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平成25年1月24日判決言渡
平成24年(ネ)第10074号職務発明の再譲渡請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成23年(ワ)第40316号)
口頭弁論終結日平成24年12月3日
判決
控訴人(原告)X
被控訴人(被告)ラピスセミコンダクタ株式会社
訴訟代理人弁護士鈴木康之
野田谷大地
今井多恵子
藤田悟郎
松谷真之介
入江克典
渡邉健太郎
藤本真由美
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
1控訴人は,原判決取消しの判決と共に,原判決「事実及び理由」中の「第1
請求」に記載のとおりの特許を受ける権利の確認と金銭支払命令の判決を求めた。
2特願平10-213351号(特開2000-049238号,発明の名称
:不揮発性半導体記憶装置の製造方法,本件発明)の発明者である控訴人は,被控
訴人に対し,控訴人が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求め
るとともに,被控訴人が本件発明の特許出願手続等において控訴人に拒絶理由通知
書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが不法行為に該当すると
主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払を求
めた。
原判決は,上記権利が被控訴人に譲渡され,上記権利及び特許出願人たる地位は
被控訴人に帰属したものと認め,控訴人の請求を棄却した。
3前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概
要」1,2に記載のとおりである。
4当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事
実及び理由」中の「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。
控訴人は,当審における追加的主張として,「控訴人と被控訴人(あるいは沖電
気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である。その理由は,控訴人から被控
訴人(あるいは沖電気)に対する特許を受ける権利の譲渡に関する書類(甲1,2,
79,乙1)の授受が,特許法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働
基準法89条,会社法330条に違反するからである。」旨を主張した。
5当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判
決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1,2のとおりである。
控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲
渡は無効である旨主張するが,この権利の譲渡が有効であることは原判決説示のと
おりである。控訴人が当審で主張するところは法律の条文を列挙するものであるが,
独自の見解であり,譲渡が無効であることを根拠づけるものではない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がなく,
これを棄却した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
池下朗
裁判官
古谷健二郎

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