弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 原告らの本件訴えのうち、別表一及び別表二の各進行番号1ないし8記載の各
支出に関する部分(該部分にかかる本件金員支払請求の元本合計額は金一一九万四
五八七円である。)を却下する。
二 被告は、高須輪中水防事務組合に対し、金四四万三七六二円及びこれに対する
昭和五四年一一月二八日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払
え。
三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの、その一を被告の各負担とす
る。
五 この判決は、第二項に限り、仮にこれを執行することができる。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告は、高須輪中水防事務組合に対し、金一六七万六一八九円及びこれに対す
る昭和五四年一一月二八日以降支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 被告
1 (本案前の裁判)
(一) 原告らの本件訴えを却下する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
2 (本案の裁判)
(一) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 (当事者)
原告らは、それぞれ本判決書の肩書地に住所を有する者で、いずれも岐阜県海津郡
<地名略>又は同郡<地名略>の住民であり、他方、被告は、昭和五一年四月から
現在まで引き続き、右海津町及び平田町の両町がさきに水防法三条の二の定めると
ころに従つて設立した地方自治法二八四条所定の一部事務組合である高須輪中水防
事務組合(以下、単に「訴外組合」という。)においてその管理者としての職にあ
る者である。
2 (被告の支出命令)
被告は、訴外組合の歳出予算科目(款)・総務費↓(項)・総務管理費↓(目)・
一般管理費↓(節)・負担金、補助金及び交付金の予算執行として、別表一及び別
表二の各進行番号1ないし8並びに別表三の進行番号1ないし5にそれぞれ記載さ
れた各支出負担行為に関して、前記各表の該当欄記載のような支出命令を発し、訴
外組合をして合計金一六七万六一八九円の支払いをなさしめた。
3 (支出命令の違法性)
被告の右各支出命令は、以下のとおり、被告が前記予算科目の執行に関する裁量権
の範囲を逸脱し、あるいは該裁量権を濫用してこれを発したものであつて、これら
がすべて違法なものであることは明らかである。
(一) 高級料亭における宴会費
(1) 別表二の進行番号2、4及び5並びに別表三の進行番号1及び4記載の各
支出命令は、訴外組合が該当相手方欄記載にかかる高級料亭で、それぞれ上級行政
機関の公務員に対して芸妓をはべらせて酒食を提供するなどの接待をした際の費用
の支払いに当てるためになされたものであつて、その支出金額は、いずれも、一回
についての総額が金一〇万円を超えるのに加えて、出席者一人当りの費用もまた金
一万円を超えるという高額なものである。されば、右の各接待をその態様の観点及
びこれに要した費用・金額の観点から評価するときは、これが(特別)地方公共団
体である訴外組合がその外来者に対してする儀礼の範囲を著しく超えたものである
ことは明らかである。のみならず、とくに、別表二の進行番号4及び5の各支出命
令は、首肯しうべき相当な理由もないのに、卒然と上級行政機関の公務員を該当相
手方欄記載の高級料亭に招待して宴席を設けた際の費用に関するものであつて、か
くのごとき本来は全く無用ともいうべき費用の支払いに当てるための公金支出が違
法であることは、余りにも明白である。
(2) 別表一の進行番号1及び2並びに別表二の進行番号6記載の各支出命令
は、訴外組合の内部関係者による堤防強化に関する打合せあるいは協議会名下に、
管理者である被告を初めとする訴外組合の執行部職員が出席して、該当相手方欄記
載にかかる高級料亭において芸妓をはべらせるなどして宴会を催した際に要した諸
費用の支払いに当てるためになされたものである。そもそも、訴外組合の内部関係
者のみによる会合に際して、組合がその負担において同内部関係者を接待しなけれ
ばならないような儀礼上の必要性などは毫もないのに加えて、とくに本件において
は、訴外組合の内部関係者がその支出名目欄記載にかかる堤防強化等に関する協
議・検討を現実に行つたような形跡すらも全く認められないのであるから、右のよ
うな宴会の費用を支払うために訴外組合の公金を支出することは、ひつきよう、管
理者である被告と訴外組合執行部職員らの遊興費の支払いのために公金を使用・支
出したことに帰着するものというを妨げず、これが違法であることはきわめて明ら
かである。
(二) 諸会合に際しての飲食費・酌婦心付
別表一の進行番号6、別表二の進行番号3、7及び8並びに別表三の進行番号2記
載の各支出命令は、上級行政機関の公務員との間の協議・懇談の機会あるいは訴外
組合の事務執行に関する協議会等の会合の機会に酌婦を同席させるなどしで飲食し
たことによる諸費用の支払いに当てるためになされたものである。しかして、いず
れも公務員である訴外組合の管理者とその職員及び上級行政機関の公務員が、それ
ぞれその職務の執行の機会に、(特別)地方公共団体である訴外組合から酒食の提
供を受け、あまつさえ、酌婦を同席させるがごときは、公務員に課せられた職務専
念義務にも反するものであつて、かかる機会に公務貝に対して提供された右のよう
な酒食の費用を支払うために公金を支出することが違法であることは明らかであ
る。
(三) 上級行政機関の公務員に対する物品の供与
別表一の進行番号3ないし5、7及び8、別表二の進行番号1並びに別表三の進行
番号3及び5記載の各支出入命令は、訴外組合から上級行政機関の公務員に対して
供与された諸物品の購入代金の支払いに当てるためになされたものである。しかし
て、公務貝(本件においては、訴外組合の上級行政機関の公務員)がその職務行為
に関連していかなる個人的利益をも受けるべきでないことはいうまでもないところ
であるばかりでなく、本件におけるがごとく、まさに地方公共団体にほかならない
訴外組合がその上級行政機関所属の公務員に対して行つた物品の供与について、こ
れを自然人と自然人との間に行われる社交儀礼としての物品の授受と同一に評価す
るなどして正当化すべきでないことも明らかである。更に、右各支出命令のうち、
ことに別表二の進行番号1及び別表三の進行番号5記載の各支出命令は、それぞれ
別表二の進行番号2及び別表三の進行番号4記載の各支出命令にかかる接待が行わ
れた機会に、その被接待者である上級行政機関所属の公務員に対して供与された物
品の購入代金支払いのためのものであつて、該物品供与の機会・態様に徴すると、
該物品の供与はもとより右接待と一体をなすものとして評価すべきものであり、こ
のような観点からすれば、右物品の購入代金支払いのために行われた公金支出の違
法性は一層明白といわねばならない。
4 (被告の故意又は過失)
被告は、本件各支出負担行為が、その目的・態様・金額等いずれの観点からしても
違法であることが明らかであるにもかかわらず、故意又は重大な過失により、右各
支出負担行為にかかる金員を支払うために、これに対応する違法な支出命令を発し
訴外組合をして該各金員を支出させ、もつて、訴外組合に対し、本件公金支出額の
合計額である金一六七万六一八九円と同額の損害を与えたものである。
5 よつて、訴外組合の設立者である前記<地名略>及び<地名略>のうちのいず
れかの住民である原告らは、地方自治法(以下、単に「法」という。)二四二条の
二の規定に依拠して、訴外組合に代位して、被告に対して、右金一六七万六一八九
円及びこれに対する本件訴状副本が被告に送達された日の翌日である昭和五四年一
一月二八日以降支払いずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を訴
外組合に支払うよう求める。
二 被告の本案前の主張並びに請求原因に対する認否
(本案前の主張)
1 (一部事務組合については、普通地方公共団体に関して定められた法二四二
条・二四二条の二の各規定の準用がないことについて)
訴外組合は、長良川右岸及び揖斐川左岸の水防並びに大檮川の堤防管理に関する事
務を執行するため、岐阜県海津郡海津町及び同郡平田町を構成員として組織された
一部事務組合である。しかして、一部事務組合の構成員は、普通地方公共団体であ
つて、そもそも、このような一部事務組合について住民という観念を容れる余地が
ないのに加えて、これに対する右普通地方公共団体の住民の直接的な納税負担もな
いのであるから、普通地方公共団体に関して定められた法二四二条・二四二条の二
の諸規定が、一部事務組合に関して準用される余地はないものと解される。そうと
すると、右と異なり、一部事務組合に関しても右各法条の準用があることを前提と
する原告らの被告に対する本件訴えは、すでにこの点において不適法であつて、と
うてい却下を免れない。
2 (監査請求期間の徒過について)
原告らは、訴外組合の監査委員に対し、昭和五四年八月六日、本件各支出について
監査請求をした。これに対して、右監査委員においては、該監査請求にかかる各支
出の内、別表一及び別表二の各進行番号1ないし8記載の各支出に関する部分につ
いては、昭和五三年八月六日までにその現実の支払いが完了していた旨を指摘し、
右の監査請求部分が、支払完了の日から法二四二条一項所定の一年の監査請求期間
を徒過した後になされた不適法なものであるとして、その監査請求を却下した。
したがつて、原告らの本件訴えのうち、別表一及び別表二の各進行番号1ないし8
記載の各支出に関する部分は、適法な監査請求手続を経たものではないものという
のほかはなく、ひつきよう、不適法として却下を免れない。
(請求原因に対する認否)
1 請求原因1の事実はすべて認める。
2 同2の事実はすべて認める。
(なお、別表三の進行番号1記載の支出に関しては、後記第三項「本案に関する被
告の(一部)抗弁」欄の記載を参照のこと。)
3 同3の(一)ないし(三)の各主張をすべて争う。
一般に、下級行政機関がその負担において、上級行政機関の公務員を接待し、ある
いは、当該下級行政機関内部の会合終了後、その行政機関の負担で宴席を設けるな
どすることは、必ずしも違法・不当なことではないものというべきである。以下、
この点について若干の敷衍をすることとする。
特定の下級行政機関の公務員が、その協力・援助を仰いでいる上級行政機関の公務
員との間で共通の宴席を持ち、そのことによつて、相互の人間関係を円滑にして意
思の疎通を図り、その協力・援助関係を一層緊密にするとともに、その機会に公式
の会合では得られないような情報を交換することは、当該下級行政機関に所属する
公務員にとつて必要な職務行為又は職務に密接に関連する行為に当たるものという
べく、これが単なる社会的・儀礼的行為を超えるものであることはいうまでもない
ところであつて、まさに現実的な必要性と効用に裏打ちされたものにほかならな
い。このように、下級行政機関が、その負担において、上級行政機関の公務員らの
ために宴席を設けて接待等をすることは、いまやわが国全体に普遍的な慣行として
定着し、それに必要な経費も予算化されているのである。されば、このような現象
を目して違法不当視する見解は、所詮、社会の現実を直視しない皮相な見解以外の
なにものでもないというのほかはない。そして、このような宴席に芸妓を同席させ
るのは、そうすることによつて、宴席の雰囲気を柔げ、接待に遺漏なきを期そうと
するにすぎないのであつて、芸妓を同席させたことの故をもつて、ただちにその接
待が違法性を帯びるものでないことは勿論である。
4 同4の主張はすべて争う。
三 本案に関する被告の(一部)抗弁
1 別表三の進行番号1記載の支出金員は、いつたんは、
該支出命令に従つて千歳楼における会合費として訴外組合の負担において右千歳楼
に支払われたが、その後、該会合は訴外組合の主催にかかるものではなく、海津町
町史編さえ関係者に対する慰労会の趣旨で開催されたものであることが判明したた
め、昭和五四年四月二日に至り、訴外組合においてこの点に関する会計更正の手続
を講じ、海津町の一般会計から該金員が支弁されることとなつた。
2 されば、該金員に関する限り、訴外組合にはなんらの損害もないことがきわめ
て明らかである。
四 被告の本案前の主張に対する原告らの反論
1 (一部事務組合の事務に関する住民訴訟の適法性)
被告の本案前の主張1に記載されている事実関係は認めるが、その法律的主張はす
べて争う。すなわち、法は、町村を構成員とする一部事務組合については、法律又
はこれに基づく政令に特別の定めのあるものを除く外、町村に関する規定を準用す
る旨を定めている(法二九二条)ところ、町村に関して当然に適用される法二四二
条及び二四二条の二の各規定がとくに一部事務組合に対して準用されない旨の特別
の規定のごときは、訴外組合にかかわる水防法を含むすべての法律及び政令中にも
全くこれを見いだすことができず、右の各規定が法所定の一部事務組合に対しても
準用されることはきわめて明らかである。
もしも、仮に被告主張のごとく、一部事務組合に対しては右各規定の準用がなく、
したがつて、その組合の公金違法支出行為等が住民訴訟の対象とならないとするな
らば、例えば、普通地方公共団体の固有の事務に関してその事務担当職員のした公
金違法支出行為等が当然に住民訴訟の対象となりうるのに対して、たまたま右の事
務が一部事務組合によつて共同処理されるときは、その事務に関して担当職員のし
た公金違法支出行為等が住民訴訟の対象になり得ないという結果を招来し、その不
合理性は一見して明白というほかはない。
なお、被告は、一部事務組合には住民の観念を容れる余地が全くない旨主張する。
しかしながら、右の所見は独断的・形式的であつて、少なくとも法二四二条・二四
二条の二の準用に関する限りにおいては、一部事務組合を組織する普通公共団体の
住民が当該一部事務組合の住民に当たるものと解するのが相当である。
したがつて、
訴外組合を組織している前記<地名略>及び<地名略>のうちのいずれかの住民で
ある原告らの本件訴えが適法であることは明らかである。
2 (監査請求期間経過についての「正当な理由」の存在)
被告の本案前の主張2記載の事実関係はすべて認める。しかしながら、別表1及び
別表二の各進行番号1ないし8記載の各支出に関してした原告らの監査請求が法二
四二条一項所定の監査請求期間を経過した後になされたことについては、原告らの
側に同条二項但書所定の「正当な理由」がある。すなわち、本件各支出は、すべて
訴外組合の予算執行機関である被告及び右組合の職員らによつて極秘裏に行われた
ものであり、しかも、訴外組合の議会で行われた決算報告とその認定手続の際に
は、単に予算科目とその説明費目に関する支出総額が説明されたにすぎず、そこで
は支出の具体的内容が全く明らかにされなかつたのである。したがつて、訴外組合
の一般住民である原告らにおいて被告の支出命令に基づいて本件の各支払いがなさ
れたことを知る由もなかつたのは当然というべく、原告らは、昭和五四年四月七日
の新聞報道によつて初めて本件各支出の事実を知るに至つたのである。
五 被告の本案に関する(一部)抗弁に対する原告らの認否
1 右抗弁事実はすべて否認する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 本件訴えの適否について
1 一部事務組合の事務に関する住民訴訟の適否について
原告らの本件訴えは、要するに、岐阜県海津郡<地名略>又は同郡<地名略>の住
民である原告らが、右両町を構成員とする訴外組合に代位して、右組合の管理者で
ある被告に対し、被告の発した違法な公金支出命令に基づいて訴外組合がこれに対
応する公金を支出し、このことによつて訴外組合が被るに至つた損害を訴外組合に
賠償するよう求める、というものであるところ、まず、当事者双方及び訴外組合の
法律上の地位ないしは資格に関して原告らがその請求原因1において主張する諸点
は、すべて当事者間に争いのないところであるのに加えて、記録に現れた関係資料
に徴しても、右の点はすべてこれを肯認するのに十分である。
そこで、地方自治法(以下、原則として、単に「法」という。)の定める一部事務
組合の機関又は職員が行つた違法な行為について、その一部事務組合を構成する普
通地方公共団体の住民が法二四二条及び二四二条の二の規定に基づいていわゆる住
民訴訟を提起しうるか否かの点について検討することとする。(一)まず、町村を
構成員とする一部事務組合にあつては、法律又はこれに基づく政令に特別の定めの
あるものを除く外、普通地方公共団体である町村に関する規定が準用されるべきこ
とは、法がその二九二条において明文をもつて規定するところであり、しかも、法
二四二条・二四二条の二の各規定が一部事務組合に対して準用されない旨の特別の
規定のごときは、訴外組合にかかわる水防法を含むすべての法律又は政令中にも全
くこれを見いだすことができない。(二)一部事務組合の処理する事務は本来的に
は当該組合を構成する各普通地方公共団体の事務であるところ、複数の普通地方公
共団体が当該特定の事務を効率的・機能的に処理することなどを目的として一部事
務組合を設立するのであるから、その事務の性質が右組合を構成する普通地方公共
団体の事務と本質的に別異なものにあたると解すべき理由はない。(三)更にま
た、一部事務組合を構成する普通地方公共団体の住民が、一部事務組合に対して直
接的に納税義務を負担することがないとはいえ、一部事務組合の経費の全部又は一
部は、制度上又は一部事務組合の性質上、これを構成する普通地方公共団体におい
て分賦負担するのが当然である(現に、その成立に争いのない甲第二ないし同第一
〇号証及び同第五〇号証によれば、訴外組今にあつても、その経費の大半をその構
成貝である前記海津町及び平田町の両町において分賦負担していることが明認され
る。)から、実質的な観点よりすれば、一部事務組合の経費の全部又は一部が、ひ
つきよう、これを構成する普通地方公共団体の住民の負担に帰しているものと評価
すべきは明らかである。そして、以上(一)ないし(三)指摘のごとき根拠に照ら
すと、一部事務組合の機関又は職員の違法な公金支出行為等に対しては、該組合を
構成する普通地方公共団体の住民が法二四二条・二四二条の二に依拠していわゆる
住民訴訟を提起しうるものと解するのが正当であつて、右の理解に疑義をさしはさ
む余地は毫もないものというべきである。
しかして、以上に説示したところによれば、訴外組合の管理者である被告が同組合
の公金を違法に支出すべき命令を発したとして、被告に対し、被告の該行為に起因
して発生した右組合の損害を賠償すべきことを求めている原告らの本件訴えが、ま
さに法二四二条の二所定のいわゆる住民訴訟に該当するものであることは明らかと
いうべく、右と異なる見解に立脚して、原告らの本件訴えがすべて不適法であると
する被告の主張は、とうてい失当として排斥を免れない。
2 監査請求期間の徒過について
被告の本案前の主張2に鑑み、原告らの本件訴えのうち、別表一及び別表二の各進
行番号1ないし8記載の各支出に関する部分が、法二四二条所定の適法な監査請求
手続を経たものであるか否かについて検討するのに、まず、被告の本案前の主張2
記載の事実関係は、当事者間に争いがないばかりでなく、関係証拠上もこれを認め
るのに十分である。そこで、さらに、原告らが別表一及び別表二の各進行番号1な
いし8記載の各支出に関してその支払完了の日から一年以内に監査請求をしなかつ
たことについて、原告らに法二四二条二項但書所定の「正当な理由」があつたか否
かの点について検討することとする。成立に争いのない甲第四七号証のほか証人A
及び同Bの各証言と原告C本人尋問の結果によれば、なるほど、(一)原告らは、
昭和五四年四月七日ころ、初めて、訴外組合の公金が上級行政機関の公務員に対す
る接待のために支出されていることを知るに至つたこと、(二)訴外組合の議会で
行われた決算認定手続の全過程においても、公金の支払先、支払年月日、支払目的
等に関する具体的な説明がなく、わずかに予算科目に対応する収支の報告がされる
にすぎないような状況であつたこと、以上の事実を肯認することができる。しかし
ながら、右(二)のごとき状況は、決算認定手続として通常かつ標準的なあり方で
あるというを妨げず、本件においては、被告を含む訴外組合の関係者が前記各金員
支出の事実をことさらに隠蔽したというがごとき特段の事情の存在を窺わせるに足
りるような証跡は毫もこれを見いだし得ない。そして、以上説示のような諸事情を
いわゆる監査請求期間を公金支出等の行為の終わつた日から一年と定め、そのこと
によつて地方公共団体の行政運営の安定性を図ることを所期しているものと解せら
れる法の趣旨と対比しながら合理的かつ利益衡量的に考察すると、単に決算認定手
続の段階で公金の具体的支出先、支出目的が明らかにされず、そのために原告らに
おいてこれを知り得なかつたという事情が存在するにすぎない本件については、原
告らにその主張のごとき法二四二条二項但書所定の「正当な理由」があつたことを
是認することは、とうてい不可能であるというのほかはない。
以上のとおりであつて、原告らの本件訴えのうち、別表一及び別表二の各進行番号
1ないし8記載の各支出に関する部分は、ひつきよう適法な監査請求手続を経てい
ないものというべく、この点において、原告らの本件訴えのうちの上記部分は不適
法として却下を免れない。
二 本案に対する判断
そこで、以下に、原告らの本件訴えのうち前記のごとく不適法として却下を免れな
かつた部分を除くその余の部分、すなわち、別表三の進行番号1ないし5記載の各
金員支出行為にかかわる損害賠償請求部分について、本案の判断をすることとす
る。
1 請求原因1の事実のほか、請求原因2の事実のうち、被告が、訴外組合の歳出
予算科目(款)・総務費→(項)・総務管理費→(目)・一般管理費→(節)・負
担金、補助金及び交付金の執行として、別表三の進行番号1ないし5にそれぞれ記
載された各支出負担行為に関して、それぞれ該当欄記載のような支出命令を発し、
訴外組合をしてこれらに対応する公金の支出をなさしめたことは、いずれも当事者
間に争いのないところである。
ところで、被告は、抗弁として、同表の進行番号1記載の支出に関して、右支出に
かかる金員は千歳楼における会合費にあてられたものであるところ、該会合が海津
町町史編さん関係者の慰労会の趣旨で開催されたものであることが後刻判明したた
め、昭和五四年四月二日に至つて、訴外組合において会計更正手続をとり、その結
果、右金員は、その後、海津町の一般会計から支弁されることになつた旨主張する
ので、この点について検討をする。なるほど、いずれもその成立に争いのない甲第
三六号証の一と二(昭和五十三年度高須輪中水防事務組合予算整理簿の写)、第三
七号証の一と二(高須輪中水防事務組合昭和五十三年度会計簿の写)によれば、こ
れらの各書証中に、昭和五三年一〇月三一日開催の建設省との堤防強化に伴う打合
せの費用という支出名目のもとに訴外組合から千歳楼に対して支払われた金二四万
〇八九一円について、その後、千歳楼における前同日の会合が海津町町史編さん関
係者の慰労会の趣旨で開催されたものであつたことが判明したとして、訴外組合に
おいて昭和五四年四月二日付で会計更正の手続を講じ、その後、右金員は海津町の
一般会計から支出されることになつたという趣旨に帰着する記載部分が存在するこ
とは明らかである。しかしながら、前掲B証人の証言によれば、昭和五三年一〇月
三一日、千歳楼において、建設省との堤防強化に伴う打合せという名目でその主催
者名義を訴外組合とする会合が開かれたことは明らかであるのに対して、本件の全
証拠によつても、前掲甲第三六及び第三七号証の各一と二の記載に副うような会計
更正手続が現実に行われたという事実及び海津町の一般会計から訴外組合に対して
右金二四万〇八九一円が返還されたという事実の存在することを肯認するに足りる
ような資料は全くこれを見いだし得ないのであるから、以上説示のような事実関係
を併せ考量すると、訴外組合において右甲第三六号証及び第三七号証の各一と二の
記載に相応したような会計更正手続を現実に講じたものとはにわかに認め難いもの
というほかはなく、他に被告の前記主張(抗弁)事実を肯認するに足りる証拠はな
い。
2 そこで、以下において、別表三の進行番号1ないし5に記載された各支出につ
き、はたして、被告が、訴外組合に対して、原告ら主張のような理由のもとに、当
該支出金員に相応する損害金を賠償すべき義務を負担しなければならないか否かの
点について検討することとする。
(一) およそ、予算科目としての款項及び目節は、地方自治法施行規則の定める
区分と基準に従い、当該地方公共団体がこれを定めるべきものであるところ、右規
則の定める予算区分における歳出予算科目(款)・総務費↓(項)・総務管理費↓
(目)・一般管理費↓(株)・負担金、補助金及び交付金としては、地方公共団体
が諸会議・協議会等に対し負担すべき経費をも含めてこれが計上されるのが通例で
あることは公知の事実というべく、前掲A証人、B証人の各証言によれば、訴外組
合においても、従来から、その予算案の承認決議に際し、歳出予算科目(款)・総
務費↓(項)・総務管理費↓(目)・一般管理費↓(節)・負担金、補助金及び交
付金として、訴外組合が処理すべき長良川右岸及び揖斐川左岸の水防並びに大梼川
の堤防管理に関する事務に関し、いずれも上級行政機関である建設省又は岐阜県土
木部等の公務員と折衝したり、訴外組合内部で諸会議を開催したりする場合に要す
る経費及びこれに伴う接待費をも含めて予算計上の措置を講じ、かつ、組合議会に
おいて管理者側からその旨の説明をしたうえ、該議会からその予算案の可決、承認
を得てきたことが認められる。このような予算科目の性質、予算案承認決議の際の
事情に照らすと、右の予算科目に基づいて、地方公共団体である訴外組合が、その
上級行政機関の公務貝その他の外来者に対して社会通念上相当と認められる範囲の
接待をし、あるいは、組合内部の会議・会合に際して相当と認められる範囲の飲食
をして、これに要する経費を負担すること自体は、もとより許容されているところ
というべく、しかも、その具体的な程度及び該経費額の決定は、訴外組合の管理者
としてこれが支出命令権を専有する被告の裁量に委ねられているものというべきで
ある。しかし、裁量行為といえども、地方公共団体である訴外組合の存立目的を初
め当該予算の趣旨・目的等に照らし、社会通念上著しく妥当性を欠くものであつて
はならないのは当然であつて、被告の右裁量権にも自から限界のあることはとうて
いこれを否定することができず、もし被告においてこれを逸脱、濫用した場合に
は、被告の該行為が法二四二条の二の一項にいわゆる違法な行為に当たることとな
るのは、余りにも明らかである。
(二) 以上の観点から、被告のした別表三の進行番号1ないし5記載の各支出命
令が、その裁量権を逸脱しあるいは濫用したものと認められるか否かの点につい
て、以下順次検討を加えることとする。
(1) 別表三の進行番号1及び4について
別表三の進行番号1記載の支出命令は、建設省との堤防強化に伴う打合せという名
目のもとに<地名略>の千歳楼において行われた会合の費用金二四万〇八九一円の
支払いに当てるために、また、同表の進行番号4記載の支出命令は、建設省中部地
方建設局河川部長による堤防巡視の際の接待という名目のもとに右千歳楼において
行われた会合の費用金一八万九二七一円の支払いに当てるために、それぞれ発せら
れたものであるところ(これらの事実は、前示のごとくいずれも当事者間に争いが
ない。)、成立に争いのない甲第三九号証の二によれば、とくに、進行番号4の建
設省中部地方建設局河川部長による堤防巡視の際の接待という名目で開催された会
合においては、その出席者数が一一名(訴外組合側からの出席者を含む。
)であつたのに対し、その二倍強にも当たる二四名という多数の芸妓が同席し、一
人当たりに要した費用が金一万七二〇六円にのぼつていることが認められ、右認定
を覆すに足りる証拠はない。そして、右認定の事実に徴すると、別表一の進行番号
1記載の支出命令もまた、その支出金総額支出の相手方・時期に照らし、訴外組合
が前記千歳楼において概ね右と同様の態様・規模の宴席を主催し、これに要した費
用を同千歳楼に支払うために発せられたものであることを推認するのに十分であ
る。前掲甲第三六号証及び第三七号証の各一と二のうち、右推認に抵触する趣旨の
記載部分がとうてい措信するに足りないものであることは、さきに1において説示
したところに照らして明らかというべく、他に上記推認を左右するに足りる証跡は
ない。しかしで、以上に説示したような態様・規模の接待が、地方公共団体である
訴外組合の負担においてその上級行政機関の公務員を含む外来者に対してなすべき
接待としての儀礼の範囲を著しく逸脱したものであることはきわめて明らかという
べく、このような接待のために要した経費にあてるために訴外組合の公金を支出す
ることは、もとより社会通念上著しく妥当性を欠くものであるというを妨げず、ひ
つきよう、右各支出命令は、被告がその裁量権の範囲を著しく逸脱し、又はこれを
濫用して、これを発したものと断定するのほかはなく、これが全面的に違法な行為
としての評価を免れ得ないことは明らかである。
(2) 別表三の進行番号2について
別表三の進行番号2記載の支出命令の支出名目は、昭和五四年一月一六日開催にか
かる揖斐川筋堤防強化促進協議会の会合援助というのであり、現に該支出命令に基
づいて同月中に訴外組合から金三万円の支出がなされているとこら(このことは、
前示のごとく当事者間に争いがない。)、本件の全証拠によつても、右協議会の具
体的事務内容は勿論、右金三万円の実際的使途の点すらこれを確認することができ
ないのではあるが、右支出命令の名目とその金額に照らすと、該金員の支出につい
ては、それなりの理由と必要があつたことを窺知できないわけでもないので、右支
出が社会通念上著しく妥当性を欠くものであるとまではにわかに断定することがで
きないものというほかはなく、その他に、右支出命令を発するにあたつて、被告
が、その裁量権の範囲を著しく逸脱し、又はこれを濫用したことを認めるに足りる
資料はない。
(3) 別表三の進行番号3について
別表三の進行番号3記載の支出命令は、訴外組合が、昭和五四年一月一六日に開催
した堤防強化打合会に際し、その出席者らに提供された粗品の購入代金七八四〇円
の支払いに当てるためになされたものである(このことは、前示のごとく当事者間
に争いがない。)。ところで、地方公共団体である訴外組合が、単なる堤防強化に
関する打合会に際して、その出席者に対し物品を供与するというようなことは、必
ずしも推奨すべき事柄ではない。しかし、他方、成立に争いのない甲第四〇号証に
よれば、右供与にかかる粗品は一個につき金九八〇円の物品であることが認めら
れ、該認定を左右するに足りる証拠はないから、右認定の事実と前示のごとくその
支出総額が金七八四〇円にとどまる事実とを併せ考量するときは、右粗品購入代金
支払いのためにした前示公金の支出が、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くも
のであるとまではにわかに断定し難いものというのほかはない。
(4) 別表三の進行番号5について
別表三の進行番号5記載の支出命令は、昭和五四年二月二六日、建設省中部地方建
設局河川部長が堤防巡視のために出張してきた機会に訴外組合から右河川部長に供
与した手土産の購入代金一万三六〇〇円の支払いに当てるためになされたものであ
るところ(このことは、前示のごとく当事者間に争いがない。)、弁論の全趣旨に
徴すると、右手土産は、さきに(1)において認定したように訴外組合が右河川部
長らを前示千歳楼で接待した機会に、訴外組合から右河川部長に供与されたもので
あることを窺知することができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。ところで、地
方会共団体である訴外組合がその上級行政機関の公務員に対し物品を供与すること
の一般的な当否の点はともかく、本件において認められる前説示のごとき事実関
係、なかんずく、さきに(1)において認定したような千歳楼での右河川部長らに
対する接待の態様に照らすと、河川部長に対する右手土産の供与は、右接待と同一
の機会にいわばその一環として行われたものと断ずるのほかはなく、したがつて、
訴外組合のした右手土産の供与もまた、地方公共団体である訴外組合が、その負担
において、上級行政機関の公務員を含む外来者に対してなすべき儀礼の範囲を著し
く超えたものであることはきわめて明らかというべく、このような手土産品の購入
代金支払いのためになされた公金の支出もまた社会通念上著しく妥当性を欠くもの
であるというを妨げず、ひつきよう、右支出命令は、被告がその裁量権の範囲を著
しく逸脱し、又はこれを濫用して、これを発したものと断定するのほかはなく、こ
れが全面的に違法な行為としての評価を免れ得ないことは明らかである。
(三) 以上のとおり、別表三の進行番号1、4及び5記載の各支出はすべて社会
通念上著しく妥当性を欠くというべく、右の各支出についてこれに対応する支出命
令を発した被告の行為は、いずれもその裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用し
た違法なものであると断ぜざるを得ないところ、前記認定にかかる各支出負担行為
の態様、支出金額に照らすときは、被告が、前記のごとき自己の行為の違法性につ
いて、当時すでに故意を有し、又は過失によつてこれを看過したことはきわめて明
らかというのほかはない。そして、訴外組合が、被告の右各支出命令に基づいて、
別表三の進行番号1、4及び5記載にかかる各金員の全部をすでに支出し終わつて
いることは、前説示のように当事者間に争いのないところであるから、被告は、訴
外組合に対して、右支出金額相当額合計金四四万三七六二円の損害を与えたという
べく、したがつて、被告が、訴外組合に対して、これを賠償すべき責任を免れ得な
いものであることは明らかであつて、疑いを容れない。
三 結論
以上のとおりであるから、原告らの本件訴えは、そのうち別表一及び別表二の各進
行番号1ないし8記載の各支出に関する部分を不適法として却下するほか、別表三
の進行番号1ないし5記載の各支出に関する請求については、そのうち、被告に対
しで前項末尾記載の金四四万三七六二円及びこれに対する本件訴状副本が被告に対
して送達された日の翌日であること記録上明白な昭和五四年一一月二八日以降支払
ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を訴外組合に支払うよう求
めている限度では、その理由があるからこれを認容し、その余の請求は、その理由
がないので、これを失当として棄却することとし、なお、訴訟費用の負担について
は行政事件訴訟法七条・民事訴訟法九二条本文・九三条一項本文を、仮執行宣言に
ついては行政事件訴訟法七条・民事訴訟法一九六条一項を、それぞれ適用して、主
文のとおり判決する。
(裁判官 服部正明 熊田士朗 綿引万里子)

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