弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小林辰重の上告理由第一点について。
 原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし首肯することができる。そして、右
事実関係に徴すれば、本件建物その他の資産を被上告会社に対して譲渡担保に供し
た行為は、被上告会社に対する牛乳類の買掛代金二四四万円の支払遅滞を生じた訴
外有限会社D乳業食品およびその代表取締役Eが、被上告会社からの取引の打切り
や、本件建物の上の根抵当権の実行ないし代物弁済予約の完結を免れて、従前どお
り牛乳類の供給を受け、その小売営業を継続して更生の道を見出すために、示談の
結果、支払の猶予を得た既存の債務および将来の取引によつて生ずべき債務の担保
手段として、やむなくしたところであり、当時の諸般の事情のもとにおいては、前
記の目的のための担保提供行為として合理的な限度を超えたものでもなく、かつ、
かかる担保提供行為をしてでも被上告会社との間の取引の打切りを避け営業の継続
をはかること以外には、右訴外会社の更生策として適切な方策は存しなかつたもの
であるとするに難くない。債務者の右のような行為は、それによつて債権者の一般
担保を減少せしめる結果を生ずるにしても、詐害行為にはあたらないとして、これ
に対する他の債権者からの介入は許されないものと解するのが相当であり、これと
同旨の見解に立つて本件につき詐害行為の成立を否定した原審の判断は、正当とし
て是認することができる。論旨は、原審の認定しない事実関係および叙上と異なる
見解を前提として原判決の違法をいうものであり、採用することができない。
 同第二点について。
 記録上明らかな本件の第一審以来の訴訟の経過に照らすと、上告人が原審の第一
六回口頭弁論期日においてはじめて申し立てた新請求の追加を民訴法一三九条によ
り却下すべきものとした原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法は存しな
い。それゆえ、論旨も採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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