弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人に負担させる。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人岩淵信一の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、これを引用する。
 所論は、原判決は被告人が本件乾燥機修理工事の共同作業者であり右作業による
火災の危険を予見し得たものとして被告人に失火の責任を問うているが、被告人
は、(一)本件乾燥機修理の共同作業者ではなく、特に本件火災発生の直接原因と
なつた電気熔断については熔接機の取扱者ではなかつたのであり、(二)また、素
人であるため、右電気熔断による火災発生の危険を予見することが不可能であつた
のであるから、原判示火災予防の注意義務はなく、原判決が被告人にこれが懈怠の
責あるものと認めたのは事実を誤認したものであり、これが判決に影響を及ぼすこ
とは明らかである、というのである。
 よつて考察するに、原判決は、原判示製菓会社の工場長をしていた被告人が原判
示日時頃「同工場内において移動式乾燥機を修理するため同社の機械修理を請け負
つているA所の工員B(一八才)と共に同乾燥機上部のホッパーと称する鉄板の両
端を電気熔接機により切断作業をしていた」こと、「同乾燥機はその内部の金網な
どに一面に食用油がしみ込んだ菓子粉及び油が附着しており、熔断時に生ずる火花
や熔塊が右金網の上に落ちて出火する危険があつたのであるから、熔断しようとす
るホッパーの直下に、火花、熔塊を受けとめるための鉄板或いは不燃性の板等をあ
てるか、または、随時火花、熔塊の落下に注意して作業するなどの措置を講じ、も
つて火災の発生を未然に防止すべき注意義務がある」こと(以上「」内原判文のと
おり)を認め被告人が右注意義務を怠り右措置をとらず漫然同作業をしていた過失
により熔断時における火花熔塊が落下して同機械内部の金網に附着していた食用油
のしみ込んでいる菓子粉及び附着油に着火して燃え上らせ、よつて原判示火災を生
ずるに至らしめた事実を認定しているところ、(一)原判決が証拠に挙げているC
の司法警察員に対する供述調書被告人の司法警察員に対する昭和四一年四月一二日
付供述調書(記録第一四三丁以下の分)同検察官に対する供述調書、被告人の原審
における供述、Bの司法警察員に対する昭和四一年五月七日付供述調書謄本並びに
同人の原審における証言によれば、被告人は原判示会社の工場長として同工場施設
の管理、保安など右工場に関する一切の権限を任されていたこと、本件当日被告人
自ら電話で本件乾燥機の修理につきA所と連絡をとり、同工場において、右鉄工所
経営者D及び同鉄工所の工員Bに右機械を検分させたが、右Dから「Bを手伝つて
やつてくれ」と言われ、Bを手伝つて同機械のチエンバーを取り替え、さらに最上
段ホッパーの付け替えに着手し、Bはホッパーの取付け部分をグラインダーで削り
被告人はホッパーをハンマーで叩くなどしたが、ホッパーがなかなか外ずれないの
で、被告人から電気熔接機の使用方を示唆提案したところBがこれを容れたので被
告人はBが携行して来ていた電気熔接機を電源に連結するため隣りの工場から電線
を引いたりして手伝いよつてBが所論の電気熔接機による熔断作業に着手したこと
が認められるので、右乾燥機修理工事の施行者は、これを請け負つたA所(経営者
D)であり、その修理作業、特に右電気熔接機による熔断作業の担当者は同鉄工所
の使用人である工員Bであつて、被告人は、右修理工事の注文者(原判示会社側)
工場長としての責任上、同工事の施行に立ち会う傍ら、便宜、右Bの作業全般につ
き事実上これを補助していたものと見るべきであり、原判決が被告人は「機械修理
を請負つているA所の工員B(一八才)と共に……電気熔接機により切断作業をし
ていた」旨判示したのは、まさにこのことをいうものと解すべく、修理工事の施行
につき右Bと法律上責任を同じくする共同作業者と認めたも<要旨>のではないか
ら、その認定はもとより正当である。(二)そして以上のような事実関係のもとに
おいて電気熔接機による熔断作業に立ち会い且つこれを補助するに際して
は、被告人は、工場長として工場の建物、機械等施設全般の安全を確保する責任を
負らものであるから右作業の安全については単に作業担当者の指示をまつてこれを
補助するに止まらず寧ろこれを監督指示して万全の措置を講ずべき責務があること
はいらまでもないところであるから苟しくも同作業による火災発生の危険を予見す
ることができる限り、原判示(上記引用)のような火災発生防止の注意義務がある
ものといわねばならない。ところが被告人の司法警察員に対する前掲供述調書並び
にBの司法警察員に対する前掲供述調書謄本同人の原審における証言を総合すれ
ば、被告人は電気熔接機の使用により少くとも鉄粉の火花が散ることを知つてお
り、しかも右電気熔断作業の開始に先立ち右Bから〃危いから紙をどけてくれ〃と
指示されて、自ら熔断個所の下に当る右乾燥機の底に敷いてあつたハトロン紙(二
尺四方位)を一米ほど横に移動させて熔断個所から遠ざけた上で、右Bが熔断作業
にかかつたのを見ていたことが認められるから、被告人も右供述調書第一五項後段
において自認しているとおり、その際少くとも同作業により火花が落ちて紙に燃え
つくおそれがあることを認識していたことは明らかであり、そうであるとすれば、
証拠上窺われるとおり、当時工場長として右乾燥機内の状況即ち各段の金網などに
一面に食用油及びその油が浸み込んだ菓子粉が付着して引火し易い状態にあること
を熟知していた被告人としては、少くとも電気熔断の際発する火花等の高熱物が乾
燥機の底にある前記紙のみならずその上にある右金網の上に落ちてこれに付着した
食用油や菓子粉に燃えつき発火して火災を生ずる危険のあることをも、当然に予見
し得た筈であると認めなければならず、従つてまたこれを予見して原判示火災予防
の措置を講ずべき注意義務があつたことは動かし難いところといわねばならない。
しかして、前掲各証拠と原判決が挙示する爾余の証拠とを総合すれば、被告人が右
注意義務を怠り右措置をとらず漫然Bをして熔断作業を継続させた過失により熔断
による火花、熔塊が落下して原判示の如く発火しよつて建物焼燬の結果を生ずるに
至つたことを認めるに足り、記録を精査し、当審事実取調の結果(当審証人Bの供
述及び被告人の当審における供述)に徴しても、所論の如き事実を認め右認定を左
右するに足りる証左は存しないから、被告人は原判示失火の責を免れず原判決には
所論のような事実の誤認はなく、論旨は理由がない。
 よつて本件控訴は、その理由がないから、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄
却すべきものとし、当審における訴訟費用の負担につき同法第一八一条第一項本文
を適用し、主文のように判決する。 (裁判長判事 遠藤吉彦 判事 吉田信孝 
判事 大平要)

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