弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人長谷川毅の上告理由第一点について。
 所論「立証趣旨説明書」は第一審における口頭弁論終結後に提出されたものであ
つて、期日にその陳述はない。右説明書の適法な陳述のあつたことを前提とする所
論は理由がないのみならず、原審が所論各証言を参酌したうえ事実の認定をしてい
るものであることは、原判文上、明白である。所論引用の判例は事案を異にし本件
に適切でなく、所論は採用できない。
 同第二点について。
 所論は、原審は一審証人Dの証言につき、なんら判断を与えていないと非難する
が、原審が事実の認定にあたり、所論証人の証言を参酌しているものであることは、
原判決の理由中論旨引用の部分自体に徴しても、明白である。原判決には所論のよ
うな判断遺脱の違法なく、所論は、ひつきよう事実審の裁量に属する証拠の評価を
論難するにすぎない。
 同第三点について。
 原審の確定した事実によると、被上告人は上告人の訴外Eを介しての詐欺行為の
ため、本件マニラロープ四〇丸を売買名下に右訴外人に引き渡して所有権を喪失し、
その代金一一五万一〇二五円に相当する損害を蒙つたというのであるから、たとえ、
被上告人が右訴外人に対し代金債権を取得し、また、上告人が右訴外人に転買代金
を支払えば同訴外人の被上告人に対する代金債務が完済せられる見込があるとして
も、それだけで被上告人に前記所有権喪失による損害がないことにはならない。所
論相殺云々の論議は、原判決の蛇足の説示に対する非難にすぎずして、判決に影響
を及ぼすものでなく、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛