弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 原判決を次のとおり変更する。
二 控訴人は、被控訴人aに対し六万三七四六円、同bに対し三万三四八八円、同
cに対し三万九六三九円、同dに対し三万二六八四円、同eに対し四万八一一二
円、同fに対し一九万五七三〇円、同gに対し三万〇七三二円、同hに対し三万九
二二五円、同iに対し三万三一四三円、同jに対し二万一六九〇円及び右各金員に
対する昭和六三年八月二一日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払
え。
三 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は第一、二審を通じて二分し、その一を控訴人の負担とし、その余を
被控訴人らの負担とする。
五 この判決は第二項に限り仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らの請求を棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
 本件控訴を棄却する。
第二 事案の概要
一 本件は、ビル管理会社である控訴人会社の技術系従業員である被控訴人らが、
二四時間勤務の間に設定されている仮眠時間も控訴人会社の労働協約、就業規則に
いう労働時間であるとして、労働協約、就業規則に基づき、仮眠時間に対する所定
時間外勤務手当と深夜就業手当を請求し、予備的には、労働基準法一三条により同
法三七条所定の時間外、深夜割増賃金の支払いを請求した事案である。請求期間は
いずれも昭和六三年二月から同年七月までである(以下、右期間を「本件請求期
間」という。)。
二 前提事実(証拠を掲げないものは、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨によ
り認められる事実である。)
1 当事者等
 控訴人会社は、昭和四四年六月二日設立された不動産の管理受託及び管理受託に
かかる建築物の警備、設備運転保全等の業務を目的とする資本金一億二〇〇〇万円
の株式会社であり、本社及び一七の営業所を有し、従業員は、技術員四五九名、保
安員三九七名、事務員その他一六三名、合計一〇一九名である(昭和六二年八月時
点)。
 被控訴人らは、いずれも控訴人会社に技術員として雇用された従業員であり、控
訴人会社が管理を受託したビルに配置され、①ビル設備であるボイラー、ターボ冷
凍機の運転操作、監視及び整備、②電気、空調、消防、衛生等のビル内各設備の点
検、整備、③ビル内巡回監視、④ビルテナントの苦情処理、⑤ビル工事の立ち会
い、⑥記録、報告書の作成等の業務に従事していた。
 各被控訴人の配置されていたビルは次のとおりである。
 被控訴人a 武田製薬ビル(所在場所中央区<以下略>。以下「武田ビル」とい
う。)
 被控訴人b 玉川高島屋ショッピングセンター(所在場所世田谷区<以下略>。
以下「玉川ビル」という。)
 被控訴人c 富士フイルム東京本社ビル(所在場所港区<以下略>。以下「富士
ビル」という。)
 被控訴人d 富士ビル
 被控訴人e 玉川ビル
 被控訴人f 日本交通株式会社ビル(通称星ケ岡ビル。所在場所千代田区<以下
略>。以下「星●岡ビル」という。)
 被控訴人g 日生日比谷ビル(所在場所千代田区<以下略>。以下「日生ビル」
という。)
 被控訴人h 新宿NSビル(所在場所新宿区<以下略>。以下「NSビル」とい
う。)
 被控訴人i NSビル
 被控訴人j NSビル
2 控訴人会社の勤務時間
(一) 昭和六三年二月当時の控訴人会社における労働時間については、昭和五八
年四月一日実施の労働協約である「労働時間短縮に関する協定」があり、右協定書
には「職員の就業時間は原則として一日労働七時間、休憩一時間とする。但し、業
務の都合により四週間を通じ、一週平均三八時間以内の範囲内で就業させることが
ある。」との定めがあり、被控訴人らについては右のような変形労働時間制が適用
されていた。
 昭和六三年四月一日就業規則が改正されたが、右改正就業規則には「職員の就業
時間は原則として一日実働七時間、休憩一時間とする。但し、業務の都合により暦
月一ケ月間を通じ、一週平均三八時間以内の範囲内で就業させることがある。な
お、暦月一ケ月間の所定労働時間の算定は年間(四月一日より翌年三月三一日)を
通じて一週平均三八時間以内の範囲内で、事業場毎に季節、職種その他作業の都合
により定めるものとする。」との定めがあり、被控訴人らについては、前同様右変
形労働時間制が適用された。
(二) 昭和六三年三月三一日以前の就業規則による勤務区分には、日勤、早番、
中番、遅番、一六時間勤務、一八時間勤務、二一時間勤務、二四時間勤務があり、
日勤は始業午前九時、終業午後五時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、早番は始
業午前八時、終業午後四時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、中番は始業正午、
終業午後八時、休憩又は仮眠は午後五時から午後六時、遅番は始業午後二時、終業
午後一〇時、休憩又は仮眠午後六時から午後七時、一六時間勤務は始業午後五時、
終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠途中二時間、一八時間勤務は始業午後三時、終業
翌朝午前九時、休憩又は仮眠途中四時間、二一時間勤務は始業正午、終業翌朝午前
九時、休憩又は仮眠は途中七時間、二四時間勤務は始業午前九時、終業翌朝午前九
時、休憩又は仮眠は途中一〇時間である(乙六)。
 同年四月一日改正の就業規則による勤務区分は、概ね従来の日勤、早番、中番、
遅番に相当する部分を更に一〇の勤務区分に分け、一六時間勤務、二一時間勤務、
二四時間勤務を残した。但し、一六時間勤務は、始業午後五時、終業翌日午前九
時、休憩又は仮眠午前五時から午前七時、二一時間勤務は始業正午、終業翌朝午前
九時、休憩又は仮眠午後六時から午後七時、仮眠途中連続六時間、二四時間勤務は
始業午前九時、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、午後六時か
ら午後七時、仮眠途中連続八時間となった(乙八)。
 しかし、これらの勤務区分はあくまでも原則であり、各勤務先のビルの実情に応
じて勤務時間を変えることができるようになっている。
(三) 控訴人会社では、右のような労働時間に関する労働協約、就業規則の範囲
内で、毎年、暦にあわせて年間、月間労働時間、休日数を定め(控訴人会社では
「月別カレンダー」と称している。また、各ビルの実情に合わせ、これを変更する
ことがあるが、その変更したものを「ビル別カレンダー」と称している。)、これ
に基づいて作成された具体的勤務割である勤務シフトに従って、従業員は業務に従
事する。
(四) (時間外勤務)本件請求期間に適用される控訴人会社の賃金規定には、い
ずれも、所定労働時間を超える時間外勤務をした場合には、時間外勤務手当を支払
う旨の定めがある。また、控訴人会社と被控訴人らが加入する大星ビル管理労働組
合(以下、「組合」という。)との間の昭和五八年一二月一三日付「労働時間短縮
に関する協定書」が時間外勤務の範囲と手当算出方法を定めているが、昭和五九年
三月七日付「賃金規定改正に関する協定書」で時間外手当算出基礎額が、また、昭
和六一年二月二六日付「労働時間短縮に関する協定書一部変更」により時間外勤務
の範囲も変更された。これらの協定によると、時間外勤務手当の支給対象となる時
間外勤務は、「シフト作成時若しくはシフト変更(一週間以前)によりその合計労
働時間が月の所定時間を超えるとき一日のシフトを超えた労働時間(シフト残
業)」と「シフト変更(一週間未満)の突発作業により生じた労働時間(突発残
業)」とされた。即ち、現場によっては、勤務シフト作成時又は一週間以前の勤務
シフト変更時に月別カレンダー、ビル別カレンダーで定める月間所定労働時間を超
えてシフトを組まなければならないことがあり、このようなものをシフト残業と
し、これを時間外勤務手当の対象とし、また、あらかじめ定まった勤務シフトを超
えて行う残業を突発残業とした。以前は、シフト残業と突発残業では、時間外手当
の金額に差があったが、本件請求期間当時においては金額に差がなかった。
(五) (深夜勤務)昭和六三年三月三一日以前の請求期間については、いかなる
時間帯に勤務した場合に深夜勤務として取り扱うかについて労働協約、就業規則の
定めは存在しなかったが、昭和六三年四月一日改正の賃金規定で、午後一〇時から
翌朝午前五時までの時間帯に勤務した場合には、その勤務した時間を深夜勤務と
し、深夜就業手当を支給する旨を定めた。
3 控訴人会社の賃金制度
(一) 被控訴人らの賃金は月給制で、支給される賃金は基準賃金と基準外賃金に
よって構成されている。基準賃金は年令に応じて支給される基本給、職能に応じて
支給される職能給、勤続年数に応じて支給される勤続給、役職に応じて支給される
役名給、資格に応じて支給される職務手当、世帯の状況に応じて支給される生計手
当、会社が必要と認めた場合に支給される特別手当等により構成され、この部分は
当月の一日から末日までを一か月分として計算し、当月の二〇日に支払われる。基
準外賃金には、時間外勤務手当、深夜就業手当、泊り勤務手当、休日出勤手当、当
直手当がある。基準外賃金は、前月の一日から末日までの分を算定し、当月の二〇
日に支給される。(〈証拠略〉)
(二) (時間外勤務手当)控訴人会社の労働協約、賃金規定は、所定時間外勤務
が生じた場合、シフト残業の場合、最初の一時間については基準賃金を一五六等分
した金額に一を乗じた金額、その以降は一・二五を乗じた金額、突発残業の場合に
は一・二五を乗じた金額で時間外勤務手当を計算してこれを支給することにしてい
たが(実際の適用はシフト残業の場合も全時間について一・二五を乗じた額を支給
していた。)、昭和六三年四月一日の賃金規定の改正では、月間所定労働時間を超
える時間外勤務若しくは突発作業により当日の所定労働時間を超える時間外勤務を
した場合には、時間外勤務手当として超過時間一時間について基準賃金の一五六分
の一に一・二五を乗じた金額を支給すると定められた。
(三) (深夜就業手当)昭和六三年四月一日改正の賃金規定において、深夜就業
手当の支給対象となる勤務及び深夜就業手当の支給額が、「前各号(一六時間勤務
の場合と保安業務に従事する職員の深夜就業手当に関する定め)以外の勤務におい
て午後一〇時から午前五時の間に勤務した場合には、深夜割増賃金として一時間に
ついて基準賃金の一五六分の一に〇・三を乗じた金額を支給する。」と定められ
た。
(四) (泊り勤務手当)昭和六一年四月一日改正の賃金規定において、一八時間
勤務に就いた場合は一六〇〇円、二一時間勤務に就いた場合は一九〇〇円、二四時
間勤務に就いた場合は二三〇〇円の泊り勤務手当を支給する旨の定めがあり、昭和
六三年四月一日改正で、一八時間勤務の泊り勤務手当を定める部分が削除された。
(五) 控訴人会社においては、二四時間勤務における仮眠時間は所定労働時間に
算入されておらず、かつ、時間外勤務手当、深夜就業手当の対象となる時間とも取
り扱われてこなかった。そして、昭和六三年四月一日改正後の就業規則には、仮眠
時間が時間外勤務手当の対象とならないことを前提として、「仮眠時間中に業務が
継続または発生し、そのために与えられなかった仮眠時間は、賃金規定に定める時
間外勤務手当を支給する。」との規定が設けられた。なお、従来から、仮眠時間中
に突発作業が発生した場合には実作業時間に対し、時間外勤務手当及び深夜就業手
当が支給されてきた。
4 被控訴人らの就労形態
 被控訴人らは、毎月数回、二四時間勤務に従事する。二四時間勤務は、原則とし
て午前九時、午前九時三〇分あるいは午前一〇時から翌朝の同時刻までの勤務であ
り(但し、NSビルに配置されている被控訴人h、同i、同jについては午前一〇
時三〇分から翌朝の午前九時三〇分までの二三時間となっている。)、その間、休
憩時間が合計二時間(ただし、武田ビルは一時間)、仮眠時間が連続して八時間
(ただし、武田ビルに配置されている被控訴人aについては九時間、NSビルに配
置されている被控訴人らについては七時間)与えられる。
 被控訴人らは仮眠時間中、ビルの仮眠室におり、警報が鳴る等した場合には直ち
に所定の作業を行うこととされているが、そのような事態が生じない限り、睡眠を
とってもよいことになっている。
5 被控訴人らの泊り勤務等
 被控訴人らは、原判決添付別紙割増金対比表(以下、「別表」という。)の「泊
り勤務手当」欄記載のとおり、本件請求期間中に泊り勤務に従事した。被控訴人ら
の基準賃金は別表「基準賃金」欄記載のとおりであり(但し、別表(6)(被控訴
人f分)の昭和六三年三月の基準賃金「二三万〇八八〇円」を「二三万三八八〇
円」と改める。)、控訴人会社の賃金規定に従った時間外勤務手当、深夜就業手当
の単価は別表●として記載したとおりである。また、被控訴人らが本件請求期間中
に支払いを受けた時間外勤務手当、深夜就業手当(但し、仮眠時間中の実作業に対
するもの)、泊り勤務手当の額はいずれも別表「区分被告」欄記載のとおりであ
る。
三 被控訴人らの主張のまとめ
1 仮眠時間は、被控訴人らが現実に何らかの作業を行ったかどうかにかかわら
ず、控訴人会社の労働協約、就業規則にいう労働時間であるから、控訴人会社は被
控訴人らに対し、労働契約に基づき、その全仮眠時間に対し、時間外勤務手当を、
また、午後一〇時から翌朝午前五時までの時間帯に対しては深夜就業手当を支払う
べきである。その額は、別表「時間外勤務手当」、「深夜就業手当」欄の区分原告
欄(上段)のとおりである。
2 しかるに、控訴人会社は、被控訴人らの泊り勤務について別表「泊り勤務手
当」欄記載のとおり泊り勤務手当を支給したほか、被控訴人らから残業申請のあっ
た本件仮眠時間中の実作業に従事した時間について同表「時間外勤務手当」、「深
夜就業手当」欄の区分被告欄(下段)の金額を支給したのみである。
3 よって、被控訴人らは控訴人会社に対し、労働契約に基づき、それぞれ、別表
「割増金合計」欄の上段記載の金額と下段の金額との差額、即ち、請求金額欄の合
計欄記載の金額及びこれに対する支払期の経過後である昭和六三年八月二一日から
支払いずみまで商事法定利率である年六分の割合による遅延損害金の支払いを求め
る。
 仮に、労働契約に基づく請求ができない場合には、労働基準法一三条、三七条に
従った時間外、深夜割増賃金の支払いを求める。
四 争点及び争点に対する双方の主張
 控訴人会社の就業規則、労働協約は、本件請求期間を通じ、所定労働時間を超え
て勤務があった場合には、時間外勤務手当を支給することを定め、また、昭和六三
年四月一日改正の就業規則は、午後一〇時から午前五時の間に勤務した場合には深
夜就業手当を支給することを定めていることは前記のとおりであり、被控訴人ら
は、二四時間勤務のうち仮眠時間帯は、所定労働時間を超える勤務に当たり、ま
た、仮眠時間帯のうち午後一〇時から午前五時までは深夜勤務に当たるとして、実
作業の有無にかかわらず、時間外勤務手当、深夜就業手当を請求する。ところで、
右就業規則、労働協約の時間外勤務手当は、所定時間外の勤務の対価として基準賃
金以外に所定の手当を支払うというものであるから、右手当の対象となる所定時間
外勤務というためには少なくとも当該勤務が使用者の指揮命令下になされた労働で
あることが必要である。深夜就業手当支給の対象となる深夜勤務についても同様の
ことがいえる。そこで、まず、仮眠時間が、実作業の有無にかかわらず、全体とし
て控訴人会社の指揮命令下の労働といえるか否か検討する必要がある。
 次に、仮眠時間が全体として指揮命令下の労働であった場合、被控訴人らと控訴
人会社間の労働契約に基づいて、仮眠時間全体について時間外勤務手当を、また、
午後一〇時から午前五時の時間帯について深夜就業手当を請求できるか、即ち、仮
眠時間が控訴人会社の就業規則、労働協約が定める所定時間外手当、深夜就業手当
の対象となる時間外勤務、深夜勤務に当たるか否かが問題となる。
 更に、労働契約それ自体で時間外勤務手当、深夜就業手当が請求ができないとし
ても、労働基準法一三条のいわゆる直律効による同法三七条の時間外、深夜割増賃
金の請求が可能であるか否かが問題となる。
 そうすると、争点は以下のようになる。
 ① 仮眠時間は控訴人会社の指揮命令下の労働といえるか。
 ② 仮眠時間が指揮命令下の労働であるとした場合、これに対して、被控訴人ら
と控訴人会社の間の労働契約のみに基づき、時間外勤務手当、深夜就業手当を請求
できるか。即ち、仮眠時間は控訴人会社の就業規則、労働協約が定める所定時間外
勤務手当、深夜就業手当の対象となる時間外勤務、深夜勤務に当たるか。
 ③ 仮眠時間について労働基準法一三条のいわゆる直律効により労働基準法三七
条の時間外、深夜割増金の請求ができるか。できるとした場合、割増の基準となる
「通常の労働時間の賃金」とは何か。
1 争点①についての双方の主張
 争点①についての当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決一五
頁七行目から同二〇頁四行目までの記載のとおりであるからこれを引用する(但
し、各「保証」とあるのをいずれも「保障」と改める。)。
(控訴人会社の当審における補足的主張)
(一) 被控訴人fは星●岡ビルで本件請求期間中三四回の泊り勤務に就き、ま
た、被控訴人gは日生ビルで一七回の泊り勤務に就いたが、いずれも、仮眠時間中
に警報の発報に対応する作業は全くなかったし、予め予定されていた作業もなく、
仮眠時間に入る前からの作業が終わらなくて一部仮眠時間に及んだこと(継続作
業)もない。仮眠時間中には何らの作業もしていない。
(二) 被控訴人aは、武田ビルで請求期間中二九回の泊り勤務についたが、仮眠
時間中に警報への対応、予定作業が各一回あっただけである。継続作業はない。被
控訴人dは、富士ビルで一七回の泊り勤務についたが、仮眠時間中に警報への対応
はなく、予定作業が二回あっただけである。継続作業はない。被控訴人cは、同ビ
ルで一六回の泊り勤務につき警報への対応、予定作業が一回あっただけで、継続作
業はない。
(三) 被控訴人eは、玉川ビルで、二六回の泊り勤務についたが、警報への対応
はない。予定作業が三回、継続作業が二回あっただけである。被控訴人bは同ビル
で二九回の泊り勤務についたが、警報への対応が一回、予定作業が四回、継続作業
が一回あっただけである。
(四) 被控訴人iはNSビルで二四回の泊り勤務につき、仮眠時間中の警報によ
る突発作業が二回、予定作業が一回、継続作業が二回であった。被控訴人jは同ビ
ルで一七回の泊り勤務につき、仮眠時間中の警報による突発作業は二回だけで、予
定作業、継続作業はない。被控訴人hは、同ビルで二九回の泊り勤務につき、仮眠
時間中に警報による突発作業は三回、継続作業が二回、予定作業は全くなかった。
(五) 以上のように、仮眠時間中の不活動時間は非労働時間である休憩時間に当
たることは明らかである。
(被控訴人らの認否、反論)
 いずれも否認する。星●岡ビルは古いビルであるため細かなトラブルが絶えず発
生する。そのため、業務報告書に記録するほどではない細かな深夜の作業が少なく
ない。日生ビルについては、平成三年四月から七月までの四か月間だけでも仮眠時
間中一三二件の警報が鳴り、現実に職員が対応して作業している。しかし、そのほ
とんどは実労働時間としての請求をしていない。誤警報もあるが、このような場合
には作業もないので記録をしない。武田ビル、富士ビル、玉川ビルについても、軽
故障的な原因による警報に対する短時間の作業、仮眠時間に若干食い込んだ作業な
どがあるが、それについてその都度時間外勤務手当の請求をしていない。NSビル
では仮眠時間中の警報が頻繁にあり、何らかの対応をしているが、これについても
時間外勤務手当の請求をしていない。
2 争点②についての当事者双方の主張
(被控訴人ら)
(一) 控訴人会社の賃金規定一九条は所定労働時間を超える時間外勤務の場合に
は、基準賃金の二割五分増しの賃金を支払うことを、また、二〇条は深夜勤務に対
しては時間外勤務手当の他に基準賃金の三割の深夜就業手当を支給することを規定
しているが、仮眠時間は所定時間外の労働であるし、午後一〇時から午前五時まで
の時間帯は深夜就業手当の対象となる時間であるから、仮眠時間については基準賃
金の二割五分増しの時間外勤務手当が、また、これに加えて、そのうち深夜勤務部
分については基準賃金の三割の深夜就業手当を支払うべきである。
(二) 労働契約は、労働者が労務を提供することを約し、使用者が賃金を支払う
ことを約束する有償双務契約であり、労働と賃金の対価関係は労働契約の本質的部
分を構成している。したがって、労働契約の当事者双方が、当該活動を労働時間で
あるとして、敢えて明確に、賃金支払いの対象としないという合意をしたのならと
もかく、そうでない場合は、労働時間には賃金を支払うという合意がされていると
いうべきである。控訴人会社の就業規則、賃金規定は仮眠時間を労働時間ではない
として構成されているから、控訴人会社と被控訴人らとの間には、仮眠時間が労働
時間であることを前提に時間外勤務手当や深夜就業手当を支給しないという合意は
ない。そうすると、控訴人会社は被控訴人らに対し、仮眠時間についても労働契約
に基づき所定の時間外勤務手当、深夜就業手当を支給すべきである。
(三) 仮に、控訴人会社と被控訴人らの労働契約が、二四時間勤務については泊
り勤務手当を支給するだけで、仮眠時間帯については時間外勤務手当も深夜就業手
当も支給しないとの合意を含むものであるとすれば、その部分は公序良俗に反し無
効である。即ち、労働に対してはそれに見合った賃金を支払うべきであるところ、
泊り勤務手当は通常の労働時間の賃金の単価と比較すると七分の一の金額となって
いる。被控訴人らの労働は、仮眠時間以外についても監視待機労働であり、仮眠時
間帯と通常の勤務とは同質性を有し、種類の異なる労働ではない。
(控訴人会社)
(一) 控訴人会社においても、所定時間外勤務、深夜勤務がされた場合には、所
定時間外勤務手当、深夜就業手当を支給する旨の労働協約、就業規則が存在する
が、労働協約、就業規則では、二四時間勤務については、仮眠時間中に実作業があ
った場合を除き、泊り勤務手当を支給するのみで、不活動時間については所定時間
外勤務手当、深夜就業手当を支給しないとしている。したがって、仮眠時間が控訴
人会社と被控訴人らの間の労働契約における労働時間であったとした場合、計算上
は、被控訴人らについて所定労働時間外労働が生じ、また、深夜労働が存在する形
になるが、右のとおり控訴人会社の労働協約、就業規則はこれらを所定時間外勤務
手当、深夜就業手当の対象としていないから、仮眠時間に応じた所定時間外勤務手
当、深夜就業手当の支払義務が生じることはない。賃金請求権は労働契約によって
生じるものであるから、労働契約において、当該労働時間について賃金を支給する
定めがない以上、労働基準法等に直接規律されないかぎり賃金請求権が生じること
はない。
(二) 控訴人会社では月給制をとっており、欠勤についても一日につき業務外傷
病欠勤については基本給の一パーセント、事故欠勤については二パーセント相当の
控除がされるのみであるし、遅刻について賃金控除はされない。要するに控訴人会
社では労働時間と賃金の牽連関係がない。したがって、泊り手当の額が通常の賃金
額と比べて低額であっても、仮眠時間について時間外勤務手当も深夜就業手当も支
給しないという労働契約が公序良俗に反し無効ということはできない。
3 争点③に対する双方の主張
(被控訴人ら)
 争点①で主張したのと同様の理由により、仮眠時間は実作業がなくとも全体とし
て、労働基準法の労働時間に当たる。したがって、仮眠時間について法定時間外労
働が生じているし、また、深夜労働も生じているので、労働基準法三七条、一三条
に基づき割増賃金の支払いを求める。
(控訴人会社)
 争点①で主張したのと同様の理由により、仮眠時間のうち不活動時間は労働基準
法の労働時間には当たらない。したがって、労働基準法三七条、一三条に基づく請
求は理由がない。仮に、仮眠時間が全体として労働時間に当たったとしても、控訴
人会社は、昭和六三年二月、三月については、四週間を通じて、また、同年四月か
ら同年七月までは一か月間を通じて、一週平均三八時間という変形労働時間制をと
っているため、本件請求期間中の法定労働時間は、昭和六三年二月、三月について
は四週を通じて、また、同年四月から七月までは一か月を通じて、一週平均四八時
間となる(同年四月一日から改正労働基準法が施行されたが、猶予措置により、被
控訴人らについてはなお一週平均四八時間とされた。)。被控訴人らのうち本件請
求期間において法定労働時間を超過したのは被控訴人fのみである。その余の被控
訴人らについては法定労働時間の超過はない。また、仮眠時間の一部は労働基準法
三七条の深夜労働に該当するが、仮眠時間のうち不活動時間は特殊な労働というこ
とになるから、通常の労働の賃金を深夜割増賃金の計算の基礎とすることはでき
ず、泊り手当で支給される賃金は、仮眠時間中の不活動時間に対する深夜割増賃金
として十分な額である。したがって、深夜割増賃金の未払いはないことになる。
第三 争点に対する判断
一 争点①について
 当裁判所も、仮眠時間は実作業が行われなくとも控訴人会社の指揮命令下の労働
と判断する。その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決事実及び理由「第三
 争点に対する判断」欄の説示と同一であるからこれを引用する。
1 原判決二〇頁六行目「労基法」から同二一頁九行目までを「使用者の指揮命令
下にあるといえるか否かは、当該時間が実作業から解放されているか否か、労働か
らの解放がどの程度保障されているかという観点から検討する必要がある。」と、
同三〇頁九行目「保証」を「保障」と、同四三頁二行目「右のように」から同三行
目「発生したりした」までを「予定作業、突発作業をした」と各改める。
2 同五〇頁末行「なお、」から同五一頁四行目までを「控訴人会社は、仮眠時間
中の警報に対する対応、突発作業、予定作業、継続作業の頻度は極めて低く、仮眠
時間中の不活動時間は非労働時間である休憩時間と主張する。なるほど、乙三四な
いし三六、三九ないし四一、四五、証人k、同l(当審)によれば、警報発報の頻
度が低く、また、仮眠時間中控訴人会社に申告するような作業がほとんどないビル
もあることが認められる。しかしながら、警報発報頻度の高いビルもあり、また、
前記のとおり控訴人会社に報告されない作業も存在するうえ、前記認定の事実を総
合すれば、被控訴人らの職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて、突発作
業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許さ
れず、警報があった時には何らかの対応をしなければならないものであるから、何
事もなければ眠っていられる時間帯といっても、仮眠時間を労働からの解放が保障
された休憩時間であるということは到底できない。仮眠時間は実作業のない時間も
含め、全体として控訴人会社の指揮命令下にある時間というべきである。」と改め
る。
二 争点②について
 控訴人会社の賃金規定には所定労働時間を超える時間外勤務については時間外勤
務手当を支給することが定められているところ、控訴人会社では仮眠時間は所定労
働時間に算入されていないから、仮眠時間が労働時間に当たるとすれば、被控訴人
らは控訴人会社に対し、仮眠時間に応じた時間外勤務手当を請求できる余地があ
る。また、仮眠時間の一部は深夜就業手当の対象となる時間帯にかかるから、深夜
就業手当も同様である。しかしながら、同じ賃金規定に、二一時間勤務、二四時間
勤務に就いた場合は泊り勤務手当として一回につき、二一時間勤務の場合は一九〇
〇円、二四時間勤務の場合は二三〇〇円を支給する旨の規定があり、控訴人会社と
しては二四時間勤務等泊り勤務についた場合、泊り手当のみを支給し、実作業に就
いた時間以外は、時間外勤務手当や深夜就業手当を支給してこなかったこと、昭和
六三年四月一日改正の就業規則は、右の取り扱いを明文化する形で、「仮眠時間中
に業務が継続又は発生し、そのために与えられなかった仮眠時間は賃金規定に定め
る時間外勤務手当を支給する」旨の条項を設けたこと、控訴人会社では仮眠時間を
休憩時間として取り扱い、これを前提に控訴人会社と組合との間の労働協約も締結
されてきたこと、特に、昭和五八年一二月一三日付労働協約では時間外勤務の範囲
をシフト残業と突発残業と明確に定めていることからすると、控訴人会社と被控訴
人らとの間では、二四時間勤務に就いた場合には、実作業がないかぎりは、基準外
賃金としては、泊り勤務手当を支給するのみで、仮眠時間帯については、時間外勤
務手当も深夜就業手当も支給しないということが労働契約の内容になっていたとい
うべきである。そうであれば、被控訴人らが控訴人会社との労働契約に基づいて、
仮眠時間について時間外勤務手当、深夜就業手当を請求することができないことは
明らかである。
 被控訴人らは、労働契約は、労働者が労務を提供することを約束し、使用者が賃
金を支払うことを約束する有償双務契約で、労働と賃金との対価関係は労働契約の
本質的部分であるから、当該活動を労働時間であるとしながら敢えて明確に賃金支
払いの対象としなかったという場合以外は賃金を請求できるというべきところ、本
件において控訴人会社は仮眠時間を労働時間としてこなかったのであるから、被控
訴人らは仮眠時間帯について時間外勤務手当、深夜就業手当の請求ができると主張
する。しかしながら、そもそも、控訴人会社と被控訴人らとの間の労働契約は、そ
れを労働時間と評価するか否かにかかわらず客観的に存在する仮眠時間の実態を前
提に契約内容が定められているはずであるから、当事者双方が仮眠時間を労働時間
として契約したか否かによって、賃金請求の可否が別れるというのは理由がない。
また、控訴人会社の賃金は月給制で、実労働時間と関連のある基準外賃金のほか、
実労働時間とは関係のない年令、職能、勤続年数、役職、資格等に規定される基準
賃金によっても構成されているから、控訴人会社の賃金体系は労働時間と賃金との
牽連性が薄い。したがって、仮眠時間が控訴人会社の指揮命令下にある労働時間で
あるからといって、当然に、時間に見合った賃金請求権が生じるということはでき
ない。仮眠時間について時間外勤務手当、深夜就業手当を請求するためには、その
ことを定めた合意が必要というべきである。被控訴人らの右主張は理由がない。
 また、被控訴人らは、二四時間勤務について泊り勤務手当を支給するのみで、仮
眠時間に応じた時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないというのは、泊り勤務
手当の額が通常の賃金と比較すると七分の一でしかないことを考慮すると、公序良
俗に反すると主張する。しかしながら、前記のとおり、控訴人会社の賃金は月給制
で労働時間と賃金との牽連性が弱いから、仮眠時間帯については通常の時間帯と比
較して七分の一の賃金しか支払われていないなどと一概にいうことはできないう
え、前記のとおり、仮眠時間は何事もなければ睡眠を続けることができるという点
で、実作業に従事している時間と扱いを異にしても不合理ではなく、また、仮眠時
間でも実作業に従事した時間に対しては時間外勤務手当、深夜就業手当が支給され
ること、仮眠時間帯のみに対する手当ではないが(二四時間勤務に対する手当とみ
るのが相当である。)、泊り勤務一回につき二三〇〇円が支給されていることから
すると、仮眠時間帯のうち実作業のない部分については時間外勤務手当、深夜就業
手当を支給しないという労働契約が公序良俗に反し無効ということはできない。
 結局、被控訴人らは仮眠時間につき、労働契約のみに基づいて、時間外勤務手
当、深夜就業手当を請求することはできない。
三 争点③について
 前記一で認定判断したところによれば、仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当
たることは明らかである。
 ところで、被控訴人らについては、昭和六三年二月、三月については四週間を通
じての、また、同年四月から同年七月までは一か月を通じての変形労働時間制がと
られていたため、被控訴人らの法定労働時間は、本件請求期間のうち昭和六三年二
月、三月については、四週を通じて一週平均四八時間以内、同年四月から七月につ
いては、一か月を通じて一週平均四八時間以内である(同年四月一日から改正労働
基準法が施行されたが猶予措置により、被控訴人らに適用された法定労働時間が一
週平均四八時間であったことは弁論の全趣旨により認められる。)
 したがって、右の時間を超えた労働時間については通常の賃金の一二五パーセン
トの時間外割増賃金が支払われるべきであり、また、午後一〇時から午前五時まで
の勤務については通常の賃金の二五パーセントの深夜割増賃金が支払われるべきで
ある。なお、控訴人会社は、仮眠時間のうち実作業のない不活動時間について深夜
割増をする場合の基準となる賃金は不活動時間に見合ったものとすべきと主張する
が、深夜割増賃金の支払いを命じる労働基準法三七条の趣旨からすると被控訴人ら
の基準賃金を所定労働時間数で除した金額を基準とするのが相当である。
 乙三五及び前記前提事実によれば、(一) 被控訴人fについては、昭和六三年
二月一日から始まる四週で一二時間、同年四月で一九時間、同年六月で一九時間、
同年七月で二時間三〇分の法定時間外労働があり、かつ、別表深夜就業手当・時間
欄記載の深夜労働があり、(二) その余の被控訴人らについては、法定時間外労
働はないが、別表深夜就業手当・時間欄記載の深夜労働があることが認められる
(なお、昭和六三年二月、三月分については、四週の起算日が明らかでないので、
同年二月一日を起算日として認定した)。
 そうすると、被控訴人らの法定時間外割増金、深夜労働割増金は本判決添付一覧
表のとおりとなる(深夜割増賃金の単価は、被控訴人らの基準賃金を所定労働時間
数である一五六で除したものに、〇・二五を乗じ、時間外割増賃金の単価は、一・
二五を乗じたものである。一円未満の端数が生じた場合には切り上げた。)。
第四 結論
 以上によれば、被控訴人らの本訴請求は本判決主文第二項記載の限度で理由があ
ることになるから、原判決主文を本判決のとおり変更し、その余の被控訴人らの請
求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮
執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邊昭 河野信夫 山本博)
(別紙)一覧表
1 被控訴人a
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 314円
昭和63年4月から7月まで 333円
(深夜労働)
昭和63年2月 35時間 10,990円
同年3月 35時間 10,990円(既払金 528円)
同年4月 35時間 11,655円
同年5月 35時間 11,655円
同年6月 35時間 11,655円
同年7月 28時間 9,324円(既払金1,995円)
以上未払額合計 63,746円
2 被控訴人b
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 237円
同年4月から7月まで 259円
(深夜労働)
昭和63年2月 20時間 4,740円
同年3月 25時間 5,925円(既払金1,988円)
同年4月 25時間 6,475円(既払金 311円)
同年5月 25時間 6,475円(既払金 311円)
同年6月 25時間 6,475円
同年7月 25時間 6,475円(既払金 467円)
以上未払金合計 33,488円
3 被控訴人c
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 345円
同年4月から7月まで 375円
(深夜労働)
昭和63年2月 14時間 4,830円(既払金 621円)
同年3月 14時間 4,830円
同年4月 21時間 7,875円
同年5月 21時間 7,875円(既払金 900円)
同年6月 21時間 7,875円
同年7月 21時間 7,875円
未払金合計 39,639円
4 被控訴人d
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 280円
同年4月から7月まで 298円
(深夜労働)
昭和63年2月 14時間 3,920円
同年3月 21時間 5,880円
同年4月 21時間 6,258円
同年5月 21時間 6,258円(既払金2,148円)
同年6月 21時間 6,258円
同年7月 21時間 6,258円
未払金合計 32,684円
5 被控訴人e
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 410円
同年4月から7月まで 436円
(深夜労働)
昭和63年2月 20時間 8,200円(既払金 492円)
同年3月 25時間 10,250円(既払金2,460円)
同年4月 20時間 8,720円
同年5月 20時間 8,720円
同年6月 20時間 8,720円(既払金2,354円)
同年7月 25時間 10,900円(既払金2,092円)
未払金合計 48,112円
6 被控訴人f
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月 370円
同年3月 375円
同年4月から7月まで 401円
(深夜労働)
昭和63年2月 35時間 12,950円
同年3月 35時間 13,125円
同年4月 48時間 19,248円(既払金3,360円)
同年5月 42時間 16,842円
同年6月 42時間 16,842円
同年7月 42時間 16,842円
(法定時間外割増金の単価)
昭和63年2月 1,850円
同年3月 1,875円
同年4月から7月まで 2,001円
(法定時間外労働)
昭和63年2月 12時間 22,200円
同年4月 19時間 38,019円
同年6月 19時間 38,019円
同年7月 2・5時間 5,003円
未払金合計 195,730円
7 被控訴人g
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 289円
同年4月から7月まで 308円
(深夜労働)
昭和63年2月 18時間 5,202円
同年3月 18時間 5,202円
同年4月 18時間 5,544円
同年5月 18時間 5,544円
同年6月 12時間 3,696円
同年7月 18時間 5,544円
未払金合計 30,732円
8 被控訴人h
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 299円
同年4月から7月まで 318円
(深夜労働)
昭和63年2月 22・5時間 6,728円(既払金 359円)
同年3月 18時間 5,382円
同年4月 22・5時間 7,155円(既払金 764円)
同年5月 22・5時間 7,155円(既払金 382円)
同年6月 22・5時間 7,155円
同年7月 22・5時間 7,155円
未払金合計 39,225円
9 被控訴人i
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 312円
同年4月から7月まで 336円
(深夜労働)
昭和63年2月 18時間 5,616円
同年3月 13・5時間 4,212円(既払金 374円)
同年4月 22・5時間 7,560円(既払金1,209円)
同年5月 13・5時間 4,536円
同年6月 22・5時間 7,560円
同年7月 18時間 6,048円(既払金 806円)
未払金合計 33,143円
10 被控訴人j
(深夜労働割増金の単価)
昭和63年2月、3月 284円
同年4月から7月まで 302円
(深夜労働)
昭和63年2月 4・5時間 1,278円
同年3月 13・5時間 3,834円
同年4月 13・5時間 4,077円(既払金 363円)
同年5月 18時間 5,436円
同年6月 13・5時間 4,077円
同年7月 13・5時間 4,077円(既払金 726円)
未払金合計 21,690円

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