弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主          文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 申立て
(控訴人ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人Aに対して平成13年8月28日付けでした,控訴人Aの
平成12年分の所得税について還付金の額に相当する税額684万3796円を納
付すべき税額600万8300円とする更正処分及び同年分の所得税に係る過少申
告加算税賦課決定を取り消す。
3 被控訴人が控訴人Bに対して平成13年8月28日付けでした,控訴人Bの
平成12年分の所得税について還付金の額に相当する税額312万9943円を還
付金の額に相当する税額4万1567円とする更正処分及び同年分の所得税に係る
過少申告加算税賦課決定を取り消す。
4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
  主文同旨
第2 事案の概要
 本件事案の概要は,次のとおり付加するほか,原判決事実及び理由中の「第
二 事案の概要」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。
1 原判決7頁17行目の「超えないものとする。」の次に「(平成12年条約
第11号による改正前のもの。)」を加える。
2(控訴人らの当審における主張)
 原判決は,日加租税条約10条の「配当」の解釈を誤っている。同条の「配
当」は,本件のような株式分配に係る資本的資産は含まないものであり,このこと
は,分配を行う法人が居住者とされる同条約の締約国であるカナダ税務当局の明ら
かにするところである。したがって,控訴人らは,将来,ノーテルネットワークス
コーポレーション社の株式のキャピタルゲインが生じたとき,これに対し課税され
ることがあっても,株式分配があった段階で課税されることはない。
 このように解さないと,控訴人らは配当課税とキャピタルゲイン課税との二
重課税を受けることになり条約の趣旨に反する。日本国憲法は条約の遵守を規定し
ており,原判決は,憲法の規定にも反するものである。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由
は,次のとおり付加するほか,原判決事実及び理由中の「第三 当裁判所の判断」
に記載のとおりであるから,これをここに引用する。
1 原判決35頁13行目の「同項」の次に「(平成12年法律第97号による
改正前のもの。)」を加える。
2(控訴人らの当審における主張に対する判断)
 控訴人らは,日加租税条約10条の「配当」は,本件のような株式分配に係
る資本的資産は含まない旨主張し,その根拠として,カナダ税務当局の見解を挙げ
る。しかし,カナダ税務当局が同条の「配当」につき,控訴人ら主張の解釈を採っ
ているとしても,同条約締結の趣旨,特に同条約25条の趣旨に照らすと,我が国
において我が国の課税当局が本件の株式分配を所得税法上の配当所得に当たるもの
として課税することは何ら同条約10条に反するものでないことは,原判決判断の
とおりである。したがって,憲法違反の主張もその前提を欠くといわなくてはなら
ない。
 控訴人らの主張は,関係法条の解釈につき独自の見解に立つもので採用する
ことができない。
第4 結論
 よって,原判決は相当であり,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄
却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
裁判官  北澤章功
裁判官  竹内浩史
裁判長裁判官原田和徳は差し支えにつき署名押印することができない。
裁判官  北澤章功

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