弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人若山梧郎同関根潔共同作成名義の控訴趣意書に記載し
てあるとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は、つぎのように
判断をする。
 所論は、自動車の運転者が助手の誘導によつて車両を後退させる場合には、バッ
クミラーによつて後方を確認し、助手の誘導に従うだけで注意義務を尽したものと
解すべきであり、助手の安全は、助手自らこれを図るべきである、したがつて、本
件被告人が、原判示コンクリート柱の前に助手Aの立つていたことを予測しなかつ
たとしても被告人の過失ではない、しかるに原判決が、原判示のごとく注意義務を
解し、本件事故が被告人の過失によるものと認定したのは事実を誤認したものであ
ると主張するので、その所論に徴して按ずるに、原判決挙示の各証拠その他記録並
びに当公判廷における被告人の供述によれば、原判示のごとく被告人が運転した自
動車は、いわゆる大型貨物自動車でいすゞTX五五二型六二年式、長さ七・五五メ
ートル、幅二・三二メートル、高さ二・三二メートル、後部荷台下部の高さは地上
から一・一七メートル、その外枠の高さは〇・五八メートル、右ハンドルで、本件
当時、後部荷台には荷物が積まれ、幌がつけられていたこと。被告人は原判示の日
午前八時五分ころ、本件被害者たるAを助手(なお、同人は、被告人と同じB株式
会社に助手として勤務していたものであり、平素から被告人の自動車に同乗してい
た。)として同乗させ、前記自動車を運転して原判示C株式会社埼玉工場に荷物
(ダンボール箱)を運搬して行つたが、同工場は初めての運搬先であつたので、荷
物を卸す場所を尋ねさせるため、同工場正門附近の守衛所前でAを降ろしたこと。
そして、被告人は、正門から北に通ずる工場構内の中央道路を徐行して行つたとこ
ろ、その道路から西側へT字に岐れている全長約一七・七メートル、幅約九・一二
メートルの道路(その両側には縁石がある。以下、積卸道路という。)の突き当り
に建つている第二工場東側のコンクリートたたきの部分(以下、荷物積卸場とい
う。)に、被告人の運搬してきた荷物と同様の荷物が積まれてあるのを見たので、
そこが積卸場と判り、そこへ自動車をつけようと思つて一旦停止し、車内からその
積卸道路の状況を伺つたこと。そのころ、積卸道路の略々中央(左右、前後と
も。)附近に一台の大型トラックが停車していたので、被告人はその右(北)側に
自分の自動車を後退させて入れようと考え、中央道路を若干前進して積卸道路を少
し行き過ぎたところで再び停止し、そこから後退を始め、序々にハンドルを左に切
つて積卸道路に後退して入つて行つたが、車体が積卸道路と略々平行になる直前こ
ろ、Aが前記第二工場東側たたき部分を、被告人が車をつけようとしている積卸場
の方向に歩いてくるのを、右斜後方約二二メートルの地点に現認したこと(そのと
きのAの位置は、後記本件事故のコンクリート柱からは約一八メートル南方の地
点)。被告人は、引き続き後退し、前記中央に停車している自動車の右側に入り、
略々並列した位置まで来てまさに停止しようとしたさい、自車後方(真後ろ部分、
すなわち両側バックミラーの死角内の部分)から、Aが「オーライ。オーライ。」
と言つて自車を誘導する声を聞いたこと(そのさいの被告人の自動車の位置は、そ
の左側から積卸道路北側の縁石まで約〇・五メートル、運転席から荷物卸場のたた
きの端、すなわち積卸道路の終点まで約一〇メートルのところであり、被告人の自
動車の長さが前記のごとく七・五メートルであることを考慮に入れると、自動車の
後部とたたきの端とは僅かに四メートル前後の距離となる。)。被告人は、右のご
とくAの声を聞いたので、同人がいつものごとく自車を誘導してくれているものと
信じ、自動車を停止することを思い止まり、徐行してさらに後退を続けたところ、
前記積卸場のたたきの部分に立つている、正面の幅約九〇センチメートル、奥行約
七〇センチメートルのコンクリート柱の正面の左寄部分と自車左後部との間にAを
挾圧して死亡させる結果を招いたものであることが、それぞれ認められる。
 ところで、記録によるも、被告人が前記のごとくAの誘導の声を聞いた地点まで
の運転(後退)方法には、被告人に過失その他の責むべき事由があつたものとは認
められない。それ故、本件事故に対する被告人の責任の有無は、同地点以後の後退
方法、すなわち、前記のごとく僅か四メートル前後の間の後退方法に関することと
なる。そこで、その間における被告人の過失の有無について按ずるに、およそ自動
車の運転者が車両を後退させるにあたつては、常に後方の安全を確認したうえでし
なければならない業務上の注意義務が存することは当然であり、その安全を確認す
る方法としては、原判示のごとくバック・ミラーにより、あるいは運転者自ら一旦
車から降り、あるいはまた車窓から身をのり出してするほか、補助者の誘導を求め
る等、車両周辺の状況に応じ、機宜の方法を尽して万全を期すべきは経験則に照ら
して明らかである(昭和一四年一一月二七日大審院判決、同院刑事判例集第一八巻
五四四頁、補助者の誘導につき昭和四〇年一〇月二七日当裁判所判決、高裁刑事判
例集第一八巻第六号六九八頁等)。しかして、補助者たる助手の誘導によつて後退
する場合であつても、<要旨>運転者自らの後方安全の確認義務を免れるわけではな
いが、その助手の誘導がある場合には、運転者が、当該助手自身の安全は助
手自らこれを確保して誘導するものと信じて運転することは許されるものと解すべ
きであるから、助手が誘導する以上、その助手の誘導と相反する、すなわち助手の
予期しない進路を後退するとか、あるいは予想外の高速で後退する等格別の事情の
存在しない限り、運転者においてさらにその助手自身の安全如何までも確認したう
え運転するのでなければ後方確認の義務を尽したものといえない、ということはで
きないものと解する。右のごとく解するのでなければ、助手本来の職責とその誘導
をなす趣旨そのものが没却される結果を招くことは所論のとおりである。
 いま、これを本件についてみるに、記録によれば、被告人の自動車は前記のごと
く後部荷台に幌がつけられてあつたため、自ら降車する以外、その後方(真後ろ)
の見透しは不可能であつたのに、被告人が降車してその後方の安全を確認した事実
は認めがたいが、前記のごとく中央道路から、および同道路から後退して積卸道路
に入るまでの間に、積卸道路およびたたき附近の安全を十分確認していること、A
の「オーライ。オーライ。」の声を聞いてからは、同人が誘導してくれていること
を知りながらも、自車両外側のバックミラーで見透しうる範囲の後方については自
らその安全を確認しながら、徐行して後退したものであることが認められるととも
に、他方、被告人自ら降車するなどして、誘導中の助手自身の安全を確認しなけれ
ばならなかつたような前記格別の事情の存在した事実を確認するに足る証拠を発見
しがたい。
 原判決は、Aは、被告人の自動車が後退する最初から終始誘導していたものでは
ない、被告人はAの「オーライ」「オーライ」という声を二声続いて聞いただけで
間もなく衝突のシヨツクを感じている、Aの姿も現認していない、Aはまた、右の
ごとく途中から誘導に入つたので自動車の進路、速度について十分な認識がなく、
自動車の停止位置についても被告人との間に十分な意思の疏通がなかつた等の事実
を挙げ、通常の自動車運転者と助手の誘導の関係とは異なる旨判示しているが、被
告人とAとは、平素から組をなしている運転者と助手の関係にあり、前記のごとく
守衛所でAが降りたのも、荷物の卸場所を尋ねるためであつたし、その後同人は前
記積卸場の方向に歩いて来て被告人に「オーライ。オーライ。」と声をかけている
ことに徴すれば、被告人とAとの間に原判決が指摘するような格別の打合せがなか
つたとしても、Aは被告人の自動車の後退の目的、したがつて停車すべき位置を諒
解して誘導したものと認めるになんうの妨げとなるものではなく、被告人はまた、
たとえ右のごとく格別の打合せがなく、かつ、Aの位置を自車の真後ろ部分内とい
うだけでそれ以上の正確な位置を確認しなかつたとしても、Aが、平常のごとく自
車の誘導を開始してくれたものと信ずるにつき過失があつたものとも認めがたいの
であるから、原判決のごとくAの誘導が通常の助手の誘導と本質的に異るものと解
することはできない。なお、Aが「オーライ。オーライ。」と二声だけしか言わな
かつたという点についても、前記のごとく自動車の後退距離が僅か四メートル前後
の直線部分であつたことに徴すれば、いささかも不自然なものではない。
 原判決はまた、被告人は自動車の両外側バックミラーも見ていなかつた旨判示
し、その根拠として、原審における最初の検証にさいし、本件事故後Aが倒れてい
た位置として被告人が指示したところに同人が立つていたものとすれば、十分バッ
クミラーで現認しえた筈であるのに被告人はAを現認しなかつた事実を援用してい
る。しかし、記録によれば、前記積卸道路の路面は、大部分が非舗装の砂利敷であ
ること、その積卸道路の北側の縁石は高さ、幅いずれも約一五センチメートルで、
前記コンクリート柱の正面略々中央に突き当つており、その縁石の内側に幅約四〇
センチメートルの側溝(コンクリートの蓋があつて路面の一部をなしている。)が
あり、その側溝の内側の線は前記コンクリート柱の左端と略々一致していること、
被告人は右縁石と全く平行して後退したものではなく、幾分斜めに、序々に北側に
寄つて行つたものではあるが、大体その縁石に沿うて後退したというのであるか
ら、自動車の車輪より若干外側にはみ出している車体は側溝上にかかる状態になる
ことが認められるところ、さすれば被告人の自動車の左外側バックミラーによつて
は、後記コンクリート柱正面の左寄りの部分の見透しはできないことは原審の検証
調書(昭和四二年四月六日実施のもの)の記載によつて明白である。しかして、原
判決にいわゆる被告人の指示地点(Aの転倒位置)は、コンクリートの柱の正面
で、前記縁石が突き当つた箇所よりは右側の地点であることが明らかであり、同地
点は被告人の自動車の左外側バックミラーによつて見透しが可能であることは原審
の検証調書(前記昭和四二年四月六日実施のもの。)によつて認められるが、そも
そも、Aが挾圧されて転倒していた地点は、原審の最初の検証におけるDの指示、
並びに司法警察員作成の昭和四〇年一二月三日付実況見分調書(とくに同調書添付
の写真(3)の血痕の状況)等各証拠によれば、右縁石の突き当つた箇所の右側部
分ではなくて左側部分であり、しかもその左側部分のうちの左寄りの箇所である
(その箇所は、前記のごとく被告人の自動車の左外側バックミラーによつては、見
透しは不可能な場所である。)ことが認められるのであるから、原判決の説示する
ところはその前提を誤つたものというべく、したがつて、原判決のごとく、被告人
が事故前Aの姿を現認しなかつたからといつて、直ちにバックミラーそのものを見
なかつたものと即断することはできない。
 ただ、前記のごとくAは被告人の自動車左後部とコンクリート柱正面との間に挾
圧されたという事実に徴すれば、被告人の自動車は、かりにAがそこに居なかつた
としても、右コンクリート柱に衝突あるいは接触することになり、そうだとすれ
ば、その点に後退進路の確保を誤つた過失が存するといえないわけではない。
 すなわち、被告人は、大体縁石に沿うて後退したのであるから、車輪より若干外
側にはみ出している車体は側溝上にかかる状態になることは前記のとおりであつ
て、そのまま後退すれば前記コンクリート柱の左寄り部分に衝突あるいは接触する
ことは明らかというべく、したがつて、車体の位置が側溝上にかからないように、
車輪を側溝より離して後退すべき注意義務があつたというべきではあるが、それ
も、車体が車輪よりもはみ出ている程度の誤差に過ぎないのみならず、記録によれ
ば、その柱の附近にはなんら進行を妨げるがごとき障害物はなかつたのであるし、
また、当時、前記埼玉工場においては始業のべルが鳴り終つた直後であり、本件事
故現場附近には他に人は居らず、かかる状況は、被告人が中央道路から後退を開始
するにあたつて現認していたことが認められるのであるから、被告人において、右
コンクリート柱附近に人が居り、自車がそのコンクリート柱に接触あるいは衝突す
ることによつて人に危害を及ぼすことあるを予見すべき状況にあつたとは認めがた
い。それ故、右のごとくコンクリート柱に衝突ないし接触するとの点につき被告人
に若干進路を誤つた過失があるとしても、そのことを捉え、助手の予期せざる進路
を後退したとして被告人に本件事故の責任を嫁することはできない。いわんや、被
告人の後退距離は、前記のごとく僅か四メートル前後のことであり、その間を徐行
して後退したことが明らかであるから、右進路の是正は、誘導中のAにおいても、
これを是正するように被告人に対して指示すべきであり、被告人としても、このこ
とを期待するは格別、右のごとき後退進路上に当該助手自身が佇立していて危難に
遭うごとき状況にあるなどとは到底予測しがたいことである。
 なお、原判決は被告人が最徐行をしなかつたと判示しているところ、前記のごと
くAが現にコンクリート柱に挾圧されて死亡している事実に徴し、被告人は、Aに
おいて退避する暇のないような後退運転をなしたのではないかとの疑いをさしはさ
むとしても、医師E作成の「浦地刑第八二号照会書に対する回答」と題する書面の
記載によれば、Aの頭部は脳挫傷、頭蓋底骨折など直接の死因をなした傷害の部分
であるのに、その頭部には外傷を留めていなかつたこと、胸部に存した打撲傷も軽
度の打撲擦過傷であつたことが認められ、かかる外表上の損傷の程度に徴すれば、
被告人の後退方法が、Aにおいて退避する暇のないような高速あるいは急激なもの
であつたとして、被告人の徐行したという主張を斥けることはできない。
 その他記録を精査して検討するも、自動車の運転者たる被告人において、自車の
後退を誘導中の助手自身の安全を確保するにつき、自ら降車するなどしてとくに注
意を払わなければならなかつたような特段の事情が存したことを認めるに足る証拠
を発見しがたいから、被告人の前記後退の運転方法に過失を認むべき証拠は存在し
ないので、結局、本件犯罪についてはその証明なきことに帰着し、論旨は理由あ
り、原判決は破棄を免れない。
 よつて本件控訴は理由があるので、刑事訴訟法第三九七条、第三八二条によつて
原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当裁判所において直ちに判決するに、
本件公訴事実は「被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、昭和
四〇年一一月二九日午前八時五分ころ、大型貨物自動車を運転し、埼玉県北足立郡
a町大字bc番地C株式会社埼玉工場敷地内道路において、助手A(当一八年)の
誘導により、北方より南方の新工場荷積卸場に向け後退し、右荷積卸場入口西側の
約九〇センチメートル幅のコンクリート柱と右荷積卸場入口に停車中の大型貨物自
動車一台との間に自車を駐車させようとしたが、自車荷台には幌をつけていたため
後方の見通しが困難な状況にあつたのであるから、右Aの位置およびコンクリート
柱と停車車両との間隔等を確かめ、その安全を確認して後退し、事故の発生を未然
に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、右Aの「オー
ライ、オーライ」というを聞いただけで漫然後退した過失により、偶々前記コンク
リート柱の前に立つていたAに自車左後部を衝突させ、よつて同人をして頭蓋底骨
折等により、同日午前八時二八分ころ、同県同郡同町大字de番地F病院において
死亡するに至らしめたものである。」というにあるところ、前記のごとく犯罪の証
明がないので、刑事訴訟法第三三六条により、被告人に対しては無罪を言い渡すべ
く、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 石田一郎 判事 金隆史)

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