弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年1月27日判決言渡
平成25年(行ケ)第10155号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年12月19日
判決
原告日進医療器株式会社
訴訟代理人弁理士山本文夫
関根由布
津国肇
柳橋泰雄
生川芳徳
被告株式会社ミキ
訴訟代理人弁護士乾てい子
訴訟代理人弁理士宇佐見忠男
主文
特許庁が無効2011-800069号事件について平成25年4月26日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
主文同旨。
第2事案の概要
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,①引用発明認
定の誤りの有無,②本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び③当該相
違点判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)訂正前発明
原告は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許(特許第399399
6号)の特許権者である。(甲1)
本件特許は,平成13年10月23日に出願した特願2001-325007号
に係るものであり,平成19年8月3日に設定登録(請求項の数3)された。(甲1)
(2)審判の経過
ア一次審決
原告が,平成23年4月22日付けで本件特許の請求項1に係る発明についての
特許の無効審判請求(無効2011-800069号)をしたところ,被告は,平
成23年11月24日付けで訂正請求をし,特許庁は,平成24年3月1日に「訂
正を認める。特許第3993996号の請求項1に記載された発明についての特許
を無効とする。」との審決(一次審決)をした。(甲2,12,50)
一次審決について,被告は,その取消しを求めて知的財産高等裁判所に審決取消
訴訟(平成24年(行ケ)第10132号)を提起するとともに,平成23年法律
第63号による改正前の特許法126条2項に規定する法定期間内に,平成24年
7月6日付けで訂正審判請求(訂正2012-390089号)をした。(甲51,
75)
上記訂正審判請求について,特許庁は,平成24年11月9日に「特許第399
3996号に係る明細書を,本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正
することを認める。」との審決をし,同審決は平成24年11月19日に確定した。
(甲73,76)
上記訂正の確定登録によって本件発明が減縮訂正されたため,知的財産高等裁判
所は,平成24年12月19日,一次審決を取り消す旨の判決をし,同判決はその
ころ確定した。(甲75)
イ二次審決
一次審決が取り消されて審判官に差し戻されたことから,特許庁は,更に審理を
し,平成25年4月26日に「本件審判請求は,成り立たない。」との審決(二次審
決)をし,その謄本は同年5月9日原告に送達された。
二次審決について,原告は,その取消を求めて本件訴訟を提起した。
ウ訂正審決
二次審決が認定しその判断の前提とした発明と,二次審決時に確定登録されてい
た本件特許の請求項1に記載されていた発明とが異なっていたことから,被告は,
その一致を図るため,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項
に規定する法定期間内に,平成25年7月18日付けで訂正審判請求(訂正201
3-390103号)をし(本件訂正),特許庁は,平成25年8月16日に「特許
第3993996号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細
書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決をし,同審決は,そのころ確
定した。(乙10,11)
これにより,二次審決がその審決時の発明と異なる発明を認定し判断の対象とし
た瑕疵は治癒された。
2本件発明の要旨
上記平成25年7月18日付け審判請求書による訂正(本件訂正)後の本件特許
の請求項1の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(乙10,11)
「【請求項1】左右側枠を一個または二個以上のX枠で連結した構造であって,該
X枠は中央で相互回動可能に結合され,下端部を該左右側枠下部に枢着した一対の
回動杆からなり,該一対の回動杆の各上端には上側杆がそれぞれ取り付けられ,各
下端には下側杆がそれぞれ取り付けられ,該上側杆は上記左右側枠に具備されてい
る座梁部に取り付けられている杆受けにそれぞれ支持されるように設定されており,
該回動杆の下側杆は左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して該左右側
枠下部に枢着されており,該左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付け
られており,該下側杆取付部には,該左右側枠に沿う方向を向き,かつ該枢軸を支
持するための軸穴がそれぞれ複数個上下に相対して配列して設けられており,該回
動杆下端の下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該車椅子の使用者
の体形に応じて調節される巾に対応して該下側杆取付部の複数個の軸穴のうちの一
つを選択して該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させることによって,該X
枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変えることなく,かつ該X枠の長さを
変えることなく該車椅子の巾を調節可能にしたことを特徴とする車椅子。」
なお,後記当事者の主張の理解の参考として,ここに甲1の図2,図5及び図6を掲記する。
3審決の理由の要点
(1)引用発明
ドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書(引用例〔甲3の1・2〕)
には,次の発明(引用発明)が記載されている。
「2つのサイドフレーム部材21はクロスバー28によって互いに接続されてお
り,
クロスバー28は,交差点で回転ジョイントによって互いに接続された2つのリ
ンクである,ダブルリンク29,29’と,シングルリンク30とからなり,
それら2つのリンクは,それぞれの上端部に,上側フレームパイプ22に固く取
り付けられた係止部33と形状結合的に係合するためのシートパイプ32を備えて
おり,また,それら2つのリンクは,それぞれの下端部に,サイドフレーム部材2
1の下側フレームパイプ23に沿った方向に,固く接続された軸受パイプ41を備
えており,
当該各軸受パイプ41の端部は,軸受ブロック42に枢着され,さらにサイドフ
レーム部材21に支持されており,
当該軸受ブロック42は,サイドフレーム部材21の上側フレームパイプ22と
下側フレームパイプ23との間に延在する保持コンソール36に上下に配列して設
けられた複数の穴38の一つに,例えば前記穴38を貫通し軸受ブロック42のね
じ孔に螺入されるねじによって固く着脱可能に接続して用いられて,各リンクの下
端部に接続された軸受パイプ41を異なった高さ位置でサイドフレーム部材に枢着
せしめることにより,
座部の高さを変えることなく,かつ,クロスバー28の長さを変えることなく,
車台フレームの幅を調整してユーザの体格に適応可能とした,車椅子。」
上記記述の参考として,甲第3号証の1の図2a,図3及び図4を掲記する。
(2)相違点
本件発明は,①下側杆の枢支態様が,「左右側枠に沿った方向に配設されている
枢軸を介して」なされるものであり,②下側杆の支持態様が,「枢軸を支持するた
め」の「軸穴」を,「下側杆取付部」に「複数個上下に相対して配列して」設け,
「下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて」,「該軸穴に該枢軸を引き
抜き可能に挿通支持させる」ものであるのに対し,
引用発明は,①軸受パイプ41(下側杆に相当)の枢支態様が,軸受パイプ41
を2つの軸受ブロック42に掛け渡して枢支するものであって,「引き抜き可能に
挿通支持」する「枢軸を介して」枢支を行うものでなく,また,②軸受パイプ41
の支持態様が,それを枢支する軸受ブロック42を,サイドフレーム部材間に延在
する保持コンソール36に上下に配列して設けられた複数の穴38の一つに,例え
ばねじによって固く着脱可能に接続するものである点。
(3)無効理由1(引用発明との同一性)についての判断
本件発明と引用発明とには上記(2)の相違点があるから,本件発明は引用発明でな
い。
(4)無効理由2(引用発明と周知技術に基づく容易想到性)についての判断
ア下側杆の枢支態様について
引用発明において,軸受パイプ41の端部を,2つの軸受ブロック42に枢着す
る態様に代えて,軸受パイプ内部に軸棒を挿通し,軸受パイプを枢動可能に支持す
る,すなわち,下側杆の左右側枠下部への枢支態様を,本件発明のごとく「左右側
枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して」なされる態様に変更することは,
当業者が適宜なし得る事項であるといえる。
イ下側杆の支持構造について
審決は,引用発明に上記アの改変を加えたことを前提にする次のような更なる改
変を行うことについての記載や示唆のある刊行物はなく,同改変は当業者にとって
容易ではないとした(なお,必要に応じて本判決の略語等に読み替えている。)。
「本件発明の支持構造の要部は,“下側杆を,左右側枠下部に取り付けられている前後一対
の下側杆取付部間に位置させ,前記下側杆に挿通せしめられる枢軸を支持するため,前記下側
杆取付部に設けられている軸穴に,該枢軸を引き抜き可能に挿通して支持する”(以下「本件
発明支持構造」という。)というものである。
一方,引用発明の軸受パイプ41(下側杆)を車椅子に支持するための構造は,…“軸受パ
イプ(下側杆)の支持部材である軸受ブロックを介して支持されるものであって,当該軸受ブ
ロックはサイドフレーム部材(左右側枠)に着脱可能に固く接続される構造”(以下「引用発
明支持構造」という。)である。
この引用発明支持構造に対して上記アで述べた事項に係る変更を行うならば,前記の引用発
明支持構造は,軸受パイプ(下側杆)内に,当該軸受パイプを枢動自在に支持する枢軸を設け
るように変更されるものの,その枢軸は,左右側枠に沿った方向に配設され,前記枢軸の支持
部材となる何らかのブロックを介して支持され,当該ブロックはサイドフレーム部材に着脱可
能に固く接続される構造に変更されるにすぎない。
そうすると,引用発明支持構造を変更して本件発明支持構造とするためには,枢軸の支持部
材となる何らかのブロックを廃し,軸受パイプをサイドフレーム部材の保持コンソール間に位
置せしめられるようにして,枢軸を直接支持するための穴を,サイドフレーム部材の保持コン
ソールに対向して設ける,というさらなる改変を行う必要があるといえる。」
(5)無効理由3(引用発明と,特開2001-245935号公報〔甲46〕,
特開平11-318988号公報〔甲79〕,特開平11-192266号公報〔甲
80〕及び米国特許第6227559号明細書〔甲81〕に記載の発明に基づく容
易想到性)についての判断
上記(4)と同旨。
(6)まとめ
本件発明は,特許法29条1項3号及び2項のいずれの規定に違反して特許され
たものでもないから,同法123条1項2号に該当して無効とすべきものであると
いうことはできない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(引用発明認定の誤り)
①審決は,引用発明の構成を,「それら2つのリンクは,それぞれの下端部に,
サイドフレーム部材21の下側フレームパイプ23に沿った方向に,固く接続され
た軸受パイプ41を備えて(いる)」と認定する(10頁6~8行目)。
しかしながら,引用例には「リンクの下端部に,軸受パイプがそれぞれ固く接続
されて(いる)」(訳文〔甲3の2〕2頁11行目)と記載されており,軸受パイプ
41が下側フレームパイプ23に沿った方向に固く接続されていることはない。
②審決は,引用発明の構成を,「当該各軸受パイプ41の端部は,軸受ブロック
42に枢着され(ている)」と認定し(10頁9行目),また,「軸受パイプ41の端
部は,『軸受ブロック42に枢着され,さらにサイドフレーム部材21に支持され』
るものであることからして,…『軸受ブロック42』は軸受パイプ41を枢支する」
と認定し(17頁5~7行目),軸受パイプ41の端部自体が軸受ブロック42に直
接枢着されているとし,軸受パイプ41には軸がないとしている。
しかしながら,[1]引用例には,「軸受パイプ41の端部は,軸受ブロック42に
軸が固定されているが,回動可能に支承されている。」(訳文3頁24~25行目)
と記載されていること,[2]引用例の図3(Fig.3)と図4(Fig.4)には,
軸受パイプ41と軸受ブロック42が受けている軸がはっきりと図示されているこ
と,[3]引用例の図2a(Fig.2a)と図2b(Fig.2b)には軸受パイプ4
1と軸受ブロック42とがほぼ同一の直径で記載され,軸受パイプ41と同径の軸
受ブロック42が軸受パイプの端部を枢支できない構成となっており,[4]引用例に
は「軸受パイプ」及び「軸受ブロック」と記載されており,その記載のとおり,い
ずれも軸を受けるためのパイプ及びブロックと解釈すべきことが認められる。
したがって,軸受パイプ41と軸受ブロック42とのいずれもが軸を受けており,
引用発明の軸受パイプ41は,この軸を軸受ブロック42に固定することで回動可
能に支承されているものである。引用例の「axialfest」(原文8頁〔頁数は右上欄
のものによる。以下同様。〕19行目)は,「軸が(axial)固定されている(fest)」
との意味と,引用例の「inLagerbröcken42」(原文8頁19行目)は,引用例の
図2a(Fig.2a)と図2b(Fig.2b)に軸受パイプ41の両端部が軸受
ブロック42の中に入っていないように図示されていることから,「軸受ブロック
42に」との意味とそれぞれ解するべきである。
③審決は,「各軸受パイプ41の端部は,軸受ブロック42に枢着され,さらに
サイドフレーム部材21に支持されて(いる)」と認定する(10頁9~10行目)。
しかしながら,引用例には,「軸受ブロック42は,保持コンソール36から車椅
子内側に突出し,かつこれらの保持コンソールと公知の態様で固く,しかし,例え
ば穴38を貫通し軸受ブロック42のねじ孔に螺入されるねじによって着脱可能に
接続されている。」(訳文3頁25~27頁)と記載されており,軸受パイプ41を
支持しているのは,サイドフレーム部材21ではなくて保持コンソール36である。
④審決は,「『上側フレームパイプ22と下側フレームパイプ23との間に延在
する保持コンソール36』からなる『2つのサイドフレーム部材21』」と認定する
(16頁13~15行目)。
しかしながら,引用例には,「図1に示される車台フレーム1は2つのサイドフレ
ーム部材2を具備し,サイドフレーム自体は上側フレームパイプおよび下側フレー
ムパイプ3,4を1つずつと,これらを互いに接続する前側フレームパイプおよび
後側フレームパイプ5,6とからなる。」(訳文2頁31~33行目)との記載と,
「図2~図4に示された本考案に係る車台フレーム20は,図1に示された車台フ
レーム1と全く類似に,2つのサイドフレーム部材21を有し,これらのサイドフ
レーム部材は,それぞれ1つの上側フレームパイプおよび下側フレームパイプ22,
23と,これらを互いに接続する前側フレームパイプおよび後側フレームパイプと
からなる。」(訳文2頁50行~3頁3行目)」との記載がある。これら記載及び図1
(Fig.1)によれば,保持コンソール36は,2つのサイドフレーム部材21の
構成要素ではなく,2つのサイドフレーム部材21に取り付けられた別部材である。
⑤以上のとおり,審決の引用発明認定には,誤りがある。
2取消事由2(相違点認定の誤り)
①審決は,本件発明と引用発明との相違部分を導くに当たり,本件発明は「下
側杆の枢支態様が,『左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して』なされ
る」と認定している(18頁14~15行目)。
しかしながら,引用発明の軸受パイプ41は,2つのサイドフレーム部材21に
沿った方向に配設されており,この軸受パイプ41に挿通された軸を軸受ブロック
42で固定することで回動可能に支承されている。
したがって,上記認定部分は,引用発明との相違点には含まれない。
②審決は,本件発明と引用発明との相違部分を導くに当たり,本件発明は「下
側杆の支持態様が,『枢軸を支持するため』の『軸穴』を,『下側杆取付部』に『複
数個上下に相対して配列して』設け(る)」と認定している(18頁15~17行目)。
しかしながら,引用発明の保持コンソール36及び軸受ブロック42は,いずれ
も軸受パイプ41を2つのサイドフレーム部材21に取り付けるための部材であり,
本件発明の「前後一対の下側杆取付部」に相当する。そして,引用発明の保持コン
ソール36の穴38は,軸受ブロック42に固定された軸受パイプ41の軸に掛か
る荷重を支持している。
したがって,上記認定の相違部分中,相違点に含まれるのは,[1]本件発明は,
枢軸を軸穴に直接支持させているのに対し,引用発明は,軸受パイプ41の軸を軸
受ブロック42を介して穴38に支持させている点(相違点1)と,[2]本件発明の
軸穴は左右側枠に沿う方向を向き相対しているのに対し,引用発明は,保持コンソ
ール36の穴38が2つのサイドフレーム部材21に沿う方向と90°に交差する
方向を向いている点(相違点2)に限られる。
③審決は,本件発明と引用発明との相違部分を導くに当たり,本件発明は「『下
側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させ…』(る)」と認定する(18頁17
行目)。
しかしながら,引用例の図2a(Fig.2a)と図2b(Fig.2b)によれ
ば,引用発明の軸受パイプ41は,軸受ブロック42及び保持コンソール36との
間に位置している。
したがって,上記認定部分は,引用発明との相違点には含まれない。
④審決は,本件発明と引用発明との相違部分を導くに当たり,引用発明は「軸
受パイプ41(下側杆に相当)の枢支態様が,軸受パイプ41の端部が2つの軸受
ブロック42に枢着されるものであることからして,軸受パイプ41を2つの軸受
ブロック42に掛け渡して枢支するものであって,『引き抜き可能に挿通支持』する
『枢軸を介して』枢支を行うものではな(い)」と認定する(18頁20~24行目)。
しかしながら,引用発明は,軸受パイプ41に挿通された軸を軸受ブロック42
で固定することで回動可能に支承されている。
したがって,上記認定の相違部分中,相違点に含まれるのは,本件発明は,軸穴
に枢軸を引き抜き可能に挿通支持させるのに対し,引用発明は,軸受パイプ41の
軸を軸受ブロック42を介して穴38に支持させている点(相違点3)に限られる。
⑤審決は,本件発明と引用発明との相違部分を導くに当たり,引用発明は「軸
受パイプ41の支持態様が,それを枢支する軸受ブロック42を,サイドフレーム
部材間に延在する保持コンソール36に上下に配列して設けられた複数の穴38の
一つに,例えば,ねじによって固く着脱可能に接続する」と認定する(18頁24
~27行目)。
しかしながら,引用発明の軸受パイプ41は2つのサイドフレーム部材21に沿
った方向に配設されており,この軸受パイプ41に挿通された軸を軸受ブロック4
2で固定することで回動可能に支承されている。
したがって,上記認定の相違部分中,軸受パイプ41が軸受ブロック42に枢支
されているとする点は本件発明との相違点に含まれない(なお,その余の相違する
部分については上記②と同旨である。)。
⑥以上のとおり,審決の相違点認定には,誤りがある。
3取消事由3(相違点判断の誤り)
(1)下側杆の枢支態様に係る判断について
審決の下側杆の支持構造に係る判断(19頁8~13行目)は,引用発明が軸受
パイプ41の端部を2つの軸受ブロック42に枢着する態様を採用しているという
誤った前提であったため,その相違点判断も誤りである。
(2)下側杆の支持構造に係る判断について
引用例には,引用発明の技術思想が「サイドフレーム部材をクロスバーによって
互いに接続した車台フレームでは,本考案の一展開形態により,リンクの下端部と
サイドフレーム部材との枢着点の高さが変更可能であるように形成することが合目
的的であることが明らかになった。車台フレームの幅調節は,クロスバーリンクの
下端部をどの高さポジションで車台フレームのサイドフレーム部材に枢着するかに
依存して行われる。」(訳文1頁41~45行目)ものであるとする記載があり,こ
の記載を引用発明に当てはめれば,引用発明のダブルリンク29,29’とシング
ルリンク30の下端部に接続された軸受パイプ41に挿通された軸の支持位置の高
さを変更可能であるように形成し,この軸の両端部を固定する軸受ブロック42を
保持コンソール36のいずれかの穴38に着脱自在に接続することが該当する。
結局,軸受パイプ41に挿通された軸の支持位置が高さ方向に変更可能であれば
よいのであって,軸の支持構造は,実施形態に記載された軸受ブロック42を介し
た支持構造に限らず,本件特許出願前の周知技術を広く適用することができる。
したがって,当業者であれば,軸受パイプ41に挿通された軸を保持コンソール
36の穴38で直接支持して回動自在に又は回動可能に取り付けることは,極めて
容易である。そして,引用発明の軸受パイプ41に挿通された軸を保持コンソール
36の穴38に枢着又は枢支するのであれば,サイドフレーム部材21の前後に取
り付けられた保持コンソール36の向きは,軸の両端部を支持するために必然的に
90°変更されることになり(なお,引用発明の保持コンソール36には,複数個
の穴38が既に設けてあり,審決のいうような「枢軸を直接支持するための穴を,
…保持コンソールに対向して設ける」〔20頁5~7行目〕という改変手順は必要な
い。),軸受ブロック42も当然に廃されることになる。この結果,引用発明は本件
発明と全く同一の構成になる。
また,本件発明の作用効果(本件明細書【0005】~【0008】【0022】)
は,引用発明の作用効果と何ら変わりがない。
したがって,審決の相違点判断には,誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(引用発明認定の誤り)に対して
①審決は,引用発明の構成に関して,「『(クロスバー28の)の2つのリンク』
は,下端部に,サイドフレーム部材21の下側フレームパイプ23に沿った方向,
すなわち,サイドフレーム部材21に沿った方向に設けられた軸受パイプ41を備
えて(いる)」と認定している(17頁2~5行目)。
したがって,審決は,リンク29,29’と30のそれぞれの下端部は,当該下
端部に接続された軸受パイプ41を備えており,当該軸受パイプ41は,サイドフ
レーム部材21の下側フレームパイプ23に沿った方向に配されていると認定した
のである。
②[1]引用例(原文8頁18~19行目)には,「DieEndenderLagerrohr
e41sindinLagerbröcken42axialfest,」(軸受パイプ41〔Lagrrohr
e〕の端部〔Enden〕は,軸受ブロック42の中に〔inLagerböcken42〕,軸的に
固定されている〔axialfest〕)と記載されている。「axial」(軸的に)は,回転中心
が固定されていることを意味し,実際に軸という部材が存在するわけではない。独
語で軸を意味する用語は「Achse」である。[2]引用例の図3(Fig.3)と図4(F
ig.4)に図示されたリンク29,30の下端部の部材は,図2a(Fig.2a)
と図2b(Fig.2b)を参照すると,明らかに軸受ブロック42と認められる。
引用例の図3(Fig.3)と図4(Fig.4)には,軸受ブロック42の側面が
示されているのであり,軸受ブロック42の側面に貫通して現れた軸受パイプ41
の側面が示されているのではない。[3]引用例の各図面は,設計図ではなく説明図で
あり,図示されたものの形状,方法や配置が正確に表示されているものではない。[4]
上記[1]の部分の正確な訳は,「支承チューブ41(Lagerrohre41)の両端部は,
支承ブロック42(Lagerbröcken42)の中に,軸的に固定されている」であり,
支承チューブ41には軸が具備されていないことは明確である。
③審決は,「『各軸受パイプ41の端部は,軸受ブロック42に枢着され,さら
にサイドフレーム部材21に支持され』る,という構造,すなわち,“軸受パイプ(下
側杆)の支持部材である軸受ブロックを介して支持される構造”であって,『当該軸
受ブロック42は,サイドフレーム部材21の上側フレームパイプ22と下側フレ
ームパイプ23との間に延在する保持コンソール36に上下に配列して設けられた
複数の穴38の一つに,例えば前記穴38を貫通し軸受ブロック42のねじ孔に螺
入されるねじによって固く着脱可能に接続して用いられ』るもの,すなわち,“当該
軸受ブロックはサイドフレーム部材に着脱可能に固く接続される構造”である。」と
認定し(19頁23~31行目),また,「軸受ブロック42は,サイドフレーム部
材21の上側フレームパイプ22と下側フレームパイプ23との間に延在する保持
コンソール36に上下に配列して設けられた複数の穴38の一つに,例えば前記穴
38を貫通し軸受ブロック42のねじ孔に螺入されるねじによって固く着脱可能に
接続して用いられ(る)」と認定し(10頁11~15行目),保持コンソール36
に触れている。
④引用例には,「両サイドフレーム部材21には,クロスバー28の両側に,ダ
ブルリンク29,29’およびシングルリンク30のそれぞれの下端部を枢着する
ためのそれぞれ同様に形成された保持コンソール36が2つずつ,走行方向に離間
して配置されている。」(訳文3頁12~14行目)との記載があり,これによれば,
引用発明のサイドフレーム部材21の構成要素として保持コンソール36を入れる
ことは,何ら差支えがない。
⑤以上のとおり,審決の引用発明認定には,誤りはない。
2取消事由2(相違点認定の誤り)に対して
①引用発明の軸受パイプ41内に引き抜き可能に挿通される軸があるとは認め
られない。
②原告の前記第3,2②の主張は,争う。
③審決は,本件発明は,「『下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて』」
かつ「『該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させる』」のに対して,引用発明
は,「軸受パイプ41を2つの軸受ブロック42に掛け渡して枢支するものであっ
て」かつ「『引き抜き可能に挿通支持』する『枢軸を介して』枢支を行うものではな
(い)」と認定しているのであり(18頁14~27行目),本件発明の「下側杆を
前後一対の下側杆取付部間に位置させる」構成のみを個別に対比して相違点を導い
ているのではない。
④引用発明の軸受パイプ41内に引き抜き可能に挿通されている軸があるとは
認められない。
仮に軸受パイプ41内に挿通されている軸が存在していたとしても,当該軸は軸
受ブロック42に固定されており,引き抜き可能に挿通されていないのであるから,
本件発明の下側杆の枢支態様と引用発明の軸受パイプ41の枢支態様とが相違する
とした審決の認定に誤りはない。
⑤原告の前記第3,2⑤の主張は,争う。
⑥以上のとおり,審決の相違点認定には,誤りはない。
3取消事由3(相違点判断の誤り)に対して
(1)下側杆の枢支態様に係る判断について
軸受ブロック42に引き抜き可能に挿通されている軸は存在しないので,原告の
主張は失当である。
(2)下側杆の支持構造に係る判断について
①審決が引用発明として認定したのは,引用例の実施態様に開示されている技
術であるから,引用例の実施態様に開示されていない技術を引用発明とすることな
どはできない。
②引用発明の構成を本件発明の構成に改変するには,[1]軸受ブロック42を廃
すること(改変1),[2]保持コンソール36に軸を直接支持するための軸穴を対向
して設けること(改変2),[3]軸受パイプ41に引き抜き可能に挿通する軸を具備
すること(改変3)という3段階の改変が必要である。本件発明は上記3つの改変
によって,引用発明からは予測できない作用効果を奏するものである。
③審決が,引用発明の軸受パイプ41(下側杆)を支持するための構造に改変
を加えて本件発明の支持構造を採用することについての記載やその示唆をする刊行
物がないとしたことに,誤りはない。
[1]米国特許第6,227,559号明細書(甲81)に記載の車椅子(甲81発
明)は,クロスブレイスメンバー38の上下端をサイドフレーム12に接続するた
めに,サイドフレーム12の上下のサイドレール28,30にグロータブ72,5
8を取り付け,上下のグロータブ72,58のそれぞれに横方向に一定の間隔を置
いて複数個の孔84,68を設け,複数個の孔84,68のいずれかに合わせてフ
ァスナー98,70を挿通して止めることによって高さを変えずに巾を調節するも
のである。
しかしながら,甲81発明においては,X枠の回動杆に相当するクロスブレイス
メンバー38が,直接グロータブ58の孔68の1つに枢着されるのに対して,本
件発明においては,X枠の回動杆下端部が下側杆と枢軸とを介して下側杆取付部の
軸穴の1つに枢着されるのであり,甲81発明には本件発明の下側杆に相当するも
のが存在しない。
したがって,甲81発明は,本件発明や引用発明とは,全く目的,構成,機能,
ひいては技術的意義が異なる発明であり,引用発明に甲81発明の下側グロータブ
58を適用しても本件発明にならない。
[2]実公昭43-3460号公報(甲65)に記載の歩行補助車(甲65発明)
は,本件発明のX枠の回動杆に相当する金具7,7’が,下側杆に相当する連結管
4に取り付けられておらず,枢軸に相当する支軸8に直接取付けられている(第1
頁右欄19~23行目)。また,下側杆取付部に相当する部材も存在しない。
したがって,甲65発明は,本件発明とは,構成,作用効果,機能,ひいては技
術的意義が全く異なる。
[3]実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィ
ルム(甲8)に記載の椅子の折り畳み装置は,巾調節を目的としたものではない。
[4]特開昭59-108550号公報(甲9)に記載の身体障害者用折り畳み式
ひじ掛いす(甲9発明)は,車椅子の支持枠の側板7,7’を斜支柱16,16’
で連結したものであるが,斜支柱16,16’の下端は,筒状スリーブ26を介し
て側板7,7’の下縁に取り付けられているものの,筒状スリーブ26は上下位置
を固定されている。この発明の骨子は,両側板と斜支柱とを緩衝部材で連結するこ
とにある。
したがって,甲9発明の筒状スリーブは,本件発明の下側杆とは,機能,ひいて
は技術的意義が全く異なる部材である。
[5]特開平11-318988号公報(甲79)に記載の椅子(甲79発明)は,
リンク9,10の端部に枢軸11~14を連結し,枢軸11~14を座受板28の
両側片の通孔30,31に挿入し,該枢軸11~14にピンボルト32,33を差
し込み,枢軸11~14の螺軸端にナット34,35をねじ込む構成を有するもの
であるが,ピンボルト32,33はナット34,35によって固定され,本件発明
の枢軸のように引き抜き可能となっていない。またピンボルト32,33の通孔3
0,31も縦に複数個並設されておらず,該枢軸11~14は上下位置を固定され
ている。
したがって甲79発明の枢軸は,本件発明の下側杆とは,課題,構成,作用効果
ひいては技術的意義が全く相違する。
第5当裁判所の判断
1認定事実
(1)本件発明について
ア本件明細書の記載
平成21年11月6日付け訂正請求書,平成23年11月24日付け訂正請求書
(甲12),平成24年7月6日付け訂正審判請求書(甲51)及び平成25年7月
18日付け訂正審判請求書(乙10)によって訂正された本件発明に係る明細書及
び図面(本件明細書)には,次の記載がある。
「【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は巾調節できる車いすに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来巾調節可能な車椅子は提供されていない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
…使用者の体形に応じて車椅子(9)の巾を調節しなければ,車椅子(9)に乗った人が車輪(91)
を手で回す時,車輪(91)の巾が広すぎたり狭すぎたりして車輪(91)を回し易い位置に手をおく
ことが出来ないという問題点があった。」
「【0005】
【作用】
本発明では車椅子(1)の左右側枠(3,3)は前後一対のX枠(11,12)により連結され,該X枠(11,
12)の回動杆(11A,11A,12A,12A)を中心Cを支点に回動させれば,…X枠(11,12)の巾,すな
わち左右側枠(3,3)間の巾を調節することができる。このとき該X枠(11,12)は縦巾も変化す
るが,該回動杆(11A,11A,12A,12A)下端部の該左右側枠下部取付け位置が車椅子の所望の巾
に対応して上下調節可能にされているので,縦巾が変化してもそれに対応して該左右側枠(3,
3)を連結でき,該回動杆の上端部の上下位置,即ち座の上下位置は変化しない。
【0006】
具体的には該回動杆(11A,11A,12A,12A)下端部は,枢軸(26)を介して該側枠(3,3)下部に
取り付けられており,該枢軸(26)は該側枠(3,3)下部に設けられた上下に配列している複数個
の軸穴(13A,13B,13C)のうちの一つに支持されるのであるが,該回動杆(11A,11A,12A,12A)
下端部を複数個の該軸穴(13A,13B,13C)のうちの一つを選び該軸穴に合わせて該枢軸(26)を挿
通することによって枢着して座の高さを変えることなく該側枠(3,3)間の巾すなわち車椅子(1)
の巾を段階的に調節できる。」
「【0009】
【発明の実施の形態】
…車椅子(1)の本体(2)は左右一対の側枠(3,3)からなり該側枠(3,3)は座梁部(4),前後脚
柱部(5,6),アームレスト部(7),背柱部(8),フットレスト支持梁(9)および下梁(10)からなり,
該側枠(3,3)は前後一対のX枠(11,12)によって結合されている。」
「【0012】
左右の側枠(3,3)を連結している前後一対のX枠(11,12)は図5に示すようにそれぞれ一対
の回動杆(11A,11A)および一対の回動杆(12A,12A)からなり,該一対の回動杆(11A,11A,12A,
12A)はそれぞれ中心Cを支点に相互回動可能に結合しており,該一対のX枠(11,12)の上端に
おいて一対の円筒状の上側杆(17,17)が,下端においては一対の円筒状の下側杆(18,18)が差
し渡され溶接されている。」
「【図5】

「【0013】
また図6に示すように該側枠(3)下部の下梁(10)には前後一対の角柱状の下側杆取付け部(13,
13)が溶接され,該下側杆取付部(13,13)には左右側枠(3,3)に沿う方向を向き,かつ枢軸(26)
を支持するための軸穴(13A,13B,13C)が複数個(3個)上下に配列して設けられている。…
また該側枠(3)の座梁部(4)には前後一対の杆受け(16,16)が取り付けられている。」
「【図6】

「【0015】
該X枠(11,12)により該側枠(3,3)を連結するには,該X枠(11,12)の円筒状の下側杆(18)
を下側杆取付部(13,13)のいずれかの軸穴(13A,13B,13C)例えば軸穴(13A)に合わせ,該左右
の側枠(3,3)に沿った方向に配設されている軸である枢軸(26)を,該軸穴(13A,13A)および円
筒状の下側杆(18)の内部に挿通して支持する。この時該X枠(11,12)の上側杆(17)は座梁部(4)
の杆受け(16,16)に支持される。」
「【0018】
本実施例の車椅子(1)の巾を調節するには,…枢軸(26)を下側杆(18)および軸穴(13A)より引
き抜く。そして…X枠(11,12)の回動杆(11A,11A,12A,12A)を中心Cを支点に回動させてX
枠(11,12)の巾を調節しつつ,これに合わせて側枠(3,3)を移動させて車椅子(1)の巾を調節
する。
【0019】
このときX枠(11,12)の巾を狭めると,X枠(11,12)の縦巾は大きくなり,X枠(11,12)の
巾を広げると,X枠(11,12)の縦巾は小さくなる。そしてX枠(11,12)の下側杆(18,18)を軸
穴(13A,13B,13C)のうちの適切な軸穴を選んで位置を合わせ,該枢軸(26)を該軸穴(13A,13B,
13C)および該円筒状の下側杆(18,18)の内部に挿通して該X枠(11,12)を支持させる。」
「【0021】
本実施例では軸穴およびネジ孔は3個であり,巾は3段階に調節できるが,該軸穴およびネ
ジ孔は2個あるいは4個以上であってもよい。
またX枠は1個または3個以上であってもよい。
また軸(26,31,32)は必ずしも枢軸やネジである必要はないが,枢軸やネジであると下側杆や
リンクアームが回動可能で…車椅子を折り畳むことが出来る。
【0022】
【発明の効果】
本発明では,座の高さを変えることなく車椅子の巾を調節できるので,使用者が最も操作し
やすい巾に調節できる。あるいはメーカーにとっては巾の異なる多種類の製品を製造しなくて
済む。」
イ本件発明の特徴
本件明細書の上記記載によれば,本件発明は,①車椅子が使用者の体形によって
は適切でないことに対して,巾調節が可能な車椅子を提供することを目的とするも
のであり(【0001】【0003】),②その実現のため,車椅子の左右側枠(3,3)
と,この左右側枠(3,3)間に配置され,中心を支点に回動可能なX枠(11,12)
とを備え(【0005】【0009】【0012】),このX枠(11,12)の上端に取
り付けられた円筒状の上側杆(17,17)を,左右側枠(3,3)を構成する座梁部
(4)に取り付けられた杆受け(16)に支持させ(【0012】【0013】),一方,
X枠(11,12)の下端に取り付けられた円筒状の下側杆(18,18)は,左右側
枠(3,3)の下部に取り付けられた下側杆取付部(13,13)に上下に配列してい
る複数個の軸穴(13A,13B,13C)のうちの一つの位置に,枢軸(26)を挿
通することで支持する(【0006】【0013】【0015】)との構成をとること
によって,③X枠(11,12)の回動によってその横巾を変化させることで車椅子
の巾を変化させつつ,これに伴うX枠の縦巾の増減は,下側杆(18,18)の支
持位置を変えることで調整し,上側杆(17,17)の高さ位置がそのままに維持さ
れることになり,④その結果,座の高さを変えることなく車椅子(1)の巾を調整
するという効果を有するものである(【0005】【0006】【0018】【001
9】【0022】)。
(2)引用発明について
引用例(甲3の1)には,次の記載がある(訳文は,原文8頁18行目の“Die
Enden”から同19行目の“axialfest,”までを除く部分を甲3の2,同除かれた部
分につき甲3の2,5,乙1,7,9の1,12,13,弁論の全趣旨による。)。
「(原文2頁〔頁数は右上欄のものによる。以下同様。〕1~13行目,訳文1頁1~7行目)
本考案は,車台フレームを備え,該車台フレームが下側フレームパイプと上側フレームパイプ
とをそれぞれ有する2つのサイドフレーム部材を具備し,該フレーム部材には走行方向に離隔
して駆動輪とキャスタとが1つずつ支承されており,フレーム部材は,該フレーム部材に枢着
され角度をなして互いに調整可能な支柱によって,離隔した使用位置と近接した折りたたみ位
置との間で互いに向かって移動可能であり,かつ少なくとも使用位置において固定可能になっ
ており,フレーム部材と接続された側方部材とバックレストとによって画成される座部をさら
に備えた,折りたたみ式車椅子に関する。」
「(原文2頁1~23行目,訳文1頁14~25行目)互いに溶接されたパイプからなるサイ
ドフレーム部材には,一方の側に,通常,後側駆動輪が1つずつと,他方の側に,垂直軸を中
心に回動可能な前側キャスタが1つずつ支承されている。この車椅子では,クロスバーが,互
いに交差するパイプまたはリンクからなり,これらのパイプまたはリンクは,交差点に関節状
に互いに接続されており,下端部がサイドフレーム部材の下側フレームパイプにそれぞれ枢着
されている。クロスバーをなすパイプまたはリンクのそれぞれの他端とシートパイプとが固く
接続されており,このシートパイプには,通常,丈夫な帆布からなる座部の長手方向縁部が固
定されており,使用位置において,サイドフレーム部材の上側フレームパイプと係止可能であ
る。
この車椅子では,例えば潜在的ユーザの体格の違いといった種々の要求に適応できないか,
または少なくとも非常に適応し難いため不十分である。したがって,本考案の基礎となる課題
は,種々の要求に対する適応性を改善した折りたたみ式車椅子を提供することである。」
「(原文2頁24行~3頁8行目,訳文1頁26~33行目)上記課題は,車台フレームを異
なった幅の少なくとも2つの使用位置に調整するために,サイドフレーム部材がそれらの間隔
に関して互いに調節可能であり,それぞれ1つの使用位置に対応する調整ポジションでロック
可能であることによって解決される。
したがって,本考案は,車台フレームの両サイドフレーム部材の間隔を変更することによっ
て車椅子の使用位置をユーザのそれぞれの要求に適応させることであり,その場合に,フレー
ム部材を少なくとも2つの異なった間隔に調整することができる。これらの調整位置間での調
整だけでなく,さらに調整できることが可能であり,しかもフレーム部材間隔を段階的または
連続的に変更することができる。」
「(原文3頁23行~4頁11行目,訳文1頁41行~2頁5行目)サイドフレーム部材をク
ロスバーによって互いに接続した車台フレームでは,本考案の一展開形態により,リンクの下
端部とサイドフレーム部材との枢着点の高さが変更可能であるように形成することが合目的的
であることが明らかになった。車台フレームの幅調節は,クロスバーリンクの下端部をどの高
さポジションで車台フレームのサイドフレーム部材に枢着するかに依存して行われる。この場
合,それぞれの使用位置での係止は,例えば,使用位置において,サイドフレーム部材の上側
フレームパイプから突出する係止部が形状結合的に係合する,リンクの上端部と接続されたシ
ートパイプによってそのまま変わらない。
車台フレームの幅の調整と,ひいては座幅調整は,この展開形態では,それぞれの使用位置
において,互いに交差するクロスバーのリンクがなす角度が変更されることによって行われる。
その場合,座部の高さは変わらない。」
「(原文4頁12行~5頁8行目,訳文2頁6~20行目)他の有意義な展開形態では,リン
クの下端部が,異なった高さ位置でサイドフレーム部材に固定可能な軸受ブロックによってサ
イドフレーム部材に枢着されている。この軸受ブロックは,サイドフレーム部材の上側フレー
ムパイプと下側フレームパイプとの間に延在する保持コンソールに収容され,かつ垂直方向に
互いに離隔した所定の調整ポジションで保持コンソールに固定可能であり得る。
この展開形態では,リンクの下端部に,軸受パイプがそれぞれ固く接続されており,該軸受
パイプは,サイドフレーム部材の上側フレームパイプおよび下側フレームパイプに対して平行
位置に延在し,かつそれぞれのリンクから両側に突出するならば,そしてリンクの両側で,サ
イドフレーム部材の上側フレームパイプおよび下側フレームパイプと接続されたそれぞれ1つ
の保持コンソールが設けられ,該保持コンソールには軸受パイプの一端をそれぞれ支承するた
めの軸受ブロックが収容されているならば合目的的であることも判明した。
さらに,保持コンソールが所定の垂直方向の間隔を離間させて配置された,リンクを枢着す
るために利用される軸受ブロックを固定するための孔を備えているならば,保持コンソールで
の軸受ブロックの特に簡単な高さ調整が可能である。」
「(原文7頁7行~8頁18行目,訳文2頁50行~3頁24行目)図2~図4に示された本
考案に係る車台フレーム20は,図1に示された車台フレーム1と全く類似に,2つのサイド
フレーム部材21を有し,これらのサイドフレーム部材は,それぞれ1つの上側フレームパイ
プおよび下側フレームパイプ22,23と,これらを互いに接続する前側フレームパイプおよ
び後側フレームパイプとからなる。
サイドフレーム部材21はクロスバー28によって互いに接続されており,クロスバーは,
交差点で回転ジョイントによって互いに接続された2つのリンクと,ダブルのリンク29,2
9’と,これらと交差するシングルのリンク30とからなる。クロスバーリンクは,それぞれ
の上端部に,上側フレームパイプ22に固く取り付けられた係止部33と形状結合的に係合す
るためのシートパイプ32を備えている。
先行技術の車台フレーム1とは異なり,車台フレーム20は,車椅子のそれぞれの使用位置
において両フレーム部材21間の間隔と,ひいては座幅を調節するための装置を備えている。
この目的で,両サイドフレーム部材21には,クロスバー28の両側に,ダブルリンク29,
29’およびシングルリンク30のそれぞれの下端部を枢着するためのそれぞれ同様に形成さ
れた保持コンソール36が2つずつ,走行方向に離隔して配置されている。金属形材として形
成された保持コンソール36は,垂直方向に延在し,それぞれの両端部で止め輪37により,
それぞれのサイドフレーム部材21の上側フレームパイプ22と下側フレームパイプ23とに
固定されている。保持コンソール36の各々は,同じ数の穴38を備えており,これらの穴は,
保持コンソール36の取付け位置において垂直方向に離隔して配置されており,車台フレーム
20に配置された全保持コンソール36のそれぞれ対応する穴38が水平面上に延びる。
ダブルリンク29,29’およびシングルリンク30は,それらの下端部に軸受パイプ41
をそれぞれ備えており,この軸受パイプは,それぞれのリンクの長手方向に対して垂直に,か
つ取り付けられた状態で,上側もしくは下側フレームパイプ22,23に対して平行に延びる。」
「(原文8頁18~20行目)軸受パイプ41の両端部は,各軸受ブロック42で軸方向に固
定されるが,それでも回動できるように,支承されている。」
「(原文8頁20行~9頁18行目,訳文3頁25行~3頁40行目)軸受ブロック42は,
保持コンソール36から車椅子内側に突出し,かつこれらの保持コンソールと公知の態様で固
く,しかし,例えば穴38を貫通し軸受ブロック42のねじ孔に螺入されるねじによって着脱
可能に接続されている。
図3および図4に示されるように,それぞれの軸受ブロック42を固定するために設けられ
た穴38は,それぞれの使用位置においてサイドフレーム部材21間の間隔を決定する。図3
において,軸受ブロック42は,下側フレームパイプ23の領域に直接配置された穴38に固
定されている。このことにより,使用位置において,ダブルリンク29,29’およびシング
ルリンク30と水平線との角度が略30°になり,したがって比較的狭い座幅になる。
これに対して図4に示された調整位置では,ダブルリンク29,29’およびシングルリン
ク30を保持コンソール36の穴38に枢着するために軸受ブロック42が固定されており,
穴は,それぞれの上側フレームパイプ22と下側フレームパイプ23との間の略中央に配置さ
れている。使用位置においてリンク29および29’もしくは30と水平線とがなす角度は,
図3に示される例よりもはるかに平坦であり,略15°である。したがって,この調整位置で
は,両サイドフレーム部材21間の間隔と,ひいては座幅が図3の調整位置での場合よりも大
きい。」
「(図面)

2取消事由1(引用発明認定の誤り)について
(1)軸の存否の主張を除く点につき(前記第3,1①③④)
①原告は,審決は引用発明の軸受パイプ41が下側フレームパイプ23に沿っ
た方向に固く接続されていると認定した旨を主張する(前記第3,1①)。
しかしながら,審決が「それら2つのリンクは,それぞれの下端部に,サイドフ
レーム部材21の下側フレームパイプ23に沿った方向に,固く接続された軸受パ
イプ41を備えて(いる)」(審決10頁6~8頁)と認定したのは,「それら2つの
リンクは,それぞれの下端部に…固く接続された軸受パイプ41を備えて(いる)」
という趣旨であり,軸受パイプ41が下側フレームパイプ23に沿った方向に固く
接続されたことをいうものではない。
したがって,原告の上記主張は失当である。
②原告は,審決が軸受パイプ41を支承しているのをサイドフレーム部材21
と認定したのは誤りである旨を主張する(前記第3,1③)。
しかしながら,保持コンソール36は,その両端がサイドフレーム部材21に固
定されているのであるから(訳文3頁14~17行目),当該認定部分(審決10頁
9~10行目)で,審決が軸受パイプ41が軸受ブロック42を介してサイドフレ
ーム部材21に固定されている保持コンソール36に支持されていると認定しなか
ったことが,誤りになるものではない。
したがって,原告の上記主張は失当である。
③原告は,審決が保持コンソール36をサイドフレーム部材21の一部と認定
したことが誤りである旨を主張する(前記第3,1④)。審決は,引用発明の認定中
で明示的には保持コンソール36がサイドフレーム部材21の一部とは認定しては
いないが(審決10頁11~16行目),原告の指摘箇所(審決16頁13~15行
目)によれば,上記の旨の認定を前提としていることがうかがわれる。しかるに,
引用例における用語の意義自体としては,サイドフレーム部材21には保持コンソ
ール36は含まれていない(訳文1頁1~2行目,2頁31~33行目,2頁50
行~3頁3行目参照。なお,被告の指摘する訳文3頁11~14行目の記載は,サ
イドフレーム部材21に保持コンソール36を配置するとの趣旨にすぎない。)。
しかしながら,保持コンソール36はその上下端がサイドフレーム部材21であ
る上側フレームパイプ22と下側フレームパイプに固定されているのであるから
(訳文3頁14~17行目),その構成に着目して,審決が保持コンソール36をサ
イドフレーム部材21の一部と認定したことが誤りであるとまではいえない。
したがって,原告の上記主張は採用することはできない。
(2)軸の存否の主張の点(前記第3,1②)
原告は,軸受パイプ41には軸が挿通されているにもかかわらず,軸が存在しな
いものとして引用発明を認定した審決には誤りがある旨を主張する。
前記1(2)のとおり,引用例には,「(原文8頁18~20行目)軸受パイプ41の
両端部は,各軸受ブロック42で軸方向に固定されるが,それでも回動できるよう
に,支承されている。」との記載があるとしか認められないところ,この記載からは,
軸受パイプ41の端部自体が軸受ブロック42に枢着されているとも,軸受パイプ
41に軸が挿通され,軸受ブロック42に固定された軸を介して軸受パイプ41が
軸受ブロック42に枢着されているとも,両様に解し得る。
そこで,以下,引用例の図面の内容について検討する。
①引用例の図2a(Fig.2a),図2b(Fig.2b),図3(Fig.3)
及び図4(Fig.4)には,円形の軸受パイプ41の両端の外径と,かまぼこ型の
軸受ブロック42の内接円の外径とが一致していることが見て取れる。このように
軸受パイプ41の直径と軸受ブロック42の内接円の直径とが同一である場合には,
軸受パイプ41の端部を受け入れるための穴を軸受ブロック42に形成することは,
機械設計上あり得ないことである。
②引用例には,「(訳文3頁25~27行目)軸受ブロック42は,保持コンソ
ール36から車椅子内側に突出し,かつこれらの保持コンソールと公知の態様で固
く,しかし,例えば穴38を貫通し軸受ブロック42のねじ孔に螺入されるねじに
よって着脱可能に接続されている。」との記載があり,また,引用例の図面3(Fi
g.3)及び図面4(Fig.4)には,軸受ブロック42の上下方向の中心線と保
持コンソール36の穴38の上下方向の中心線とが一致していることが見て取れる。
このことを前提に,引用例の図2a(Fig.2a),図2b(Fig.2b),図
3(Fig.3)及び図4(Fig.4)を見てみると,仮に軸受パイプ41の端部
を受け入れる穴が軸受ブロック42に形成されてあるとした場合,軸受パイプ41
を軸受ブロック42に対して回動可能とするためには,軸受パイプ41の端部と,
軸受ブロック42のねじ孔に螺入されるねじとが干渉しないように,ねじを極めて
浅い位置までしか挿入できないこととなる。一方で,軸受ブロック42は車椅子に
搭乗する人間の体重を支えるものであるから,保持コンソール36とのねじ止めは
一定の強度が必要とされるところ,上記のような浅い位置までの挿入によっては十
分な強度を得られないものと予想される。したがって,軸受パイプ41の端部を受
け入れる穴を軸受ブロック42に形成することは,機械設計上極めて困難なことで
ある。
③引用例の図3(Fig.3)及び図4(Fig.4)は,図示された内容から
断面図であるものと理解されるが,軸受パイプ41に対応する部分に大小三つの同
心円からなる円形が描かれている。この同心円が軸受パイプ41の断面を表してい
ることは明らかであるから,大きな円は,軸受パイプ41の外周線を,中間の円は,
軸受パイプ41の内周線を表しているとみるのが自然である。そうすると,小さな
円は,軸受パイプ41の内部に挿入された部材を表す線とみるのが相当であるとこ
ろ,これは,引用例に軸受ブロック42が軸受パイプ41を回動可能に支承すると
記載されていることからみて,軸受パイプ内に挿通された軸と解するのが合理的で
ある。
以上①~③の点からみて,引用発明の軸受パイプ41は,サイドフレーム部材2
1に沿った方向に配設されている軸を介して軸受ブロック42に枢着されていると
認定するのが相当であり,前記明細書(訳文)の記載を前提として,引用例の図面
に接した当業者も,そのように理解するものといえる。
これに対して被告は,引用例の図面が説明図にすぎず正確なものではない旨を主
張する。しかしながら,引用例の図面は,図面1(Fig.1)をみても明らかなよ
うに,かなり写実的なものであり,形状,寸法,配置等に正確性を欠く模式図のよ
うな類のものとはいえず,当業者が上記認定のとおりに理解することの妨げになる
ようなものではない。しかも,引用例における文言上の記載とも矛盾するものでは
ないから,被告の上記主張は,採用することができない。
したがって,審決が,引用発明の構成について「各軸受パイプ41の端部は,軸
受ブロック42に枢着され(る)」と認定した部分は(10頁9行目),誤りであり,
この点において審決は取り消されるべきである。
ただし,事案にかんがみ,上記の点を改めて引用発明を認定した上で,本件発明
と引用発明とに相違点が認められるか否かについて,更に検討することとする。
3取消事由2(相違点認定の誤り)について
審決が認定した本件発明と引用発明との相違点(18頁14~27行目)は,下
側杆の枢支態様と下側杆の支持態様の観点から整理すると,次のとおりである。
【相違点①】
下側杆の枢支態様が,[1]本件発明は,左右側枠に沿った方向に配設されている枢
軸を介してなされるものであるのに対し,[2]引用発明は,軸受パイプ41を2つの
軸受ブロック42に掛け渡して枢支するものであって,引き抜き可能に挿通支持す
る枢軸を介して枢支を行うものでない点。
【相違点②】
下側杆の支持態様が,[1]本件発明は,枢軸を支持するための軸穴を下側杆取付部
に複数個上下に相対して配列して設け,下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位
置させて,該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させるものであるのに対し,
[2]引用発明は,軸受パイプ41(下側杆に相当)を枢支する軸受ブロック42を,
サイドフレーム部材間に延在する保持コンソール36に上下に配列して設けられた
複数の穴38の一つに,例えばねじによって固く着脱可能に接続するものである点。
ところで,上記2に認定判断のとおり,引用発明の軸受パイプ41は,サイドフ
レーム部材21に沿った方向に配設されている軸を介して軸受ブロック42に枢着
されていると認定するのが相当であるから,上記相違点①は,引用発明との相違点
ではなくなり,審決の相違点認定には誤りがある。
そして,相違点②は,引用発明の軸受パイプ41がサイドフレーム部材21に沿
った方向に配設されている軸を介して軸受ブロック42に枢着されていると認定さ
れたことを前提とすると,次のとおり修正される。
【相違点②´】
[1]本件発明は,枢軸を支持するための軸穴を下側杆取付部に複数個上下に相対し
て配列して設け,下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該軸穴に該
枢軸を引き抜き可能に挿通支持させるものであるのに対し,[2]´引用発明は,軸受
パイプ41(下側杆に相当)に挿通される軸を枢支する軸受ブロック42を,サイ
ドフレーム部材間に延在する保持コンソール36に上下に配列して設けられた複数
の穴38の一つに,例えばねじによって固く着脱可能に接続するものであり,また,
軸受パイプ41に挿通した軸は引き抜き可能かどうか不明である点。
上記までの認定判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。
一方,原告は,上記相違点②´の認定と異なり,<1>引用発明の保持コンソール3
6及び軸受ブロック42が,本件発明の下側杆取付部に相当し(前記第3,2②),
<2>引用発明の軸受パイプ41(本件発明の下側杆に相当)は,保持コンソール36
及び軸受ブロック42(本件発明の下側杆取付部)の間に位置している(前記第3,
2③)旨を主張する。しかしながら,引用発明は,軸受ブロック42を保持コンソ
ール36に着脱可能に接続することによって車椅子1の巾調整をするものであるか
ら,両者を一体の部材とみなすことは矛盾しており,その主張は,いずれも採用す
ることができない。
以上のとおりであり,審決の認定した相違点には誤りがあり,その限りで取消事
由2には理由があるが,進歩性の有無の観点から,上記に認定した本件発明と引用
発明との新たな相違点について,更に検討を加えることとする。
4取消事由3(相違点判断の誤り)について
(1)相違点判断の構成
上記3に認定判断したとおり,審決の認定した相違点①は存在せず,相違点②´
のみが存するので,以下,相違点②´(相違点①に係る部分を改変したことを前提
にした相違点②)の容易想到性の有無について検討する。
(2)引用刊行物の記載事項
本件特許出願前に頒布された刊行物である甲46刊行物(甲66と同じ。)及び甲
81刊行物(甲67と同じ。)には,以下の記載がある。
①甲46刊行物(特開2001-245935号公報)の記載事項
「【0013】…サイドフレーム10には座部20に設けられた支持ロッド30が支持される
支持手段40が設けられている。前記座部20は,折り畳み可能な交差フレーム21の上端に
車椅子の前後方向に左右対称的に配設された側端フレーム22から構成されている。前記交差
フレームは,X状に交差して連結された一対のフレームから構成されている。また,交差フレ
ーム21の各々下端には貫通孔21aが形成されている。そして,これらの交差フレーム21
間に支持手段40が配設されている。」
「【0014】次に,上記した支持手段40について図2に基づいて説明する。
【0015】前記支持手段40は,円筒部材41と,この円筒部材41の両端部に嵌合され
る前蓋42と後蓋44とにより構成されており,かかる円筒部材41の両端部が車椅子200
の前後方向となるようにサイドフレーム10の下側後端部に一体形成されている。図示するよ
うに,前蓋42には,支持ロッド30の前端部が挿入される調整孔43が縦方向に3箇所穿設
されている。図3に示すように,前記調整孔43のうち,下部調整孔43cは,略水平方向に
設けられており,中間部調整孔43bは,前記下部調整孔43cよりも車椅子の前方向に向か
って上向きになるように設けられており,上部調整孔43aは,中間部調整孔43bよりもさ
らに車椅子の前方向に向かって上向きになるように形成されている。
【0016】また,図4に示すように,後蓋44には,支持ロッド30の後端部を支持する
支持孔45が一つ穿設されている。かかる支持孔45は,後蓋44の外壁端部44aから前蓋
方向に徐々に縦方向に広がる楕円形状に形成されている。このように支持孔45を縦方向に長
い楕円形状に形成したことにより,支持ロッド30の後端を支点として支持ロッド30の前端
を前蓋42に穿設された上部調整孔43a乃至下部調整孔43cのいずれかの調整孔43に挿
入させることができる。以上にように構成された支持手段40においては,図1に示すように,
支持ロッド30を後蓋44の支持孔45から前蓋42の任意の調整孔43にわたって挿通させ
るとともに,前蓋42及び後蓋44から突出する支持ロッド30の前後端をワッシャを介して
ナットによって締付け固定させる。このように構成された支持手段においては,例えば,支持
ロッド30の前端を前蓋42に形成された下部調整孔43cに挿入されることにより,側端フ
レームを水平に固定することができる。また,支持ロッド30の前端を中間部調整孔に挿入さ
せることにより,側端フレームの前端を後端よりも高く位置に固定することができる。このよ
うに支持ロッドを前蓋42に穿設された任意の調整孔43に挿通させることによって,座部2
0の高さを調整することが可能となる。」
「【図2】

「【図3】

「【図4】

②甲81刊行物(米国特許第6,227,559号明細書)の記載事項
「(原文第3欄13~39行目,訳文は審決による。)図3に示すようにクロスブレイス14
は,一般に,ピボット40によって接続されている,38で示される2つの部材を含む折りた
たみ機構である。各クロスブレイス部材38の上下端52,46は,対応する上下のサイドレ
ール28,30に,対応する上部および下部グロウタブ72,58によって接続されている。
一対の下部グロウタブ58(図4)のそれぞれは,下側レール30に接続されている第1端
64を有する。相互に整列した開口部68は,各下部グロウタブ58の第2端66に至るまで,
多数存在している。3つの開口部のみが示されているが,任意の適切な数の開口部を提供する
ことができる。下部グロウタブ58の開口部68は,整列するように適合されている。下部グ
ロウタブ58は,その間に,前後方向に空間を空けて,縦チャネル62を提供するように配置
されている。チャネル62は,クロスブレイス部材38の下端46を受け入れるように適合さ
れる。クロスブレイス部材38の下端46に設けられている開口部69は,下部グロウタブ5
8の相互に整列した開口部68の1つと相互整列するように適合されている。相互に整列する
開口部68,69のペアは,クロスブレイス部材38の下端46を枢支するために,留め具7
0を受容するように適合されている。下側レール30間の間隔は,…各クロスブレイス部材3
8の下端46の,下部グロウタブ58に対する相対位置を変えることにより,変化させること
ができる。タブの開口部68は,下側レール30間の間隔を均等に増分調整できるように,均
等に離間させることができる。」
「(図3)

「(図4)

(3)容易想到性について
[1]本件発明と引用発明とは,次のとおりに審決が認定する共通点(審決17頁
36行~18頁11行目)を有し,X枠の長さを変えずに,かつ,左右側枠に対す
るX枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構成として,
下側杆を支持するための軸穴を下側杆取付部に相対して設けるとともに,下側杆の
支持部を複数設けるとの構成は,引用発明にも開示されている。
「…左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付けられており,該下側杆取付部には,
該左右側枠に沿う方向を向き,かつ下側杆を支持するための軸穴が相対して設けられており,
該車椅子の使用者の体形に応じて調節される巾に対応して,左右側枠に複数個上下に配列した
下側杆の支持部のうちの一つを選択して該X枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変え
ることなく,かつ該X枠の長さを変えることなく該車椅子の巾を調節可能にした車椅子。」
[2]また,上記2,3の認定判断のとおり,本件発明と引用発明とは,下側杆を
左右側枠下部に枢着し,下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢
軸を有する点でも共通する。
その結果,引用発明は,下側杆の支持構造として,下側杆に挿通され左右側枠に
沿う方向に配設されている枢軸が,左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴
に支持され,下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられた軸穴に支
持されるとの一連の技術的機構を備えているものと理解できる。
[3]上記[1][2]の点にかんがみると,結局,相違点②´(相違点①に係る部分を
改変したことを前提にする相違点②)に係る本件発明の構成は,本件発明の技術課
題と直接的な関連を有するものではなく,軸,軸受ブロック,ねじなどを用いた軸
受支持構造に代えて,部材の数を低減させ,軸と両端取付部を用いた軸受支持構造
を採用したものであるといえる。
[4]しかるに,上記(2)の認定によれば,甲46刊行物及び甲81刊行物には,
両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに,
対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能に接続することで,対向二片部の
穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構造が開示されてい
る。このことからも明らかなように,穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して
軸受部材間に配置された別部材を回動可能に支持する構造は,本件特許の出願当時,
広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。
[5]そうすると,引用発明における軸受支持構造に代えて,部品数を低減させて
同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構造を採用し,相違点②´に係る本
件発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得るものといえる。
(4)被告の主張に対して
被告は,引用発明の構成を本件発明の構成に改変するには,3段階の改変が必要
である旨を主張する。
しかしながら,改変された部分を更に改変することが複数段階の改変に該当する
のであり,改変された部分の数をもって複数段階の改変というものではないところ,
被告の主張する改変1(軸受ブロック42を廃すること)と改変2(保持コンソー
ル36に軸穴を対向して設けること)とは,改変1又は改変2の改変部分に対して
更に改変2又は改変1の改変を適用するものではなく,一方が改変された場合には
おのずと他方も改変されるという関係にあるから(それゆえに同一の相違点に含ま
れるものとして整理されているものである。),被告の上記主張は採用することがで
きない(なお,改変1に係る主張は前記までの認定判断のとおり前提を欠くので,
失当である。)。
その余の被告の主張も,いずれも採用することができない。
(5)小括
以上のとおりであるから,本件発明が容易想到ではないとした審決の判断には誤
りがある。
したがって,取消事由3は理由がある。
第6結論
以上によれば,原告が主張する取消事由1~3はいずれも理由があるから,審決
を取り消すこととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛