弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中条政好の上告理由の一、法令違背の点について。
 論旨は、上告人の昭和二三年度及び同二四年度の所得金額の更正にあたつて、農
業所得を実態調査によらず所得標準率をもつて推算したことは、当時の所得税法九
条一項九号の規定に違背し、しかも所得計算に推計を行うことを認める根拠規定を
欠いた当時の所得税法のもとでかかる推計方法をとることは、違法であるにとどま
らず、憲法八四条に違反するものというにある。
 しかし、当時の所得税法九条一項九号の規定は、所得税の課税標準となるべき所
得額が、いわゆる事業等所得についてはどのような数額であるべきかを定めたもの
にすぎず、同号に従つて決定せらるべき所得額がどれほどになるかを、つねに実額
調査の方法によつてのみ決定しなければならないことまでを定めたものと解するこ
とはできない。所得税法が、信頼しうる調査資料を欠くために実額調査のできない
場合に、適当な合理的な推計の方法をもつて所得額を算定することを禁止するもの
でないことは、納税義務者の所得を捕捉するのに十分な資料がないだけで課税を見
合わせることの許されないことからいつても、当然の事理であり、このことは、昭
和二五年に至つて同法四六条の二(現行四五条三項)に所得推計の規定が置かれて
はじめて可能となつたわけではない。かように、法律の定める課税標準の決定につ
き、当時の法律においても許容する推計方法を採用したことに対し、憲法八四条に
違反すると論ずるのは、違憲に名をかりて所得税法の解釈適用を非難するものにほ
かならない。論旨は理由がないものといわなければならない。
 同二、事実誤認の違法について。
 論旨は、要するに所得標準率を使用して農業所得を推計することは、農家の実情
にかんがみ妥当でなく、かかる推計方法の採用は、上告人の所得の実態を誤認し、
実質課税の原則に違背するというにある。
 しかし、本件における所得標準率の使用につき、具体的にいかなる点に不合理が
存するかを指摘することなく、一般的にその使用は弊害ありというにとどまる論旨
は、採用に由ないものといわなければならない。
 同三、重大な瑕疵につき判断を逸脱した違法について。
 論旨は、上告人に対してなされた本件更正決定は、理由の付記を欠き、また本件
審査決定も、理由を具体的に示さない違法があるというにある。
 しかし、所論のような違法事由は、原審において全く争われていなかつたところ
であるのみならず、本件更正決定はもちろん、本件審査決定についても、当時の法
規によれば、これに理由を付すべき旨を要求されていなかつたのであるから、原判
決がこれにつき判断を示さなかつたとしても、なんら違法は存せず、論旨は理由が
ない。
 同四、審理不尽の達法について。
 論旨は、原審において、上告人は被上告人の所得標準率についての主張を否認し
たのにかかわらず、原判決が、右標準率の正当性の証明なくしてその適用を認めた
のを、失当というにある。
 しかし、右の点については、原判決は第一審判決を引用し、第一審判決は、本件
が推計課税によるのをやむをえない事情にあることを認定し、その採用する所得標
準率が上告人の農業所得を推計するのに妥当なものであることを、各証拠に基づい
て判断しているのであるから、所論のような違法は存せず、論旨は採用することが
できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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