弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が、控訴人に対し、平成一〇年三月三一日付け指令防土第四三―八六
号をもってなした国有財産加工に係る不承認処分を取り消す。
第二 事案の概要
 原制決の「第二 事案の概要及び争点」に記載のとおりであるから、これをここ
に引用する。ただし、原判決五頁一一行目の「被告が」から同六頁七行目までを
「右は、国有財産の本来の用途または目的に即した用法ではないから、国有財産法
一八条三項にかかる国有財産の目的外使用には該当せず、これとは別に国有財産管
理者である被控訴人が、国有財産の加工に関して事実上承認する(承認しない)も
のであるというべきである。したがって、本件申請に対して被控訴人がなした本件
不承認は、行訴法三条二項にいう「処分」には該当しない。」と改める。
第三 争点に対する判断
一 原判決の「第三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これをここ
に引用する。ただし、原判決九頁一二行目の「その他特別法の適用がないため」を
「その他特別法の適用がない、いわゆる」と、同一二頁七行目の「仮に、」から同
一〇行目までを「本件土地が囲繞地であるかどうか、囲繞地通行権が発生するかど
うかは別個に解決されるべきものであって、右架橋にかかる権利あるいは法的利益
に結びつくものではないから、右主張は失当である。」とそれぞれ改める。
二 当審における主張立証も前記認定判断を左右しえない。
三 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、
主文のとおり判決する。
広島高等裁判所第四部
裁判長裁判官 浅田登美子
裁判官 菊地健治
裁判官 河野清孝

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