弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 しかし故なく人の住居に侵入すれば刑法第一三〇条所定の住居侵入罪を構成する
ことは論のないところであつて他人の住居に侵入して強盗未遂罪を犯したからとい
つて住居侵入の罪が強盗未遂罪に吸収されることはない。所論は独自の見解に立つ
もので採用することはできない。
 同第二点乃至第四点について。
 原判決が判示第一事実認定の証拠としたのは第一審第三回公判廷の自白とA提出
の強盗被害届であり右被害届には論旨摘録の如く記載されていて被告人が日本カミ
ソリを示したことは記載されていないことは所論のとおりである。しかし右被害届
によれば夜間午後二時頃風呂敷様のもので覆面した賊が被害者方住居内に侵入し被
害者を呼び起して、「俺も泥棒はしたくないが困るからやるんだ」と申向けたので
被害者はサンマの乾物を新聞紙に包んで出すと「そんなものはいらぬ」といつて逃
走した事実が記載されており右証拠は被告人の第一審第三回公判廷における自白を
裏付けるに足るものであるのみならず右被害届に被告人が日本カミソリを示したこ
とが記載されてなくても被告人は第一審公判廷でその点をも自白しているのである
から被告人の自白と右被害届の記載を綜合して原判示第一事実は十分に認定できる
のであるから原判決は被告人の自白だけで有罪としたものでもなくまた所論のよう
な証拠の趣旨に反して事実を認定した違法もなくまた所論のような審理不尽の違法
もない。それゆえ論旨はいずれも採用できない。
 同第五点について。
 しかし原判決挙示の証拠によつて原判示第二事実は十分に認定できるのであるか
ら原判決には所論のような審理不尽の違法はない。論旨はその理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年三月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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