弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告の控訴に基づき,原判決中被告の敗訴部分を取り消す。
2前項の取消しに係る部分についての原告の請求を棄却する。
3原告の控訴を棄却する。
4訴訟費用は,第1,2審とも,原告の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
一原告
1原判決を次のとおり変更する。
()第1事件(東京地方裁判所平成15年(行ウ)第379号)1
ア渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告の平成9年6
月1日から平成10年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分
のうち,所得金額マイナス3億6924万3429円を超える部分及
び翌期へ繰り越す欠損金7億7742万8848円を下回る部分をそ
れぞれ取り消す。
イ渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告の平成10年
6月1日から平成11年5月31日までの事業年度の法人税の更正処
分のうち,所得金額マイナス53億9788万4179円を超える部
分,還付所得税額等1億7598万3194円を下回る部分及び翌期
へ繰り越す欠損金61億0760万1547円を下回る部分並びに平
成15年3月14日付け重加算税賦課決定処分(ただし,平成16年
7月30日付け重加算税変更決定処分により一部取り消された後の部
分)をそれぞれ取り消す。
ウ渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告の平成11年
6月1日から平成12年5月31日までの事業年度の法人税の更正処
分のうち,所得金額マイナス48億5281万4411円を超える部
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分,還付所得税額等1億3798万6720円を下回る部分及び翌期
へ繰り越す欠損金107億5557万0423円を下回る部分並びに
平成15年3月14日付け重加算税賦課決定処分及び過少申告加算税
賦課決定処分をそれぞれ取り消す。
エ渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告の平成13年
6月1日から平成14年5月31日までの事業年度の法人税の更正処
分のうち,翌期へ繰り越す欠損金77億7495万7884円を下回
る部分(ただし,平成15年9月3日付け再更正処分により一部取り
消された後の部分)を取り消す。
オ渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告を合併法人と
する被合併法人株式会社P1の平成11年7月1日から平成12年6
月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額マイナ
ス1億4789万3580円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金
1億6799万8855円を下回る部分をそれぞれ取り消す。
カ渋谷税務署長が平成15年3月14日付けでした原告を合併法人と
する被合併法人株式会社P1の平成12年7月1日から平成13年3
月29日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額0円を
超える部分(ただし,平成15年9月3日付け再更正処分により一部
取り消された後の部分)及び還付所得税額等9417円を下回る部分
並びに平成15年3月14日付け重加算税賦課決定処分(ただし,平
成15年9月3日付け重加算税変更決定処分により一部取り消された
後の部分)をそれぞれ取り消す。
()第2事件(東京地方裁判所平成15年(行ウ)第614号)2
被告が平成15年9月3日付けでした原告の平成12年6月1日から
平成13年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,還付
所得税額等3億9578万4859円を下回る部分及び翌期へ繰り越す
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欠損金98億3691万5269円を下回る部分並びに平成15年3月
14日付け重加算税賦課決定処分をそれぞれ取り消す。
2訴訟費用は,第1,2審とも,被告の負担とする。
二被告
主文と同旨
第2事案の概要等
1本件は,原告が,原告の5事業年度の法人税及び原告が吸収合併した会社
の2事業年度の法人税につき,渋谷税務署長及びその事務承継者である日本
橋税務署長(被告)のした法人税の更正処分,重加算税賦課決定処分及び過
少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
原審が更正処分等の一部を取り消しその余の請求を棄却したので,双方が
その敗訴部分につき控訴した。
2「役員報酬に関する法人税法等の定め」は,原判決の「事実及び理由」欄
の「第2事案の概要」の1に記載されたとおりであるから(原判決の5頁
16行目から6頁11行目まで,これを引用する。ただし,原判決の6頁)
7行目の「同条2項」を「前2項」に改める。
なお,租税特別措置法62条1項は「法人は,その使途秘匿金の支出に,
ついて法人税を納める義務があるものとし,法人が使途秘匿金の支出をした
,,場合には当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は
法人税法66条1項から3項まで,……その他法人税に関する法令の規定
にかかわらず,これらの規定により計算した法人税の額に,当該使途秘匿金
の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と
する」旨を,同条2項は「前項に規定する使途秘匿金の支出とは,法人が。,
した金銭の支出のうち,相当の理由がなく,その相手方の氏名又は名称及び
住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないもの
(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係
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る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められる
ものに限る)であることが明らかなものを除く)をいう」旨を,それぞ。。。
れ規定している。
また,国税通則法65条1項は「期限内申告書が提出された場合におい,
て,修正申告書の提出又は更正があったときは,当該納税者に対し,その修
正申告又は更正に基づき35条2項の規定により納付すべき税額に100分
の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する」。
旨を規定し,同条2項は「前項の規定に該当する場合において,同項に規,
定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と5
,,0万円とのいずれか多い金額を超えるときは同項の過少申告加算税の額は
同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した金額に,当該超える部
分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金
額とする」旨を規定している。また,同法68条1項は「65条1項の規。
定に該当する場合において,納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計
算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し,その隠ぺ
いし,又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは,当該
納税者に対し,政令で定めるところにより,過少申告加算税の額の計算の基
礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え,当該基礎となるべき税額に
。」100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する
旨を規定している。
3「前提事実」は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の
2に記載されたとおりであるから(原判決の6頁14行目から28頁8行目
まで。原判決の別紙1及び別表1ないし8を含む,これを引用する(ここ。)
に記載された内容は,()当事者等,()満期米ドル建他社株償還特約・劣後12
特約付社債(EB債)関係,()P2不動産関係,()P3ローン関係,()345
21世紀P4ファンド取引関係,()交際費関係,()本件に関する課税当局67
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の調査経過,()確定申告,修正申告,更正処分及び加算税賦課決定処分等8
の経緯,()課税処分の根拠の概要,である。9。)
ただし,原判決の25頁5行目の「平成13年5月期再更正処分」を「平
成13年5月期更正処分」に改め,同頁11行目から12行目にかけての「
なお,現時点においても,裁決は出されていない」を削る(当審係属中の。
平成17年10月21日に「平成13年6月1日から平成14年5月31日
までの事業年度の更正処分に対する審査請求を却下する。その他の原処分に
対する審査請求をいずれも棄却する」との裁決が出された。。。)
,「」なおEB債とは満期米ドル建て他社株償還特約及び劣後特約付き社債
を(以下,米ドルを単に「ドル」という,EB債1とは「原告が平成10。)
年2月27日及び同年3月6日に発行した合計1億1500万ドルのEB
債」を,P3ローンとは「P3社が平成12年2月2日に25億円を期間1
0年・利息年11パーセントで㈱P1に貸し渡したとされる金銭消費貸借契
約」を,P4ファンド取引とは「原告が平成12年1月21日にP5からそ
の保有する投資信託であるP4ファンドの受益権を3151万9000円で
購入した契約」を,いう。
4争点及びこれに関する当事者の主張は,下記5に「当審における当事者の
の補充の主張」を掲記するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事
案の概要」の3に記載されたとおりであるから(原判決の28頁10行目か
ら29頁19行目まで。原判決の別紙2ないし5(原判決の202頁から4
45頁まで)及び別表6,10−3,11ないし13を含む,これを引用。)
する。
5当審における当事者の補充の主張
()原告の主張1
アEB債1について
(ア)EB債1に係る取引の実体は,P5及びP5家族からの原告に対
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する融資ではなく,あくまでもP5及びP5家族による原告が発行し
たEB債1の購入である。EB債1に付された他社株償還特約は有効
であり,劣後特約も有効である。
(イ)適正利率については,EB債1に付された他社株償還特約分とし
て7812パーセントを上乗せすべきである。.
(ウ)仮に他社株償還特約が無効でありこれによる7812パーセン.
トの上乗せをすることができないとしても,原告の格付けスプレッド
800パーセント(米国における高利回り債の利回り上乗せ分50..
0パーセントと,アジア・プレミアム(03%,EB債1の非流動.)
性(135%)及び劣後特約(135%)分の計300パーセント...
とを合算したもの)による加算として8パーセントの上乗せは認めら
れるべきである。5パーセントの上乗せしか認めなかった原判決はな
んら根拠のないものである。
(エ)EB債1に係る金利2125パーセントを否認した原処分は,.
法律上の明確な根拠なくして市場価格を否認したものであるから,憲
法84条に違反する。
(オ)原処分庁は,原処分の課税額を具体的に確定する上で調査すべき
ことが必要不可欠な事実を原処分後に調査しているから,原処分は国
税通則法27条に違反しており,原処分には適正手続違反という取消
事由がある。
イP3ローンについて
(ア)P64兄弟と㈱P1との間で利息を年32パーセントとする金.
額25億円の消費貸借契約が成立した事実はない。
(イ)P64兄弟から㈱P1に対しては実際に25億円が拠出されてい
,,るのであるからこれに即した適正利率を認定することが必要であり
その適正利率の範囲内での支払利息はこれを㈱P1において損金とし
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て計上できるものである。その適正利率は,独立当事者間取引におけ
る金利である11パーセントと認定するのが相当であり,仮にしから
ずとするも,84095パーセントと認定するのが相当である。.
(ウ)P7社は,P8及びP9に名義を貸しただけの形式的な存在では
なく,P8及びP9はもとよりP5からさえも独立した存在である。
,,たとえP7社がP5の予め決定したとおりに行為していたとしても
P7社においてP10社からの配当金(758%分の利息)を自己.
に帰属させる意思があった以上,P7社をその帰属主体とみるべきで
あって,このことは,いわゆる法人成りをした会社を考えれば明らか
である。
(エ)P8及びP9は未だP3ローンに係る㈱P1からの支払利息を現
実には受け取っておらず,したがって,㈱P1から同人らに対する利
益供与(寄附)は未だ行われていない。
(オ)㈱P1は,P3ローンに係る取引について,現実の資金の動きに
合致した経理処理を行っており,その原因行為たる金銭消費貸借契約
の内容等についても全て帳簿上明らかにしているから,重加算税の賦
課要件たる仮装又は隠ぺい行為があったとは認められないものであ
る。
()被告の主張2
アEB債1に係る取引の実体に即した適正利率は,平成10年2月27
日発行分については7905パーセント,同年3月6日発行分につい.
ては7995パーセントである。.
イP11社に対するEB債1に係る支払利息のうち上記の適正利率を超
える部分の支払は措置法62条1項にいう「使途秘匿金」に当たる。
ウ法人税法132条によりP4ファンド取引自体を否認した渋谷税務署
長の処分に違法はない。
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第3当裁判所の判断
1当裁判所は,渋谷税務署長及びその事務承継者である被告のした本件各処
分はいずれも適法であり,原告の本訴請求は全部棄却すべきものであると判
断する。その理由は以下のとおりである。
2争点()(訴えの利益の有無)について1
争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の「1
第3争点に対する判断」の1で説示するとおりであるから(原判決の29
頁22行目から33頁21行目まで,これを引用する。)
3争点()(EB債1に係る支払利息の性質,使途秘匿金課税の可否,重加2
算税の賦課要件の有無及び理由付記不備の有無)について
()EB債1に係る本件各処分の内容,EB債1に係る取引についての当1
事者双方の主張,EB債1に係る取引の実体を確定する必要性,について
は原判決の事実及び理由欄の第3争点に対する判断の2の(),「」「」1
ないし()に記載されたとおりであるから(原判決の33頁24行目から3
35頁21行目まで,これを引用する。ただし,原判決の34頁8行目)
から9行目にかけての「その管理支配下に置いてその事業の用に供された
こと」を「提供された金員をその管理支配下に置いてその事業の用に供し
たこと」に改める。
()EB債1に係る取引の実体について2
アEB債1に係る取引の実体についても,原判決の「事実及び理由」欄
の「第3争点に対する判断」の2()の「アEB債1発行に至るまで4
の経緯等(ここに記載された内容は,(ア)原告が所有するP12株式」
の譲渡時に生じるキャピタル・ゲイン課税についてのP5の懸念,(イ)
原告による赤字の計上,P12株式の売却,両者の相殺,赤字計上の
ための支出金の関係者による収受等についての検討,(ウ)債券発行の
具体的な内容(債券の種類,金額,発行日,利率等)が決定していなか
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ったにもかかわらず,引受人(投資家)が決まっていたこと,(エ)発
行予定の債券においては他社株償還特約の適用は実際には行わず,期限
前に現金による償還をすることが予定されていたこと,(オ)社債発行
の直前においても原告が調達資金の明確かつ確固たる具体的な運用計画
を持ち合わせていなかったこと,(カ)P5家族が用意できるだけの資
金額がそのままEB債1の発行額となったこと,(キ)P13証券が積
極的に支払利息の利率を引き上げようと目論んでいたこと,(ク)EB
債1の投資家が実質的に一人である上,転売も予定されていなかったこ
と,(ケ)P5によるEB債1発行の最終意思決定,(コ)EB債1の発
行直前でも明確かつ確固たる具体的な企業買収の予定がなかったこと,
である,同「イEB債1の発行に係る組織群の作成(ここに記載さ。)」
れた内容は,(ア)SPCの各法人等の名称,(イ)P14,P15及び
P16について,(ウ)P17について,(エ)P18U/Tについて,
(オ)P19U/Tについて,(カ)P20U/Tについて,(キ)P1
1について,(ク)EB債1に係る組織群の役割,である,同「ウE。)
B債1発行後の事情,同「エEB債1の中途買入消却の経緯等,同」」
「オEB債1の解約とEB債2の発行とが連動していること,同「カ」
EB債1に係る取引の実体,に記載されたとおりであるから(原判決」
の35頁23行目から92頁12行目まで,これを引用する。)
ただし,原判決の43頁2行目の「平成12年(2000年)に」を
「()」,「」平成12年2000年5月期にに改め61頁1行目の自分
を「P5」に改め,79頁12行目から14行目にかけての「P11は
原告又はP5家族と関係のある者であって,P5家族又はその関係者が
実質的に支配するものであると評価することができる」を「P11は。
P5又はP5家族が実質的に支配するものであり,P11に対する真の
投資家はP5又はP5家族であると推認することができ,P11は原告
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の支払う利息がP5又はP5家族に帰属する事実を覆い隠すための存在
にすぎないものというべきである」に改め,82頁10行目から12。
行目にかけての「P11は原告又はP5家族と関係のある者であって,
P5家族又はその関係者が実質的に支配するものであること」を「P1
1はP5又はP5家族が実質的に支配するものであること」に改め,8
5頁17行目の「載せる」を「載せられる」に改め,86頁8行目から
9行目にかけて及び87頁2行目から3行目にかけての「P5家族又は
その関係者」をいずれも「P5又はP5家族」に改め,87頁21行目
から23行目にかけての「P11は原告又はP5家族と関係のある者で
あって,P5家族又はその関係者が実質的に支配するものであること」
を「P11はP5又はP5家族が実質的に支配するものであること」に
改め,88頁3行目,7行目,10行目,21行目,23行目から24
行目にかけての「P5家族又はその関係者」をいずれも「P5又はP5
家族」に改め,89頁4行目から5行目にかけての「P5,P5家族(
又はその関係者」を「P5又はP5家族」に改め,91頁6行目の)()
「P5家族又はその関係者」を「P5又はP5家族」に改める。
イ原告は,当審において,重ねて「EB債1に係る取引の実体は,P,
5及びP5家族からの原告に対する融資ではなく,あくまでもP5及び
P5家族による原告が発行したEB債1の購入である」旨「EB債1。,
に付された他社株償還特約は有効である(P5又はP5家族が原告を支
配しているか否かと他社株償還特約が無効であるか否かとは別個の問題
であり,他社株償還特約は行使される可能性があった」旨「EB債。)。,
1に付された劣後特約も有効である(P5家族と原告とは実質的に同一
経済主体とはいえない。原告がEB債1についていつでも任意にいかな
る内容の償還又は買入消却でもできたか否かと劣後特約が無効であるか
否かとは別個の問題である」旨を主張する。。)。
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しかし,平成10年2月及び3月に発行されたEB債1に係る取引の
実体は,P5及びP5家族からの原告に対する融資(貸付け)とこれに
対する原告からのP5及びP5家族への利息の支払にほかならないもの
とみることができるから,原告の上記主張は採用することができない。
すなわち,原告は,その所有するP12株式を将来売却する場合に多額
の売却益が発生することに備えて,予め欠損金を発生させて蓄積してお
き,その欠損金によって売却益を減少させる方法によりキャピタル・ゲ
イン課税を免れることを計画し,かつ,その欠損金を発生・蓄積させる
ために実際に原告から支出する金員(支払利息)についてはこれをP5
若しくはP5家族又はこれらの者が実質的に支配する会社等の外に流出
することを防止するため,EB債の発行と購入者に対する利息の支払を
考案したものである。本件EB債1の発行スキームにおいては,金員を
出捐するP5及びP5家族とこれを受け取る原告との間に新たに設立す
るなどする海外リミテッド・パートナーシップ,海外信託(ユニット・
トラスト,U/T,海外法人等をことさらに介在させ,表面上はこれ)
らの第三者が独立してEB債を購入するものとし,海外リミテッド・パ
ートナーシップであるP14LPS,海外信託であるP20U/T及び
海外法人であるP11社をしてEB債1を購入させ(その購入資金合計
1億1500万ドル(約146億円)は,P5及びP5家族においてこ
れらの者の社債を購入しあるいはこれらの者に出資するという形で出捐
する,そして原告はこれらの者にEB債1の利息(年2125%)。).
を支払い,P5及びP5家族はこれらの者から社債の利息として金員の
支払を受けあるいは出資に基づく配当として金員の支払を受けるもので
あり,原告が支出した支払利息は実質的にはP5及びP5家族の支配下
に置かれるというものである。EB債1の発行スキームは,金員の真の
出捐者がP5及びP5家族であること及び原告からの支払利息の真の受
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領者がP5及びP5家族であることを覆い隠すために考案され,実行さ
れたものである。そして,本件EB債1には,他社株償還特約及び劣後
特約が付されているものの,これらが現実に適用されることは想定され
ていなかったということができる。EB債1に係る取引の実体が上記の
ようなものである以上,原告において真にEB債1の発行によって資金
を調達したものとみることができないことは明らかであり,EB債1に
,()係る取引の実体はP5及びP5家族からの原告に対する融資貸付け
とこれに対する原告からのP5及びP5家族への利息の支払とみるべき
ものであるから,原告の上記主張は採用することができない。
()EB債1に係る取引の実体に即した適正利率について3
アEB債1に係る取引の実体は,上記のとおり,独立の第三者が原告の
発行する他社株償還特約及び劣後特約付きのEB債1を購入したもので
はなく,実質的には,P5及びP5家族が原告に対して融資(貸付け)
を行ったものとみるべきである。すなわち,P14LPS及びP20U
/TがEB債1を購入したとされる分については,P5及びP5家族が
原告に対して合計1億0500万ドルを融資したものであり,P11社
がEB債1を購入したとされる分については,P5又はP5家族が10
00万ドルを融資したものとみるべきである。そうとすれば,EB債1
に係る原告の支払利息については,この実体に即した範囲内においての
みすなわちP5及びP5家族からの原告に対する融資という実体に即し
た適正な利率の範囲内においてのみ,法人税法22条3項2号にいう「
販売費,一般管理費その他の費用」に当たるものというべきであり,そ
れを超える部分については「販売費,一般管理費その他の費用」に当,
たるものということができず,原告の役員であるP5及びP5家族に対
する利益の供与に当たるものというべきである。
イそこで,貸主が原告の役員であるP5及びP5家族であるという前提
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に立って,その融資の適正利率について検討する。
この点について,原告は「たとえP5及びP5家族が実質的な資金,
の拠出者であったとしても,適正利率は,EB債1の発行によって原告
が1億1500万ドルを調達するために要する客観的な利率とすべきで
あり,それは年利2125パーセントである(5466%+800%...
())。」,,,500%+300%+7812%旨を主張し他方被告は...
「適正利率は,EB債1の発行時のドル建て5年物スワップレートであ
る6005パーセントないし6095パーセントに,14パーセント...
の信用スプレッドを加え,さらに,5年という期間を考慮して新長期プ
ライムレートと新短期プライムレートとの差である05パーセントを.
加算した7905パーセントないし7995パーセントとするのが合..
理的である」旨を主張する。。
ウ適正利率の算定方法
(ア)まず,前記のようなEB債1に係る取引の実体にかんがみれば,
原告が主張するEB債の発行としての利率を検討することができない
ことは明らかである。
(イ)被告が主張するとおり,P5及びP5家族からの原告に対する融
資という実体に即した適正利率は,<ア>EB債1がドル通貨で発行さ
れていること及び償還時期が5年後であることに徴すると,EB債1
の発行時のドル建て5年物スワップレートである6005パーセン.
ト(平成10年2月27日発行分)及び6095パーセント(同年.
3月6日発行分(乙48)をまず出発点として考えるのが相当であ)
る。<イ>そして,一般に,スプレッド貸しは,原価に一定の利益を加
えたものをその対価とする方法であり,その方法自体は独立企業間の
取引の対価を算定するための一般的な方法の一つとして認められてい
ることからして,また,上記のスワップレートが東京市場における銀
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行間の5年間のドル資金の貸出実勢レートであり,完全なリスクフリ
ーレートではないものの,銀行間の取引を前提とした信用ある当事者
間の取引レートであることにかんがみて,上記の6005パーセン.
ト及び6095パーセントを基準として,さらに,借主たる原告の.
信用力に応じたスプレッド(①)と融資金(貸付金)の多寡や担保の有
無等の個別的事情(②)とに基づく加算を行うのが相当である。
エ適正利率
(ア)適正利率については,まず,上記ウ(イ)<ア>のとおり,EB債1
の発行時のドル建て5年物スワップレートである6005パーセン.
ト(平成10年2月27日発行分)及び6095パーセント(同年.
3月6日発行分(乙48)を出発点として考える。)
(イ)次に,上記ウ(イ)<イ>の①の借主たる原告の信用力に応じたスプ
レッドについて検討するに,これについては,原告が平成10年1月
29日から同年2月27日までの間P21銀行東京支店から原告の信
託受益権1億円を担保として5億円を年利2071880パーセン.
トで借り受けた際のスプレッドが14パーセントであったことを考.
慮すると(乙49,当時の原告の信用力に応じたスプレッドは14).
パーセントと認めるのが相当である。
(ウ)次いで,上記ウ(イ)<イ>の②の「融資金(貸付金)の多寡や担保
の有無等の個別的事情」についてみると,利率を上げ得る事情として
は,i原告の貸付けを受ける金額が約146億円と極めて多額であ
ること,貸付けを受ける期間が5年であること(なお,平成16ii
年4月当時,新短期プライムレートと3年超の新長期プライムレート
との差は05パーセント程度であった(乙266,貸付けに.iii)。)
,,対する担保が提供されないこと貸主の権利に流通性がないことiv
等を指摘することができ,他方,金利を下げ得る事情としては,貸v
−−15
付けを行う者が原告の株主であり役員でもあるP5及びP5家族であ
ること,貸付けの期間が5年であるとはいっても,EB債1につvi
いては中途償還又は中途買入消却が予定されていたこと(現に全額中
途買入消却されている,さらに,担保が提供されないとはいっ。)vii
ても,原告にはP12株式の含み益が平成9年12月ころの株価4万
,,円を基準として計算すると2000億円以上あったのでありしかも
P5が原告の資産や経営状態等を把握していることからその一存で中
途償還ないしは中途買入消却をすることは容易にでき,したがって,
それによって融資した約146億円の全額を回収することができ,貸
倒れになることはまずなかったと考えられること,実際にも約1viii
46億円が出捐されるに当たって原告に返済能力があるか否かが検討
された形跡はないこと(原告には返済能力が十分にあった,原。)ix
告にとって融資を受けた約146億円は必ずしも必要不可欠の運転資
金であったわけではないこと,貸付金約146億円はP5及びP5x
家族において他から借り入れるなどしたものではなく,運用可能なも
xiのとしてP5及びP5家族が所持していた余剰資金であること,
さらに,P5及びP5家族においては貸付けに係る権利(外形的には
),EB債1を第三者に譲渡することは当初から考えていなかったこと
等の事情を挙げることができる。これらの事情を総合考慮すると,上
記の個別的事情による加算としては05パーセントを認めるのが相.
当である。
(エ)したがって,EB債1に係る取引の実体すなわちP5及びP5家
(),族からの原告に対する融資貸付けという実体に即した適正利率は
7905パーセント(6005%+14%+05%(平成10年....)
2月27日発行分)及び7995パーセント(6095%+14%...
+05%(同年3月6日発行分)と認めるのが相当である。.)
−−16
オ(ア)これに対し,原告は,前記イのとおり,EB債1を独立の第三者
に発行することを前提として,本件において実際にEB債1の発行の
.段階で算定した「iリスクフリーレート(5年物米国債利回り)5
466パーセント,原告の格付けスプレッド800パーセント(ii.
米国における高利回り債の利回り上乗せ分500パーセントと,ア.
ジア・プレミアム(03%,EB債1の非流動性(135%)及び..)
..iii劣後特約135%分の計300パーセントとを合算したもの()),
他社株償還特約(オプション費用)を利率に反映した7812パー.
セント,の以上合計21278パーセント」を区切りのよい小数点.
以下4分の1の単位で切り捨てた年利2125パーセントが適正利.
率であると主張する。
しかし,EB債1に係る取引の実体は,前記のとおり,独立の第三
者が原告の発行する他社株償還特約及び劣後特約の付されたEB債1
を購入するものではなく,実質的には,P5及びP5家族が原告に対
して融資を行い,これに対し原告がP5及びP5家族に利息を支払う
ものとみるべきであるから,原告の上記主張はその前提を欠き,採用
することができない。
(イ)また,原告は,当審において,重ねて「EB債1に付された他,
社株償還特約分として上記の7812パーセントを上乗せすべきで.
ある」旨を主張する。。
しかし,EB債1に係る取引の実体がP5及びP5家族からの原告
に対する融資である以上,EB債1に付された他社株償還特約を考慮
する理由も必要もないものであるから(そもそも,他社株償還特約の
履行は予定されていなかった。乙45,原告の上記主張も採用する)
ことができない。
(ウ)さらに,原告は,当審において,重ねて「仮に他社株償還特約,
−−17
が無効でありこれによる7812パーセントの上乗せをすることが.
できないとしても,原告の格付けスプレッド800パーセント(米.
国における高利回り債の利回り上乗せ分500パーセントと,アジ.
ア・プレミアム(03%,EB債1の非流動性(135%)及び劣..)
後特約(135%)分の計300パーセントとを合算したもの)に..
よる加算として8パーセントの上乗せは認められるべきである。5パ
ーセントの上乗せしか認めなかった原判決はなんら根拠のないもので
ある」旨を主張する。。
しかし,EB債1に係る取引の実体はP5及びP5家族の原告に対
する融資であり,P5及びP5家族が高利回り債(ハイイールド債)
として投資したわけではないから,適正利率は,P5及びP5家族か
らの原告に対する融資として検討すべきであり,そうとすれば,米国
における高利回り債の利回り上乗せ分を考慮すべきではなく,また,
平成13年5月期事業年度までは原告の株主はP5とP5家族のみで
あり原告の役員はP5及びP5家族とP5の母であって原告はP5に
よって支配されている同族会社であるから,P5及びP5家族にとっ
て原告が日本企業であるということなどは全く問題とならないことで
あり,したがって,アジア・プレミアムなるものを考慮する必要性も
なく,ただ,非流動性についてはこれを考慮し得る余地があるとして
も,これについても,P5及びP5家族は当初から融資に係る権利(
外形的にはEB債1)を第三者に譲渡することは全く予定していなか
ったのであるから,流動性があるかないかということも,P5及びP
5家族の原告に対する融資の適正利率を認定するに当たって特に考慮
する必要性のないものである。なお,劣後特約についても,それは,
EB債1の中途償還又は中途買入消却が予定されていたために実際に
は意味のない特約であり,原告の財務状況の悪化によりP5及びP5
−−18
家族がEB債1の償還を受けられない事態が生ずるとは考えられない
から(当事者もそのようなリスクは考えていなかった,P5及びP。)
5家族の原告に対する融資の適正利率を認定するに当たっては考慮す
る必要性のないものである。
,,,結局のところ上記エのとおり原告の信用力に応じたスプレッド
融資金(貸付金)の多寡や担保の有無等の個別的事情,の両者に基づ
く加算として19パーセントを認めるのが相当であって,原告の上.
記主張も採用することができない。
(エ)さらに,原告は「EB債1に係る金利2125パーセントを否,.
認した原処分は,法律上の明確な根拠なくして市場価格を否認したも
のであるから,憲法84条に違反する」とも主張するが,EB債1。
に係る取引の実体が前記のようなものである以上,EB債1に係る本
件各更正処分が憲法84条に違反するものでないことは明らかであ
る。
()EB債1の適正利率超過部分の法的性質について4
ア上記のとおり,EB債1の平成10年2月27日発行分については年
利7905パーセントを超える支払利息部分,同年3月6日発行分に.
ついては年利7995パーセントを超える支払利息部分は,いずれも.
法人税法22条3項2号の損金の額に算入すべき「販売費,一般管理費
その他の費用」には当たらず,それは,以下のとおり,原告の役員であ
るP5及びP5家族に対する「役員報酬」とみるのが相当である。
イP15ルート及びP22ルートについて
P15ルート及びP22ルートについての損金不算入額等は,原判決
が「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の2()イで説示6
するとおりであるから(原判決の104頁16行目から108頁22行
目まで,これを引用する。)
−−19
ただし,原判決の108頁13行目から22行目までを次のとおり改
める。
「したがって,別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄及び別表1
3−2各記載のとおり,平成10年5月期事業年度につき,株主総会
の決議等により報酬として支給することができる金額の限度額を超え
て原告の取締役であるP5に対して支給された「不相当に高額な部分
の金額(同改正前の法人税法34条1項,同法施行令69条2号)」
3億1604万0194円,平成11年5月期事業年度ないし平成1
3年5月期事業年度の同改正後の法人税法34条2項の役員報酬の
額,それぞれ,16億8551万8553円(18億4552万67
79円−8051万7497円−7949万0729円,14億7)
663万0624円(16億1680万8876円−7023万16
17円−6994万6635円,2億8870万2052円(3億)
3611万4413円−4741万2361円)は,それぞれの事業
年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができないこと
となる」。
ウP11ルートについて
(ア)前記のとおり(訂正後の原判決の86頁のカ(ア),P11社は)
P5又はP5家族が実質的に支配するものであり,EB債1の支払利
息の受領者が購入資金の拠出者であるこれらの者であることを隠ぺい
するために形式的な受取人として介在させたものにすぎないと認めら
れるから,P11ルートにおける支払利息のうち適正利率超過部分は
P5又はP5家族に対する利益供与となるものというべきである。
なお,P11社がP5又はP5家族によって実質的に支配される会
社であり,P11社に対する真の資金拠出者がP5又はP5家族であ
って,P11社が原告の支払う利息の真の受領者がP5又はP5家族
−−20
であることを覆い隠すための存在であることは,他のP15ルート及
びP22ルートとの対比からしても,また,EB債1の購入資金10
00万ドルを拠出した者を最もよく知り得る立場にあるP5もEB債
1の発行会社である原告もP11社に対する真の拠出者を明らかにし
ようとしないことや,証拠上P11社とP5又はP5家族との間に介
在する組織群の存否等が判然としないことからも,十分に推認できる
ものである。P11社のみがP5及びP5家族から切り離された独立
の第三者であるとみることの方こそが不自然である。
そして,この適正利率超過部分は,P5又はP5家族のうちの誰が
真の受領者であるかが不明であるという意味において使途不明金とい
うべきものであり,また,平成11年5月期事業年度ないし平成13
年5月期事業年度においては,原告がEB債1の支払利息の真の受領
者が購入資金の拠出者であるP5又はP5家族であることを隠ぺいす
るためにP11社を形式的な受取人として介在させ,帳簿上はこれに
対して利息を支払ったものとしたのであるから,それは事実を隠ぺい
し又は仮装して経理をすることにより原告の取締役であるP5又は原
告の代表取締役であるP23並びに取締役であるP5,P8及びP9
に対して支給された報酬の額(法人税法34条2項)に当たるもので
ある。
(イ)そうすると,別表13−1のとおり,平成10年5月期事業年度
ないし平成13年5月期事業年度において,P11社に対して前記の
適正利率を超過して支払われた4123万6290円,1億6000
万8226円(8051万7497円+7949万0729円,1)
億4017万8252円(7023万1617円+6994万663
5円,4741万2361円は,それぞれの事業年度の所得の金額)
の計算上,損金の額に算入することができないこととなる。
−−21
エ原告は「EB債1の利息の支払について現実の資金の動きに合致し,
た経理処理を行っている以上,当該経理処理は法人税法34条2項にい
う仮装経理には該当しないものであり,仮にこれが仮装経理に該当する
とすれば,更正処分の対象となる取引のおよそすべてがこれに該当する
ことになり,不合理な結果を招来することになる」旨を主張する。。
しかし,本件で事実の隠ぺい・仮装の経理ととらえているのは,組織
群をことさらに介在させて,介在させた組織群を利用して利息の授受を
行っていたことであるから,たとえその利息の動きに合致する経理処理
が行われていたとしても,それ自体があえて作出されたものというべき
であり,原告の上記主張も採用することができない。
オその他,原告は種々の主張をするが,いずれも採用することができな
い。
()P11社に係る使途秘匿金について5
ア措置法62条1項は「法人は,その使途秘匿金の支出について法人,
税を納める義務があるものとし,法人が使途秘匿金の支出をした場合に
は,当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は,
法人税法66条1項から3項まで,……その他法人税に関する法令の
規定にかかわらず,これらの規定により計算した法人税の額に,当該使
途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加
算した金額とする」旨を規定し,同条2項は「前項に規定する使途秘。,
匿金の支出とは,法人がした金銭の支出のうち,相当の理由がなく,そ
の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人
の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の
支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該
取引の対価として相当であると認められるものに限る)であることが。
明らかなものを除く)をいう」旨を,それぞれ規定している。また,。。
−−22
措置法施行令38条3項は「法62条1項の規定を適用する場合にお,
いて,法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載してい
る場合においても,その金銭の支出がその記載された者を通じてその記
載された者以外の者にされたと認められるものは,その相手方の氏名等
が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする」と規定してい。
る。
イそこで,P11社に対するEB債1の支払利息のうち前記の適正利率
超過部分が措置法62条1項にいう「使途秘匿金」に当たるか否かにつ
いて検討するに,P11社はいわゆるペーパーカンパニーであり,P5
又はP5家族が実質的に支配する会社であって,P11社に対する真の
資金拠出者はP5又はP5家族であると推認されるところ,原告がEB
債1の支払利息の真の受領者が購入資金の拠出者であるP5又はP5家
族であることを隠ぺいするためにP11社を形式的な受取人として介在
させ,帳簿上はこれに対して利息を支払ったものとしたのであるから,
少なくともP11社に対して支払った適正利率超過部分は,帳簿に記載
された者(P11社)を通じてその記載された者以外の者(P5又はP
5家族)に支払われたものとして,上記の「使途秘匿金」に当たるもの
というべきである。原告が支払の相手方(P5又はP5家族)の氏名を
帳簿に記載しなかったことにつき相当の理由があったものとは認められ
ない。
したがって,原告の使途秘匿金に対する措置法62条1項に基づく課
税は適法である。
()理由付記の不備の有無については,原判決が「事実及び理由」欄の「6
第3争点に対する判断」の2()で説示するとおりであるから(原判決8
の115頁11行目から120頁15行目まで,これを引用する。)
ただし,原判決の118頁10行目の「P5家族又はその関係者」を「
−−23
P5又はP5家族」に改め,同頁17行目冒頭の「そして」から25行,
目の「ことからして」までを「以上によれば」に改める。,,
()国税通則法27条違反について7
原告は「原処分庁は,原処分の課税額を具体的に確定する上で調査す,
べきことが必要不可欠な事実を原処分後に調査しているから,原処分は国
税通則法27条に違反しており,原処分には適正手続違反という取消事由
がある」旨を主張する。。
しかし,原告が指摘する甲108号証は,P24銀行グループ税務部の
P25が東京国税局に宛てた「平成15年4月22日付け質問書に対する
ご回答−中間報告−」というものであり,この回答書が本件各処分を行う
上で必要不可欠なものであったとは認められず,この回答書がなくとも渋
谷税務署長は事情聴取等の十分な調査をしたといえるから,原告の上記主
張も採用することができない。
4争点()(法人税法132条の憲法適合性)について3
争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の「3
第3争点に対する判断」の3で説示するとおりであるから(原判決の12
0頁17行目から124頁24行目まで,これを引用する。)
5争点()(P2不動産売買契約の否認の可否,理由付記不備の有無)につい4

争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の「4
第3争点に対する判断」の4で説示するとおりであるから(原判決の12
4頁末行から145頁6行目まで,これを引用する。)
(,,6争点()P3ローンに係る支払利息の性質重加算税の賦課要件の有無5
理由付記不備の有無)について
()争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の15
「第3争点に対する判断」の5で説示するとおりであるから(原判決の
−−24
145頁9行目から164頁16行目まで,これを引用する(ここに記)
載された内容は,()P3ローンに係る支払利息の性質についての当事者1
双方の主張,()P3ローンに係る取引の実体(アP3ローンの策定の2
経緯等,イP2不動産売買契約からP3スキームの計画・実行に至るま
での経緯等,ウP64兄弟がP3ローンに資金拠出した経緯,エP7の
設立の経緯等,オ取引の実体,()平成13年8月7日以降のP3ロー)3
ンのスキーム像,()P3ローンに係る本件各処分の適法性,()所得金45
額の増加額,()理由付記の不備の有無,である。6。)
ただし,原判決の151頁24行目の「SPC1」を「SPC2」に改
め,162頁6行目の「78条1号」を「78条」に改める。
()原告の主張に対して2
ア原告は,当審において,重ねて「P64兄弟と㈱P1との間で利息,
を年32パーセントとする金額25億円の消費貸借契約が成立した事.
実はない」旨を主張する。。
たしかに,外形的・形式的にはそのような消費貸借契約が成立した事
実は認められない。
しかし,平成12年2月になされたP3ローンに係る取引の実体は,
P64兄弟と㈱P1との間に利息を年32パーセントとする金額25.
億円の消費貸借契約があったものとみることができるのであるから,原
告の上記主張は採用することができない。すなわち,㈱P1の実質的支
配者であるP5は,P3ローンに係るスキームを検討の際,P64兄弟
から25億円を国債の利回りより高い利率で運用することを依頼された
ことから,同人らより25億円の拠出を受けて同人らに年利32パー.
セントの利息を支払うこととし(乙74,そして,㈱P1に多額の欠)
損金を発生させるために,この25億円を直接に㈱P1に貸し付けるこ
とをせず,両者の間に新たに設立する無用な海外法人等をことさらに介
−−25
在させて,外形的には,P64兄弟が海外信託であるP26U/Tに2
5億円を拠出してその受益権を取得し,P26U/TがP27に委託し
(),て海外法人であるP10社の25億円の社債を購入し利息年32%.
次いでP10社が同じく海外法人であるP3社の25億円の社債を購入
し(利息年1078%,そして,P3社が㈱P1に25億円を年利1.)
1パーセントで貸し付け(P3ローン,これに対し,㈱P1がP3社)
に借入利息(年利11%)を支払い,P3社は自社の社債を持つP10
社にそのうちの1078パーセント分の利息を支払い,さらに,P1.
0社は,そのうちの32パーセント分の利息を自社の社債を持つP2.
6U/Tに支払い,残余の758パーセント分の利息を自社の優先株.
を持つ海外法人であるP7社に配当したものである。しかるところ,P
26U/Tの受益権者はP64兄弟のみであることから,㈱P1が支出
した支払利息(年利11%)のうちの32パーセント分は最終的かつ.
実質的にはP64兄弟に帰属したものとみ得るのであり,他方,P7社
の株主はP28U/Tのみであり,P28U/Tの受益権者はP8及び
P9のみであるから,結局,㈱P1が支出した支払利息(年利11%)
のうちの758パーセント分は最終的かつ実質的にはP8及びP9の.
。,支配下に置かれることとなったのであるP3ローンに係るスキームは
㈱P1からの支払利息の一部がそれを受領する理由のないP8及びP9
に実質的に帰属することを覆い隠すために考案されて実行されたものと
いえるのである。P3ローンに係る取引の実体が以上のようなものであ
る以上,P64兄弟と㈱P1との間に利息を年32パーセントとする.
金額25億円の消費貸借契約があったものとみることができるのである
から,原告の上記主張は採用することができない。
イまた,原告は,当審において,重ねて「P64兄弟から㈱P1に対,
しては実際に25億円が拠出されているのであるから,これに即した適
−−26
正利率を認定することが必要であり,その適正利率の範囲内での支払利
息はこれを㈱P1において損金として計上できるものである。その適正
利率は,独立当事者間取引における金利である11パーセントと認定す
るのが相当であり,仮にしからずとするも,84095パーセントと.
認定するのが相当である。ただし,原告がP64兄弟からP26U/T
の受益権を購入した平成13年8月7日以降のP3ローンに係る支払利
息についてはそれが損金に計上できないことを争わない」旨を主張す。
る。
しかし,前記アのとおり,㈱P1の実質的支配者であるP5は,P6
4兄弟より25億円の拠出を受けて同人らに年利32パーセントの利.
息を支払うこととし,現に㈱P1が支出した支払利息のうちの32パ.
ーセント分は最終的かつ実質的にはP64兄弟に帰属したとみ得ること
などから,P64兄弟から㈱P1に対する25億円の拠出こそが実質的
にはまさにP64兄弟から㈱P1への約定利率32パーセントとする.
25億円の貸付けに当たるということができるのであって,このように
当事者間で利率が年32パーセントと合意されているとみることがで.
きる以上,もはやこの約定利率を超えて適正利率を認定すべき必要性は
ないのであり,原告の上記主張は採用することができない(原告はもし
約定利率が100パーセントと合意されたのであれば適正利率を検討す
ることになるはずである旨を主張するが,この場合に課税庁によって約
定利率が否認されれば裁判所において適正利率がいくらであるかを認定
する必要性が生ずるが,P3ローンにおいては約定利率が課税庁によっ
て否認されていない以上,それにもかかわらず裁判所が適正利率を認定
する必要性はないというべきである。。)
ウさらに,原告は,当審において,重ねて「P7社は,P8及びP9,
に名義を貸しただけの形式的な存在ではなく,P8及びP9はもとより
−−27
P5からさえも独立した存在である。たとえ,P7社がP5の予め決定
したとおりに行為していたとしても,P7社においてP10社からの配
(),当金前記758%分の利息を自己に帰属させる意思があった以上.
P7社をその帰属主体とみるべきであって,このことは,いわゆる法人
成りをした会社を考えれば明らかである」旨を主張する。。
しかし,本件のP3ローンに係る取引においては,P7社はP5の指
示によりP10社からの配当金を受け取るためだけに設立された会社で
あり,P28U/Tのみの出資(株主)によって設立されており,そし
て,このP28U/Tの受益権を持つ者はP8とP9だけであるから,
そうとすれば,この配当金の実質的な帰属先はP8及びP9と認めるこ
とができ,P7社には自己に蓄積されるこの配当金(㈱P1からの支払
利息の一部)を最終的に自己のものとする意思はなかったと認められる
から,原告の上記主張も採用することができない。P7社に蓄積される
,,上記配当金の問題はそれが実質的には誰に帰属するかの問題であって
P7社の法人格を否認してP8及びP9をその代替者とすることではな
いから,P7社を法人成りした会社になぞらえることは何ら意味のない
ことである。
エさらに,原告は,当審において,重ねて「P8及びP9は未だP3,
ローンに係る㈱P1からの支払利息を現実には受け取っておらず,した
がって,㈱P1から同人らに対する利益供与(寄附)は未だ行われてい
ない」旨を主張する。。
しかし,㈱P1からP3社に支払われた年利11パーセントの利息の
,うちの1078パーセント分の利息がP3社からP10社に支払われ.
この1078パーセント分の利息のうちの758パーセント分の利息..
がP7社に支払われ,これが同社に保留・蓄積されているのである。そ
して,このP7社の出資者(株主)がP28U/Tのみであり,P28
−−28
U/Tの受益権者がP8とP9のみであることを考慮すると,たとえP
8及びP9が未だ実際には㈱P1が支出した支払利息の一部を受け取っ
ておらず,これがP7社に保留・蓄積されているとしても,なお実質的
にはそれがP8及びP9に帰属するものということができるものであ
る。原告の上記主張も採用することができない。
オ原告は,当審において,重ねて「㈱P1は,P3ローンに係る取引,
について,現実の資金の動きに合致した経理処理を行っており,その原
因行為たる金銭消費貸借契約の内容等についても全て帳簿上明らかにし
ているから,重加算税の賦課要件たる仮装又は隠ぺい行為があったとは
認められないものである」旨を主張する。。
しかし,本件で事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装ととらえている
のは,㈱P1に多額の欠損金を発生させることを意図して,P64兄弟
と㈱P1との間に新たに設立する無用な海外法人等をことさらに介在さ
せ,介在させた海外法人などを利用して利息の授受を行っていたことで
あるから,たとえその利息の動きに合致する経理処理が行われていたと
しても,それ自体があえて作出されたものというべきであり,重加算税
の賦課要件は十分に充足していると認められるから,原告の上記主張も
採用することができない。
7争点()(P4ファンド取引の否認の可否)について6
()渋谷税務署長によるP4ファンド取引の法人税法132条による否認1
とこれに対する原告の主張,法人税法132条の趣旨等は,原判決の「事
実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の6の()()に記載された12
とおりであるから(原判決の164頁18行目から165頁17行目ま
で,これを引用する。)
()P4ファンド取引を容認した場合にはその同族会社の法人税の負担を2
不当に減少させる結果となるか否か
−−29
アP4ファンド取引が法人税の負担を「減少」させる結果となること,
これに対する原告の主張とそれについての判断は,原判決の「事実及び
理由」欄の「第3争点に対する判断」の6の()のアイに記載された3
とおりであるから(原判決の165頁20行目から168頁17行目ま
で,これを引用する。)
イP4ファンド取引が法人税の負担を「不当」に減少させる結果となる
こと,これに対する原告の主張とそれについての判断は,原判決の「事
実及び理由欄の第3争点に対する判断の6の()のウからエ(イ)」「」3
までに記載されたとおりであるから(原判決の168頁18行目から1
70頁2行目まで,これを引用する。)
()そして,上記のとおり,原告がP5から3151万9000円(取得3
価額1000万円と予想配当額2151万5540円との合計額)でP4
ファンドの受益権を購入した行為が原告にとって損失しか生じないもので
あり純経済人の行為として不合理なものである以上,税務署長はこれを否
認することができるものである。
この場合において,税務署長は否認したP4ファンド取引すなわち原告
がP4ファンドの受益権をP5から3151万9000円で購入した行為
「」「」又は計算を通常あるべき行為又は計算すなわち正常な行為又は計算
に引き直して納付すべき税額を計算しなければならないものではあるが,
本件P4ファンド取引については「正常な行為又は計算」を観念し得な,
いものというべきであるから,税務署長はP4ファンド取引自体を否認し
得るものというべきである。すなわち,たしかに,原告は,P4ファンド
の予想配当金額2151万5540円から源泉所得税額及び道府県民税利
子割額分(合計20パーセント)の合計430万3108円を控除した金
額1721万2432円に,法人税額から控除される所得税額(原告は簡
)便法を使用しているので15パーセントの2分の1の75パーセント分.
−−30
及び道府県民税利子割額分(5パーセント分)の合計268万9442円
(2151万5540円×0075+2151万5540円×005)..
を加算し,更に取得価額1000万円を加算した金額である2990万1
874円以下で購入すれば損失は生じないことになるのであり,他方,P
4ファンド取引がなされた平成12年1月当時において,個人が受益証券
を保有している投資信託を売却した場合には仮に売却益があったとしても
非課税とされていたことによると,P5も,2721万2432円以上で
売却すれば損失は生じないことになるものである。しかしながら,そうで
あるからといって,本件において原告の「正常な行為又は計算」がこの2
721万2432円以上2990万1874円以下の購入であるというこ
とはできないものというべきである。けだし,①原判決認定のとおり(
原判決の17頁(),原告はP5からP4ファンドの受益権を平成12年5)
1月21日(金曜日)に買い取ったものであるが,それは償還日である同
月23日(日曜日)のわずか2日前であり,P4ファンドの運用による投
資収益が上がることはほとんど望めない状況であって,通常そのような時
期に原告の立場にある純経済人が投資収益を期待してP4ファンドの受益
権を購入する行為に出ることはあり得ないものである,②しかるに原告
があえてP5からP4ファンドの受益権を3151万9000円で購入し
たのは,専ら,原告において前記のとおり多額の欠損金を蓄積しておくこ
とを計画していたことから自己に損失を発生させた上で取締役であるP5
に課せられる前記の20パーセントの税金(源泉所得税と道府県民税利子
割額)を回避させてその納付を免れさせるためであり,P4ファンド取引
は,その目的において,もはや正常な節税行為の範囲を超えているものと
いうべきである,からである。したがって,本件P4ファンド取引につい
ては「正常な行為又は計算」を観念し得ないものというべきであり,税務
署長がP4ファンド取引における価格のみを否認して上記の2721万2
−−31
432円以上2990万1874円以下の範囲内で原告に最も有利な価格
を認定すべきであるとすることは相当でなく,税務署長はP4ファンド取
引自体を否認し得るものというべきである。甲56号証には「P29が個
人投資家から投資信託の償還前にその受益権を購入することにより,多く
の個人投資家が節税を行っており,このような取引が税務上否認されたと
いう話は聞いたことがない」旨の記載があるが,P29は非同族会社で。
あって法人税法132条1項を適用する余地がないことからすると,甲5
6号証も上記判断を左右するには足りないものというべきである。
()以上によれば,原告は,2151万9000円,430万3108円4
(2151万5540円×02)を損金として計上することはできず,.
他方,2151万5540円,107万5777円(2151万5540
円×005,161万3665円(2151万5540円×0075)..)
を益金として計上する必要もないことになる。そして,原告がP5に支払
った代金3151万9000円と償還によって実際に受領した2721万
2432円との差額430万6568円は,原告からの取締役であるP5
に対する利益供与であり役員賞与というべきものであるから,法人税法3
5条により損金に算入することができないものである。
また,渋谷税務署長がした平成12年5月期過少申告加算税賦課決定処
分(上記161万3665円に対する過少申告加算税)も適法である。
8争点()(交際費の役員賞与該当性)について7
争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の「7
第3争点に対する判断」の7で説示するとおりであるから(原判決の17
4頁12行目から23行目まで,これを引用する。)
9争点()(手続違反の有無)について8
争点()についての当裁判所の判断は,原判決が「事実及び理由」欄の「8
第3争点に対する判断」の8で説示するとおりであるから(原判決の17
−−32
4頁25行目から178頁14行目まで,これを引用する。)
本件各処分の適法性について10
以上の検討結果により,本件各処分の適法性について検討すると,以下の
とおり,本件各処分はいずれも適法であると認められる(以下において「。,
別表」は原判決に添付された別表をいう)。
()本件各更正処分等について1
ア平成10年5月期更正処分
△3億6924万3429(ア)申告所得金額(別表12−1の()1欄)1

上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)支払利息の過大計上額(別表12−1の()2欄)1
3億5727万6484円
上記金額は,原告が平成10年5月期事業年度に平成10年5月2
8日付けでEB債1の支払利息として7億9524万9206円を計
上した金額のうち,次のa及びbの各金額の合計金額3億5727万
6484円を損金の額に算入されないものとして所得金額に加算した
金額である。
a別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち,P5家族(P
5,P23,P8及びP9)に係る金額の合計額4億5636万0
211円については,EB債1の発行とその利払を利用して行われ
た役員に対する利益の供与であり,平成10年法律第24号による
改正前の法人税法34条2項の規定により,各役員に対する役員報
酬と認められる。なお,利息の計算が必要な期間が(半年毎の期間
以外で)1年に満たない場合,利息は,30日の12か月からなる
360日をベースにして,また1か月に満たない場合は,経過した
日数をベースにして計算するものとされていることについては当事
−−33
者間に争いがない(以下,同じ。そして,適正利率を超えて支払。)
われた金額を当期中に支給されている各役員報酬額に加算すると,
P5について,株主総会で決議された役員報酬の支給限度額を超え
ることになるため,同条1項及び法人税法施行令69条2号の規定
により,別表13−2の「⑧限度超過額」欄の「合計」欄の金額3
億1604万0194円が過大な役員報酬の額となる。
b別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち「役員又は受益
者の氏名」欄が「不明」と記載されているEB債1の購入金額10
00万ドル分は,形式的にはP11社に支払われたものであるが,
真の資金拠出者はP5又はP5家族と認められ,前記(21頁)の
とおり使途不明金というべきものであるから,適正利率を超えて支
払われた部分4123万6290円は,法人税法22条3項に規定
する損金の額に算入されない。
△1196万694(ウ)課税総所得金額(別表12−1の()欄)114
5円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額△3億6924万3429円
に前記(イ)の所得金額に加算すべき金額3億5727万6484円を
加えて算出した金額である。
2億9341万100(エ)課税留保金額(別表12−1の()欄)116
0円
上記金額は,法人税法67条2項の規定により,原告の平成10年
5月期修正申告書に記載された留保所得金額8億8884万0726
円から,次のaの住民税額374万5540円及びbの留保控除額5
億9168万3397円を控除して算出した金額(ただし,通則法1
18条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のも
の。以下,同じ)である。。
−−34
374万5540円a控除される住民税額
上記金額は,法人税法施行令140条の規定により計算した住民
税額の計算の基礎となる法人税額1809万4400円に207.
パーセントを乗じて算出した金額である。
5億9168万3397円b留保控除額
留保控除額は,法人税法67条3項の規定により,同項1号の金
額となり,これによれば,前記(ウ)の金額△1196万6945円
に同法23条の規定により算出した受取配当等の益金不算入額17
億0249万0937円(平成10年5月期修正申告書記載額と同
額)を加算した金額16億9052万3992円に35パーセント
を乗じて算出した金額となる。
4523万6000(オ)使途秘匿金の支出額(別表12−1の()欄)118

上記金額は,前記(イ)bの4123万6290円に平成10年5月
期修正申告書に記載されていた使途秘匿金の支出金額400万円(当
事者間に争いがない)を加えた金額であり,措置法62条2項に規。
定する使途秘匿金の支出に該当する。
(カ)納付すべき法人税額(別表12−1の()欄)121
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(ウ)の課税総所得
金額△1196万6945円に対する法人税額0円に,前記(エ)の課
税留保金額について同法67条1項の規定に基づき算出した税額52
18万2200円(別表12−1の()欄)及び前記(オ)の使途秘117
匿金の支出について措置法62条1項の規定に基づき算出した税額1
809万4400円(別表12−1の()欄)を加え,さらに,法119
人税法68条1項に規定する法人税額から控除される所得税額等の金
−−35
額7027万6600円(別表12−1の()欄)を差し引いて算120
出した金額である。
2億9334万0688(キ)還付所得税額等(別表12−1の()欄)122

上記金額は,平成10年5月期修正申告書に係る控除所得税額等の
金額7947万4400円が前記(カ)のとおり7027万6600円
に変更された結果919万7800円減少したため,平成10年5月
期修正申告書に係る還付所得税額等の金額2億8414万2888円
に増加額919万7800円を加えた金額である。
(ク)翌期へ繰り越す欠損金(別表12−1の()欄)123
4億2015万236
4円
上記金額は,平成10年5月期修正申告書に係る翌期繰越欠損金の
金額7億7742万8848円から前記(イ)の所得金額に加算すべき
金額3億5727万6484円を差し引いて算出した金額である。
上記の(ウ)(カ)(キ)(ク)の各金額は平成10年5月期更正処分の金額と
いずれも同額であるから,当該処分は適法である。
イ平成11年5月期再更正処分
△53億9788万4179(ア)申告所得金額(別表12−1の()1欄)2

上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)支払利息の過大計上額(別表12−1の()2欄)2
18億4552万6779円
上記金額は,原告が平成11年5月期事業年度に平成10年11月
24日付け及び平成11年5月27日付けでEB債1の支払利息とし
て14億8445万5937円及び14億6552万2560円を計
−−36
上した金額のうち,次のa及びbの各金額の合計金額18億4552
万6779円を損金の額に算入されないものとして所得金額に加算し
た金額である。
a別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち,P5家族に係
る金額の合計額16億8551万8553円については,EB債1
の発行とその利払を利用して行われた役員に対する利益の供与であ
り,法人税法34条3項の規定により,各役員に対する役員報酬と
認められ,適正利率を超えて不当に支払われた金額(別表13−1
の⑦欄)は仮装・隠ぺいしてP5家族に利益供与がされ,各役員に
報酬が支払われたというべきであるから,同条2項に規定する損金
の額に算入しない報酬に該当する。
b別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち「役員又は受益
者の氏名」欄が「不明」と記載されている2か所のEB債1の購入
金額1000万ドル分は,形式的にはP11社に支払われたもので
あるが,真の資金拠出者はP5又はP5家族であるから,適正利率
を超えて不当に高額に支払われた金額1億6000万8226円
は,法人税法22条3項に規定する損金の額に算入されない。
(ウ)課税総所得金額(別表12−1の()欄)214
△35億5235万7400円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額△53億9788万4179
円に前記(イ)の所得金額に加算すべき金額18億4552万6779
円を加えて算出した金額である。
(エ)使途秘匿金の支出額(別表12−1の()欄)218
1億6800万8000円
上記金額は,前記(イ)bの1億6000万8226円に平成11年
5月期更正処分における使途秘匿金の支出金額800万円(当事者間
−−37
に争いがない)を加えた金額であり,措置法62条2項に規定する。
使途秘匿金の支出に該当する。
(オ)納付すべき法人税額(別表12−1の()欄)221
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(ウ)の課税総所得
金額△35億5235万7400円に対する法人税額0円に,前記(
エ)の使途秘匿金の支出について措置法62条1項の規定に基づき算
(),出した税額6720万3200円別表12−1の()欄を加え219
さらに,法人税法68条1項に規定する法人税額から控除される所得
税額等の金額6720万3200円(別表12−1の()欄)を差220
し引いて算出した金額である。
1億1197万9994(カ)還付所得税額等(別表12−1の()欄)222

上記金額は,平成11年5月期更正処分における控除所得税額等の
金額320万円が前記(オ)のとおり6720万3200円に6400
万3200円増加したため,平成11年5月期更正処分における還付
所得税額等の金額1億7598万3194円(当事者間に争いがな
い)から6400万3200円を差し引いた金額である。。
(キ)翌期へ繰り越す欠損金(別表12−1の()欄)223
39億0479万8284円
上記金額は,平成11年5月期更正処分における翌期繰越欠損金の
金額61億0760万1547円から前記(イ)の所得金額に加算すべ
き金額18億4552万6779円を差し引き,さらに,平成10年
5月期更正処分に伴い減少する控除未済欠損金額3億5727万64
84円(別表12−1の()8欄の金額と同額)を差し引いて算出し1
た金額である。
−−38
上記の(ウ)(オ)(カ)(キ)の各金額は平成11年5月期再更正処分の金額
といずれも同額であるから,当該処分は適法である。
ウ平成12年5月期更正処分
△48億8652万0291(ア)申告所得金額(別表12−1の()1欄)3

上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)加算金額の合計額(別表12−1の()8欄)3
35億7247万5672円
上記金額は,次のaないしfの合計金額である。
a支払利息の過大計上額(別表12−1の()2欄)3
16億1680万8876円
上記金額は,原告が平成12年5月期事業年度に平成11年11
月26日付け及び平成12年5月26日付けでEB債1の支払利息
として12億9482万0937円及び12億8956万6875
円を計上した金額のうち,次の(a)及び(b)の各金額の合計金額1
6億1680万8876円を損金の額に算入しないものとして所得
金額に加算した金額である。
(a)別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち,P5家族
に係る金額の合計額14億7663万0624円については,E
B債1の発行とその利払を利用して行われた役員に対する利益の
供与であり,法人税法34条3項の規定により,各役員に対する
役員報酬の額と認められ,適正利率を超えて支払われた金額(別
表13−1の⑦欄)は仮装・隠ぺいしてP5家族に利益供与がさ
れ,各役員に報酬が支払われたというべきであるから,同条2項
に規定する損金の額に算入しない報酬に該当する。
(b)別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち「役員又は
−−39
受益者の氏名」欄が「不明」と記載されている2か所のEB債1
購入金額1000万ドル分は,形式的にはP11社に支払われた
ものであるが,真の資金拠出者はP5又はP5家族であるから,
適正利率を超えて不当に高額に支払われた金額1億4017万8
252円は,法人税法22条3項に規定する損金の額に算入され
ない。
b寄附金の損金不算入額(別表12−1の()3欄)3
18億8082万1153円
上記金額は,原告が平成12年5月期事業年度に計上した固定資
産売却損23億4313万6510円のうち,P2不動産の売却金
額20億3612万4627円とP2土地に係る譲渡時における価
格として適正な金額17億6051万6800円並びにP2建物及
び同建物に付随する什器備品の取得価額21億5650万4726
円の合計金額39億1702万1526円との差額18億8089
万6899円については,法人税法132条の適用により否認され
たため,原告から㈱P1に対する寄附金に該当するものとして,同
法37条の規定に基づき寄附金の損金算入限度額の再計算をした結
果,新たに算出された寄附金の損金不算入額である。
c過大な役員報酬の損金不算入額(別表12−1の()4欄)3
3300万円
上記金額は,当事者間に争いがない。
d役員賞与の損金不算入額(別表12−1の()5欄)3
1602万3535円
上記金額は,当事者間に争いがない。
e租税公課の過大計上額(別表12−1の()6欄)3
430万3108円
−−40
上記金額は,原告が平成12年5月期事業年度に計上した租税公
課のうち,P4ファンド取引について,原告の法人税の負担を不当
に減少させる結果になると認められることから,法人税法132条
の規定により否認されたため,租税公課の過大計上額として所得金
額に加算したものである。
f有価証券等売却損の過大計上額(別表12−1の()7欄)3
2151万9000円
上記金額は,原告が平成12年5月期事業年度に計上した有価証
券等売却損のうち,P4ファンド取引について,原告の法人税の負
担を不当に減少させる結果になると認められることから,法人税法
132条の規定により否認されたため,有価証券等売却損の過大計
上額として所得金額に加算したものである。
3952万263(ウ)減算金額の合計額(別表12−1の()欄)313
7円
上記金額は,次のaないしdの合計金額である。
()a交際費等の損金不算入額の過大計上額別表12−1の()9欄3
1531万7655円
上記金額は,当事者間に争いがない。
b受取配当金の過大計上額(別表12−1の()欄)310
2151万5540円
上記金額は,P4ファンド取引について,原告の法人税の負担を
不当に減少させる結果になると認められることから,法人税法13
2条の規定により否認されたため,平成12年5月期確定申告書に
おいてP4ファンド取引として原告が計上した受取配当金について
は,受取配当金の過大計上額として所得金額から減算したものであ
る。
−−41
c損金の額に算入した道府県民税利子割額の過大計上額(別表12
107万5777−1の()欄)311

上記金額は,P4ファンド取引として,前記bと同様に,法人税
法132条の規定により否認されたため,平成12年5月期確定申
告書において損金の額に算入した道府県民税利子割額107万57
77円について,過大計上額として所得金額から減算したものであ
る。
d法人税額から控除される所得税額の過大計上額(別表12−1の
161万3665()欄)312

上記金額は,P4ファンド取引として,前記bと同様に,法人税
法132条の規定により否認されたため,平成12年5月期確定申
告書において法人税額から控除される所得税額として計上していた
161万3665円については,法人税額から控除される所得税額
の過大計上額として所得金額から減算したものである。
(エ)課税総所得金額(別表12−1の()欄)314
△13億5356万7256円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額△48億8652万0291
円に前記(イ)の所得金額に加算すべき金額の合計35億7247万5
672円を加え,前記(ウ)の所得金額から減算すべき金額の合計39
52万2637円を差し引いて算出した金額である。
(オ)使途秘匿金の支出額(別表12−1の()欄)318
1億4417万8000円
上記金額は,前記(イ)a(b)の1億4017万8252円に平成1
2年5月期確定申告書に記載された使途秘匿金の支出金額400万円
−−42
(当事者間に争いがない)を加えた金額であり,措置法62条2項。
に規定する使途秘匿金の支出に該当する。
(カ)納付すべき法人税額(別表12−1の()欄)321
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(エ)の課税総所得
金額△13億5356万7256円に対する法人税額0円に,前記(
オ)の使途秘匿金の支出について措置法62条1項の規定に基づき算
(),出した税額5767万1200円別表12−1の()欄を加え319
さらに,法人税法68条1項に規定する法人税額から控除される所得
税額等の金額5767万1200円(別表12−1の()欄)を差320
し引いて算出した金額である。
8030万185(キ)還付所得税額等(別表12−1の()欄)322
5円
上記金額は,平成12年5月期確定申告書に記載された還付所得税
額等の金額1億3798万6720円から,平成12年5月期確定申
告書に記載された控除所得税額等の金額160万円が前記(カ)のとお
り5767万1200円に5607万1200円増加したため,56
07万1200円を差し引き,また,同確定申告書において計上して
いたP4ファンドに係る所得税額161万3665円を差し引いた金
額である。
(ク)翌期へ繰り越す欠損金(別表12−1の()欄)323
50億5352万0005円
上記金額は,平成12年5月期確定申告書における翌期繰越欠損金
の金額107億8927万6303円から前記(イ)の所得金額に加算
すべき金額の合計35億7247万5672円(別表12−1の()3
8欄)を差し引き,前記(ウ)の所得金額から減算すべき金額の合計3
−−43
952万2637円(別表12−1の()欄)を加え,さらに,平313
成10年5月期更正処分に伴い減少する控除未済欠損金額3億572
7万6484円(別表12−1の()8欄の金額と同額)及び平成11
1年5月期再更正処分に伴い減少する控除未済欠損金額18億455
2万6779円(別表12−1の()8欄の金額と同額)をそれぞれ2
差し引いて算出した金額である。
上記の(エ)(カ)(キ)(ク)の各金額は平成12年5月期更正処分の金額と
いずれも同額か又は上回る(翌期へ繰り越す欠損金は下回る)金額であ
るから,当該処分は適法である。
エ平成13年5月期再更正処分
(ア)申告所得金額(別表12−2の()1欄)4
0円
上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)加算金額の合計額(別表12−2の()欄)413
6億1808万4961円
上記金額は,次のaないしfの合計金額である。
a支払利息の過大計上額(別表12−2の()2欄)4
3億6882万2632円
上記金額は,原告が平成13年5月期事業年度に平成12年8月
17日付け,同年9月7日付け及び同月28日付けでEB債1の支
払利息として計上した金額1億2265万0572円,1億858
7万3218円,1億5202万0020円及び7601万000
9円並びに平成13年5月31日付けでP3ローンの支払利息とし
(),て計上した金額4746万5753円別表6−1の③欄のうち
次の(a)ないし(c)の各金額の合計金額3億6882万2632円
を損金の額に算入しないものとして所得金額に加算した金額であ
−−44
る。
(a)別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち,P5家族
に係る金額の合計額2億8870万2052円については,EB
債1の発行とその利払を利用して行われた役員に対する利益の供
与であり,法人税法34条3項の規定により,各役員に対する役
員報酬の額と認められ,適正利率を超えて支払われた金額(別表
),13−1の⑦欄は仮装・隠ぺいしてP5家族に利益供与がされ
各役員に報酬が支払われたというべきであるから,同条2項に規
定する損金の額に算入しない報酬に該当する。
(b)別表13−1の「⑦不当に高額な金額」欄のうち「役員又は
受益者の氏名」欄が「不明」と記載されているEB債1購入金額
1000万ドル分は,形式的にはP11社に支払われたものであ
るが,真の資金拠出者はP5又はP5家族であるから,適正利率
を超えて不当に高額に支払われた金額4741万2361円は,
法人税法22条3項に規定する損金の額に算入されない。
(c)別表6−2の「③支払利息の過大計上」欄の3270万82
19円は,P3ローンの仕組みとその利払を利用して行われた,
役員であるP8及びP9に対する利益の供与であり,法人税法3
,,4条3項の規定により各役員に対する役員報酬の額と認められ
同条2項に規定する損金の額に算入しない報酬の額に該当する。
b過大な役員報酬の損金不算入額(別表12−2の()4欄)4
3300万円
上記金額は,当事者間に争いがない。
c役員賞与の損金不算入額(別表12−2の()5欄)4
2815万1087円
上記金額は,当事者間に争いがない。
−−45
2万9672d未払金取崩役員賞与(別表12−2の()6欄)4

上記金額は,当事者間に争いがない。
e雑損失の過大計上額(別表12−2の()8欄)4
3808万1570円
上記金額は,当事者間に争いがない。
1億5000万f受贈益計上漏れ(別表12−2の()欄)410

上記金額は,当事者間に争いがない。
(ウ)減算金額の合計額(別表12−2の()欄)424
6億1808万4961円
上記金額は,次のaないしdの合計額である。
()a交際費等の損金不算入額の過大計上額別表12−2の()欄414
1133万7835円
上記金額は,当事者間に争いがない。
b前期否認損金計上役員賞与認容(別表12−2の()欄)415
2万9672円
上記金額は,当事者間に争いがない。
344万2400円c事業税の損金算入額(別表12−2の()欄)422
上記金額は,平成13年3月期更正処分及び平成13年3月期再
更正処分によって新たに納付すべきことになる事業税の金額であ
る。
d欠損金の当期控除額(別表12−2の()欄)423
6億0327万5054円
上記金額は,前記(イ)の金額6億1808万4961円から前記
(ウ)のaないしcの合計金額1480万9907円を差し引いた金
−−46
額を欠損金の当期控除額として所得金額から減算した金額である。
(エ)課税総所得金額(別表12−2の()欄)425
0円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額0円に前記(イ)の所得金額に
加算すべき金額の合計6億1808万4961円を加え,前記(ウ)の
所得金額から減算すべき金額の合計6億1808万4961円を差し
引いて算出した金額である。
4741万2000(オ)使途秘匿金の支出額(別表12−2の()欄)427

上記金額は,前記(イ)a(b)の金額であり,措置法62条2項に規
定する使途秘匿金の支出に該当する。
(カ)納付すべき法人税額(別表12−2の()欄)430
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(エ)の課税総所得
金額0円に対する法人税額0円に,前記(オ)の使途秘匿金の支出につ
いて措置法62条1項の規定に基づき算出した税額1896万480
0円(別表12−2の()欄)を加え,さらに,法人税法68条1428
項に規定する法人税額から控除される所得税額等の金額1896万4
800円(別表12−2の()欄)を差し引いて算出した金額であ429
る。
3億7682万0059(キ)還付所得税額等(別表12−2の()欄)431

上記金額は,平成13年5月期確定申告書における控除所得税額等
の金額0円が前記(カ)のとおり1896万4800円に増加したた
め,平成13年5月期確定申告書における還付所得税額等の金額3億
9578万4859円(当事者間に争いがない。)から当該増加額18
−−47
96万4800円を差し引いた金額である。
(ク)翌期へ繰り越す欠損金(別表12−2の()欄)432
37億6948万4619円
上記金額は,平成13年5月期確定申告書における翌期繰越欠損金
の金額101億0851万5971円から前記(ウ)dの欠損金の当期
控除額6億0327万5054円(別表12−2の()欄)を差し423
引き,さらに,平成10年5月期更正処分に伴い減少する控除未済欠
損金額3億5727万6484円(別表12−1の()8欄の金額と1
同額,平成11年5月期再更正処分に伴い減少する控除未済欠損金)
額18億4552万6779円(別表12−1の()8欄の金額と同2
額)及び平成12年5月期事業年度の所得金額の再計算に伴い減少す
る控除未済欠損金額35億3295万3035円別表12−1の()(3
8欄の金額から同欄の金額を差し引いた金額)をそれぞれ差し引13
いて算出した金額である。
上記の(エ)(カ)(キ)(ク)の各金額は平成13年5月期再更正処分の金額
といずれも同額か又は上回る(翌期へ繰り越す欠損金は下回る)金額で
あるから,当該処分は適法である。
オ平成14年5月期更正処分(ただし,平成14年5月期再更正処分に
より一部取り消された後の部分)
(ア)申告所得金額(別表12−2の()1欄)5
0円
上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)課税総所得金額(別表12−2の()欄)525
0円
原告は平成14年5月期事業年度の所得金額について争うことはで
,,,。きないから課税総所得金額は被告の主張するとおり0円となる
−−48
この金額は,原告の平成14年5月期再更正処分後の繰越欠損金控
除前の所得金額が14億2630万4740円であり,平成14年5
月期確定申告書の繰越欠損金控除前の所得金額18億3106万08
99円を下回ったことから,14億2630万4740円を所得金額
とし,これから,平成13年5月期事業年度の翌期繰越欠損金の37
億6948万4619円のうちの14億2630万4740円を当期
控除額として控除したものである。
(ウ)納付すべき法人税額(別表12−2の()欄)530
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(イ)の課税総所得
金額0円に対する法人税額である。
1億8987万0850(エ)還付所得税額等(別表12−2の()欄)531

上記金額は,平成14年5月期確定申告書における還付所得税額等
の金額である(当事者間に争いがない。)。
(オ)翌期へ繰り越す欠損金(別表12−2の()欄)532
23億9830万2091円
原告は平成14年5月期事業年度の所得金額について争うことはで
きないから,上記金額は,平成13年5月期事業年度の翌期繰越欠損
金37億6948万4619円を前提として,この金額から前記(イ)
の当期控除額14億2630万4740円を控除した残額である23
億4317万9879円に,原告が平成13年12月1日に吸収合併
したP30の翌期繰越欠損金5512万2212円(当事者間に争い
がない)を加えた金額である。。
(,上記の(イ)(ウ)(エ)(オ)の各金額は平成14年5月期更正処分ただし
平成14年5月期再更正処分により一部取り消された後の部分)の金額
−−49
といずれも同額か又は上回る(翌期へ繰り越す欠損金は下回る)金額で
あるから,当該処分は適法である。
カ㈱P1の平成12年6月期更正処分
△1億4789万358(ア)申告所得金額(別表10−3の()1欄)6
0円
上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)支払利息の過大計上額(別表10−3の()2欄)6
7891万5068円
上記金額は,㈱P1が平成12年6月期事業年度にP3ローンの支
払利息として計上した金額1億1904万1095円(別表6−1の
①欄)のうち,P3ローンの仕組みの中でP7社に支払われた金額7
891万5068円(別表6−2の①欄)は,㈱P1からP3ローン
の仕組みとその利払を利用して行われた原告の役員であるP8及びP
9に対する利益の供与であり,支払利息の名目を借りて,海外の法人
及び信託を介在させることで真の受益者を隠し,仮装・隠ぺいしてP
8及びP9に利益供与がされたものであることから,P8及びP9に
対する法人税法37条に規定する寄附金と認められる。
しかし,当該金額は,平成12年6月期事業年度において未払とな
,,っているため法人税法施行令78条により損金の金額に算入できず
支払われていない金額を所得金額に加算したものである。
△6897万851(ウ)課税総所得金額(別表10−3の()欄)610
2円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額△1億4789万3580円
に前記(イ)の所得金額に加算すべき金額7891万5068円を加え
て算出した金額である。
(エ)納付すべき法人税額(別表10−3の()欄)613
−−50
0円
上記金額は,法人税法66条の規定に基づく前記(ウ)の課税総所得
金額△6897万8512円に対する法人税額である。
1万139(オ)還付所得税額等(別表10−3の()欄)614
4円
上記金額は,当事者間に争いがない。
(カ)翌期へ繰り越す欠損金(別表10−3の()欄)615
8908万3787円
上記金額は,平成12年6月期確定申告書に記載された翌期繰越欠
損金の金額1億6799万8855円から前記(イ)の金額7891万
5068円を差し引いて算出した金額である。
上記の(ウ)(エ)(オ)(カ)の各金額は平成12年6月期更正処分の金額と
いずれも同額であるから,当該処分は適法である。
キ㈱P1の平成13年3月期更正処分(ただし,平成13年3月期再更
正処分により一部取り消された後の部分)
(ア)申告所得金額(別表10−3の()1欄)7
0円
上記金額は,当事者間に争いがない。
(イ)加算金額の合計額(別表10−3の()5欄)7
2億5811万1525円
上記金額は,次のaないしcの金額の合計金額である。
a支払利息の過大計上額(別表10−3の()2欄)7
3166万9863円
上記金額は,㈱P1が平成13年3月期事業年度にP3ローンの
支払利息として計上した金額2億0267万2073円(別表6−
1の②欄)のうち,P3ローンの仕組みの中でP7社に支払われる
−−51
(),こととなる金額1億4121万6438円別表6−2の②欄は
㈱P1から,P3ローンの仕組みとその利払を利用して行われた原
告の役員であるP8及びP9に対する利益の供与であり,支払利息
の名目を借りて,海外の法人及び信託を介在させることで真の受益
者を隠し,仮装・隠ぺいして各役員に利益供与がされたものである
ことから,P8及びP9に対する法人税法37条に規定する寄附金
と認められる。
しかし,当該金額のうち3166万9863円は,平成13年3
月期事業年度において未払となっているため,法人税法施行令78
条により損金の金額に算入できず,支払われていない金額を所得金
額に加算したものである。
b寄附金の損金不算入額(別表10−3の()3欄)7
1億8685万7642円
上記金額は,前記aのP7社に支払われることとなる金額1億4
121万6438円はP8及びP9に対する法人税法37条に規定
する寄附金と認められるから,未払である3166万9863円を
差し引いた金額1億0954万6575円及び平成12年6月期事
業年度で未払となっていたが平成13年3月事業年度で支払われた
金額7891万5068円を合計し,法人税法37条2項の規定に
基づき寄附金の損金算入限度額の計算をした結果,発生した寄附金
の損金不算入額として所得金額に加算したものである。
c欠損金の当期控除額(別表10−3の()4欄)7
3958万4020円
上記金額は,平成13年3月期修正申告書に記載された1億28
66万7807円から,平成12年6月期更正処分において翌期へ
繰り越す欠損金として算出された金額8908万3787円(別表
−−52
10−3の()欄)を差し引いた金額を,欠損金の当期控除額と615
して所得金額に加算した金額である。
(ウ)減算金額の合計額(別表10−3の()9欄)7
2億2180万3074円
上記金額は,次のaないしcの合計金額である。
7891万5068円a未払寄附金認定損(別表10−3の()6欄)7
上記金額は,平成12年6月期更正処分において,㈱P1からP
8及びP9に対する寄附金に該当すると認定した金額のうち,平成
12年6月期事業年度に未払であった金額を平成13年3月期事業
,。年度に支払ったため当該金額を所得金額から減算したものである
b営業権譲渡収入の過大計上額(別表10−3の()7欄)7
1億4285万7143円
上記金額は,当事者間に争いがない。
3万0863c雑損失計上漏れ(別表10−3の()8欄)7

上記金額は,㈱P1が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」
という)の処理に当たり,前記bにより仮受消費税等の額として。
いた714万2857円から,課税売上割合が低下することにより
生じる㈱P1が還付を受けるべき消費税等の額691万2600円
及び繰延消費税額等19万9394円を差し引いた金額を所得金額
から減算した金額である。
3630万845(エ)課税総所得金額(別表10−3の()欄)710
1円
上記金額は,前記(ア)の申告所得金額0円に前記(イ)の所得金額に
加算すべき金額2億5811万1525円を加え,前記(ウ)の所得金
額から減算すべき金額2億2180万3074円を差し引いて算出し
−−53
た金額である。
1040万2900(オ)納付すべき法人税額(別表10−3の()欄)713

上記金額は,法人税法66条の規定に基づき前記(エ)の課税総所得
金額3630万8000円に同条規定の税率を乗じて算出した金額の
合計額1041万2400円(別表10−3の()欄)から,法人711
税法68条1項に規定する法人税額から控除されるべき所得税額等の
金額9417円(別表10−3の()欄)を差し引いて算出した金712
額である。
(カ)還付所得税額等(別表10−3の()欄)714
0円
(キ)翌期へ繰り越す欠損金(別表10−3の()欄)715
0円
上記金額は,㈱P1の平成13年3月期修正申告書における翌期繰
越欠損金の金額3933万1048円に前記(イ)cの欠損金の当期控
除額3958万4020円(別表10−3の()4欄)を加え,さら7
に,平成12年6月期更正処分に伴い減少する控除未済欠損金額78
91万5068円(別表10−3の()5欄と同額)を差し引いて算6
出した金額である。
(,上記の(エ)(オ)(カ)(キ)の各金額は平成13年3月期更正処分ただし
平成13年3月期再更正処分により一部取り消された後の部分)の金額
といずれも同額であるから,当該処分は適法である。
()本件各重加算税賦課決定処分等について2
ア本件各重加算税賦課決定処分等の根拠について
原告の次の行為は,通則法68条1項に規定する「課税標準等又は税
額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装
−−54
し,その隠ぺいし,又は仮装したところに基づき納税申告書を提出して
いたとき」に該当する。
(ア)EB債1について
原告は,EB債1の利息の支払につき,海外パートナーシップ,海
外信託,海外法人等を介在させて,これらの者がEB債1の購入者で
あるように装い,P5及びP5家族が真の資金拠出者であることを隠
し,P5及びP5家族に対する利息の支払を隠ぺいし,海外の投資家
に対して利息を支払っているかのように仮装したものである。
(イ)P3ローンについて
㈱P1及び原告は,P3ローンに係る取引に関し,無用な海外法人
等を介在させ,P8及びP9への実質的な利益供与を隠ぺいしたもの
である。
イ本件各重加算税賦課決定処分等の適法性について
(ア)平成11年5月期重加算税賦課決定処分(ただし,平成11年5
月期重加算税変更決定処分により一部取り消された後の部分)の適法
性について
平成11年5月期再更正処分により新たに納付すべきこととなった
税額(還付所得税額等の減少額である別表11の①8欄から④8欄を
差し引いた金額)2919万7828円に対する加算税は,通則法6
8条1項の規定に基づいて算出した重加算税の基礎となる税額291
9万円(別表11の⑥9欄)に対して100分の35の割合を乗じて
算出した重加算税額1021万6500円(同別表の⑥欄)とな10
るから,これと同額でした平成11年5月期重加算税賦課決定処分(
ただし,平成11年5月期重加算税変更決定処分により一部取り消さ
れた後の部分)は適法である。
(イ)平成12年5月期重加算税賦課決定処分の適法性について
−−55
平成12年5月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税
額(還付所得税額等の減少額である別表11の①欄から④欄を1313
差し引いた金額)5768万4800円に対する加算税は,P4ファ
ンド取引に係る法人税額から控除される所得税額161万3665円
の部分に対する過少申告加算税と残額5607万1135円の部分に
,,対する重加算税とになり5607万1135円に対する重加算税は
通則法68条1項の規定に基づいて算出した重加算税の基礎となる税
額5607万円(別表11の④欄)に対して100分の35の割16
17合を乗じて算出した重加算税額1962万4500円同別表の④(
欄)となるから,これと同額でした平成12年5月期重加算税賦課決
定処分は適法である。
(ウ)平成13年5月期重加算税賦課決定処分の適法性について
平成13年5月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税
額(還付所得税額等の減少額である別表11の①欄から④欄を2020
差し引いた金額)1896万4800円に対する加算税は,通則法6
8条1項の規定に基づいて算出した重加算税の基礎となる税額189
6万円(別表11の④欄)に対して100分の35の割合を乗じ21
て算出した重加算税額663万6000円(同別表の④欄)とな22
るから,これと同額でした平成13年5月期重加算税賦課決定処分は
適法である。
(エ)㈱P1の平成13年3月期重加算税賦課決定処分(ただし,平成
13年3月期重加算税変更決定処分により一部取り消された後の部
分)の適法性について
平成13年3月期更正処分(ただし,平成13年3月期再更正処分
により一部取り消された後の部分)により新たに納付すべきこととな
った税額(別表11の⑤欄から①欄を差し引いた金額)1043030
−−56
0万2900円に対する重加算税の額は,通則法68条1項の規定に
基づいて算出した重加算税の基礎となる税額1040万円(別表11
の⑤欄)に対して100分の35の割合を乗じて算出した重加算32
税額364万円(同別表の⑤欄)となるから,これと同額でした33
平成13年3月期重加算税賦課決定処分(ただし,平成13年3月期
重加算税変更決定処分により一部取り消された後の部分)は適法であ
る。
()平成12年5月期過少申告加算税賦課決定処分について3
平成12年5月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額(
還付所得税額等の減少額である別表11の①欄から④欄を差し引い1313
た金額)5768万4800円のうち重加算税賦課決定処分の対象とされ
る部分以外のP4ファンド取引に係る法人税額から控除される所得税額1
61万3665円の部分に対する加算税は,過少申告加算税の基礎となる
税額161万円(別表11の④欄)に対して100分の10の割合を14
乗じて算出した過少申告加算税額に同法65条2項に規定する金額を超え
る部分に相当する税額1万円に対して100分の5の割合を乗じて算出し
た過少申告加算税額を加算した16万1500円(同別表の④欄)と15
なるから,これと同額でした平成12年5月期過少申告加算税賦課決定処
分は適法である。
第4結論
よって,本件各処分はいずれも適法であり,本件各処分の一部を違法とし
て取り消した原判決は相当でないので,被告の控訴に基づきこれを取り消す
こととし,取消しに係る部分についての原告の請求を棄却し,原告の控訴は
理由がないのでこれを棄却するととして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第8民事部
−−57
裁判長裁判官原田敏章
裁判官氣賀澤耕一
裁判官岡崎克彦

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ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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