弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告趣意第二並びに同第三について。
 裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎、
同池田克の意見は、昭和二五年政令三二五号「占領目的阻害行為処罰令」は、平和
条約発効と同時に当然失効し、その後に右政令の効力を維持することは、憲法上許
されないから本件については犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたるとす
るものであること、昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日言渡大法廷
判決記載の真野、小谷、島、藤田、谷村、入江裁判官の意見のとおりであり、又裁
判官栗山茂、同河村又介、同小林俊三の意見は、右政令三二五号は、平和条約発効
後においては、本件に適用されている昭和二〇年九月一〇日附連合国最高司令官の
「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批
評及び風説」を「論議すること」を禁止する部分が憲法二一条に違反するから、右
指令を適用するかぎりにおいて、平和条約発効と共に失効し、従つて、本件は犯罪
後の法令により刑の廃止があつた場合にあたるとすること、昭和二七年(あ)第二
〇一一号同三〇年四月二七日言渡大法廷判決記載の栗山、河村、小林各裁判官の意
見のとおりである。よつて以上一〇裁判官の意見によれば、本件公訴事実中右政令
三二五号違反の点については、犯罪後に刑が廃止されたときにあたるものと判示し
た原判決は結局正当であつて、論旨は理由がない。
 同第四について。
 昭和二七年四月二八日に公布され、その日から施行された同年政令一一七号大赦
令二条によれば、同令により大赦にかゝるべき罪にあたる行為が「同時に他の罪名
に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結果であるときは、赦免
しない」旨規定しており、一方平和条約の効力が発生したのは同日午後一〇時三〇
分であるが(同日内閣告示第一号参照)、右大赦令は平和条約の発効に際して発せ
られたものであるから、右大赦令二条にいわゆる「他の罪名に触れる行為」とは、
平和条約発効後も犯罪として存続し且つ赦免されない罪にあたる行為を指称し、平
和条約発効と共に刑の廃止となり、処罰し得なくなる行為はこれを含まないものと
解すべきである。そして本件政令三二五号違反の罪は平和条約発効と同時に刑の廃
止となり、処罰し得なくなつたものであること前記のとおりであるから本件公職選
挙法違反の罪は、犯罪後に右大赦令一条五号により赦免されたものとして、被告人
に対し免訴の言渡をなすべきである。しからば本件公職選挙法違反の罪は右大赦令
により赦免された旨判示した原判決は結局正当であつて、刑訴四一一条一号の規定
を適用する余地はない。
 よつて刑訴四一四条、三九六条に則り主文のとおり判決する。
 裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の昭和二五年政令三二五号違反の
点に関する反対意見は、次のとおりである。
 平和条約発効前に犯した昭和二五年政令三二五号違反の罪に対する刑罰は平和条
約発効後といえども、廃止されたものといえないことは前記昭和二七年(あ)第二
〇一一号の大法廷判決記載のわれわれの意見のとおりである。
 なお、昭和二五年政令三二五号違反の点に関する各裁判官の補足意見は前記昭和
二七年(あ)第二〇一一号の大法廷判決に記載乃至引用したとおりである。
 裁判官井上登は退官につき評議に関与しない。
 検察官安平政吉、同福原忠男出席
  昭和三〇年九月二八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克

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