弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
(一) 被告総理府総務長官(以下「被告長官」という。)が昭和三六年一二月九
日付で原告A、同B、同Cに対してした懲戒処分を取り消す。
(二) 被告総理府統計局長(以下「被告局長」という。)が昭和三六年一二月九
日付で原告D、同E、同Fに対してした懲戒処分を取り消す。
(三) 被告人事院が昭和四四年九月一九日付で原告ら六名に対してした不利益処
分審査請求事案に関する判定を取り消す。
(四) 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
(一) 原告A、同B、同C(旧姓○○)は、いずれも総理府事務官として、原告
D(旧姓○○)同E(旧姓○○)、同F(旧姓○○)は、いずれも総理府統計局雇
として、それぞれ総理府統計局(以下「統計局」又は「当局」という。)に勤務し
ていたものであるところ、いずれも昭和三六年一二月九日付をもつて、国家公務員
法(以下「国公法」という。)第八二条に基づくと称して、被告長官Gは、原告A
に対して免職、原告B、同Cに対して各停職四ヶ月、被告局長Hは、原告D、同
E、同Fに対して各俸給月額一〇分の一減給三ヶ月の各懲戒処分(以下「本件処
分」という。)をした。
(二) 原告らは、昭和三七年一月八日、被告人事院に対し、本件処分の審査請求
を申し立てたが、同被告は、昭和四四年九月一九日、原告らに対する右処分を承認
し、原告らの各審査請求を棄却する旨の判定(以下「本件判定」という。)をし、
右判定は、同年一〇月一三日、原告らに送達された。
(三) しかし、被告長官及び被告局長が懲戒処分事由として、主張するような事
実は、すべて存在しないから、本件処分及び判定は、違法として、取り消されるべ
きものである。
(四) また、本件判定には、次のような違法があるから、この点からしても、取
り消されるべきものである。
1 必要な人証取調の不実施
原告らは、本件処分の審査請求の審理に当り、右処分の意図が統計局の職員をもつ
て組織する統計局職員組合(以下「統計職組」という。)の破壊と弾圧にあること
を立証するため、右処分の実際上の総括責任者というべき当時の統計局総務課長訴
外Iの取調を申請した。しかるに、被告人事院の公平委員会は、その取調をしなか
つたが、Iは被告人事院が本件判定をするのに必要な証人であつたから、公平委員
会の右措置は、人事院規則(以下「人規」という。)一三-一の規定の趣旨に反
し、手続違背の違法がある。
2 審理不尽、判断遺脱
(1) 原告らは、本件処分の審査請求の審理に当り、後記再抗弁(三)の1、3
と同様に、昭和三六年一〇月二六日の職場大会は上部団体の企画、指導に基づきな
されたが、他の官庁では何ら処分がなされなかつたことなどから、本件処分が国公
法第七四条に違反する旨を主張し、立証した。しかるに、被告人事院は、原告らの
右主張、立証に何らの判断を示すことなく、他の官庁との差異に何らの検討を加え
ることなく、本件判定をしたものであり、これは、同被告が懲戒処分の客観的基準
を定立すべき義務を怠り、政府に忠勤を示して、他の官庁も統計局と同様の処分を
なすべきことを間接的に勧奨したものといえる。
(2) また、原告らは、右審査請求の審理に当り、後記抗弁(二)の2の(1)
ないし(13)の件について、後記再抗弁(一)と同様に、当局が不利益取扱い
(不当労働行為)の意思をもつて、組合員を挑発し、賃金カツトをした旨を主張
し、立証した。しかるに、被告人事院は、原告らの右主張、立証に何らの判断を示
すことなく、本件判定をした。
(3) したがつて、本件判定は、公平な審理に基づかず、審理不尽、判断遺脱の
違法がある。
3 不公正、不明朗、偏頗性
被告人事院は、本件処分の審査請求の審理に当つては、国公法第七四条の趣旨に基
づき、公正にこれを行い、予断偏見を排し、処分権者の意向に左右されないもので
なければならない。しかるに、同被告が右1のようにIの取調をしなかつたのは、
右取調により、当局の非行が明確になることを恐れたか、あるいは右取調に反対す
る当局側やその上部機関の意向又は圧力に屈服したか、あるいはIがその後統計局
長に就任したため、取調を遠慮したか、あるいは当初から本件処分を承認すべきで
あるとの予断偏見を有していたか、そのいずれかの理由によるものと考えられる。
したがつて、本件判定は、不公正、不明朗で偏頗なものであつて、違法である。
(五) よつて、原告A、同B、同Cは、被告長官に対し、原告D、同E、同F
は、被告局長に対し、本件処分の取消を求めるとともに、原告らは、被告人事院に
対し、本件判定の取消を求める。
二 請求原因に対する認否
(一) 請求原因(一)、(二)は認める。
(二) 同(三)は争う。
(三) 同(四)の1のうち、原告らが被告人事院の公平委員会に対し、本件処分
当時の統計局総務課長Iの取調を申請したが、同委員会がその取調をしなかつたこ
とは認めるが、その余の点は争う。
同委員会は、本件処分の審査請求の審理に当り、人規一三-一第四七条により、当
事者尋問として、当時の統計局長であるIの取調を行うことを決定したが、結局、
同人から同条所定の同意を得られなかつたため、その取調をしなかつたのである。
(四) 同(四)の2、3は争う。
三 抗弁
(一) 本件処分に至る経過
1 昭和三六年(以下、とくに年を示さないときは、昭和三六年を意味する。)一
〇月当時、原告Aは、統計職組執行委員長、原告Bは、同副執行委員長、原告C、
同E、同Dは、いずれも同執行委員、原告Fは、同代議員の地位にあり、なお、原
告Cは、事実上、同事務局長の事務を行つていたものである。
2 (1)日本労働組合総評議会(以下「総評」という。)は、昭和三六年、政治
的暴力行為防止法案(以下「政暴法」という。)粉砕、公務員の賃上げなどを内容
とする、いわゆる秋季年末闘争の方針を決定し、総評の一部門である公務員労働組
合共闘会議(以下「公務員共闘」という。)に属する国家公務員労働組合共闘会議
(以下、「国公共闘」という。)は、一〇月五日及び同月二六日に、いわゆる公務
員共闘第五次統一行動として、一律五、〇〇〇円賃上げ、政暴法粉砕などを要求
し、早朝一時間屋外職場大会(以下「職場大会」という。)を実施することを統計
職組を含む加盟単組に指示した。
(2) 統計職組においては、一〇月一〇日の執行委員会では、一たんは職場大会
を実施しない旨を定め、これを国公共闘に連絡したが、国公共闘の説得もあり、そ
の後一〇月二〇日頃の代議員会では、これを実施することを決定し、闘争方針とし
ては、総評の右闘争方針のほか、職場環境の改善など職場における要求の実現を中
心的なものとすることとし、なお、一〇月二三日頃、執行委員、代議員、婦人部委
員で構成する合同委員会において、職場大会開催に関し、協議をした。
(3) これに対し、当局は、一〇月二三日午後、職員に対し、勤務時間内職場大
会は、違法であり、右大会に参加するための年次休暇は許可しない旨の警告を伝達
し、さらに、同月二五日午後、統計職組執行委員長である原告Aに対し、勤務時間
中の職場大会、示威行進、ピケツトなどを行い、これにより、他の職員の就業を阻
止することは国公法に違反する旨の被告局長名義の警告文を手交した。統計職組
は、同月二五日、被告局長に対し、右大会は正当な組合活動である旨の見解を述べ
た執行委員長名義の文書を提出して、抗議した。これに対し、当局は、さらに、同
日午後、職員に対し、被告局長名をもつて、局内放送施設を通じて、右大会に参加
し、ピケツトを行うことなどは法により、禁止され、処分の対象となる旨の放送を
行い、重ねて警告をした。
(4) 以上のような経過で、統計職組は、一〇月二六日午前九時頃から同日午前
九時二〇分頃までの間、一律五、〇〇〇円賃上げ、政暴法粉砕、職場における諸要
求の実現を要求して、統計局(以下述べるところに、同局に関するものであるか
ら、この点はとくに明示しない。)裏門において、職員約八〇名の参加のもとに勤
務時間内の職場大会を開催した。
3 (1)当局は、一〇月末頃、職場大会に関し、ピケツトなどに参加した職員に
対して、年次休暇の承認をせず、かつ、勤務につかなかつた時間を欠勤とし、該当
職員について、給与の減額の措置(以下「賃金カツト」という。)を行うことを決
定した。
(2) これに対し、一〇月末頃、統計職組執行委員会においては、賃金カツトの
撤回を要求すること、各職場において、組合員に対し、右要求に関する情報を提供
し、統計職組としての方針を説明するなどの行為(以下「職場オルグ活動」とい
う。)を行うこと、賃金カツトがなされた職員の所属する職場の課長補佐、係長ら
に対し、賃金カツトがなされた理由などについて説明を求めることなどを決定し、
原告ら組合役員は、一〇月末頃から一一月下旬にわたり、外部団体の支援を受け、
右組合決定の行動を行つた。
4 原告らは、統計職組の役員として、右2の職場大会、3の抗議行動などを指導
して、後記のような諸行為をし、統計局の業務の正常な運営を著しく阻害した。以
下、これを詳述する。
(二) 原告らの懲戒処分の理由たる行為
1 職場大会における原告A、伺B、同C、同E、同Dの各行為
(1) 原告Aの正門、裏門、西門における行為
同原告は、一〇月二六日、職場大会の総括的最高責任者として、左腕に「執行委員
長」と書いた赤腕章及び「指揮」と書いた白腕章をつけ、組合員らのピケツトによ
る正門、裏門、西門の各門からの入門阻止行為の総指揮にあたるとともに、裏門に
おける指揮者として、同日午前七時三〇分頃から同門において、ピケツトを張る組
合員らを指揮し、あるいは来援の外部団体の者に応接して、職場大会の開始のため
の準備行為を行い、同門からの就労希望者の入門阻止の状態を続け、約三八〇名の
職員を裏門前道路上に滞留させ、同日午前九時頃、右滞留していた職員のうち、約
八〇名を構内に誘導し、その余の職員を同日午前九時二〇分頃まで同所に滞留させ
たまま、同門から広場に至る道路上で職場大会を開催し、この間、当局が、「大会
主催者は、直ちに大会を解散し、職員はすみやかに職務に服するよう、午前九時一
〇分までに解散しない場合は厳重な処分を行う。」旨の警告及び「直ちに解散し、
業務に服するように。」との業務命令を大書した掲示文を職場大会開催場所及び裏
門付近に掲示し、かつ、マイクによる放送で、同趣旨の警告及び業務命令を繰り返
し伝えたが、これらを無視して、自らは開会の辞に引き続いて、統一行動の意義な
どについて、述べるなどし、同日午前九時二〇分頃、閉会するに至るまでの間、職
場大会の実施に当つた。
(2) 原告Bの正門における行為
同原告は、同日、正門における指揮者として、左腕に「指揮」と書いた白腕章をつ
け、同日午前七時三〇分頃から同日午前九時二〇分頃までの間、同門において、他
の組合役員らとともに、腕を組み合つて、ピケツトを張り、あるいは、その列外に
あつて、来援の外部団体の者に応接し、あるいは登庁する職員に対して、裏門で開
催される職場大会に参加するように呼びかけるなどし、この間、同日午前九時頃、
当局が右(1)のような掲示文を正門左右に掲示し、かつ、右(1)のような放送
をして、警告及び業務命令を伝えたが、これらを無視して、ピケツトにより、同門
からの入門阻止の状態を継続させ、約一、〇〇〇名の職員を同門前道路上に滞留す
るに至らせた。
(3) 原告Cの西門及び正門における行為
同原告は、同日、西門における指揮者として、左腕に「指揮」と書いた白腕章をつ
け、同日午前七時三〇分頃から同日午前九時二〇分頃までの間、同門において、他
の組合役員らとともに、腕を組み合つて、ピケツトを張り、あるいはピケツトの列
外にあつて、登庁する職員にピケツトに参加するようにとか、裏門で開催される職
場大会に参加するようになどと呼びかけ、あるいは来援の外部団体の者に応接する
などして、ピケツトにより、同門からの入門阻止の状態を続けさせ、その間、同日
午前九時頃、当局が正門付近に滞留していた職員を入構させるため、非常門を開い
た際、組合員及び外部団体の者らとともに、直ちに同門にかけつけ、これらの者と
腕組みをして、職員の入構を阻止し、裏門で開催される職場大会に参加するように
と呼びかけた。
(4) 原告Eの正門における行為
同原告は、同日、「総理統計」と書いた赤腕章をつけ、同日午前七時三〇分頃から
同日午前九時二〇分頃までの間、正門付近において、他の組合役員らとともに、腕
を組み合つて、ピケツトを張り、あるいは同門の指揮者である原告Bとともに、ピ
ケツトの列を離れて、登庁する職員や正門付近に滞留していた職員に対し、裏門で
開催される職場大会に参加するように呼びかけ、あるいは西門の方へ連なる垣根を
越えて入構しようとした職員の前に立ち塞がるなどし、その間、同日午前九時頃、
当局から右(2)のような掲示文及び放送による警告及び業務命令を受けたが、こ
れらを無視して、約一、〇〇〇名の職員を正門前道路上に滞留するに至らせた。
(5) 原告Dの裏門における行為
同原告は、同日左腕に「総理統計」と書いた赤腕章をつけ、同日午前八時三〇分頃
から同日午前九時二〇分頃までの間、裏門において、他の組合役員らとともに、腕
を組み合つて、ピケツトを張り、あるいは職場大会の開催場所である裏門付近と組
合事務所との間を往復して、右大会開催準備の連絡に当り、その間、同日午前九時
頃、右大会の開会に際し、開会の辞を述べ、司会をするなどし、その頃、当局か
ら、右(1)のような掲示文及び放送による警告及び業務命令を受けたが、これら
を無視して、右大会に参加した。
2 賃金カツトに関する職場オルグ活動などにおける原告らの行為
(1) 原告Fの一一月八日の七号庁舎一階における行為
同原告は、一一月八日午後零時三五分頃から七号庁舎一階人口製表課穿孔第一及び
第二係の事務室において、組合役員、代議員らが部外者数名をまじえ、職員約八〇
名に対して、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行つた際、これに参加
し、勤務時間中となつた同日午後一時一五分頃に至り、「大事な話だから、続けて
下さい。続行、続行。」などと発言して、その続行を求め、その後同日午後一時三
〇分頃、自席に戻つて来た右穿孔第一係長訴外北村勝から、「仕事をしなさい。」
と命じられたが、部外者らが同係長を取り囲み、「今頃、入つて来て何を言う
か。」などと言つて、詰る状況のもとで、さらに、同日午後一時五〇分頃、執行委
員訴外松枝文子の提案に従い、同人ほか三、四名とともに、右穿孔第二係長訴外J
に対し、賃金カツトをした理由などについて、説明を求め、同日午後二時三〇分
頃、退去するまでの間、同人の執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(2) 原告Cの一一月八日の七号庁舎二階における行為
同原告は、一一月八日午後零時三〇分頃から七号庁舎人口製表課基本符号第一ない
し第四係の事務室において、他の組合役員、代議員らとともに、部外者数名をまじ
え、職員約一〇〇名に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行つてい
たところ、同日午後一時五分頃、人口製表課長補佐(総務課兼務)訴外Kから、勤
務時間中であるから、オルグ活動をやめるように命じられたのに、これに従わず、
なおもオルグ活動を継続し、さらに、同日午後一時一五分頃から同日午後二時四五
分頃までの間、同課長補佐及び同課基本符号第一係長(総務課兼務)訴外Lに対
し、賃金カツトについての話合いを強要して、右両名の執務を妨げた。
(3) 原告Bの一一月八日の一三号庁舎一階における行為
同原告は、一一月八日午後零時四〇分頃から一三号庁舎一階受託製表課受託製表第
五係の事務室において、外部団体の者数名をまじえ、職員に対し、賃金カツトなど
についての職場オルグ活動を行つていたところ、同日午後一蒔一五分頃、同係長
(総務課兼務)訴外Mから、勤務時間中であるから、オルグ活動をやめるよう命じ
られたが、これに従わず、その頃から同日午後一時五〇分頃までの間、同係長に対
し、賃金カツトについての話合いを強要して、同人の執務を妨げ、かつ、他の職員
の勤務を妨げた。
(4) 原告Aの一一月九日の本館二階における行為
同原告は、一一月九日午前一〇時頃から製表部の各課の事務室において、部外者を
まじえ、職員に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行つていたとこ
ろ、同日午後二時三〇分頃、当局から、局内放送施設を通じて、勤務時間中である
から、すみやかに勤務に服するようにとの業務命令及び部外者は直ちに構外へ退去
するようにとの退去命令を伝達されたが、右業務命令に従わず、同日午後二時三五
分頃から同日午後四時三〇分頃までの間、部外者とともに、本館二階の被告局長室
隣の書記官室前廊下において、「局長に会わせろ。」などと言つて、同室の扉をあ
けて入室しようとし、他方、部外者らが局長室入口の扉の把手を動かし、あるいは
本館一階横通路上の宣伝カーから労働歌を放送し、あるいは庁舎外から局長室に向
かつて、「局長、降りて来い。出て来なければ、はしごをかけても登つて行く
ぞ。」などと口々にどなるなどする状況のもとで、総務課長補佐訴外N、総務課任
用係長訴外Oらに対し、「局長に会わせろ。局長がだめなら、総務課長に会わせ
ろ。」、「今放送した業務命令、退去命令を取り消せ。」、「犬みたいなまねをす
るな。どういう権限があつて、通さないのだ。」などと大声でどなり、執拗に被告
局長に対し、面会を強要し、この間、これに伴う喧騒のため、局長室前の会議室に
おいて、開催されていた改正消費者物価指数説明会の運行を妨げた。
(5) 原告Cの一一月九日の五号庁舎東側、同西側、八号庁舎一階西側における
行為
同原告は、一一月九日午後一時二〇分頃から同日午後二時四〇分頃までの間、五号
庁舎東側の人口製表課内容検査第一係及び第二係の事務室、同庁舎西側の経済製表
課事業所調査内容検査係、人口製表課照会係及び同内容検査第三係の事務室並びに
八号庁舎一階西側の人口製表穿孔第三係の事務室において、部外者をまじえ、職員
に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行い、その間、五号庁舎東側
の事務室において、人口製表課内容検査第二係長訴外P及び同課長補佐訴外Qか
ら、勤務時間中であるから、オルグ活動をやめるように注意され、また、八号庁舎
一階西側の事務室において、同日午後二時三〇分頃、被告局長から、勤務時間中で
あるから、すみやかに勤務に服するようにとの業務命令が放送されたが、これらに
従わず、オルグ活動を継続して、他の職員の勤務を妨げた。
(6) 原告B、同Fの一一月九日の七号庁舎一階における行為
右原告両名は、一一月九日午後一時二〇分頃から同日午後三時頃までの間、七号庁
舎一階人口製表課穿孔第一及び第二係の事務室において、部外者数名をまじえ、同
室の職員約八〇名を同室中央に参集させて、賃金カツトなどについての職場オルグ
活動を行つたが、この間、同日午後二時三〇分頃、被告局長から、勤務時間中であ
るから、すみやかに勤務に服するようにとの業務命令が放送されたが、これに従わ
ず、オルグ活動を継続して、他の職員の勤務を妨げた。
(7) 原告Dの一一月九日の八号庁舎二階における行為
同原告は、一一月九日午後零時三〇分頃から八号庁舎二階人口製表課審査係、同職
産符号第三ないし第六係の事務室において、他の組合役員ら七、八名とともに、人
口製表課長補佐訴外Zほか七名の係長に対し、賃金カツトなどについて、部外者を
除き、同日午後一時までの休憩時間内に限ることを条件として、話合いを行つてい
たところ、同日午後一時過ぎに至り、同課長補佐から、「勤務時間になつたので、
話合いは打ち切る。職員は仕事をするように。」と命じられたが、これに従わず、
同日午後一時五分頃、入室して来た部外者数名が同課長補佐らに対し、「貴様たち
は生きているのか。耳があるのか。馬鹿野郎。」などと罵声を浴びせる状況のもと
で、同課長補佐らに対し、話合いを強要し、さらに、同日午後二時三〇分頃、被告
局長から、勤務時間中であるから、すみやかに勤務に服するようにとの業務命令が
放送されたが、これに従わず、他の職員らにも、その場に残るように言つて居坐
り、同日午後五時一〇分頃まで、同課長補佐らに対し、話合い及び答弁を強要し
て、同人らの執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(8) 原告Aの一一月九日の一三号庁舎一階における行為
同原告は、一一月九日午前一〇時三〇分頃から同日午前一一時一〇分頃までの間、
一三号庁舎一階受託製表課受託製表第五係の事務室において、同室の職員に対し、
賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行い、その間、同日午前一〇時五〇分
頃、同係長(総務課兼務)Mから、「勤務時間中だからやめて下さい。話があるな
ら、昼休みにして下さい。」と命じられたが、これに従わず、オルグ活動を継続し
て、他の職員の勤務を妨げた。
(9) 原告Cの一一月一六日の五号庁舎西側における行為
同原告は、一一月一六日午後四時三〇分頃から同日午後四時四五分頃までの間、五
号庁舎西側の経済製表課事業所調査内容検査係、人口製表課照会係及び同内容検査
第三係の事務室において、他の組合役員及び部外者とともに、右内容検査第三係長
訴外Rに対し、賃金カツトについての話合いを要求し、同係長から、組合役員との
話合いには応じられないし、勤務時間中でもあるので応じられないとして、これを
拒絶されたが、なおも同係長に対し、「組合員だから話を聞く権利がある。」など
と言つて、答弁を求め、部外者らが「なぜ答えられないのか。」などと大声で威圧
的に言う状況のもとで、同係長の意に反して、話合いを強要した。
(10) 原告F、同B、同Aの一一月一六日の七号庁舎一階における行為
一一 月一六日午後零時三〇分頃から、七号庁舎一階人口製表穿孔第一及び第二係
の事務室において、組合役員、代議員らが部外者をまじえ、職員約八〇名を参集し
て、賃金カツトについての、七号庁舎一、二階合同の職場集会を開催し、勤務時間
である同日午後一時以降にわたつたため、午後一時二〇分頃に至り、同課庶務係長
(総務課兼務)訴外T衛一及び同基本符号第三係長訴外Sらから、勤務時間中であ
るから、集会をやめるように命ぜられたが、組合員らは、もうすぐ終るから、待つ
て貰いたいと述べ、なお集会を続行し、さらに、原告Fは、参加者らに話を続けて
いたところ、その頃、T係長から、再び勤務時間中であるから、やめるように命じ
られると、「皆さん、係長は話合いをしようとしているのに、じやまをする。権力
をふりまわします。これに対抗しなければなりません。」などと言つて、これに従
わなかつた。
次いで、T係長において、その頃、右集会が容易に終らないため、当時の状況を写
真に撮影し始めたところ、組合員らは、口々に無断で撮影したことに抗議した際、
原告Bは、同係長に対し、撮影の理由について、詰問し、かつ、撮影フイルムの提
出を要求して、同係長の腕を掴んだり、その前に立ち塞がつたりし、さらに、その
頃、同所にかけつけた原告Aは、同係長に対し、「なんで写真をとつたのか。あん
たに権利があるのか。」、「われわれが、その気になれば、一日や二日は仕事を全
然させないことができるのだ。」などと言つて抗議し、原告B及び同Aは、いずれ
も同日午後一時三〇分頃まで、同係長の執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げ
た。
(11) 原告Bの一一月一六日の一四号庁舎二階における行為
同原告一一月一六日午後三時二〇分頃から一四号庁舎二階経済製表課家計調査受付
係、同内容検査係、同符号係、同検符係、同世帯選定係、同換算第一及び第二係の
事務室において、他の組合役員、代議員らとともに、部外者をまじえ、同室の職員
約一三〇名に対し、賃金カツトについての職場オルグ活動をし、その後同日午後三
時四〇分頃から同日午後四時頃までの間、右換算第二係長訴外Uに対し、賃金カツ
トについての答弁を求め、部外者らが「答えよ。」と机を叩いて、どなつたりする
状況のもとで、話合いを強要して、同係長の執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を
妨げた。
(12) 原告C、同Aの一一月一七日の五号庁舎西側における行為
原告Cは、一一月一七日午後三時五分頃から五号庁舎西側の経済製表課事業所調査
内容検査係、人口製表課照会係及び同内容検査第三係の事務室において、他の組合
役員らとともに、右内容検査第三係長Rに対し、賃金カツトについての話合いを求
め、同係長から、これを拒否されたのに、これを強要し、また、原告Aは、同日午
後三時三五分頃から部外者とともに、同室に来て、これに合流して、同係長に対
し、話合いを強要し続けて、同係長の義務を妨げ、さらに、同日午後三時四〇分
頃、同係長が同室を退出すると、右原告らは、その頃から同日午後四時一五分頃ま
での間、右人口製表課長補佐(総務課兼務)Qに対し、R係長の所在を追及して、
執拗に同係長を呼び戻すように迫り、他の職員の勤務を妨げた。
(13) 原告A、同B、同C、同Eの一一月二四日の一一号庁舎一階における行

原告Eは、一一月二四日、休憩時間中の午後三時五分頃から一一号庁舎一階受託製
表課穿孔第一ないし第三係の事務室において、他の組合役員らとともに、部外者を
まじえ、キーパンチヤーの他の官庁における労働条件などについて、説明を行つて
いた際、勤務時間となつた同日午後三時二五分頃に至り、受託製表課長補佐(総務
課兼務)訴外Wから、勤務時間中であるから、やめるように繰り返し命じられた
が、これに従わず、説明を続行したところ、同課製表第五係長(総務課兼務)Mが
右状況を写真に撮影し始めると、同原告は、これに気づき、「皆さん、こちらに集
つて下さい。写真をとつています。」と大声で叫ぶとともに、同係長の前に出て、
「なぜ写真をとるのですか。誰の命令で、なんの意味でとるのですか。」などと激
しく詰問した。
次いで、原告A、同B、同Cは、同日午後三時四〇分頃、同室に来て、原告Eとと
もに、その頃から同日午後五時頃までの間、W課長補佐及びM係長に対し、写真撮
影についての非難や詰問を繰り返し、カメラやフイルムの提出を強要し続け、その
間、原告Aは、右両名に対し、「カメラを出せ。出さぬなら、徹底的に監禁する
ぞ。」、「この二人は悪玉だから、きようは徹夜でも帰らせないぞ。」などと言
い、原告Eは、右両名が室外に退去しようとすると、そのあとを追いながら、「行
かせないようにしよう。ピケを張ろう。」などと言つて、他の組合役員らに呼びか
け、原告Bほか組合役員など六、七名とともに、スクラムを組んで、これを阻止し
た。
(三) 原告らの行為に対する法令の適用
原告らの右行為は、いずれも国公法第九八条(昭和四〇年法律第六九号による改正
前のもの、以下「旧第九八条」という。)第一項、第五項、第一〇一条(右改正前
のもの、以下「旧第一〇一条」という。)第一項、人規一-四により、廃止された
人規一四-一(職員団体に関する職員の行為、以下「旧人規一四-一」という。)
第三項の規定に違反し、同法第八二条第一号(右改正のもの、以下「旧第一号」と
いう。)、第二号に該当し、なお、原告Aの行為は、さらに同法第八二条第三号に
該当し、その情が重いものである。そこで、被告長官は、原告A、同Cに対し、被
告局長は、原告D、同E、同Fに対し、本件処分をしたものであつて、右処分は、
違法ではなく、相当である。
四 抗弁に対する認否
(一) 抗弁(一)の1は認める。
(二) 同(一)の2の(1)、(2)は認める。
(三) 同(一)の2の(3)のうち、統計局が一〇月二五日午後、統計職組執行
委員長である原告Aに対し、被告ら主張のような警告文を手交したこと、これに対
し、統計職組が同月二五日、被告局長に対し、被告ら主張のような文書を提出し
て、抗議したことは認めるが、その余の点は争う。
(四) 同(一)の2の(4)のうち、統計職組が一〇月二六日、一律五、〇〇〇
円賃上げ、政暴法粉砕、職場における諸要求の実現を要求して、裏門において、職
場大会を開催したことは認めるが、その余の点は争う。
(五) 同(一)の3の(1)は認めるが、(2)は争う。
(六) 同(一)の4は争う。
被告ら主張の職場大会及び抗議行動は、国公共闘の指示、指導のもとになされたも
のであつて、原告ら六名の指示、指導によるものではない。
(七) 同(二)の1の(1)(原告A関係)のうち、原告Aが被告ら主張のよう
な腕章をつけ、外部団体の者に応接し、執行委員長として挨拶したこと、統計局の
掲示文が掲示されたことは認めるが、その余の点は争う。
職場大会の企画、指導は、国公共闘によつてなされたものであり、一〇月二六日、
国公共闘から派遣された訴外藤井副議長が全面的な指揮、指導にあたり、訴外X書
記が支援の外部団体を引率連行した。統計職組は、全体的意思に基づき、行動した
のであつて、職場大会に参加し、又は参加しようとした者の数は、二、〇〇〇名を
下らない。また、裏門前道路上に登庁して来た職員が滞留したのは、統計局が配置
した「白腕章」をつけた多数の者が実力をもつて組合員の通行を妨害したためであ
る。
(八) 同(二)の1の(2)(原告B関係)のうち、原告Bが外部団体の者に応
接し、職員に対し、職場大会に参加するように呼びかけたこと、統計局の掲示文が
掲示されたことは認めるが、その余の点は争う。
(九) 同(二)の1の(3)(原告C関係)のうち、原告Cが被告ら主張のよう
な腕章をつけ、外部団体の者に応接し、職員に対し、職場大会に参加するように呼
びかけたことは認めるが、その余の点は争う。
(一〇) 同(二)の1の(4)(原告E関係)のうち、原告Eが被告ら主張のよ
うな腕章をつけ、職員に対し、職場大会に参加するように呼びかけ、他の組合員と
ともに、腕を組んだこと、統計局の掲示文が掲示されたことは認めるが、その余の
点は争う。
(一一) 同(二)の1の(5)(原告D関係)のうち、原告Dが被告ら主張のよ
うな腕章をつけ、職場大会において、司会をしたことは認めるが、その余の点は争
う。
(一二) 同(二)の2の(1)(一一月八日の七号庁舎一階、原告F関係)のう
ち、一一月八日午後零時三五分頃から被告ら主張の事務室において、賃金カツトな
どについての職場オルグ活動が行われたことは認めるが、その余の点は争う。
右オルグ活動は、国公共闘の訴外Y常任幹事が中心となつて行い、その終了後、同
人がJ係長の了解を得て、話合いをしたものである。
(一三) 同(二)の2の(2)(一一月八日の七号庁舎二階、原告C関係)のう
ち、原告Cが一一月八日午後零時三〇分頃から被告ら主張の事務室において、賃金
カツトなどについての職場オルグ活動を行つたことは認めるが、その余の点は争
う。
右オルグ活動終了後、組合役員及び組合員らは、K課長補佐の指示に従い、賃金カ
ツトなどについて、話合いをしたものである。
(一四) 同(二)の2の(3)(一一月八日の一三号庁舎一階、原告B関係)の
うち、一一月八日午後零時四〇分頃から被告ら主張の事務室において、賃金カツト
などについての職場オルグ活動が行われたことは認めるが、その余の点は争う。
右オルグ活動終了の直前、M係長が右事務室に戻り荒々しくどなりつけたので、オ
ルグ活動は打ち切られたのである。
(一五) 同(二)の2の(4)(一一月九日の本館二階、原告A関係)のうち、
一一月九日、組合役員及び国公共闘関係者が職場オルグ活動を行つたこと、同日午
後二時三〇分頃、被告ら主張のような局長放送がされたこと、原告AがN課長補佐
及びO係長に対し、被告局長との面会を求めたことは認めるが、その余の点は争
う。
右オルグ活動中、国公共闘関係者は、右局内放送で業務命令及び部外者退去命令を
聞き、これに抗議し、話合いをするため、原告Aに案内をさせて、本館に赴き、被
告局長に面会を申し入れたところ、当局側は、外から鍵をかけ、釘づけにして、同
日午後五時近くまで、同原告及び国公共闘関係者を同所で監禁状態にしたのであ
る。
(一六) 同(二)の2の(五)(一一月九日の五号庁舎、八号庁舎、原告C関
係)のうち、一一月九日、被告ら主張の各事務室において、職場オルグ活動が行わ
れたことは認めるが、その余の点は争う。
右オルグ活動は、国公共闘関係者が中心となつて行い、原告Cは、その案内及び紹
介をしたにすぎず、また、右オルグ活動は、いずれも休憩時間中に行われ、仮に勤
務時間に食い込んだとしても、その直後に終了している。
(一七) 同(二)の2の(6)(一一月九日の七号庁舎、原告B、同F関係)の
うち、一一月九日、被告ら主張の事務室において、賃金カツトなどについての職場
オルグ活動が行われたことは認めるが、その余の点は争う。
右オルグ活動は、休憩時間である同日午後零時三〇分頃から行われ、右休憩時間内
に終了している。
(一八) 同(二)の2の(7)(一一月九日の八号庁舎二階、原告D関係)のう
ち、一一月九日、被告ら主張の事務室において、組合役員がZ課長補佐らと賃金カ
ツトなどについて、話合いを行つたことは認めるが、その余の点は争う。
(一九) 同(二)の2の(8)(一一月九日の一三号庁舎一階、原告A関係)の
うち、一一月九日午前一〇時三〇分頃から被告ら主張の事務室において、職場オル
グ活動が行われたことは認めるが、その余の点は争う。右オルグ活動は、休憩時間
中に終了している。
(二〇) 同(二)の2の(9)(一一月一六日の五号庁舎西側、原告C関係)の
うち、原告Cが一一月一六日午後四時三〇分頃、被告ら主張の事務室において、R
係長に対し、話合いの申入れをしたことは認めるが、その余の点は争う。右申入れ
は、二、三分を要したにすぎない。
(二一) 同(二)の2の(10)(一一月一六日の七号庁舎一階、原告F、同
B、同A関係)のうち、一一月一六日昼、被告ら主張の事務室において、賃金カツ
トについての合同の職場集会が開催されたこと、T係長及びS係長が勤務時間中で
あるから、集会をやめるように命じたこと、T係長が写真撮影をし、組合員らがこ
れに抗議したことは認めるが、その余の点は争う。
右係長らの命令に対し、統計職組執行委員訴外P1は、すぐ集会が終ると答えて、
終了の挨拶をしていた際、T係長が、いきなりカメラを向けて威圧し、挑発して来
たため、組合員らがこれに抗議し、混乱となつた。
(二二) 同(二)の(11)(一一月一六日の一四号庁舎二階、原告B関係)の
うち、一一月一六日午後三時過ぎ頃から被告ら主張の事務室において、賃金カツト
についての職場オルグ活動が行われたこと、組合役員、組合員らがU係長に対し、
話合いの申入れをしたことは認めるが、その余の点は争う。
右U係長は、話合いに応じたのであり、その途中からは、訴外P2課長補佐、訴外
U庶務係長、訴外P3係長らも加わり、一階に降りて、さらに話合いを続けた。
(二三) 同(二)の(12)(一一月一七日の五号庁舎西側、原告C、同A関
係)のうち、原告Cが一一月一七日午後三時五分頃から被告ら主張の事務室におい
て、他の組合役員らとともに、R係長に対し、賃金カツトについての話合いの申入
れをしたことは認めるが、その余の点は争う。右申入れは休憩時間中に行われた。
(二四) 同(二)の(13)(一一月二四日の一一号庁舎一階、原告A、同B、
同C、同条岡関係)のうち、一一月二四日の休憩時間中の午後三時五分頃から被告
ら主張の事務室において、国公共闘関係者がキーパンチヤーの他省庁における労働
条件などについて、説明を行つたこと、W課長補佐が勤務時間中であるから、やめ
るようにと命じたこと、M係長が写真撮影をしたこと、組合員らが右写真撮影に抗
議し、その際、原告A、同B、同Cが来室したことは認めるが、その余の点は争
う。
右オルグ活動に際し、W課長補佐が集会をやめるように命じたので、オルグ活動は
急いで終結されようとしたところ、M係長が、いきなりカメラを向けて、撮影し挑
発したので、組合員らがこれに抗議し、混乱となつた。原告A、同C、同Bは、こ
れを聞いて、現場にかけつけ、事態収拾について、話し合つたのである。
(二五) 同(三)は争う。
五 抗弁に対する原告らの反論
原告らの本件行為は、左記理由により、憲法上保障された正当な組合活動であつ
て、懲戒処分事由には該当しない。
(一) 国公法旧第九八条第五項は、憲法に違反する。
本件処分の根拠法規とされている国公法旧第九八条第五項は、国家公務員たる職員
のすべてに対し、争議行為を全面的かつ一律に禁止しているが、これは、これら職
員に対し、争議権を含む労働基本権を保障した憲法第二八条に違反する(最高裁判
所昭和四一年一〇月二六日大法廷判決、刑集二〇巻八号九〇一頁参照)。したがつ
て、同条項が違憲である以上、国公法旧一〇一条第一項、旧人規一四-一第三項も
違憲であり、無効である。
(二) 原告らの本件行為は、国公法旧第九八条第五項の禁止する争議行為にも該
当しない。
1 国公法旧第九八条第五項の限定解釈
仮に同条項が憲法第二八条に違反するものではないとしても、争議権の制限は、必
要やむをえない場合に限られなければならないことは、同条の趣旨からも明らかで
あり、これは、前記最高裁判所判決の判示するところでもある。しかして、同条の
元来の趣旨は、国家公務員たる職員の職務の公共性にかんがみ、その停廃が国民生
活に重大な障害をもたらすおそれがあるので、これを避けるためのやむをえない措
置として、その争議行為を禁止したことにあるところ、職員の職務の公共性の強弱
は、さまざまであり、争議行為の態様、程度も種々であり、常に必ず国民生活全体
の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれがあるとはいえないから、
結局、職員の具体的行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行
為の禁止により保護しようとする法益と労働基本権の尊重、保障により実現しよう
とする法益との比較較量によつて、両者を調整する見地から判断することが必要で
ある。
そこで、右のような限定解釈に立つて、原告らの本件行為(以下「本件闘争」とも
いう。)がいまだ国会法旧第九八条の禁止する争議行為に該当しないことを明らか
にする。
2 本件闘争に至つた諸事情
(1) 本件闘争の目的
職場大会は、労働者の生活と権利を否定する政暴法粉砕、労働者の生活を守るため
の大幅な賃上げ要求及び職場要求の解決を目的とした正当なものであり、その後の
抗議行動は、これに附随するものであつた。
(2) 統計局職員の勤務条件
統計局は、従来から、その勤務する職員の圧倒的多数が女子であるという特殊な官
庁職場であり、しかも、定員内職員の比率は低く、圧倒的多数の職員は日雇の臨時
集計員であり、その大部分は五年毎に行われる国勢調査の集計をするため、雇われ
る関係上、右集計が終ると、大量の解雇がなされるという身分保障すらない職場で
あつた。そして、右臨時雇用期間中、これら多数の女子職員は、古くて朽廃に近
く、かつ、狭隘な木造建物で、単純で機械的な重労働を封建的、前近代的労務管理
のもとで行つて来た。このような状況のもとでは、職場の雰囲気は、暗く、解雇、
配転が不当に行われ、下級職員の私用電話は一切許可されず、生理休暇は認められ
ずに病気休暇扱いとされ、妊娠しあるいは病気となつても、嫌がらせにより職場を
追い出され、しかも、当局は、職制機構により、能率・競争をあおり、人間を機械
視して、労働にかりたてて来た。また、男女の昇給・昇格などの差別待遇も甚だし
く、組合活動家に対する差別待遇は顕著であり、あらゆる面から圧力が加えられて
来た。ちなみに、このような女子職員の劣悪な勤務条件は、「官庁の近江絹糸」と
さえいわれていた。
当局は、昭和三六年頃に至つても、依然として、産前産後の休暇や生理休暇の取得
者に対する昇格、勤勉手当などに関する差別取扱いをし、生理休暇取得者に対する
嫌がらせは甚だしく、年次休暇すらとりにくい状況であつたため、職員の不満は蓄
積して充満し、組合活動に強い関心をもち、これに参加して、団結を漸次強化し、
当局に対し、権利を主張し、職場改善要求をするようになつた。統計職組の取り組
んだ主な事項は、低賃金をなくすること、職員の身分保障、女子職員の健康を守る
諸権利の確保、母体の保護、職場設備の改善、労働時間の短縮など労働者としての
法定の、あるいは最低の勤務条件の確保に関するものであつた。
(3) 本件闘争に至る経過
右のような状勢のもとにおいて、国公共闘の企画、指導のもとに、一〇月二六日、
職場大会が開催されることとなつた際、統計職組の組合員は、前述のような劣悪、
苛酷な勤務条件に不満を抱いていたところから、その全体的意思によつて、職場要
求の解決という要求を中心にかかげ、年次休暇をとつて、これを実施することとし
た。そして、職場大会に関し、当局の賃金カツトがなされると、組合員の不満は、
全体的な怒りとなり、国公共闘の指示、指導のもとに、その直後に抗議行動に出た
のである。
3 本件闘争の国民生活に対する影響
統計局の業務は、直接的に国民生活に密着しているものではなく、また、統計の結
果が発表されるまでには長時間を要し、一時的な業務の停廃は容易に回復されるも
のであり、本件闘争によつても、結果の発表という統計本来の目的には何らの阻害
も生じていない。また、本件闘争は、勤務時間へのくい込みが短時間のものであつ
た。したがつて、本件闘争がもたらした国民生活に対する影響は皆無であつたとい
える。
4 以上述べた諸点を総合すれば、原告らの本件行為は、その目的、手段、態様な
どにおいて、正当な行為であつて、国公法旧第九八条第五項により、禁止された争
議行為には該当しないものというべきである。
六 再抗弁
(一) 不利益取扱い(不当労働行為)
原告らは、いずれも統計職組の役員の地位にあつて、積極的な組合活動を行つて来
たものであるところ、被告長官及び被告局長は、原告らの右組合活動を嫌悪し、こ
れを減退させるため、本件処分に及んだものである。すなわち、右被告らは、かね
てから統計職組が右五の(二)の2、(2)のような統計局職員の劣悪な勤務条件
改善のためになした要求に対しても、形式的な応待をするのみで、問題解決のため
の誠意を示さず、反組合的態度に終始し、また、組合員が大きく結集することをお
それ、このため、原告らを追放又は弾圧することにより、組合員を威嚇し、その分
裂、破壊を意図したものである。このことは、本件後、間もなく第二組合が結成さ
れ、当局がこれを育成して来たことからも、明らかである。したがつて、本件処分
は、国公法旧第九八条第三項に規定する不利益取扱いの禁止に違反し、違法なもの
である。
(二) 思想、信条による差別
原告らは、右のような劣悪な勤務条件を改善して、労働者の権利を守り、その地位
を向上させるために活動して来たものであるところ、被告長官及び被告局長は、原
告らの右のような思想、信条を嫌悪して、他の組合員らと区別して、原告らに対
し、本件処分をしたから、本件処分は、法の下の平等を保障する憲法第一四条、思
想及び良心の自由を保障する同法一九条に違反し、違法なものである。
(三) 懲戒権の濫用
1 国公法所定の懲戒処分は、裁量行為であるとしても、合理的なものでなければ
ならず、同法第七四条第一項が右処分は公正でなければならないと規定しているこ
とからも、広く各官庁に通ずる客観的基準に合致し、また、当該官庁においても、
各職員に通ずる客観的基準に合致し、権衡を失しないものでなければならない。
2 しかして、原告らの本件行為は、国公共闘の統一行動として、なされたうえ、
統計局職員の劣悪な勤務条件改善のためになされたものであつて、その目的におい
て正当であり、手段においても相当であり、しかも、それが国民生活に何らの障害
を与えていないのであるから、原告らに対する本件処分は、不当なものであり、結
局、被告長官及び被告局長は、原告らの組合活動を嫌悪し、統計職組の組織を破壊
し、民主的な労働組合活動を不当に弾圧するという政治的意図をもつて、恣意的に
本件処分をしたものである。
3 また、統計局においては、従前、勤務時間中に開催された早朝職場大会に関し
て、組合幹部に対し、本件処分のような重大な処分がなされた前例がなく、また、
勤務時間にある程度くい込んで、職場オルグ活動が行われることが慣行化している
ため、これに関しても、本件処分のような重大な処分がなされた前例がなかつた。
さらに、被告長官及び被告局長は、本件闘争については、統計職組の役員、組合員
のうち、懲戒処分歴もない原告ら六名のみに対し、他と差別して、本件処分をした
ものである。加えて、昭和三六年一〇月二六日には国公共闘の企画、指導のもとに
他の官庁の職員組合も一斉に勤務時間にくい込む職場大会を開催したが、本件処分
のような重大な処分を受けたものは皆無であつた。したがつて、本件処分は、他の
者との均衡を失したものである。
4 以上によれば、本件処分は、懲戒権の濫用であつて、違法なものである。
七 再抗弁に対する認否
(一) 再抗弁(一)は争う。
被告長官及び被告局長は、従前、職場環境や勤務条件の改善のため、最大の努力を
払つて、逐次、その改善をしたが、予算上などによる制約から不十分な点があつた
にすぎない。また、第二組合は、自主的民主的に結成されたもので、右被告らが関
与した事実はない。
(二) 同(二)、(三)は争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 本件処分及び判定の存在など
請求原因(一)、(二)の各事実は、当事者間に争いがない。
二 本件処分に至る経過
(一) 原告らの本件行為に至るまでの経過
1 原告らの統計職組における地位
抗弁(一)の1は、当事者間に争いがない。
2 職場大会の企画、指令
抗弁(一)の2の(1)、(2)の各事実は、当事者間に争いがない。
また、右各事実と原告A本人尋問の結果によれば、一〇月二三日頃開催された統計
職組の前記合同委員会において、職場大会実施のための組合役員らの役割など具体
的な事項を決定したことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はな
い。
3 職場大会の開催と当局の態度
当事者間に争いのない事実と成立に争いのない乙第三ないし第九、第三一、第三五
ないし第三七号証、甲第一九ないし第二八号証、証人Oの証言により真正に成立し
たと認められる乙第一〇ないし第一二号証(但し、乙第一二号証の書込部分を除く
その余の部分の成立に争いがない。)証人I、同Oの各証言、原告C、同B、同
E、同D、Aに対する各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、他に
右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
前述のような状況において、当局は、一〇月二三日午後、職員に対し、その所属の
課長らを介して、「勤務時間内の職場大会の開催は違法であり、職員がこの大会に
参加して、勤務につかない場合には、国公法第九八条及び第一〇一条に違反するも
のとして、指導者はもちろん、これに協力した者も処分されることになる。この職
場大会に参加するための年次休暇は許可しない。組合役員や職員は、このような違
法行為をしないように警告する。」旨の警告を伝達し、さらに、組合役員に対し、
右の趣旨を徹底させるため、同月二五日午後、統計職組執行委員長である原告Aに
対し、「勤務時間中に職場大会、示威行進、ピケツト、すわりこみなどを行うこ
と、ピケツトなどにおいて、実力をもつて、他の職員の就業を阻止すること、これ
らの行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおることは、国
公法に違反するものであるから、十分に自戒するようにされたい。」旨の被告局長
名義の警告文を手交した。これに対し、統計職組は、同日、被告局長に対し、「職
場大会は、正当な組合活動であり、警告に該当するところは全くない。」旨の執行
委員長名義の文書を提出して抗議した。
次に、当局は、同日午後、職員に対し、局内放送施設を通じ、統計局長名をもつ
て、「勤務時間内の職場大会に参加したり、ピケツトを行つたりすることは、法に
よつて禁止されている行為であり、処分の対象となるものであるから、職員は、せ
ん動されることなく、冷静に良識ある行動をとるようにされたい。」旨の放送を行
い、重ねて警告した。
以上のような経過のもとに、統計職組は、一〇月二六日午前九時頃から同日午前九
時二〇分頃までの間、裏門において、職員約八〇名の参加を得て、勤務時間内の職
場大会を開催した。
4 賃金カツトと統計職組の態度
抗弁(一)の3の(1)の事実は、当事者間に争いがない。
次に、当事者間に争いのない事実と前示乙第三一、第三五ないし第三七号証、甲第
一九ないし第二八号証、成立に争いのない乙第二二号証の二、第二八、第二九号
証、証人Oの証言により真正に成立したと認められる乙第一九号証、第二二号証の
一、原告A本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第三三号証の一、
二、四、証人O、同I、同P4の各証言、原告C、同B、同E、同D、同F、同A
に対する各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、他に右認定をくつ
がえすに足りる証拠はない。
当局は、職場大会の開催に際し、ピケツトなどに参加した職員約四〇〇名に対し、
年次休暇の承認を与えず、勤務につかなかつた時間を欠勤とし、該当職員約九〇名
について、賃金カツトを行うことを決定した。統計職組は、その頃、執行委員会に
おいて、右賃金カツトについて、討議した結果、その撤回を要求すること、各職場
において、組合員に対し、当該要求に関する情報を提供するとともに、統計職組と
しての方針を説明するなどの職場オルグ活動を行うこと、賃金カツトがなされた職
員の所属する職場の課長補佐、係長らに対し、賃金カツトがなされた理由などにつ
いて、説明を求めるなどを決定した。他方、国公共闘は、その頃、さん下の各単組
に対し、統計職組の右行動を支援することを指示した。
かくて、原告ら組合役員は、一〇月末から一一月下旬にかけて、外部団体の支援を
受け、右決定に基づく行動をした。
(二) 原告らの本件行為
1 職場大会における原告A、同B、同C、同E、同Dの行為
(1) 原告Aの正門、裏門、西門における行為
当事者間に争いのない事実と成立に争いのない乙第一号証の一、第三一、第三七な
いし第四〇号証、甲第一七、第二五号証、証人Oの証言により真正に成立したと認
められる乙第一三ないし第一七、第五九号証、成立に争いのない乙第三八、第三九
号証及びこれらにより真正に成立したと認められる乙第三〇号証の四六によつて、
昭和三六年一〇月二六日の職場大会の状況を撮影した写真であると認められる乙第
三〇号証の三一ないし四五、証人O、同Iの各証言、原告A本人尋問の結果を総合
すれば、次の事実が認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Aは、一〇月二六日、職場大会の総括的責任者として、左腕に「執行委員長」
と書いた赤腕章及び「指揮」と書いた白腕章をつけ、組合員らのピケツトによる正
門、裏門、西門の各門からの入門阻止行為の総指揮にあたるとともに、裏門におけ
る指揮者として、同日午前七時三〇分頃から同門において、ピケツトを張る組合員
らを指揮し、あるいは来援の外部団体の者に応接して、職場大会の開始のための準
備行為を行い、勤務時間になつても、同門からの就労希望者の入門阻止の状態を継
続させて、約三八〇名の職員を裏門前道路上に滞留させ、同日午前九時頃、右滞留
していた職員のうち、約八〇名を構内に誘導し、その余の職員を同所に滞留させた
まま、同門から広場に至る道路上で職場大会を開催した。この間、当局は、被告局
長名義で、「大会主催者は直ちに大会を解散し、職員はすみやかに職務に服するよ
う、午前九時一〇分までに解散しないときは、厳重な処分を行う。」旨の警告及び
「直ちに解散し、業務に服するように。」との業務命令を大書した掲示文を右職場
大会開催場所及び裏門付近に掲示し、かつ、マイクによる放送で同趣旨の警告及び
業務命令を繰り返し伝えたが、同原告は、これらに従わず、自らは開会の辞に引き
続いて、統一行動の意義などについて、述べるなどし、同日午前九時二〇分頃、閉
会するに至るまでの間、職場大会の実施に当つた。
(2) 原告Bの正門における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第一号証の一、第一三ないし第一七、第三一、
第三五、第三六、第五九号証、甲第二三号証、成立に争いのない乙第三二、第三三
号証、前示乙第三八、第三九号証及びこれらにより真正に成立したと認められる乙
第一八号証の一ないし五によつて、昭和三六年一〇月二六日の職場大会の状況を撮
影した写真であると認められる乙第三〇号証の一、二(午前七時三〇分頃当時のも
の)、同号証の三(午前七時四〇分頃当時のもの)、同号証の四(午前七時五〇分
頃当時のもの)、同号証の五、六(午前八時頃当時のもの)、同号証の七、八(午
前八時二〇分頃当時のもの)、同号証の九、一〇(午前八時三〇分頃当時のも
の)、同号証の一一 (午前八時四五分頃当時のもの)、同号証の一二ないし一四
(午前八時五〇分頃当時のもの)、同号証の一九ないし二一(午前九時頃当時のも
の)、同号証の二二ないし二四、二六(午前九時一〇分頃当時のもの)、同号証の
二七ないし三〇(午前九時一五分頃当時のもの)、証人O、同Iの各証言、原告B
本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、他に右認定をくつがえすに足
りる証拠はない。
原告Bは、一〇月二六日、正門における指揮者として、左腕に「指揮」と書いた白
腕章をつけ、同日午前七時三〇分頃から同日九時二〇分頃までの間、同門におい
て、他の組合役員らとともに、腕を組み合つて、ピケツトを張り、あるいはその列
外にあつて、来援の外部団体の者に応接し、あるいは登庁する職員に対して、裏門
で開催される職場大会に参加するように呼びかけるなどし、この間、午前九時頃、
当局が右(1)のような掲示文を正門左右に掲示し、かつ、右(1)のような放送
をして、警告及び業務命令を発したが、これらに従わず、ピケツトにより同門から
の入門阻止の状態を継続させ、約一、〇〇〇名の職員を同門前道路上に滞留するに
至らせた。
(3) 原告Cの西門及び正門における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第一号証の一、第三一号証、成立に争いのない
乙第四一、第五二、第五九号証、甲第二二号証、証人Oの証言、原告C本人尋問の
結果(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に
反する同原告本人尋問の結果部分は前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、
他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Cは、一〇月二六日、西門における指揮者として、左腕に「指揮」と書いた白
腕章をつけ、同日午前七時三〇分頃から同日午前九時二〇分頃までの間、同門にお
いて、他の組合役員らとともに、腕を組み合つて、ピケツトを張り、あるいはその
列外にあつて、登庁する職員に対して、ピケツトに参加するようにとか、裏門で開
催される職場大会に参加するようになどと呼びかけ、あるいは来援の外部団体の者
に応接するなどして、ピケツトにより、同門からの入門阻止の状態を継続させ、そ
の間、同日午前九時頃、当局が正門付近に滞留していた職員を入構させようとし
て、非常門を開いた際、組合員及び外部団体の者らとともに、直ちに同門にかけつ
け、これらの者と腕組みをして、職員の入構を阻止し、右職場大会に参加するよう
に呼びかけた。
(4) 原告Eの正門における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第一号証の一、第一三ないし第一七号証、第三
〇号証の一ないし五、九、一三、一九ないし二四、二六ないし三〇、甲第一七号
証、成立に争いのない甲第二〇号証、前示乙第三八、第三九号証、第一八号証の
一、三、五により、昭和三六年一〇月二六日の職場大会の状況の写真であると認め
られる乙第三〇号証の一五、一六(午前八時五〇分頃当時のもの)、同号証の一
七、一八(午前九時頃当時のもの)、同号証の二五(午前九時一〇分頃当時のも
の)、証人Oの証言、原告E本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、
他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Eは、一〇月二六日、「総理統計」と書いた赤腕章をつけ、同日午前七時三〇
分頃から同日午前九時二〇分頃までの間、正門付近において、他の組合役員らとと
もに、腕を組み合つてピケツトを張り、あるいは同門の指揮者である原告Bととも
に、ピケツトの列を離れて、登庁する職員や正門付近に滞留していた職員に対し、
裏門で開催される職場大会に参加するように呼びかけ、あるいは西門の方へ連なる
垣根を越えて入構しようとした職員の前に立ち塞がるなどし、その間、同日午前九
時頃、当局から、右(2)のように掲示文及び放送による警告及び業務命令を受け
たが、これに従わず、約一、〇〇〇名の職員を正門前道路上に滞留するに至らせ
た。
(5) 原告Dの裏門における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第一号証の一、第一三ないし第一七、第三〇号
証の三三、三七、三八、四一ないし四三、四五、第三七ないし第四〇号証、成立に
争いのない乙第三四号証、甲第二一号証、証人Oの証言、原告D本人尋問の結果
(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に反す
る同原告本人尋問の結果部分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、他
に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Dは、一〇月二六日、左腕に「総理統計」と書いた赤腕章をつけ、同日午前八
時三〇分頃から同日午前九時二〇分頃までの間、裏門において、他の組合役員らと
ともに腕を組み合つて、ピケツトを張り、あるいは職場大会開催場所である裏門付
近と組合事務所との間を往復して、右大会開催準備のための連絡にあたり、その
間、同日午前九時頃、右大会の開催に際し、開会の辞を述べ、司会をするなどし、
その頃、当局から、右(1)のような掲示文及び放送による警告及び業務命令を受
けたが、これに従わず、右大会に参加した。
2 賃金カツトに関する職場オルグ活動などにおける原告らの行為
(1) 原告Fの一一月八日の七号庁舎一階における行為
当事者間に争いのない事実と成立に争いのない乙第三、第五一、第五二号証、甲第
三号証の一、第一四、第一九号証、証人Oの証言により、真正に成立したと認めら
れる乙第二〇、第二一号証、原告F本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)
を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に反する同原告本人尋問の結果部分、
前示甲第一九号証の記載部分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、他
に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Fは、一一月八日の休憩時間である午後零時三五分頃から七号庁舎一階人口製
表課穿孔第一及び第二係の事務室において、組合役員、代議員らが部外者数名をま
じえ、職員約八〇名に対して、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行つた
際、これに参加し、勤務時間となつた同日午後一時一五分頃、「大事な話だから続
けて下さい。続行、続行。」などと発言して、その続行を求め、その後同日午後一
時三〇分頃、自席に戻つて来た穿孔第一係長北村勝から、仕事をするように命じら
れたが、これに従わず、部外者らが同係長を取り囲み、「今頃、入つて来て何を言
うか。」などと詰る状況のもとで、さらに、同日午後一時五〇分頃、執行委員松枝
文子の提案に従い、同人ほか三、四名とともに、穿孔第二係長Jに対し、賃金カツ
トをした理由などについて、説明を求め、同日午後二時三〇分頃、退去するまでの
間、同係長の執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(2) 原告Cの一一月八日の七号庁舎二階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の一、
成立に争いのない乙第四三号証、甲第一〇、第一一、第二二、第二五号証、原告C
本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認めら
れ、右認定に反する同原告本人尋問の結果部分、前示甲第二二号証の記載部分は、
前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証
拠はない。
原告Cは、一一月八日の休憩時間である午後零時三〇分頃から七号庁舎二階人口製
表課基本符号第一ないし第四係の事務室において、他の組合役員、代議員らととも
に、部外者数名をまじえ、職員約一〇〇名に対し、賃金カツトなどについての職場
オルグ活動を行つていたところ、勤務時間となつた同日午後一時五分頃、人口製表
課長補佐(総務課兼務)Kから、勤務時間中であるから、オルグ活動をやめるよう
に命じられたが、これに従わず、なおもオルグ活動を継続し、さらに、同日午後一
時一五分頃から同日午後二時四五分頃までの間、同課長補佐及び同課基本符号第一
係長(総務課兼務)Lに対し、賃金カツトについての話合いを強要して、右両名の
執務を妨げた。
(3) 原告Bの一一月八日の一三号庁舎一階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一、第三六号証、甲第三号
証の一、成立に争いのない甲第一五、第二三号証、原告B本人尋問の結果を総合す
れば、次の事実が認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Bは、一一月八日の休憩時間である午後零時四〇分頃から一三号庁舎一階受託
製表課受託製表第五係の事務室において、部外者数名をまじえ、職員に対し、賃金
カツトなどについての職場オルグ活動を行つていたところ、勤務時間となつた同日
午後一時一五分頃、同係長(総務課兼務)Mから、勤務時間中であるから、オルグ
活動をやめるように命じられたが、これに従わず、その頃から同日午後一時五〇分
頃までの間、同係長に対し、賃金カツトについての話合いを強要して、その執務を
妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(4) 原告Aの一一月九日の本館二階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の一、
第二五、第二七、第二八号証、成立に争いのない乙第四二号証、甲第一八号証、証
人O、同Iの各証言、原告A本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合
すれば、次の事実が認められ、右認定に反する同原告本人尋問の結果部分、前示甲
第二五号証の記載部分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、他に右認
定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Aは、一一月九日午前一〇時頃から製表部の各課の事務室において、部外者を
まじえ、職員に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行つていたとこ
ろ、同日午後二時三〇分頃、当局から、局内放送施設を通じて、被告局長名をもつ
て、勤務時間中であるから、すみやかに勤務に服するようにとの業務命令及び部外
者は直ちに構外に退去するようにとの退去命令を伝えられたが、右業務命令に従わ
ず、同日午後二時三五分頃から同日午後四時三〇分頃までの間、組合員、部外者ら
合計四〇名位とともに、本館二階局長室隣の書記官室前廊下において、「局長に会
わせろ。」などと言つて、同室の扉をあけて入室しようとし、他方、部外者が局長
室入口の扉の把手を動かし、あるいは本館一階横通路上の宣伝カーから労働歌を放
送したり、あるいは庁舎外から局長室に向つて、「局長、降りて来い。出て来なけ
れば、はしごをかけても登つて行くぞ。」などと口々にどなつたりする状況のもと
で、総務課長補佐N、総務課任用係長Oらに対し、「局長に会わせろ。」、「今、
放送した業務命令、退去要求を取り消せ。」、「犬みたいなまねをするな。どうい
う権限があつて、ここで止めるのだ。」などと大声でどなり、執拗に被告局長に対
する面会の強要を続け、この間、これに伴う喧騒のため、局長室前の会議室におい
て、開催されていた改正消費者物価指数説明会の運行を妨げた。
(5) 原告Cの一一月九日の五号庁舎東側、同西側、八号庁舎一階西側における
行為当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の
一、第二五号証、成立に争いのない乙第四七ないし第五〇号証、原告C本人尋問の
結果(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に
反する同原告本人尋問の結果部分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用でき
ず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Cは、一一月九日午後一時二〇分頃から同日午後二時四〇分頃までの間、五号
庁舎東側の人口製表課内容検査第一係及び第二係の事務室、同庁舎西側の経済製表
課事業所調査内容検査係、人口製表課照会係及び同課内容検査第三係の事務室並び
に八号庁舎一階西側の人口製表課穿孔第三係の事務室において、部外者をまじえ、
職員に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行い、その間、五号庁舎
東側の右事務室においては、人口製表課内容検査第二係長P及び同課長補佐Qか
げ、勤務時間中であるから、オルグ活動をやめるように注意され、また、八号庁舎
一階西側の右事務室においては、同日午後二時三〇分頃、当局から、放送により、
勤務時間中であるから、すみやかに勤務に服するようにとの被告局長の業務命令を
伝えられたが、これらに従わず、オルグ活動を継続して、他の職員の勤務を妨げ
た。
(6) 原告B、同Fの一一月九日の七号庁舎一階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の一、
第一九、第二三号証、成立に争いのない乙第四六号証、原告B、同F(後記信用し
ない部分を除く)に対する各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、
右認定に反する原告F本人尋問の結果部分は、前記証拠に対比して、たやすく信用
できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告B、同Fは、一一月九日午後一時二〇分頃から同日午後三時頃までの間、七号
庁舎一階人口製表課穿孔第一及び第二係の事務室において、部外者数名をまじえ、
同室の職員約八〇名に対し、「皆さん、大事な話がありますから、仕事をやめて集
つて下さい。」などと呼びかけて、右職員を同室中央に集め、賃金カツトなどにつ
いての職場オルグ活動を行い、この間、同日午後二時三〇分頃、当局から、放送に
より、勤務時間中であるから、すみやかに勤務に服するようにとの被告局長の業務
命令を繰り返し伝えられたが、これに従わず、オルグ活動を継続して、他の職員の
勤務を妨げた。
(7) 原告Dの一一月九日の八号庁舎二階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の一、
第二一号証、成立に争いのない乙第四五号証、甲第一三号証、原告D本人尋問の結
果(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に反
する同原告本人尋問の結果部分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、
他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Dは、一一月九日午後零時三〇分頃から八号庁舎二階人口製表課審査係、同課
職産符合第三ないし第六係の事務室において、他の組合役員ら七、八名とともに、
人口製表課長補佐Zほか七名の係長に対し、賃金カツトなどについて、部外者を除
き、同日午後一時までの休憩時間内に限ることを条件として、話合いを行つていた
ところ、同日午後一時過ぎに至り、同課長補佐から、勤務時間になつたので、話合
いは打ち切るので、仕事をするように命じられたが、これに従わず、同日午後一時
五分頃、入室して来た部外者数名が同課長補佐らに対し、「貴様たちは生きている
のか、耳があるのか、馬鹿野郎。」などと罵声を浴びせる状況のもとで、同課長補
佐らに対し、話合いを強要し、さらに、同日午後二時三〇分頃、当局から、放送に
より、勤務時間中であるから、すみやかに勤務に服するようにとの被告局長の業務
命令を伝えられたが、これに従わず、他の職員らにも、その場に残るように言つて
居坐り、同日午後五時一〇分頃まで同課長補佐らに対し、話合いを強要して、同人
らの執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(8) 原告Aの一一月九日の一三号庁舎一階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一、第三六号証、甲第三号
証の一、第一一、第二五号証、原告A本人尋問の結果(後記信用しない部分を除
く)を総合すれば、次の事実が認められ、右認定に反する同原告本人尋問の結果部
分は、前記各証拠に対比して、たやすく信用できず、他に右認定をくつがえすに足
りる証拠はない。
原告Aは、一一月九日午前一〇時三〇分頃から同日午前一一時三〇分頃までの間、
一三号庁舎一階受託製表課受託製表第五係の事務室において、同室の職員に対し、
賃金カツトなどについての職場オルグ活動を行い、その間、同日午前一〇時五〇分
頃、同係長(総務課兼務)Mから、勤務時間中であるから、オルグ活動をやめて、
昼休みにするようにと命じられたが、これに従わず、オルグ活動を継続して、他の
職員の勤務を妨げた。
(9) 原告Cの一一月一六日の五号庁舎西側における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一、第四九号証、甲第三号
証の一、第二二号証、原告C本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合
すれば、次の事実が認められ、右認定に反する同原告本人尋問の結果部分は、前記
各証拠に対比して、たやすく信用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠は
ない。
原告Cは、一一月一六日午後四時三〇分頃から同日午後四時四五分頃までの間、五
号庁舎西側の経済製表課事業所調査内容検査係、人口製表課照会係及び同課内容検
査第三係の事務室において、他の組合役員及び部外者とともに、右内容検査第三係
長Rに対し、賃金カツトについての話合いを要求し、同係長から、「係の人との話
合いには応ずるが、組合役員との話合いには応じられないし、勤務時間中でもある
から、応じられない。」と述べ、これを拒絶されたが、なおも同係長に対し、「私
たちも係の人と同様に組合員だから、話を聞く権利がある。」などと言つて、答弁
を求め、部外者らが「なぜ答えられないのか。」などと大声で威圧的に言う状況の
もとで、同係長の意に反して、話合いを強要し、その執務を妨げた。
(10) 原告F、同B、同Aの一一月一六日の七号庁舎一階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第一二、第二〇、第二一、第三五号証、甲第三
号証の一、第一四、第一九、第二三、第二五号証、原告F、同B、同Aに対する各
本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められ、他に右認定をくつがえすに足
りる証拠はない。
組合役員、代議員らは、一一月一六日の休憩時間である午後零時三〇分頃から七号
庁舎一階人口製表課穿孔第一及び第二係の事務室において、部外者をまじえ、職員
約八〇名を参集して、賃金カツトなどについての七号庁舎一、二階合同の職場集会
を開催し、勤務時間となつた同日午後一時以降にわたつたところ、午後一時二〇分
頃、人口製表課庶務係長(総務課兼務)T及び同課基本符号第三係長Sらから、勤
務時間中であるから、集会をやめるように命じられたが、組合役員らは、もうすぐ
終るから、待つて貰いたい旨を述べ、なおも集会を続行し、さらに、原告Fは、参
会者らに対し、話を続けていたところ、T係長から、再び、勤務時間中であるか
ら、やめるように命じられると、「皆さん、係長は話合いをしようとしているの
に、じやまをする。権力をふりまわします。これに対抗しなければなりません。」
などと言つて、これに従わなかつた。
次いで、T係長において、その頃、集会が容易に終らないため、当時の状況を写真
に撮影し始めたところ、組合員らは、口々に無断で撮影したことに抗議したが、そ
の際、原告Bは、同係長に対し、撮影の理由について、詰問し、かつ、撮影フイル
ムの提出を要求して、同係長の腕を掴んだり、その前に立ち塞がつたりし、さら
に、その頃、同所にかけつけた原告Aは、同係長に対し、「なんで写真をとつた
か。あんたに権利があるのか。」、「われわれが、その気になれば、一日や二日は
仕事を全然させないことができるのだ。」などと言つて抗議し、原告B及び同A
は、いずれも同日午後一時三〇分頃まで同係長の執務を妨げ、かつ、他の職員の勤
務を妨げた。
(11) 原告Bの一一月一六日の一四号庁舎二階における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一号証、甲第三号証の一、
第二三号証、成立に争いのない乙第四四号証、甲第一一号証、原告B本人尋問の結
果を総合すれば、次の事実が認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はな
い。
原告Bは、一一月一六日午後三時二〇分頃から一四号庁舎二階経済製表課家計調査
受付係、同課内容検査係、同課符号係、同課検符係、同課世帯選定係、同課換算第
一及び第二係の事務室において、他の組合役員、代議員らとともに、部外者をまじ
え、同室の職員約一三〇名に対し、賃金カツトなどについての職場オルグ活動を
し、その後同日午後三時四〇分頃から同日午後四時頃までの間、右換算第二係長U
に対し、賃金カツトについての答弁を求め、部外者らが「答えよ。」と机を叩いて
どなつたりする状況のもとで、話合いを強要して、同係長の執務を妨げ、かつ、他
の職員の勤務を妨げた。
(12) 原告C、同Aの一一月一七日の五号庁舎西側における行為
当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一、第四九、第五〇号証、
甲第三号証の一、第二一、第二二、第二五号証、成立に争いのない甲第一六号証、
原告C、同Aに対する各本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合すれ
ば、次の事実が認められ、右認定に反する右原告ら本人尋問の結果部分は、前記各
証拠に対比して、たやすく信用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はな
い。
原告Cは、一一月一七日午後三時五分頃から五号庁舎西側の経済製表課事業所調査
内容検査係、人口製表課照会係及び同課内容検査第三係の事務室において、他の組
合役員らとともに、右内容検査第三係長Rに対し、賃金カツトについての話合いを
要求し、同係長から、これを拒否されたが、これを要求し、また、原告Aは、同日
午後三時三五分頃から部外者とともに、同室に赴き、これに合流して、同係長に対
し、話合いを強要し続けて、同係長の執務を妨げ、さらに、同日午後三時四〇分
頃、同係長が同室から退出すると、右原告らは、その頃から同日午後四時一五分頃
までの間、右人口製表課長補佐(総務課兼務)Qに対し、R係長の所在を追及し
て、執拗に同係長を呼び戻すように迫り、他の職員の勤務を妨げた。
(13) 原告A、同B、同C、同Eの一一月二四日の一一号庁舎一階における行

当事者間に争いのない事実と前示乙第三、第二〇、第二一、第三六号証、甲第三号
証の一、第二〇、第二二、第二三、第二五号証、原告B、同C、同E、同Aに対す
る各本人尋問の結果(後記信用しない部分を除く)を総合すれば、次の事実が認め
られ、右認定に反する原告E、同Aに対する各本人尋問の結果部分は、前記各証拠
に対比して、たやすく信用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告Eは、一一月二四日の休憩時間中である午後三時五分頃から一一号庁舎一階受
託製表課穿孔第一ないし第三係の事務室において、他の組合役員らとともに、部外
者をまじえて、キーパンチヤーの他の官庁における労働条件などについて、説明を
行つていた際、勤務時間となつた同日午後三時二五分頃に至り、受託製表課長補佐
(総務課兼務)Wから、勤務時間中であるから、やめるように繰り返し命じられた
が、これに従わず、説明を続行したところ、同課製表第五係長(総務課兼務)Mが
右状況を写真に撮影し始めると、同原告は、これに気づき、「皆さん、こちらに集
つて下さい。写真をとつています。」と大声で叫ぶとともに、同係長の前に出て、
「なぜ写真をとるのですか。一体、誰の命令で、なんの意味でとるのですか。」な
どと繰り返し、詰問した。
次いで、原告A、同B、同Cは、同日午後三時四〇分頃、同室に来て、原告Eとと
もに、その頃から同日午後五時頃までの間、W課長補佐及びM係長に対し、写真撮
影についての非難や詰問を繰り返し、カメラやフイルムの提出を強要し続け、その
間、原告Aは、右両名に対し、「カメラを出せ。出さぬなら、徹底的に監禁する
ぞ。」、「この二人は悪玉だから、今日は徹夜でも帰らせないぞ。」などと言い、
原告Eは、右両名が室外に退出しようとすると、そのあとを追いながら、「行かせ
ないようにしよう。ピケを張ろう。」などと言つて、他の組合員らに呼びかけ、原
告Bほか組合員六、七名とともに、スクラムを組んで、これを阻止し、右両名の執
務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
三 法令の適用
(一) 原告らの本件行為の評価
1 右二に判示した事実によれば、次の事実が認められる。
(1) 原告らは、統計局に勤務する一般職の国家公務員であるところ、その加入
する統計職組は、右二の(一)の2、二の(二)の1、(1)ないし(5)のとお
り、一〇月二六日、国公共闘の企画、指導のもとに、一律五、〇〇〇円賃上げ、政
暴法の粉砕、職場における諸要求の実現という要求を貫徹するため、その組合員の
共同の意思に基づき、勤務時間内の職場大会を開催し、ピケツトによる職員の職場
への入構阻止などによつて、その開催を容易にした。また、原告らは、右二の
(二)の2、(1)ないし(13)のとおり、職場大会の開催に伴う賃金カツトを
不当として、統計職組の執行委員会の決定に基づき、その撤回を要求して、勤務時
間にくい込み、職場オルグ活動又は職場集会を行い、あるいは補長補佐、係長らに
対し、説明、話合いもしくは面会を強要するなどしたものである。
(2) ところで、原告Fを除くその余の原告らの右二の(二)の1、(1)ない
し(5)の各行為は、職場大会に際し、前日及び当日の当局からの警告及び業務命
令を無視してなされたものであるが、
(イ) 原告Aの右(1)の行為は、執行委員長として、職場大会を開催し、これ
を指導し、また、ピケツトによる各門からの入門阻止行為の総指揮にあたり、か
つ、裏門におけるピケツトの指揮者として、組合員をして、職員の入門を阻止させ
たものであり、
(ロ) 原告Bの右(2)、原告Cの右(3)の各行為は、それぞれ、正門又は西
門におけるピケツトの指揮者として、組合員をして、職員の入門を阻止させ、か
つ、自らもピケツトに参加して、職員の入門を阻止したものであり、
(ハ) 原告Eの右(4)の行為は、正門におけるピケツ卜に参加して、職員の入
門を阻止したものであり、
(ニ) 原告Dの右(5)の行為は、裏門におけるピケツトに参加して、職員の入
門を阻止し、かつ、職場大会の司会を行い、これを推進したものである。
(3) 原告Fの右二の(二)の2、(1)、原告Cの同(2)、原告Bの同
(3)、原告Aの同(4)、原告Dの同(7)の各行為は、勤務時間中、業務命令
を無視して、職場オルグ活動をし、局長、課長補佐、係長らに対し、相当長時間に
わたり、多数の勢いを借りるなどして、面会、話合いを強要して、その執務を妨
げ、かつ、他の職員の勤務を妨げたものである。
(4) 原告Cの右二の(二)の2、(5)、原告B、同Fの同(6)、原告Aの
同(6)、原告Fの同(10)の各行為、原告Eの同(13)のオルグ活動に関す
る行為は、勤務時間中、業務命令を無視して、職場オルグ活動をし、他の職員の勤
務を妨げたものである。
(5) 原告Cの右二の(二)の2、(9)、原告C、同Aの同(12)の各行為
は、勤務時間中、係長に対し、右(3)に述べたと同様に話合いを強要して、その
執務を妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げたものである。
(6) 原告Bの右二の(二)の2、(11)の行為は、勤務時間中、職場オルグ
活動をし、係長に対し、右(3)に述べたと同様に話合いを強要して、その執務を
妨げ、かつ、他の職員の勤務を妨げた。
(7) 原告A、同Bの右二の(二)の2、(10)の行為、原告A、同B、同
C、同Eの同(13)のW課長補佐及びM係長に対する行為は、前記のような賃金
カツトについてのオルグ活動の際になされた附随的行為であるが、勤務時間中、課
長補佐、係長らに対し、その行動について、抗議をして、その執務を妨げ、かつ、
他の職員の勤務を妨げたものである。
(8) 右(2)ないし(7)の原告らの各行為は、いずれも、当局及び上司の業
務命令に従わず、勤務を怠り、勤務時間中、組合活動に従事して、職務専念義務に
違反したものであつて、その行為の目的、方法、態様において、相当性を欠き、他
の職員の職務を不当に妨害したものである。そして、右各所為は、その態様に徴
し、すべて使用者である国に対する関係で、統計局の業務の正常な運営を阻害した
ものと認められ、正当な組合活動とはいえず、違法であることを免れない。
2 以上のとおりであるから、原告らの職場大会に際しての行為並びに職場オルグ
活動及びこれに附随する行為は、前記のような要求貫徹のため、使用者である国の
業務の正常な運営を阻害したものであるから、国公法旧第九八条第一、第五項、旧
第一〇一条第一項、旧人規一四-一第三項の禁止規定に違反して行われた違法な争
議行為であつて、国公法第八二条旧第一号、第二号所定の事由に該当し、なお、原
告Aの行為は、職場秩序の維持に関する服務規律をみだしたものでもあり、国民全
体の奉仕者たるにふさわしくない非行にあたるから、さらに、同法第八二条第三号
所定の事由に該当するものといわなければならない。
(二) 国公法旧第九八条第五項の合憲性
原告らは、国家公務員たる職員の争議行為を禁止する国公法旧第九八条第五項は憲
法第二八条に違反して無効であり、そうでないとしても、右第九八条第五項所定の
争議行為の制限は限定して解釈されるべきである旨主張するので、検討する。
憲法第二八条は、労働基本権の保障を規定し、それは、原則として、公務員労働者
にも適用されるが、公務員の場合は、公務員の従事する職務に公共性がある一方、
法律により、その主要な勤務条件が定められ、身分を保障されているほか、適切な
代償措置が講じられているのであるから、国公法旧第九八条第五項により、かかる
公務員の争議行為を禁止することは、国民全体の利益の見地からみて、やむをえな
い制約というべきであつて、憲法第二八条に違反するものではないと解するのが相
当である(最高裁判所昭和四八年四月二五日大法廷判決、刑集二七巻四号五四七頁
参照)。
また、国公法旧第九八条第五項に関し、公務員の行う争議行為を限定的に解釈し
て、同法によつて、違法とされるものとそうでないものとの区別を認め、さらに、
違法とされる争議行為にも違法性の強いものと弱いものとの区別を立て、同条項で
禁止される争議行為は、そのうち違法性の強い争議行為に限られるものとすること
は、とうてい是認することはできない(前記最高裁判所判決参照)。
したがつて、原告らの本件行為については、国公法旧第九八条第五項が適用される
べきものであつて、これと異なる見解に立つ原告らの主張は、その前提を欠くもの
であつて、理由がない。
(三) なお、原告らは、職場大会及び職場オルグ活動がすべて国公共闘の指令に
基づく国家公務員労働者全体の統一的行動であり、また、統計職組組合員全体の意
思に基づく行動であるから、原告らが本件処分を受けるべきではない旨主張するの
で、検討する。
すでに右二の(一)の3、4に判示したとおり、職場大会の開催については、国公
共闘が統計職組を含む加盟各単組に対し、その実施の指示をし、職場オルグ活動に
ついても、国公共闘が、さん下の各単組に対し、その支援の指示をしていたもので
あるが、すでに判示したところからすれば、職場大会及び職場オルグ活動は、右の
ような国公共闘の指示又は支援があつたにせよ、統計職組がそれ自体の意思とし
て、これを実施することを決定し、しかも、原告らは、その実施にあたり、すでに
判示したとおりの違法行為に及んだものであるから、その責任を免れえないことは
当然である。
また、すでに右二の(一)の3、4に判示したとおり、職場大会及び職場オルグ活
動は統計職組の機関において、その実施が決定されたものであつて、組合員の意思
に基づく行動であることは否定できないけれども、原告らは、その実施にあたり、
すでに判示したとおりの違法行為に及んだものであるから、その責任を免れえない
ことは当然である。したがつて、原告らの右主張は、理由がない。
四 不利益取扱いの主張について
原告らが本件処分当時、統計職組の組合員であつて、同職組の役職にあつたこと
は、右二の(一)の1に判示したとおりであり、これによれば、原告らは、いずれ
も活溌な組合活動をしていたものと推認される。
また、前示甲第一一ないし第二八号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第二号
証の五の(イ)ないし(ハ)、成立に争いのない甲第八ないし第一〇号証、原告B
本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一号証の一ないし八、第二
九号証、証人O、同P5、同Iの各証言、原告C、同B、同E、同D、同F、同A
に対する各本人尋問の結果を総合すれば、統計局においては、従前から、勤務する
職員の多数が女子であり、しかも、定員内職員の比率が低く、解雇などが行われ易
い状態にあつたうえ、その庁舎の大部分が古い木造建物で、比較的狭隘であり、他
の物的設備にも不十分な点が少くなく、さらに、産前産後の休暇や生理休暇の取得
者に対する差別的取扱いの問題があるなど、職場環境や勤務条件に改善すべき問題
点があつたこと、そこで、統計職組は、かねてから、当局に対し、右諸問題の解決
について、団体交渉などを重ねて来たが、なお予算上の制約もあることなどから、
不十分な点も残されていたことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠
はない。
しかし、すでに判示したとおり、本件処分は、原告らの違法な行為を理由として、
行われたものであり、前段に認定したような事情があつたにしろ、直ちに本件処分
が原告らの組合活動を嫌悪したためになされたものとは認められない。したがつ
て、原告らの不利益取扱いに関する主張は、理由がない。
五 思想、信条による差別の主張について
原告らは、本件処分が原告らの思想、信条を嫌悪してなされたものである旨主張す
るが、右主張の理由のないことは、右四の不利益取扱いの主張について、判示した
ところから明らかである。したがつて、原告らの右差別に関する主張もまた理由が
ない。
六 懲戒権の濫用の主張について
次に、原告らの本件行為に対する懲戒として、被告長官及び被告局長が国公法第八
二条に定める本件処分をしたことが相当かどうかについて、検討する。
(一) 国公法第八二条は、職員が懲戒事由に該当する場合、これに対し、懲戒処
分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる旨を規定してい
る。そして、懲戒権者としては、懲戒事由に該当する行為の態様、原因、動機、結
果、その他諸般の事情を総合考慮して、公務員法上の秩序の維持という見地からみ
て相当とされる判断を選択すべきであり、右判断については、懲戒権者の合理的な
裁量が認められているものと解され、なお、国公法第七四条は、右懲戒処分は公正
でなければならない旨を規定している。
(二) これを本件についてみるのに、すでに判示したところからすれば、原告ら
の本件行為は、正当な組合活動ではなく、違法な争議行為であるから、原告ら個人
の行為としての責任は免れないところ、原告らは、組合役員として、違法な行為の
実行について、積極的な役割を演じている。そして、原告らの行為の勤務時間への
くい込みは、僅少なものであるとはいえず、しかも、多数の職員を同時に勤務から
離脱させ、あるいは、その勤務を妨げたことの及ぼした影響は軽視すべきではな
く、これによる公務の停廃は相当程度に達したといわざるを得ない。
加えて、原告らの行為は、当局側の再三にわたる警告や業務命令を無視して執拗に
なされ、さらに、職場大会の重点的な目標の一つに政暴法粉砕という政治的目的が
含まれている。原告らの右のような行為の態様、程度、その他諸般の事情を合わせ
考えると、原告らには従来、懲戒処分歴が認められず、また、原告らの主張するよ
うに、本件に関し、統計職組の他の組合役員、組合員について、何ら懲戒処分がな
されず、さらに、国公共闘の企画、指導のもとに、一〇月二六日に勤務時間にくい
込む職場大会を開催した他の官庁の職員について、原告らと同様の懲戒処分がなさ
れなかつたとしても、被告長官及び被告局長が原告らに対し、本件処分を選択した
ことは、合理性を欠くものとまでいうことはできず、本件処分が懲戒権者の裁量の
範囲を越えた違法な処分と解することはできない。
(三) なお、原告らは、本件処分が統計職組の組織を破壊し、民主的な労働組合
活動を不当に弾圧する意図のもとになされた旨主張するが、右主張の理由のないこ
とは、右四、六の(二)に判示したところから明らかである。
また、原告らは、統計局においては、従来、勤務時間中に職場オルグ活動が行われ
ることが慣行化していた旨主張するところ、前示乙第二〇、第二一号証、証人Oの
証言、原告A本人尋問の結果を総合すれば、統計局においては、従前、勤務時間中
に組合活動がなされたことがあつたこと、しかし、当局としては、これを容認して
いたわけではなく、かねてから統計職組に対し、かかる組合活動をしないように注
意し、再三にわたつて要望して来たことが認められ、他に右認定をくつがえすに足
りる証拠はない。右認定の事実によれば、統計局においては、勤務時間中に組合活
動をすることが慣行化されていたとは認められない。したがつて、原告らの右主張
は、理由がない。
(四) 以上のとおり、本件処分には懲戒権の濫用があるとはいうことはできず、
原告らの懲戒権の濫用に関する主張もまた理由がない。
七 本件判定についての違法性の存否
(一) 必要な人証取調の不実施について
請求原因(四)の1の事実のうち、原告らが本件処分の審査請求の審理に当り、被
告人事院の公平委員会に対し、本件処分当時の統計局総務課長Iの取調を申請した
が、同委員会が、その取調をしなかつたことは、当事者間に争いがない。
原告らは、公平委員会がIの取調をしなかつた点に手続違背の違法がある旨主張す
るところ、右当事者間に争いのない事実と証大Iの証言、弁論の全趣旨を総合すれ
ば、原告らは、本件処分の審査請求の審理に当り、本件処分当時の統計局総務課長
であつて、右審査請求当時の統計局長であつたIの取調を申請したこと、被告人事
院の公平委員会は、人規一三-一第四七条により、当事者尋問として、同人の取調
を行うことを決定したが、同人が同条所定の同意をしなかつたため、同委員会は、
その取調をしなかつたことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はな
い。
右認定の事実によれば、公平委員会がIの取調をしなかつたことをもつて、本件判
定に手続違背の違法があるものとは認められない。したがつて、原告らの右主張
は、理由がない。
(二) 審理不尽、判断遺脱について
1 成立に争いのない甲第七号証の一、二、乙第五三ないし第五八号証の各一を総
合すれば、原告らは、本件処分の審査請求の審理に当り、一〇月二六日の職場大会
は国公共闘さん下の広範な職場で行われたが、統計局におけるような重大な処分が
行われた官庁の例がなく、本件処分は公正なものではない旨主張したところ、本件
判定は、この点に関し、理由第四の三項において、原告らの本件行為が正当な組合
活動とは認められず、違法な行為と認められる以上、原告らは、その行為につい
て、責任を負うことは当然である旨の判断を示していることが認められ、他に右認
定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告らは、被告人事院が本件判定において、原告らの右主張について、何ら判断を
しなかつた旨主張するが、右認定の事実によれば、被告人事院は、本件判定におい
て、直接、他の官庁における処分の事例について、言及していないけれども、右判
断の趣旨は、右事例についてみるまでもなく、原告らの本件行為が違法な行為であ
るため、原告らの右主張が排斥されるべきである旨を判断したものと解される。し
たがつて、原告らの右主張は、理由がない。
2 次に、右1に掲記の各証拠を総合すれば、原告らは、本件処分の審査請求の審
理に当り、本件処分が原告らの正当な組合活動を対象としてなされたものであつ
て、国公法旧第九八条第三項の不利益取扱い禁止の規定に違反する旨主張したとこ
ろ、本件判定は、この点に関し、理由第四の一項において、原告らの本件行為が職
員団体における正当な行為の範囲を逸脱したものである旨の判断を示していること
が認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
原告らは、被告人事院が本件判定において、右主張について、何ら判断をしなかつ
た旨主張するが、右認定の事実によれば、被告人事院は、本件判定において、直
接、不利益取扱いの点について、言及していないけれども、右判断の趣旨は、右の
点については、原告らの本件行為が正当な組合活動と認められないものであるた
め、原告らの右主張が排斥されるべきである旨を判断したものと解される。したが
つて、原告らの右主張は、理由がない。
3 以上のとおり、本件判定には審理不尽、判断遺脱の違法があるということはで
きない。
(三) 不公正、不明朗、偏頗性について
原告らは、すでに判示したとおり、公平委員会が本件処分の審査請求の審理に当
り、Iの取調をしなかつた事実をもつて、被告人事院の本件判定が不公正、不明朗
で偏頗なものとなつた旨主張するが、同委員会がIの取調をしなかつた事情は、右
(一)に判示したとおりであるから、右事実をもつて、被告人事院の本件判定が原
告ら主張のように不公正、不明朗で偏頗なものであつて、違法であると解すること
はできない。したがつて、原告らの右主張は、理由がない。
八 結論
1 以上の次第であるから、原告らがその取消理由として、主張するところは、い
ずれも理由がないから、本件懲戒処分を違法として、取消を求める原告らの本訴請
求は、いずれも失当である。
よつて、原告らの本訴請求は、棄却されるべきであるから、訴訟費用の負担につい
て、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を適用し
て、主文のとおり判決する。
(裁判官 宮崎啓一 佐藤栄一 仙波英躬)

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