弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人補助参加人らの負担とする。
         理    由
 上告人補助参加人代理人江波戸文夫の上告理由第一点について。
 所論は、本件株主総会決議不存在確認の訴は、過去の事実関係の存否を確定する
ことを目的とするものであるから、不適法であると主張する。
 しかしながら、本訴は、上告会社において昭和二八年三月七日および同年一二月
一〇日第一審判決主文掲記の内容の株主総会決議が何ら行われなかつたのにかかわ
らず、商業登記簿にその旨の記載がなされ、会社その他の関係人においてあたかも
これが適法に拘束力を有するかのように取扱われ勝ちであるから、その失当である
ことを判決により明確にし、もつて上告会社および被上告人らを含むその関係人間
において、右株主総会決議の拘束力のないことの画一的確定を計ることを目的とし
たものであること記録上明らかである。されば、本件は、被上告人らの第一審にお
ける請求趣旨の措辞は妥当でないが、論旨にいうように株主総会決議の不存在とい
う単なる過去の事実関係の存否の確定を求めるものではなく、商業登記簿に登記さ
れて外見上会社その他関係人に拘束力を持つかのように見える株主総会決議がその
効力を有しないことの確定を求めるものであるから、論旨はその前提を欠くものと
いわなければならない。而して、商法二五二条は、「総会ノ決議ノ内容ガ法令又ハ
定款ニ違反スルコトヲ理由トシテ決議ノ無効ノ確認ヲ請求スル訴」について規定し、
商法一〇九条の準用によりその無効確定判決に対世的効力を与えているが、株主総
会決議がその成立要件を欠き不存在と評価される場合においても、本件のようにそ
の決議の内容が商業登記簿に登記されている場合に、その効力のないことの対世的
確定を求める訴の必要性は決議の内容の違法の場合と何ら異らず、同条においてと
くにこれを除外する趣旨がうかがわれないから、本訴は商法二五二条に照し適法で
あるといわなければならない。所論引用の判例は本件に適切でなく、論旨は採用で
きない。
 同第二点について。
 被告会社(上告人)の代表取締役であつた原告(被上告人)Bは、その所有する
被告会社の株式のうち新株一六〇〇株のみにつき訴外Dのため質権を設定してこれ
を同人に交付したものにすぎないのであつて、被告会社株式旧株四八〇株、新株一
六〇〇株の株主であつた原告Bが、これによりその株式を失つたものでない旨の原
判決引用の第一審判決の事実認定は、その挙示の証拠により肯認できるから、原判
決に経験則違反、採証法則の違法はない。所論は原審が適法になした証拠の取捨、
事実の認定を非難するものにすぎないから採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎

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