弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人高橋政雄,同増田秀雄の上告受理申立て理由について
1原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
()上告人の父である亡A(昭和20年9月29日生。以下「A」という)1。
は,鹿児島県肝属郡内之浦町(以下「町」という)教育委員会の職員であった者。
である。Aは,平成2年5月12日,町学校体育連盟主催・町教育委員会共催の転
入教職員歓迎親睦バレーボール大会に参加し,9人制バレーボールの試合に出場し
た際に,急性心筋こうそくを発症して死亡した。
()Aの心臓疾患とその治療経過等2
アAは,昭和57年6月,内之浦町立病院において心筋こうそくの疑いがある
という診断を受けた。同年9月に南風病院において行われた心臓カテーテル検査の
結果,Aの冠動脈のうち左回旋枝には閉そくが,右冠動脈及び左前下行枝には狭さ
くがそれぞれ認められるとされた。Aは,同58年3月,社会保険小倉記念病院に
おいてバイパス手術を受けた。この手術は,静脈グラフトを用いて,大動脈と左前
下行枝とをふん合するバイパス並びに大動脈と左回旋枝及び左前下行枝とをふん合
するバイパスを形成するというものであった。Aは,同57年11月から休職して
いたが,同58年6月に復職した。
イAは,昭和59年2月,内之浦町立病院において急性心筋こうそくの診断を
受け,国立南九州中央病院に入院した。同年5月に行われた心臓カテーテル検査の
結果,Aの右冠動脈及び左回旋枝には閉そくが,左前下行枝には狭さくがそれぞれ
認められ,左心室造影駆出率は35%であるとされた。Aは,同年6月,陳旧性心
筋こうそくの診断を受け,上記病院を退院した。Aは,同年5月から服務休職扱い
となっており,同年6月に上記病院を退院した後も自宅待機をしていたが,同年9
月に復職した。Aは,この復職の際,鹿児島大学医学部附属病院において「心臓機
能の予備力の低下は否めず,重労働や過労には耐えられないが,日常の事務仕事に
は差し支えない」という診断を受けた。
ウ昭和61年8月に天陽会中央病院において行われた心臓カテーテル検査の結
果,Aの右冠動脈及び左回旋枝には閉そくが,左前下行枝には狭さくがそれぞれ認
められ,左心室造影駆出率は25%であるとされた。
エ昭和62年6月に鹿児島大学医学部附属病院において行われたマスターダブ
ル運動負荷テストの結果,Aには狭心症状等は認められず,日常生活,事務労働,
車の運転等の中程度の労働まで許容することができるとされた。
オAは,昭和59年6月に国立南九州中央病院を退院した後,鹿児島大学医学
部附属病院及び内之浦町立病院において,診察を受け,狭心症の予防薬等を処方さ
れていたが,Aが狭心症状等を起こした旨の記録は存在しない。
カAの血清1当たりの総コレステロール値は,昭和60年7月には143dl
であったが,同61年8月には179,同62年11月には192,同mgmgmg
63年8月には194,平成元年6月には203と次第に上昇し,同年1mgmg
1月には255まで上昇した。mg
()Aが死亡前に従事していた公務等3
Aは,昭和61年4月から平成2年5月に死亡するまで,町教育委員会の総務課
学校教育主査であった。町教育委員会の総務課は,課長1名,主査1名及び管理係
1名から構成されていたところ,学校教育主査は,総務事務及び学校教育事務を広
く担当し,公用車を運転して近隣に出張したり,町教育委員会が催すレクリエーシ
ョン行事に参加したりすることも多かった。Aは,昭和59年9月に復職した後,
重い荷物を持つなどの力仕事に従事することは極力避けるようにしていたものの,
その余の職務には通常どおり従事しており,その勤務状況は良好であって,病気に
より休暇を取得することはなかった。Aは,町教育委員会が催すレクリエーション
行事としてのスポーツ大会に参加する際,試合には出場せず,専ら運営等を担当し
ていたが,平成元年11月に行われた教育事務所との交歓ソフトボール大会に参加
した際,代打として出場し,ホームランを打って走塁した後1塁の守備についたこ
とがあった。
Aは,心筋こうそくを発症するまでは,各種スポーツ大会に積極的に参加し,狩
猟を趣味としていたが,心筋こうそくを発症してからは,激しいスポーツを避ける
とともに,摂生に努めるようになった。
()Aの死亡の状況等4
Aは,平成2年5月12日午前11時ころに出勤し,自ら公用車を運転して同僚
と共にバレーボール大会の会場に赴いた。Aは,9人制バレーボールの試合に選手
として参加せず,運営及び司会進行の担当として参加していたが,第2試合の第2
セットの途中で町教育委員会のチームにけが人が出て,他に交代要員がいなかった
ことから,約20分間にわたり前衛レフトのポジションで試合に出場した。この試
合は,ラリーの応酬が続く接戦であり,Aは,ブロックをし,時折スパイクを打つ
などして,活発に動いていた。Aは,第2セットが終了した直後である同日午後2
時50分ころ,突如として呼吸困難に陥り,救急隊員による心肺蘇生術及び医師に
よる心臓マッサージ,カウンターショック等の処置が施されたが,同日午後3時5
0分,Aの死亡が確認された。Aの死因については,急性心筋こうそくという診断
がされている。
9人制バレーボールの全試合時間を通じた平均的な運動強度は通常歩行と同程度
のものであるが,スパイク等の運動強度はその数倍に達するのであって,その一時
的な運動強度は相当高いものである。
2本件は,上告人が,被上告人に対し,地方公務員災害補償法に基づいて,A
の死亡が公務により生じたものであることの認定を請求したところ,平成5年6月
28日付けで,Aの死亡は公務外の災害であると認定する旨の処分を受けたことか
ら,その取消しを求める事案である。
3原審は,前記事実関係の下において,次のとおり認定判断して,上告人の請
求を棄却した。
()平成2年5月当時のAの心臓機能は昭和59年6月と比較して非常に悪化1
していた。その上,Aの総コレステロール値は急激に上昇しており,Aはプラーク
破裂により心筋こうそくを発症する可能性が高い状態にあった。
()Aの血圧はバレーボールの試合に出場したことにより急激に上昇したと認2
めることができるものの,血圧の上昇は心筋こうそくの発症の主たる引き金因子と
認めることができないものであって,バレーボールの試合に出場したことが心筋こ
うそくの発症の相対的に有力な原因であるということはできない。Aは,心臓機能
の著しい低下と総コレステロール値の急激な上昇という自然的経過の中で,たまた
まバレーボールの試合に出場したことが契機となって,心筋こうそくを発症したと
いうことができる。
()よって,Aの死亡とバレーボールの試合に出場したこととの間に相当因果3
関係があるということはできない。
,。,4しかしながら原審の上記認定判断は是認することができないその理由は
次のとおりである。
前記事実関係によれば,①Aは,昭和59年9月に復職した後,力仕事に従事
することは極力避けるようにしていたものの,その余の職務には通常どおり従事し
,,,ておりその勤務状況は良好であって病気により休暇を取得することはなかった
②同62年6月に行われたマスターダブル運動負荷テストの結果,Aには狭心症
状等は認められず,日常生活,事務労働,車の運転等の中程度の労働まで許容する
ことができるとされた,③Aは,平成元年11月に行われたソフトボール大会に
参加した際,代打として出場し,ホームランを打って走塁した後1塁の守備につい
たことがあった,④昭和59年6月に国立南九州中央病院を退院した後にAが狭
心症状等を起こした旨の記録は存在しないというのである。これらの事実に照らす
と,本件においては,Aの心臓疾患は,確たる発症因子がなくてもその自然の経過
により心筋こうそくを発症させる寸前にまでは増悪していなかったと認める余地が
あるというべきである。原審は,平成2年5月当時のAの心臓機能が昭和59年6
月と比較して非常に悪化していた上,Aの血清1当たりの総コレステロール値dl
が平成元年11月には255まで急激に上昇していたことから,Aはプラークmg
破裂により心筋こうそくを発症する可能性が高い状態にあったとするが,記録によ
れば,Aの総コレステロール値は同2年3月には203であったことがうかがmg
われるところであるし,前記のAの死亡前の勤務状況等に照らせば,上記各事実の
みから直ちにAが上記状態にあったと認定することはできないといわなければなら
ない。
そして,前記事実関係によれば,9人制バレーボールの全試合時間を通じた平均
的な運動強度は通常歩行と同程度のものであるが,スパイク等の運動強度はその数
倍に達するのであって,その一時的な運動強度は相当高いものであるというのであ
るから,他に心筋こうそくの確たる発症因子のあったことがうかがわれない本件に
おいては,バレーボールの試合に出場したことによる身体的負荷は,Aの心臓疾患
をその自然の経過を超えて増悪させる要因となり得たものというべきである。そう
すると,Aの心臓疾患が,確たる発症因子がなくてもその自然の経過により心筋こ
うそくを発症させる寸前にまでは増悪していなかったと認められる場合には,Aは
バレーボールの試合に出場したことにより心臓疾患をその自然の経過を超えて増悪
させ心筋こうそくを発症して死亡したものとみるのが相当であって,Aの死亡の原
因となった心筋こうそくの発症とバレーボールの試合に出場したこととの間に相当
因果関係の存在を肯定することができることになるのである。
5以上によれば,Aの心臓疾患が,確たる発症因子がなくてもその自然の経過
により心筋こうそくを発症させる寸前にまでは増悪していなかったかどうかについ
て十分に審理することなく,Aの死亡とバレーボールの試合に出場したこととの間
に相当因果関係があるということはできないとした原審の判断には,判決に影響を
及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由が
あり,原判決は破棄を免れない。そこで,更に審理を尽くさせるため,本件を原審
に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官津野修裁判官滝井繁男裁判官今井功裁判官
中川了滋裁判官古田佑紀)

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