平成27年2月18日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年(ワ)第92号不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日平成26年12月26日
判決
当事者別紙当事者目録記載のとおり
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1被告MODECOM株式会社は,原告に対し,1000万円及びこれに対す
る平成25年2月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2被告蝶理株式会社は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成25
年2月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
3被告青山商事株式会社は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平
成25年2月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4訴訟費用は被告らの負担とする。
5仮執行宣言
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,標準文字で「KATSUSHIGEMURAOKA」とし,指定
商品を洋服等とする商標登録第4373618号の商標権(以下「本件商標権」
といい,その商標を「本件商標」という。)を,訴外A(以下「A」とい
う。),訴外有限会社ラ・キュアー(以下「ラ・キュアー」という。)及び米
国法人ラクラインコーポレーテッド(以下「ラクラ」という。)が有してい
たところ,(1)被告MODECOM株式会社(以下「被告MODECOM」と
いう。)が,本件商標について何らの権限を有していないにもかかわらず,平
成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理株式会社
(以下「被告蝶理」という。)に対し本件商標が付された紳士用スーツの作成
を指示・許可した行為が商標権侵害行為に当たるとして,これにより,本件商
標の許諾料として,少なくとも被告蝶理の売上げの5%に相当する1億612
5万1597円の利得を得た,(2)被告蝶理は,遅くとも平成14年5月1日
から平成20年4月30日に至るまで,無権限で本件商標が付された紳士用ス
ーツを作成し被告青山商事株式会社(以下「被告青山商事」という。)に販売
するという商標権侵害を行い,これにより,少なくとも32億2503万19
35円を売り上げ,3億2250万3194円の利得を得た,(3)被告青山商
事は,平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理か
ら仕入れた本件商標が付された紳士用スーツを無権限で自社の店舗で販売する
という商標権侵害を行い,これにより,少なくとも11億8832万8050
円の利得を得たが,商標権者であるA,ラクラ及びラ・キュアーは被告らが得
た各利得と同額の損失を被ったところ,原告は,A及びラ・キュアーから,ラ
クラの分も含め被告らに対する各不当利得返還請求権を全部譲り受けたと主張
して,被告らに対し,不当利得金の内金請求として,それぞれ1000万円及
びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月13日から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2前提事実(認定事実の末尾に証拠等を掲げない事実は当事者間に争いがな
い。)
(1)当事者等
アAはデザイナーであり,本件商標を出願し,その権利者であった。
訴外B(以下「B」という。)はAの妻である。〔乙A6,7頁〕
イラ・キュアーは,平成15年に設立された,服飾デザインや,紳士服及
び装身具の企画,製造,販売などを目的とする有限会社であり,平成16
年3月当時は,東京都港区<以下略>に本店を置いていた。〔乙A1,1
1〕
ウ原告は,A及びラ・キュアーから,A及びラ・キュアーの被告らに対す
る商標権侵害に基づく各不当利得返還請求債権について,債権譲渡を受け
たと主張する者である。
エ被告MODECOMは,ファッション・ブランド情報の提供サービス,
商標権,意匠権等知的財産権の取得,管理,使用許諾等を目的とする株式
会社であり,平成22年6月1日,商号を「株式会社H商品研究所」から
現在の「MODECOM株式会社」に変更した(以下,商号を「株式会社
H商品研究所」とする時代を特に区別せずに被告MODECOMとい
う。)。
オ被告蝶理は,主に繊維事業(被服の製造及び販売等)を目的とする株式
会社である。
カ被告青山商事は,主に紳士服の販売を目的とする株式会社である。
(2)A及びラ・キュアーの商標権
A及びラ・キュアーは,次の商標権について,権利を有していた(以下
「本件商標権」という。甲12,13)。
商標登録番号第4373618号
出願日平成11年6月1日
査定日平成12年2月16日
登録日平成12年4月7日
商標KATSUSHIGEMURAOKA(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品
第25類洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,
下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,
ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足
袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチー
フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずき
ん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガータ
ー,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合
わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を
除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,
靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,
運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴
(3)本件商標権の移転登録の経緯等
本件商標権は,平成12年4月7日にAを権利者として設定登録がされ
た後,同年12月18日受付で,アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサ
ンゼルス<以下略>に本店を置くラクラに移転登録がされた(平成13
年1月9日登録)。
その後,平成16年3月16日受付で,ラ・キュアーに対し,本件商標
権の移転がされた(同月26日登録)。
そして,平成22年5月18日に,存続期間の更新登録がされた後,同
年11月25日,訴外C(以下「C」という。)に対し,本件商標権の移
転がされた。〔甲12〕
(4)また,Aは,本件商標権のほか,次の商標権を含め,「Yin&Yan
g」の文字を含む複数の商標権を有していた(以下,まとめて「Yin&
Yang商標」という。)。
商標登録番号第4255166号
出願日平成9年8月8日
査定日平成10年12月11日
登録日平成11年3月26日
商標
商品及び役務の区分並びに指定商品
第28運動用具
(5)Aらによる大阪地裁への訴訟提起の経緯,その帰趨等
アAは,被告MODECOMとの間で,平成13年6月1日付けで商標及
びデザイン使用に関する許諾基本契約(以下「本件許諾契約」という。)
を締結した。〔甲20,乙A1(4~5頁)〕
また,Aと被告MODECOMは,同日付けで,覚書を締結した。〔甲
19,乙A1(5頁)〕
イ(ア)A及びラ・キュアーは,Aと被告MODECOMとの間の本件許諾契
約に基づき,Yin&Yang商標を含む9件の商標権(商標登録第2
088729号,同2133525号,同第2151801号,同第2
170296号,同第2180475号,同第1688813号,同第
4255166号,同第1945418号,同第2133524号。以
下,これらを併せて「別件各商標権」という。)について,被告MOD
ECOMに対し使用許諾等をし,被告MODECOMはAとの平成14
年4月29日付け覚書,ラ・キュアーとの平成17年4月1日付け,同
平成20年4月21日付け覚書に基づき,被告蝶理に対しそれらの使用
許諾をしたところ,未払使用許諾料あるいは報告義務違反の債務不履行
ないし過小報告による使用許諾料の支払を免れる不法行為に基づく損害
賠償請求権があるとして,被告MODECOM(原告・被告等の当事者
表示は本件による。以下同様である。)に対して各2490万7237
円の支払を求める訴えを大阪地裁に提起し(大阪地裁平成20年(ワ)
第13504号損害賠償請求本訴事件),一方,被告MODECOMも,
本件許諾契約の虚偽表示無効等による原状回復ないし債務不履行に基づ
く損害賠償請求として1827万8508円の支払を求める反訴を提起
した(同平成21年(ワ)第629号損害賠償請求反訴事件)。
大阪地裁は,平成23年4月14日,本件許諾契約は有効に成立した
が,平成20年9月27日付けAの解除の意思表示が被告MODECO
Mに到達した頃までに同契約は解消されたこと,Aは本件許諾契約に定
められた義務を履行していないこと,一方,被告MODECOMは本件
許諾契約に基づき使用料許諾名目で一定の支払を行うメリットが存した
ためAの債務不履行を認識しつつ,年間1000万円となるよう計算さ
れた一定額の使用許諾料を支払っていたこと,結局,Aは債務の本旨に
従った履行をしていないのであるから対価請求権が発生しておらずAに
対する未払債務もない等と判示して,上記本訴及び反訴をいずれも棄却
する判決をした。〔乙A1〕
(イ)これに対しA及びラ・キュアーが控訴したが(大阪高裁平成23年
(ネ)第1666号。被告MODECOMは控訴せず。),控訴審に係
属中に,原告が,A及びラ・キュアーから損害賠償債権を譲り受けたと
して上記訴訟に独立当事者参加(同平成23年(ネ)第2331号独立
当事者参加事件)し,A及びラ・キュアーは同訴訟から脱退した。大阪
高裁は,平成23年11月8日,A及びラ・キュアーの被告MODEC
OMに対する請求権はいずれも認められないとして,参加人である原告
の請求を棄却する判決をした。〔乙A11〕
これに対して原告は上告受理申立てをしたが,平成24年7月20日,
不受理決定がされた。〔乙A12〕
ウ一方,Aは,被告MODECOMに対し,平成12年12月14日に,
別件各商標権を450万円の対価で譲渡していたが,これには当事者間に
おいて買戻しの特約が付されていたところ,Aは,平成20年9月29日
に買戻しの意思表示をしたことを原因として,上記商標権についてAに帰
属することの確認,各移転登録手続をすること,商標の使用の差止めを求
める訴えも大阪地裁に提起していたが(大阪地裁平成20年(ワ)第13
503号商標権侵害差止等請求事件),大阪地裁は,平成21年9月3日,
Aの請求のうち,商標権がAに帰属することの確認を求める訴えについて
は却下し,その余の請求については,買戻請求権は合意後5年の経過によ
り時効消滅したとして,いずれも棄却する判決をした。〔乙A13〕
これに対しAが控訴した(大阪高裁平成21年(ネ)第2470号商標
権侵害差止等請求控訴事件)が,大阪高裁は,平成22年6月25日,控
訴棄却の判決をしたため,さらに,Aは上告受理申立てをしたが,最高裁
は,同年11月5日,同申立てを不受理とする決定をした。〔乙A14,
乙A15〕
(6)A,原告,被告蝶理担当者らとの面談の経緯等
ア原告及びAと被告蝶理従業員であるD(以下「D」という。),同E
(以下「E」という。)及び同F(以下「F」という。)らは,平成2
2年4月15日に面談した。〔甲36の1〕
イさらに,原告及びAとD,E,F及び被告蝶理従業員であるG(以下
「G」という。)は,平成22年5月12日に面談した。〔甲37の1
(要旨のみ),42(全体の反訳)〕
その際,被告蝶理のGは,Aらに対し,①2002年(平成14年)5
月1日から2008年(平成20年)4月30日までのYin&Yang
商標に関する年次売上報告書,②「MURAOKAKATSUSHIG
E」との表示の使用経緯に関する文書を提出した。〔甲2,7〕
ウ(ア)Aは,平成22年5月12日付けで,被告蝶理宛ての「誓約書」(以
下「A誓約書」という。)を提出した。被告蝶理は,A誓約書につき,
公証人の同月13日の確定日付を得た。〔乙B1〕
(イ)また,被告蝶理は,ラ・キュアーからも,同月12日付け「誓約書
(以下「ラ・キュアー誓約書」といい,A誓約書と併せ,「本件各誓約
書」という。)を得た。被告蝶理は,ラ・キュアー誓約書についても,
公証人の同月13日の確定日付を得た。〔乙B2〕
エ原告とDは,平成22年10月13日にも面談した。〔甲40の1,甲
43〕
(7)原告の債権譲受の経緯等(債権譲渡の効力については争いがある)
ア原告は,A及びラ・キュアーから,平成23年6月6日に,本件商標権
の使用に係る平成14年5月1日から平成20年9月30日の間における
不当利得返還請求権を譲り受けた。
イA及びラ・キュアーは,代理人弁護士を通じ,被告蝶理及び被告青山に
対し,平成23年6月24日付け債権譲渡の通知をし,同通知は同月27
日に被告蝶理及び被告青山に到達した。〔甲89の1,2,甲90の1,
2〕
ウA及びラ・キュアーは,代理人弁護士を通じ,被告MODECOMを含
む被告らに対し債権譲渡通知を行い,同通知は平成24年12月15日に
被告青山に,同月17日に被告MODECOM及び被告蝶理に到達した。
〔甲8の1,2,甲9の1,2,甲10の1,2〕
(8)本件訴訟の経緯等
原告は,Aとともに,平成25年1月7日,被告MODECOMに対し,
Yin&Yang商標の専用使用権の設定登録手続及び不法行為に基づく損
害賠償を求める訴訟(当庁平成25年(ワ)第89号専用使用権設定登録手
続等請求事件)を提起するとともに,同日,単独で被告らに対し本件訴訟を
提起した。
(9)被告らによる「KATSUSHIGEMURAOKA」との表示の使用
被告MODECOMは,平成14年5月1日から平成20年4月30日
までの間は,被告蝶理に対し,「Yin&Yang」標章の下に「KATS
USHIGEMURAOKA」の表示がされた紳士用スーツの作成を許諾
していた。
また,被告蝶理は,上記期間中,「Yin&Yang」標章の下に「K
ATSUSHIGEMURAOKA」の表示がされた紳士用スーツを作成
し,被告青山に販売した。
被告青山は,上記期間中,「Yin&Yang」標章の下に「KATS
USHIGEMURAOKA」の表示がされた紳士用スーツを,自社の店
舗で販売した。
3争点
(1)Aらによる,被告MODECOMに対する「KATSUSHIGEMU
RAOKA」の表示の使用許諾の有無等
(2)本件各誓約書に基づくA及びラ・キュアーの被告蝶理及び被告青山に対す
る請求権放棄の有無
(3)Aからラクラ及びラ・キュアーに対する商標権移転の効力の有無
(4)原告による訴訟遂行が違法な訴訟信託に該当するか
(5)被告蝶理及び被告青山の故意・過失ないし悪意の有無
(6)Aらの損失の発生の有無及びその額
第3当事者の主張
1争点(1)(Aらによる,被告MODECOMに対する「KATSUSHIG
EMURAOKA」の表示の使用許諾の有無等)について
〔被告らの主張〕
(1)ア被告MODECOMは,A及びラクラとの間で,本件商標権について,
平成13年6月1日,本件許諾契約(甲20)及び同日付け覚書(甲19)
を締結し,同契約及び覚書において,Yin&Yang商標については被
告MODECOMが商標権を持つことを確認した上で,AはYin&Ya
ng商標について専用デザイン権を有することとし,Aにおいて,被告M
ODECOMに対し,商品化に必要な資料の提供を行う旨定めるとともに,
被告MODECOMからAに対してデザイン使用許諾料を支払うことを合
意した。Aから被告MODECOMに対する上記資料の提供は不十分であ
ったが,被告MODECOMは,商品化に必要な資料提供の対価としてで
はなく,AがYin&Yang商標を使用した商品のデザインに関与して
いる事実の作出を目的とした顧問料的な意味合いとして,デザイン使用許
諾料名目で年間約300万円,顧問料的な意味合いを含む総額では年間1
000万円をAに対して支払っていた。
被告MODECOMからAに対する上記支払には,Yin&Yang商
標について,デザイナー名として「KATSUSHIGEMURAOK
A」の表示を併せて使用することの対価としての意味合いも当然のことな
がら含まれていた。このことは,被告MODECOMにおいてYin&Y
ang商標にデザイナー名として「KATSUSHIGEMURAOK
A」の表示を併記して第三者に使用許諾することを認め,その併記後も,
Aは何ら異議を述べていなかったことからも明らかである。
イ「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示については,被告青
山から被告MODECOMに対し,ブランドについてデザイナー名を出す
という戦略が出てきたので,Yin&Yang商標についても出せないか
との話があり,被告MODECOMとしては,一応Aに確認することとし,
平成14年にデザイナー名として併記して使用する前に,被告MODEC
OM代表者のH(以下「H」という。)において,Aから電話で承諾を得
ている。
また,Hは,Aが帰国した際の面談時にも,重ねて承諾を得ている。A
は米国に居住していたが,Yin&Yang商標に「KATSUSHIG
EMURAOKA」の表示を付帯したラベルを使用することは,今後の
A自身の日本での活動にとって多大なる宣伝効果となること,また,金銭
的困窮により海外に渡ったAのイメージの払拭には大変有意義であること,
その結果双方にとってもメリットとなることから,Aは上記使用を承諾し
たものである。現にその使用期間中はAにおいて何ら異議を述べることも
なく,むしろ喜んでいたのが,事実である。
(2)ア被告蝶理は,「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示の使用
について有効な許諾(サブライセンス)を受けていた。被告MODECO
Mと被告蝶理は,平成14年4月30日,「商標およびデザイン使用許諾
契約書」(乙B5。以下「本件商標及びデザイン使用許諾契約書」とい
う。)を交わし,被告MODECOMが被告蝶理に対し,Yin&Yan
g商標及びAが管理するデザインを使用する紳士用衣料製品の製造販売を
実施する権利を許諾する旨合意した。
被告蝶理は,上記契約に基づき,同年5月1日から,被告青山向け紳士
衣料製品にYin&Yang商標を用いるとともに,被告MODECOM
の同意を得た上で,Yin&Yang商標に併記する形で,「KATSU
SHIGEMURAOKA」の表示を用いるようになった。
しかし,平成20年5月ころ,被告蝶理は,これを併記した製品の製造
を中止した。また,被告蝶理は,被告青山に対し,同年6月以降も,これ
を併記した在庫の販売を行っていたものの,かかる在庫の販売も遅くとも
同年9月30日には終了している。
イ上記アのとおり,被告蝶理は,前記契約に基づき,平成14年5月1日
から,被告青山向け紳士衣料製品にYin&Yang商標を用いるととも
に,被告MODECOMの同意を得た上で,それに併記する形で,「KA
TSUSHIGEMURAOKA」の表示を用いるようになったもので
あるが,その使用については,被告MODECOMより,Aも承諾してお
り問題がない旨説明を受けていた。
そのため,Yin&Yang商標及び「KATSUSHIGEMUR
AOKA」の表示を用いた被告蝶理の製品に対する被告MODECOMに
よるチェック(当該商標を使用した製品に問題がないかをチェックするも
の。以下「アプルーバルチェック」という。)においても,被告MODE
COMから被告蝶理に対し,「KATSUSHIGEMURAOKA」
の表示を併記していることを当然の前提としてチェックがされており,実
際の取引においてこれを併記していることについて異議申出や問題提起が
されたことはない。
なお,本件商標の商標権者がAからラクラ又はラ・キュアーに変更され
た後も,上記の運用に変更はなく,被告MODECOMから被告蝶理に対
し,「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示の併記使用に関し
て,何らかの指摘がされたこともなかった。この点,ラクラ及びラ・キュ
アーはいずれもAが代表者を務めていた会社であるということであり,実
質的にAと同視できるのであるから,本件商標の商標権者が変更されたこ
とにより,その使用について影響が生じるとは考えられない。
(3)被告青山は,マスターライセンシーである被告MODECOMより有効に
サブライセンスを受けた被告蝶理から「KATSUSHIGEMURAO
KA」の表示の付された商品を購入して販売していたものである。
(4)よって,被告らの「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示の使
用は有効な許諾に基づくものであるから,適法である。
(5)なお,原告は,Yin&Yang商標はAが使用を許諾したものであると
主張するが,Yin&Yang商標は平成12年12月14日に,Aから被
告MODECOMが譲渡を受けており,前記(1)のとおり,平成13年6月
1日付け本件許諾契約書(甲20)及び同日付け覚書(甲19)においても
その旨確認されているものである。
〔原告の主張〕
(1)Aは,被告MODECOMに対し,本件商標について使用を許諾したこと
はない。Aが被告MODECOMに使用を許諾した商標は,Yin&Ya
ng商標であって,「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示
(本件商標)はAの知らない間に,被告MODECOMが無断で使用した
ものである。
したがって,本件商標に関し,Aと被告MODECOMの間には有効な
使用許諾契約(マスターライセンス)が存しない結果,被告らの本件商標
の使用には法的根拠が存しない。
Aと被告MODECOMの間において,Yin&Yang商標について
は商標利用に関する契約書が存在するものの,本件商標に関しては,契約
書は一切存在しない。被告MODECOMと被告蝶理との本件商標及びデ
ザイン使用許諾契約書(乙B5)において言及があるのもYin&Yan
g商標のみであり,本件商標については何ら言及がない。
被告らにおいて,本件商標を付した紳士用衣料品を販売することは大き
なビジネスプロジェクトであり,このようなビジネスプロジェクトにおい
て,Yin&Yang商標については契約書が存在するにもかかわらず,
Yin&Yang商標を売り出すにあたって当初から併記されていた本件
商標に関し何らの契約書がないというのは不自然というほかない。
(2)Aは,被告らが本件商標の使用を開始した平成14年頃においては,海
外に在住しており,被告らが本件商標を使用していることを知る機会がな
かった。また,Aは,本件商標とYin&Yang商標が併記された商品
について,企画やデザインに全く関与していないため,サンプルチェック
や検品等を行ったことはなかった。
Aはその後帰国して平成15年に服飾関連の会社「株式会社カツシゲム
ラオカ」を立ち上げ,高級志向者をターゲットとした本件商標入りの紳士
用衣料製品を製作し,百貨店等で販売していた。そのため,被告青山のよ
うな大衆向けの紳士用衣料製品を販売している店舗に出向いたことがなく,
Aは本件商標を被告らが使用していることを知らないままに年月が経過し
た。仮にAが,被告青山が本件商標入りの紳士用衣料品を大衆向けに安価
に販売していることを知っていたならば,自己の事業における高級ブラン
ドイメージが低下することを阻止するために,被告青山に対し,即刻使用
の中止を申し入れたはずである。
2争点(2)(本件各誓約書に基づくA及びラ・キュアーの被告蝶理及び被告青
山に対する請求権放棄の有無)について
〔被告蝶理及び被告青山の主張〕
(1)A及びラ・キュアーは,被告蝶理に対して差し入れた本件各誓約書にお
いて,本件商標に係る損害賠償その他一切の請求権を放棄している。すな
わち,A及びラ・キュアーは,被告蝶理に対して,平成22年5月12日
付け本件各誓約書(乙B1,2)を差し入れているところ,これらによれ
ば,A及びラ・キュアーは,本件各誓約書をもって,本件商標を含むAの
個人名の使用に関して,被告蝶理及び被告青山に対していかなる請求も行
わない旨誓約している。
そうすると,原告が主張するA及びラ・キュアーから原告に対する債権
譲渡は,そもそもその対象を欠くため,無効である。
(2)原告の主張に対する反論
ア原告は,本件各誓約書には原告主張に係る停止条件が付されており,
その不成就が確定したことから,本件各誓約書は無効である旨主張する。
しかし,本件各誓約書には,何ら条件に関する記載がなく,これら書
面への押印前後のやり取りにおいても,原告が主張する条件についての
言及はない。また,原告の主張する条件を停止条件とする合理性もない。
加えて,後記イのとおり,Aあるいは原告が交渉段階及び本件訴訟にお
いて主張している条件は変遷している。
これらに照らせば,本件各誓約書の効力については何ら確定的な条件
設定がされていなかったと考えることが自然であり,原告の上記主張は
失当である。
イ原告らの条件に関する言い分ないし主張の変遷は以下のとおりである。
平成22年6月6日の時点(乙B12,1,2枚目,甲21の1,4
枚目,乙B13,4枚目)において,Aらは「本件商標の使用経緯」,
「個人名使用期間」及び「Aの個人名使用による製品の売上及び利益」
等の項目により,①「A個人名使用の経緯の善意性」(本件商標使用の
善意性)及び②「利益の開示をもって・・・すべてを認識した」こと
(本件商標使用の利益開示)を要求していたところ,①本件商標使用の
善意性については,被告蝶理の「Hの説明を受けAが承諾していると認
識していたこと,その対価をHに支払っていること」との説明を受けて
納得しており,専ら,②本件商標使用の利益開示についてこだわる姿勢
を見せていた。これは平成22年7月9日時点においても,その方向性
は変わっていない(甲21の1,1~3枚目,乙B13,2~4枚目)。
しかし,平成23年1月22日になると,①本件商標使用の善意性に
ついて,被告蝶理自ら「どのような契約のもとに本件商標を使用したか」
「被告青山にどのような説明と契約書を提示して販売に至ったか」等の
一連の事実関係を「書面」により提出しないことから,善意の第三者で
はないと主張するようになった。また,②本件商標使用の利益開示につ
いても,該当期間の全ての生産報告書の「開示」ではなく「提出」を求
めるようになっている(甲21の3,3枚目)。
それが,本件訴訟に至ると,①本件商標使用の善意性について言及が
なくなり,また,②本件商標使用の利益開示についても,Yin&Ya
ng商標を付した製品の売上表等の存在する「関係資料一切」の「開示」
を求める等,資料の対象範囲が拡大される一方で,資料の「提出」が求
められておらず,平成23年1月22日の時点から本件各誓約書に係る
条件が変遷している。
このように,本件各誓約書の条件に係る原告らの主張は一貫していな
いが,これは,原告の主張する条件が本件各誓約書に設定されたことが
ないことを裏付けるものである。
ウ本件各誓約書の前提はいずれも満たされている。
すなわち,本件各誓約書については,平成22年4月15日のAらと
の面談により,①本件商標を併記したYin&Yang商標を付した製
品の販売数量にかかる報告書,②本件商標使用の経緯に関する書面,の
2点の被告蝶理による開示が本件各誓約書提出の前提とされていた。こ
のことは,同年5月12日の面談に先立ち,FがAに対して送付した同
月10日付けメールにおいて,「弊社作成の生産報告書および個人名使
用の経緯に関する文書をA様に提出させていただくことになりました。
つきましては,A様の個人名使用に関する件を不問にしていただく旨の
誓約書を弊社にて作成しましたので,添付いたします。」(乙B9の1)
との記載があること等からも明らかである。
被告蝶理は,上記同月12日の面談において,上記①に対応する書面
として甲2を,また,上記②に対応する書面として甲7をそれぞれ提出
しており(甲7,1枚目),これらの前提はいずれも充たされている。
なお,被告蝶理は,Aらに対して,同日の面談において,本件商標及び
デザイン使用許諾契約書(乙B5),被告MODECOMの「誓約書」
(甲3)等を,同年10月13日の面談において,平成20年5月1日
から同年9月30日までのYin&Yang商標を付した製品の売上げ
に関する資料(甲21,3,4頁)を,それぞれ開示している。
エ以上のとおり,本件各誓約書については,いかなる条件も付されてい
ないところ,上記ウの提出の前提も充たしており,内心と表示に乖離も
なく,錯誤はないし,また信義則等に反する点もなく,有効である。
〔原告の主張〕
(1)A及びラ・キュアーは,本件各誓約書を差し入れたが,本件各誓約書は
停止条件の不成就により無効である。
A及び原告は,被告MODECOMとのYin&Yang商標に関する商
標買戻し訴訟の経過において,被告青山が本件商標入りの紳士用衣料製品
を販売していること知った。当時,Aは,被告MODECOMとの間でY
in&Yang商標の使用許諾料に関する訴訟が係属しており,被告MO
DECOMはAに提出していた売上表に誤りがあることを自認していなが
ら,訴訟において真実の売上表を提出することを拒んでいた。そのためA
らは,本件商標の不正使用の状況について調査をするため,また,訴訟の
証拠を収集するため,被告蝶理に対し,本件商標の使用状況について話を
聞きたい旨申し入れた。
被告蝶理はAらの申し入れに応じ,平成22年4月15日に,被告蝶理に
おいてAらと面談をした。その際,Aらは,被告MODECOMが本件商
標を無断で使用しているため,仮に被告蝶理と被告MODECOM間で,
本件商標に関しサブライセンス契約や本件商標が使用された経緯が分かる
関係書類が存在するのであれば,それら関係書類を開示するよう求めた。
また,被告MODECOMが訴訟経過において証拠を提出しないことを説
明し,被告蝶理が保有している売上表等についても合わせて開示するよう
求めた。
それらのAらの申出に対し,被告蝶理の担当者は,「存在する資料はすべ
てお渡しします」と述べた上で,Aに対し,本件商標の使用に関する関係
書類やYin&Yang商標を付した製品の売上げについて資料を提示す
る条件として,本件各誓約書に署名押印することを求めた。Aらは,被告
蝶理の申出を受け入れ,平成22年5月12日,本件各誓約書に署名押印
をした。なお,この際,A及びラ・キュアーと被告蝶理との間で,金銭の
授受は一切行われなかった。
しかし,本件各誓約書締結後,Aが被告蝶理から受け取った資料は,指示
票(甲2)及び売上表(甲7)のみであった。さらに,売上表(甲7)は,
重要な部分が手書きであることや,担当者の印も漏れていて成立の真正が
不明であること,被告蝶理が作成者であるにもかかわらず,被告MODE
COM(当時の商号である「H研究所」)のマークが印字されており,正
しい売上げを反映しているのか非常に疑わしいものであった。
そのため,Aらが被告蝶理に対し,改めて本件商標の使用に関する関係資
料及びYin&Yang商標を付した製品の売上げに関する資料一切の開
示を求めたところ,被告蝶理の担当者は,被告MODECOMが被告蝶理
に対し差し入れた誓約書(甲3)をAらに見せた上で,被告MODECO
Mから,Aと係争中であるため本件商標の関連資料を含む書類一切を見せ
ないよう指示された,という理由により,結局Aらに対しYin&Yan
g商標を付した製品の売上に関する資料を開示しなかった(甲21の1~
3)。
Aらは,被告MODECOMが被告蝶理に差し入れた誓約書の日付(平成
22年4月30日)が,本件各誓約書に署名した日(平成22年5月12
日)より前であったことから,被告蝶理がAの請求する帳簿や関係資料を
開示する意思がないにもかかわらず,その事実を秘匿したままAに本件各
誓約書を提出させたことを知った。
A及び同席していた原告は被告蝶理の不誠実な態度に怒り,本件各誓約書
の無効を主張して,再度被告蝶理に対し売上帳簿等の提出を求めたところ,
被告蝶理がAに対し「蝶理株式会社に対する平成22年5月12日付誓約
書の有効性について今後,名目形式の如何を問わず,争うことは致しませ
ん。」などの文言が入った新たな誓約書(甲32)の提出を求めたため,
Aは被告蝶理の態度に不信感を強め,署名を拒否した。
その後,Aは,平成23年6月22日,被告蝶理に対し,本件各誓約書を
差し入れた際の条件が成就しなかったことを理由に,本件各誓約書は無効
(なお,実際の通知書には「解除」と記載されているが,趣旨は停止条件
の不成就が確定したこと旨通知するものである。)である旨を通知した
(甲33の1)。
本件各誓約書は,被告蝶理がAらに対し,本件商標の使用に関する関係書
類やYin&Yang商標を付した製品の売上表等の存在する関係資料一
切を開示することが本件各誓約書の停止条件であるにもかかわらず,甲2,
甲7以外の資料を開示することを拒否したことにより,停止条件が成就し
ないことが確定した。そのため,本件各誓約書は民法127条1項により
効力が発生していない。
また,条件が成就しないことが本件各誓約書作成時において確定していた,
若しくは,不能な条件であるから,民法131条2項,133条1項に照
らしても無効である。
(2)被告蝶理は,被告MODECOMの誓約書(甲3)により,被告MOD
ECOMに了承を得ない限りは原告らに関係書類を提出しないことを秘匿
して本件各誓約書を提出させており,Aは,被告MODECOMが訴訟に
おいて資料を提出しないためやむを得ず被告蝶理に資料提示の協力を仰い
でいる旨,動機を伝えている。にもかかわらず被告蝶理は被告MODEC
OMの誓約書を理由に資料の開示を拒んだため,本件各誓約書の法律行為
の要素に錯誤があるから,民法95条により無効である。
また,被告蝶理の背信性に照らしても,信義則,権利濫用法理に照らし
ても,被告蝶理らは本件各誓約書の有効性を主張することはできない。
3争点(3)(Aからラクラ及びラ・キュアーに対する商標権移転の効力の有無)
について
〔原告の主張〕
本件商標の商標権者は,登録上の名義は当初の権利者であったAからラク
ラへと移転しているが,ラクラの代表者はAであり,登録者のAとラクラの
住所は同一であった(甲12)。また,清算会社が解散後に権利を取得した場
合,その限りで清算会社は存続するものであり,Aはラクラの清算人かつ10
0%株主であったことから,ラクラが解散後に取得した権利義務についても,
Aが引き継いでいる。このような事情に鑑みれば,ラクラ清算後のラクラの登
録については,Aが権利者である旨登録されていることと同一視できるもので
ある。
さらに,本件商標はAのフルネームそのものであり,Aはデザイナーとして
名を馳せていたから,本件商標は,Aのパブリシティ権としての性格をも兼有
するものである。このような商標について,名目的な登録がないことだけを理
由に,権利者であり,しかもパブリシティ権をも有する者からの不当利得返還
請求を認めない場合,被告らは本来であれば権利者に返還すべき利得を確定的
に取得することになり,正義に反する。
したがって,いずれの観点に照らしても被告蝶理及び被告青山の登録に関す
る主張には理由がない。
〔被告蝶理及び被告青山の主張〕
商標権の移転はこれを登録しなければ効力を生じないところ(商標法35条,
特許法98条1項),本件商標に係る商標登録原簿には,ラクラからAに対す
る本件商標権の移転は登録されておらず(甲12),ラクラからAに対する本
件商標権の移転の効力は生じていないため,平成15年5月12日から平成1
6年3月25日までの期間については,Aが本件商標の権利者であった事実は
認められず,また,平成16年3月26日に,Aがラ・キュアーに本件商標権
を移転した事実も同様に認められない。
なお,ラクラの清算は平成15年5月1日に完了していることから(甲1
4),同日以降に,Aが不当利得返還請求権を取得することはできない。加え
て,ラクラ清算後のラクラの商標登録について,Aの商標登録と同視できると
の原告主張は,商標法35条が準用する特許法98条の文言に明確に反する。
ラクラの商標登録をAの商標登録と同視することはできない。
4争点(4)(原告による訴訟遂行が違法な訴訟信託に該当するか)について
〔被告らの主張〕
A及びラ・キュアーの原告に対する債権譲渡は,原告に対する取り立て委任
を目的としたものであり,信託法10条の訴訟信託の禁止に該当し,無効であ
る。
〔原告の主張〕
A及びラ・キュアーの原告への債権譲渡は,譲渡の原因が存し,対価性もあ
るもので,債権譲渡から提訴まで一定の時間も経っているものであり,取り立
て委任目的ではなく,訴訟信託には該当しない。
5争点(5)(被告蝶理及び被告青山の故意・過失ないし悪意の有無)について
〔原告の主張〕
(1)商標権侵害を理由とする不当利得返還請求について過失の要件は不要である
と解されるが,被告らの故意・過失については以下のとおりである。
被告MODECOMは,Aから本件商標について使用許諾を得ていないこと
を認識していながら,使用許諾を得たという前提の下,被告蝶理らに対し本件
商標の使用を許諾して,被告青山に販売させたものである。したがって,本件
商標の無断使用について,被告MODECOMには当然故意・過失が存在する。
被告蝶理は,本件商標の使用に関し,被告MODECOMがAから有効なマ
スターライセンスを得ているのかについて,Aと被告MODECOMとの間の
契約書等,本件商標権使用のための法的根拠をなんら確認せず,またA本人に
照会することを怠ったまま,被告MODECOMの言われるままに本件商標の
入った紳士用衣料製品を生産したものであり,被告蝶理には過失が存在する。
被告青山についても,被告蝶理と同様,被告MODECOMがAから有効な
マスターライセンスを得ているかについて確認を怠った過失が存在する。なお,
被告青山は,単に被告蝶理から本件商標入りの紳士用衣料製品を納入していた
というにとどまらず,店舗や被告青山のホームページ(甲5)において,本件
商標を掲げてAがプロデュースしているかのようにして販売促進を図っており,
本件商標の使用許諾について,被告MODECOMとAの有効なマスターライ
センスの存在につき,独自に確認すべきであったにもかかわらず,それを怠っ
ているものである。
さらに,被告青山については,自社で扱っているブランドについては,その
デザイナーを呼んで定期的にデザイナー企画会議を行っていた。しかしAはそ
の企画会議に一度も呼ばれたことがなかった。このことは,被告青山が本件商
標について,使用許諾を得ていないことを認識していたことの証左である。
(2)被告らは,Aと被告MODECOMとのYin&Yang商標に関する各契
約をもって,本件商標の使用根拠と主張するが,被告MODECOMがAとの
契約を解除した平成20年9月22日以降も,被告青山は,本件商標入りのス
ーツを販売していた。このことからも,Yin&Yang商標に関する契約は
本件商標の使用とは無関係であることが明らかである。
(3)これら被告らの本件商標使用に関する態様を踏まえると,被告らは本件商標
に関し,使用権限がないことを知りながら本件商標を使用していたものであり,
不当利得における悪意の受益者(民法704条)である。
〔被告蝶理及び被告青山の主張〕
(1)仮に原告が主張するように,被告MODECOM及び被告蝶理において,本
件商標権の使用につき,有効な許諾を受けていなかったとしても,被告蝶理は
被告MODECOMより,本件商標の使用についてはAら本件商標の商標権者
より有効に許諾を受けているため,その使用には問題がない旨説明を受けてお
り,また,被告蝶理が本件商標を使用している間に,Aら本件商標の商標権者
又は被告MODECOMから,本件商標の使用について異議の申出等も一切な
かった。
したがって,被告蝶理には本件商標権の侵害について,過失は存在しない。
この点,商標権侵害に関して不当利得の成立が認められる範囲については,
商標法が,商標権侵害についての損害賠償を有責の場合に限定し(商標法38
条3項),かつ,それが短期の消滅時効にかかること,さらに軽過失において
賠償額の軽減を規定していること(商標法38条4項)との均衡を考えると,
利得者が有責の場合に限定することが妥当であると解されるところ,本件商標
の使用による本件商標権の侵害について被告蝶理に過失は存在しないのである
から,A及びラ・キュアーから被告蝶理に対する本件商標権の侵害による不当
利得返還請求は認められない。
(2)上記(1)と同様の理由により被告蝶理は悪意の受益者でもない。
(3)被告青山についても同様に過失がなく,また悪意の受益者でもない。
6争点(6)(Aらの損失の発生の有無及びその額)について
〔原告の主張〕
(1)被告蝶理は,別紙売上金額等のとおり平成14年5月1日から現時点で売
上げの詳細が判明している平成20年4月30日に至るまで,本件商標の入
った紳士用スーツを被告青山に少なくとも合計43万5285着販売したこ
とにより,少なくとも合計32億2503万1935円を売り上げた(甲
7)。
被告蝶理の利益率が少なくとも10%だとすると,被告蝶理には少なくと
も3億2250万3194円の利得が存在する。
(2)被告MODECOMは,平成14年5月1日から現時点で売上げの詳細が
判明している平成20年4月30日に至るまで,本件商標の入った紳士用ス
ーツを被告蝶理に作成させたことにより,本件商標の許諾料として,少なく
とも被告蝶理の売上の5%に相当する1億6125万1597円の利得が存
在する。
(3)被告蝶理は,被告青山に対し,平成14年5月1日から現時点で売上げの
詳細が判明している平成20年4月30日に至るまで,本件商標の入った紳
士用スーツを少なくとも合計43万5285着販売した。また,本件商標の
入った紳士用スーツは,被告青山の各店舗において,1着3万9000円か
ら5万9000円で販売されていた(甲4)。
被告青山が被告蝶理から仕入れた本件商標入り紳士用スーツについて,仕
入数の7割を販売し,利益率が10%だとすると,少なくとも3万9000
円×43万5285着×0.7×0.1=11億8832万8050円の利
得が存在する。
(4)ラクラは,本件商標の商標権者となった平成13年1月9日から清算日で
ある平成15年5月12日までの間,被告らが本件商標の入った紳士用スー
ツを販売したことにより,同期間において被告らが得た各利得と同額の損害
を被り,Aが,ラクラの清算により100%株主としてラクラの残余財産を
全部引き受けたため,その不当利得返還請求債権も全部承継した。また,A
は,本件商標の商標権者であった平成15年5月12日から平成16年3月
25日までの間,被告らが本件商標の入った紳士用スーツを販売したことに
より,同期間において被告らが得た各利得と同額の損害を被った。ラ・キュ
アーは,本件商標権者となった平成15年5月26日以降,被告らが本件商
標の入った紳士用スーツを販売したことにより,同日以降,被告らが得た各
利得と同額の損害を被った。
〔被告らの主張〕
否認ないし争う。なお,原告が主張する被告らの利得算定の基準となって
いる被告蝶理の売上報告書(甲7)記載の売上高は,あくまでもYin&Y
ang商標というブランド名に,「KATSUSHIGEMURAOKA」
の表示を付随的に併記した製品についての売上高であり,その表示は当該売
上げに寄与していない。
第4当裁判所の判断
1証拠(甲1~104,106,107,乙A1~15,乙B1~19,乙C
1~5,証人A,証人D,原告本人,被告MODECOM代表者H)及び弁
論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる的確
な証拠はない(なお,各段落の末尾に掲載された証拠は認定の根拠となる主
要な証拠である。)。
(1)Aは,昭和57年ころ,紳士服のブランドである「Yin&Yang
(インアンドヤン)」及び株式会社イン・アンド・ヤンを立ち上げ,昭和
56年7月31日から昭和62年1月9日にかけて,別件各商標権のうち,
第4255166号のものを除く商標につき出願をし,昭和59年5月か
ら平成元年10月31日にかけて順次設定登録を受けた。その後,同ブラ
ンド及びAは知名度を上げた。
平成4年5月25日発行の雑誌「Ritz」には,Aのデザインに係る紳士
服の広告が掲載されているところ,そこには「Yin&Yang」を中央
に大きく表示し,その上に小さく「MODEPOURHOMMES」
と,「Yin&Yang」の下に小さく「PAR」「KATSUSHIG
EMURAOKA」と二段に分けて表示されている。〔乙A3〕
しかし,株式会社イン・アンド・ヤンは,平成7年に資金繰りに行き詰
まって債務整理を行うこととなり,同年6月30日に解散した。〔乙A1,
乙A8〕
Aは,平成8年ころから米国で生活するようになり,同国でラクラを設
立し,ブティックを経営していた。〔乙A1〕
(2)被告MODECOMは,平成7年ころから,ブランド再生ビジネス(衰退
したブランドを復活させた上,ライセンス契約をして収入を得る事業)を
企画していたところ,その候補として「Yin&Yang」のブランドを
取り上げることとし,Hにおいて,Aとの間で交渉をするようになり,A
と被告MODECOMは,平成9年9月13日付けでYin&Yang商
標の使用等に関する基本契約を締結した。〔甲70〕
この間,Aは,平成9年8月8日,別件各商標権のうちのYin&Yan
g商標(第4255166号)について登録申請をし,平成11年3月2
6日に設定登録を受けた。〔乙A1,乙A8〕
また,Aは,平成11年6月1日,本件商標を出願し,平成12年4月7
日に商標登録がされた。そして,同年12月18日に,本件商標はラクラ
に移転登録がされた。
Aと被告MODECOMは,平成11年6月30日,Yin&Yang
商標を付帯する紳士重衣料に関し,上記平成9年9月13日付け基本契約
に基づき,被告蝶理のYin&Yang商標を付帯する紳士重衣料に関す
る覚書を締結した。なお,同覚書の当事者欄には「A」と表示されている。
〔甲51の1〕
上記平成9年9月13日付けAと被告MODECOMとの間のYin&
Yang商標の使用等に関する基本契約は更新された。〔乙A1〕
(3)訴外パピヤン株式会社(以下「パピヤン」という。)は,前記(1)の株
式会社イン・アンド・ヤンについての平成7年1月以降のスーツ等の加工
に係る売掛金債権に関連し,Aに対し,元本のみで1670万円を超える
債務名義を有していたところ,平成12年11月10日,パピヤンは,東
京地方裁判所から,Aと被告MODECOMとの間のデザインブランド使
用料などを差し押さえる旨の債権差押命令を得た。〔乙A1〕
被告MODECOMらは,Aの弁済資金を調達するため,Yin&Ya
ng商標に係る別件各商標権(なお別件各商標権については,一部
「incense(インセンス)」に係る商標も含まれる。乙A1。)を被告M
ODECOMに対して譲渡することとし,譲渡対価及び被告MODECO
Mからの借入れにより,上記債務については弁済された。その際,Aと被
告MODECOMとの間で,上記Yin&Yang商標の使用等に関する
基本契約についても必要な変更契約を締結することが合意された。〔乙A
1〕
(4)なお,この頃の平成13年(2001年)2月7日付けでラクラとA名
義で株式会社H商品研究所(被告MODECOMの旧商号)に宛てた手紙
には,「Yin&Yang」の下に,小さく「katsushigemuraoka」と表
記されている。〔乙A2〕
また,同年11月末日付けラクラとA名義で株式会社H商品研究所(被
告MODECOMの旧商号)に発行した領収書にも「Yin&Yang」
の下に,小さく「katsushigemuraoka」と表記されている。〔乙A4〕
(5)A及びラクラと被告MODECOMは,平成13年6月1日,本件許諾
契約を締結した。そこにおいては,紳士服等に係るYin&Yang商標
について,被告MODECOMが商標権者であることを保証するとともに,
Aらは被告MODECOM以外にはデザインの使用権を許諾してはならな
いこと,被告MODECOMは第三者との間でYin&Yang商標とデ
ザイン使用に関する許諾契約を締結することができること等が明記された。
〔甲20〕
同日,A及びラクラと被告MODECOMは,本件許諾契約に基づく覚
書を締結した。〔甲19〕
なお,平成14年1月1日付けで,Aと被告MODECOMは,平成1
1年6月30日付けで締結されたYin&Yang商標を付帯する紳士重
衣料製品の商標及びデザイン使用許諾契約の中途解約確認書を締結してい
るところ,Aを示す当事者甲には,「LaCuraCO.LTD」と表示されてラク
ラの米国カリフォルニア州の所在地が記載されている。また,Aの表示に
は「A/KATSUSHIGEMURAOKA」と記載されている。
〔甲51の2〕
Aは,被告MODECOMとの間で,平成14年4月29日,本件許諾
契約を「原契約」とし,これに基づき,被告蝶理に対し「インアンドヤン
の商標」を紳士重衣料製品に付帯して使用することについて合意する覚書
を締結した。その「第七条(在庫品の販売猶予)」には,「本契約が期間
満了,中途解約あるいは解除により終了したとき,乙は蝶理をして,本覚
書製品の製造を直ちに中止し,契約終了日より6ケ月間に限り販売するこ
とができるものとする。」等と規定されている(Aを「甲」とし,被告M
ODECOMを「乙」とする。)。なお,同覚書において,Aを示す当事
者甲には,「LaCuraCO.LTD」と表示されてラクラの米国カリフォルニア
州の所在地が記載されている。また,Aの表示には「A/KATSUSH
IGEMURAOKA」と記載されている。〔甲81の1〕
被告MODECOMと被告蝶理は,平成14年4月30日付けで,Yi
n&Yang商標及びデザインについての使用契約を締結した。〔乙B
5〕
被告MODECOMの木村滋は,平成14年6月19日,被告蝶理アパ
レル第4部のIに対し,商品ロゴに関し,「Yin&Yang」を中央に
大きく表示し,その上に小さく「MODEPOURHOMMES」と,
「Yin&Yang」の下に,小さく「KATSUSHIGEMURA
OKA」あるいは「BYK.MURAOKA」と表示するよう指示を出
した。〔甲2〕
被告蝶理は,商品ロゴ等に,「Yin&Yang」を中央に大きく表示
し,その上に小さく「MODEPOURHOMMES」と,「Yin
&Yang」の下に小さく「KATSUSHIGEMURAOKA」と
表示したスーツを作成し,被告青山を通じて販売した。
(6)Aは平成15年に日本に帰国し,同年6月24日にラ・キュアーを,同
年9月18日には株式会社カツシゲムラオカを設立した。〔乙A6,5
頁〕
本件商標につき,平成16年3月16日付けで,ラクラからラ・キュア
ーに対する移転登録がされた。
株式会社カツシゲムラオカは,平成17年5月13日付けで東京地方裁
判所において破産手続開始決定を受け,同手続は同年10月13日をもっ
て終結した。〔甲72,7頁〕
Aは,平成19年11月1日,スーツ等の指定商品に関し中国における
「KATSUSHIGEMURAOKA」商標の登録状況についての調
査結果として,被告MODECOMにより,「Yin&Yang/KAT
SUSHIGEMURAOKA/A勝重・・・」として平成16年2月
12日に出願され,平成19年9月28日から平成29年9月27日まで
を存続期間として商標登録がされている旨の弁理士からの報告を受けた。
〔甲74〕
(7)平成20年9月16日に,Aは,Hに対し事前に連絡を取った上で面会
することとなっていたが,当日に至り体調不良であるとして,原告をAの
代理人としてHに対し面会を求めた。同日の面会にAは現れず,Hは,2
008年(平成20年)9月16日付けで,Aに対する下記の内容の手書
きの誓約書を原告に手渡した。〔甲28,乙A1,18頁〕
「A様
誓約書
過去数年間(5年間ほど)において,Yin&Yanの報告に
対して差異があったことを認めます。但し条件開示はいたします。
(蝶理に関する件)。青山にての販売の件。
H
08.9.16」
これに対しHは,A及びBに対し,同月22日付けで,「A様には先般9
月16日にご来阪,ご挨拶いただけるということで,お会いできることを大
変楽しみにしておりました。しかしながら,初めてお会いする方が突然来訪
され,『会社の顧問です。Aは近くまで来ていますが昼食後体調悪く病院に
いますがすぐ来ます。』と言われ,失礼にならぬように対応をしていたので
すが,A様がなかなかお見えにならないので,『まだ来られないのでしょう
か。』とたずねたところ『もう来ます。』『もう来ます。』とのことでした
ので,しばらくお話をうかがっておりました。・・・双方の信頼関係のもと,
約10年間に渡り友好的にお付き合いができたことは今でも誇りに思います。
しかし9月16日LACURA社顧問のKの訪問以来わずか数時間でその信
頼関係は崩れてしまいました。5000万円の法外な現金要求,その後の二
人での会談の申込み破談,蝶理社への直接訪問,このような貴社の行為は,
友好な契約を持続させてきた当事者間では到底考えられない行為であり,未
だ何か夢のようと言わざるを得ません。」などと記載したメールを送信した。
〔甲80〕
(8)被告MODECOMは,平成20年9月22日付けで,Aに対し,本件
許諾契約の解除を通知した。〔甲107〕
また,Aは,同月27日付けで,被告MODECOMに対し,本件許諾
契約の解除の意思表示をした。
Aは,同月29日に別件各商標権についての買い戻しの意思表示をした
と主張し,その後,大阪地方裁判所に別件各商標権についてAに帰属する
ことの確認等を求める訴えを提起した(前記大阪地裁平成20年(ワ)第
13503号商標権侵害差止等請求事件)。
(9)アAは,被告蝶理に対し,平成22年3月5日,被告青山商事によるA
の個人名使用に関する問い合わせのため直接面談を行いたいので,Aの
「プロデュース契約の担当者」である原告に対し連絡を取るよう申し入
れるとともに,連絡がない場合には被告青山に直接尋ねることを申し添
えるとした書面を交付した。〔甲29,乙B15の2〕
被告蝶理が被告MODECOMに対応を委ねたところ,被告MODEC
OMは,代理人弁護士を通じ,Aに対し,民事訴訟が係属中であること
等から配慮を求める内容の書面をAの代理人弁護士宛て送付すると共に,
Aの上記書面を係属中の訴訟に書証として提出した。〔乙B7,15の
1〕
これに対し,Aは,同月25日,被告蝶理宛て,再度,Aの個人名使用
について話し合いで解決を希望するので,直接面談したい,ついてはA
の「プロデュース契約担当者」である原告まで至急連絡するよう申し入
れる文書を送付した。〔乙B7〕
原告及びAと,被告蝶理従業員であるD,E及びFらは,同年4月15
日に面談した。〔その際のやりとりの反訳として,甲36の1〕
Fは,同年5月10日,Aに対し,下記ウ(ア)及び(イ)記載の内容の本件
各誓約書の手書きの部分以外が記載されたものを添付してメールで送信し
た。Aに対して送信されたメールには,「先日の面談の内容を弊社内で協
議しました結果,弊社作成の生産報告書および個人名使用の経緯に関する
文書をA様に提出させていただくことになりました。つきましては,A様
の個人名使用に関する件を不問にしていただく旨の誓約書を弊社にて作成
しましたので,添付いたします。なお,本件で問題となっております『K
ATSUSHIGEMURAOKA』が個人名及び登録商標であること
から,添付しました誓約書にA勝重様と商標権者である有限会社ラ・キュ
アー様の御署名・御捺印を頂きたく存じます。御捺印は,A様の実印及び
ラ・キュアー様の代表者印でお願いいたします。」と記載されている。
〔乙B9の1~3〕
イさらに,原告及びAと,D,E,F及びGは,平成22年5月12日に
面談した。〔その際のやりとりの反訳として,甲37の1(要旨のみ),
42(全体の反訳)〕
その際,被告蝶理従業員のGは,Aらに対し,①2002年(平成1
4年)5月1日から2008年(平成20年)4月30日までのYin
&Yang商標に関する年次売上報告書,②「MURAOKAKAT
SUSHIGE」使用経緯に関する文書を提出した。〔甲2,7〕
ウ(ア)Aは,平成22年5月12日付けで,下記内容のA誓約書を被告蝶理
宛て提出した(日付の数字部分,住所及び氏名の具体的記載部分はいず
れも手書きであり,押印がされている。)。被告蝶理は,A誓約書につ
き,公証人の同月13日の確定日付を得た。〔乙B1〕
記
「蝶理株式会社殿
誓約書
私,A勝重は,蝶理株式会社及び青山商事株式会社が,『KATS
USHIGEMURAOKA』,『カツシゲムラオカ』及び『A
勝重』という個人名を付して紳士衣料品を販売したことに関して,損
害賠償その他名目形式の如何を問わず,蝶理株式会社及び青山商事株
式会社に対し,一切の請求を行わないことを確約いたします。
平成22年5月12日
住所東京都新宿区<以下略>
氏名A」
(イ)また,被告蝶理は,ラ・キュアーからも,同年5月12日付けで下記
内容のラ・キュアー誓約書を得た(日付の数字部分,代表取締役以下の
記載はいずれも手書きであり,AB名の押印がされている。)。被告蝶
理は,ラ・キュアー誓約書につき,公証人の同月13日の確定日付を得
た。〔乙B2〕
記
「蝶理株式会社殿
誓約書
弊社,有限会社ラ・キュアーは,蝶理株式会社及び青山商事株式会
社が,『KATSUSHIGEMURAOKA』という商標(登録
番号第4784253号・登録番号4373618号)を付して紳士
衣料品を販売したことに関して,損害賠償その他名目形式の如何を問
わず,蝶理株式会社及び青山商事株式会社に対し,一切の請求を行わ
ないことを確約いたします。
平成22年5月12日
東京都目黒区<以下略>
有限会社ラ・キュアー
代表取締役AB」
(ウ)上記平成22年5月12日の面談において,Aらから,被告蝶理に対
し,①被告MODECOMのアプルーバルチェックについての調査,②
平成20年5月以降のYin&Yang商標に関する売上報告書,③平
成14年以前のオンワード樫山向けのYin&Yang商標を付した製
品の売上報告書の開示の依頼があった。〔乙B11,17〕
エ(ア)平成22年6月1日,Dは,被告MODECOMからのアプルーバル
は絵姿で行っていること,平成20年5月以降のYin&Yang商標
に関する売上報告書については見あたらないが再度調べて連絡する旨,
平成14年以前のオンワード樫山向けのYin&Yang商標を付した
製品の売上報告書については古い書類であり時間を掛けて探したが見つ
からない旨,Aの個人名を表示して製品生産・納品等した期間は200
2年9月から2008年3月の間の納品であること,生産はその約2か
月前であることを記載したメールを原告に送信した。〔乙B12〕
(イ)これに対し原告は,平成22年6月6日,「当方は蝶理様と下記によ
り誓約書を締結いたしました。1Aの個人名使用の経緯について。2
個人名使用期間について3Aの個人名使用による製品の売り上げお
よび利益について以上について蝶理様が下記の通り回答されたため。
記1についてはHの説明を受けAが承諾していると認識していたこと,
その対価をHに支払っていること。2については調査中。3については
一部開示。当方は蝶理様がA個人名使用の経緯の善意性および明細書の
開示による利益の開示をもって,当方がすべてを認識した結果において
蝶理様に対し一切の請求をしない誓約書を締結したものであります。当
方がすべてを認識していない時点において誓約書を先に締結した経緯は
蝶理様を信じ前記書類を提示していただけるものとの前提に立ち締結し
たことをご理解ください。」などとするメールをDに送信した。〔乙B
12〕
(ウ)Dは,平成22年6月15日,原告に対し,上記(イ)のメールに記載
された内容は,被告蝶理の認識と異なるとした上で,「a)誓約書締結条
件に関する弊社の認識は,下記資料の提出:①インアンドヤンの売上報
告書②A様個人名使用の経緯説明資料b)又,5/12弊社にご来社
頂いた折に御社より追加で依頼あった事項下記:A.オンワード向け対
応期間の売上報告書B:08年5月以降のインアンドヤンの売上報告
書C:アプル-バルチェックは蝶理からHにどのような方法で出され
ていたかの説明5/12面談時,これらの追加依頼事項に関して,弊
社内で調査・協力をすることお応えしました。これら追加依頼事項は調
査してみなければ分からないものゆえ,全てにお応えできるとお約束す
ること不可能でした。又,この追加依頼事項が当日誓約書締結の必須条
件という認識でもありませんでした。弊社としましては,上記①②の資
料をお渡しした時点で誓約書取得の条件を満たしたと認識しています。
もっとも,追加依頼事項に関しては,その後具体的な調査と係る協力を
させて頂きました。その結果を別メールにて報告させて頂きます。」と
するメールを送信し,その後,Aの個人名使用による納品は2008年
9月までの納品であり前回の報告は誤りである旨などの調査結果を報告
する趣旨のメールも送信した。〔甲21の1,乙B12〕
(エ)これに対し原告は,平成22年7月9日,2008年5月1日から同
年9月30日の期間における売上報告書の開示を求める,係争中のため
提出ができないとの回答は誓約書締結条件違反であるなどとした上で,
「恐れ入りますが回答日に付きまして1週間以内の回答及び書類の提出
をお願いいたします。当方はA個人名使用について蝶理様を信じ蝶理様
が善意の第3者であろうとの判断から個人名使用における金銭及び対価
を一切請求していません。貴社の誠意ある回答をお待ちしています。」
などとするメールを被告蝶理のDに対し送信した。〔甲21の1〕
(オ)Dは,平成22年7月16日,「08年5月以降のインアンドヤンの
売上報告書前回お渡ししました売上報告書もH商品研究所側の承諾を
得て御社に提出致しました。今回も同様にH側の承諾を求めたものです
が,H側が係争中の為に追加資料の提出は控えて欲しいとのことで承諾
を得られなかったものです。弊社もH側との付き合いがあり勝手に資料
を提出することは差し控えたいのですが,例えばお越しいただいた折り
にお見せすることは可能です。」とするメールを原告に送付した。〔乙
B13〕
オ原告とDは,平成22年10月13日に面談した。〔その際のやりとり
の反訳として,甲40の1(要旨のみ),43(全体の反訳)〕
同日の面談において,Dは,平成20年5月から同年9月までの期間を
対象とした売上報告書を原告に対し開示したところ,原告はこれを書き
写した。〔証人D7~8頁,乙B17〕
上記面談の翌日である平成22年10月14日,大阪地方裁判所におい
て,A,ラ・キュアーと被告MODECOMとの間の前記平成20年
(ワ)第13504号損害賠償請求本訴事件,平成21年(ワ)第62
9号損害賠償請求反訴事件の口頭弁論期日が開かれ,A及びHの尋問が
行われる予定であったが,Aは病気である旨同裁判所に連絡して出頭せ
ず,Hの尋問が行われた。なお,Aの尋問はその後の同年12月6日に
行われた。〔甲73,104〕
カ原告は,平成22年12月30日,Dに対し,これまでの被告蝶理の回
答内容を確認するメールを送信した。〔乙B14〕
さらに原告は,平成23年1月15日,確認事項についての返答が同月
20日までになされない場合には被告青山に伺いに行く予定ですなどと
記載したメールをDに送信した。〔甲21の3〕
被告蝶理は,Aらに対し,「1蝶理株式会社に対する平成22年5月
12日付誓約書の有効性について,今後,名目形式の如何を問わず,争
うことは致しません。」,「2蝶理株式会社及び青山商事株式会社に
対して,名目形式の如何を問わず,今後,一切の書類提出・情報提供を
求めません。」との内容を確約する旨の書面(甲32)の提出を求めた
が,Aらはこれを拒否した。
キラ・キュアーは,前記オの大阪地方裁判所におけるAの尋問に先立つ
平成22年11月25日,Cとの間で本件商標権について,商標権譲渡
契約を締結した。同契約では,本件商標権をCに譲渡し,その譲渡代金
を500万円とすることに合意した上で(第1条,第2条),これを,
同日,平成15年11月5日にCがラ・キュアーに貸し付けた500万
円と相殺し,これにより同貸付けに対する支払を完了することで合意し
た(第3条)と記載されている。なお,同契約書においては,ラ・キュ
アーは,期間を5年間とし,譲渡価格と同額で買い戻すことができる旨
が定められ(第5条),Cは,ラ・キュアーが買い戻すことができる期
限まで本件商標権につき譲渡及び担保等の行為をすることができない旨
の合意が記載されている。(第6条。なお,第6条には「第4条の買戻
期限まで」と記載されているが,第4条は買戻しに関する条項ではなく,
誤記と解される。)〔甲100〕
ラ・キュアーは,平成22年11月25日,本件商標権につき,Cに
対し移転登録をした。
なお,公認会計士であり税理士であるJ作成の原告宛て平成26年1
0月20日付け「有限会社ラ・キュアーの決算書について」と題する書
面によれば,ラ・キュアーについては,平成21年5月以前の決算書に
ついては存在しないとされている。〔甲99〕
(10)大阪地方裁判所は,平成23年4月14日,Aと被告MODECOM
との間で平成13年6月1日に,被告MODECOMが別件各商標権につ
いて商標権を有していることを前提として,Aらは商品化に必要な資料の
使用を許諾し,被告MODECOMは第三者との間でデザイン使用につい
ての許諾契約を締結することができる,被告MODECOMはAに対し使
用許諾料を支払うとする本件許諾契約が成立し,被告MODECOMは,
被告蝶理に係る分として年間約300万円,Aらに対し支払うべき使用許
諾料を年間1000万円となるよう計算し,これに基づく支払を行ってき
たとした上で,同契約に基づく未払債務は存しないとしてAの本訴請求を
棄却した。
その後の平成23年6月6日付けで,A及びラ・キュアーから原告に対
し,「インアンドヤン商標」,「カツシゲムラオカ」商標関係等から生じ
る全ての損害賠償請求権等を総額5587万8706円で譲渡し,これと,
同年5月31日現在で原告がA及びラ・キュアーに対して有する立替金債
権2987万8706円及び貸付金2600万円とを相殺し清算する旨記
載された債権譲渡契約書が作成されている。〔甲95〕
A及びラ・キュアーは,同年6月22日,代理人弁護士を通じ,被告蝶
理に対し,本件各誓約書につき,「同書面は,貴社が善意の第三者である
ことを前提に貴社から一切の金員を受領せず,交付したものです。然るに
その後,貴社は善意の第三者ではなく悪意者であることが判明しましたの
で,通知人らは本書面により前記誓約書記載事項を撤回致します。」とす
る解除通知書(甲33の1)を内容証明郵便により差し出した。
(11)大阪高等裁判所は,平成23年11月8日,Aの被告MODECOM
に対する請求権はいずれも認められないなどとして,参加人である原告の
請求を棄却した。
原告は上告受理申立てをしたが,平成24年7月20日不受理決定がさ
れた。
(12)原告は,平成25年1月7日付けで,本件訴えを提起した。
2争点(1)(Aらによる,被告MODECOMに対する「KATSUSHIG
EMURAOKA」の表示の使用許諾の有無等)について
(1)被告らは,被告MODECOMは原告らから「KATSUSHIGEM
URAOKA」の表示の使用許諾を受けていた旨主張するので,この点につ
き判断する。
前記第2,2の前提事実及び上記1で認定した事実によれば,原告らが商
標権侵害を主張する被告蝶理,被告青山により販売された「KATSUSH
IGEMURAOKA」の表示がされた紳士用スーツにおいては,中央に
大きく「Yin&Yang」との表示がされ,その上に小さく「MODE
POURHOMMES」と,「Yin&Yang」の下に小さく「KAT
SUSHIGEMURAOKA」との表示がされているところ,この「K
ATSUSHIGEMURAOKA」の表記は明らかに人名であることが
読み取れるものであり,被告MODECOMが権利を有するYin&Yan
g商標の下に小さく表示されていること,かつて被告MODECOMにより
再生ビジネスとして展開される以前においては,「Yin&Yang」の表
示の下にデザイナーないし製作者名を示す「PAR」の後に「KATSUS
HIGEMURAOKA」との表記がされていたこと(乙A3),平成1
4年頃のAと被告MODECOMとの覚書等ではAの表示に「A/KATS
USHIGEMURAOKA」と記載されていること(甲51の2,81
の1),その他前記1で認定した事実を総合すると,「Yin&Yang」
の下に小さく記載されている「KATSUSHIGEMURAOKA」の
表示は,商標としての記載ではなく,その商品のデザインを行ったデザイナ
ー名として表示されたものにすぎないと認めるのが相当である。
そして,前記第2,2の前提事実,上記1で認定した事実及び証拠(被告
代表者H,乙A1,10)によれば,Yin&Yang商標については被告
MODECOMがその権利者であることを前提として本件許諾契約が締結さ
れているところ,被告MODECOMは,本件許諾契約に基づき,A及びラ
・キュアーに対し,Aがデザインに関与していることの顧問料的な意味合い
として毎年1000万円(被告蝶理に関する分として約300万円)の支払
を行ってきたものと認められ,本件許諾契約の内容には,Aの個人名に係る
「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示を使用することの許諾も
含まれるものと解するのが相当である。
(2)原告の主張に対する判断
アこの点に関して原告は,Aらにおいて,被告MODECOMに対し,本件
商標権の使用を許諾した事実は存しないと主張する。
しかし,上記認定のとおり,本件許諾契約においては,Aによる実質的
な関与が乏しい中においても,A及びラ・キュアーに対し,Aがデザイン
に関与していることの顧問料的な意味合いとして毎年1000万円,被告
蝶理に関する分としても約300万円の支払を行ってきたものであり,本
件許諾契約は,Aは被告MODECOM以外の第三者にデザインの使用権
を許諾してはならないとするものであるから,本件許諾契約の内容にはデ
ザイナー名である「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示の使
用許諾も当然に含まれると解される。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イまた,原告は,被告蝶理及び被告青山らが販売した紳士用スーツに付さ
れた「KATSUSHIGEMURAOKA」の表記は,本件商標を表
示したものである旨主張する。
しかし,上記認定のとおり,「KATSUSHIGEMURAOKA」
との表記は,Aのデザイナー名を表示するものとしてAらの許諾を得て
表示されているものであるから,これについてAが本件商標権を有する
ものとしても,上記表示が商標権侵害となるものではない。
したがって,原告の上記主張も採用することができない。
(3)商標権侵害を理由とする原告の被告MODECOMに対する請求について
原告は,被告MODECOMにおいて,被告蝶理に対し本件商標が入った
紳士用スーツの作成を指示・許可した行為が商標権侵害行為に当たると主張
する。
しかし,そもそも被告蝶理に対する上記指示・許可が商標権侵害に当たる
とする法的根拠は明確ではないばかりか,上記(1)のとおり,被告MODEC
OMは,Aらから「KATSUSHIGEMURAOKA」とのデザイナ
ー名の表示の使用許諾を得ていること,また,本件全証拠を精査しても,被
告MODECOMとAらとの本件許諾契約が終了した平成20年9月22日
ないし同月27日頃以降に,被告MODECOMにおいて,被告蝶理に対し,
本件商標が入った紳士用スーツの作成を指示ないし許可した事実は認められ
ないから,原告の主張する被告MODECOMの本件商標権侵害の事実を認
めることはできない。
したがって,原告の被告MODECOMに対する請求は理由がないという
べきである。
3争点(2)(本件各誓約書に基づくA及びラ・キュアーの被告蝶理及び被告青
山に対する請求権放棄の有無)について
(1)A及びラ・キュアーは,被告蝶理及び被告青山が「KATSUSHIGE
MURAOKA」との表記及び本件商標を付して紳士衣料品を販売したこと
について名目を問わず被告蝶理及び被告青山に対し一切の請求を行わない旨
を確約する本件各誓約書を提出しているところ,原告はその効力を争うので,
以下この点につき検討する。
本件各誓約書には,Aの署名捺印及びラ・キュアー代表者としてBの署名
捺印がされており,本件各誓約書には何ら条件に関する記載はないところ,
Aらは,被告蝶理のFから,本件各誓約書を提出する以前の平成22年5月
10日に,「弊社作成の生産報告書および個人名使用の経緯に関する文書を
A様に提出させていただくことになりました。つきましては,A様の個人名
使用に関する件を不問にしていただく旨の誓約書を弊社にて作成しましたの
で,添付いたします。」と記載されたメールを受領し,これに基づき本件各
誓約書を作成して被告蝶理に対し同月12日に提出しており,同日,被告蝶
理から平成14年5月1日から平成20年4月30日までのYin&Yan
g商標に関する年次売上報告書(甲7),「MURAOKAKATSUS
HIGE」使用経緯に関する文書(甲2)を受領しているものであるから,
本件各誓約書の提出の前提も果たされており,本件各誓約書の有効性に疑義
はないというべきである。
したがって,被告蝶理宛ての本件各誓約書はいずれも有効であり,その内
容からして,A及びラ・キュアーは,被告蝶理及び被告青山に対して,本件
商標権及び「KATSUSHIGEMURAOKA」の表示の使用に関し,
一切の請求権を放棄したものと解するのが相当である。
そうすると,原告がA及びラ・キュアーから譲り受けたとする債権はその
譲渡時には存在しておらず,そもそも債権譲渡の前提を欠くから,原告は,
被告蝶理及び被告青山に対し不当利得返還請求権を行使することはできない
と認めるのが相当である。
(2)原告の主張に対する判断
この点に関して原告は,本件各誓約書は,正しい売上げを反映したものが
提出されていない等の理由により停止条件が成就されていない,また不能な
条件が付されたものである,あるいは資料提示の協力を得ることが動機であ
る旨を伝えているのに資料開示を拒まれたから要素の錯誤により無効である
などと主張する。
しかし,本件各誓約書については何ら条件に関する記載がなく,上記1で
認定した事実に照らしても,本件各誓約書の提出の際に,請求権放棄につい
ての条件が付されていたとの事実は認められない。加えて,Fからのメール
(乙B9の1)に記載された本件各誓約書の提出の前提とされた資料につい
ても,Aらは甲2,7のとおり交付を受けているものであるから,本件各誓
約書の提出の前提についても充たされている。そして,上記1で認定した事
実によれば,Aらに本件各誓約書の提出に当たり要素の錯誤があるものとは
認められず,また,本件各誓約書に基づく請求権放棄についての被告蝶理及
び被告青山の主張が信義則に反し権利の濫用に当たるとする事情も何ら認め
られない。
したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。
(3)以上によれば,原告の被告蝶理及び被告青山に対する請求についても,い
ずれも理由がないものと認められる。
4結語
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理
由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
今井弘晃
裁判官
足立拓人
(別紙)
当事者目録
神奈川県横須賀市<以下略>
原告K
同訴訟代理人弁護士岩出誠
同中村博
同村林俊行
同石居茜
同木原康雄
同村木高志
同岩野高明
同難波知子
同竹花元
同鈴木みなみ
大阪市中央区<以下略>
被告MODECOM株式会社
同訴訟代理人弁護士齋藤大
同久吉一生
大阪市中央区<以下略>
被告蝶理株式会社
同訴訟代理人弁護士荒川雄二郎
同栗山貴行
同松下外
同小野晴奈
広島県福山市<以下略>
被告青山商事株式会社
同訴訟代理人弁護士今津泰輝
同訴訟復代理人弁護士土屋裕太
(別紙)
売上金額等
純売上金額(仕入値)生産数・販売数
H14.05.01~H14.10.3136,094,4005,308
H14.11.01~H15.04.30106,998,70015,164
H15.05.01~H15.10.31136,667,60022,477
H15.11.01~H16.04.30135,120,83019,914
H16.05.01~H16.10.31226,171,39532,458
H16.11.01~H17.04.30276,243,74037,793
H17.05.01~H17.10.31319,272,92046,960
H17.11.01~H18.04.30165,057,17023,301
H18.05.01~H18.10.31506,493,59066,990
H18.11.01~H19.04.30322,868,13039,164
H19.05.01~H19.10.31675,770,06087,415
H19.11.01~H20.04.30318,273,40038,341
合計3,225,031,935435,285
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛