弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年(行ケ)第129号審決取消請求事件
平成16年10月14日口頭弁論終結
判決
 原    告東洋ファルマー株式会社
訴訟代理人弁理士宮 田 信 道
 被    告三共株式会社
訴訟代理人弁護士辻 居 幸 一
訴訟代理人弁理士大 島   厚
訴訟代理人弁護士渡 辺   光
同       相 良 由里子
同       高 石 秀 樹
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 特許庁が無効2003-35276号事件について平成16年2月23日に
した審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「メバロカット」の文字(標準文字)を横書きして成り,指定商品
を第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラー
ト,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生
理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,は
え取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」とする,登録第
4577305号商標(平成13年7月17日出願(以下「本件出願」とい
う。),平成14年6月14日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者
である。
被告は,平成15年7月3日,本件商標の商標登録を指定商品中「薬剤」に
関して無効にすることについて審判を請求した。
  特許庁は,これを無効2003-35276号事件として審理し,その結
果,平成16年2月23日に,「登録第4577305号の指定商品中,第5類
「薬剤」についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同年3月4
日に原告に送達した。
2 審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,被告が使用する,「メバロチ
ン」の文字を横書きして成る登録第2049558号商標(以下「引用商標1」と
いう。),「MEVALOTIN」の文字を横書きして成る登録第2069627
号商標(以下「引用商標2」という。),幾何図形を背景に「MEVALOTI
N」の文字を横書きして成る登録第2448922号商標(以下「引用商標3」と
いう。)及び登録第2448923号商標(以下「引用商標4」という。引用商標
1ないし4は,いずれも指定商品に「薬剤」を含む。)と同一又は社会通念上同一
と認められる「メバロチン」,「MEVALOTIN」の文字より成る商標及びそ
の組合せから成る商標(以下「引用商標」という。)は,医薬品の取引者・需要者
間で周知であり,本件商標は,引用商標と語頭の三文字又は三音が一致するため,
原告が本件商標をその指定商品中の「薬剤」に使用した場合,これに接する取引
者・需要者は,当該商品が被告の取扱に係る商品であるかの如く誤認し,その出所
について混同を生じるおそれがあり,商標法4条1項15号に該当する,とするも
のである。
審決が,上記結論を導く過程において,本件商標と引用商標の類否,引用商
標の著名性,本件商標と引用商標との混同のおそれについて認定したところは,次
のとおりである(審決の次の(1)と(2)の認定判断については,原告も争っていない
(原告第1準備書面1頁)。)。
(1)「本件商標と引用商標1を比較すると,本件商標と引用商標1は,語頭から
の3文字「メバロ」が一致しており,これ以外の構成文字は「カット」と「チン」
の差異がある。次に,本件商標と引用商標2,引用商標3及び引用商標4を比較す
ると,本件商標は,「メバロカット」と称呼されることがであり,これに対
し,引用商標2,引用商標3及び引用商標4は,「MEVALOTIN」の文字よ
りなり,又は,「MEVALOTIN」の文字をその要部として有しており,この
文字から「メバロチン」の称呼が自然に生ずると認められる。そして,本件商標の
「メバロカット」の称呼と引用商標2,引用商標3及び引用商標4から生ずる「メ
バロチン」の称呼は,語頭からの3音「メバロ」が一致しており,これ以外の構成
音は「カット」と「チン」の差異がある。」
(2)「甲第11号証ないし甲第16号証,甲第24号証ないし甲第30号証によ
れば,請求人は「高脂血症用薬剤」について,引用各商標と同一又は社会通念上同
一と認められる商標を使用し,この分野の医薬品として高い市場占有率を占め,宣
伝広告も行った結果,「メバロチン」,「MEVALOTIN」の文字よりなる商
標及びその組合せからなる商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時におい
て,少なくとも医薬品の取引者,需要者の間に広く認識されるに至っていた事実が
認められ,この点については,被請求人も認めるところである。」
(3)「本件商標は,これをその指定商品中の「薬剤」に使用した場合,語頭部分
に位置するため比較的印象が強いといえるその「メバロ」の文字部分が,「高脂血
症用薬剤」に使用して広く認識されるに至っていた請求人の前記「メバロチン」の
文字よりなる商標の語頭からの文字部分と一致し,又,請求人の前記「MEVAL
OTIN」の文字からなる商標と語頭からの3音が一致しているところから,取引
者,需要者は請求人の前記各商標のシリーズ商標又は姉妹品として請求人の業務に
係る商品であるかのように誤認し,その商品の出所につき混同を生ずるおそれが,
本件商標の登録出願時及び登録査定時にあったものと認めるのが相当である。」
第3 原告主張の取消事由の要点
審決は,本件商標と引用商標との混同を生ずるおそれについての判断を誤っ
たものであり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法とし
て取り消されるべきである。
1 審決は,上記第2・2(3)のとおり,引用商標の語頭の「メバロ」の三文字
が,「高脂血症用薬剤」に使用され広く認識されていると認定した。
  しかし,引用商標の音構成から成る「メバロチン」は一体不可分のものであ
り,取引者・需要者に広く認識されるに至っている商標は「メバロチン」である。
引用商標は,決して「メバロ」の語頭部分の商標のみで取引されているものではな
いから,審決の認定は誤りである。
2 審決は,上記第2・2(3)のとおり,引用商標と本件商標とが「語頭からの3
音が一致しているところから,取引者,需要者は請求人の前記各商標のシリーズ商
標又は姉妹品として請求人の業務に係る商品であるかのように誤認し,その商品の
出所につき混同を生ずるおそれが,本件商標の登録出願時及び登録査定時にあっ
た」と認定判断する。
 しかしながら,本件商標が使用されている原告の商品及び引用商標が使用さ
れている被告の商品は,いずれも医療用医薬品であり,消費者が薬局で購入する一
般用医薬品とは取引の実情が全く異なるものである。
(1)医療用医薬品については,厚生労働省の指示に基づき異なる効能の医療用
医薬品を誤まって使用しないために,その有効成分及びその含量と剤形が同一であ
れば,原則として一社につき一名称とされており(甲第27号証),薬局薬店で直
接消費者に販売される一般用医薬品とは異なり,シリーズ商標又は姉妹品が出現す
ることはあり得ない。
(2)病院や医院等(以下「病院等」という。)で医薬品を採用する場合には,
十分な医療用医薬品の知識を有する医師や薬剤師等の医療関係者が,多数の製薬会
社の製造している医療用医薬品のうちから,有効成分及びその含量等の同一な医薬
品について,当該医薬品に関する多数の製薬会社の説明書・文献等各種資料を取り
寄せ,各社のMR(医薬品情報伝達者)から詳しい説明を受け,その中から採用す
べき一種類又は数種類の医薬品を慎重に検討し,選択する。病院等では,当該有効
成分に関する医薬品については,使用する医薬品の取扱管理を明確にするために,
通常一社あるいは数社のものしか採用していない。
(3)医師は,患者を診断して各種検査を行ない,病名を決定し治療方針を確立
すると共に,原則的にはその患者の意思とは関係なく,予め病院等において採用さ
れている医薬品中から治療に最適なものを選択し,これを患者に処方し投薬する
か,あるいは,その処方箋を患者に手渡し,患者がこの処方箋を病院内薬局又は調
剤薬局(保険薬局)の薬剤師に提示し,治療薬の投与を受ける。
 したがって,医療用医薬品では,いかなる薬剤をその患者に投与すべきか
の選択権は薬の素人である患者にはなく,専ら医療と薬の専門家である医師のみが
有しており,しかも,医師は,事前に病院等が採用している限られた医薬品の中か
らこれを選び出すものである。このような特殊な取り扱いを行なう医療用医薬品に
おける取引者・需要者は,医療関係者,すなわち,医師,薬剤師,医師又は薬剤師
の指示を受けて薬剤の購入に当たる購買担当者若しくは医薬品卸売業者等の医療関
係者に限られるのであり,一般消費者が含まれるわけではない。
 そして,上記医療関係者は,いずれも医薬の知識を有する専門家であり,
また,医薬品取引の専門家でもあり,極めて高い注意力をもって,医療用医薬品を取
り扱うのである。
(4)薬効別薬価基準保険薬事典(平成16年4月版)の記載によれば(甲28
号証),例えば,メバロチン錠5の薬価は75.60円,メバロカット錠5㎎の薬
価は45.80円,また,メバロチン錠10の薬価は145.50円,メバロカッ
ト錠10㎎の薬価は78.90円と明確に異なっている。このようにメバロチン錠
とメバロカット錠では薬価が異なっており,メバロチン錠を患者に投与するために
処方箋を発行すればメバロチン錠の定められた薬価で,また,メバロカット錠を患
者に処方すればメバロカット錠の定められた薬価で,それぞれ薬価請求がなされる
ことになる。このような薬価制度からみれば,本件商標を使用した商品を被告の業
務に係るものと混同するおそれはない。
(5)以上のとおり,病院等においては,使用する医薬品を一社又は数社のもの
に厳選していることと相まって,当該医薬品を取り扱う者が注意力の高い医療関係
者であり,しかも本件商標と引用商標とは,商標構成上,称呼,観念及び外観のい
ずれにおいても明らかに相違していることを総合的に勘案すれば,本件商標と引用
商標とは明確に区別されるものであるということができ,その間に出所の混同のお
それはない。
3 実際の「薬剤」の取引において,引用商標と本件商標との関係と軌を一にする
関係,つまり周知著名な先発品の登録商標の語頭部分の3文字をそのまま語頭部分
に用いている後発品の登録商標が次に示すように多数存在し,それぞれが相互の業
務に係る商品の混同を生じることもなく,併存している。
・先発品「レニベース」(萬有製薬株式会社:売上353億円)
後発品「レニベーゼ」登録第4357067号
・先発品「ロキソニン」(三共株式会社:売上331億円)
後発品「ロキソマリン」登録第3164097号
後発品「ロキソート」登録第3371046号
・先発品「アレジオン」(ベーリンガー:売上245億円)
後発品「アレジオテック」登録第4428217号
・先発品「スルペラゾン」(ファイザー:売上154億円)
後発品「スルペゾール」登録第4299973号
・先発品「ドルナー」(山之内製薬株式会社:売上135億円)
後発品「ドルナリン」登録第3344693号
・先発品「メインテート」(田辺製薬株式会社:売上129億円)
後発品「メイントーワ」登録第4364488号
後発品「メインリース」登録第4451615号
後発品「メインロール」登録第3073927号
・先発品「ミオナール」(エーザイ株式会社:売上116億円)
後発品「ミオナベース」登録第2324020号
・先発品「メキシチール」(ベーリンガー:売上114億円)
後発品「メキシバール」登録第2535108号
後発品「メキシレート」登録第2545412号
・先発品「ウテメリン」(キッセイ薬品工業株式会社:売上99億円)
後発品「ウテメック」登録第2570366号
後発品「ウテメナール」登録第3065012号
※以上,先発品の売上は2001年の実績を示した。
  審決は,「被請求人は,薬剤の商標において,周知著名な先発品の商標の語頭
部分の3文字をそのまま語頭部分に用いている後発品の商標が現実に多数存在して
おり(乙第1号証の1及び2ないし乙第20号証の1及び2),そのそれぞれが相
互の業務に係る商品の混同を生じることなく併存している事実がある旨主張する。
しかし,乙第1号証の1及び2~乙第20号証の1及び2は,商標公報とこれらに
係る商標登録原簿謄本であり,これらの登録商標が現実に使用されている事実を直
接示すものではなく,増して,商品の出所混同を生ずることなく併存して使用され
ている事実を示すものではないから,前記主張は採用できない。」(審決書8頁3
段)と判断した。
 しかし,引用商標と本件商標と正に同様な関係にある商標を付した他の先発
品と後発品とが相互に業務の混同を生じることもなく併存していることは,上記の
とおりであり,審決の上記判断は誤りである。
第4 被告の反論の骨子
1 審決は,引用商標の語頭の「メバロ」の三文字が,被告の商品に使用され広
く認識されていると認定してはいない。原告は,審決の認定判断を誤解している。
2 医療機関の処方箋により,患者に対して最終的に医療用医薬品の調剤を行う
調剤薬局においては,特定の医療機関のみではなく,複数の医療機関からの処方箋
に対応する必要から,製薬会社を異にした複数の高脂血症用薬剤,あるいは薬効成
分が同一の高脂血症用薬剤の先発医薬品と複数の後発医薬品とを同時に取扱うこと
が多い。
  また,医療用医薬品の取引者である卸売業者においても,多種,多品目の医
薬品の品揃えが必要であり,例えば高脂血症用薬剤の場合,取引先である医療機関
側の要請に応ずるべく,製薬会社を異にした複数の高脂血症用薬剤,あるいは薬効
成分が同一の高脂血症用薬剤の先発医薬品と複数の後発医薬品とを同時に取扱うこ
ととなる。
  以上のような流通過程の実態に鑑みれば,医療用医薬品の取引者・需要者に
おいて,引用商標を使用した高脂血症用薬剤(メバロチン錠)と本件商標を使用し
た後発品である高脂血症用薬剤(メバロカット錠)との間に商品の出所の誤認混同
のおそれが存在することは明らかである。
第5 当裁判所の判断
1 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ず
るおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知
著名性及び独創性の程度,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間
の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共
通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者に
おいて普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すべきである(最判平1
2・7・11民集54巻6号1848頁)。
(1)引用商標の周知著名性について
 被告が高脂血症用薬剤に使用する引用商標が,本件商標の登録出願時及び
登録査定時において,少なくとも医薬品の取引者・需要者間に広く認識されるに至
っていたとの審決の認定判断について,原告も争っていないことは前記のとおりで
ある。
 引用商標の周知著名性の程度について補足すれば,次のとおりである。
 被告が引用商標を使用している高脂血症用薬剤(メバロチン)は,平成元
年10月2日に発売されてから,2年目の平成2年に高脂血症用薬剤の市場で58
%(第1位)のシェアを獲得し,翌年の平成3年にはそのシェアが68.4%とな
り,平成5年以降は医薬品単品として1000億円を超える売上を達成し,その後
も平成14年(2002年)度まで,高脂血症用薬剤では第1位のシェアと年間1
000億円以上の売上を継続的に維持しており,また,当然ながらその医療関係の
雑誌においても継続的な宣伝広告がなされている。(乙11~16,22(枝番省
略。以下同じ。),26~30,176,186,187)。
 したがって,被告が高脂血症用薬剤に使用している引用商標は,本件出願
時(平成13年7月17日)及び登録査定時(平成14年)のいずれの時点におい
ても,医師,薬剤師,病院等の医薬品購入担当者及び医薬品卸売業者などの医薬品
取扱業者等の取引者・需要者の間で,極めて著名であることが認められる。また,
高脂血症用薬剤は,患者が長期間反復使用するものであり,患者が服用している医
薬品の名前を医師から知らされていることが多いことからすれば,引用商標は,高
脂血症用薬剤を服用する患者の間においても広く知られたものと認められる。
 原告は,審決が引用商標の語頭の「メバロ」の三文字が「高脂血症用薬
剤」に使用され広く認識されていると認定したのは誤りである,と主張する。しか
し,審決が,「メバロチン」が周知の商標であり,本件商標が周知の商標と「メバ
ロ」の文字部分で一致していると認定していることは,前記第2・2(3)から明らか
であり,原告の主張は,審決の前記認定判断を誤解したものであるから,その前提
において理由がないことは明らかである。
(2)本件商標と引用商標の類似性について
 本件商標の「メバロカット」と引用商標1の「メバロチン」は,語頭から
の3文字「メバロ」が一致しており,これ以外の構成文字は「カット」と「チン」
の差異があること,及び,引用商標2ないし4は,「MEVALOTIN」の文字
から「メバロチン」の称呼が生じるため,本件商標とは,語頭からの3音「メバ
ロ」が一致しており,これ以外の構成音は「カット」と「チン」の差異があること
は,審決が認定したとおりである。
 そして,医療用医薬品及び一般用医薬品の名称として,「メバロ」の音で
始まるものは,被告が平成元年に引用商標を使用した医薬品を発売する以前には存
在しておらず(乙31,174,175,177),また,それが比較的印象の強
い語頭部分に位置していることから,引用商標と本件商標とは,その名称のうち,
取引者・需要者の注意を引く特徴的な部分とみることができる「メバロ」の3文字
又は3音において一致しているものということができる。
(3)商品の性質,用途,目的における関連性について
 原告が本件商標を使用している高脂血症用薬剤(メバロカット錠)は,被
告が引用商標を使用している高脂血症用薬剤(メバロチン錠)と同一の有効成分を
含有し,同一の効能・効果を奏する,いわゆる後発医薬品であり(甲2,3,弁論
の全趣旨),両商品の性質,用途,目的における関連性の程度は極めて高いという
ことができる。
(4)医療用医薬品の取引の実情について
 医療用医薬品は,製薬会社から卸売業者を通じて病院等及び調剤薬局に供
給され,病院等において医師が患者を診察して処方することにより,病院等や調剤
薬局を通じて患者に供給される。
 医薬品の卸売業者においては,多数の病院等に多種類の医薬品を安定して
供給するために,多種,多品目の医薬品の品揃えが必要となる。例えば高脂血症用
薬剤の場合,取引先である複数の医療機関側の要請に応ずるべく,多数の製薬会社
の高脂血症用薬剤を品揃えすることとなり,この場合,薬効成分を異にした複数の
高脂血症用薬剤,あるいは薬効成分が同一の高脂血症用薬剤の先発医薬品と複数の
後発医薬品とを同時に取扱うこととなる。
 病院等が医薬品を採用する場合には,医師や薬剤師等の医療関係者が製薬
会社各社のMR(医薬品情報伝達者)などから説明を受け,その中から採用すべき
一種類又は数種類の医薬品を検討し,選択するものであり,高脂血症用薬剤の場合
でも,一つの病院等においては,通常,一社あるいは数社のものが採用される。も
っとも,多数の医師が勤務する病院等においては,必ずしも医師の全員が製薬会社
各社のMRから医薬品について詳しい説明を受けるわけではない。
 医療用医薬品は,医師が,患者を診断して各種検査を行ない,病気の原因
及び病名を認定し,治療方針を決めた上で,患者に処方し投薬されるか,あるい
は,処方箋が患者に手渡され,患者がこの処方箋を病院内薬局又は調剤薬局の薬剤
師に提示し,その投与を受ける。
 医療機関の処方箋により,患者に対して最終的に医療用医薬品の調剤を行
う調剤薬局においては,特定の医療機関のみではなく,複数の医療機関からの処方
箋に対応する必要があるため,製薬会社を異にした複数の高脂血症用薬剤,あるい
は薬効成分が同一の高脂血症用薬剤の先発医薬品と複数の後発医薬品とを同時に取
扱うことが多い。すなわち,平成14年に行われた調査結果によると,処方箋を受
け付ける医療機関が20施設以上の調剤薬局が全体の4割超を占め,これと10施
設以上の調剤薬局を合わせると7割超となり,在庫の医療用医薬品の品目数も50
0品目以上とする調剤薬局が全体の7割以上に達している。(本項について乙17
8,弁論の全趣旨)
(5)混同を生ずるおそれについて
  以上のような被告の引用商標の高脂血症用薬剤における周知著名性,引用
商標と本件商標との類似性の度合い(特徴的な3文字又は3音である「メバロ」に
ついて一致すること),原告が本件商標を使用した高脂血症用薬剤(メバロカット
錠)が,被告が引用商標を使用した高脂血症用薬剤(メバロチン錠)の後発品であ
り,薬効成分などが同一であって両商品の関連性の程度が極めて高いこと,並び
に,上記のような医療用医薬品の流通に関する取引の実情からすれば,原告が本件
商標を高脂血症用薬剤に使用した場合,その取引者・需要者において,これを被告
あるいは被告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品と混同
するおそれがある,というべきである。
  原告は,医療用医薬品の取引の実情,及び,医療関係者が医薬の知識を有
する専門家であり,極めて高い注意力をもっていること,並びに,被告のメバロチ
ン錠と原告のメバロカット錠とでは薬価も異なること,一般用医薬品とは異なり,
医療用医薬品についてシリーズ商標又は姉妹品が出現することはあり得ないことな
どから,本件においては出所の混同のおそれはない,と主張する。
 確かに,医師や薬剤師が医薬の知識を有する専門家であり,医師が患者に
高脂血症用薬剤を投薬する際には,病院等にある1社ないし数社の限られた高脂血
症用薬剤の中から医薬を選択するものであることや,病院等が医薬品を購入する際
には製薬会社各社のMR(医薬品情報伝達者)などから説明を受ける機会もあるこ
とを考慮すれば,一部の医師や薬剤師については,本件商標を使用した高脂血症用
薬剤を被告あるいは被告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る
商品と混同する具体的なおそれは少ないとみる余地もないではない。しかし,だか
らといって,およそ,その取引者・需要者である医師,薬剤師など医療関係者であ
れば,一般的にそのような混同を生ずるおそれはないということはできないのであ
り,上記のような医療用医薬品の流通過程,被告の引用商標の高脂血症用薬剤にお
ける周知著名性,引用商標と本件商標との類似性の度合い,引用商標と本件商標を
使用した両商品の薬効成分が同一であること,並びに,医療用医薬品に関する取引
の実情からすれば,医療関係者が医薬の知識を有する専門家であることを考慮して
も,多数の種類,品目の医薬品を取り扱っている医薬品卸売業者及び多数の種類,
品目の医薬品を取り扱っている調剤薬局,並びに,多数の医師や薬剤師が働く医療
機関における医師,薬剤師などにおいて,本件商標を使用した高脂血症用薬剤を被
告あるいは被告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品と混
同するおそれがあることを否定することはできない。
 また,引用商標は,前記のとおり,高脂血症用薬剤の患者間においても広
く知られているものであることからすれば,患者が本件商標を使用した高脂血症用
薬剤を医師から処方されたときに,本件商標と引用商標との上記のような類似性か
ら,これを被告あるいは被告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に
係る商品と混同するおそれは極めて大きいものというべきである。なお,患者は,
医師の処方により医薬品の供給を受けるものであり,医療用医薬品の選択について
決定権を有するものではないが,患者は医療用医薬品の最終需要者であり,患者
が,処方される医薬について関心を持ち,医師に対し,希望を伝えることも十分考
えられることからすれば,患者を医療用医薬品の需要者として無視することは相当
ではない。
 原告は,実際の「薬剤」の取引において,引用商標と本件商標との関係と
軌を一にする関係,すなわち,周知著名な先発品の登録商標の語頭部分の3文字を
そのまま語頭部分に用いている後発品の登録商標が多数存在し,それぞれが相互の
業務に係る商品の混同を生じることもなく併存している,と主張する。確かに,証
拠(甲4~26)によれば,九つの先発品の登録商標の語頭部分の3文字をそのま
ま語頭部分に用いている後発品の登録商標が合計14個あり,先発品に続いて後発
品が製造販売されている事実が認められる。しかし,先発品の登録商標の周知著名
性の程度,先発品と後発品の各登録商標の類似性の程度などは個々の事例毎に異な
るのであるから,各事例毎にそれぞれ商品の出所の混同のおそれが検討されるべき
であり,また,そもそもそれぞれの事例について,相互の業務に係る商品の出所の
混同が取引者・需要者間に生じることもなく併存していることを確認し得るに足り
る証拠もない。
 以上からすれば,原告が本件商標を薬剤,特に高脂血症用薬剤に使用した
場合には,その取引者・需要者において,被告あるいは被告と資本関係ないしは業
務提携関係にある会社の業務に係る商品と混同するおそれがあるということがで
き,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
2 結論
 以上に検討したところによれば,原告の主張する取消事由は理由がなく,そ
の他,審決には,これを取り消すべき誤りは見当たらない。
 よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京高等裁判所知的財産第3部
           裁判長裁判官   佐  藤  久  夫
              裁判官   設  樂  隆  一
 
     裁判官    高  瀬  順  久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛