弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          主         文
   1 本件控訴を棄却する。
   2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し平成14年4月11日付けでした特別支給の老齢厚
生年金支給の裁定を取り消す。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 控訴人(昭和16年○月○日生)は,被控訴人に対し,平成14年3月7日
付けで平成12年法律第18号による改正前の厚生年金保険法附則8条の規定に基
づき,特別支給の老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の支給に係る裁定を請求した
ところ,被控訴人は,平成14年4月11日付けで,支給開始年月を平成13年1
1月,平均標準報酬月額を24万8019円,被保険者期間を計150月,年金額
を28万7500円とする旨の特別老齢厚生年金支給の裁定(厚生年金保険法33
条。本件支給裁定)をした。
 本件は,控訴人が,本件支給裁定には,控訴人の年金支給額算定の基礎とし
た標準報酬月額を低額に認定し,控訴人の被保険者期間を実際より短く認定した誤
りがあり違法であると主張して,被控訴人に対し,本件支給裁定の取消しを求めた
事案である。
 原審は,控訴人の請求は理由がないとして棄却したので,控訴人が控訴し
た。
2争点,争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」第3及び第
4に摘示のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人の請求は,理由がないものと判断する。その理由は,原判
決の「事実及び理由」第5の1ないし3に説示のとおりであるから,これを引用す
る。控訴人は,当審においても,社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項の
審査請求期間の定めは控訴人に通知されていないから,本件には適用がない旨主張
するが,控訴人に対して上記法律の内容を通知する必要はないから,採用すること
ができない。
控訴人は,その他るる主張するが,上記認定・判断を左右するものではない。
  よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第11民事部
         裁判長裁判官    大   藤       敏
            裁判官    桐 ヶ 谷   敬   三
            裁判官佐   藤   道   明

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