弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、別紙物件目録記載の弁当箱を製造、販売し、販売のために展示しては
ならない。
2 被告は、その本店、営業所及び工場において占有する前項記載の物件及びその
半製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告の意匠権
 原告は、左の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件意匠」とい
う。)を有している。
出願日 昭和六〇年五月二四日(意願昭六〇―二一八一九)
登録日 昭和六二年八月三一日
登録番号 第七二一五三四号
意匠に係る物品 弁当箱
登録意匠 別添意匠公報(一)(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり
2 被告の製造、販売行為
 被告は、遅くとも昭和六一年初め頃から、別紙物件目録記載の弁当箱(商品名
「タイトランチボツクス」、以下「被告製品」という。)を業として製造し、販売
している。
3 本件意匠と被告製品の意匠の類似性
(一) 本件意匠の構成
(1) 本件意匠の構成は、次のとおりである。
 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねとし、
さらに上容器体の上に上カバーと中皿からなる蓋体を載置し、下容器体と蓋体を前
後面において板片状の引つ掛け具により係止させ、上容器体の外周は上下縁を張り
出し、上下縁間の胴部を細く形成しており、下容器体の上縁を張り出し、その下の
胴部を細く形成して下端部はアール形状を成して底面に至り、かつ、上容器体と上
カバーと中皿からなる蓋体の間及び上容器体と下容器体の間には溝が形成されてい
る。
(2) 右の構成要素を分説すると、次のとおりである。
① 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねと
し、さらに上容器体の上に上カバーと中皿からなる蓋体を載置する。
② 下容器体と蓋体を前後面において板片状の引つ掛け具により係止させる。
③ 上容器体の外周は上下縁を張り出し、上下縁間の胴部を細く形成している。
④ 下容器体の上縁を張り出し、その下の胴部を細く形成して下端部はアール形状
を成して底面に至る。
⑤ 上容器体と上カバーと中皿からなる蓋体の間(上容器体の上縁上部)及び上容
器体と下容器体の間には溝が形成されている。
(二) 被告製品の意匠(以下「被告意匠」という。)の構成
(1) 被告意匠は、別紙物件目録添付図面のとおりのものであり、その構成は、
次のとおりである。
 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねとし、
さらに上容器体の上に蓋体を載置し、下容器体と蓋体を前後面において引つ掛け具
により係止させ、上容器体の外周面は上下縁を張り出し、上下縁間を細く形成して
おり、下容器体の上縁を張り出し、その下部を細く形成して下端部はアール形状を
成して底面に至り、かつ、上容器体と蓋体の間及び上容器体と下容器体の間には溝
が形成されている。
(2) 右の構成要素を分説すると、次のとおりである。
①′ 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねと
し、さらに上容器体の上に蓋体を載置する。
②′ 下容器体と蓋体を前後面において板片状の引つ掛け具により係止させる。
③′ 上容器体の外周は上下縁を張り出し、上下縁間の胴部を細く形成している。
④′ 下容器体の上縁を張り出し、その下の胴部を細く形成して下端部はアール形
状を成して底面に至る。
⑤′ 上容器体と蓋体の間(上容器体の上縁上部)及び上容器体と下容器体の間に
は溝が形成されている。
(三) 本件意匠と被告意匠の対比
(1) ある登録意匠とこれと対比される意匠の類否は、元来、まず、右登録意匠
の要部を把握し、対比される意匠が右登録意匠の要部とみられるものを備え、外観
全体を間接的に対比観察(時と場所を異にして観察)した場合に、みる者に対し、
共通の美感を与えるか否かによつて決せられるべきことである。そして、右要部の
把握に際し、公知意匠が参酌されるのは当然であるが、それは、登録意匠の構成部
分をバラバラに分解して、その各部分を別個に存在する多くの公知意匠の部分と比
較し、公知である各部分の形状を要部から除外するというのではなく、公知意匠に
あるありふれた部分は重視せず、公知意匠にない新規な部分を要部とみて、全体的
な特徴を把握するという趣旨で参酌されるべきものである。しかるところ、本件に
おいて、参酌されるべき公知意匠としては、別紙公知意匠目録(一)記載の意匠
(乙第一一号証、登録第六〇五九四七号の意匠。以下「公知意匠(一)」とい
う。)と同(二)記載の意匠(乙第一二号証、登録第六〇五九五二号の意匠。以下
「公知意匠(二)」という。)があるだけで、それ以外にはない。また、意匠の類
否判断は、あくまでも物品の外観全体をみて総合的に判断されるべきものである
が、その中でも、特にその物品の見易い部分の意匠は、大きなウエイトをもつて観
察されなければならない。
これを、本件意匠に係る物品である弁当箱についていえば、元来、弁当箱のような
ものの意匠は、正面、背面、左右側面、平面及び底面の六面によつてその意匠が特
定されるものであるが、実際の取引において底面の意匠が注目されることは少ない
と考えられるので、ここでは、底面を除いたその余の部分の意匠に注目してその美
感を観察することが重要である。
(2) そこで、右のような観点から、まず、本件意匠の要部をみるに、前記①な
いし⑤の構成は、いずれも本件意匠の要部をなすものと認められる。すなわち、
(a) 前記①の全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の
二段重ねとし、さらに上容器体の上に蓋体を載置するという構成要素のうち、容器
体が上下二段重ねである点と容器体の上に蓋体を有する点は、公知意匠(一)、
(二)の意匠においても同じであるが、全体形状が小判形で、かつ、容器体が二段
重ねで容器体の上に蓋体を有する点は、公知意匠にない形状であり、本件意匠の新
規な形状である。
(b) 前記②の下容器体と蓋体を前後面において板片状の引つ掛け具により係止
させるという構成要素のうち、下容器体と蓋体を引つ掛け具により係止させた点
は、公知意匠(一)、(二)の意匠と共通である。しかし、その引つ掛け具が板片
状である点は、公知意匠にはない本件意匠の特徴部分である。本件意匠の引つ掛け
具は、板片状で下容器体の上辺と蓋体の間に存在し、中容器体の胴部の中央部を覆
う形状を成しており、公知意匠にない特徴を有している。
(c) 前記③の上容器体の外周は上下縁を張り出し、上下縁間の胴部を細く形成
しているという構成要素のうち、上容器体の上縁を張り出した点は、公知意匠
(一)、(二)の意匠と共通であるが、上下縁の両方を張り出し、上下縁間の胴部
を細く形成した点は、公知意匠にない本件意匠に新規な形状である。
(d) 前記④の下容器体の上縁を張り出し、その下の胴部を細く形成して下端部
はアール形状を成して底面に至るという構成要素のうち、下端部がアール形状を成
して底面に至る点は、公知意匠(一)、(二)の意匠と共通であるが、上縁を張り
出し、その下の胴部を細く形成した点は公知意匠にない本件意匠に新規な形状であ
る。
(e) 前記⑤の上容器体と蓋体の間(上容器体の上縁上部)及び上容器体と下容
器体の間に溝が形成されているという構成要素のうち、上容器体と蓋体の間(上容
器体の上縁上部)に溝が形成されている点は、公知意匠(一)、(二)の意匠と共
通であるが、この溝のほかに、上容器体と下容器体の間にも溝を形成している形状
は、公知意匠にはない本件意匠に独特のものである。
(f) 以上によれば、本件意匠の前記構成①ないし⑤は、いずれも本件意匠の要
部であると認められる。
(3) しかるところ、前記本件意匠の構成と被告意匠の構成を対比すれば明らか
なように、被告意匠は、本件意匠の要部のすべてをそのまま具備している。
(4) そして、被告意匠は、右のように本件意匠と同一の構成をとることによ
り、みる者に対し、共通の美感を与えるものになつている。すなわち、
(a) まず、平面をみると、本件意匠の場合、小判形の輪郭の前後辺に引つ掛け
具部分が少し張り出した形状を有しているが、被告意匠の平面もこれとほとんど同
様の美感を有する。
(b) 次に、正面と背面をみると、被告意匠は、引つ掛け具の具体的形状の点に
おいて本件意匠との間に微差はあるものの、本件意匠と同様、容器体を上下二段重
ねとしその上に蓋体を有しており、さらに容器体の下段と蓋体を板片状の引つ掛け
具により係止させ、上容器体の外周は上下縁を張り出しその下の胸部を細く形成し
て下端部はアール形状を成して底面に至り、かつ、上容器体と蓋体の間及び上容器
体と下容器体の間には溝が形成されているという形状を有しており、正面及び背面
形状において、本件意匠とほとんど同じ美感を生じる。
(c) さらに、左右側面においても、被告意匠は、右(b)の正面と背面の場合
と同じく、本件意匠の形状とほとんど同様の形状を有しており、同じ美感を生じ
る。
(d) 以上のとおり、本件意匠と被告意匠とは、平面、正面、背面、左右側面の
いずれから観察した場合であつても、その美感に差異はない。
(5) そうすると、被告意匠は、本件意匠に類似するものというべきである。
4 本訴請求
 よつて、原告は、被告に対し、本件意匠権に基づき、被告製品の製造、販売及び
販売のための展示の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1、同2の事実は認める。
2 同3のうち、被告意匠が別紙物件目録添付図面のとおりであることは認める
が、その余は争う。
三 被告の主張
1 本件意匠の構成
本件意匠は、次の①ないし⑧の構成から成る弁当箱の意匠である(名称について
は、別紙対照図(一)参照)
① 全体形状を平面視にて小判形にし、下から上に向けて、下容器体、中容器体
(原告のいう上容器体。以下、同じ。)、中皿等複数の容器体と蓋体(原告のいう
上カバー。以下、同じ。)を順次積層している。
② 下容器体と蓋体とを長手二辺(原告のいう前後面。以下、同じ)にて引つ掛け
具により係止している。
③ 中容器体は、上下縁を張り出し、両縁を胴部外周面にアール面にて連続させて
いる。
④ 下容器体は、上縁を張り出し、上縁を胴部外周面にアール面にて連続させ、胴
部外周面をアール面にて底面に連続させている。
⑤ 中容器体の上縁と中皿との間(中容器体の上縁上部)及び中容器体の下縁と下
容器体の上縁との間に細い溝を表わしている。
⑥ 蓋体は、頂面をフラツトな平坦面に表し、頂縁を胴部外周面にアール面にて連
続させている。
⑦ 中皿は、蓋体の約半分の肉厚に現れ、外周面を蓋体と面一に連続させている。
⑧ 引つ掛け具は、下容器体の開口縁近傍に枢着された概ねT形状の板片から成
る。
さらに、
(イ) 板片は、基部に対して上部より左右両側に突出する一対の耳部を一体に有
し、該板片の下縁の両端寄り位置に一対の切欠を形成し、上部に横長の長方形とな
る窓孔を開設している。
(ロ) 前記切欠は、下容器体の開口縁近傍に突設された一対の軸受片に嵌合さ
れ、上下方向に反転自在に枢支されている。したがつて、板片は、自由な状態では
下容器体の両側において下向きに垂れ下がり状態となる。
(ハ) 板片に対応して、蓋体の長手二辺における下縁近傍にそれぞれ係止リブが
突設されており、この係止リブは、中央に位置する長い係止リブと、この長い係止
リブの両端の延長線上に間隔を置いて位置する短い係止リブとから成る。
 板片を起立せしめて係止リブに係止したとき、板片の窓孔の上縁が長い係止リブ
と係合すると共に、板片の耳部の下縁が一対の短い係止リブに係合する。
2 被告意匠の構成
 被告意匠は、次の1′ないし8′の構成から成る弁当箱の意匠である(名称につ
いては、別紙対照図(二)参照)
①′ 全体形状を平面視にて小判形にし、下から上に向けて、下容器体、中容器体
等複数の容器体と蓋体を順次積層している。
②′ 下容器体と蓋体とを長手二辺にて引つ掛け具により係止している。
③′ 中容器体は、上下縁を胴部外周面にアール面にて連続させている。
④′ 下容器体は、上縁を張り出し、該上縁を胴部外周面にアール面にて連続さ
せ、胴部外周面をアール面にて底面に連続させている。
⑤′ 中容器体の上縁と蓋体との間(中容器体の上縁上部)及び中容器体の下縁と
下容器体の上縁との間に細い溝を表している。
⑥′ 蓋体は、頂面を上方に膨出せしめ、
該頂面の周囲にてアール面を介して段落状に落ち込む周縁部を平面視トラツク状に
表している。
⑦′ 本件意匠の構成⑦の中皿に相当するものを有しない。
⑧′ 引つ掛け具は、下容器体の開口縁近傍に枢着された概ね]形状の枠片を構成
し、該枠片の左右両辺を板部により一体に連結している。
さらに、
(イ) 板部は、枠片の下片近傍において板部に横一文字状のスリツトを開設し、
板片の上縁を左右両端において下方にアール状に屈曲させることにより切込部を形
成している。
(ロ) 枠片は、上部両端を蓋体の突縁部に枢支されており、該突縁部は、蓋体の
周縁部より該周縁部の肉厚に対応して突出した一対のブラケツト部と両ブラケツト
部の下面を連結する薄板部とを、蓋体と一体に形成している。しかして、枠片は、
蓋体に対して上下反転自在に枢支されており、自由な状態では蓋体の両側において
下向きに垂れ下がり状態となる。
(ハ) 枠片に対応して、下容器体の長手二辺にはそれぞれ張出縁が突設されてお
り、この張出縁は、下容器体の上縁に対してわずかに下方に偏位して連設されてい
る。
 枠片を垂下せしめて張出縁に係止したとき、スリツトの下縁が張出縁に係合す
る。
3 本件意匠の要部
 公知意匠(一)、(二)(乙第一一、第一二号証)やその他の公知意匠(乙第一
ないし第一〇号証)及び本件意匠の類似意匠に照すと、本件意匠の要部は、原告主
張の構成①ないし⑤にあるのではなく、その構成の上に立ちつつも、さらに種々の
創作を施した具体的構成、ことに中皿の介在と引つ掛け具の形状の点にあるものと
認められる。すなわち、
(一) まず、前記公知意匠と類似意匠を参酌しつつ、本件意匠の要部をみると、
次のとおりである。
(1) 本件意匠の構成①について
(イ) 原告は、全体形状を小判形にし、かつ、下から上に向けて下容器体、中容
器体、蓋体を順次積層構成にした点が公知意匠にない新規な点であるというが、そ
うとはいえない。なぜなら、弁当箱の意匠において全体形状を小判形とすることは
周知のことであるし(乙第一ないし第五号証、第七号証、第九号証)、公知意匠
(一)の意匠にあつても短辺の二辺を円弧状に膨出せしめており、概ね小判形と観
念することができるからである。さらに、本件意匠については別添意匠公報(二)
に示す類似意匠登録(出願日昭和六〇年五月二四日、登録日昭和六二年一〇月九
日、登録番号第七二一五三四の類似一号)がなされているが、右類似意匠は、全体
形状を平面視矩形としているにもかかわらず、その他の点が本件意匠と共通である
ために類似意匠として登録されたものである。そうすると、この点からみても、全
体形状を小判形にしたこと自体が本件意匠を特徴づけるものでないことは明らかで
ある。
(ロ) また、下から上に向けて、下容器体、中容器体、蓋体を順次積層した点
は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、格別新規なものでない。
そのこと自体は、原告も自認するところである。
(2) 同②について
 右②の構成のうち、下容器体と蓋体とを長手二辺(前後面)にて引つ掛け具によ
り係止した点は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、格別新規な
ものではない。そのこと自体は、原告も自認するところである。そして、引つ掛け
具が板片状である点も格別新規なものではない。公知意匠(二)の引つ掛け具も、
平坦な板片状のものからなつているといえる。引つ掛け具についていえば、後期
(8)のとおり、その具体的構成にこそ、公知意匠にない新規性と創作性がある。
(3) 同③について
(イ) 右③の構成のうち、中容器体の上縁を張り出し形成し、該上縁を胴部外周
面に対してアール面にて連続させた点は、公知意匠(二)にもみられるところであ
り、格別新規なものではない。
(ロ) ただ、中容器体の上縁だけでなく、下縁をも張り出し形成した点は、公知
意匠(二)にもみられないところであり、右の点に一応の新規な点を見出すことが
できる。
(4) 同④について
(イ) 右④の構成のうち、下容器体の胴部外周面をアール面にて底面に連続させ
た点は、公知意匠(二)にもみられるところであり、格別新規なものではない。そ
のこと自体は原告も自認するところである。
(ロ) そして、下容器体の上縁部に張出縁がある点も公知意匠(二)にみられる
ところである。もつとも、公知意匠(二)の右張出縁は、下容器体の上部開口を閉
塞する中蓋の周縁をはみ出させて形成したものである。これに対し、本件意匠のそ
れは、下容器体の開口上縁そのものを張り出させたものであり、両者は、張出縁を
形成する構造を異にしている。しかし、意匠は物品の外観であつて、構造に関する
ものではないから、外観上、張出縁が視認できる限り、この点に意匠上の相違を求
めることは妥当でない。
(ハ) ただ、本件意匠は、上縁にアール面を形成しているが、公知意匠(二)に
はそれがなく、その点では、一応相違するが、右本件意匠のアール面は上縁に沿つ
てわずかに現れるにすぎず、意匠の全体に比して極めて細部に関することである。
しかも、通常、製品の各部に仕上げとして面取りやアール面を施すことは、設計事
項として慣用されていることであり、右の相違点は、意匠上、重要視されるべきこ
とではない。
(5) 同⑤について
(イ) 右5の構成のうち中容器体の上縁と中皿との間(中容器体の上縁上部)に
細い溝を表わした点は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、格別
新規なものではない。そのこと自体は原告も自認するところである。
(ロ) ただ、本件意匠が中容器体の下縁と下容器体の上縁との間に細い溝を表し
た点は、公知意匠(一)、(二)にみられない構成であり、一応新規な構成である
ということができる。
(6) 同⑥について
 本件意匠が蓋体の頂面をフラツトな平坦面に表し、頂縁にアール面を形成した点
は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、この点には、格別新規な
ところはない。
(7) 同⑦について
 右⑦の構成は、本件意匠が公知意匠にない中皿を設けたことに由来するものであ
る。したがつて、右⑦の構成は、新規な構成であるということができる。
(8) 同⑧について
右⑧の構成は、公知意匠にみられないものであり、新規な構成である。この点に本
件意匠の新規性と創作性があるということができる。
(二) 以上にみてきたところによれば、
(イ)本件意匠の構成のうち、(a)同③のうちの中容器体の下縁を張り出し形成
した点、(b)同⑤のうちの中容体の下縁と上容器体の上縁との間に細い溝を表し
た点及び(c)同⑦、⑧の点には、それぞれ新規な点があるということができる。
しかし、右のうち(a)(b)の点は、いずれもそれだけで、みる者に対し、格別
の印象を与えるものではなく、意匠の要部として重視することはできない。すなわ
ち、本件意匠は、下容器体、中容器体、中皿等複数の容器体と蓋体を順次積層し、
下容器体の上縁と中容器体の上、下縁及び各容器体間の細い溝等によつて、弁当箱
の外周に周設される凸条と凹条とによる複数条のラインに基づく形状・模様をデザ
インの基調とするものと考えられる。しかるところ、右(a)の中容器体の下縁の
張り出しや同(b)の細い溝だけで右のライン形状・模様が構成されているもので
ないことは明らかである。それらは、その他の下容器体の上縁や中容器体の上縁、
各容器体間の細い溝等と共に右のライン形状・模様を構成しデザインの基調を成し
ていると理解される。
 しかるところ、既にみてきたところから明らかなように、公知意匠(二)にも、
右と同様のライン形状・模様をデザインの基調とする意匠が示されている。公知意
匠(二)も下容器体、中容器体等複数の容器体と蓋体を積層し、下容器体上縁部の
張出縁や中容器体の上縁、各容器体間の細い溝等によつて、弁当箱の外周に周設さ
れる凸条と凹条とによる複数条のラインに基づく形状・模様をデザインの基調とし
たものである。
 そうすると、本件意匠がライン形状・模様をデザインの基調とし、それにより呈
する美感は、既に公知になつていた右公知意匠(二)のそれと類似し、前記
(a)、(b)の構成によつて多少新規な点が加味されているにしても、それによ
り、みる者に対し、強烈な印象を与える程の創作性があるとは考えられない。右の
点は本件意匠の要部として重視することはできないというべきである。
 そうすると、結局、公知意匠になく、本件意匠の要部として重視されるべきもの
は、前記構成⑦、⑧の中皿点と引つ掛け具の点であると解される。
4 本件意匠と被告意匠との対比
そこで、本件意匠と被告意匠を対比してみる。
(一) 共通点
 被告意匠の構成①′ないし⑤′は、これに対応する本件意匠の構成①ないし⑤と
共通する。しかし、この点は本件意匠の要部との共通点ではない。
(二) 相違点
 一方、被告意匠の構成⑥′ないし⑧′は、本件意匠の構成⑥ないし⑧と相違す
る。しかも、そのうち、⑦、⑧の相違点は、本件意匠の要部との相違点である。
(三) 共通点と相違点に基づく類否判断
(1) 共通点について
 本件意匠と被告意匠は、右のとおり、その構成の一部を共通にし、共にライン形
状・模様をデザインの基調とし、これにより共通の美感を呈するものといえる。し
かし、右の美感は、既に公知意匠(二)により公知とされたものにすぎないから、
みる者が右の共通点により強烈な印象を受ける程の創作性があるものとはいえず、
また、こうした公知のデザイン基調に基づいて、みる者が被告意匠と本件意匠とを
混同するものとも考えられない。
(2) 相違点について
(a) 構成⑥と⑥′の相違点について
 右の相違点は、本件意匠が蓋体の頂面4aをフラツトな平坦面とすることによ
り、美的要素を取り払つた機能的な美感を惹起せしめると共に、中皿との複合層と
相まつて分厚い重厚感を基調とするのに対し、被告意匠は、トラツク状の周縁部に
より蓋体の薄肉感を増す一方、薄肉状態から周縁部に囲まれた頂面だけを緩やかに
膨出せしめることによりスマートな装飾的美感を惹起せしめるものであり、相互に
美感を顕著に相違させている。
(b) 構成⑦と⑦′の相違点について
 本件意匠における中皿の存在は、公知意匠には全くない新規なものであるばかり
でなく、本件意匠全体に占める地位も大きいから、右の相違点は被告意匠と本件意
匠との対比において大きなウエイトを占める。すなわち、複数の容器体を積層した
弁当箱において、中皿の有無は、その使い勝手の便・不便の機能美を大きく相違さ
せることになる。このため、需要者及び取引者が本件意匠と被告意匠のいずれかの
弁当箱を選択して購入するに際し、右の中皿の有無は、その選択を動機付ける要素
として極めて大きく作用し、しかも、その中皿の有無を物品の外観から視認して判
別できることに鑑みれば、右相違点は意匠の類否の判断の上で重要な意味をもつて
くる。
 さらに、右の機能美の点にとどまらず、中皿の有無による物品全体の装飾美の相
違を観察すると、本件意匠では、下容器体の高さ、中容器体の高さ、中皿と蓋体の
複合層の高さの比が、概ね一対〇・九対〇・五となつているのに対し、被告意匠で
は、下容器体の高さ、中容器体の高さ、蓋体の高さの比は、概ね一対〇・八対〇・
三となつており、下層から上層に至る比率の減少傾向が本件意匠のそれと大きく相
違している。このため、本件意匠と被告意匠とでは、相互に美感を異にしている。
(c) 具体的構成⑧と⑧′の相違点について
(イ) 本件意匠は、引つ掛け具の板片を一対の耳部を備えた概ねT形状とし、板
部の上方に窓孔を開設することにより、あたかも神社等の「鳥居」のごとき美感を
呈する。また、引つ掛け具を係止するためのリブについては、蓋体の長手二辺に、
中央に位置する長い係止リブと一対の短いリブによる断続形状を表し、やや醜い感
じを与える。この点に関し、従来の公知意匠(乙第一ないし第五号証、第八ないし
第一二号証)に用いられている引つ掛け具をみると、それらは、いずれも波形枠状
片又はU字形枠片から成り、すべて平凡でシンプルな美感を呈している。また、引
つ掛け具を係止するためのリブについても、断続形状のリブではなく、一直線状に
なるシンプルなリブに形成しており、スマートな美感を基調としていることが明ら
かである。そうすると、本件意匠の右の構成は、公知意匠に全く見られない極めて
独特なものであると考えられる。
(ロ) これに対して、被告意匠の引つ掛け具は、U字形の枠片を構成し、該枠片
の左右両辺を板部により一体に連結したものであり、本件意匠のような「鳥居」の
美感からは程遠く、U字形の枠片であることを美感の基調としている点において
は、むしろ公知意匠(乙第四、第一二号証)に近似している。
 また、被告意匠は、引つ掛け具を蓋体に枢支するために一対のブラケツト部と、
両ブラケツト部の下面を連結する薄板部とを一体に形成し、これを蓋体の長手二辺
より突出したものであり、この点は本件意匠に全く見られないものである。
 さらに、被告意匠は、引つ掛け具を係止するための張り出し縁を下容器体の長手
二辺に一直線状に表すものであり、本件意匠の係止リブのような断続形状とは顕著
に相違し、むしろ公知意匠に採用されている係止リブに近似するものである。
(ハ) そして、積層構造を採用した弁当箱は、その機能上、組立ての作業と分解
の作業が頻繁に行われ、その都度、引つ掛け具を操作するものであるから、引つ掛
け具の形状及び使い勝手は、需要者及び取引者にとつて極めて大きな関心を引く事
柄である。しかも、外観上も、引つ掛け具は、弁当箱の長手二側面に顕在化され、
弁当箱の側部(正面図及び背面図)において、本件意匠では、弁当箱全体の長手方
向の約三分の一の割合を占め、被告意匠では、弁当箱全体の長手方向の約二分の一
の割合を占めるものである。
 そうすると、右の相違点は、みる者に対し、美感の相違を大きく印象づけること
は必至であり、被告意匠と本件意匠との対比において大きな意味をもつことにな
る。
(3) 共通点と相違点との比較衡量
 以上のように見ると、本件意匠と被告意匠との間の前記共通点は、公知意匠に比
して特別顕著なものではなく、これに対し、前記相違点は、被告意匠を本件意匠か
ら区別すべく視覚に強く訴える大きな地位を占めていることが理解される。換言す
れば、本件意匠と被告意匠とでは、相違点が共通点を凌駕していると考えられる。
したがつて、被告意匠は、本件意匠とは非類似であるというべきである。
四 被告の主張に対する原告の反論
1 公知意匠と意匠の要部認定方法について
(一) 一般的に意匠の要部を認定するに際し、公知意匠を参考にすべきは当然で
あるが、被告が主張するような、登録意匠の構成部分をばらばらに分解して、その
各部分を、別個に存在する多くの公知意匠の部分と対比し、公知である各部分の形
状を要部から除外するという考察方法は妥当ではない。
 意匠の要部認定は、出願前公知の意匠を参考にはしても、それはありふれた部分
のウエイトを低く認識し、新規な部分のウエイトを大きく認識しながら、全体的な
特徴を把握して行われるべきである。
(二) 被告は、公知意匠として、公知意匠(一)、(二)のほかにも公知意匠
(乙第一ないし第一〇号証)を挙示しているが、右の公知意匠(乙第一ないし第一
〇号証)は、本件意匠とは非常に掛け離れたものであるから、本件意匠の要部認定
のために引用する意味はなく、これらは公知意匠としては無視すべきである。
2 本件意匠の要部と被告意匠との対比について
 本件意匠の要部は請求原因3で述べたとおりであるが、以下、本件意匠の要部及
び被告意匠との対比についての被告の主張に対し、必要な範囲で反論する。
(一) 蓋体について
 被告は、蓋体の頂面が本件意匠ではフラツトな平坦面であるのに対し、被告意匠
では頂面を膨出せしめ、その周囲に段落状に落ち込む周縁部をトラツク状に表した
点でも、両者の美感が顕著に相違する旨主張する。
 しかし、この蓋体頂面に多少の膨出部があるかないかの違いは、全体形状の中で
特徴部分として認識できるようなものではないから、意匠の類否判断上無視すべき
程度の微差にすぎない。
(二) 中皿について
 被告は、本件意匠に中皿を設けた点が新規な構成であると主張するが、本件意匠
の全体形状を外観的に認識した場合、蓋体の上カバーと中皿は、図面上では境界線
が現れるが、全体を組み合わせた状態では、両者は一体的に認識され、上カバーと
中皿を分離して認識すべき理由はない。ことに、本件意匠の上カバーと中皿は、そ
の外周が面一で全く段差がないから、一体的に視認されるのが当然である。
 したがつて、中皿は、上カバーと共に蓋体を構成するものとして認識すべきであ
り、被告意匠と本件意匠を中皿の有無の違いを根拠に非類似であるとすることはで
きない。
 被告は、中皿は機能上からも無視できない旨主張するが、意匠は、特許・実用新
案と異なり、機能についての創作を対象にするものではないから、機能上の相違は
意匠の類否の判断の上では無視すべきである。
 また、被告は、本件意匠と被告意匠とでは、中皿の有無により装飾美にも差が生
じている旨主張するが、中皿の有無による蓋体等の厚みの差はわずかであり、この
程度では両者の美感に全く影響を及ぼすことはないというべきである。
(三) 引つ掛け具について
 被告は、本件意匠が引つ掛け具を概ねT形状の板片とした点、該板片の具体的な
形状の点、該板片の下容器体に対する具体的な枢支態様の点、該板片を係止するた
めのリブの具体的な構成の点等が本件意匠の要部であり、これらの点で被告意匠と
本件意匠とは顕著に異なる旨主張する。
 しかし、本件意匠の引つ掛け具は、公知意匠との対比において、板片状であつて
中容器体の中央部が隠されるように配されているところに特徴がある。すなわち、
公知意匠(一)の引つ掛け具は、細い線材を曲げ加工した形状であり、公知意匠
(二)の引つ掛け具もコ字状に細く形成したものであり、いずれも引つ掛け具の内
側に中容器体の胴部の中央部が見える形状を有している。これに対し、本件意匠の
引つ掛け具は、板片状として下容器体の上辺と蓋体の間に存在し、中容器体の胴部
の中央部を覆う形状を成している点に特徴がある。引つ掛け具が存在すること自体
は、弁当箱の意匠の重要な構成要素ではあるが、その具体的形状まで限定して意匠
の要部を認定するのは妥当ではない。このことは、弁当箱又は食品用蓋物について
の意匠登録出願において、特許庁の審査実務を見ても、略T字状を成す引つ掛け具
の具体的形状は意匠の要部と認定されていないことが窺われることからも明らかで
ある(甲第四ないし第一二号証参照)。
 本件意匠と被告意匠とは、いずれも引つ掛け具が板片状であつて中容器体の中央
部が隠れるように配されているという特徴部分が共通であるから、具体的な細部の
形状が多少異なるとはいえ、両者の美感も共通であるというべきである。
 なお、被告は引つ掛け具の枢支態様の差異も主張するが、意匠の類否判断は、そ
の機能を対象にするのではないから、引つ掛け具は係止された静止状態で認識され
るべきであり、被告の右主張は失当である。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 請求原因1(原告の意匠権)及び同2(被告の製造、販売行為)については、
当事者間に争いがない。
二 そこで、以下、請求原因3(本件意匠と被告意匠の類似性)について判断す
る。
1 本件意匠の構成
 成立に争いのない甲第三号証(本件公報)によれば、本件意匠の構成は、被告の
主張1(本件意匠の構成)の①ないし⑧記載のように分説することができるという
のが相当である。
2 被告意匠の構成
 被告意匠を示した図面であることにつき争いのない別紙物件目録添付図面及び被
告製品であることにつき争いのない検乙第二号証によれば、被告意匠の構成は、被
告の主張2の①′ないし⑧′記載のように分説するのが相当であると認められる。
3 本件意匠の要部
(一) まず、登録意匠の要部について一言すると、登録意匠の要部となるのは、
原則として、物品の形態、用途等からみて、その取引過程ないし使用状態において
取引者又は需要者の目につきやすく、公知意匠にない新規で、みる者の注意を強く
惹く部分であると考えられる。
 そして、もともと、公知意匠と類似しない意匠のみが意匠登録されるのであるか
ら(意匠法三条一項)、登録意匠の要部を認定するにあたつて、当該登録意匠の分
野における公知意匠を参酌して、登録意匠のどの部分に創作性のある新規な部分が
あるのか、その程度はどのようなものなのかを把握して意匠の要部を定めなければ
ならないのは当然といえる。
ただし、右の公知意匠を参酌して要部を定めるということは、原告も主張するとお
り、登録意匠の構成を分説して、そのうちで公知意匠に同様の構成部分を含んだも
のがあれは、ただちにその部分の構成は意匠の要部にならないとすることを意味す
るものでないことはいうまでもない。原告が、意匠の要部認定は、出願前公知の意
匠を参考にして、それはありふれた部分のウエイトを低く認識し、新規な部分のウ
エイトを大きく認識しながら、全体的な特徴を把握して行われるべきであるという
のは正当である。
 また、登録意匠に類似意匠が付帯するときは、類似意匠は当該登録意匠(本意
匠)の要部を把握し類似範囲を明確にする有力な資料であるから、その要部を認定
するにあたつて類似意匠を参酌するのも当然であり、登録意匠(本意匠)と類似意
匠とに共通する部分が要部になるというべきである。もちろん、この場合でも、当
該登録意匠(本意匠)と類似意匠に共通する部分が公知意匠との関係で創作性の程
度が低いものであれば、そのことも考慮に入れた上で類否判断の参考とすべきであ
る。
(二) しかるところ、公知意匠(一)、(二)(乙第一一、第一二号証)が存す
ることについては争いがなく、いずれも成立に争いのない乙第一ないし第一〇号証
によれば、右公知意匠(一)、(二)のほか、本件意匠に係る物品である弁当箱又
はこれに類似の物品であると考えられる食品用蓋物に関し、本件意匠の出願前に、
本件意匠の要部を考察する上で参考になると思われる公知意匠として、被告主張の
公知意匠(乙第一ないし第一〇号証)があつたことが認められる。原告は、これら
の公知意匠(乙第一ないし一〇号証)は、本件意匠と掛け離れたものであるから無
視すべきであるというが、右の物品の同一性ないし類似性を考えると、右主張は採
用できない。
 また、成立につき争いのない甲第八号証によれば、本件意匠には、被告主張の類
似意匠が付帯していることも明らかである。
(三) そこで、以上の各公知意匠及び類似意匠を参酌して、本件意匠の要部を検
討する。
(1) まず、公知意匠を参酌しながら、本件意匠の新規な点をみてみると次のと
おりである。
① 本件意匠の構成①のうち、弁当箱や食品用蓋物において「全体形状を平面視に
て小判形に」することは、被告主張の公知意匠(前掲乙第一ないし第五号証、第七
号証、第九号証)にもみられるところであり、格別新規なものではない。また、
「下から上に向けて下容器体、中容器体等複数の容器体と蓋体を順次積層する」点
も、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、格別新規なものではな
い。
② 本件意匠の構成②の下容器体と蓋体を長手二辺にて引つ掛け具で係止すること
が本件意匠の出願前に公知であつたことは、公知意匠(一)、(二)から明らかで
あり、新規なものとはいえない。
③ 本件意匠の構成③のうち、中容器体の上縁を張り出し形成し、該上縁を胴部外
周面に対してアール面にて連続させている点は、公知意匠(二)にもみられるとこ
ろであり、新規なものではない。しかし、同③のうち中容器体の上縁だけでなく下
縁をも張り出し形成し胴部外周面にアール面にて連続させた点は、公知意匠にはみ
られない新規な構成であるということができる。
④ 本件意匠の構成④のうち、下容器体の胴部外周面をアール面にて底面に連続さ
せた点は、公知意匠(二)にもみられるところであり、新規なものではない。しか
し、複数の容器体を積層してその上に蓋体をかぶせた形態の弁当箱において、下容
器体の上縁を張り出し形成し、上縁を胴部外周面にアール面にて連続させた点は、
公知意匠にはみられないところであり、新規なものであるということができる。
⑤ 本件意匠の構成⑤のうち、中容器体の上縁と中皿の間(中容器体の上縁上部)
に細い溝を表した点は、公知意匠(一)、(二)にもみられるところであり、新規
なものではない(前掲乙第一ないし第三号証、第五号証、第八ないし第一〇号証に
よれば、弁当箱の容器体と蓋体の間に細い溝が現れる構成は、本件意匠の出願前か
らありふれたものであつたと認められる)。
 しかし、中容器体の下縁と下容器体の上縁との間に細い溝を表した点は、公知意
匠にみられないものであり、新規な構成であるといえる。
⑥ 本件意匠の構成⑥蓋体の頂面をフラツトな平坦面に表していること等は、公知
意匠(一)、(二)にもみられる構成であり、新規なものではない。
⑦ 本件意匠の構成⑦は、本件意匠が中容器体と蓋体の間に公知意匠にない中皿を
介在させたことに由来するものであり、新規な構成であるといえる。
⑧ 本件意匠の構成⑧は、公知意匠にない引つ掛け具の形状に関するものであり新
規な構成である。
⑨ 以上にみてきたところによれば、本件意匠の構成①ないし⑧のうち、(イ)同
③のうちの中容器体の上縁だけでなく下縁をも張り出し形成し胴部外周面にアール
面に連続させた点、(ロ)同④のうち、下容器体の上縁を張り出し形成し、上縁を
胴部外周面にアール面にて連続された点、(ハ)同⑤のうちの中容器体の下縁と上
容器体の上縁との間に細い溝を表した点及び(ニ)同⑦、⑧の点には、それぞれ新
規な点があるということができる。
(2) そこで、右の新規な点が全体的意匠構成の中で占めるウエイトを考慮しな
がら、本件意匠の特徴ないし要部を考える。
① 本件意匠の構成①の全体形状を小判形にすること、複数の容器体と蓋体を積層
することがいずれも格別新規なものではないことは、前示のとおりである。右の構
成に本件意匠の要部を求めることは困難であるといわねばならない。原告は、全体
形状を小判形にし、かつ、二階重ねの容器体の上に蓋体を有する点は、公知意匠に
ない本件意匠の新規な構成である旨主張する。確かに、右の組み合わせにおいて本
件意匠と全く同一のものは、公知意匠にはみられない。しかし、弁当箱や食品用蓋
物において、全体形状を小判形にすることは極くありふれたことであり、右の組み
合わせによつて本件意匠を特徴付け、みる者の注意を強く惹く意匠が構成されてい
るとは認め難い。現に、本件意匠には前示のとおりの類似意匠が付帯しているとこ
ろ、その意匠の構成は、全体形状を平面視角部に丸みのある矩形とした点以外は、
ほぼ本件意匠と共通のものである(別添意匠公報(二)参照)。これによれば、全
体形状を平面視小判形にするか否かが意匠の要部、類否を決する重要な要素となつ
ていないことが明らかである。この点からみても、右の構成は本件意匠の要部とは
いえないというべきである。
② 本件意匠の構成②に格別新規な点がないことは前示のとおりであり、右の構成
は、本件意匠の要部とはならない。
③ 本件意匠の構成③、④は、本件意匠に係る物品の本体をなす中容器体と下容器
体に関するものである。右の③の構成のうち中容器体の上縁だけでなく下縁をも張
り出し形成し胴部外周面にアール面にて連続させている点は、中容器体の上縁を張
り出し形成して胴部外周面にアール面にて連続させた点と相まつて、また、同④の
構成のうち下容器体の上縁を張り出し形成し、上縁を胴部外周面にアール面にて連
続させた点は、下容器体の胴部外周面をアール面にて底面に連続させた点と相まつ
て、それぞれ、中容器体と下容器体の外周面の形状に凹凸を表しているといえる。
そして、右のアール面はいずれもかなり大きな曲率のアール面であるため、容器体
全体に統一的な曲線感覚を生じているものと認められる。
 右のような意匠の構成は、公知意匠にはみられない新規な構成である上、弁当箱
を正面(背面も同様である。以下、同じ)及び左右側面からみた場合に注意を惹く
点であるということができる。
 したがつて、本件意匠の構成③及び④は、全体として本件意匠の中でも重要な要
部であると認めるのが相当である。
 被告は、本件意匠の構成④のうち、下容器体の上縁を張り出した点は公知意匠
(二)にも開示されているところであり、これを胴部外周面にアール面にて連続さ
せることは設計事項として慣用されていることであり、意匠上、重要視されるべき
ことではない旨主張する。確に、公知意匠(二)には、下容器体に被せた中蓋の周
縁部が下容器体の側面よりわずかに張り出している構成がみられるので、外見上は
下容器体の上縁を張り出したようにみえるということは首肯できる。また、前掲乙
第一ないし第三号証、第五号証、第八ないし第一〇号証によれば、弁当箱又は食品
用蓋物において容器体の上縁を張り出し形成してこれを胴部外周面にアール面にて
連続させること自体は、本件意匠の出願前、既に広く行われていたことであつたと
認められる。したがつて、右の点は、それ自体としては必ずしも創作性が大きいと
はいえないが、前示のとおり本件意匠の構成③と一体として観察すれば、全体とし
て統一的な曲線感覚を生じさせているものであり、その意味で本件意匠の要部の一
つであると認めるのが相当である。
④ また、本件意匠の構成⑤において中容器体上縁と中皿の間(中容器体の上縁上
部)だけでなく、中容器体の下縁と下容器体の上縁との間にもそれぞれ細い溝を表
したことは、前記構成③、④と相まつて、弁当箱の正面視及び左右側面視において
全体として凹凸による独特のラインを形成するものであり、本件意匠の特徴ないし
要部の一つであるといえる。
⑤ 本件意匠の構成⑥に格別新規な点がないことは前示のとおりであり、右の構成
は、本件意匠の要部とはならない。
⑥ 次に、本件意匠の構成⑦おいて、中容器体と蓋体の間に中皿を介在させた点
は、公知意匠にない新規な点であり、本件意匠の要部の一つであるといえる。もつ
とも、弁当箱を閉蓋した状態では、中皿の外周面は蓋体と面一に連続しており、中
皿はむしろ蓋体の厚みとして認識されるので、その状態では、右の点は、それほど
その存在をみる者に印象づけるものとはいえない。右の構成は、本件意匠の要部の
一つではあるが、それほど重視できるものではないというのが相当である。
⑦ 本件意匠の構成⑧すなわち引つ掛け具を概ねT形状の板片とした点及び板片の
具体的な形状、板片の下容器体に対する具体的な枢支態様の点並びに板片を係止す
るために長い係止リブと短い係止リブを設けた点は、前示のとおり公知意匠にみら
れない新規な構成である。そして、この点、ことに引つ掛け具は、需要者が弁当箱
を手に取つてみたときに、正面中央部に位置し、大きさからいつても正面からみた
弁当箱の相当の部分を占め、また、弁当箱を開いてみようとすれば必ず手に触れる
ことからいつても、みる者の注意を惹きやすい部分である。したがつて、本件意匠
の構成⑧は、本件意匠の中でも大きなウエイトを占める要部であるというべきであ
る。
(四) そこで、被告意匠と本件意匠との類否を検討するに、被告製品が本件意匠
に係る物品と同じ「弁当箱」であることは当事者間に争いがないので、以下、両意
匠を対比することにする。
1 本件意匠の構成①と被告意匠の構成①′を対比すると、いずれも全体形状を平
面視にて小判形にし、下から上に向けて下容器体、中容器体等複数の容器体と蓋体
を順次積層した点は、両者共通である、しかし、右共通点は、本件意匠の要部でな
い部分に関するものであるから、重視することはできない。
2 本件意匠の構成②と被告意匠の構成②′とは共通であるが、この点も本件意匠
の要部に関するものではない。
3 本件意匠の構成③、④と被告意匠の構成③′、④′とは基本的な構成において
は共通である。
 しかし、その具体的構成であるアール面の取り方において、大きく相違してい
る。すなわち、本件意匠の構成③、④におけるアール面の曲率半径はかなり大き
く、そのため本件意匠に係る物品(弁当箱)の本体をなす中容器体と下容器体の外
周面にかなり深い凹凸を表し、容器体全体に統一的な曲線感覚を生じさせるものに
なつている。これに対し、被告意匠の構成③′、④′におけるアール面の曲率半径
は、本件意匠のそれに比べるとかなり小さく、そのため中容器体と下容器体の外周
面に凹凸は表れるものの浅く、全体的に曲線感覚を生じさせるものにはなつていな
い。むしろ、全体的には、直線的な感覚を生じさせるものであるといえる。そし
て、その相違点は、目につき易い正面視、左右側面視に明瞭に表れており、無視で
きない相違点になつている。
4 本件意匠の構成⑤と被告意匠の構成⑤′とは共通である。
5 本件意匠の構成⑥と被告意匠の構成⑥′とを対比すると、前者においては、蓋
体の頂面をフラツトな平坦面に表しているのに対し、後者においては、蓋体の頂面
を上方に膨出せしめ、該頂面の周囲にてアール面を介して段落状に落ち込む周縁部
を平面視トラツク状に表すという本件意匠にない構成にしている点で相違してい
る。
6 本件意匠の構成⑦と被告意匠の構成⑦′とは中皿の有無において相違する。
7 本件意匠の構成⑧と被告意匠の構成⑧′とは顕著に相違する。
 すなわち、これらの構成は、引つ掛け具の形状、枢支態様等に関するものである
が、本件意匠の引つ掛け具を成す板片は、前記のとおり、概ねT形状であり、基部
に対して上部より左右両側に突出する一対の耳部を一体に有し、上部に横長の長方
形の窓孔を開設しており、係止状態では、窓孔から弁当箱中央部の中皿及び中容器
体の上部がみえるようになつており、板片全体が特徴のある形状をしている(被告
は、これを「鳥居」のごとき美感を呈するというが、板片の窓孔の下の基部の部分
は板状になつているので、「鳥居」に似た形状というのは必らずしも適切でな
い。)。そして、板片に対応して、蓋体の長手二辺における下縁近傍に長い係止リ
ブ及び短い二個の係止リブを突設されており、これらの係止リブ自体は、余り大き
くないし、引つ掛け具を係止したときには板片に引つ付いて目立たないが、板片
は、係止状態において、その上端が蓋体の頂面よりわずかに高くなり、下端は下容
器体の上部に至り、幅方向でも弁当箱全体の三分の一程度を占めているから、視覚
の上で相当注意を惹く。これに対し、被告意匠の引つ掛け具を成す枠片は、前記の
とおり、概]ね形状であり、該枠片の左右両辺を板部により一体に連結し、板部の
下部に横一文字状のスリツトを開設し、板片の上縁を左右両端において下方にアー
ル状に屈曲せしめることにより切込部を形成しているものである。この被告意匠の
右引つ掛け具の形状も、公知意匠には類似のもののない相当特徴的なものであると
える。
 また、本件意匠の引つ掛け具の枢支態様をみると、板片の下縁の両端寄りに一対
の切欠を形成し、該切欠が下容器体の開口縁近傍に突設された一対の軸受片に嵌合
されているものであるが、一方、被告意匠の引つ掛け具の枢支態様をみると、蓋体
に引つ掛け具の枠片を枢支するための突縁部が設けられ、該突縁部は蓋体の周縁部
より該周縁部の肉厚に対応して突出した一対のブラケツト部と両ブラケツト部の下
面を連結する薄板部とを蓋体と一体に形成しており、双方で顕著に相違している。
そして、本件意匠及び被告意匠における右枢支態様は、いずれも前示公知意匠には
みられない新規な構成であり、ことに、被告意匠における引つ掛け具の枢支のため
の蓋体の右のような構成は、引つ掛け具の特徴的な形状と一体的なものとしてみる
者の注意を惹く点であると考えられる。
 したがつて、本件意匠の引つ掛け具と被告意匠のそれとを比較すると、引つ掛け
具全体の外周部の形状が概ねT形状かそれとも概ね]形状か、引つ掛け具を成すの
が板片かそれとも枠片及びその左右両辺を連結する板部か、引つ掛け具に開設した
窓孔ないしスリツトの位置及び形状、枢支部の構造等において、互いに著しく相違
していることが明らかである。
 そして、本件意匠と被告意匠との間の右の相違により、弁当箱を正面からみたと
きの美感が大きく異なり、平面視においても小判形の蓋体の長手方向二辺から張り
出した部分の視覚に訴える印象がやや異なつたものになつている。
 原告は、本件意匠の引つ掛け具は、公知意匠との対比において、板片状であつて
中容器体の中央部が隠されるように配されているところに特徴があると主張する。
なるほど、前掲公知意匠(一)、(二)とその他の公知意匠(乙第八ないし第一〇
号証)によれば、二個の各蓋体付きの容器体を上下に積層して上容器体の蓋体と下
容器体とを引つ掛け具により係止する形態の食品用蓋物(乙第八ないし第一〇号
証)においても、また、下容器体、上容器体及び蓋体を順次積層して蓋体と下容器
体とを引つ掛け具により係止する形態の弁当箱である公知意匠(一)、(二)にお
いても、引つ掛け具の形状は、公知意匠(二)のものが略]形状の偏平な枠片であ
るほかは、全て細い線材を曲げ加工した形状となつており、本件意匠のように引つ
掛け具が上側の容器体の中央部を隠すような構成のものは見当たらない。したがつ
て、本件意匠の引つ掛け具の構成は、全体を板片状とし、上側の容器体の中央部を
隠すような構成にしたこと自体に新規性があるといえるし、右のような構成に関し
ては確かに本件意匠と被告意匠とで共通する面があることを否定できない。しか
し、本件意匠と被告意匠の引つ掛け具についての右のような共通点を考慮に入れて
も、引つ掛け具の具体的な形状の違いによる両意匠の美感の差異は大きいものとい
わなければならない。
 しかも、引つ掛け具は、前記のとおり、弁当箱を正面からみた場合に相当の大き
さを占め、また、需要者が弁当箱を購入しようとする際には、手に取つてみるのが
普通であろうから、そうすると必ず引つ掛け具に触れることになることからいつて
も、引つ掛け具の具体的形状の相違に基づく美感の違いは軽視できない。
 なお、原告は、弁当箱又は食品用蓋物についての意匠登録出願において、特許庁
の審査実務をみても、略T字状を成す引つ掛け具の具体的形状は意匠の要部と認定
されていないから、本件意匠の引つ掛け具の具体的形状は意匠の要部ではないと主
張するところ、いずれも成立に争いのない甲第四ないし第七号証、第九ないし第一
二号証によれば、本件意匠とは別に、弁当箱や食品用蓋物の分野において、略T字
状で窓孔を有する板片から成る引つ掛け具を備えた意匠の類似意匠登録出願が、そ
のような略T字状とは異なる形状の引つ掛け具を備えた先願の意匠に類似するとし
て拒絶理由通知を受けたり(甲第四ないし第七号証)、あるいは、本件意匠より先
願(甲第九、第一〇号証)又は同日の出願(甲第一一、第一二号証)に係る略T字
状の引つ掛け具を備えた意匠が、本件意匠とは別に登録になつていることが認めら
れる。しかし、右甲号各証によれば、前記拒絶理由通知の点については、類似意匠
登録出願に係る意匠における引つ掛け具は略T字状といつても極端に横長で窓孔も
相当長細くなつたものであり、一方、拒絶理由通知に引用された意匠の引つ掛け具
も同様の横長で、矩形ではあるが窓孔も細長く、引つ掛け具の形状においてそれほ
ど顕著に美感が相違するともいい難い面があり、引つ掛け具の形状の相違以上に他
の部分の類似性により全体とし類似と評価されたものと認められる。また、本件意
匠以外に略T字状の引つ掛け具を備えた意匠が登録になつている点についても、そ
れらの登録意匠は、いずれも単体の容器体に係るものである上、その、引つ掛け具
は、いずれも略T字状といつても背の低いかなり極端に圧縮されたようなものであ
つて、全体形状において、本件意匠とは、相当に形状の違いがあることが認められ
る。したがつて、原告主張の右のような事情が存在するからといつて、本件意匠に
おける引つ掛け具の形状の点を意匠の要部と認定することの妨げになるとは考えら
れない。
8 以上検討した本件意匠と被告意匠との共通点及び相違点を総合して、全体的に
両意匠を観察するに、本件意匠と被告意匠との間には、全体形状を平面視小判形に
し、容器体を上下に二段積層してその上に蓋体をかぶせ、下容器体と蓋体を長手二
辺にて引つ掛け具により係止するという基本形態では共通であり、その上、被告意
匠は、本件意匠の構成③、④の基本的な構成及び⑤の構成と共通の構成を備えるこ
とにより、正面視及び左右側面視において中容器体及び下容器体の外周面に凹凸に
よるライン形状を表している点は、本件意匠と共通であり、そうした点において
は、本件意匠のそれに類する美感を呈しているといつてよい。
 しかし、右の基本形態を共通にする点は、前示のところから明らかなように本件
意匠の要部に関しないものである。そして、本件意匠と被告意匠との間には、前記
のような各相違点があり、ことに、本件意匠の構成③、④と被告意匠の構成③′、
④′におけるアール面の取り方の違いにより、本件意匠が容器体全体に統一的な曲
線感覚を生じさせるものになつているのに対し、被告意匠は容器体全体に直線的な
感覚を生じさせるものになつており、しかも、その相違点が目につき易い正面視及
び左右側面視に表れていること、そして、引つ掛け具の具体的形状が右のとおり顕
著に相違することから生じる美感の差は、前示のとおり引つ掛け具が弁当箱におい
て占める大きさや位置からいつても、また、機能面からみてもみる者の注意を強く
惹く部分であつて、非常に大きいものといわざるを得ないこと、さらには、本件意
匠と被告意匠とでは、中皿の有無や蓋体の頂面の形状の違いにより、弁当箱全体の
上部が視覚に与える印象も異なつたものになつていること、以上のような点を考慮
して、本件意匠と被告意匠の共通点と相違点を彼此総合判断すれば、本件意匠と被
告意匠とは全体としてみる者に与える美感を異にし、類似しないものというべきで
ある。
三 よつて、原告の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴
訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 上野茂 小松一雄 青木亮)
物件目録
背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一にあらわれる。
<12781-001>
<12781-002>
<12781-003>
<12781-004>
<12781-005>
<12781-017>
<12781-006>
<12781-018>
<12781-007>
<12781-008>
<12781-009>
<12781-010>
<12781-011>
<12781-012>
<12781-013>
<12781-014>
<12781-015>
<12781-016>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛