弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各抗告を棄却する。
         理    由
 一 申立人A、同B及び同Cの各抗告について
 本件各抗告の趣意第一のうち、憲法一三条、一四条、三一条、三二条違反をいう
点は、少年法二七条の二第一項は、保護処分の決定の確定した後に処分の基礎とさ
れた非行事実の不存在が明らかにされた少年を将来に向かって保護処分から解放す
る手続等を規定したものであって、同項による保護処分の取消しは、保護処分が現
に継続中である場合に限り許され、少年の名誉の回復を目的とするものではないと
した原判断は正当であり(最高裁昭和五八年(し)第三〇号同年九月五日第三小法
廷決定・刑集三七巻七号九〇一頁、同昭和五九年(し)第三四号同年九月一八日第
三小法廷決定・刑集三八巻九号二八〇五頁、同昭和六〇年(し)第三号同年五月一
四日第三小法廷決定・刑集三九巻四号二〇五頁参照)、このように解しても憲法の
右各条に違反しないことは当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)第四三号同二三
年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁、昭和二三年(れ)第一六七号同年七月
一九日判決・刑集二巻八号九五二頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理
由がない。本件各抗告の趣意第一のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、
所論のような趣旨を判示したものではないから、所論は前提を欠き、同第二のうち、
憲法三一条、三二条違反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、判例違
反をいう点は、所論引用の判例は、本件とは事案を異にして適切でないから、所論
は前提を欠き、同第三のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点の実質は、単なる
法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件
とは事案を異にして適切でないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主
張であり、同第四及び第五は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、すべて
少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。
 二 申立人D及び同Eの各抗告について
 申立人D及び同Eは、本件各抗告の申立て後いずれも満二〇歳に達し、両名に対
する保護処分の執行は終了したから、本件各抗告は、もはや不服申立ての利益を欠
き不適法である。
 三 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
  平成三年五月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    味   村       治
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平

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