弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     本件を名古屋簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人双川喜文の上告趣意について。
 所論は、判例違反を主張するけれども、その引用の判例は本件に適切でない。所
論は名を判例違反に藉りその実質は被告人に本件自転車を不法領得する意思はなく
他人をして自己に代つてこれを握持せしめたものであるにすぎないとして、原判決
の事実誤認を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。
 しかしながら職権を以て調査するに、本件公訴事実は刑法二五二条一項の横領罪
及び選択刑として罰金が定められている外国人登録法一八条一項七号一三条一項の
罪であるから、いずれも簡易裁判所が第一審として管轄権を有することは裁判所法
三三条一項二号の規定によつて明らかであるが、簡易裁判所は同条二項によれば、
同項但書所定の事件以外の事件については禁錮以上の刑を科することができないこ
とになつており、又同条三項刑訴三三二条によれば、若しその制限を超える刑を科
するのを相当と認めるときは、事件を地方裁判所に移さなければならないことにな
つているのである。
 しかるに本件第一審である名古屋簡易裁判所は(累犯加重の点を省略して説明す
れば)、右但書に掲げられている横領罪と、これに掲げられていない外国人登録法
違反罪とが併合罪の関係にあるとしながら、自ら右外国人登録法違反罪につき所定
刑中敢て懲役刑を選択し、横領罪の懲役刑に併合加重した刑期範囲内において被告
人を懲役八月に処したものであるから、本件第一審の判決は明らかに裁判所法の前
示規定及び刑訴三三二条に違反したものというべく、同判決及びこれを看過して控
訴を棄却した原判決は、刑訴四一一条一号により破棄を免れないものである。
 よつて同四一三条本文に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
 検事 佐藤欣一出席
  昭和三〇年一二月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛