弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人の上告理由について
 昭和五一年B連合会会規第一九号(B連合会会長選挙規程)によれば、被上告人
においては、右選挙規程一三条の規定により、被上告人の会長選挙の公示の日の一
〇日前において、被上告人に備えた弁護士名簿に登録されている会員で、弁護士登
録年数が通算一〇年以上の者は、すべて右選挙の被選挙権を有するとされているが、
同規程一四条によつて、弁護士法五七条の処分を受けた者は、受けた処分に対し不
服の申立ができなくなつた日から三年を経過するまでは、右の被選挙権を有しない
旨定められていることが明らかである。そうすると、上告人は、右選挙規程一三条
に定める弁護士登録年数が通算一〇年以上の者であることとの要件を満たしている
ならば、本件業務停止期間が経過した後においても被上告人の会長選挙における被
選挙権を有しないという不利益を受けていることになり、行政事件訴訟法九条の適
用上、なお本件裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有するとされる余
地があるというべきである。それゆえ、右と異なり、本件業務停止処分を理由とし
て上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから本訴は不適法
である、とした原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が原判決
に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れ
ない。そして、本件は、上告人について前記選挙規程一三条の定める要件の有無及
び右要件を満たしている場合においては更に請求の当否について審理させるため、
これを原審に差し戻す必要がある。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    寺   田   治   郎
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛