弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被告人Aの本件控訴を棄却する。
     原判決中被告人B、同C、同Dに関する部分を破乗する。
     被告人Bを罰金二万円に同C、同Dを各罰金一万円に処する。
     右罰金を完納できないときは金二百円を一日に換算した期間当該被告人
を夫々労役場に留置する。
     被告人B、同C、同Dに対しては選挙権及び被選挙権を停止しない。
         理    由
 弁護人鶴田英夫の陳述した控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記載の通りである
から茲に之を引用する。
 同趣意第一点に付いて
 原判決挙示の証拠によれば被告人C、同Dは相被告人Bの依頼を受け昭和二十五
年六月四日施行の参議院議員選挙に全国から立候補したEの為投票取纏の目的を以
て選挙人に配布せしむる意図の下に法定外の文書である本件名刺を各特定人(被告
人CはFに約二千枚、被告人DはG外十八名に合<要旨>計約七百枚)に交付した事
実を認め得る。しかして右の場合の如く文書を不特定多数人に対し直接配布しな
とも不特定多数人に対し配布せしむる目的を以て特定人に配布した以上公
職選挙法第百四十二条に所謂文書を頒布したものに該当するを相当とする故論旨は
理由がない。
 同第二点に付いて
 およそ自白の補強証拠は自白に係る犯罪事実の真実性を裏書するに足るものであ
ることを要し且之を以て十分であり犯罪事実の全部に亘つて存在することを要しな
いのは勿論その量及質を問わない。原判決挙示の相被告人等の原審公判廷における
自白H作成の申立書、証第一号(名刺)は被告人Bの自白の補強証拠として優に該
自白の真実性を裏書するに足るべく右と反対り見解に立つ論旨は採用するに由な
い。
 同第三点に付いて
 同第一点に対する判断と同様であるから茲に之を引用する。
 同第四点に付いて
 記録を精査すると原判決の被告人等に対する量刑そのものは相当であると思われ
るが被告人B、C、Dに対し公職選挙法第二百五十二条を適用しなかつたのは犯情
に照らし稍々酷であると信ぜちれる。従つて本論旨はこの点に於いて右被告人三名
に対する関係に於いてのみ理由がある。
 よつて被告人Aの関係において刑事訴訟法第三百九十六条を適用し控訴棄却の言
渡をなし他の被告人三名の関係において同法第三百九十七条に則り原判決を破棄し
同法第四百条但書に則り次の通り自判する。
 原審が認定した事実を法律に照らすと右被告人三名の所為は各公職選挙法第百四
十二条第一項第二百四十三条第三号に該当する故所定刑中各罰金刑を選択し右罰金
額の範囲内で被告人Bを罰金二万円に同C、Dを各同一万円に処し右不完納の場合
における換刑処分に付刑法第十八条を適用し、なお犯情に照らし右各被告人等に対
し右選挙法第二百三十二条を適用する。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 仲地唯旺 裁判官 青木亮忠 裁判官 藤田哲夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛