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平成18年(行ケ)第10106号審決取消請求事件(平成18年10月31日口
頭弁論終結)
判決
原告株式会社ラウンドアバウト
訴訟代理人弁護士藤川義人
同清水良寛
同弁理士藤川忠司
訴訟復代理人弁護士冨夾真一郎
被告セオリーエル・エル・シー
訴訟代理人弁理士松原伸之
同村木清司
同中山健一
同橋本千賀子
同松嶋さやか
同高部育子
同寺島正己
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2004−89129号事件について平成18年2月6日にし
た審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,「セオリードライブ」及び「TheoryDrive」の各文字
を二段に横書きしてなり,指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,
スエットシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,運動用特殊衣服,
靴下,帽子」とする商標登録第4560528号商標(平成13年6月8日商
標登録出願,平成14年2月14日登録査定,同年4月19日設定登録,以下,
この商標を「本件商標」,その出願を「本件出願」という。)の商標権者であ
る。
被告は,平成16年12月28日,原告を被請求人として,本件商標につき
商標登録無効の審判を請求し,特許庁は,これを無効2004−89129号
事件として審理した結果,平成18年2月6日,「登録第4560528号の
登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達さ
れた。
2審決の理由
審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,これをその指定商品
に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その構成中の「セオリ
ー」及び「Theory」の文字部分に注目し,周知著名となっている商標登
録第4413156号商標(「Theory」の欧文字を標準文字により表し
てなる構成,指定商品第25類,平成10年6月17日登録出願,平成12年
9月1日設定登録,以下「引用商標1」という。)又は商標登録第44364
25号商標(「THEORY」の欧文字を標準文字により表してなる構成,指
定商品第25類,平成10年12月2日登録出願,平成12年12月1日設定
登録,以下「引用商標2」といい,引用商標1及び2を併せて「引用商標」と
いう。)を連想,想起し,当該商品が被告又は被告と経済的・組織的に何らか
の関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所につい
て混同を生ずるおそれがあるものであるから,商標法4条1項15号に違反し
て登録されたものであり,無効とすべきものであるとした。
第3原告主張の審決取消事由
審決は,引用商標が周知著名であると誤認し(取消事由1),また,商品の
出所について混同のおそれがあると誤認し(取消事由2),その結果,本件商
標の登録を商標法4条1項15号違反を理由に無効とすべきであるとしたもの
であって,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(引用商標の周知著名性の誤認)
()審決は,引用商標の周知著名性について,「セオリーブランド(注,被告1
の引用商標を使用した被服)は,我が国に導入(平成9年)以来,売上が年
々数倍ずつ伸びているように,主として,若い女性需要者の間において人気
を博し,短期間に急速に広まっていったものというべきであり,それに伴い,
引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時(平成13年6月8日)には,
既に,請求人(注,被告)の業務に係る商品を表示するものとして,取引者,
需要者間に広く認識されていたものと認めるのが相当である。」(審決謄本
15頁下から第2段落)と認定したが,以下のとおり,誤りである。
()まず,審決は,「セオリーブランドの日本における売上高は,平成10年2
度(平成10年12月∼同11年8月)は約7,300万円,平成11年度
(平成11年9月∼同12年8月)は約6億1,900万円,平成12年度
(平成12年9月∼同13年8月)は約30億7,100万円,平成13年
度(平成13年9月∼同14年8月)は約69億6,100万円と年々飛躍
的な伸びを示し,その販売促進費・広告宣伝費も平成12年度が約2,00
0万円,平成13年度が約3,700万円に達している(甲第12号証の1
ないし4)。」(審決謄本15頁第2段落)と認定した。
しかし,平成13年11月発行「よくわかるアパレル業界(第8刷)」
(甲15)には,当時のアパレル企業売上高上位30社が掲載されているが,
これによると,1位のオンワード樫山のアパレル売上高は1646億円,2
位のワールドのそれは1509億円,3位の三陽商会のそれは1362億円
となっており,30位のトリンプ・インターナショナル・ジャパンをみても
395億円であって,上記の被告の売上高は,業界で極めて低い地位を占め
ていた。たとえ,全国アパレル企業売上高のトップクラスに入らなくても,
ある程度の規模の売上げを長年蓄積させてきた実績があるような場合には,
取引者,需要者に広く浸透されるに至るケースがあるかも知れないが,本件
は,販売開始からわずか3年未満しか経過していないのである。しかも,販
売開始1年目の売上高は数千万円にすぎず,周知性の検討に当たって,販売
期間に算入することがはばかられる程度の規模のものである。なお,平成1
2年度(平成12年9月ないし平成13年8月)のうち本件出願日前の売上
高は,20億円程度にとどまる。
また,審決の認定する,平成12年度が約2000万円,平成13年度が
約3700万円という販売促進費・広告宣伝費は,それが引用商標を付した
被告の販売に係る商品(以下「セオリー商品」という。)のみの販売促進費
・広告宣伝費ではなく,他のブランドの商品に係る分も相当の割合で含まれ
ていると思われるが,仮に,これがすべてセオリー商品のものであるとして
も,この程度の販売促進費・広告宣伝費では,販売促進活動や広告宣伝活動
を全くしていないに等しい。日経広告研究所発行「有力企業の広告宣伝費
〔平成13年版〕」(平成12年4月から平成13年3月までの決算で集
計)(甲27)における307位の企業であるリーバイ・ストラウスジャ
パン(23億円)の100分の1にも満たない。
なお,審決は,「このように,セオリーブランドは,短期間に急成長し,
アパレル分野で注目され,ユニクロのファーストリテイリングが出資し請求
人(注,被告)を傘下に納めた(甲第3号証)。」(審決謄本15頁第3段
落)と認定したが,甲3は,本件商標の登録後の平成15年9月11日付け
の新聞記事であり,本件商標の出願前における引用商標の周知著名性を立証
する資料とはなり得ない。
()審決は,「米国ニューヨークで,請求人であるセオリー・エル・エル・シ3
ーによって,1997年(平成9年)に発表された引用商標1又は2を使用
した被服(以下『セオリーブランド』という。)は,ストレッチ素材を中心
としたその着やすさと洗練されたデザインが注目され,急速に人気を集めた
(甲第4号証の1ないし3)。」(審決謄本14頁末行∼15頁第1段落)
と認定した。
しかし,本件出願の前後において,ファッション・アパレル業界における
代表的な新聞社である繊研新聞社がブランド販売企業やブランドの概要を紹
介している平成12年12月20日発行「ファッションブランドガイドS
ENKENFB2001」(甲21),平成13年12月10日発行「フ
ァッションブランドガイドSENKENFB2002」(甲22),毎
年のファッションブランドを網羅的に紹介した雑誌である平成13年1月2
0日株式会社チャネラー発行「別冊チャネラー2001−1ファッション
・ブランド年鑑2001年版」(甲24),世界及び我が国の代表的なブラ
ンドが掲載されている平成12年10月13日ダイヤモンド社発行「ファッ
ション業界がわかる本」(甲26)等の雑誌には,セオリー商品が全く掲載
されていないから,少なくとも,上記各文献に掲載されたころまでは,日本
に知られるほどの人気はなかったものというべきである。
()審決は,「セオリーブランドは,本件商標の登録出願(平成13年6月84
日)前に発行された女性誌『JJ』,『LASeine(ラ・セーヌ)』,
『Grazia(グラツィア)』,『Oggi(オッジ)』,『Doman
i(ドマーニ)』,『CLASSY(クラッシィ)』,『CanCan(キ
ャンキャン)』,『ef』,『ヴァンテーヌ』等に紹介されているほか,そ
の後も,継続して各種雑誌に紹介されている(甲第4号証の1ないし35及
び第13号証の1ないし35)。」(審決謄本15頁第4段落)と認定した。
しかし,審決の引用する上記証拠のうち,本件出願日前に発行された女性
ファッション誌は,甲4の1ないし17(審判も同番号)のみ,すなわち,
平成11年には5月号,9月号の3誌のみ,平成12年には9誌,平成13
年には5誌が発行されたにすぎない。また,甲13の1ないし35(審判も
同番号)のうち,甲13の19,23,31及び34については,引用商標
が比較的大きく記載されているが,その余の引用商標の記載は,目を皿のよ
うにして注意深く見なければ発見することができない。しかも,引用商標以
外に非常に多くの他社の有名なブランド名が混在し,かつ,引用商標に比べ
て比較的大きく表示されているから,引用商標は,これら他社の多くのブラ
ンド名の中に埋没して,見つけることが極めて困難であって,女性ファッシ
ョン誌の読者である若い女性の注意を引くことはほとんどなかったとみるの
がむしろ自然である。
()審決は,「日本には,1998年(平成9年)秋に,その代理店である株5
式会社リンクインターナショナルを介して導入されて以来,北海道,東北,
関東,甲信越,東海,北陸,近畿,中国,四国,九州に販売店舗を設け全国
的に展開している(甲第2号証及び甲第13号証の34)。」(審決謄本1
5頁第1段落)と認定した。
しかし,セオリー商品で初めて売上高を記録したのは平成11年8月であ
って,「1998年(平成9年)秋」ではなく,2年ものずれが存する。周
知著名性の認定に当たっては,売上高はさることながら,売上期間の長さも
非常に重要な要素であると解されるが,セオリー商品は,本件出願時のわず
か2年前に初めて売上げが計上されたにすぎないのである。審決は,この期
間を4年間と認定していたことになるが,重大な事実誤認である。
また,本件出願時である平成13年6月時点で出店されていたのは,青山
ベルコモンズ店,札幌西武百貨店,船橋西武百貨店,池袋西武百貨店,渋谷
西武百貨店,恵比寿三越百貨店,新宿高島屋,新宿伊勢丹,京王百貨店,有
楽町西武百貨店,玉川高島屋,横浜高島屋,JR名古屋高島屋,京都高島屋,
京都阪急デパート,梅田大丸百貨店,心斎橋大丸百貨店,神戸大丸百貨店,
小倉井筒屋の19店舗のみである。地域でいうと,札幌に1店舗,東京・千
葉・横浜の首都圏に11店舗,名古屋に1店舗,京都・大阪・神戸の近畿圏
に5店舗,小倉に1店舗ということになる。すなわち,半分以上が首都圏の
店舗であって,これと近畿の店舗を合わせるとほぼすべてとなり,札幌,名
古屋,小倉に各1店舗あてとなる。したがって,「北海道,東北,関東,甲
信越,東海,北陸,近畿,中国,四国,九州に販売店舗を設け全国的に展開
している」という審決の認定は,本件出願時をいうのであれば,明らかに間
違っている。
()以上のとおり,引用商標が被告の業務に係る商品を表示するものとして,6
取引者,需要者間に広く認識されるに至ったもの,すなわち,周知著名性を
獲得したとする審決の認定は,誤りである。
2取消事由2(商品の出所混同のおそれの誤認)
()審決は,「本件商標は,上記第1に記載したとおりの構成からなるところ,1
その構成中の片仮名文字部分の『セオリー』と『ドライブ』の間に空隙があ
ること,また,当該欧文字部分が『T』及び『D』の文字のみが大文字であ
ること,『セオリー』及び『Theory』と『ドライブ』及び『Driv
e』とは,いずれも既成語であることから,視覚上,『セオリー』及び『T
heory』の各文字部分と『ドライブ』及び『Drive』の各文字部分
とに分離されて看取され得るものであり,加えて,両文字部分が結合されて
親しまれた熟語を形成するものともいえないことからすると,本件商標は,
構成文字全体を常に一体不可分のものとしてのみ認識し,把握されるとはい
い難いものである。」(審決謄本16頁第4段落)と認定したが,誤りであ
る。
()引用商標の「Theory」,「THEORY」の語は,「理論」等の意2
味合いを有する既成語として親しまれ,いわゆる造語性に乏しい語であって,
造語商標と比較して識別力が弱い。一方,本件商標の「セオリー」及び「T
heory」と「ドライブ」及び「Drive」とは,いずれも所定の意味
を有する既成語からなるものであるが,両既成語が一連一体的に表示される
ことによって,何らの観念をも有しない一種の造語商標を構成するものであ
る。このことは,被告が本件の商標登録無効審判の請求に先立ってした登録
異議の申立てについて,特許庁が平成15年5月14日にした異議の決定
(甲17)において,「本件商標は,・・・前半の『Theory/セオリ
ー』の文字と後半の『Drive/ドライブ』の文字とは外観上まとまりよ
く一体的に構成されており,また,これより生ずる『セオリードライブ』の
称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るもので
あり,構成中の『Theory/セオリー』の文字部分のみが独立して認識
されるとみるべき特段の事情は見出せない。そうとすれば,本件商標はその
構成全体をもって,不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものと認
識し,把握されるとみるのが自然であるから,該構成文字に相応して『セオ
リードライブ』の称呼のみを生ずるものというのが相当である。」として,
本件商標の「セオリードライブ/TheoryDrive」が不可分一体
の構成からなる一種の造語を表したものと判断しているとおりである。
したがって,仮に,引用商標が周知著名であったとしても,セオリー商品
と「セオリードライブ/TheoryDrive」からなる本件商標に係
る商品との間で出所の混同を生ずることはあり得ない。
しかも,前記1のとおり,引用商標は,本件商標の出願日前にいまだ周知
著名性を獲得するには至っていないから,より以上に,本件商標は引用商標
とは非類似であり,本件商標に係る商品がセオリー商品と出所の混同を生ず
ることはあり得ない。
()被告の取り扱う商品は,女性ファッション誌にみられるように,若い女性3
を対象とした婦人服であるのに対し,原告の取り扱う商品は,紳士服などの
メンズウェアであり,その対象とする需要者は男性である。本件商標が使用
されて取引される具体的商品と引用商標が使用される商品とは,原材料(服
地),用途(男性用と女性用),販売店(男性服店と婦人服店)を全く異に
し,この種被服の取引者を含む商品流通経路及び需要者も全く異なり,ファ
ッション関連分野においても女性用と男性用とは全く関連性を有しないもの
である。
したがって,このような取引の実情を考慮すると,本件商標を原告が取り
扱う商品に使用しても,セオリー商品と,その商品の出所の混同を生ずるこ
とは全くあり得ない。
()引用商標のように「Theory」,「THEORY」という一般名詞を4
使用するのみの事例においては,本来的に識別力が弱いから,第三者がそれ
に何らかのサブ名称を付け加えて使用した場合,両者間に出所混同のおそれ
は一般的には生じない。このような場合において出所混同のおそれが生ずる
とするには,当該商標が指定商品あるいは役務分野において極めて強い識別
力を有する場合,すなわち,売上期間が長く,かつ,その売上高も多く,多
額の宣伝広告費をかけているなどの事情があり,取引者,需要者の周知著名
性が特に極めて高いことが前提条件になるというべきである。そして,本件
において,引用商標が本件出願時において周知著名性を欠くことは前述した
とおりであり,したがって,商品の出所の混同のおそれは認められない。
()被告は,被告と同一のファッション・アパレル業界に身を置く原告がセオ5
リーブランドについて知らなかったとは思えず,このような引用商標をそっ
くりそのまま語頭に有する本件商標を偶然に採択したとは考え難いと主張す
る。
しかし,原告は,主としてアメリカン・カジュアル(いわゆる「アメカ
ジ」)ファッション系の衣類等を取り扱っており,本件出願時において女性
用キャリア向け衣類のみを取り扱っていた被告とは,全く別の業界に身を置
いていたのであり,引用商標のことを知るはずもなかった。平成13年4月
1日株式会社アパレルルーム発行「ファッション界就職読本2002」
(甲19の153頁)に専門店売上高で132位,売上高30億円と掲載さ
れ,当時,被告の数倍の売上高を有していた原告が,引用商標に便乗する動
機やメリットは全くないのであって,被告の指摘は,邪推である。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(引用商標の周知著名性の誤認)について
()原告は,被告の我が国における売上高が業界で極めて低い地位を占め,し1
かも,販売開始からわずか3年未満しか経過しておらず,販売開始1年目の
売上高は数千万円にすぎず,周知性の検討にあたって,販売期間に算入する
ことがはばかられる程度の規模のものである旨主張する。
しかし,被告の我が国におけるセオリー商品の売上高は,平成12年度か
ら平成13年度にかけて,約26億8000万円から61億2000万円と
2倍以上に増加しており,平成12年度の売上高を見ると,前年度の約4億
4000万円から,その6倍以上の約26億8000万円に急増している。
このような数値から,引用商標が急成長したことが分かり,アパレル分野で
は,本件出願時に最も注目されていたブランドといっても過言ではない。
被告は,1996年(平成8年)8月17日に被服につき,1997年
(平成9年)2月に革製品,並びに,履物,バッグ,かばん,時計及び宝飾
品を取り扱う小売につき,2003年(平成15年)6月に宝飾品及び時計
につき,2005年(平成17年)1月31日にリップバームにつき,引用
商標の使用を始めた。セオリー商品は,米国の高級ないし一流百貨店である
ブルーミングデール及びニーマンマーカスで,また,2001年(平成13
年)当時,全米500以上の店舗において販売されていた。アメリカ合衆国
(以下「米国」という。)におけるセオリー商品の宣伝広告の媒体は,雑誌
での広告,インターネット上のホームページ,電子メール,ダイレクトメー
ル等であった。日本以外の27か国において45の商標登録がされている。
米国でのセオリー商品の売上高は,1997年(平成9年)に508万20
00米ドル,1998年(平成10年)に2080万1000米ドル,19
99年(平成11年)に3607万4000米ドル,2000年(平成12
年)に4592万7000米ドル,2001年(平成13年)に5505万
1000米ドルであり,本件出願時以前の2000年(平成12年)12月
31日の時点で日本円にして52億円以上の売上高を米国において上げてい
たものである。また,その売上高は,1998年(平成10年)から200
0年(平成12年)のわずか2年間の間に2倍以上増加しており,1997
年(平成9年)の販売当初に比してわずか3年間で9倍以上に増加している。
正にセオリー商品の売上は,まず米国において短期間に急成長し,その後日
本でも短期間に急成長したものである。
旅行等の国際的な人的交流を介しての商品情報の国境を越えた盛んな流通
等にかんがみ,外国で周知著名なブランドとして,商標出願時に我が国の取
引者,需要者間で知られている場合には,商標法4条1項15号が適用され
ることとなる。特に我が国の服飾等に関するファッション業界では,米国を
含む海外の流行や事情に敏感であり,服飾の分野において米国において著名
な商標は,日本国内においても一般的に周知なものということができ,混同
を生ずるおそれがあれば,商標法4条1項15号の適用されることは,裁判
例においても認められているところである。
したがって,引用商標の周知著名性は明らかである。
()原告は,本件出願時前後において,「ファッションブランドガイドSE2
NKENFB2001」,「ファッションブランドガイドSENKEN
FB2002」,「別冊チャネラー2001−1ファッション・ブラン
ド年鑑2001年版」,「別冊チャネラー2002−2ファッション・ブ
ランド年鑑2002年版」,「ファッション業界がわかる本」等の雑誌には,
全く引用商標が紹介されていないから,少なくとも,上記各文献に掲載され
たころまでは,日本に知られるほどの人気はなかった旨主張する。
しかし,「ファッションブランドガイドSENKENFB2001」,
「ファッションブランドガイドSENKENFB2002」を発行する
繊研新聞社がファッション・アパレル業界における代表的な新聞社であるこ
とは事実であり,同新聞社は,20年以上主催し,全国の有力百貨店のバイ
ヤーによる投票によって選考される権威ある賞として「百貨店レディスバイ
ヤーズ賞」があって,受賞者が同新聞紙上において大々的に報じられるとこ
ろ,セオリー商品は,平成12年度の「話題賞」を獲得,翌年度以降平成1
6年度まで連続して「ベストセラー賞」を受賞している(乙6のないし1
5)。このような事実が存在するにもかかわらず,同社発行の上記ブランド
ガイドに引用商標が記載されていないのは,このようなブランドガイド,年
鑑類が一般的に編集者側が積極的に情報収集するのではなく,ブランド側か
らの情報提供に頼った編集を行う傾向が極めて強いためである。したがって,
このようなブランドガイド,年鑑類への不掲載をもって引用商標の周知著名
性を否定することはできない。
()平成11年1月から本件出願日までの約29か月に,実に111冊の女性3
ファッション誌にセオリーブランドの取材編集記事が掲載されており,月平
均3ないし4冊の女性ファッション誌にセオリーブランドが取材編集記事と
して掲載され,平成11年1月から平成13年6月までの2年半の間に,ほ
ぼすべての月にわたり複数の雑誌の取材を受けて編集記事が掲載されている
(甲4の1ないし17,甲13の1ないし35,乙1,乙2の1ないし5
9)。いずれの掲載も,ブランドオーナーが費用を負担したものではなく,
ファッション雑誌社がその独自の判断でセオリーブランドの取材価値を認め
て,雑誌社の費用負担で取材し,編集し,掲載したものである。しかも,こ
のような取材編集記事がほぼ毎月,平均3冊ないし4冊の雑誌に掲載されて
いたものである。
また,本件出願時から登録査定時である平成14年2月までの9か月の間
に107回女性ファッション誌に取材編集記事が掲載され,月平均にすると
実に約12冊の女性ファッション誌に毎月取材編集記事が掲載されていたも
のである(乙2の60ないし138及び乙3の1ないし29)。
しかも,セオリー商品の特集では,その女性ファッション誌のメインモデ
ル(例えば,「Oggi」のA)が着用して数ページにわたって掲載される
などしており,その取り上げられ方は,雑誌において非常に大きい比重を占
めるものである。
原告は,甲13の19,23,31及び34を除く女性ファッション誌に
おける引用商標の記載は,目を皿のようにして注意深く見なければ発見する
ことができない旨主張する。
しかし,このような女性ファッション誌の掲載記事の読者は,目を皿のよ
うにして,モデルが着用している被服のブランドに注意を向けるのが常であ
り,したがって,ブランドの表記が小さいからといって,読者の注意を引く
ことがほとんどあり得ないとすることは,記事の性質上,むしろ,実情から
かい離した主張といわざるを得ない。
()原告は,周知著名性には,売上期間の長さも非常に重要な要素であると解4
されるが,セオリー商品は,本件出願時よりも,わずか2年前に初めて売上
げが計上されたにすぎない旨主張する。
しかし,上記のとおり,服飾の分野において,米国において著名な商標は,
日本国内においても一般的に周知なものということができるところ,引用商
標は,本件出願時において,既に米国において周知著名性を獲得していた。
本件出願前の平成11年9月4日付け日本経済新聞夕刊(乙13)には,
「セオリー(有楽町西武)−ストレッチ性の素材(人気上昇中)」との見出
しで,引用商標は平成9年にニューヨークで生まれた海外ブランドで,株式
会社リンク・インターナショナル(以下「リンク・インターナショナル」と
いう。)が日本で販売している旨紹介する記事が掲載されている。米国での
引用商標の周知著名性を考慮すれば,本件出願時において,引用商標は,我
が国の取引者,需要者の間で周知著名となっていたものであることは明白で
ある。
2取消事由2(商品の出所混同のおそれの誤認)について
()原告は,引用商標の「Theory」,「THEORY」の語は,「理1
論」等の意味合いを有する既成語として親しまれ,いわゆる造語性に乏しい
語である旨主張する。
確かに,引用商標は,「理論」等の意味合いを有する既成語であるが,識
別力の強さは,当該商標が使用される商品との関係で相対的に決まる。引用
商標を構成する既成語である「Theory」,「THEORY」は,指定
商品である被服等との関係では,その商品の特質等を示唆するものではなく,
指定商品との関係では意味を有しないいわゆる恣意的商標であって,識別力
の高さは,造語商標に準ずるものである。
したがって,引用商標は,周知著名性を考慮しなくても,その構成自体か
ら商品被服等との関係で識別力の強い商標であるといえる。
()原告は,本件商標の「セオリー」及び「Theory」と「ドライブ」及2
び「Drive」という既成語が一連一体的に表示されることによって,何
らの観念をも有しない一種の造語商標を構成する旨主張する。
しかし,本件商標の構成をみると,上段の片仮名表記では「セオリー」と
「ドライブ」との間に他の文字間に比して大きく間隔が空いており,下段の
欧文字表記では,語頭の「T」と中間部の「D」とが大文字であり,その他
は小文字で表記されており,「Theory」と「Drive」とに明りょ
うに区別して認識される構成となっている。また,本件商標の指定商品であ
る被服等の関係で上記「セオリー」及び「Theory」と「ドライブ」及
び「Drive」との語は,観念的に特に関係のあるものでもなく,観念的
に結合しているものではない。さらに,審決が認定しているように,「セオ
リー」及び「Theory」と「ドライブ」及び「Drive」とがいずれ
も既成語であることから,視覚上,「セオリー」及び「Theory」の各
文字部分と「ドライブ」及び「Drive」の各文字部分とに分離されて看
取され得るものであり,加えて,両文字部分が結合されて親しまれた熟語を
形成するものともいえない。したがって,審決での認定のとおり,本件商標
は構成文字全体を常に一体不可分のものとしてのみ認識し,把握されるとは
いい難いものである。
()上記のとおり,引用商標は,本件出願時に,被服等の分野において周知著3
名となっていたものであり,その自他商品識別力は強いものであるところ,
本件商標は,引用商標をそっくりそのまま語頭に有するものであるから,本
件商標に接した取引者,需要者は,その構成中の「セオリー」及び「The
ory」の部分に注目し,引用商標を連想,想起し,被告又は被告と経済的
・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認することに
よってその出所について誤認することは明らかである。
被服を中心とするファッションブランドの展開においては,いわゆるサブ
ブランドというブランド名の一部にメインブランドの名称を入れることが多
く行われているという取引の実情がある。ちなみに,引用商標においても,
本件出願後であるが,「TheoryLuxe」,「TheoryPe
tit」,「TheoryMen」のように,引用商標「Theory」
に他の語を併記してブランドを展開している。このような取引の実情を勘案
すれば,本件商標に接した取引者,需要者は,その構成中の「セオリー」及
び「Theory」の部分に注目し,周知著名商標である引用商標を連想,
想起し,被告又は被告と経済的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係
る商品であると誤認することによってその出所について誤認することは明ら
かである。
なお,前記1()のとおり,平成13年3月29日付けの繊研新聞(乙62
の1)は,セオリー商品が平成12年度百貨店「レディスバイヤーズ賞」の
「話題賞」を受賞したことを報じており,被告と同一のファッション・アパ
レル業界に身を置く原告がセオリーブランドについて知らなかったとは思え
ず,このような引用商標をそっくりそのまま語頭に有する本件商標を偶然に
採択したと考え難い。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(引用商標の周知著名性の誤認)について
()原告は,引用商標の周知著名性について,「引用商標1及び2は,本件商1
標の登録出願時(平成13年6月8日)には,既に,請求人(注,被告)の
業務に係る商品を表示するものとして,取引者,需要者間に広く認識されて
いたものと認めるのが相当である。」(審決謄本15頁下から第2段落)」
とした審決の認定の誤りを主張するので,検討すると,証拠(各項目ごとに
括弧内に摘示する。なお,枝番のあるものは,特に断らない限り,各枝番を
含む。以下同じ。)によれば,次の事実が認められる。
ア被告は,1996年(平成8年)8月17日,米国のニューヨークを中
心として,主として婦人向けの被服類に引用商標を付して販売を開始し,
その後,1997年(平成9年)2月には,革製品,履物,バッグ,かば
ん,時計,宝飾品についても,それぞれ引用商標を付して販売を開始した。
引用商標は,被告(セオリーエル・エル・シー)のいわゆるハウスマー
クであった。(乙9,弁論の全趣旨)。
イ被告の主な宣伝広告の媒体は,店頭での展示,米国の女性ファッション
誌等であったが,セオリー商品は,ストレッチ性の素材を使用しており,
着やすさとデザインにざん新なところがあったことから,女性の消費者層
の注目を集め,米国におけるセオリー商品の売上高は,1997年(平成
9年)が約508万米ドルであったのが,1998年(平成10年)には
約2080万米ドル,1999年(平成11年)には約3607万米ドル,
2000年(平成12年)には約4593万米ドル,2001年(平成1
3年)には約5505万米ドルと,毎年2倍ないし4倍程度に増加した。
セオリー商品を扱う店舗は,2001年(平成13年)には,ブルーミン
グデール及びニーマンマーカスといった米国の高級ないし一流百貨店を含
めて米国内で500前後の店舗となった。また,本件出願時(平成13年
6月8日)までに,被告は,世界16か国において引用商標の登録をし,
また,9か国において登録出願中であり,少なくともそのころには,諸外
国にも広く販路を広げていたものと推認される。
(乙9,10,13,弁論の全趣旨)
ウリンク・インターナショナルは,我が国における被告の販売代理店とし
て,平成11年8月から,渋谷西武百貨店,恵比寿三越百貨店,有楽町西
武百貨店,心斎橋大丸百貨店,京都阪急百貨店,神戸大丸百貨店でセオリ
ー商品の販売を開始した(乙4,9,13,弁論の全趣旨)。
エセオリー商品の我が国における販売開始と前後して,平成11年5月1
日光文社発行「JJ(ジェイ・ジェイ)」5月号(甲4の1)において,
3頁にわたるセオリー商品の特集記事が組まれ,そこに,「N.Y.キャ
リアのお助け服『theory』いよいよ日本上陸さすが本場の“キャ
ロリン・スタイル”」との見出しで,「N.Y.で今,大ブレイクのブラ
ンドがこの『theory』。OLだけじゃなくて女優もモデルも普段は
ここの,というぐらいの完売服なのです。」,「その人気の秘密は,素材,
フィット感,デザイン全てにおいて,徹底的なマーケティングがなされて
いるということ。」,「スーパーモデルも女優も私生活でセオリーを着
用」,「あの人も着ている最愛ブランド。今一番支持されるセオリー」な
どと紹介され,同年9月1日学習研究社発行の「LASeine(ラ・
セーヌ)」9月号(甲4の2)において,モデルを利用した1頁のセオリ
ー商品に関する記事が組まれ,「’97年に誕生したセオリーは,ストレ
ッチ素材を中心としたその着やすさと,シンプルだが洗練されたデザイン
がニューヨーカーの間で注目のブランド。」などと紹介され,同月講談社
発行「Grazia(グラツィア)」(甲4の3)において,モデルを利
用した1頁のセオリー商品に関する記事が組まれ,「セオリーは,ニュー
ヨークで爆発的な人気を得ているブランドです。」などと紹介された。
オまた,販売開始直後の平成11年9月4日付け日本経済新聞夕刊(乙1
3)には,「セオリー(有楽町西武)−ストレッチ性の素材(人気上昇
中)」との見出しで,「すべての服がストレッチ性の素材なので,体にフ
ィットした細身のライン。それでいて動きやすく,シワにもなりにくい。
そんな着心地の良さが人気を呼んでいる。」,「97年にニューヨークで
生まれた海外ブランド。アパレルのリンク・インターナショナル(東京・
港,B社長)が昨年から日本で販売している。」「30歳前後が中心購買
客。」などといった記事が掲載された。
カ平成12年には,小学館発行「Oggi(オッジ)」の4月号(甲4の
5),5月号(甲4の6)及び8月号(甲4の7)において,モデルを利
用した1頁のセオリー商品を中心とした記事が,9月号(甲4の9)にお
いて,モデルを利用した2頁にわたるセオリー商品を中心とした記事が,
同社発行「Domani(ドマーニ)」の8月号(甲4の8)において,
モデルを利用した1頁のセオリー商品を中心とした記事が,9月号(甲4
の10)において,モデルを利用した8頁にわたるセオリー商品の特集記
事が,講談社発行の「Grazia(グラツィア)」9月号(甲4の1
1)において,光文社発行の「CLASSY(クラッシィ)」の12月号
(甲4の12)において,それぞれモデルを利用した1頁のセオリー商品
を中心とした記事が掲載された。平成13年になると,「Oggi(オッ
ジ)」の3月号(甲4の13)において,モデルを利用した1頁のセオリ
ー商品の記事,小学館発行「CanCan(キャンキャン)」の3月号
(甲4の14)においては,モデルを利用した3頁にわたるセオリー商品
の特集記事が,光文社発行「CLASSY(クラッシィ)」の4月号(甲
4の15)においては,モデルを利用した5頁にわたるセオリー商品の特
集記事が,ブシェット婦人画報社発行「LaViede30ans
(ラヴィドゥトランタン)」の5月号(甲4の16)には,モデルを利用
した2頁にわたるセオリー商品の特集記事が,マガジンハウス発行「an.
an(アンアン)」の6月8日号(甲4の17)においては,モデルを利
用した1頁のセオリー商品の記事が,それぞれ掲載された。
その他にも,本件出願時までに,平成11年1月には4種類,2月,3
月には1種類,5月には2種類,7月には5種類,8月には2種類,9月
には5種類,10月には7種類,11月には4種類,12月には5種類,
平成12年1月には1種類,2月には2種類,3月には1種類,4月には
3種類,5月には5種類,6月には4種類,7月には1種類,8月には3
種類,9月には2種類,10月,11月には5種類,12月には3種類,
平成13年の1月には6種類,2月,3月には9種類,4月には10種類,
5月には14種類の女性ファッション誌に,セオリー商品に関するファッ
ション記事が掲載された(甲13の1ないし35,乙1,2の1ないし4
8)。
キセオリー商品を販売する店舗は,我が国の国内で短期間に急激に増加し,
平成13年6月の時点で出店されていたのは,当初の6店舗のほか,青山
ベルコモンズ店,札幌西武百貨店,船橋西武百貨店,池袋西武百貨店,新
宿高島屋,新宿伊勢丹,京王百貨店,日本橋三越百貨店,玉川高島屋,横
浜高島屋,名古屋三越百貨店,JR名古屋高島屋,JR京都伊勢丹,京都
高島屋,梅田大丸百貨店,小倉井筒屋,岩田屋であった(乙4)。
ク我が国におけるセオリー商品の売上高は,平成11年8月には1か月で
約741万円,平成11年度(平成11年9月ないし平成12年8月)が
約4億4114万円であったのが,平成12年度(平成12年9月ないし
平成13年8月)には約26億7838万円,平成13年度(平成13年
9月ないし平成14年8月)には約61億1933万円と,急激に売上高
が増大していった(乙5)。
ケ平成13年3月29日付け繊研新聞(乙6の1)には,「雑誌効果で大
ブレーク。キャリアからの問い合わせが殺到した店も。フィット感,シャ
ープ感のあるこだわり派」,「『セオリー』は雑誌と提携して効果的な打
ち出しをし,若い消費者を引き付けた。」との記事が掲載された。
コセオリー商品は,平成14年2月株式会社チャネラー発行「別冊チャネ
ラーファッション・ブランド年鑑2002」(甲25,乙7の1)に掲
載されており,2003年,2004年の同年鑑(乙7の2,3)にも同
様にセオリー商品が掲載されているが,セオリー商品の被服の種類は,
「シャツ,ジャケット,パンツ,スカート,ワンピース,セーター,コー
ト,カットソー」,購買の対象者は,「レディス,27∼43歳中心(フ
ァッションを熟知したキャリア女性)」,商品の特徴は,「上質なストレ
ッチ素材による着心地の良さと完璧なシルエット。シンプル・ベーシック
でありながらトレンドも上手く加味されたデザインが人気」とされている。
()上記認定の事実によると,セオリー商品は,米国において,ストレッチ性2
の素材を使用し,着やすさとデザインにざん新なところがあったことから,
ニューヨークを中心に急速に人気を集め,短期間で急激に売上高を伸ばし,
全米及び諸外国に店舗数を広げていたところ,我が国では,リンク・インタ
ーナショナルが被告の販売代理店としてセオリー商品の販売を開始し,それ
と前後して,米国の流行の情報が多数の女性ファッション誌に掲載され,こ
のような女性ファッション誌の掲載により,全国的に急速に引用商標の知名
度が広がり,売上高も増大したものと認められる。セオリー商品の売上期間
は,米国で1997年(平成7年)から始まり,我が国で平成11年8月か
ら始まったものであって,その期間は,長いとはいえないが,セオリー商品
においては,米国での流行,ストレッチ性の素材を使用したその着やすさと
ざん新なデザインが注目され,我が国において発行されていた多数の女性フ
ァッション誌にひんぱんに掲載され,店舗が急増し,平成11年度(平成1
1年9月ないし平成12年8月)の売上高が約4億4114万円であったの
が,平成12年度(平成12年9月ないし平成13年8月)には6倍の約2
6億7838万円となっているのである。ちなみに,13年度には,12年
度の2倍以上の約61億1933万円となっており,このデータそのものは,
本件出願後のものであるが,前年までの売上高の急増の傾向を裏付けるもの
である。
なお,原告は,平成12年度のうち本件出願日前の売上高は20億円程度
にとどまる旨主張するが,平成12年度の売上高は,前年度のそれとの比較
で,当該年間にどれほどの売上があったかを問題にしているのであるから,
平成13年6月以降を切り捨てたものを同年度の売上高とするのは,失当で
ある。
また,我が国におけるセオリー商品の販売店は,上記のとおり,いずれも,
主要都市に店舗が置かれている著名なデパートないし百貨店であり,セオリ
ー商品の取材記事を掲載する多数の女性ファッション誌とともに,引用商標
の知名度が全国的に広がったものと認められる。
以上を総合すると,引用商標は,まず,米国において,セオリー商品を表
示する標章として使用されて周知著名となり,それが我が国に紹介され,我
が国においても同様の標章として使用された結果,本件商標の登録査定時は
もとより,本件出願時においても,若い女性を中心とする幅広い女性消費者
の間に,被告又は被告と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に
係る商品(セオリー商品)を表示するものとして周知著名となっていたもの
と認められる。
()原告は,平成13年11月発行「よくわかるアパレル業界(第8刷)」3
(甲15)によると,1位のオンワード樫山のアパレル売上高は1646億
円,2位のワールドのそれは1509億円,3位の三陽商会のそれは136
2億円となっており,30位のトリンプ・インターナショナル・ジャパンを
みても395億円であって,上記の被告の売上高は,業界で極めて低い地位
を占めていた旨主張する。
しかし,上記のとおり,売上高の多寡は,周知著名性を推定するための重
要な資料の一つではあるが,売上高の順位が直ちに周知著名性を決するもの
ではない。周知性,すなわち,特定の者の業務に係る商品を表示するものと
して取引者,需要者の間に広く認識されるとは,高い知名度を獲得している
ということであって,情報あるいは報道等によって当該商品を知ったため,
購買に至るまでもなく高い知名度を獲得することは,十分あり得ることであ
る。
本件においては,セオリー商品は,女性用の「シャツ,ジャケット,パン
ツ,スカート,ワンピース,セーター,コート,カットソー」という限定さ
れた被服の分野であるところ,その売上高は,我が国において平成12年度
に約26億7838万円であり,米国では2001年(平成13年)に約5
505万米ドルであって,我が国の売上高の2倍程度であったと認められ,
原告指摘の大企業に比べると,売上高が高いとはいえないが,上記のとおり,
セオリー商品が米国で若い女性を中心とする消費者層において流行し,その
流行が,多数の女性ファッション誌を媒介として我が国にもたらされたもの
であって,引用商標は,高い知名度を獲得し,取引者,需要者の間に広く認
識されたものと認めるのが相当である。
したがって,被告の売上高の多寡が引用商標の周知著名性を左右するもの
とはいえないから,原告の上記主張は,採用することができない。
また,原告は,被告の販売促進費,広告宣伝費の程度では,販売促進活動
や広告宣伝活動を全くしていないに等しい旨主張する。
確かに,宣伝広告費の多寡については,原告主張のとおり,被告の宣伝広
告費は少ないということができるが,上記認定のとおり,米国での流行を受
けて,女性ファッション誌がひんぱんに取材記事を掲載していたために,被
告がさほど費用負担する必要がなかったというにすぎず,被告自身の負担す
る宣伝広告費が少なかったことが,引用商標の周知著名性の認定を左右する
ものとはいえない。
したがって,原告の上記主張も採用できない。
()原告は,本件出願時前後において,「ファッションブランドガイドSE4
NKENFB2001」,「ファッションブランドガイドSENKEN
FB2002」,「別冊チャネラー2001−1ファッション・ブラン
ド年鑑2001年版」,「ファッション業界がわかる本」等の雑誌には,全
く引用商標が紹介されていないから,少なくとも,上記各文献に掲載された
ころまでは,日本に知られるほどの人気はなかった旨主張する。
確かに,証拠(甲21,22,24,26)を検討しても,上記各雑誌に
は,引用商標の記載は見当たらない。しかし,上記()コのとおり,セオリ1
ー商品は,2002年,2003年及び2004年の「ファッション・ブラ
ンド年鑑」に掲載されており,多数の女性ファッション誌による継続的なセ
オリー商品の記事の掲載とを併せ考えると,本件出願時ころまでの周知著名
性が,2002年以降の「ファッション・ブランド年鑑」の記載に反映して
いるものと考えられる。
また,「ファッションブランドガイドSENKENFB2001」,
「ファッションブランドガイドSENKENFB2002」を発行する
繊研新聞社がファッション・アパレル業界における代表的な新聞社であるこ
とは当事者間に争いがなく,また,乙6の1及び弁論の全趣旨によれば,同
新聞社が20年以上主催し,全国の有力百貨店のバイヤーによる投票によっ
て選考される権威ある賞として「百貨店レディスバイヤーズ賞」があって,
受賞者が同新聞紙上において大々的に報じられるところ,セオリー商品は,
平成12年度の「話題賞」を獲得していたことが認められる。したがって,
上記「ファッションブランドガイド」等は必ずしも網羅的なものではないこ
とがうかがわれ,上記「ファッションブランドガイド」等をもってする原告
の主張は,前提を欠くものであって,採用することができない。
()以上のとおりであるから,「セオリーブランドは,我が国に導入(平成95
年)以来,売上が年々数倍ずつ伸びているように,主として,若い女性需要
者の間において人気を博し,短期間に急速に広まっていったものというべき
であり,それに伴い,引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時(平成1
3年6月8日)には,既に,請求人(注,被告)の業務に係る商品を表示す
るものとして,取引者,需要者間に広く認識されていたものと認めるのが相
当である。」(審決謄本15頁下から第2段落)とした審決の認定判断に誤
りはなく,原告主張の取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(商品の出所混同のおそれの誤認)について
()審決は,「本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引1
者,需要者は,その構成中の『セオリー』及び『Theory』の文字部分
に注目し,上記周知著名となっている引用商標1又は2を連想,想起し,該
商品が申立人(注,被告)又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有す
る者の業務に係る商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生
ずるおそれがあるものというべきである。」(審決謄本17頁第2段落)と
判断したのに対し,原告は,本件商標をその指定商品に使用した場合に,商
品の出所の混同を生ずるおそれはない旨主張するので,前記1認定の事実を
基礎として検討する。
()本件商標は,「セオリー」と「ドライブ」の2語を組み合せて「セオリー2
ドライブ」とし,英語の「Theory」と「Drive」の2語を組み
合せて「TheoryDrive」とした文字標章であることは,それ自体
で明らかである。上段の片仮名表記では,「セオリー」と「ドライブ」との
間に他の文字間に比して大きく間隔が空いており,下段の欧文字表記では,
語頭の「T」と中間部の「D」とが大文字,その他は小文字で表記されてお
り,「Theory」と「Drive」とに明りょうに区別して認識される
構成となっている。
「セオリー」及び「Theory」は,「理論。学説」(広辞苑第五版),
「①理論。学説。仮説。②持論。私見。」(大辞林第三版)などといった意
味を有する英語とその称呼であり,「ドライブ」及び「Drive」は,
「自動車で遠乗りすること。」(広辞苑第五版),「自動車を運転すること。
また,自動車に乗って郊外・観光地などに遊びに行くこと。」(大辞林第三
版)などといった意味を有する英語とその片仮名表記であるところ,相互に
格別の関連性を有する語ではなく,結合することによって一体のまとまった
観念が生ずるものともいえない。
また,「ドライブ」及び「Drive」は,我が国で日常的に親しまれて
いる平易な内容を有する語であるところからすると,これを,必ずしも日常
的な語とはいえない「セオリー」及び「Theory」の語の次に位置させ
た場合,「セオリー」及び「Theory」と比べて識別力がはるかに弱い
ことは明らかである。
そうすると,「セオリー」及び「Theory」の部分と,「ドライブ」
及び「Drive」の部分が上記のとおりのものであることからすれば,指
定商品の取引者,需要者は,本件商標のうち「セオリー」及び「Theor
y」の部分を,自他商品の識別標識として認識するものと認められるという
べきである。
この点につき,原告は,本件商標の「セオリー」及び「Theory」と
「ドライブ」及び「Drive」という既成語が一連一体的に表示されるこ
とによって,何らの観念をも有しない不可分一体の一種の造語商標を構成す
るものであり,このことは,被告が本件の商標登録無効審判の請求に先立っ
てした登録異議の申立てに対する決定(甲17)において,特許庁も同旨の
判断をしている旨主張する。
しかし,上記のとおり,本件商標は,上段の片仮名表記では,「セオリ
ー」と「ドライブ」,下段の欧文字表記では,「Theory」と「Dri
ve」とが明りょうに区別して認識される構成となっており,また,結合す
ることによって一体のまとまった観念が生ずるものともいえないのであって,
一連一体的に表示される標章であるとも,不可分一体の一種の造語標章であ
るともいえない。しかも,何らの観念をも有しない一種の造語であるからと
いって,「セオリー」及び「Theory」と「ドライブ」及び「Driv
e」とは,緊密に結合すべき理由がなく,むしろ,別々に認識され,把握さ
れる可能性が高いものというべきである。
確かに,原告が指摘するとおり,本件商標に係る登録異議の申立てに対す
る決定において,一体的に構成され,よどみなく一連に称呼し得るとの理由
で,「本件商標はその構成全体をもって,不可分一体の構成からなる一種の
造語を表したものと認識し,把握されるとみるのが自然であるから,該構成
文字に相応して『セオリードライブ』の称呼のみを生ずるものというのが相
当である。」と判断しているが,異議決定における特許庁の判断を唯一の正
しいものとすべき根拠を見いだすことはできず,現に,その後の本件の商標
登録無効審判において,特許庁は,逆の結論を導いているのである。
したがって,原告の主張は失当というほかない。
()一方,引用商標は,「Theory」(引用商標1),「THEORY」3
(引用商標2)の欧文字を標準文字により表してなる文字標章であるから,
これを本件商標と比較すると,「セオリー」という称呼,「セオリー」及び
「Theory」,「THEORY」の語から自然に生じる「理論,学説」
などといった観念において共通するものであり,外観において異なるところ
はあるが,その差異は,本件商標が,引用商標である「Theory」,
「THEORY」及びその読みである「セオリー」を語頭に置き,その後に,
「Drive」及び「ドライブ」を付加したものであって,周知著名な引用
商標の欧文字をその構成の一部に有し,一見して,引用商標のいわゆるサブ
ブランドであるかのような印象を与えるものということができる。
そして,前記1()の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告1
は,いずれもファッション・アパレル業界に属する会社であり,原告は,主
として男性用のアメリカン・カジュアルファッション系の衣類等を取り扱っ
ているのに対し,被告は,ニューヨークで流行が始まった女性の被服類を取
り扱っているのであり,同業界において,男性,女性いずれの被服をも取り
扱う場合が多いことは,当裁判所に顕著であって,原告の業務と被告の業務
との間に密接な関連性があることは明らかである。このような場合に,本件
商標をその指定商品に使用するならば,本件商標に接した取引者,需要者は,
その構成中の「セオリー」及び「Theory」の部分に注目し,被告のい
わゆるハウスマークでもある引用商標を連想,想起し,被告又は被告と経済
的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように誤信
し,その出所について混同を生ずるおそれがあると認められる。
()原告は,原告と被告の取り扱う商品の種類が異なり,取引者,需要者,商4
品流通経路が異なるという取引の実情を考慮すると,本件商標を原告が取り
扱う商品に使用しても,セオリー商品との出所の混同を生ずることはあり得
ない旨主張する。
しかし,商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と
混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役
務に使用したときに,当該商品等が他人の商品又は役務に係るものであると
誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品等がその他人との間にい
わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商
品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であ
ると誤信されるおそれ,すなわち,広義の混同を生ずるおそれがある商標を
含むものと解される(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集5
4巻6号1848頁参照)。したがって,取引の実情についても,本件商標
がその指定商品に使用された場合に,被告又は被告と経済的・組織的に何ら
かの関係がある者の業務に係る商品との間で出所の混同を生ずるおそれがあ
るかどうかが考慮されるべきである。
原告の主張は,狭義の混同のみを前提とするものであって,前提において
既に誤っており,採用の限りでない。
()原告は,商標法4条1項15号該当性が問題となる場合において出所混同5
のおそれが生ずるとするには,当該商標が指定商品あるいは役務分野におい
て極めて強い識別力を有する場合,すなわち,取引者,需要者の周知著名性
が特に極めて高いことが前提条件になると解すべきところ,本件において引
用商標が本件出願時において周知著名性を欠いており,商品の出所の混同の
おそれは認められない旨主張する。
商標法4条1項15号は,周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆる
フリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止
し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者の業務
上の信用の維持を図り,取引者,需要者の利益を保護することを目的とする
ものであるから,保護されるべき商標が周知著名であることを要すると解す
べきであるが(上記判例参照),その周知著名性を,特に極めて高いものに
限定しなければならない格別の理由は存在しない。
しかも,本件においては,引用商標は被告のハウスマークであり,引用商
標の付されたセオリー商品が米国その他諸外国,我が国に流行しており,多
数の女性ファッション誌に引用商標が掲載されているのであるから,このよ
うな状況下において,引用商標の欧文字をその構成の一部に有し,一見して,
引用商標のいわゆるサブブランドであるかのような印象を与える本件商標が,
指定商品に付されて使用された場合には,原告の業務と被告の業務との密接
な関連性からも,商品の出所の混同のおそれは著しく高いものというべきで
ある。
したがって,原告の上記主張は,採用の限りでない。
()以上によれば,本件商標をその指定商品に使用したときの商品の出所混同6
のおそれを肯定した審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由2は,採
用することができない。
3以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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