弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人寺迫忠之の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 記録を調べても、所論強姦の点を含め、第一審判決判示事実は優にこれを認める
ことができ、同判決を維持した原判決に事実誤認はない。所論指摘のA作成にかか
る鑑定書は、被害者の子宮腔内について精液の有無を調べたものではなく、同じく
B作成にかかる鑑定書には、論旨主張のように、被害者の膣内から精液、精子が検
出されなかつた旨の記載があるけれども、同鑑定書によれば、「但し膣壁自体が火
熱作用を受けてその上皮は高度に膨化しており、従つて精液があつたとしても火熱
の影響のため検出できないおそれが多分にあるものと考えられる。」というのであ
るから、右検出が不能であつたからといつて、直ちに被告人の自供が虚偽であるこ
とにはならない。
 ところで本件各事実の犯情は、それぞれ好ましくないものであるが、その中でも、
第一審判決判示第四の(一)、(二)、の犯行は、被告人が、前夜の借金のことで
知人を難詰しようとその家を訪ねたところ、知人が留守で、その内妻からも借金を
断られたため、現金を強奪し、これを取り返そうとした同女に暴力をふるつて気絶
させるや、にわかに劣情を催して同女を強姦し、さらに犯行の発覚をふせぐため同
女の首を堅く縛つて殺害したうえ、時計も奪い取り、同家に放火して同女の死体も
ろとも焼いたというものであつて、原判決が説示するように、残虐きわまる犯行で
あり、その社会的影響も大きく、被告人にはすでに高度の反社会的性格が認められ
る。したがつて、所論被告人にとり有利な事情を斟酌し、慎重に刑の量定につき検
討してみても、原判決が、被告人を死刑に処した第一審判決を是認したことは、ま
ことにやむを得ないものというべく、これを不当として原判決を破棄しなければ著
しく正義に反するものとはとうてい認めがたいのである。
 その他記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
 検察官 横井大三公判出席
  昭和四一年五月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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