弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
原決定を破棄し,原々決定に対する抗告を棄却する。
抗告手続の総費用は相手方の負担とする。
理由
抗告代理人永野剛志,同中村繁史,同黒河元次の抗告理由について
1本件は,抗告人の発行に係る「社債,株式等の振替に関する法律」(以下
「社債等振替法」という。)128条1項所定の振替株式を有する相手方が,会社
法172条1項1号に基づき,抗告人による全部取得条項付種類株式の取得の価格
の決定を求める事案である。振替株式についての会社法172条1項に基づく価格
の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理に
おいて,申立人が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3
項所定の通知(以下「個別株主通知」という。)の要否等が争われている。
2記録によれば,本件の経緯は次のとおりである。
(1)抗告人は,平成16年9月に東京証券取引所マザーズに株式を上場した会
社である。その発行に係る株式は,普通株式のみであり,平成21年1月5日以
降,社債等振替法128条1項所定の振替株式となった。
(2)抗告人は,平成21年2月,A株式会社との間において,資本業務提携に
より抗告人が同社の完全子会社となることを合意した。A株式会社は,上記合意に
基づき,抗告人の株式について公開買付けを実施し,同年3月までに,抗告人の発
行済株式の総数9万4965株のうち7万9057株を取得した。
(3)抗告人は,残る1万5908株の株式を取得するために,平成21年6月
29日開催の定時株主総会において次のア∼ウの決議を,同日開催の普通株主を構
成員とする種類株主総会において次のイの決議を,それぞれした(以下,上記各株
主総会を「本件総会」と総称する。)。
ア抗告人がその残余財産を分配するときは,普通株式を有する株主よりも1株
につき1円を優先的に支払う優先株式(以下「A種種類株式」という。)を発行す
ることができ,その発行可能種類株式総数を100株とする旨定款を変更する。
イ抗告人の普通株式を全部取得条項付種類株式とし,抗告人がこれを取得する
場合,その対価として全部取得条項付種類株式1株につきA種種類株式を1万60
00分の1株の割合をもって交付する旨定款を変更する。
ウ抗告人は,取得日を同年8月5日と定めて,その全部取得条項付種類株式の
全部を取得する。
(4)相手方は,本件総会に先立ち,抗告人による全部取得条項付種類株式の取
得に反対する旨抗告人に通知し,かつ,本件総会において,上記取得に反対する旨
の議決権を行使した。
(5)相手方は,平成21年7月10日,その当時保有する抗告人の株式400
株について,会社法172条1項1号に基づく価格の決定の申立てをした。上記4
00株には,相手方が本件総会の後の日である同月1日に買い増した抗告人の株式
17株が含まれていた。
(6)相手方は,平成21年7月29日,所定の証券会社に対し,個別株主通知
の申出書を郵送したが,抗告人の株式が同月30日付けで上場廃止と扱われ,同株
式についての個別株主通知ができなくなったため,相手方の申出に係る個別株主通
知がされることはなかった。
(7)抗告人が本件総会の基準日(この基準日は平成21年3月31日であ
る。)を定めたことにより同年4月3日に受けた総株主通知(社債等振替法151
条1項1号)には,相手方は抗告人の株式383株を有する株主であると記載され
ていた。
また,抗告人が全部取得条項付種類株式を取得する日の株主を確定するための基
準日(この基準日は同年8月4日である。)を定めたことにより同月7日に受けた
総株主通知には,相手方は抗告人の株式420株を有する株主であると記載されて
いた。
(8)抗告人は,本件において,個別株主通知の欠けつを主張して相手方の価格
の決定の申立ての適法性を争っている。
3原審は,次のとおり判断して,相手方の価格の決定の申立てを却下した原々
決定を取り消し,本件を原々審に差し戻した。
(1)会社は,本件における上記2(7)のような2回にわたる総株主通知を受ける
ことにより,株主総会の基準日の株主のみならず,会社による全部取得条項付種類
株式の取得及び株主への取得対価の交付の基準日(以下「取得の基準日」とい
う。)の株主を確認することができるのに対し,個別株主通知を受けたとしても,
取得の基準日の株主を確認することはできないから,会社が上記2(7)のような2
回にわたる総株主通知とは別に個別株主通知を受けるメリットはない。かえって,
会社法172条1項所定の価格決定申立権の行使に個別株主通知がされることを要
すると解すると,振替株式を発行する会社である株券電子化会社の株主に対し,通
常の会社の場合よりも著しい負担を課すことになって妥当ではない。4週間(社
債,株式等の振替に関する法律施行令40条)の権利行使期間が認められている個
別株主通知の制度を20日間の申立期間しか認められていない上記価格決定申立権
に適用することには,制度設計上の無理もある。したがって,上記価格決定申立権
は,会社法124条1項に規定する権利又は少なくとも同項に規定する権利に関す
る規定を類推適用すべき権利であって,社債等振替法154条1項,147条4項
にいう「少数株主権等」に該当しないというべきであるから,その行使に際しては
個別株主通知がされることを要しない。
(2)仮にそうでないとしても,抗告人は,平成21年4月3日に受けた総株主
通知,本件総会に先立つ相手方による反対の通知,本件総会における相手方による
反対の議決権行使及び同年8月7日に受けた総株主通知により,相手方が抗告人の
株式を保有し続けており,その価格決定申立権の行使を否定すべき実質的な理由が
ないことを知りながら,自らが株券電子化会社であることを奇貨として,個別株主
通知の欠けつのみを理由に相手方の権利行使を否定しようとするものであって,背
信的悪意者に準ずるものというべきであるから,そのような抗告人が,相手方に対
し,会社法172条1項所定の価格決定申立権の行使に個別株主通知がされること
を要すると主張することは,信義則に反し,権利の濫用に当たるものとして許され
ない。
4しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
(1)会社法172条1項所定の価格決定申立権は,その申立期間内である限
り,各株主ごとの個別的な権利行使が予定されているものであって,専ら一定の日
(基準日)に株主名簿に記載又は記録されている株主をその権利を行使することが
できる者と定め,これらの者による一斉の権利行使を予定する同法124条1項に
規定する権利とは著しく異なるものであるから,上記価格決定申立権が社債等振替
法154条1項,147条4項所定の「少数株主権等」に該当することは明らかで
ある。
社債等振替法154条が,振替株式についての少数株主権等の行使については,
株主名簿の記載又は記録を株式の譲渡の対抗要件と定める会社法130条1項の規
定を適用せず,個別株主通知がされることを要するとした趣旨は,株主名簿の名義
書換は総株主通知を受けた場合に行われるものの,総株主通知は原則として年2回
しか行われないため(社債等振替法151条,152条),総株主通知がされる間
に振替株式を取得した者が,株主名簿の記載又は記録にかかわらず,個別株主通知
により少数株主権等を行使することを可能にすることにある。そして,総株主通知
と異なり,個別株主通知において,振替口座簿に増加又は減少の記載又は記録がさ
れた日等が通知事項とされているのは(社債等振替法154条3項1号,129条
3項6号),少数株主権等の行使を受けた会社が,振替株式の譲渡の効力発生要件
(同法140条)とされている振替口座簿の上記記載又は記録によって,当該株主
が少数株主権等行使の要件を充たすものであるか否かを判断することができるよう
にするためであるから,上記会社にとって,総株主通知とは別に個別株主通知を受
ける必要があることは明らかである。同じ会社の振替株式であっても,株価の騰落
等に伴ってその売買が短期間のうちに頻繁に繰り返されることは決してまれではな
いことにかんがみると,複数の総株主通知においてある者が各基準日の株主である
と記載されていたということから,その者が上記各基準日の間も当該振替株式を継
続的に保有していたことまで当然に推認されるものではないから,ある総株主通知
と次の総株主通知との間に少数株主権等が行使されたからといって,これらの総株
主通知をもって個別株主通知に代替させることは,社債等振替法のおよそ予定しな
いところというべきである。まして,これらの総株主通知をもって個別株主通知に
代替させ得ることを理由として,上記価格決定申立権が会社法124条1項に規定
する権利又は同項に規定する権利に関する規定を類推適用すべき権利であると解す
る余地はない。
また,社債等振替法154条2項が,個別株主通知がされた後の少数株主権等を
行使することのできる期間の定めを政令に委ねることとしたのは,個別株主通知が
された後に当該株主がその振替株式を他に譲渡する可能性があるために,振替株式
についての少数株主権等の行使を個別株主通知から一定の期間に限定する必要があ
る一方,当該株主が少数株主権等を実際に行使するには相応の時間を要し,その権
利行使を困難なものとしないためには,個別株主通知から少数株主権等を行使する
までに一定の期間を確保する必要もあることから,これらの必要性を調和させるた
めに相当な期間を設定しようとすることにあるのであって,少数株主権等それ自体
の権利行使期間が,社債,株式等の振替に関する法律施行令40条の定める期間よ
り短いからといって,個別株主通知を不要と解することはできない。
そして,個別株主通知は,社債等振替法上,少数株主権等の行使の場面において
株主名簿に代わるものとして位置付けられており(社債等振替法154条1項),
少数株主権等を行使する際に自己が株主であることを会社に対抗するための要件で
あると解される。そうすると,会社が裁判所における株式価格決定申立て事件の審
理において申立人が株主であることを争った場合,その審理終結までの間に個別株
主通知がされることを要し,かつ,これをもって足りるというべきであるから,振
替株式を有する株主による上記価格決定申立権の行使に個別株主通知がされること
を要すると解しても,上記株主に著しい負担を課すことにはならない。
以上によれば,振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申
立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申
立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に個別株主通知が
されることを要するものと解するのが相当である。
本件において,抗告人が裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において
相手方が株主であることを争っているにもかかわらず,その審理終結までの間に個
別株主通知がされることはなかったから,相手方は自己が株主であることを抗告人
に対抗するための要件を欠くことになる。
(2)次に,抗告人が相手方に対し会社法172条1項所定の価格決定申立権の
行使に個別株主通知がされることを要すると主張することが,信義則に反し,権利
の濫用に当たるか否かについて検討すると,上記(1)で説示したところによれば,
抗告人が,相手方が株主総会の基準日及び取得の基準日の株主であると記載された
総株主通知を2回にわたって受けるなどしていたことをもって,相手方が,その間
抗告人の株式を保有し続けており,その価格決定申立権の行使を否定すべき実質的
な理由がないことを抗告人が知っていたと断ずることは困難である。原審の指摘す
る事情をもって,抗告人が,自らが株券電子化会社であることを奇貨とするもので
あるとも,背信的悪意者に準ずるものであるともいうことはできず,他にその主張
が信義則に反し,権利の濫用に当たると評価し得るような事情もうかがわれない。
したがって,抗告人が上記のとおり主張することが,信義則に反し,権利の濫用
に当たるということはできない。
5以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。上記の趣旨をいう論旨は理由があり,その余の抗告理由につき判断する
までもなく,原決定は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,相
手方の価格の決定の申立てを却下した原々決定は,結論において是認することがで
きるから,原々決定に対する相手方の抗告を棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛