弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉永嘉吉の上告理由第一点について。
 本件慰藉料請求は、上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因とな
つた上告人の虐待等、被上告人の身体、自由、名誉等を侵害する個別の違法行為を
理由とするものではなく、被上告人において、上告人の有責行為により離婚をやむ
なくされ精神的苦痛を被つたことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解さ
れるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるか
ら、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成
否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でな
く、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立した
ときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、か
つ、損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。原判決(
その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実に照らせば、本件訴
は上告人と被上告人との間の離婚の判決が確定した後三年内に提起されたことが明
らかであつて、訴提起当時本件慰藉料請求権につき消滅時効は完成していないもの
であり、原判決は、措辞適切を欠く部分もあるが、ひつきよう、右の趣旨により上
告人の消滅時効の主張を排斥したものと解されるのであるから、その判断は正当と
して是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することがで
きない。
 同第二点について。
 離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を
清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的
とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる当事者が離婚につき
有責の者であることを必要とはしないから、財産分与の請求権は、相手方の有責な
行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことに対する慰藉料の請求権
とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがつて、すでに財産分与
がなされたからといつて、その後不法行為を理由として別途慰藉料の請求をするこ
とは妨げられないというべきである。もつとも、裁判所が財産分与を命ずるかどう
かならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさい
の事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有責の
配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた
精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給
付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。そ
して、財産分与として、右のように損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合
には、さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰謝料の支払
を請求したときに、その額を定めるにあたつては、右の趣旨において財産分与がな
されている事情をも斟酌しなければならないのであり、このような財産分与によつ
て請求者の精神的苦痛がすべて慰藉されたものと認められるときには、もはや重ね
て慰藉料の請求を認容することはできないものと解すべきである。しかし、財産分
与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、そうで
ないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足
りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によつ
て慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として離婚
による慰藷料を請求することを妨げられないものと解するのが相当である。所論引
用の判例(最高裁昭和二六年(オ)四六九号同三一年二月二一日第三小法廷判決、
民集一〇巻二号一二四頁)は、財産分与を請求しうる立場にあることは離婚による
慰藉料の請求を妨げるものではないとの趣旨を示したにすぎないものと解されるか
ら、前記の見解は右判例に牴触しない。
 本件において、原判決の確定したところによれば、さきの上告人と被上告人との
間の離婚訴訟の判決は、上告人の責任のある離婚原因をも参酌したうえ、整理タン
ス一棹、水屋一個の財産分与を命じ、それによつて被上告人が右財産の分与を受け
たというのであるけれども、原審は、これをもつて、離婚によつて被上告人の被つ
た精神的損害をすべて賠償する趣旨を含むものであるとは認定していないのである。
のみならず、離婚につき上告人を有責と認めるべき原判決確定の事実関係(右離婚
の判決中で認定された離婚原因もほぼこれと同様であることが記録上窺われる。)
に照らし、右のごとき僅少な財産分与がなされたことは、被上告人の上告人に対す
る本訴慰藉料請求を許容することの妨げになるものではないと解すべきであり、ま
た、右財産分与の事実を考慮しても、原判決の定めた慰藉料の額をとくに不当とす
べき理由はなく、本訴請求の一部を認容した原判決の判断は、正当として是認する
ことができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

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