弁護士法人ITJ法律事務所

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○主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
○理由
一抗告人は「原決定を取り消す。本件被告変更の申立てを許可する」旨の決定を求、。

るものであり、その理由とするところは、別紙「抗告の理由」記載のとおりである。
、、、、二よつて一件記録を精査検討するに当裁判所も抗告人の本件被告変更の申立ては
理由がなく、排斥を免れないものと判断する。その理由は、原決定の理由説示(原決定一
「、」)、枚目裏八行目の一件記録によればから同三枚目裏四行目までのとおりであるから
これを引用する。抗告人が抗告の理由として主張するところは、原決定の理由説示を正解
せず、又は独自の見解により原決定を論難するにすぎないものであり、いずれの点も理由
がなく、採用することができない。
三以上の次第で、抗告人の本件被告変更の申立てを却下した原決定は相当であり、本件
抗告は理由がないから棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり
決定する。
(裁判官後藤静思奥平守男尾方滋)
抗告の理由(省略)
原審判決の主文、事実及び理由
本件被告変更の申立てを却下する。
○理由
一本件申立ての趣旨は、原告が国を被告として提起した昭和六〇年(行ウ)第四〇号生
活保護金受給請求事件(本件訴状記載の請求の趣旨は別紙一記載のとおりであり、請求の
趣旨追加書記載の請求の趣旨は別紙二記載のとおりである)は、被告を誤つたものであ。

から、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)一五条に基づき、被告を「東京都千代。

区<地名略>厚生省右代表者厚生大臣A」に変更することの許可を求める、というに
ある。
二よつて検討するに、一件記録によれば、本件訴状記載に係る訴えは、岡山県東備地方
振興局長が原告に対し昭和五八年一一月一五日付でした生活保護の受給廃止決定処分が無
効であることを前提として、国を相手に生活保護金の支払いを求める公法上の当事者訴訟
(行訴法四条後段)と解されるところ、被告変更の許可について定めた行訴法一五条の規
定は、右のような出訴期間の定めのない当事者訴訟には適用されないものであるから(行
訴法四〇条二項参照、原告の本件被告変更の申立てのうち訴状記載の訴えに係る部分は)

由がないものといわなければならない(のみならず、右訴えにおける正当な被告は国であ
つて、被告を誤つた場合に該当しない。。)
次に、
原告の請求の趣旨追加書記載の訴えのうち前段部分は右局長がした生活保護受給廃止決定
処分の取消しを求めるもの、また、その後段部分は右処分に関する岡山県知事がした裁決
の取消しを求めるものであることが明らかであるから、かかる訴えは行訴法一一条一項に
より処分又は裁決をした行政庁である右局長あるいは岡山県知事を被告として提起すべき
ところ、右追加的請求に係る訴えは被告を国と表示して提起されたものであるから、被告
とすべき者を誤つた訴えということができる。
しかしながら、行訴法一五条に規定する被告変更の制度は、被告を誤つた訴えを提起した
原告に、同一訴訟手続内において右被告を正当な被告に変更することを認め、もつて新被
告に対する関係での出訴期間の徒過等の不利益を救済するために行訴法が特に設けた制度
、、「」であるからそもそも被告としての当事者能力自体を欠く者は同条にいう新たな被告
に当たらず、このような者への変更申立ては許されないものと解すべきである。けだし、
被告としての当事者能力を欠く者は、被告適格を問題とするまでもなく被告となりえない
ことが明らかなのであるから、このような者への変更申立ては、同条の全く予想しないと
ころというべきであるからである。これを本件についてみるに、原告の申立てに係る変更
後の被告は「厚生省」であつて、これは行政上の権利義務の主体となることのありえない
のはもちろん、行政主体の意思又は判断を決定し、外部にこれを表示する権限を有する行
政庁として行訴法一一条一項に規定する機関となることもありえないから、およそ行政事
件訴訟における当事者能力を欠くものというべきである。したがつて、このような被告へ
の変更申立てを認める余地はなく、原告の本件被告変更申立てのうち、請求の趣旨追加書
記載の訴えに係る部分も理由がないことに帰する。
三よつて、本件被告変更の申立てはいずれも理由がないからこれを却下することとし、
主文のとおり決定する。
(別紙一)
被告は原告に対し、金一八三万六二八五円及びこれに対する昭和五八年一一月一六日より
支払済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
(別紙二)
被告が原告に対し昭和五八年一一月一五日付でした生活保護受給廃止決定処分及び昭和五
九年八月二三日付でした原告の生活保護受給廃止決定処分に対する審査請求における棄却
裁決を取り消す。

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