弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の未決勾留日数中三十日を原判決の刑に算入する。
         理    由
 弁護人内田松太の陳述した控訴の趣意は同人提出の同趣意書に記載の通りである
から茲に之を引用する。
 第一点採証上の違法に関する論旨に付いて。
 <要旨>原審第二回公判調書によれば原裁判所は被告人及弁護人に対し所論の書面
を証拠とすることに付異議の有無を問い被告人等において右書面を証拠とす
ることに同意し且証拠調に対しても異議なきことを確めた上、特に右書面が作成さ
れ又は供述がなされたときの情況をも検討し相当と認めて適法の証拠調手続を履践
した上証拠に供していること明白である。然らば所論の各書面は刑事訴訟法第三百
二十一条乃至第三百二十五条の規定に拘らず同法第三百二十六条によつて証拠能力
を有すること一点容疑の余地がない。
 なお(一)Aが真実を述べることにより被告人からの後難を恐れながらも、なお
且被告人に不利な供述をしている事情は論旨とは正反対に該供述の任意性確実性を
証する資料とこそなり得れその任意性を疑う資料とは到底なり得ない。
 (二) B、Cの公判調書謄本における自白が仮にBにおいて勾留二ケ月後(但
証拠はない)Cにおいて一ケ月十日後になされたものだとしても右事件は同人等の
密航に関するものであり、実質的な共犯関係者も多数に昇つていたことは右謄本か
らも窺えるところであるから、右の事情に照して不当に長い勾留後の自白とは云え
ない。従つて本論旨は総て理由がない。
 第二点 事実誤認に関する論旨に付いて。
 原判決挙示の証拠を綜合すると優に同判決認定の犯罪事実を肯定し得べく他に右
認定を左右するに足る証左はない。従て本論旨もまた理由がない。
 第三点 量刑に関する論旨に付いて。
 記録を精査してみても原判決の刑が特に重いとは到底思われない。従て本論旨も
また理由がない。
 その他職権で取り調べてみても原判決を破棄するに足る事由を発見し得ない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条刑法第二十一条に則り主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 安倍恕 裁判官 仲地唯旺 裁判官 青木亮忠)

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