弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中20日を刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,A,Bらと共謀の上,中国人を日本のホテル従業員として稼働させて
利得しようと企て,労働大臣の許可を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,
別表(省略)記載のとおり
1 静岡県下田市ab番c号所在のC温泉ホテルを経営する株式会社C温泉ホテル
代表取締役Dに,中国人従業員を雇用するよう勧誘し,同人から求人の申込みを受
けた上,同社と中国人Eほか3名との間で雇用契約を結ばせて同人らを本邦に入国
させ,平成12年4月20日,同人らを同ホテルまで案内し,上記Dに対し,同ホ
テル従業員として引き渡して,その翌日から稼働させ
2 北海道利尻郡d町e字fg番地所在のEホテルを経営する株式会社F代表取締
役Gに,中国人従業員を雇用するよう勧誘し,同人から求人の申込みを受けた上,
同人と中国人Hほか5名と面接をさせて,同社との間で雇用契約を結ばせて同人ら
を本邦に入国させ,平成12年5月7日,北海道千歳市所在の新千歳空港におい
て,上記Gに対し,Hらを同ホテル従業員として引き渡して,同月15日から稼働
させ
上記両会社をして,上記Eらの賃金から毎月5万円を差し引き,被告人指定の銀行
口座に振込入金させることを約束させ,平成12年5月22日から平成13年5月
9日までの間,前後12回にわたり,東京都板橋区h町i番j号所在の株式会社I
銀行板橋支店において,同支店に開設した中国J公司日本事務所代表K名義の普通
預金口座に,上記Eほか9名の賃金合計1,420万5,350円から,合計34
0万円を振り込ませてこれを利得し,もって,有料の職業紹介事業を行うととも
に,業として他人の就業に介入して利益を得たものである。
(量刑の事情)
 本件は,被告人が国内のホテル経営者に中国人を紹介して稼働させた上,その賃
金から利益を得,もって,有料の職業紹介事業を行うとともに,業として他人の就
業に介入して利益を得た事案である。
 被告人は,国内のホテル業界において外国人従業員の需要が多いことを知るや,
中国の人材派遣企業関係者と共謀し,新聞広告等により募った求職者に対して,ホ
テル経営者らと中国に赴いて大がかりな面接会を実施するなどして,10名の中国
人女性と雇用契約を結ばせた後,在留資格認定書の取得の代理,来日時の出迎えな
どを行って同女らを入国させ,中国企業への管理費名目で合計340万円の利得を
得,被告人自身はコンサルタント契約を仮装してその7割を取得しているのであっ
て,巧妙に計画され,かつ大規模に敢行されたものということができ,悪質であ
る。また,利益確保に関する上記工作をみても,関係法律に違反することを認識し
つつ金ほしさからあえて犯行に及んだものと認められ,動機に酌むべきものもな
い。
 加えて,被告人は,背任罪により平成2年10月に懲役4年6月に処せられ,平
成6年8月に刑の執行を終了したのに,6年足らずで再び利得目的で本件犯行を犯
したものであって,規範意識の鈍麻には看過できないものがある。
 そうすると,現在は反省の態度を示していること,その他家庭状況等被告人のた
めに酌むべき事情を考慮しても,執行猶予を付すべき事案とは解されず,主文のと
おり刑を量定した。
(求刑 懲役1年)
  平成13年11月13日
    東京地方裁判所刑事第16部
           裁 判 官  大  谷  直  人

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