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平成27年2月26日判決言渡し
平成25年(行ウ)第13号高額療養費不支給処分取消等請求事件(以下「甲事件」
という。)
平成25年(ワ)第231号損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)
判決
主文
1甲事件原告・乙事件原告の甲事件被告に対する甲事件請求のうち,甲事件原
告・乙事件原告が健康保険法上の各種の療養費請求をするに当たって平成25
年法律第26号による改正前の健康保険法1条所定の「労働者の業務外の事由
による」との条件が不要であることの確認を求める部分に係る訴えを却下する。
2甲事件原告・乙事件原告のその余の甲事件請求及び乙事件請求をいずれも棄
却する。
3訴訟費用は甲事件原告・乙事件原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
⑴甲事件被告(以下「被告A」という。)は,甲事件原告・乙事件原告(以
下,単に「原告」という。)に対し,原告が健康保険法(以下「健保法」と
いう。)上の各種の療養費請求をするに当たって平成25年法律第26号に
よる改正前の健保法(以下「平成25年改正前健保法」という。)1条所定
の「労働者の業務外の事由による」との条件(以下「業務外要件」という。)
が不要であることを確認する。
⑵甲事件処分行政庁(以下「処分行政庁」という。)が原告に対し平成23
年4月25日付けでした高額療養費を支給しない旨の処分(以下「本件不支
給処分」という。)を取り消す。
⑶処分行政庁が原告に対し平成23年4月26日付けでした傷病に関する療
養の給付をしない旨の決定(以下「本件不給付処分」という。)を取り消す。
⑷乙事件被告(以下「被告国」という。)は,原告に対し,80万円及びう
ち50万円に対する平成23年2月14日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
⑸訴訟費用は被告両名の負担とする。
⑹前記⑷につき,仮執行宣言
2被告Aの請求の趣旨に対する答弁
⑴原告の被告Aに対する前記1⑴の請求に係る訴えを却下する。
⑵原告の被告Aに対する前記1⑵及び⑶の請求をいずれも棄却する。
⑶訴訟費用は原告の負担とする。
3被告国の請求の趣旨に対する答弁
⑴原告の被告国に対する前記1⑷の請求を棄却する。
⑵訴訟費用は原告の負担とする。
⑶仮執行免脱宣言
第2事案の概要
1本件請求の概要等
原告の被扶養者であるBは,Cから紹介を受けて,民家の庭木の剪定作業を
行っていた際,事故に遭って傷害を負い,病院で治療を受けた。原告は,上記
療養に要した費用について,健保法上の家族療養費の支給を受けるとともに,
処分行政庁に対し,健保法上の高額療養費の支給を請求した。これに対し,処
分行政庁は,Bの負傷が業務外の事由によるものとは認められないとの理由で,
上記高額療養費について不支給決定(本件不支給処分)をするとともに,Bの
上記診療について健保法による給付をしない決定(本件不給付処分)をし,既
に支給した上記家族療養費の返還を求めた。
本件請求は,原告が,処分行政庁が所属する被告Aに対し,平成25年改正
前健保法が保険給付に当たって業務外要件を設けていることが憲法違反である
ことを理由に,Bの上記診療について原告が健保法上の各種の療養費を請求す
るに当たって業務外要件が不要であることの確認を求め,Bの負傷が平成25
年改正前健保法1条所定の業務外の事由によるものであるにもかかわらず,こ
れが業務外の事由によるものではないとの理由で処分行政庁がした本件不支給
処分及び本件不給付処分がいずれも違法であるなどと主張して,本件不支給処
分及び本件不給付処分の取消しを求め,また,被告国に対し,平成25年改正
前健保法が保険給付に当たって業務外要件を設けていたことが憲法に違反する
にもかかわらず,これを国会が長期間放置して適切な立法をしなかったことに
より憲法25条2項に基づく健保法上の原告の受給権を侵害したなどと主張し
て,慰謝料50万円及びこれに対する遅延損害金並びに弁護士費用30万円の
賠償を求めるものである。
2関連法規の定め
⑴健保法
ア目的
健保法は,労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法
(以下「労災法」という。)7条1項1号に規定する業務災害をいう。)
以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い,もって
国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(1条)。
なお,上記健保法1条の規定は,「健康保険法等の一部を改正する法律」
(平成25年法律第26号。平成25年10月1日施行)により,「この
法律は,労働者の業務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産に
関して保険給付を行い,もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する
ことを目的とする。」との規定(平成25年改正前健保法1条)を改正し
たものである。また,上記平成25年改正前健保法1条(当時は1条1項)
は,「健康保険法の一部を改正する等の法律」(昭和22年号外法律第4
5号)により,「疾病,負傷,死亡又ハ分娩」を「業務外ノ事由ニ因ル疾
病,負傷若ハ死亡又ハ分娩」に改めたものである(以下,改正前の規定を
「昭和22年改正前健保法1条」という。)。
イ被保険者等
健保法は,被保険者を適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者
としている(3条1項)。また,被扶養者を被保険者の直系尊属,配偶者,
子,孫及び弟妹等被保険者と一定の親族関係にある者であって,主として
その被保険者により生計を維持する者としている(3条7項)。
ウ保険者
健保法に基づく健康保険の保険者は,被告A及び健康保険組合とされて
いる(4条)。被告Aは,健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を
管掌している(5条1項)。
エ保険給付
健保法は,被保険者に係る保険給付を,療養の給付並びに療養費,傷病
手当金,家族療養費及び高額療養費の支給などとしている(52条)。療
養の給付としては,被保険者の疾病又は負傷に関して,診察,薬剤又は治
療材料の支給,処置,手術その他の治療並びに病院又は診療所への入院及
びその療養に伴う世話その他の看護などとしている(63条1項)。被保
険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受
けたときは,被保険者に対し,その療養に要した費用について,家族療養
費を支給することとされている(110条1項)。療養の給付について支
払われた一部負担金の額又は療養に要した費用の額からその療養に要した
費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若し
くは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が
著しく高額であるときは,その療養の給付又は保険外併用療養費,療養費,
訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた
者に対し,高額療養費を支給することとされている(115条1項)。
⑵労災法
労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,
障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行
い,あわせて,業務上の事由又は通勤により負傷し,又は疾病にかかった労
働者の社会復帰の促進,当該労働者及びその遺族の援護,労働者の安全及び
衛生の確保等を図り,もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし
ている(労災法1条)。
労働者災害補償保険は,上記目的を達成するため,業務上の事由又は通勤
による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に関して保険給付を行うほか,社
会復帰促進等事業を行うことができる(2条の2)。
労災法による保険給付は,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡に
関する保険給付,労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する保
険給付並びに二次健康診断等給付とする(7条1項)。
3前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いのない事実,当裁判所に顕著な事実又は証拠
若しくは弁論の全趣旨によって認めることができる事実である。
⑴被告A及び被告Aと処分行政庁との関係
被告Aは,健保法により,健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健
康保険事業を行うため,設立された法人であり(健保法7条の2第1項,同
条の3),処分行政庁が所属する公共団体である。
(顕著な事実)
⑵原告及び原告とBとの関係
原告は,健康保険の被保険者である。
Bは,健康保険における原告の被扶養者である。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)
⑶Bの受傷及び治療並びに療養の給付
Bは,Cの会員であり,Cが受注した庭木の剪定作業について,Cから引
き受けた。そして,平成21年11月21日午前10時頃,奈良県b郡a町
内の民家において庭木の剪定作業に従事していた際,石垣が崩れたため,道
路に転倒し,その足の上に崩れた石垣が落ちてきて,右第1趾基節骨中足骨
骨折,右足背挫滅創,右下肢末梢神経炎及び左膝皮膚欠損創の傷害を負い,
同22年2月まで,恵王病院に入通院して診療を受け,健康保険の療養の給
付を受けた。
なお,Bは,Cから,上記仕事の内容及び就業実績に応じて,Cが受注し
た仕事に関して受領した契約代金の一部について配分金(報酬)を受領する
ことになっていた。
(争いのない事実,乙第1号証,弁論の全趣旨)
⑷高額療養費の支給の請求
原告は,平成23年2月14日,処分行政庁に対し,平成21年12月1
日から同月31日までの入院期間に受けた療養の給付について支払われた一
部負担金の額が,一定額(自己負担限度額)を超えたとして,高額療養費の
支給を請求した。その請求に係る書面には,BがCの仕事に従事していた際
に負傷したなどの事情が記載されていた。
(争いのない事実,甲第3号証,弁論の全趣旨)
⑸本件不支給処分
処分行政庁は,平成23年4月25日付けで,原告に対し,前記⑷の高額
療養費の請求について,業務外の事由による負傷とは認められないとの理由
で,高額療養費を支給しない処分(本件不支給処分)をした。そして,本件
不支給処分は,その頃,原告に通知された。
(争いのない事実,甲第4号証,弁論の全趣旨)
⑹本件不給付処分
処分行政庁は,平成23年4月26日付けで,原告に対し,Bの前記⑷の
診療について,業務外の傷病と認められない傷病で受診したとの理由で,健
保法による給付をしないことに決定(本件不給付処分)し,その療養の給付
に要した費用61万1314円を同年5月31日までに返還するよう求め
た。そして,本件不給付処分は,その頃,原告に通知された。
(争いのない事実,甲第5号証,弁論の全趣旨)
⑺審査請求及び再審査請求等
原告は,平成23年7月5日,近畿厚生局社会保険審査官に対し,審査請
求をした。しかしながら,近畿厚生局社会保険審査官は,平成23年9月9
日,上記審査請求を棄却する決定をした。そして,上記審査決定は,その頃,
原告に通知された。
原告は,平成23年10月17日,社会保険審査会に対し,再審査請求を
した。しかしながら,社会保険審査会は,平成24年3月30日,上記再審
査請求を棄却する決定をした。そして,上記再審査決定は,その頃,原告に
通知された。
(丙第1,第2号証,弁論の全趣旨)
⑻本訴の提起
原告は,平成24年9月25日,大阪地方裁判所に本件訴訟を提起した。
なお,大阪地方裁判所は,本件訴訟を当裁判所に移送した。
(顕著な事実)
4主たる争点
⑴業務外要件の不要についての確認請求
ア原告
健保法は,大正11年4月22日に制定された法律であるが,現行憲法
が制定された後は,憲法25条2項の趣旨をうけて同条項で保障された生
活権を具体化するものであるとの趣旨で運用される必要がある。そして,
労災法が制定された昭和22年4月7日以降,健康保険の対象を業務外の
事由によるものに限定し,他方,業務上の事由によるものを労災法の労働
者災害補償保険の対象としたため,そのいずれの適用も受けることができ
ない者が生じることになった(以下「谷間問題」ということがある。)。
もっとも,その当時は業務上の事由によるものについては労災法が適用さ
れ,他方,それ以外については健保法が適用されることで多くの事案に対
処することにより,それなりに合理性を有していた。しかしながら,その
後の労働状況の変化により健保法及び労災法のいずれの適用も受けない者
が生じる状況が指摘され,昭和30年6月9日当時いずれの保険給付も拒
否される事態が想定されたため,厚生省保険局長と労働省労働基準局長と
が連名により都道府県知事に対しそのような事態が生じないように取り計
らうことを求める趣旨の通知を発出していた。その後も,特に非定型労働
や高年齢者労働の質的及び量的大変化により健保法及び労災法のいずれの
適用も受けることができない労働者又は被保険者が生じ,それらの者の憲
法上保障されている権利行使の機会を奪っているにもかかわらず,国会が
昭和30年からであっても55年以上もの長期にわたって正当な理由もな
いのに所要の立法措置を執らなかった。そのため,健保法1条所定の業務
外要件は,その後の高年齢者労働の質的及び量的大変化により現時点では
高齢者の就労実態にそぐわない状況になっているから,その限度で違憲と
いうべきものである。
そして,原告は,上記業務外要件が存在する限り,憲法で保障された社
会保障における受給権を行使することができない。
したがって,国会が業務外要件に関する立法措置を講ずるまでの間,原
告にとって業務外要件は不要であるとの公法上の法律関係に関する確認の
訴えとしての確認の利益を認めるべきである。
イ被告A
平成25年改正前健保法1条及び労災法のいずれの適用も受けることが
できない者が存在していたことは認めるが,その余の主張は争う。平成2
5年改正前健保法1条の規定は合憲である。
原告が確認を求めているのは,被告Aに対し,健保法1条所定の文言に
反する解釈をすることであり,訴訟形式として不適法である。
仮に上記請求が適法であるとしても,健保法1条所定の「業務外の事由
による」という部分を適用しないで保険給付を行うことは,保険者の裁量
権を逸脱するものであり,訴え却下を免れない。
⑵本件不支給処分及び本件不給付処分の違法性の有無
ア被告A
健保法1条所定の「業務」とは,一定の仕事を任意に又は義務として反
復継続して行う意思を持ってされることが必要であり,この意思があれば
1回の行為であっても業務となり,また,社会的地位において行うもので
あることを要し,個人的行動や家庭的,親族的関係においてなされる行為
は含まれず,さらに,その事務又は事業はその者の主たる事務又は事業た
るとを問わず,業務の遂行により利益を伴うと否とを問わず,自己のため
になすと他人のためになすとを問わないとされている。
Bは,Cとの間に労使関係がないため,仕事中の負傷に関して労災法の
適用はないが,社会生活上の地位に基づいてCとの委任又は請負という形
で継続して行う事務又は事業を行っていた。
したがって,Bが行っていた前記3⑶の作業は健保法1条所定の「業務」
に該当し,その作業においてBが負った傷害は同条所定の「業務外の事由
による負傷」ではないから,健保法の適用はなく,本件不支給処分及び本
件不給付処分はいずれも適法である。
イ原告
昭和22年健保法改正の経緯及び趣旨に照らし,いわゆる谷間問題につ
いて健康保険による療養の給付等について弾力的運用を行い,就業者の傷
病について救済してきた保険給付の運用実態に照らせば,平成25年改正
前健保法1条所定の「業務外」とは労災法所定の「業務上」外を意味する
と解すべきである。また,Bは,社会生活参加,生きがい及び健康維持と
いう観点から,Cに会員登録して紹介を受け,前記3⑶の作業を行ってい
たものであり,Cから作業に伴う日額6000円程度の配分金を受け取っ
ていたにすぎず,現代社会が抱える高齢者問題の状況や憲法25条2項の
趣旨に照らせば,Bが行っていた上記作業は健保法1条所定の「業務」に
該当しないというべきである。
被告Aは,健保法及び労災法のいずれの適用も受けることができない者
について,一方では平成15年7月1日付けの厚生労働省保険局長・社会
保険庁運営部長連名通知により法人の代表者及び業務執行者に対してのみ
健保法の適用によって救済を図るよう指示をしながら,他方,それ以外の
者に対して平成25年改正前健保法1条所定の「業務外の事由によるもの」
との要件を厳格に適用して保険給付をしないことは,同一の状況にある者
について憲法14条1項に定める平等原則に違反するものであって,違法
というべきである。
Bの前記3⑶の作業が平成25年改正前健保法1条所定の「業務」に当
たるとしても,被告Aは定款上加入者の利益の実現を図ることを目的とし
て関係機関と調整を図り,適切な取り計らいをすることができるのである
から,同法の弾力的運用によって現実的解決を図る裁量権を有していたと
いうべきである。それにもかかわらず,上記作業を平成25年改正前健保
法1条所定の「業務」に当たることを理由にして処分行政庁が行った本件
不支給処分及び本件不給付処分はいずれもこのような裁量権を著しく逸脱
して行われた違法なものである。
平成25年健保法改正によって,労災法の適用のない者については健保
法が適用されることになったが,この改正は長年にわたって未解決のまま
であった昭和22年改正の健保法の業務外要件の瑕疵を修復するものであ
るから,遡及効の定めがないにもかかわらず,その改正前の該当者にも適
用されるべきである。
したがって,本件不支給処分及び本件不給付処分は,いずれも法律の解
釈適用を誤り,又は,裁量権を逸脱した違法があるから,取り消されるべ
きである。
ウ被告A
被告Aが平成15年7月1日付けの厚生労働省保険局長・社会保険庁運
営部長連名通知により法人の代表者及び業務執行者の一部に対して健保法
を適用するよう指示していることは認めるが,被告Aは,法律に基づき平
等に審査を行っており,憲法14条1項に反するような健保法1条の解釈
適用を行っていない。
被告Aが健保法1条所定の「業務外」を労災法所定の「業務上」外とし
て保険給付をしてきた運用実態はない。
被告Aは療養の給付等の判断について弾力的運用を行うための裁量権を
有していない。
⑶国会の立法不作為による損害賠償の成否
ア原告
憲法17条に基づく請求(主位的請求)
前記⑴アのとおり,労災法が労働者災害補償保険の対象を業務上の事
由による負傷とし,他方,昭和22年4月7日以降健保法が健康保険の
対象を業務外の事由に限定したため,そのいずれの適用も受けることが
できない者が生じることになっていたにもかかわらず,昭和30年から
であっても55年以上もの長期にわたって正当な理由もないのに所要の
立法措置を執らなかったという国会の立法不作為によって,原告は憲法
25条2項に基づく社会保障を具体化したところの健保法上の受給権を
奪われたものである。
そして,憲法17条は,法律によって十分対処することが可能である
にもかかわらず,敢えて公務員の不法行為を起因とする国等の損害賠償
責任を規定しており,また,憲法99条において公務員の憲法尊重擁護
義務を規定しながら,公務員によって憲法違反の事態が生じることを考
慮して憲法40条の刑事補償とともに規定を設けているのであるから,
上記国会による立法不作為による憲法違反行為については憲法17条に
基づく損害賠償責任が認められるべきである。
国家賠償法1条に基づく請求(予備的請求)
前記のとおり,原告は,国会の立法不作為の不法行為により,憲法
25条2項に基づく社会保障を具体化したところの健保上の受給権を奪
われたのであるから,被告国に対し,国家賠償法1条に基づき損害賠償
を求めることができる。
原告に生じた損害
神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝するためには50万円を要す
る。また,原告は,その慰謝を求めて原告訴訟代理人らに対し本件訴訟
の提起を委任したものであるが,その弁護士費用は30万円を下らない。
よって,原告が被った損害の額は80万円である。
イ被告国
憲法17条に基づく請求について
平成25年改正前健保法1条及び労災法のいずれの適用も受けること
ができない者が存在していたことは認めるが,その余の主張は争う。
憲法17条は,国又は公共団体がその公務員の不法行為による損害を
賠償すべきことを定めるとともに,その具体的要件については,これを
法律に譲ることを定めているから,この要件を規律する法律が存しない
限り,憲法17条のみを根拠として,国民が国に対して具体的な国家賠
償請求権を取得することはないというべきである。
国家賠償法1条に基づく請求(予備的請求)
国家賠償法1条1項所定の「違法」とは,公権力の行使に当たる公務
員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することを
いう。そして,国会議員の立法行為(立法不作為を含む。以下同じ。)
が,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるのは,立法の内容
が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず,国会があえて当
該立法を行うというような,容易に想定し難い例外的な場合に限られる
のであって,例えば,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障さ
れている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが
必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理
由なく長期にわたってこれを怠る場合などに限って,例外的に,国会議
員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,
違法の評価を受けるというべきである。
平成25年改正前健保法及び労災法のいずれの保険給付も受けられな
い事例は,原告が本件訴訟を提起するまで想定されておらず,社会的に
問題視されることはなかった。また,憲法25条の規定の趣旨に応えて
具体的にどのような立法措置を講ずるか否かの選択決定は,立法府の広
い裁量に委ねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに逸脱・濫
用と見ざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適さ
ないものである。
そうすると,国会が平成25年改正前健保法及び労災法のいずれの保
険給付も受けられない者が存在する状況を解消するべく立法を行わなか
ったことが,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受ける
場合に該当しないことは明らかである。
原告に生じた損害
争う。
第3争点に対する判断
1業務外要件の不要についての確認請求について
原告が被告Aに対し,原告が健保法上の各種の療養費を請求するに当たって
平成25年改正前健保法1条所定の「労働者の業務外の事由による」との条件
が不要であることの確認を求める請求は,確認の利益を欠き,不適法な訴えで
あるというべきである。
原告の上記請求は,平成25年改正前健保法1条が,Bの前記第2の3⑶の
負傷について,労災保険給付を受けることができない原告に対し,健康保険給
付を請求するに当たって,業務外要件を課していることが憲法に違反して無効
であることを前提に,そのような条件が不要であることの確認,ひいては原告
が被告Aに対し業務外要件を課されずに各種の健康保険給付を請求する権利を
有することの確認を求めるものであると理解することができる。
確認の訴えは,原告の権利又はその法律上の地位に現に危険ないし不安が存
在し,これを除去するためには確認の対象とされている権利又はその法律上の
地位について判決することが必要かつ適切である場合に認められるものと解さ
れる。しかしながら,原告の上記請求は,被告Aが原告に対してした各種の健
康保険給付をしない旨の行政処分を争う抗告訴訟によって行うことができ,ま
た,原告が被告Aに対し将来各種の健康保険給付を請求するについて,事前の
救済を認めなければ必要な救済を図ることが困難になるというべき事情も認め
られないから,原告の上記請求が必要かつ適切なものであるということはでき
ない。
そうすると,原告の上記請求は,確認の利益を欠き,不適法な訴えであると
いわざるを得ない。
2本件不支給処分及び本件不給付処分の違法性の有無について
⑴憲法違反について
健保法に基づく健康保険制度は,労働者の疾病等について医療給付などを
行うものであり,国民健康保険とともに医療保険制度の中核的な地位を占め
るものである。そして,医療保険は,健康保険のような被用者(労働者)を
対象とする被用者保険(職域保険)に国民健康保険のような地域住民を対象
とする地域保険(住民保険)が合わさることによって,全国民が何らかの医
療保険の適用を受けることができる国民皆保険が実現されている。このよう
な健康保険制度は,憲法25条の規定に基づき社会保障の一環として立法(健
保法は,憲法制定前に立法されたものであるが,憲法制定後はそのような趣
旨で存続しているものというべきである。)されたものと考えることができ
る。
しかしながら,憲法25条はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生
活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言しているも
のの,その規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの
選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられており,それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が
審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない(最高裁判所
昭和51年(行ツ)第30号昭和57年7月7日大法廷判決・民集36巻7
号1235頁)。したがって,健康保険給付の要件等の健康保険制度の具体
的な内容も,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえな
いような場合を除き,憲法25条に違反するということはできない。
そうすると,平成25年改正前健保法1条は,健康保険給付を受けるため
にはその傷病等が「業務外の事由による」ことを要件としているが,その要
件に当てはまらないために健康保険給付を受けることができない者について
も,国民健康保険等によって医療保険給付を受けることができることになっ
ていることなどをも考え合わせれば,平成25年改正前健保法1条が上記の
要件を設けていることが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見
ざるをえないような場合に当たるということはできず,憲法25条に違反す
るということもできない。
もっとも,昭和22年に制定された労災法によって,労働者の「業務上の
事由による」傷病等について労働者災害補償保険給付を行うことになり,他
方,同年の健保法の改正により健保法1条1項に「業務外ノ事由ニ因ル」と
の文言が追加されたため,労働者の傷病等が,「業務上の事由による」もの
ではなく,かつ,「業務外ノ事由ニ因ル」ものでもない場合には,健康保険
給付及び労働者災害補償保険給付のいずれも受けることができないこととな
った。しかしながら,昭和22年の健保法1条1項の改正によって業務外要
件が設けられたことにより健康保険給付及び労働者災害補償保険給付のいず
れも受けることができない者が生じるようになったとしても,上記判示した
ような憲法25条の趣旨や上記のとおり国民健康保険等の何らかの医療給付
を受けることはできることも考え合わせれば,上記改正によって健保法1条
1項に業務外要件が設けられたことが憲法25条に違反するものであるとま
ではいえない。そして,昭和22年以降の労働状況の変化,特に高齢者労働
の質的及び量的変化が生じているとしても,国民健康保険等の何らかの医療
給付を受けることができる事情に変わりはないから,平成25年改正前健保
法1条が「業務外の事由による」との要件を定めていることが著しく合理性
を欠くことになったということはできない。
また,平成25年改正前健保法1条の業務外事由の要件は,労働者の業務
上の事由による傷病等については労働者災害補償保険が給付されるので,そ
のような場合には健康保険給付を行う必要がないため,設けられたものであ
ると解することができるから,平成25年改正前健保法1条が業務外事由の
要件を設けたこと自体は合理性があり,憲法14条に違反するものであると
いうこともできない。もっとも,平成25年改正前健保法1条の業務外事由
の要件の存在によって,労働者災害補償保険給付を受けることができない労
働者の中に健康保険給付を受けることもできない者が生じているが,そのよ
うな者についても国民健康保険等による医療給付を受けることができること
からすれば,労働者の傷病についてどのような原因で生じたものについて,
国民健康保険等による医療給付によらずに,健康保険給付を行うことにする
かは,保険料の負担者や額,保険給付の範囲及び程度等の内容などを勘案し
て定められるべきものであるから,その要件自体について合理性が認められ
る以上,労働者災害補償保険給付を受けることができない労働者の中に健康
保険給付を受けることができない者が存在したとしても,そのことから直ち
に業務外要件が憲法14条に違反すると解すべきではない。
⑵平成25年改正前健保法1条所定の「業務」の該当性について
平成25年改正前健保法1条所定の「業務」とは,人が職業その他社会生
活上の地位に基づいて,継続して行う事務又は事業の総称であり,一定の仕
事を任意に又は義務として反復継続して行う意思を持ってなされることが必
要であるが,この意思があれば,1回の行為であっても業務になると解する
のが相当である。
ところで,前記第2の3⑶で判示したとおり,Bは,Cの会員であり,C
が受注した作業について,Cから引き受けて行っていた作業において負傷し
たものである。
そうすると,Bが行っていた上記作業は,社会生活上の地位に基づいて継
続して行う事務であるというべきであるから,平成25年改正前健保法1条
所定の「業務」に当たると解するのが相当である。
Bは,Cの従業員ではなく,雇用関係にないので,上記作業における負傷
について労災法による労働者災害補償保険給付を受けることができないこと
がうかがわれる。しかしながら,仮にBが上記作業における負傷について労
働者災害補償保険給付を受けることができないとしても,このような事情を
考慮して,Bに健康保険給付を受けさせるために,平成25年改正前健保法
1条所定の「業務」の解釈を変更することは,本末転倒であるといわざるを
得ず,また,保険給付の内容及び範囲等が被保険者等の保険料の支払等と関
連して定められることを等閑視することにもなる。憲法25条2項の趣旨,
労働者災害補償保険法の制定とともに平成25年改正前健保法1条所定の
「業務外の事由による」との文言が付加された経緯や高齢労働者の増加とい
う労働状況の変化を考慮しても,上記判断が左右されるものではない。
⑶極小規模事業所の代表者との比較について
乙第9号証によれば,厚生労働省保険局長及び社会保険庁運営部長は,連
名で,平成15年7月1日,各地方社会保険事務局長に対し,極めて小規模
な適用事業所に所属する法人の代表者及び業務執行者について,その業務に
起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象とするよう通
知していることが認められる。
しかしながら,上記通知は,平成25年改正前健保法1条所定の「労働者」
の要件について一定の解釈に基づいて健康保険給付の対象を明確にしたもの
にすぎず,仮にこれによって健康保険給付を受けることができなかった者の
一部についてこれを受けることができるようになったとしても,そのことか
ら健康保険給付を受けることができないままの状態に置かれている原告ない
しBが不合理な差別的な取扱いを受けているということはできないから,上
記通知及びこれに基づく取扱いの存在によって,Bが前記第2の3⑶で負っ
た傷害について業務外要件を満たさないことを理由に健康保険給付をしない
こととした本件不支給処分及び本件不給付処分が違法になると解することは
できず,まして憲法14条に違反するものであるとは解し難い。
⑷裁量権の逸脱について
前記⑵で判示したとおりBが前記第2の3⑶で負った傷害は,平成25年
改正前健保法1条所定の「業務外の事由による」ものと認められないことは
明らかであって,処分行政庁がこれを「業務外の事由による」ものと認める
弾力的運用を行うことが許されるとは認め難く,処分行政庁が行った本件不
支給処分及び本件不給付処分に裁量権の逸脱があるとは認められない。
⑸遡及適用の可否について
「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第26号)の附
則3条は,同法律の施行日前に生じた事故に起因する業務上の事由(平成2
5年改正前健保法1条所定の「業務外の事由」以外の事由である。)による
疾病,負傷若しくは死亡に関するものについては,なお従前の例によると規
定しているから,Bが前記第2の3⑶で負った傷害の診療に対する療養費の
給付に関しては平成25年改正前健保法1条が適用されることが明らかであ
り,同年改正後の規定が遡及して適用されることはない。
⑹小括
前記⑴ないし⑸によれば,Bの前記第2の3⑶の負傷に関する本件不支給
処分及び本件不給付処分はいずれも適法である。
3国会の立法不作為による損害賠償の成否
⑴憲法17条に基づく請求について
憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることがで
きる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権
利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が
権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公
務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,
国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした
上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを
立法府の政策判断にゆだねたものであると解される(最高裁判所平成11年
(オ)第1767号平成14年9月11日大法廷判決・民集56巻7号14
39頁)。そして,憲法17条の規定を受けて,国家賠償法が公務員の権力
的な作用に属する不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を規定して
いる。
したがって,公務員の権力的な作用に属する不法行為により損害を受けた
と主張する者は,国家賠償法に基づき国又は公共団体に対し損害賠償請求を
することができるのであって,憲法17条に基づき損害賠償請求をすること
はできないと解するのが相当である。
⑵国家賠償法1条に基づく請求について
国家賠償法1条1項所定の「違法」とは,公権力の行使に当たる公務員が,
個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいう。そし
て,国会議員の立法行為が,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受け
るのは,立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず,
国会があえて当該立法を行うというような,容易に想定し難い例外的な場合
に限られるのであって,例えば,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上
保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ること
が必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由
なく長期にわたってこれを怠る場合などに限って,例外的に,国会議員の立
法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を
受けるというべきである(最高裁判所昭和53年(オ)第1240号昭和6
0年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁判所
平成13年(行ツ)第82号,同年(行ヒ)第76号,同年(行ツ)第83
号,同年(行ヒ)第77号平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7
号2087頁)。
前記2⑴で判示したとおり,平成25年改正前健保法1条所定の「業務外
の事由による」との文言の存在によって,これが憲法25条,14条に違反
するということはできず,その立法の内容が憲法の一義的な文言に違反して
いるということもできないから,国会が平成25年改正前健保法及び労災法
のいずれの保険給付も受けられない者が存在する状況を解消するべく立法を
行わなかったことが,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受
ける場合に該当すると認めることはできない。
⑶小括
前記⑴及び⑵によれば,原告の被告国に対する損害賠償請求を認めること
はできない。
第4結論
以上によれば,原告が,被告Aに対し,原告が健保法上の各種療養費請求す
るに当たって平成25年改正前健保法1条所定の「労働者の業務外の事由によ
る」との条件が不要であることの確認を求める請求に係る訴えは,不適法であ
るから,これを却下し,本件不支給処分及び本件不給付処分がいずれも違法で
あることを理由にこれらの取消しを求める請求は,理由がないから,これらを
いずれも棄却することとし,被告国に対し,主位的に憲法17条,予備的に国
家賠償法1条1項に基づき損害賠償金80万円及びうち50万円に対する平成
23年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める請求は,理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとお
り判決する。
奈良地方裁判所民事部裁判長裁判官牧賢二
裁判官池上尚子
裁判官久野雄平

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