弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人江波戸文夫の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書直に記載
するとおりである。
 <要旨>ところで刑法第二五二条第二項にいう「公務所より保管を命ぜられたる」
関係の成立するためには、単に物につき公務所から保管命令を受けた事実が
あればいいのであつて、先ず物を公務所に提出し、公務所が一たんこれを領置した
後、更にこれが占有を提出者に移転するというがごとき手続を履践しなければなら
ないわけではない。従つて、物が公務所に任意に提出されたかどうか、或は公務所
が一たんこれを領置したかどうかというがごときは、同条にいう保管関係の成立を
認定するについて必要な前提条件ではない。しかり、而して、原判示鉄材は判示A
から判示新田地区警察署に任意提出され、同警察署において、領置手続を採つた
上、右Aに保管を命じておいたというのであり、しかも該事実は原判決の挙示する
証拠によつて優に証明することができるのであるから判示鉄材につき刑法第二五二
条第二項にいう保管関係の成立ありとするも何等妨げるものはない。従つて、判示
Aの提出が任意でなかつたとか、或は判示新田地区警察署が事実上領置しなかつた
とか、いうようなことを理由として右にいう、公務所から命ぜられた保管関係の成
立を否定することはできないものといわなくてはならない。そして被告人は判示鉄
材を無断で他に搬出したのである。しかもその搬出行為たるや、処分の意思を以つ
て為したものであることは原判示証拠によつて証明し得られるので、それは言う迄
もなく、判示警察署の保管命令の本旨とする所に戻るものであつて、明らかに横領
意思の発現と見なければならない。してみれば、原判決が判示事実を認定した上、
これに対して刑法第二五二条第二項第一項を適用して被告人を処断したのは、まこ
とに正当である。原判決には論旨第一点において主張するような事実の誤認はな
い。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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