弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人水崎嘉人、同林正孝の上告理由第一点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
 同第二点について
 所論の沈没船調査作業費についての原判決の違法は、上告人に不利益なものでは
ない。論旨は、採用することができない。
 同第三点について
 使用者が、その事業の執行につきされた被用者の加害行為により、直接損害を被
り、又は第三者に対する使用者としての損害賠償義務を履行したことによつて損害
を被つたことを理由として、被用者に対してするその賠償又は求償の請求について
は、使用者の事業の性格、規模、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害
行為の態様、加害行為の予防についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照
らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、
制限を加えることができると解すべきものであることは、当裁判所の判例とすると
ころである(最高裁昭和四九年(オ)第一〇七三号同五一年七月八日第一小法廷判
決・民集三〇巻七号六八九頁)。そして、右の理は、船舶所有者が、その被用者で
ある船長の加害行為により被つた損害につき、船長に対してする損害の賠償又は求
償の請求についても妥当するものというべきであり、船長が、船舶の発航前におい
て堪航能力検査義務を負つており(船員法八条)、海上航行時においては、人命財
産を含む船舶共同体の責任者として、その安全確保のために行動すべき義務を負つ
ていること、また、船長が、その職務を行うにつき注意義務を怠らなかつたことを
証明しないかぎり、船舶所有者等に対する損害賠償責任を免れないこと(商法七〇
五条一項)等は、直ちに、船舶所有者の右損害の賠償又は求償の請求を前示のよう
な諸般の具体的事情を考慮して信義則に基づき制限することを妨げる理由となるも
のではない。
 本件において、原審の適法に確定したところによれば、(一) 上告人所有にかか
る本件船舶は、総屯数約一二〇屯の木造の砂利採取運搬船であつて、前部上甲板に
大型旋回式クレーン(以下「本件クレーン」という。)を備えていた、(二) 被上
告人は昭和五一年一一月一日から上告人に雇傭されて本件船舶の船長となつていた
が、本件船舶の乗組員は、被上告人のほかにはクレーン士一名、機関士一名がいる
にとどまり、荷物の積込みはクレーン士が本件クレーンを操作してするなど各自が
めいめいの仕事を分担していて、被上告人が他の二名を指揮監督するという関係に
は乏しかつた、(三) 上告人は、従来本件船舶を用いて砂利の運搬をしていたが、
昭和五二年八月中旬D建設株式会社から生コンの海上運搬についての問い合せを受
け、未経験の仕事であつたので、他の船主に運搬を引き受ける意思がないかどうか
を照会したところ、生コンをそのまま船倉に積載して運搬するのは危険であるとし
て拒否され、しかも、本件船舶のクレーン士が生コンの場合は三〇立方メートル位
までが限度でそれ以上の積載には危険がある旨の意見を述べたにもかかわらず、五
〇立方メートル位は積まなければ採算が取れないとの被上告人の意見を採用し、D
建設株式会社から、生コン一〇〇立方メートルを西の浦港から玄海島まで五〇立方
メートルずつ二回運搬することを引き受け、被上告人にその運搬を指示した、(四)
 被上告人は、右指示に従い、西の浦港に本件船舶を入港させ、船倉に帆布を敷い
たのみでその上に直接生コン五〇立方メートルを流し込んで積込みをさせたうえ本
件船舶を出航させ、玄海島に向つて航行中、船体の動揺で生コンが右舷側に片寄り、
船体が約一五度傾いたので、減速し、クレーン士が生コンを本件クレーンで海上に
投棄しようとしたが、その準備作業中本件クレーンの機関が故障したため投棄がで
きないでいるうちに倉口から多量の海水が浸入し、本件船舶の沈没という本件事故
が発生するに至つた、(五)被上告人は、船長とはいえ昭和四五年八月に丙種船長の
免許を受けたものにすぎず、仕事の内容も上告人に命じられるままに限られた水面
を航行するというものであり、その平素の勤務状態に格別問題はなく、また、上告
人から受けていた給料は月額一七万五〇〇〇円にすぎず、クレーン士のそれより低
額であつた、(六) 本件船舶にはもともと生コン運搬に必要な荷止め板の設備がな
かつた、というのである。右事実関係のもとにおいては、上告人の被上告人に対す
る本件事故による損害についての賠償及び求償の請求は右損害の二割を超えては許
されないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、右と異
なる見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長   島       敦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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