弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 原判決中、労働契約上の地位確認請求に係る部分を取り消し、右部分につき訴
えを却下する。
二 原判決中のその余の部分に関する控訴人の控訴を棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審とも、控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 控訴人は、被控訴人に対し、平成七年二月二八日まで労働契約上の地位を有し
たことを確認する。
3 被控訴人は、控訴人に対し、平成二年三月から平成七年二月まで毎月二五日限
り三八万三一七八円を支払え。
4 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
 主文と同旨
第二 当事者の主張
 当事者の主張は、次の一のとおり原判決を訂正、付加又は削除し、同二のとおり
当審における控訴人の主張を、同三のとおり当審における控訴人の主張に対する被
控訴人の反論をそれぞれ付加するほかは、原判決の「第二 事案の概要」に記載の
とおりであるから、これをここに引用する。
一 原判決の訂正、付加又は削除
1 原判決三頁九行目の「被告会社の就業規則」の次に「(以下「本件就業規則」
という。)」を加え、同一〇行目の「同規則」を「本件就業規則」と改める。
2 原判決四頁七行目の「有する」を「有した」と、同行目の「同七年」を「平成
七年」と、同八行目の「宛」を「ずつ」とそれぞれ改める。
3 原判決八頁六行目冒頭から同八行目の「高い」までを「日本の高齢者の就労率
は、先進国の中でも極めて高く、例えば、昭和五七年において、五五歳以上の男子
の労働力率は六二・三パーセント、同じく女子の労働力率は二九・八パーセントで
あった」と改める。
4 原判決一三頁一一行目から同一四頁一行目にかけての「七〇・八」を「七〇・
九」と、同行目の「一三組合(一六・四)」を「一二組合(一五・二)」と、同四
行目の「二四」を「二四・一」と同五行目の「九四・九」を「九五」と同八行目の
「九一」を「九一・一」とそれぞれ改め、同八行目の次に改行して
「(3) また、被控訴人も加盟する日本民間放送連盟(以下「民放連」とい
う。)の調査によれば、平成二年一二月の時点において五五歳定年制を採用してい
た放送局は、民放連加盟一五八社中三八社であるが、右三八社の内訳をみてみる
と、次のとおりである。
 すなわち、再雇用又は定年延長を制度として設けていたのは一九社、事実上定年
該当者を再雇用していたのは三社、何らの雇用継続の制度もなく定年該当者の雇用
継続の実績もないのが一六社である。そして、右の一六社のうちには、平成二年の
時点において定年該当者がいないもの、制度はないが再雇用又は定年延長をする場
合があると回答するものが含まれており、これを除くと、平成二年当時において、
五五歳に達した者が多数いたにもかかわらず、何らの雇用継続の措置も講じていな
かったのは、被控訴人のみである。
 また、控訴人が五六歳に達する平成三年においては、民放連加盟一六五社中五五
歳定年制を採用していたのが二四社、五六歳定年制を採用していたのが三社あり、
このうちから、雇用継続の制度を有するもの、制度はないが雇用継続の実績を有す
るもの及び定年該当者のいないものを除くと、定年該当者がいたにもかかわらず、
五六歳以降の雇用継続の制度も実績もなく、五六歳以下の定年制を維持していたの
は、民放連加盟一六五社中一六社(九・七パーセント)にすぎない。
 以上によれば、平成二年の時点において、民間放送企業のうち五五歳定年制を維
持していたのは、せいぜい一割程度にすぎず、五五歳定年制が公序良俗に反するも
のであったことは明らかである。
 さらに、右民放連の調査によれば、平成二年一二月現在、民放労連加盟七九組合
中五五歳定年制のみで再雇用や定年延長の制度を有していなかったのは宮城テレ
ビ、青森テレビ、テレビ信州及び被控訴人の四社であり、このうち、宮城テレビは
一人の定年該当者を再雇用し、テレビ信州は定年該当者がいなかったので、五五歳
以降の雇用の継続について何らの制度も有していなかったのは、青森テレビ及び被
控訴人の二社にすぎない。しかも、青森テレビは、平成五年一一月現在には六〇歳
定年制に移行している。」
を加え、同九行目の「(3)」を「(4)」と、同行目の「その後」を「さらに、
民放労連の調査によれば、その後」と、同行目の「実現させた。」を「実現させ、
平成五年一一月現在、」とそれぞれ改める。
5 原判決一五頁二行目の次に改行して
「そして、これを民放連の前記平成二年一二月の調査と合わせると、次のとおり、
平成五年一一月現在、民放労連加盟七九組合が組織されている放送局のほとんどに
おいて、六〇歳定年制が実施されるか、何らかの定年延長の制度があるか、又はそ
のための組合との交渉が行われていた。
 ① 六〇歳定年制が実施されていたもの 七二局(民放連の調査において既に六
〇歳定年制を有すると回答している愛媛放送を含む。)
 ② 平成五年においては五九歳定年制であったが、翌平成六年に六〇歳定年制が
実施される予定であったもの 山梨放送及び福島中央テレビ
 ③ 定年該当者がおらず、定年延長について組合との交渉がおこなわれていたも
の エフエム大阪及びテレビ信州
 ④ 五五歳定年制であったが、平成二年当時に再雇用制度を有していたもの 奈
良テレビ
 ⑤ 五五歳定年制であったが、会社が定年延長の提案をして、組合との交渉が行
われていたもの 千葉テレビ
 しかるに、被控訴人は、右の時点においても、五五歳定年制を維持し、定年延長
の提案さえしていなかったものであり、その社会的責務の重大性に対する認識の欠
如は歴然としている。」を加え、同三行目の「とする」を「と主張する」と改め
る。
6 原判決一六頁九行目の「経理課長」を「経理部長」と改める。
7 原判決三七頁一一行目の「年齢者雇用安定法」の次に「(平成六年法律第三四
号による改正前のもの。以下同じ。)」を加える。
8 原判決四〇頁四行目の「同法四条」を「同法四条の二」と改める。
9 原判決四一頁二行目及び同四行目の各「同」をいずれも「昭和」と改める。
10 原判決四六頁二行目の「日本民間放送連盟(以下、民放連という。)」を
「民放連」と、同六行目から同七行目にかけての「昇っている」を「上っている」
とそれぞれ改める。11 原判決四七頁三行目の「昇り」を「上り」と改める。
12 原判決四八頁四行目の次に改行して
「(2) 被控訴人が参与制度を実施したのは、昭和六二年四月から平成七年三月
三一日までである。参与制度を廃止した理由は、平成六年以降新規採用及び出向受
け入れを実施し、また、定年を延長したので、参与を置く必要がなくなったからで
ある。」
を加え、同五行目の「(2)」を削る。
13 原判決四九頁一行目の「参与制度」から同二行目の「しかし」までを「参与
制度を設けた後控訴人が定年退職した平成二年二月二八日までの間の定年退職者は
控訴人を含め一二名、控訴人の定年退職後参与制度廃止までの間の定年退職者は二
四名の合計三六名であるところ、そのうち被控訴人が参与に採用した者は、八名に
すぎないこと、しかも」と、同五行目の「四名」を「八名」とそれぞれ改める。
14 原判決五〇頁一行目の「同」を「昭和」を改める。
15 原判決五一頁二行目から同三行目にかけての「現在もまだ参与である」を
「平成七年三月三一日退職した」と、同八行目の「採用」から同九行目末尾までを
「採用したが、その後、新社屋に関する業務は子会社が担当することになったの
で、同人は、平成七年三月三一日参与を退職した。」とそれぞれ改める。
16 原判決五三頁三行目の「採用された」を「採用されたが、平成七年三月三一
日退職した」と改める。
17 原判決五四頁四行目を次のとおり改める。
「 であるが、平成六年三月以降被控訴人は制作、編成部門に人員を補充したた
め、同人は、平成七年三月三一日参与を退職した。
 ⑤ A
 同人は、退職時編成局長の職にあって、平成三年一月一日定年退職したが、翌二
日参与に採用され、平成四年六月二九日退職した。
 同人は、放送を実施する編成局長の要職にあり、役員候補として参与に採用され
たが、平成四年六月二九日開催の株主総会において取締役に選任されたことによ
り、参与を退職したものである。
 ⑥ B
 同人は、退職時技術部長の職にあって、平成三年一月一二日定年退職したが、翌
一三日参与に採用され、平成七年三月三一日退職した。
 同人は、第一級無線技術士の資格を有し、会社の技術部の責任者として他の技術
部員を統括する業務に当たる必要があるため、参与に採用されたものであるが、平
成六年一一月一五日日本テレビから技術部部付部長として出向者を受け入れ、業務
を引き継いだので、平成七年三月三一日参与を退職した。
⑦ C
 同人は、退職時総務局付部長の職にあって、平成四年四月四日定年退職したが、
同月六日参与に採用され、平成七年三月三一日退職した。
 同人は、被控訴人のコンピュータ関係のすべての業務に関与していたところ、同
人の後任者が退職し、同人以外にコンピュータの運用に当たる社員がいないため、
業務運営上必要があったので、参与に採用したが、その後、コンピュータの運用の
業務を別会社に当たらせることとしたため、平成七年三月三一日参与を退職した。
 ⑧ D
 同人は、退職時横浜営業部長の職にあって、平成五年一二月一〇日定年退職した
が、平成六年一月一日参与として採用され、平成七年三月三一日退職した。
 同人は、横浜本社勤務が長く、神奈川県内及び横浜市内に広い人脈を有し、営業
の要として重要な職務を担っていたため、参与に採用したが、その後、横浜営業部
の体制が整ったので、平成七年三月三一日参与を退職した。」
18 原判決五七頁七行目及び同八行目の各「同」をいずれも「平成」と改める。
19 原判決六七頁六行目及び同一〇行目の各「同」をいずれも「昭和」と改め
る。
20 原判決六八頁三行目及び同五行目の各「同」をいずれも「昭和」と改める。
21 原判決六九頁七行目の「昭和六二年一二月一五日」を「右同日」と改める。
22 原判決七〇頁一〇行目の「減小」を「減少」と改める。
23 原判決別表(二)中の「70.8%」を「70.9%」と、
「89.8%」を「89.9%」と、
「13組合(13.9%)」を「12組合(15.2%)」と、
「3.7%」を「3.8%」
とそれぞれ改める。
24 原判決別表(三)中のEの退職時役職の「課長」を「部長」と改める。
二 当審における控訴人の主張
1 雇用関係確認請求の訴えの利益
 厚生年金の額は、加入期間とその間の給与額を基にし、これに係数を乗じるなど
して算出されるから、加入期間の長短と給与額の高低が厚生年金の額に影響する。
したがって、控訴人が本件五五歳定年制で解雇されてから六〇歳に達するまでの間
の雇用関係が確認されるか否かで厚生年金の額が異なることとなる。この間の雇用
関係が確認されなければ、控訴人は、五五歳で退職したものとして厚生年金の額が
決まり、六〇歳まで雇用が継続していた場合と比較して、低い厚生年金の額を支給
されることとなる。この不利益は、被控訴人が主張する過去の給与相当額の金員の
支払請求では、補填されない不利益であるから、控訴人には、雇用関係確認請求の
訴えの利益がある。
2 本件五五歳定年制の不合理性
 本件五五歳定年制は、次のとおり、労働者の誇りや生きがいを奪い、生活不安な
どの著しい不利益を与える不合理な制度である。
(一) 控訴人は、平成七年二月二八日六〇歳に達したが、五五歳以降はもちろん
のこと、六〇歳を過ぎても、アナウンサーとして十分な能力を発揮しており、控訴
人自身、いい仕事をしているという自負を持ち、他からもその実績が評価されてい
る。
(二) 控訴人の退職時の給与は、月額(固定部分)三五万円以上であり、退職前
の平成元年四月から平成二年三月までの年収は、六三六万〇九三六円であった。し
かるに、控訴人の退職後の実収入は、平成二年二一〇万六〇〇〇円、平成三年二四
三万三三一五円、平成四年二二八万五一四五円、平成五年二二九万三八一四円であ
り、退職前に比して、大幅に減じた。
 仮に控訴人が五五歳で退職させられず、退職時の年収が維持されたならば、六〇
歳までに少なくとも三〇〇〇万円を超える所得が得られたはずであり、本件五五歳
定年制による控訴人の経済的不利益は著しい。
 また、退職後の控訴人の収入は、不安定であり、平成五年に控訴人が狭心症のた
めに入院治療を受け、唯一の定期的な出演番組である「声のひろば」を休んだとき
は、被控訴人は、控訴人が休んだ期間の出演料を減額したが、控訴人が被控訴人の
社員として勤務していれば、このような減額を受けることはなかったはずである。
(三) 本件五五歳定年制で解雇された労働者が再就職することは、困難であり、
女性の場合は、なおさら絶望的である。
(四) 厚生年金は原則として六〇歳、国民年金は六五歳で支給が開始されるの
で、五五歳で退職させられても、年金は受給できない。本件五五歳定年制で解雇さ
れた場合は、再就職できなければ、例外はあるが、六〇歳までの五年間は無収入の
状態が続くのである。控訴人の場合、五七歳で厚生年金の受給権が発生したが、裁
判中なので受給していない。仮に受給しても、その額は、控訴人の退職時の年収の
約三分の一にすぎない。また、控訴人がその退職時の年収を六〇歳まで維持できた
ら、年金額は一年につき約二二万八二〇〇円以上の増額となる。
(五) 控訴人は、五五歳で退職した後、報道事業の健康保険組合の資格を失い、
国民健康保険が適用されることとなったところ、控訴人は、狭心症のため平成五年
及び平成六年に入院治療を受け、これにより約一五〇万円の医療費を負担した。控
訴人が被控訴人の社員として勤務していれば、報道事業の健康保険組合から補填が
あり、このような負担をしなくともすんだはずである。
3 被控訴人の経営状況と定年延長
 被控訴人に経営上の困難があったとしても、次のとおり、それを理由に定年延長
することができなかったということはできない。
(一) 平成五年一二月二一日、被控訴人の取締役会は、当時の代表取締役会長F
(以下「F前会長」という。)を代表権のある会長から解任した。そして、被控訴
人は、平成六年春、F前会長に対し、被控訴人が貸し付けていた約二七億円の金員
の返還請求訴訟を提起したが、同年一二月、被控訴人とF前会長は、F前会長が被
控訴人に対する債務をすべて認め、その所有する被控訴人の株式を代物弁済として
被控訴人が引き取るとともに、残債務についても、速やかに弁済するという和解を
した。
(二) 被控訴人の経営上の困難の原因は、右(一)の被控訴人のF前会長に対す
る約二七億円にも上る貸付金である。これが被控訴人の経営を圧迫したのであり、
被控訴人とF前会長との間に対立があったとしても、それを理由として、事業主の
負う基本的責務である六〇歳定年制を免れる口実とすることはできない。
 また、被控訴人は、F前会長の解任からさほどの期間を置かずに、組合員の課長
昇格、賃金・一時金の大幅引上げ、増員等を行い、また、平成六年四月以降は、六
〇歳定年制を実施したが、これらの時点において、被控訴人の経営状況が特別に改
善されたわけではない。したがって、平成六年にできたことは、平成二年にもでき
たものと推測することができるのである。
4 違法な目的による本件五五歳定年制
 本件五五歳定年制は、平成二年当時、F前会長によるラジオ日本労組の組合員を
排除するという不当労働行為の目的のために維持されてきた制度である。
 このことは、参与制度が恣意的に運用され、業務上の必要性からすれば、経験・
技能を有する労働者を排除するなど考えられない状況において、次のとおり、組合
員を五五歳に達したという理由のみで職場から排除し、業務上の支障を来している
ことから明らかである。
(一) G
 同人は、平成四年一二月一九日五五歳に達した。同人は、横浜営業所デスクにお
いて代理店等との対応をほとんど一人で処理しており、業務上不可欠の存在であっ
たが、被控訴人は、同人の雇用継続の措置を取らなかった。
(二) H
 同人は、平成五年二月一二日五五歳に達した。同人は、横浜本社の報道部員とし
て記者クラブを担当していたが、同人が退職した後、未経験者が配属されたため、
業務上支障が生じた。
(三) I
 同人は、平成四年五月一日五五歳に達した。同人は、報道部課長であり、神奈川
県地域の情報収集の中心となっており、業務上不可欠の存在であった。被控訴人
も、当初、同人を参与に採用する意向であったが、被控訴人が示した組合脱退とい
う条件を同人が断ったため、参与に採用しなかったものである。
三 当審における控訴人の主張に対する被控訴人の反論
1 雇用関係確認請求の訴えの利益
 控訴人は、平成二年三月から平成七年二月までの間の給料相当額の金員の支払請
求のほか、控訴人が被控訴人に対し同月二八日まで労働契約上の地位を有したこと
の確認を請求するが、右の雇用関係確認請求は、過去の法律関係の確認を求めるも
のである。しかしながら、過去の法律関係の有効な存在を主張するのであれば、そ
の法律関係により得られる法律効果の給付、すなわち、右の給料相当額の金員の支
払を請求すれば十分であり、右の雇用関係確認請求に訴えの利益はない。
2 被控訴人の業績悪化の時期
 被控訴人は、第三九期(昭和六〇年四月一日から昭和六一年三月三一日まで)と
第四〇期(昭和六一年四月一日から昭和六二年三月三一日まで)の二期連続して赤
字決算となり、第四〇期末で累積赤字が二億五五〇〇万円に達した。この原因は、
昭和六〇年からの急激な円高の進行による不況の影響により広告収入が落ち込んだ
ことに加えて、強力なライバルであるエフエム横浜が誕生したことの影響を受けた
ことである。このような被控訴人の事業不振は、被控訴人の経営全体に原因があっ
たことによるもので、この時期にはF前会長に対する貸付金は生じていない。
3 F前会長の解任と経営の改善
 被控訴人がF前会長を解任したことは、控訴人主張のとおりであるが、それは、
平成三年以降のバブル経済の破綻に伴う広告業界の不況下における同人の番組編成
面への過度の介入によるスポンサーの脱落及び営業収入の激減、同人が平成五年三
月末に弁済期の到来した貸付金を返済しなかったこと等代表取締役としての適性に
著しく欠けたためである。また、被控訴人が労働条件等の大幅な改善に着手したの
は、それまでの独立経営から日本テレビ系列の放送会社となって信用度が上昇した
ことにより可能となったものである。
4 参与に採用しなかった理由
 控訴人が雇用の継続を主張するG、H及びIを参与に採用しなかった理由は、次
のとおりである。
(一) G
 同人の退職前の職務は、電話受付、コマーシャル原稿の受付とその送付等であ
り、代替可能な職務であったので、同人を参与に採用する必要性はなかった。
(二) H
 同人の後任は補充し、記者クラブの人員は維持されている。記者クラブの仕事
は、未経験者の社員でもできる代替可能な職務であったので、同人を参与に採用す
る必要性はなかった。
(三) I
 同人の退職時、被控訴人は、ニュースの取材・編集の一切を読売新聞社に全面的
に委託し、被控訴人の報道部は、突発的事件が発生した場合に最低限の取材を行う
部署にすぎず、同人の退職により人員を補充するほどの業務上の必要はなかったの
で、同人を参与に採用しなかったものである。なお、被控訴人は、同人に対し、参
与に採用することを伝えたことはない。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 雇用関係確認請求について
 控訴人は、本件五五歳定年制が無効であるとして、被控訴人に対し、平成七年二
月二八日まで労働契約上の地位を有することの確認を求めるところ、右同日が既に
経過したことは暦日上明らかである。したがって、控訴人の右雇用関係確認請求
は、過去の法律関係の確認を求めるものとなる。
 ところで、確認の訴えは、原則として、現在の権利又は法律関係についてのみ認
められ、過去の法律関係については許されないと解するのが相当である。本件の場
合、控訴人は、右雇用関係確認請求のほかに、平成七年二月までの給料相当額の金
員の支払請求をしているところ、仮に控訴人主張のとおり本件五五歳定年制が無効
であるとしても、平成七年二月二八日が経過した現在においては、控訴人の訴訟上
の救済としては、右雇用関係が有効に存在したことを前提として右金員支払請求を
すれば十分であり、右金員支払請求のほかに、右雇用関係の確認を求める法律上の
利益があるものとは認められない。この点につき、控訴人は、控訴人が本件五五歳
定年制で解雇されてから六〇歳に達するまでの間の雇用関係が確認されなければ、
控訴人は、五五歳で退職したものとして厚生年金の額が決まり、六〇歳まで雇用が
継続していた場合と比較して、低い厚生年金の額を支給されるという不利益を受
け、この不利益は、過去の給料相当額の金員の支払請求では、補填されない不利益
であるから、控訴人には、雇用関係の確認を求める訴えの利益があると主張する。
しかしながら、厚生年金保険は、政府が管掌するものであり(厚生年金保険法二
条)、判決により控訴人と被控訴人との間において右雇用関係を確認したとして
も、右判決は政府を拘束せず、控訴人の意図する不利益を解消することができない
から、控訴人の右主張は、理由がない。
 したがって、控訴人の雇用関係確認請求は、訴えの利益が失われたものといわざ
るを得ない。
二 金員支払請求について
 当裁判所も、控訴人の本件金員支払請求は理由がなく、これを棄却すべきものと
判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加又は削除するほかは、原判決の「第
三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決七九頁一〇行目から同一一行目にかけての「甲九九」の次に「、一〇八
の一ないし三」を加える。
2 原判決八二頁一〇行目の「一〇月、」の次に「中高年齢者等の雇用の促進に関
する特別措置法を大幅に改正した」を加える。
3 原判決八四頁八行目の「一五・六パーセント」を「一一・六パーセント」と、
同行目、同一〇行目及び同一一行目の各「同」をいずれも「平成」とそれぞれ改め
る。
4 原判決八五頁一行目及び同四行目の各「同」をいずれも「平成」と、同行目の
「二〇二五年」を「二〇〇〇年」とそれぞれ改める。
5 原判決九一頁二行目の「労働需給」を「労働力需給」と改める。
6 現判決九二頁二行目の「動向」を「進展の動向」と、同五行目の「普及推進」
を「普及促進」とそれぞれ改める。
7 原判決九四頁三行目の「五九年」を「昭和五九年」と、同一一行目の「二三八
万人」を「二六一万人」とそれぞれ改める。
8 原判決一〇一頁九行目の「昭和六一年」から同一〇行目の「成立し、」までを
「昭和六一年四月、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法が改正されて高
年齢者雇用安定法が制定公布され、同法中の」と改める。
9 原判決一〇四頁一行目の「同」を「平成」と改める。
10 原判決一〇六頁二行目の「法案」を「法」と、同一一行目の「同」を「平
成」とそれぞれ改める。
11 原判決一〇八頁一一行の次に改行して
「(八)なお、平成六年法律第三四号により、高年齢者雇用安定法四条は、「事業
主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合に
は、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する
労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として労働
省令で定める業務に従事している労働者については、この限りではない。」と改正
されたが、右改正規定は、平成一〇年四月一日から施行されることとされてい
る。」
を加える。
12 原判決一〇九頁一行目の「(八)」を「(九)」と、同七行目の「五四・五
パーセント」を「五五・四パーセント」と、同一一行目の「昇った」を「上った」
とそれぞれ改める。
13 原判決一一〇頁一行目及び同三行目の各「平成二年」をいずれも「同年」
と、同九行目の「同」を「平成」とそれぞれ改める。
14 原判決一一五頁四行目及び同八行目の各「同労連」をいずれも削り、同六行
目の「七〇・八パーセント」を「七〇・九パーセント」と、同行目の「一三組合
(一六・四」を「一二組合(一五・二」と、同一〇行目の「八九・八パーセント」
を「八九・九パーセント」と、同行目から同一一行目にかけての「三・七パーセン
ト」を「三・八パーセント」とそれぞれ改める。
15 原判決一一七頁五行目の「同」を「昭和」と、同九行目の「計上した」から
同一一八頁一行目末尾までを「計上し、また、第四〇期決算期(昭和六一年四月一
日から昭和六二年三月三一日まで)には、営業収益が四二億八五八八万六一三四円
であり、一億三二〇七万八八九一円の経常利益を生じたが、なお九三六八万四六一
三円の当期損失、一億六一六五万二一五二円の前期繰越損失及び二億五五三三万六
七六五円の当期繰越損失を計上し、さらに、第四一期決算期(昭和六二年四月一日
から昭和六三年三月三一日まで)にも、七二八一万三五八五円の当期利益を生じた
ものの、依然として二億五五三三万六七六五円の前期繰越損失及び一億八二五二万
三一八〇円の当期繰越損失を計上し、第四二期決算期(昭和六三年四月一日から平
成元年三月三一日まで)に至って、一四一一万五二六七円の当期繰越利益を計上す
ることができるようになった。」とそれぞれ改める。
16 原判決一一八頁三行目の「同」を「昭和」と、同七行目の「発表し」から同
八行目の「関連子会社である」をまでを「発表するとともに、右同日に、同社、ア
ール・エフ・ラジオ音楽出版及びアール・エフ・ラジオ日本サービスへの、昭和六
二年二月四日には、再度」と、同九行目の「募集し」を「それぞれ募集し、さら
に」とそれぞれ改める。17 原判決一一九頁八行目の「同」を「昭和」と改め
る。
18 原判決一二一頁八行目の「昭和六一年」を「同年」と改める。
19 原判決一二四頁八行目の「スポーツアナンサー」を「スポーツアナウンサ
ー」と改める。
20 原判決一二六頁七行目の「一二月」を「同年一二月」と改め、同一一行目の
次に改行して
「(6) 被控訴人は、平成六年四月一日から定年を五七歳に引き上げ、平成七年
四月一日からこれを六〇歳に引き上げた。」
を加える。
21 原判決一二七頁四行目の「同法施行令」から同七行目の「担当である」まで
を「法施行令一条は、法四条の二第一項の政令で定める基準を規定するところ、こ
れによれば、六〇歳を下回る定年を定めている事業主であって、法施行令一条各号
のいずれにも該当しないものは、労働大臣のする法四条の二第一項に基づく定年の
引上げの要請、法四条の三第一項に基づく定年の引上げに関する計画の作成の命
令、同条四項に基づく定年の引上げに関する計画の適正な実施に関する勧告等の対
象とされ、その反面、六〇歳を下回る定年を定めている事業主であっても、法施行
令一条各号のいずれかに該当するものは、右の対象から除外されることになる」
と、同一一行目の「被告」から同一二八頁六行目末尾までを「被控訴人は、法四条
所定の事業主の努力義務を負うほか、法施行令一条各号のいずれにも該当しないか
ら、前記の労働大臣のする法四条の二第一項に基づく定年の引上げの要請等の対象
とされるものであったということができる。」とそれぞれ改める。
22 原判決一三〇頁五行目の「被告会社」から同六行目の「但し」までを「本件
就業規則六六条は、退職事由として「(3)定年に達したとき ただし」と、同八
行目の「満五五歳とする。但し」を「満五五才とする。ただし」とそれぞれ改め
る。
23 原判決一三一頁二行目の「同年三月」を「同月」と改め、同六行目の次に改
行して
「 その後、被控訴人は、平成六年以降新規採用及び出向受入れを実施し、また、
定年を延長し、平成七年四月一日から六〇歳定年制を実施したので同年三月三一日
をもって参与制度を廃止した。」
を加える。
24 原判決一三二頁五行目の「している」を「し、平成七年三月三一日参与を退
職した」と改め、同七行目の「除く」の次に「。なお、参与制度を廃止した平成七
年三月三一日までの間の定年退職者は、合計三六名である。」を、同一一行目の
「再雇用」の次に「、平成元年一二月三一日退職」をそれぞれ加える。
25 原判決一三三頁一行目の「再雇用」の次に「、平成七年三月三一日退職」
を、同二行目の「再雇用」の次に「、平成二年一〇月三一日退職」を、同三行目の
「雇用」の次に「、平成七年三月三一日退職」を、同四行目の「再雇用」の次に
「、平成四年六月二九日退職」を、同五行目の「用」の次に「、平成七年三月三一
日退職」を、同行目の「定年退職」の次に「同月六日再雇用、平成七年三月三一日
退職」を、同行目の「七名であり」の次に「(なお、平成四年一〇月以降におい
て、Dが平成五年一二月一〇日定年退職した後、平成六年一月一日参与として採用
され、平成七年三月三一日参与を退職した。)」をそれぞれ加える。
26 原判決一三四頁一行目の「同四年」を「平成四年」と、同六行目及び一〇行
目の各「同」をいずれも「昭和」とそれぞれ改める。
27 原判決一三五頁三行目の「同」を「昭和」と改める。
28 原判決一三七頁一一行目の「あるとは」から同一三八頁二行目末尾までを
「あったとは認められないし、なお、依然として、旺盛な職務遂行の意欲を有して
いることが認められる。」と改め、同三行目の「以降」の次に「、平成七年三月三
一日までの間」を加え、同七行目の「、右組合員」から同八行目の「のみならず」
までを削り、同一〇行目の「属するものであり」の次に「(参与として採用された
者は、その退職前に担当していた職務及び経験、能力等に照らして、被控訴人にお
いていずれも業務上の採用の必要性を認めたものと認められる。)」を加える。
29 原判決一三九頁三行目の「五五歳定年制」を「法四条所定の定年の引上げの
努力義務を尽くさず、本件五五歳定年制」と改める。
30 原判決一四一頁八行目の「合理的理由」を「それなりの合理的理由」と改め
る。
31 原判決一四二頁三行目の次に改行して
「 もちろん、現在平均寿命は八〇歳の時代を迎え、労働可能年齢も伸長してきて
おり、五五歳で労働能力が一律に減退するものではないことはいうまでもないが、
前記認定のとおり、急激な人口の高齢化の進展に伴い、昭和五四年ころから、高年
齢者の雇用の安定を図るための施策として定年延長の推進を図ることが政府の最重
要課題として取り上げられるようになり、雇用審議会の答申及び閣議決定を経て、
昭和六一年一〇月からは、高年齢者雇用安定法が施行され、すべての事業主に対し
て六〇歳定年への努力義務を定め、政令で定める基準に従い六〇歳を下回る定年を
定めることについて特段の事情がないと認めるものに対しては六〇歳定年への引上
げの要請、引上げ計画の作成命令、引上げ計画の適正実施勧告等の行政措置を講ず
ることができるものとされ、さらに、平成二年には、六〇歳定年の定着と六五歳ま
での雇用機会の確保に向けて、同法が改正されるとともに、この改正を受けて、政
府は、事業主が講ずべき措置に関する指針として高年齢者等職業安定対策基本方針
を定め、平成五年までに六〇歳定年の完全定着を図ることとし、そのために同法に
定められた行政措置を講ずることにより六〇歳定年未達成の企業に対する指導を強
力に実施することにしたこと、他方、一律定年制を定めている企業のうち定年年齢
が六〇歳以上の企業の割合は、昭和六〇年には五五・四パーセント、平成二年には
六三・九パーセントを占めるに至っているが、なお、五五歳以下の定年を定める企
業も、同年当時一九・八パーセントと少なくない状況にあったのであり、また、放
送業界においては、同年二月当時、六〇歳定年を定める企業が六割を超える多数を
占め、かつ、六〇歳未満の定年を定める企業においてもこれを六〇歳に引き上げる
趨勢にあったものの、なお、被控訴人と同じく五五歳定年を定める企業も約二割程
度存在していたことが認められるのであり、このような定年制をめぐる国の立法上
及び行政上の施策の状況並びに一般企業及び放送業界の実態に照らすと、控訴人が
五五歳を迎えた平成二年二月当時は、いまだ五五歳定年制から六〇歳定年制への移
行段階にあったということができ、五五歳定年制が既に合理性を欠くに至っていた
とはいい難い。」
を加え、同四行目の「五五歳定年制」を「本件五五歳定年制」と改める。
32 原判決一四七頁八行目の「同」を「昭和」と改める。
33 原判決一四八頁五行目の「改正法」を「改正後の同法」と改め、同九行目末
尾の次に「なお、前示のとおり、高年齢者雇用安定法は、平成六年法律第三四号に
より改正(施行は、平成一〇年四月一日)され、事業主が定年の定めをする場合、
原則として、当該定年は、六〇歳を下回ることができないこととされた。」を加え
る。
34 原判決一四九頁六行目の「著しく」を「特に」と改める。
35 原判決一五〇頁一行目の「平成二年」を「同年」と改める。
36 原判決一五二頁七行目の「平成二年二月」を「同月」と改める。
37 原判決一五三頁一行目から同八行目までを
「 控訴人は、本件五五歳定年制の不合理性について種々主張し、五五歳で定年退
職した場合、再就職、収入、年金、健康保険等で種々の不利益を受けるであろうこ
とは容易に推認し得るところでもあるが、それゆえにこそ、国においても、定年引
上げのため立法上及び行政上諸種の施策を講じてきたものであり、その結果、次第
に企業における定年は六〇歳に引き上げられてきたが、平成二年二月当時において
は、五五歳定年制はなお合理性をかくに至っていなかったことは、前示のとおりで
ある。
 控訴人は、また、経営上の困難を理由に定年引上げの延長を正当化することはで
きないとして、被控訴人の経営を困難にしていたのは被控訴人のF前会長に対する
約二七億円の貸付金の存在であると主張するが、F前会長に対する約二七億円の貸
付金が専ら被控訴人の経営を悪化させた原因であり、これがなければ平成二年二月
前に被控訴人において六〇歳定年制を実現することが経営上困難でなかったとまで
認めるに足りる証拠はない。控訴人は、被控訴人が平成五年一二月二一日にF前会
長を解任してからさほどの期間を置かずに組合員の課長昇格、賃金・一時金の大幅
引上げ、増員等を行い、また、平成六年四月以降六〇歳定年制を実施したことをも
って、平成二年にも六〇歳定年制が実施できたものと推測できると主張するが、控
訴人が五五歳の定年に達した平成二年二月から三年一〇か月以上を経過した後に生
じた右のような事柄をもって控訴人主張のような推測をすることはできない。」
と、同九行目の「以上のとおり、」を「以上によれば、控訴人が五五歳に達した平
成二年二月二八日当時において」と、同一一行目の「であった」を「であり、ま
た、控訴人の主張するその余の事由をもってしても、右の判断は左右されない」と
それぞれ改める。
二 よって、原判決中控訴人の平成七年二月二八日まで労働契約上の地位を有する
ことの確認を求める請求に係る部分を取り消し、右部分について訴えを却下し、原
判決中その余の部分は相当であるから、控訴人の控訴を棄却することとし、訴訟費
用の負担につき民事訴訟法九六条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決
する。
(裁判官 石井健吾 星野雅紀 吉戒修一)

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