弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人飛鳥田喜一、同音原幸夫、同大谷喜与士、同小林幹司の上告理由第一
点について。
 所論引用の当裁判所昭和三八年一一月五日第三小法廷判決は、「運送取扱人ない
し運送人の責任に関し、運送取扱契約ないし運送契約上の債務不履行に基づく賠償
請求権と不法行為に基づく賠償請求権との競合を認めうることは、大審院判例(大
正一四年(オ)第九五四号、同一五年二月二三日判決、民集五巻一〇八頁)の趣旨
とするとおりであつて、当裁判所もこれを認容するものである。」と判示し、右両
請求権が当然競合することを肯定しているのであつて、所論の如く、不法行為責任
の成立するのを、運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範
囲を著しく逸脱する場合にだけ限定したものではない。
 のみならず、荷役業者である上告人は、運送契約の当事者ではないから、運送委
託者に対して直接契約上の義務を負うものではなく、運送人の運送契約上の債務不
履行に基づく損害賠償義務のいかんは、直ちに荷役業者の右不法行為に基づく損害
賠償義務の成否に影響を及ぼすものとはいえない。したがつて、本件につき、これ
と同旨の見解のもとに両請求権が競合して成立するとしたうえ、被上告人の本訴請
求を認容した原審の判断は、相当であつて、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 国際海上物品運送法一四条の規定は、商品における運送人の責任に関する規定と
同様に、運送人の運送契約に基づく債務不履行責任に関するものであつて、運送人
または荷役業者に対する不法行為に因る損害賠償の請求については、その適用がな
い旨の原審の判断は、正当である。論旨は、これと異る見解に立つて原判決を攻撃
するものであつて、採用できあい。
 同第三点について。
 カーゴボートノートが、所論の如く免責的書類としての法律的性質を有すること
については、その法的根拠がなく、したがつて、論旨は採用できない。
 同第四点について。
 所論ような商慣習法の存在を認めうる資料はなく、記録上も所論のような事実た
る慣習ないしは商慣習法の存在を認めるに足りる資料はない。したがつて、その存
在することを前提とする所論は採用の限りでない。
 同第五点について。
 所論の点について、原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、本件合成樹脂
の荷揚げにあたり、フォアマンである訴外Dに当然払うべき注意義務を怠つた過失
があるとして、上告人に不法行為上の責任を認めた原審の判断は相当である。した
がつて、論旨は採用できない。
 同第六点について。
 第一審判決の事実摘示によれば、被告(上告人)は所論ハッチの間隔が一五メー
トルであることを認める旨記載されているところ、本件記録によれば、上告人の代
理人は、原審の準備手続期日において、第一審判決事実摘示のとおり第一審口頭弁
論の結果を陳述し、さらに原審の第一回口頭弁論期日において右準備手続の結果を
陳述していることが明らかであるから、原審の手続には何ら所論の違法はなく、論
旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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