弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。
理由
弁護人渡邉靖子の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,危険運転致死罪の成否につき,職権により判断する。
1原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件の事実関係は,次
のとおりである。
被告人は,普通乗用自動車を運転し,パトカーで警ら中の警察官に赤色信号無視
を現認され,追跡されて停止を求められたが,そのまま逃走し,信号機により交通
整理の行われている交差点を直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示して
いたにもかかわらず,その表示を認識しないまま,同交差点手前で車が止まってい
るのを見て,赤色信号だろうと思ったものの,パトカーの追跡を振り切るため,同
信号機の表示を意に介することなく,時速約70kmで同交差点内に進入し,折から
同交差点内を横断中の歩行者をはねて死亡させた。
2所論は,平成19年法律第54号による改正前の刑法208条の2第2項後
段にいう赤色信号を「殊更に無視し」とは,赤色信号についての確定的な認識があ
る場合に限られる旨主張する。
しかしながら,赤色信号を「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思の
ないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号
の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色
信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれると解
すべきである。これと同旨の見解の下,被告人の上記行為について,赤色信号を殊
更に無視したものに当たるとして,危険運転致死罪の成立を認めた原判断は正当で
ある。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫裁判官
宮川光治)

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