴外組合との協議を
することなくされたものであるから無効であると主張し、被告は、右命令について
訴外組合から異議の申立てがなく、被告に協議義務はないと主張してこれを争う。
(三) 人事権濫用
 原告は、本件配転命令が人事権を濫用してされたものであり、原告の個別的同意
もないから無効であると主張し、被告は右命令について人事権を濫用してされたも
のではないと主張してこれを争う。
2 原告の損害
 原告は、本件配転命令が原告の名誉その他の人格権を侵害するものであり、これ
により著しい精神的苦痛を受けたので、右精神的苦痛に対する慰謝料としては五〇
〇万円が相当であると主張し、被告はこれを争う。
3 名誉回復措置の必要性及び相当性
 原告は、本件配転命令によってその名誉を著しく毀損されたので、その回復のた
めに謝罪広告の掲載を命ずることが必要かつ相当であると主張し、被告はこれを争
う。
第三 判断
一 前記争いのない事実並びに証拠(甲一、二の一及び二、三から一三まで、一四
の一から五まで、一五の一から八まで、一六から一八まで、乙一並びに証人a、同
b及び原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、本件配転命令の経緯等について、以
下の事実が認められる。
1 帯広厚生病院看護部の組織
 帯広厚生病院看護部は、保健婦又は助産婦資格の併有者も含めた看護婦、准看護
婦及び看護助手の看護婦職を中心に構成されており、本件配転命令以前は、看護婦
の中から、総婦長一名、副総婦長四名のほか、所定部門に婦長及び主任看護婦(以
下「主任」という。)が配置されていた。そして、同部の指揮命令系統上は、最上
位に総婦長が、その下に副総婦長、婦長、主任、その他の看護婦(以下「一般看護
婦」という。)、准看護婦及び看護助手がそれぞれ右順序に従って位置づけられて
いた。
 被告は、平成六年三月二〇日、同部の組織を変更し、従前の総婦長、副総婦長の
地位をそれぞれ看護部長、副看護部長に改め従前の右地位にあった者を変更後の相
当する地位につけたが、原告については、副看護部長とすることなく、本件配転命
令により副看護部長待遇として中央材料室で勤務することを命じた。
2 原告の経歴等
(一) 原告は、昭和四二年三月に埼玉県毛呂病院高等看護学院を、昭和四三年三
月に群馬大学付属助産婦学校をそれぞれ卒業して看護婦及び助産婦の資格を取得
し、同年四月一日、看護婦として被告に雇用され、以後、帯広厚生病院看護部にお
いて看護業務等に従事してきた。昭和四九年三月には帯広高等看護学院保健婦科を
卒業して保健婦資格を取得し、さらに昭和五四年九月には京都仏教大学通信課程社
会福祉学科を卒業した。また、昭和四三年四月一日、訴外組合の組合員となった。
 なお、原告が被告に看護婦として雇用されるに際しては、特に勤務部署等を限定
する旨の約定はなかった。
(二) 原告は、昭和四三年四月から帯広厚生病院産婦人科病棟に勤務し、昭和四
七年二月に主任の発令を受けた。次いで、昭和五〇年一二月に婦長の発令を受けて
内科病棟担当となり、昭和五四年四月には外科病棟に、昭和五五年四月には外科病
棟兼ICU病棟にそれぞれ担当部署が変更された。さらに、昭和五六年四月、副総
婦長の発令を受けて教育担当を命ぜられ、昭和六〇年には業務担当を命ぜられた。
(三)その後、原告は、昭和六二年八月一日、同病院健康管理センターにおいて健
康管理事業担当副総婦長として勤務することを命ぜられ(以下、右の命令を「前件
配転命令」という。)以後、本件配転命令まで同センターにおいて勤務していた。
 なお、原告の右職務は、被告と訴外組合との間の賃金協定上では看護婦職の等級
2、すなわち、一般管理的な監督のもとに自らも業務を担当するとともに、下位者
を指導監督し、規程に定められた範囲内で所管業務を実施運営し、実質的な責任を
有する職務に該当していた。そして、右協定上の上位等級移行基準によれば、看護
婦が右等級に移行するためには等級4の在級年数七から八年及び等級3の在級年数
一五年を経ることが必要とされている。
3 前件配転命令の経緯
(一) 被告は、昭和六〇年九月ころ、帯広厚生病院のc総婦長の定年退職に伴う
後任人事を検討していたが、その際、最古参の副総婦長である原告が後任総婦長の
有力候補者とされていた。
 しかし、原告の管理能力、協調性、職員相互及び他部門との連絡調整能力、部下
に対する配慮などに問題があること、原告の同僚、部下らの間にこの点を理由とし
て総婦長昇格に反対し、原告が総婦長になるなら退職するという者もあったことか
ら、被告は、昭和六二年八月一日、c総婦長の後任としてb(以下「b」とい
う。)を総婦長に任命し、原告には前件配転命令をした。
(二) これに先立つ同年七月二〇日、当時のd院長は、原告に右人事異動の内容
を通告するとともに、原告の勤務状況等に関連して、特に部下が仕事を進める上で
困っていることや悩んでいることを的確に理解して早期解決を図ることにより患者
に喜ばれる環境を作ってほしいこと、患者の身になってどうしたら患者の幸せにつ
ながるのかを考えてほしいこと、持っている能力、素質が何らかの関連で発揮され
ず失われているのでこれを回復してほしいこと、これからの医療は患者との心の結
びつきを大事にすべきであって、看護においても相互の結びつき、思いやり、気配
りなどが必要であるところ、原告については、部下から見るとそれらのことが感じ
られず、患者優先の看護を作って行くのが困難な状況にあると考えていることなど
を伝えた。
(三) また、被告は、右配転命令後の健康管理事業担当副総婦長の業務分掌を次
のとおりとし、その内容は、同月三一日、d院長を通じて原告に伝えられた。
(1) 健康管理業務
① 健康管理センターの管理、運営に関する関連部門との調整
② 成人病検診、巡回診療等の諸健診にかかわる受診者の受入れ、調整に関する事

③ 検診事業にかかわる地域市町村等との連携に関する事項
④ 健康管理における地域への啓蒙、講演活動に関する事項
(2) 病院の現況から見た緊急的施策事項の企画立案
① 納得して診療を受けられるための患者環境を院内に育てるための企画立案
② その他の特命事項
4 本件配転命令の経緯
(一) 原告の勤務状況、管理能力等
(1) aは、平成四年三月二〇日から帯広厚生病院に事務長として着任し、平成
六年三月二〇日から組織変更により名称の改められた同病院事務部長となったが、
事務長着任以降、原告の勤務状況、管理能力等につき、総婦長、業務担当副総婦長
をはじめとする看護部及び事務部門の管理職から事情を聴いていた。
 その結果、原告については、前件配転命令の際に判明した事情のほか、独善的で
あり部下からの信頼がないこと、部下の業務遂行に当たっての調整がされていない
こと、部下に対する管理がされていないこと、看護部内における会議、ミーティン
グ、他部門との調整等において協調性がないことなどの問題点のあることが指摘さ
れた。また、健康管理事業担当総婦長の具体的職務についても、医事課等の他部門
と健康管理センターとの連携が円滑にされてないこと、健康管理についての地域へ
の啓蒙、講演活動に関しては原告がこれを直接行わず主任が中心となって行ってい
ること、患者サービスの企画と実践に関しても、必要とされたインフォメーション
業務を健康管理センターとして組織的に実施していないことなどが指摘された。
(2) さらに、その際、部下に対する管理がされていなかったことの具体的事例
として、研修会等で提示された事例における健康管理センター職員の指導内容が患
者の努力を認めない非常に厳しいものであり、帯広厚生病院における患者中心の看
護という基本方針に反するものであったこと、この点に関連した患者からの苦情も
あったこと、それにもかかわらず、原告がこの点について問題意識を持ち、部下の
指導を実施した形跡は窺われなかったことなどの事実が指摘された。また、他部門
との連携が円滑にされていなかったことの具体的事例として、看護婦の人員配置に
支障を来した時期に健康管理センターの受診者のいない土曜日について外来、病棟
の応援や保健指導の実施等に関する調整を求めても原告がこれを受け入れなかった
事実が指摘された。
(3) しかしながら、他方では、被告は原告の看護婦としての実務能力自体につ
いては大きな問題はないものと把握しており、原告に職場秩序を大きく乱したり、
職務上の指示命令を拒否するなどの問題行動もなかった。また、協調性がないこ
と、部下の管理ができていないことなどについても、被告が管理職等を通じて具体
的に事実関係を確認したり、是正を求める指示を出したりしたことはなく、むし
ろ、看護部長であるbは、部下に対する指導が不十分である点についての業務担当
副総婦長の意見を原告が受け入れない旨の報告を受けたにもかかわらず、自ら原告
に対する指導をすることもなく、また同副総婦長から看護部の応援を原告から断ら
れたと報告を受けても何らの対応もしていない。さらに、健康管理事業担当副総婦
長の職務に関しても、啓蒙講演活動について主任中心で行ったこと自体により不都
合が生じたことはなかったほか、指摘された問題点を医事課をはじめとする他部門
との調整なしに原告又は健康管理センターのみで是正することの可否、本件配転命
令後における右問題点の是正の有無などについて、被告が確認をした形跡も窺われ
ない。これに対し、原告は、昭和六二年九月に「患者本位の病院づくりをめざし
て」と題する研修会に参加するなどして、患者に対する十分な説明と納得のいく医
療等への取り組みをする姿勢も示している。
(二) 中央材料室の状況
(1) 中央材料室は、本件配転命令当時、医療材料、器具類等の供給管理、消
毒、滅菌等を主たる業務とする部署であり、右業務の具体的内容は、注射器、ピン
セット、鉗子立て等の洗浄、滅菌及び払出し、カテーテルの洗浄及び乾燥、滅菌し
た器具等の取出し及び収納、ガーゼ、鋏、ピンセット、糸等の医療材料及び器具類
の準備などであった。
(2) 帯広厚生病院では、昭和六一年以前は中央材料室にも看護婦が配置されて
いたが、看護婦不足が深刻であったことや業務自体も比較的単純なものであったこ
となどから、昭和六二年以降看護婦は配置されておらず、本件配転命令当時も看護
助手七名が配置されているのみであった。また、中央材料室は、看護部の組織上で
は外来部門に位置づけられており、外来担当婦長が責任者となって、外来担当者を
通じて看護助手に対する労務管理を行っていたが、看護部の中では比較的独立性の
強い部門であった。他方、右部署における通常の業務運営に関わる内容についての
問題点の改善等を図るために中央材料室運営委員会が設置されていたが、年に数回
開かれる程度で必ずしも十分な機能を果たしていなかった。
(3) しかしながら、医療材料、器具類等の供給管理が円滑にされなければ医療
の実施に直ちに支障が生じ病院機能が麻痺するおそれがある上、その消毒、滅菌が
不十分であれば院内感染という重大な結果をもたらす可能性もあるため、中央材料
室も病院運営上、重要な部門であること、本件配転命令当時、被告の経営する他の
病院や公立病院の多くには同様の部門に看護婦を専任又は兼任として配置していた
こと、中央材料室に看護婦を配置することにより直接の労務管理が可能となること
などから、被告は中央材料室に看護婦を配置することを検討していた。
(三) 本件配転命令の発令
(1) 被告は、原告の勤務状況、管理能力等に関する調査の結果、原告には管理
職としての管理能力が欠如しているものと判断し、業績にも問題のあることが指摘
されたことから、原告は看護部等の管理職の信頼を得られておらず、原告を看護部
の通常の指揮命令系統内に配置することは帯広厚生病院の組織運営上重大な支障が
生ずるおそれがあるものと判断した。そこで、原告については患者や看護婦との接
触が比較的少ない部署への配置が適当であると考え、従前看護婦の配置がなかった
中央材料室において看護助手の労務管理等を行うとともに、右部署における業務改
善を図る必要性も大きかったことなどから、原告を看護部の通常の指揮命令系統か
ら外した上で、中央材料室に勤務させることが、円滑な組織運営のために必要な措
置であると判断した。
(2) そこで、被告は、平成六年三月一七日、原告に中央材料室で副看護部長待
遇として勤務することを命ずる旨の内示をした上、同月二〇日、本件配転命令をし
た。
(3) なお、被告の就業規則には、従業員は業務遂行上転勤又は担当業務の変更
を命ぜられることがあり、正当な理由なくこれを拒んではならないことが定められ
ている。
(四) 本件配転命令後の原告の職務内容
(1) まず、原告は、本件配転命令により、副看護部長待遇としての勤務を命ぜ
られているところ、右副看護部長待遇は、給与その他については副看護部長と同等
に扱われるが、看護部長からの委任事項等の処理権限や看護部長不在時の代行権限
等がないことなどの点で副看護部長よりも権限が縮小されており、看護部の業務に
従事していないとして副看護部長に認められている婦長会議、婦長ミーティング、
婦長・主任伝達報告会、各科の連絡会議、代表者会議等への出席も認められていな
い。また、看護部内の指揮命令系統上の位置づけについては、当初明確ではなかっ
たものの、最終的には、看護部長の直轄下におかれ、その下に中央材料室の看護助
手が配置されることとされた。
(2) 次に、原告は、本件配転命令により、中央材料室における勤務を命ぜられ
ているところ、その職務内容については、中央材料室の業務を担当すること、中央
材料室に勤務する看護助手の労務管理を行うこと及び中央材料室の運営委員会に出
席することである旨の指示を被告から受けている。
(五) 本件配転命令後の状況
(1) 被告は、本件配転命令の際、原告に対し、従前使用していた副総婦長の肩
書入りネームプレート、副総婦長のナースキャップ・バッチ、主任看護婦以上に与
えられる襟章の返還を求めた。他方、被告は、本件配転命令直後に、原告に対し、
副看護部長待遇の肩書入りネームプレートを交付した。
 次に、被告は、看護部職員に対し、従前使用していた「e婦長」との呼称を使用
せず、「eさん」と呼ぶように指導したが、これは、原告が婦長の地位を失ったた
め、婦長と呼ぶことは相当ではないとする趣旨のものであり、副看護部長待遇とい
う職位をつけて呼ぶことを否定する趣旨のものではなかった。
(2) また、看護部長が作成させた帯広厚生病院における平成六年四月一日現在
の看護科勤務配置表には、原告が一般看護婦と同じ位置に記載されていたほか、同
年四月に作成された看護部における二階チーム連絡網、同年四月から六月にかけて
作成された中央材料室におけるチーム勤務割表及び業務に関する報告書等、同年六
月一六日付けで作成された平成六年チーム目標及び個人目標と題する書面などにお
いて原告の氏名が看護助手であるf(以下「f」という。)の下に記載されてい
た。
(3) 他方、被告は、当初中央材料室における原告の職務及び権限について明瞭
に定めておらず、看護部長及び中央材料室にも原告の地位、職務内容を説明してい
なかった。そのため、原告は、本件配転命令直後、中央材料室においてfからその
職務について指示を受ける状況にあり、右部署での看護助手に対する労務管理等を
実行することができなかったため、平成六年四月二六日ころ、被告代表理事に対
し、文書をもって、本件配転命令の理由を確認するとともに、本件配転命令を撤回
し原状回復をすることなどの是正措置を求めた。これに対し、被告は、同年六月六
日、本件配転命令は、原告の総合的な能力を評価したもので、通常行われる事業主
の人事権の正当な行使であるとの回答をする一方、同年七月一日から原告の中央材
料室の責任者としての地位を明確化する是正措置を講じた。また、本件配転命令直
後には、中央材料室が外来部門に位置づけられたままであったため、外来担当婦長
が外来担当主任を通じて副看護部長待遇である原告に対する指示を行うという状況
が生じたが、この点も、平成六年九月一九日、中央材料室を外来部門から独立さ
せ、看護部長の直轄下に置く組織変更をすることにより是正された。
(4) なお、原告は、本件配転命令について訴外組合に調査を依頼し、同組合が
被告に確認したところ、本件配転命令は降格人事であるとの回答があり、原告にも
同組合からその旨の回答がされたが、それ以外に同組合が被告と交渉等をしたこと
はない。したがって、組合としての異議申立てもされていないし、被告と同組合と
の協議もされていない。
二 就業規則違反の主張について
 まず、原告は、本件配転命令は就業規則上の懲戒事由がないにもかかわらず、降
職という懲戒処分を行ったものであるから無効であると主張するが、一般に、懲戒
処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰であることが明確な労働契約
上の不利益措置を指すものと解されるところ、前記認定の事実によれば、本件配転
命令は、原告の能力及び勤務状況等の評価、中央材料室への配転の必要性などを前
提とする配転命令として行われたものであり、企業秩序違反行為に対する制裁罰と
しての不利益措置とはいえないから、これをもって懲戒処分がされたものと認める
ことはできず、したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。
三 労働協約違反の主張について
1 次に、原告は、本件配転命令は訴外組合との労働協約上の人事協議条項に従っ
た協議がされていないものであるから無効であると主張するので、この点について
検討する。
2 まず、被告と訴外組合との間の労働協約においては、被告は人事異動を行うと
きは事前に本人に通知し、この場合には正当な理由なくこれを拒んではならないこ
と、訴外組合から異議を申し立てた場合には被告は訴外組合と協議することが定め
られている。
3 しかしながら、本件配転命令についての訴外組合と被告の協議、交渉等は前記
のとおりであり、これによれば、本件配転命令について被告に前記労働協約に基づ
く協議義務は生じていないというべきであり、右協議義務の存在を前提とする原告
の労働協約違反の主張も理由がない。
四 人事権濫用の主張について
 さらに、原告は、本件配転命令は人事権を濫用してされたものであり、原告の同
意もないから無効であると主張するので、この点について検討する。
1(一) 前記認定のとおり、被告の就業規則には、従業員は業務遂行上転勤又は
担当業務の変更を命ぜられることがあり、正当な理由なくこれを拒んではならない
旨定められていること、原告が被告に看護婦として雇用されるに際し、特に勤務部
署等を限定する旨の約定のなかったことが認められる。したがって、被告は、少な
くとも右範囲内において、同意がなくとも原告に配転を命ずることができ、業務上
の必要性に応じ、その裁量によって原告の勤務場所等を決定することができるとい
うべきである。
(二) しかしながら、右被告の配転命令権も無制限に行使することができるもの
ではなく、これを濫用することは許されないのであって、被告の配転命令権の行使
が人事権の濫用に当たる場合には、当該配転命令は無効であるものと解される。
 そして、右人事権濫用の有無の判断は、労働力の適正配置、業務の能率増進、従
業員の能力開発、勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化など事業の合理的運営という
見地からの当該配転命令の業務上の必要性と、その命令がもたらす従業員の不利益
との比較衡量によって行われるべきである。そして、右業務上の必要性を判断する
に当たっては、当該人員配置の変更を行う必要性とその変更に当該従業員を充てる
ことの合理性を考慮すべきであって、当該配転命令につき業務上の必要性が存しな
い場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該配転命令が他の不当な動
機・目的をもってなされたものであるとき若しくは従業員に対し通常甘受すべき程
度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには、右配転命令は人事権
の濫用に当たるものと解するのが相当である。
 なお、原告のような管理職の配置に関する業務上の必要性については、特に当該
職員の能力、適性、経歴、性格等の諸事情のほか、組織や事業全体の運営を勘案し
た総合的見地からの判断がされるべきである。
2 そこで、右見地から、本件配転命令が人事権の濫用に当たるか否かについて検
討する。
(一)(1) 前記認定の事実によれば、まず、原告の勤務状況、管理能力等に関
しては、前件配転命令当時から管理職としての管理能力、協調性、職員相互や他部
門との連絡調整能力、部下に対する配慮などにいずれも問題のあることが指摘され
ており、原告は帯広厚生病院のd院長からも右配転命令に先立ち問題点の是正を求
められていること、それにもかかわらず、その後においても右の点について十分な
是正が図られず、依然として、独善的であり部下からの信頼がないこと、部下の業
務遂行に当たっての調整がされていないこと、部下に対する管理がされていないこ
と、看護部内における会議、ミーティング、他部門との調整等において協調性がな
いことなどの問題点が指摘され、また、健康管理事業担当総婦長の具体的職務につ
いても、医事課等の他部門と健康管理センターとの連携が円滑にされていないこ
と、患者サービスの企画と実践に関し必要とされたインフォメーション業務を健康
管理センターとして組織的に実施していないことなどの指摘がされていること、そ
のため、被告は原告が看護部等の他の管理職からの信頼を得られておらず、原告を
看護部の通常の指揮命令系統内に配置することは帯広厚生病院の組織運営上重大な
支障が生ずるおそれがあると判断し、原告については患者や同僚との接触が比較的
少ない部署への配置が適当であると考えられたことがそれぞれ認められる。
(2) 次に、中央材料室の状況に関しては、帯広厚生病院では、昭和六一年以前
は中央材料室にも看護婦が配置されていたが、看護婦不足が深刻であったことや業
務自体も比較的単純なものであったことなどから、昭和六二年以降看護婦は配置さ
れておらず、本件配転命令当時も看護助手七名が配置されているのみであったこ
と、右当時、中央材料室運営委員会も十分な機能を果たしていなかったこと、医療
材料、器具類等の供給管理が円滑にされなければ医療の実施に直ちに支障が生じ病
院機能が麻痺するおそれがある上、その消毒、滅菌が不十分であれば院内感染とい
う重大な結果をもたらす可能性もあるため、中央材料室も病院運営上、重要な部門
であることや本件配転命令当時、被告の経営する他の病院や公立病院の多くには看
護婦を専任又は兼任として配置していたこと、中央材料室に看護婦を配置すること
により直接の労務管理が可能となることなどから、被告は中央材料室に看護婦を配
置することを検討していたこと、右部署は看護部の中では比較的独立性の強い部門
であったことがそれぞれ認められる。
(3) そして、以上の事実に照らせば、原告について、前記認定のとおり、原告
を看護部における管理職としての権限を大幅に縮小した上、右部門における通常の
指揮命令系統から外すべく、看護部長の直轄下の副看護部長待遇として、中央材料
室における看護助手に対する労務管理、業務改善等に従事させたことには、労働力
の適正配置、業務の能率増進、業務運営の円滑化など病院業務全体の合理的運営に
寄与する点が認められ、その意味で、本件配転命令について、一応の業務上の必要
性の存在を肯定することができないわけではない。
(二)(1) しかしながら、他方、前記認定の事実によれば、被告は、原告の看
護婦としての実務能力自体については大きな問題はないものと把握していたこと、
原告に職場秩序を大きく乱したり、職務上の指示命令を拒否したりするなどの問題
行動もなかったこと、原告の協調性がないことや部下の管理ができていないことな
どの問題点についても、これまでに被告の管理職等を通じての具体的事実関係の確
認や是正を求める指示は限られた範囲で行われたにすぎず、原告に対して適切な指
導、助言を行い、その管理能力について反省、改善を促すこともしていなかったこ
と、さらに、健康管理事業担当副総婦長の職務に関しても、啓蒙、講演活動に関す
る事項について主任中心で行ったとの指摘があったものの、このこと自体により不
都合が生じたことはなかったこと、d院長から指摘された問題点も、従来の健康管
理事業を改善するために期待されたものであり、医事課をはじめとする他部門との
調整を要する面が多く、原告又は健康管理センターのみで是正することの可否、本
件配転命令後における右問題点の是正の有無などについて、被告が確認をしまた指
導した形跡も窺われないこと、原告は研修会に参加するなどして患者に対する十分
な説明と納得のいく医療等への取り組みをする姿勢も示していることがそれぞれ認
められ、また、原告が看護婦として副総婦長にもなり約一三年間もその職にあり、
また総婦長の候補にもなったことを考慮すると、原告の管理能力等の問題点が、看
護部から外し、本件配転命令による権限縮小を要するまでの重大なものであったと
いうことはできず、また、その改善自体も困難であるとは認めることができないと
ころ、原告を看護部の通常の指揮命令系統から排するまでの必要性があったものと
認めることはできない。
(2) また、前記認定の事実によれば、本件配転命令においては、原告を通常の
指揮命令系統から外すための最適な部署として中央材料室が選択されたとみる余地
はあるものの、中央材料室自体、医療材料、器具類等の供給管理、消毒、滅菌等の
比較的単純な業務を担当し、昭和六二年以降看護助手のみで運営されていた部署で
あった上、前記認定の原告の中央材料室における職務内容についてみても、その管
理職としての権限は大幅に縮小されているほか、その職務自体も高度の知識、能力
等を要求されるものとは到底いえないものであって、前記認定の原告の経歴、能
力、従前の地位等に照らすと、少なくとも右職務内容の遂行のために右部署に原告
を選定して配置しなければならない業務上の必要性があったとは認められない。
(三) 一方、前記認定の本件配転命令による原告の権限及び職務内容は後に是正
された部分も含めて、原告の経歴、能力、従前の地位等に照らすと、その権限を大
幅に縮小され、また原告は病院内の情報に接することも困難な状況下に置かれると
ともに、中央材料室における単純な職務に従事することを余儀なくされ、これによ
り看護婦としてこれまで培ってきた能力を発揮することもできず、その能力開発の
可能性の大部分をも奪われたばかりでなく、何らの具体的理由を説明されず、また
弁明の機会を与えられないまま一方的に不利益な処遇を強いられた上、その社会的
評価を著しく低下させられ、その名誉を著しく毀損されるという重大な不利益を被
ったものというべきである。
3 以上の諸事情を総合考慮すれば、本件配転命令はその業務上の必要性が大きい
とはいえないにもかかわらず、原告に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を
負わせるものであり、人事権の濫用に当たるものであって、無効であるといわざる
を得ない。
 なお、被告が本件配転命令の理由として主張する原告の管理職としての適性及び
管理能力の欠如とその結果としての業績不良の点に関し、前記認定の事実のほかに
右配転命令の効力等に影響を及ぼす事実があったことを認める証拠はない。また、
原告は、本件配転命令は被告が原告の総婦長昇格を阻止し、あるいは依願退職させ
る目的で行った恣意的なものであるとも主張するが、右配転命令が右のような目的
からされたものであることを認めるに足りる証拠はない。さらに、前記認定の本件
配転命令後の事情についても、それ自体による原告の不利益は必ずしも大きくない
ものとみられる上、早期にその是正が図られていることに照らせば、これをもって
本件配転命令の効力等に影響を及ぼすものとは認められないし、前記認定の事実の
ほかに本件配転命令の効力等に影響を及ぼす事実があったとも認められない。
五 原告の損害
 前記認定の事実によれば、原告は、本件配転命令によりその名誉を著しく毀損さ
れるなど重大な精神的苦痛を被ったことが認められ、前記認定の本件配転命令をめ
ぐる一連の状況を考慮すると、原告の右精神的損害に対する慰謝料としては一〇〇
万円が相当である。
六 名誉回復措置の必要性及び相当性
 前記認定の事実に照らせば、原告の名誉毀損については前項で認容した慰謝料の
支払をもって填補され得るものというべきであり、それ以上に謝罪広告等を行う必
要性は認められない。
七 以上によれば、原告の請求は、本件配転命令が無効であることの確認及び不法
行為に基づく損害賠償としての一〇〇万円の支払を求める限度で理由があるからこ
れを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判
決する。
(裁判官 平賀俊明 渡邉和義 笠井之彦)
別紙一、二 省略

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