弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告は、これを棄却する。
         理    由
 辯護人小田成就の上告趣意は、末尾添付の上告趣意書と題する書面に記載のとお
りであつて、これに對して、當裁判所は次のように判斷をする。
 甲會の町村支部の支部長は、昭和二十二年勅令第一号にいわゆる覺書該當者とし
て指定すべき基準(同年閣令内務省令第一号の別表第一)のものにあたるけれど
も、同支部の理事はこれにあたらないこと所論のとおりである。しかして同勅令第
七條に基いて徴せられる調査表については、右閣令内務省令第一号第七條において
別記様式(一)によつて作成すべきことを定め、その別記様式(一)によると、二
十数事項について記載の場所を區別し、その「乙会、丙会又は丁会及びこれら関係
團体との関係」として、各會各團體の本部又は都道府縣支廳郡市區町村支部の會
員、創立者、組織者又は役員であつたことの有無並びにその地位などを記載すべき
ことになつている。その役員であつたことの有無とその地位などを記載させるゆえ
んのものは、主として、さしあたりこれによつて、これら會又は團體の活動におけ
る有力な分子たる覺書該當者として指定すべき基準のものにあたるかどうかを知ら
んとするにあるのである。しかも、調査表における記載事項は、廣く一般的に前示
別表第一に掲げる何れかのものに該當するかどうかを調査判斷する資料に供せられ
るべきものであつて、たとえば、甲會の役員の地位にあつた事實は、同會の性質上
共の者が前示別表第一の七に掲るもの(いわゆるG項該當者)にあたるかどうかを
判斷するについて有力な資料となることなしとし<要旨>ない要するに、右別表第一
と調査表様式とを對照すると、甲會の役員のごときは、審査について相當
要視さるべきものであつて、同會町村支部の理事であつたことは前示勅令第十六條
第一項第一號にいわゆる「調査表の重要な事項」にあたると言ふべきである。
 したがつて、原審が所論のように被告人が前示勅令第七條によつて徴せられる調
査表を提出するに際し、被告人が甲會奈良縣生駒郡戊支部の理事であつたにかゝわ
らずその事實を記載しなかつたことを認定しこれは同勅令第十六條第一項第一號に
該當するとしてその適用をしたのは、まことに相當であつて、同勅令の解釋を誤つ
た違法はない。
 なお、原審において辯護人から所論のような法律上の主張があつた場合、その納
得を得る見地からはこれに對して詳細な設明を與えることが望ましいけれども、刑
事訴訟法としては罪となるべき事實の判示以外に右のような説明を要求していない
から、その説明がなかつたことをとらえて不法視するわけにはゆかない。
 以上のように、論旨はついに理由がないから、刑事訴訟法第四百四十六條によつ
て主文のとおり判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 大野美稻 判事 熊野啓五郎)

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