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平成20年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第17459号品質誤認表示差止等請求事件
口頭弁論終結日平成20年9月2日
判決
高知県吾川郡〈以下略〉
原告株式会社ソフィ
東京都新宿区〈以下略〉
原告株式会社イムニィ・バランス
原告ら訴訟代理人弁護士杉山朝之進
東京都港区〈以下略〉
被告株式会社キャッツドットコム
東京都港区〈以下略〉
被告株式会社アウレオ
東京都港区〈以下略〉
被告X
東京都港区〈以下略〉
被告Y
被告ら訴訟代理人弁護士大熊政一
同梅田和尊
同新村響子
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告株式会社キャッツドットコムは,別紙目録1記載の各商品について同
目録記載の表示をした広告をし,同表示の内容を記載した書籍,雑誌,カタ
ログなどの文書を配布,送付,展示し,口頭や通信で同表示の内容を伝達,
表示,流布してはならない。
2被告株式会社アウレオは,別紙目録2記載の各商品について同目録記載の
表示をした広告をし,同表示の内容を記載した書籍,雑誌,カタログなどの
文書を配布,送付,展示し,口頭や通信で同表示の内容を伝達,表示,流布
してはならない。
3被告株式会社キャッツドットコムは,別紙目録3記載の各文書から,別紙
目録1記載の表示の部分を抹消し,既に配布した同各文書の同表示の部分を
回収せよ。
4被告株式会社キャッツドットコムは,朝日新聞(全国版),日本経済新
聞(全国版),健康産業新聞,被告株式会社キャッツドットコム発行の「ね
こしんぶん」に,半2段の大きさで,表題ゴシック体,2倍活字,本文ゴシ
ック体,1倍活字の文字で,別紙目録4記載の謝罪広告を各1回掲載せよ。
5被告株式会社アウレオは,朝日新聞(全国版),日本経済新聞(全国
版),健康産業新聞,被告株式会社キャッツドットコム発行の「ねこしんぶ
ん」に,半2段の大きさで,表題ゴシック体,2倍活字,本文ゴシック体,
1倍活字の文字で,別紙目録5記載の謝罪広告を各1回掲載せよ。
6被告らは,原告株式会社ソフィに対し,連帯して1000万円及びこれに
対する平成18年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
7被告らは,原告株式会社イムニィ・バランスに対し,連帯して2000万
円及びこれに対する平成18年8月30日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告らが,被告株式会社キャッツドットコム(以下「被告キャッ
ツ」という。)及び被告株式会社アウレオ(以下「被告アウレオ」とい
う。)が自社の健康食品を販売するに当たり,別紙目録1及び2記載の各表
示をし,かつ,原告らの健康食品との比較広告をしたことが,不正競争防止
法2条1項13号の品質誤認表示及び同項14号の虚偽の事実の告知又は流
布(営業誹謗行為)に該当するとともに,別件訴訟において成立した裁判上
の和解の和解条項に違反するなどと主張して,被告キャッツ及び被告アウレ
オに対し,同法3条1項に基づき又は和解条項所定の債務の履行として上記
各表示をした広告等の差止請求(被告キャッツに対しては同条2項に基づく
表示部分の抹消等請求を含む。)を,同法14条に基づき信用回復の措置と
して謝罪広告の掲載請求を,さらに,被告ら4名に対し,和解条項違反の債
務不履行又は同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実である。)
(1)当事者及び競争関係
ア原告株式会社ソフィ(以下「原告ソフィ」という。)は,黒酵母培養
液(アウレオバシジウム培養液)を原料とする健康食品「天慈のしず
久」を製造,販売している。
原告株式会社イムニィ・バランス(以下「原告イムニィ・バランス」
という。)は,健康食品「天慈のしず久」を,代理店,特約店等を通じ
て販売している。
イ(ア)被告キャッツは,黒酵母培養液(アウレオバシジウム培養液)を
原料とする健康食品「真宝」,同「真宝スペシャル」,同「真宝S
S(スーパースペシャル)」,同「真宝EX」及び同「徐福伝説」
を,連鎖販売の会員組織を通じて販売している。
被告アウレオは,黒酵母培養液(アウレオバシジウム培養液)を原
材料とする健康食品「黒酵母βグルカン」を,代理店を通じて販売し
ている。
(イ)被告Xは,被告キャッツの代表取締役及び被告アウレオの取締役
である。
被告Yは,被告キャッツの代表取締役及び被告アウレオの代表取締
役である。
(2)別件訴訟における裁判上の和解
ア被告らと原告らほか6名との間で,平成17年2月24日,東京地方
裁判所平成16年(ワ)第2050号事件(以下「第1事件」という。)
及び平成15年(ワ)第19555号事件(以下「第2事件」という。)
において,次の(ア)ないし(ウ)の内容の和解条項を含む裁判上の和解(
以下「本件和解」という。)が成立した(甲1)。
なお,原告ソフィは「第1事件・第2事件被告」,原告イムニィ・バ
ランスは「第1事件被告」,被告キャッツは「第1事件原告」,被告ア
ウレオは「第2事件原告」であり,被告X及び被告Yは「利害関係人」
として本件和解に参加した(甲1)。
(ア)「誹謗中傷行為の禁止」
被告らと原告らほか6名は,相互に,自ら又は第三者をして,誹謗
中傷したり,互いの信用を害する行為をしたり,互いの商品を誹謗中
傷する虚偽の事実を告知,流布しない(和解条項第3項前段)。
(イ)「商品への虚偽の表示の禁止」
被告らと原告らほか6名は,それぞれ,自己の商品に虚偽の表示を
しない(和解条項第4項)。
(ウ)「和解金の支払」
a原告イムニィ・バランスは,被告キャッツに対し,平成17年3
月31日限り,和解金として2000万円を支払う(和解条項第6
項(1)(ア))。
b原告ソフィは,被告キャッツ及び被告アウレオに対し(両名の連
帯債権),平成17年3月31日限り,和解金として1000万円
を支払う(和解条項第6項(2)(ア))。
イ原告らは,平成17年3月31日までに,被告キャッツ及び被告アウ
レオに対し,前記ア(ウ)の和解条項所定の債務(原告ソフィにつき10
00万円,原告イムニィ・バランスにつき2000万円)の弁済をし
た。
(3)被告キャッツによる表示
アカタログ
被告キャッツは,平成17年10月ころ,被告キャッツ商品の販売,
宣伝のため,「真宝シリーズ」と題するカタログ(甲2。以下「本件カ
タログ」という。)を作成し,被告キャッツの会員等に配布した。
被告キャッツは,本件カタログに,次のような表示(以下「本件表示
1」という。)をした(甲2)。
(ア)商品名「真宝」について
(100gあたり)成分表
エネルギー5kcal
タンパク質0g
脂質0g
炭水化物1.2g
ナトリウム18.1mg
β−1,3−1,6グルカン420mg
分析試験結果
β−グルカン0.42g/100g
試験依頼先(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日平成17年7月5日
試験成績書発行番号第105064172−002号
(イ)商品名「真宝スペシャル」について
(100gあたり)成分表
エネルギー6kcal
タンパク質0g
脂質0g
炭水化物1.4g
ナトリウム15.4mg
β−1,3−1,6グルカン470mg
分析試験結果
β−グルカン0.47g/100g
試験依頼先(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日平成17年6月8日
試験成績書発行番号第105052845−001号
(ウ)商品名「真宝SS(スーパースペシャル)」について
(100gあたり)成分表
エネルギー5kcal
タンパク質0g
脂質0g
炭水化物1.1g
ナトリウム16.1mg
β−1,3−1,6グルカン600mg
分析試験結果
β−グルカン0.60g/100g
試験依頼先(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日平成16年12月21日
試験成績書発行番号第104120469−001号
(エ)商品名「真宝EX」について
タンパク質0.4g
脂質0g
炭水化物1.8g
ナトリウム19.3mg
β−1,3−1,6540mgグルカン
乳酸菌1000mg(1袋につき150mg)
分析試験結果
β−グルカン0.54g/100g
試験依頼先(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日平成17年7月5日
試験成績書発行番号第105064172−003号
(オ)商品名「徐福伝説」について
(100gあたり)成分表
エネルギー29kcal
タンパク質1.0g
脂質0g
炭水化物6.3g
ナトリウム127.0mg
β−1,3−1,6グルカン570mg
分析試験結果
β−グルカン0.57g/100g
試験依頼先(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日平成17年7月27日
試験成績書発行番号第105071338−001号
イ会員向け情報誌
被告キャッツは,平成17年10月ころ,会員向けの月刊情報誌「ね
こしんぶん」平成17年11月号(甲3。以下「本件ねこしんぶん」と
いう。)を発行し,被告キャッツの会員等に配布した。
被告キャッツは,本件ねこしんぶんに,下記のような表示(以下「本
件表示2」という。)をした。

<液状βグルカン・商品別比較>
「真宝」A社B社C社D社
成分名黒酵母培養液黒酵母培養液黒酵母培養液シイタケアガリクス
抽出エキス抽出エキス
糖鎖分子構造β-1,3-1,6β-1,3-1,6β-1,3-1,6不明不明
グルカングルカングルカン
1箱あたりの価格9,355円14,490円10,290円37,800円50,400円
内容量15g×39袋15g×30袋15g×30袋100g×30100g×30袋

1袋あたりの価格240円483円343円1,260円1,680円
β−グルカン含有量420㎎360㎎※220㎎15㎎30㎎
(100g中)
β−グルカン含有量63㎎54㎎※33㎎15㎎30㎎
(1袋中)
「※A社のβ−グルカン含有量は一袋あたり六八㎎と表示されておりま
すが,A社の商品を購入して(財)日本食品分析センターにて測定した
ところ,表示よりも低い数値だったので実際の測定値で比較しまし
た。」
「『真宝』は比較した五社の中で最も価格が低く,内容量が多いことで
コストパフォーマンスに優れていることがわかります。また,β−グル
カンの含有量も他の商品に比べて最も高いことがわかります。」
「『真宝』は,コスト面,品質面ともに非常に優れていることがご理解
いただけると思います。」
「さらに進化した当社の黒酵母培養液を他の製品と比較してみると,『
真宝』は品質・コストパフォーマンスの両面において,トップレベルを
示しました。」
ウホームページ
被告キャッツは,遅くとも平成20年7月ころから,自社のホームペ
ージ(「・略・」。以下「本件キャッツホームページ」という。)に,
下記のような表示(以下「本件表示3」という。)をしている(甲3
0)。

「人体に対して吸収効率が高いといわれている液状の水溶性の黒酵母β
グルカン,代表的な他社βグルカンと,当社商品の中で最もスタンダー
ドな『真宝(まほう)』を比較してみました。当社『真宝(まほう)』
が最もβグルカン含有量が多く,コストパフォーマンスに優れているこ
とがわかります。」
ジェル状β(ベータ)グルカン・商品別比較
『真宝(まほう)』A社B社C社D社
成分名黒酵母培養液黒酵母培養液黒酵母培養液シイタケアガリクス
抽出エキス抽出エキス
糖鎖分子構造β-1,3-1,6β-1,3-1,6β-1,3-1,6不明不明
グルカングルカングルカン
1箱あたりの価格9,355円14,490円10,290円37,800円50,400円
内容量15g×39袋15g×30袋15g×30袋100g×30袋100g×30袋
1袋あたりの価格240円483円343円1,260円1,680円
βグルカン含有量420㎎320㎎※220㎎※15㎎※30㎎※
(100g中)
βグルカン含有量63㎎48㎎※33㎎※15㎎※30㎎※
(1袋中)
「※A社,B社,D社のβグルカン含有量について当社商品と条件をそ
ろえるため,各メーカーが公表している数値ではなく,各メーカーの商
品を当社が依頼している分析センターにて測定をした数値を表示しまし
た。(C社は分析センターの検出限界以下なので測定しませんでし
た。)」
(4)被告アウレオによる表示
アホームページ
被告アウレオは,平成18年8月ころから,そのホームページ(「・
略・」,甲5。以下「本件アウレオホームページ」という。)に,下記
のような表示(以下「本件表示4」という。)をしている。

「体内に吸収効率が高いといわれている液状の水溶性β(ベータ)グルカ
ン。代表的な他社βグルカンと当社商品の中でもスタンダードな『黒酵
母βグルカン』を比較してみました。」
「当社『黒酵母βグルカン』が最もβグルカン含有量が多く,価格も安
いことがわかります。」
<液状βグルカン・商品別比較>
黒酵母βグルA社B社C社D社
カン
成分名黒酵母培養液黒酵母培養液黒酵母培養液シイタケアガリクス
抽出エキス抽出エキス
糖鎖分子構造β-1,3-1,6グβ-1,3-1,6グβ-1,3-1,6グ不明不明
ルカンルカンルカン
価格10,500円14,490円10,290円37,800円50,400円
内容量15g×30袋15g×30袋15g×30袋100g×30袋100g×30袋
1袋あたりの価格350円483円343円1,260円1,680円
βグルカン含有量420㎎320㎎※220㎎※15㎎30㎎※
(100g中)
βグルカン含有量63㎎48㎎※33㎎※15㎎※30㎎※
(1袋中)
「※A社,B社,D社のβグルカン含有量について
当社商品と条件をそろえるため,各メーカーが公表している数値では
なく,各メーカーの商品を当社が依頼している分析センターにて測定を
した数値を表示しました。(C社は分析センターの検出限界以下なので
測定しませんでした。)」
イ業界紙
被告アウレオは,CMPジャパン株式会社発行の業界紙「健康産業新
聞」第1145号(発行日平成18年4月5日)(以下「本件健康産業新
聞」という。)に,「『黒酵母βグルカン』は,製品100g中420
㎎のβ1,3/1,6グルカンを含有。・・・『βグルカンEX』(1
00g中β−グルカン540㎎含有)等を販売(数値は全て日本食品分
析センターの分析値)。・・・」と表示(以下「本件表示5」とい
う。)をした記事を掲載させた(甲6)。
3争点
本件の争点は,本件表示1ないし5は,被告キャッツ又は被告アウレオの
各商品の品質について誤認させるような表示(不正競争防止法2条1項13
号)に該当するか(争点1),本件表示2ないし4による比較広告(比較表
示)は,原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布(同項1
4号)に該当するか(争点2),原告らの差止請求の可否(争点3),原告
らの謝罪広告掲載請求の可否(争点4),被告らが賠償すべき原告らの損害
額(争点5)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(品質誤認表示該当性)について
(1)原告らの主張
ア本件表示1について
(ア)本件カタログには,「真宝」,「真宝スペシャル」,「真宝S
S(スーパースペシャル)」,「真宝EX」及び「徐福伝説」の各商
品について「β−1,3−1,6グルカン」含有量及び「β−グルカ
ン」含有量が表示(本件表示1)されているが,本件表示1は,一般
消費者及び被告キャッツの会員等に対し,「β−1,3−1,6グル
カン」含有量は財団法人日本食品分析センター(以下「分析センタ
ー」という。)の試験成績(分析値)であるかのような認識を抱かせ
るものであり,その旨の表示をするものである。
しかし,分析センターは,「β−1,3−1,6グルカン」含有量
を測定していないから,「β−1,3−1,6グルカン」含有量を分
析センターの試験成績(分析値)として表示する本件表示1は,虚偽
の表示であって,上記各商品の品質を誤認させる表示である。
(イ)a本件カタログの本件表示1の「成分表(100gあたり)」欄
には,「真宝」につき「β−1,3−1,6グルカン420
㎎」,「真宝スペシャル」につき「β−1,3−1,6グルカン
470㎎」,「真宝SS(スーパースペシャル)」につき「β−
1,3−1,6グルカン600㎎」,「真宝EX」につき「β−
1,3−1,6グルカン540㎎」,「徐福伝説」につき「β−
1,3−1,6グルカン570㎎」との表示がある。
しかし,「成分表」欄の上記表示は,β−1,3−1,6グルカ
ンの定量分析成績書などの根拠がない,虚偽の表示であり,上記各
商品の品質を誤認させる表示である。
bこれに対し被告らは,「成分表」欄のβ−1,3−1,6グルカ
ン含有量の定量表記は,分析センターによる「β−グルカン」の定
量分析と株式会社東レリサーチセンター(以下「東レ」という。)
による「β−グルカン」の構造分析の両分析結果を合わせて表記し
たものであって,虚偽の表示に当たらない旨主張する。
しかし,被告らの主張は,以下のとおり失当である。
(a)一般に,「グルカン」は,グルコースのみから構成される多
糖(ホモ多糖)を意味し,「β−1,3−1,6グルカン」は,
グルコースの結合様式がβ1→3,1→6結合である「グルカ
ン」(ホモ多糖)を意味する(甲16,乙28の2ないし4
等)。
そして,分析センターの分析試験成績書の注意書(甲11の
3)に,「当センターの分析項目『β−グルカン』はきのこの有
効成分といわれるβ-D-グルカンではなく,化学構造的分類に基
づくβ-D-グルカンを測定対象としています。したがって,(1,3)
(1,6)-β-D-グルカンだけでなく,セルロースやヘテログルカ
ン(ブドウ糖以外の糖を含むグルカン)など,きのこはもとよ
り,多くの天然物に含まれているかなり広範囲のグルカン類を測
り込みます。」との記載があるように,分析センターの分析試験
項目「β−グルカン」は,ホモ多糖である「β−1,3−1,6
グルカン」のみの含有量を示すものとはいえない。
また,東レの結果報告書には,「試料から調製したβ−グルカ
ン画分中に含まれる糖はグルコースが主成分であったが,マンノ
ースも検出された(1559でグルコースの約1/8,AK03
008でグルコースの約1/5)。・・・β−グルカン画分中の
糖の結合様式は,いずれもβ1→3結合のグルコースおよびβ1
→3,β1→6結合のグルコースであることが支持された。」(
乙18),「試料から調製したβ−グルカン画分中に含まれる糖
はグルコースが主成分であったが,マンノースも検出された(グ
ルコースの約1/6)。・・・β−グルカン画分中の糖の結合様
式は,β1→3結合のグルコースおよびβ1→3,β1→6結合
のグルコースであることが支持された。」(乙22)との記載が
ある。
上記記載は,上記β−グルカン画分中に,グルコースのみから
なるホモ多糖である「β−1,3−1,6グルカン」由来のグル
コースと,グルコース及びマンノースからなるヘテロ多糖であ
る「マンノグルカン」由来のグルコース(マンノースと結合して
いたグルコース)とが混在していることを示すものである。
そうすると,分析センターによる「β−グルカン」の定量分析
と東レによる「β−グルカン」の構造分析の両分析結果を合わせ
考慮しても,分析センターが測定した「β−グルカン」含有量に
はマンノースと結合していたグルコースをも含むことになるか
ら,分析センターが測定した上記含有量を「β−1,3−1,6
グルカン」(ホモ多糖)の含有量として「成分表」欄に表示する
ことは誤りであって,虚偽の表示に当たる。
(b)分析センターの定量分析と東レの構造分析において,分析の
対象とする「β−グルカンの画分」の調製方法の原理が同一であ
ったとしても,調製方法の操作自体は同一ではなく,分析センタ
ーの定量分析のβ−グルカンの画分と東レの構造解析のβ−グル
カンの画分は,全く同じではない。したがって,定量分析と構造
分析の結果を合わせて論ずることはできない。
(c)さらに,そもそも定量分析と構造分析の結果を合わせて論ず
るのであれば,同一試料を用いなければならないのに,本件表示
1の商品「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシャル)」につ
いては,分析センターの分析試験成績書と東レの構造分析の結果
報告書が提出されているが,分析試験及び構造分析の検体に用い
られた商品は,同一ではなく,しかも,製造時期も,分析機関も
異なるものであり,また,「真宝スペシャル」,「真宝EX」及
び「徐福伝説」については,分析センターの分析試験がされてい
るだけで,東レによる構造分析が行われていないから,分析セン
ターが測定した「β−グルカン」の各含有量を「β−1,3−
1,6グルカン」含有量として「成分表」欄に表示することは虚
偽の表示に当たる。
なお,被告らは,東レの構造分析に用いた検体と分析センター
の定量分析に用いた検体とは異なるものであるが,同一の商品で
あって,その品質は全く同じであるから,同一試料を用いる必要
はない,「真宝スペシャル」,「真宝EX」及び「徐福伝説」に
ついては分析試験がされていないが,培養時間に違いがあるか又
は添加物を加えただけで,β−グルカンの構造は同じである旨主
張する。しかし,黒酵母培養液などの微生物を利用した培養及び
発酵は,全く同一の培養条件で行われることはありえず,同一培
養装置を利用しても,全く同じ品質の製品が製造されることはな
いことは周知であること,また,乳酸菌の細胞壁に含まれる多糖
成分が,β−グルカンとして検出される可能性など添加物により
グルカンの値が変化することを無視するものであり,被告らの主
張は失当である。
(d)分析センターは,分析センターの分析結果を広告などに掲載
するに当たっては事前に(ゲラ刷りの段階で)掲載の承認を求め
ているのに(甲7の1ないし3),その承認を得ることなく,本
件カタログに分析センターの分析結果である「β−グルカン」含
有量の数値を「β−1,3−1,6グルカン」含有量として流用
して表示することは許されない。
イ本件表示2ないし5について
本件ねこしんぶんの本件表示2,本件キャッツホームページの本件表
示3及び本件アウレオホームページの本件表示4の各比較広告(比較表
示)は,分析センターの試験成績を引用し,被告キャッツの商品「真
宝」又は被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」が,他社商品より
も,β−1,3−1,6グルカンの含有量が多いことを表示している。
また,本件健康産業新聞の本件表示5は,分析センターの分析値とし
て,被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」の「β−1,3−1,6
グルカン」含有量が「100g中420㎎」であると表示している。
しかし,本件表示2ないし5における「真宝」及び「黒酵母βグルカ
ン」(「真宝」と商品名が異なる同一商品)の「β−1,3−1,6グ
ルカン」含有量の表示は,前記アと同様の理由により,いずれも虚偽の
表示であって,上記各商品の品質を誤認させる表示である。
ウまとめ
以上のとおり,本件表示1ないし5に表示された被告キャッツ及び被
告アウレオの各商品の「β−1,3−1,6グルカン」含有量は虚偽で
あり,本件表示1ないし5は上記各商品の品質を誤認させる表示に該当
するから,本件表示1ないし3を表示する被告キャッツの行為及び本件
表示4,5を表示する被告アウレオの行為は,不正競争防止法2条1項
13号の不正競争に当たる。
(2)被告らの反論
ア本件表示1について
(ア)本件カタログは,「成分表」欄で「β−1,3−1,6グルカ
ン」含有量を表示しているが,この数値が分析センターの試験成績で
あるとの表示はしていない。
すなわち,本件カタログの本件表示1には,「分析試験結果」欄記
載の「β−グルカン」含有量について,分析センターに試験を依頼
し,その分析試験の結果であることを明記し,他方で,「β−1,3
−1,6グルカン」含有量について,「成分表」欄にエネルギー,タ
ンパク質,脂質,炭水化物,ナトリウムといった各成分と並んで記載
されており,一般の消費者が本件カタログを見た場合,分析センター
により分析試験が行われたのは,「β−1,3−1,6グルカン」含
有量ではなく,「β−グルカン」含有量であることは明らかである。
そして,本件カタログ(4頁)には,「東レリサーチセンターによる
β−グルカンの分子構造の解析」として,β−グルカンの構造分析は
東レに依頼していること,その結果,製品中のβ−グルカンの構造
は,β−1,3−1,6グルカンであることが確認されたことが明記
されている。
このように本件カタログでは,β−グルカンの含有量については分
析センターに依頼したことを明記し,その分析試験結果として「β−
グルカン」含有量の定量表記を行い,他方,β−グルカンの構造分析
については東レに依頼したことを明記し,この東レの構造分析と分析
センターの定量分析を合わせて,「成分表」欄に「β−1,3−1,
6グルカン」の含有量の定量表記を行い,その科学的根拠を明示して
いる。
したがって,本件カタログを見た一般の消費者が,「成分表」欄記
載の「β−1,3−1,6グルカン」含有量が分析センターの分析値
であると誤認することはあり得ないし,「β−1,3−1,6グルカ
ン」の上記含有量の表示は,虚偽の表示ではない。
(イ)a(a)グルカンとは,グルコースが結合してつながり合ったグル
コースポリマー(重合体)をいう。グルカンは,グルコース同士
の結合方式により,α−グルカンとβ−グルカンに分類され(乙
9の1の資料①),また,グルカンは,他の単糖(例えば,ガラ
クトース,マンノース)との結合の有無により,ホモグルカン(
グルコースだけが結合し合っているもの)とヘテログルカン(グ
ルカンに他の単糖との結合があるもの)に分類される(乙28の
3)。
このように,α−グルカンとβ−グルカンの分類と,ホモグル
カンとヘテログルカンの分類とは,分類の基準を異にするもので
あり,ヘテログルカンであっても,ヘテログルカン中のグルコー
ス同士の結合方式がβ結合であれば「β−グルカン」であり,こ
れを「ヘテロ−β−グルカン」(乙35)と言って差し支えない
し,その中のグルコースの結合位置が1,3−1,6であれば「
ヘテロβ−1,3−1,6グルカン」と言って差し支えない。
(b)マンノース等を伴ったヘテロβ−グルカン(ヘテロβ−1,
3−1,6グルカン)に抗腫瘍活性を有するとされている例は多
くみられる(乙41の1,2,42の1,2,43,44)。ま
た,黒酵母培養液(アウレオバシジウム培養液)から得られたβ
−グルカンが,ホモβ−1,3−1,6グルカン及びマンノース
等を伴ったヘテロβ−1,3−1,6グルカンのいずれであって
も,グルコースがβ1→3結合を主鎖として,側鎖に1→6結合
しているというβ−1,3−1,6グルカンの構造が維持されて
いれば,抗腫瘍活性は変わらない(乙36,45)。
したがって,健康食品を購入しようとする消費者にとっては,
グルコースがマンノースと結合しているかどうかが重要なのでは
なく,健康への影響が注目されているβ−1,3−1,6グルカ
ンの量,それを明らかにするためのグルコースの定量とグルコー
スの結合体の構造が重要である。
(c)ヘテロβ−グルカンとして存在している黒酵母培養液(アウ
レオバシジウム培養液)を原料とするとする健康食品を販売して
いる他社も,自社商品に含まれるβ−グルカンの含有量を販売の
ための宣伝物に表示するに当たっては,「ホモ・・・」又は「ヘ
テロ・・・」と特に区別することなく,すべて「β−1,3−
1,6グルカン」含有量として表示しており,これが通例として
普通に行われている(乙46,47,48の1,2,49の1,
2)。
(d)以上によれば,ヘテロβ−1,3−1,6グルカン由来のβ
−1,3−1,6グルカンを含めて,「β−1,3−1,6グル
カン」含有量として表示することは,虚偽の表示に当たらない。
b分析センターでは,本件表示1の各商品の試料からβ−グルカン
画分を調製した上で,グルコース測定用キット「グルコースCⅡテ
ストワコー」(乙30)を使用して,このβ−グルカン画分内のグ
ルコース同士又はグルコースと他の糖の結合を分離し,グルコース
分子だけを定量し,定量されたブドウ糖(=グルコース)から「β
−グルカン」含有量を算出している。したがって,このβ−グルカ
ン画分内に「β−グルカン」が,ホモグルカンとしてとして存在し
ていようとヘテログルカンとして存在していようと,「β−グルカ
ン」の定量値(含有量)に違いはない。
一方,東レでは,分析センターと同様の方法で,本件表示1の商
品「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシャル)」の各試料から
β−グルカン画分を調製した上で,このβ−グルカン画分中の糖の
結合様式を決定するため構造分析を行っている(乙18,22)。
東レの構造分析の結果,「真宝」でグルコースの約1/8あるいは
約1/5,「真宝SS(スーパースペシャル)」でグルコースの約
1/6のマンノースが検出されたが,グルコースの結合様式は,β
1→3,1→6結合であることが明らかとなり,上記商品中のβ−
グルカンの構造は,すべて「β−1,3−1,6グルカン」である
ことが判明した。
そこで,東レのβ−グルカンの構造分析と分析センターのβ−グ
ルカンの定量分析の両分析結果を合わせて,本件カタログの「成分
表」欄に,分析センターが測定した「β−グルカン」の含有量の数
値を,「β−1,3−1,6グルカン」の含有量として表示したも
のであり,上記表示に誤りはない。なお,東レが構造分析をしたβ
−グルカン画分からマンノースが検出されたこと自体は,β−グル
カン画分中にマンノースが存在していたことを示すにすぎず,何ら
問題にはならない。なぜなら,分析センターによる「β−グルカ
ン」の定量分析では,上記のとおり,グルコースCⅡ-テストワコー
により,β−グルカン画分から他の糖(マンノース)を除いてグル
コース分子だけを定量しているからである。
c原告らは,β−グルカンの定量分析と構造分析の結果を合わせて
論ずるのであれば,同一試料を用いなければならない旨主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。
(a)本件表示1の商品「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシ
ャル)」について
東レの構造分析に用いた検体と分析センターの定量分析に用い
た検体とは異なるものであるが,両検体は同一の商品であって,
全く同じ培養条件及び培養装置を使用して製造されたものであ
り,その品質は全く同じであるから,原告らがいうように同一試
料を用いる必要はない。仮に原告らが主張するように同一の培養
装置を使用しても同一の品質の製品ができず,その都度異なった
品質の製品ができるというのであれば,原告らもまた,原告ら商
品(「天慈のしず久」)について成分の表示自体がおよそできな
いこととなる。
(b)本件表示1の商品「真宝スペシャル」,「真宝EX」及び「
徐福伝説」について
被告らの各商品は,いずれもアウレオバシジウムという天然の
黒酵母を培養して製造されており,そのうち「真宝」,「真宝ス
ペシャル」及び「真宝SS(スーパースペシャル)」は,アウレ
オバシジウムの培養時間に違いがあるだけで,培養方法に違いは
ない。そして,「真宝スペシャル」の培養時間は「真宝」と「真
宝SS」の中間であるが,東レの「真宝」及び「真宝SS(スー
パースペシャル)」についての構造分析の結果に照らせば,培養
時間によってβ−グルカンの構造は変わらないといえるから,「
真宝スペシャル」のβ−グルカンの構造も,すべて「β−1,3
−1,6グルカン」であることは明らかである。
また,「真宝EX」は,上記培養に係るアウレオバシジウム(黒
酵母)培養液に乳酸菌を,「徐福伝説」は,上記アウレオバシジウ
ム(黒酵母)培養液に活性酸素除去物質などを加えて商品化しただ
けであり,「真宝EX」や「徐福伝説」内のβ−グルカンの構造
も,「真宝」などと同様に,すべて「β−1,3−1,6グルカ
ン」である。
dなお,本件表示1の被告キャッツの各商品について,分析センタ
ーが分析した分析結果を商品のパッケージに掲載することの承認を
得ており(乙2の1ないし4,3ないし6),本件表示1の「β−
グルカン」含有量の表示は,分析センターの分析結果により得られ
たβ−グルカンの含有量の数値を忠実に記載したものであるから,
その掲載方法あるいは表示方法に何ら問題はない。
(ウ)以上のとおり,本件表示1における被告キャッツの各商品の「β
−1,3−1,6グルカン」含有量の表示は,虚偽の表示ではなく,
上記各商品の品質を誤認させるものでもない。
イ本件表示2ないし5について
本件表示2ないし5における被告キャッツの商品「真宝」及び被告ア
ウレオの商品「黒酵母βグルカン」(「真宝」と商品名が異なる同一商
品)の「β−グルカン」含有量又は「β−1,3−1,6グルカン」含
有量の表示が,虚偽の表示ではなく,上記各商品の品質を誤認させる表
示に該当しないことは,前記アと同旨である。
2争点2(営業誹謗行為該当性)について
(1)原告らの主張
ア原告ら商品のβ−1,3−1,6グルカン含有量の過少表示
(ア)本件表示2ないし4の各比較広告(比較表示)は,被告キャッツ
の商品「真宝」又は被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」と他
社(A社ないしD社)の商品とを比較して,被告キャッツ又は被告ア
ウレオの商品の方がβ−1,3−1,6グルカン含有量が多く,品
質,金額両面において優れていることを強調している。
上記各比較表示にいう「A社」とは,原告らを指し,「A社」欄に
記載された商品が原告らの商品「天慈のしず久」を指すことは,①「
天慈のしず久」の価格が1袋15g×30袋1万4490円(税込)で
あること,②「天慈のしず久」の1袋(15g)のパッケージにβ−
1,3−1,6グルカン含有量が68㎎と印刷されていること(この6
8㎎の表示は,平成17年8月以降,高知県食品衛生課の指導により
60㎎と変更)に照らし,明らかである。
そして,本件ねこしんぶんの本件表示2では,「A社」(「天慈の
しず久」)のβ−1,3−1,6グルカン含有量を「100g中36
0㎎」,「1袋54㎎」,本件キャッツホームページの本件表示3及
び本件アウレオホームページの本件表示4では,上記β−1,3−
1,6グルカン含有量を「100g中320㎎」,「1袋48㎎」と
表示しているが,いずれも「天慈のしず久」のパッケージの表示とは
異なる虚偽の事実を記載した過少表示である。
(イ)被告らは,本件表示2ないし4に表示した「天慈のしず久」のβ
−グルカン含有量の根拠として,分析センター作成の平成14年9月
27日付け分析試験成績書(乙10)及び平成15年11月18日付
け分析試験成績書(乙11)記載のβ−グルカンの各分析試験結果(
乙10につき「0.31g/100g」,乙11につき「0.32g
/100g」)を挙げるが,これらは,真に「天慈のしず久」を検体
とする分析試験とはいえない。
このことは,①乙10の検体名が「培養液天慈」とされているの
に対し,乙11の検体名は「Tenji」であること,②被告らが乙10,
11を「天慈のしず久」の分析値として認識していたならば,別件訴
訟(第1事件及び第2事件)において乙10,11を提出して,「天
慈のしず久」のパッケージの表示と相違することを咎めてしかるべき
であったのに,被告らは,これらを提出しなかったこと,③分析セン
ターでは,他社製品の分析をするに際し,当該他社の承諾書を提出さ
せた上で分析を行っているが(甲28の1,2),原告らは,乙1
0,11の分析試験について承諾書を提出していないことなどから明
らかである。
また,被告らが追加提出した,分析センター作成の分析試験成績
書(乙53の1ないし3)には,β−グルカンの分析試験結果とし
て,それぞれ「0.31g/100g」(乙53の1),「0.32
g/100g」(乙53の2),「0.33g/100g」(乙53
の3)との記載があるが,上記各数値は,原告らが行った「天慈のし
ず久」のβ−1,3−1,6グルカン含有量の分析結果(甲29(た
だし,甲32により一部訂正。以下同じ。))の数値と齟齬するもの
であり,分析センターの上記分析試験は,「天慈のしず久」を検体と
する分析試験とはいえない。
イ本件表示2の比較広告による営業誹謗行為
本件ねこしんぶんの本件表示2の比較広告(比較表示)は,①前記ア
のとおり,原告らの商品「天慈のしず久」のβ−1,3−1,6グルカ
ン含有量について過少表示をしていること,②上記含有量は,本件ねこ
しんぶんの発行時(発行日平成17年10月10日)よりも,かなり古
い時期に測定した数値(乙10,11)を引用表示しており,その引用
自体許されないこと,③被告キャッツの商品「真宝」について「比較し
た五社の中で最も価格が低く,内容量が多い・・・β−グルカンの含有
量も他の商品に比べて最も高い・・・」,「さらに進化した当社の黒酵
母培養液を他の製品と比較してみると,『真宝』は品質・コストパフォ
ーマンスの両面において,トップレベルを示しました。」と表示して「
真宝」が「天慈のしず久」よりも優れていることを誇示していることに
照らすならば,本件表示2の比較広告は,原告らの商品「天慈のしず
久」のβ−1,3−1,6グルカン含有量について過少表示(虚偽の表
示)をすることにより被告キャッツの商品「真宝」が「天慈のしず久」
よりも優れていることを誇示するとともに,「天慈のしず久」のβ−
1,3−1,6グルカン含有量についての原告らの表示が偽りであると
原告らを誹謗するものであるから,原告らの営業上の信用を害する虚偽
の事実の告知又は流布に該当する。
なお,本件表示2の比較広告は,公正取引委員会事務局が昭和62年
に作成した比較広告に関するガイドライン(「比較広告の景品表示法上
の考え方」。甲8)に示された三要素(「広告で主張する内容が客観的
に実証されていること」,「実証されている数値や事実を正確かつ適正
に引用すること」及び「比較の方法が公正であること」)をも,全く無
視するものである。
ウ本件表示3,4の比較広告による営業誹謗行為
本件キャッツホームページの本件表示3及び本件アウレオホームペー
ジの本件表示4は,本件表示2と同様の比較広告であり,前記イと同様
に,原告らの商品「天慈のしず久」のβ−1,3−1,6グルカン含有
量について過少表示(虚偽の表示)をすることにより被告キャッツの商
品「真宝」及び被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」が「天慈のし
ず久」よりも優れていることを誇示するとともに,「天慈のしず久」の
β−1,3−1,6グルカン含有量についての原告らの表示が偽りであ
ると原告らを誹謗するものであるから,原告らの営業上の信用を害する
虚偽の事実の告知又は流布に該当する。
エまとめ
以上によれば,被告キャッツの本件表示2,3による比較広告及び被
告アウレオの本件表示4による比較広告は,競争関係にある原告らの営
業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布(営業誹謗行為)に該当
するから,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に当たる。
(2)被告らの反論
ア過少表示の主張に対し
本件表示2ないし4における「天慈のしず久」(「A社」の商品)の
β−グルカン含有量の表示は,以下のとおり,過少表示ではない。
(ア)被告アウレオは,平成14年9月ころ,分析センターに対し,原
告ソフィが製造した商品「天慈のしず久」(市販品)の分析を依頼
し,その結果,分析センター作成の同月27日付け分析試験成績書(
乙10)により,「100g中0.31g」のβ−グルカンが含まれ
ているとの報告がされた。被告アウレオは,正確を期するため,平成
15年10月ころ,再度分析センターに対し,「天慈のしず久」(市
販品)の分析を依頼し,その結果,分析センター作成の同年11月1
8日付け分析試験成績書(乙11)により,「100g中0.32
g」のβ−グルカンが含まれているとの報告がされた。上記分析試験
結果によれば,「天慈のしず久」には,客観的に100g中約0.3
2gのβ−グルカンが含まれているといえる。他方で,「天慈のしず
久」のパッケージには,平成14年9月当時からβ−1,3−1,6
グルカン含有量が1袋15g中68㎎(これを100g当たりに換算
すると,0.45g)と表記され(乙12の1ないし3),その後,
平成17年8月以降の「天慈のしず久」のパッケージでは,β−1,
3−1,6グルカン含有量が1袋15g中60㎎(これを100g当
たりに換算すると,0.4g)と表記が訂正された(乙12の4)。
そこで,被告キャッツ又は被告アウレオは,本件ねこしんぶんの本
件表示2,本件キャッツホームページの本件表示3及び本件アウレオ
ホームページの本件表示4において,メーカーの公表値ではなく,分
析センターの測定値であることを示した上で,上記分析試験結果に基
づいて,A社の商品(「天慈のしず久」)のβ−グルカン含有量を表示
したものである。なお,本件ねこしんぶんには,A社の商品のβ−グ
ルカン含有量が100g中360mgと表示されているが,これは,本
件ねこしんぶんを編集・作成する際に実際の含有量(100g中32
0mg)よりも多い数値を誤って記載した単純な記載ミスであり,しか
も,実際の含有量よりも多い数値を記載したのであるから,過少表示
に該当しないことは明らかである。
(イ)さらに,被告アウレオは,「天慈のしず久」のβ−グルカン含有
量を再度確認するため,平成19年6月29日,分析センターに対
し,「天慈のしず久」(賞味期限が平成16年3月4日,平成19年
12月20日,平成20年5月11日の市販品。乙52の1ないし
3)について分析を依頼し,その結果,分析センター作成の平成19
年7月17日付け分析試験成績書(乙53の1ないし3)により,そ
れぞれの市販品につき「100g中0.31g」,「100g中0.
32g」,「100g中0.33g」のβ−グルカンが含まれている
との報告がされた。上記分析試験結果に照らしても,「天慈のしず
久」には,客観的に100g中約0.32gのβ−グルカンが含まれ
ているといえることは明らかである。
これに対し原告らは,分析センター作成の上記分析試験成績書(乙
53の1ないし3)の数値が,甲29記載の「天慈のしず久」のβ−
1,3−1,6グルカン含有量の分析結果の数値と齟齬することを理
由に,分析センターの上記分析試験は,「天慈のしず久」を検体とす
る分析試験とはいえないなどと主張するが,甲29は,原告らが自社
で行ったそれぞれの製品の分析結果を一方的に示すだけであり,いか
なる分析方法を用いた分析結果であるかの点についての記載がないな
ど何ら客観性のないものであり,そのような客観性のない分析結果の
数値と分析センターの上記分析試験の数値結果が異なるからといっ
て,分析センターの上記分析試験が「天慈のしず久」を検体とするも
のでないとはいえない。
イ営業誹謗行為の主張に対し
(ア)前記1()イのとおり,本件表示2ないし4における被告キャッツ2
の商品「真宝」及び被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」(「真
宝」と商品名が異なる同一商品)のβ−グルカン含有量は,虚偽の表
示ではなく,また,前記アのとおり,本件表示2ないし4における「
天慈のしず久」(「A社」の商品)のβ−グルカン含有量の表示も,
過少表示(虚偽の表示)ではないから,上記各商品のβ−グルカン含
有量の表示が虚偽の表示であることを理由に,本件表示2ないし4の
比較広告が原告らの営業上の信用を害する営業誹謗行為であるとの原
告らの主張は,その前提を欠くものである。
(イ)また,原告らは,本件ねこしんぶんの発行時(発行日平成17年
10月10日)よりも,乙10,11の測定時期が古いことを理由
に,本件ねこしんぶんに乙10,11の「天慈のしず久」のβ−グル
カン含有量の数値を引用することは許されない,本件ねこしんぶんの
本件表示2の比較広告は,比較広告に関するガイドライン(甲8)を
無視しているなどと主張するが,同一の製造方法による同一の商品を
対象としている限り,同一の商品についての前の時期のデータを使用
することに何ら問題はないし,本件表示2の比較広告は誇大広告では
なく,比較広告に関するガイドラインにも適合しており,原告らの上
記主張は失当である。
3争点3(差止請求の可否)について
(1)原告らの主張
ア前記1及び2のとおり,本件表示1ないし5に表示された被告キャッ
ツ及び被告アウレオの各商品の「β−1,3−1,6グルカン」含有量
は虚偽であって,本件表示1ないし3を表示する被告キャッツの行為及
び本件表示4,5を表示する被告アウレオの行為は,不正競争防止法2
条1項13号の不正競争に当たり,また,本件表示2ないし4による比
較広告は,原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布(
営業誹謗行為)に該当するから,不正競争防止法2条1項14号の不正
競争に当たる。
のみならず,被告キャッツ及び被告アウレオの上記各行為は,本件和
解の和解条項第3項前段(誹謗中傷行為の禁止。前記第2の2(2)ア(ア
))及び和解条項第4項(商品への虚偽の表示の禁止。同(イ))にも違反
するものである。
イ被告キャッツ及び被告アウレオによる前記アの不正競争により,原告
らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるから,被告
キャッツに対しては別紙目録1記載の各表示をした広告等の差止め及び
被告アウレオに対しては別紙目録2記載の各表示をした広告等の差止め
の必要がある。
また,被告キャッツとの関係では,侵害の停止又は予防に必要な行為
として,侵害の行為を組成した別紙目録3記載の各文書から,別紙目録
1記載の表示の部分を抹消し,既に配布した同各文書の同表示の部分を
回収する必要がある。
ウしたがって,原告らは,被告キャッツ及び被告アウレオに対し,不正
競争防止法3条1項に基づき,又は本件和解の和解条項所定の債務の履
行として,前記イの広告等の差止め(被告キャッツに対しては同条2項
に基づく表示部分の抹消等を含む。)を求めることができる。
(2)被告キャッツ及び被告アウレオの反論
本件表示1ないし5は,虚偽の表示ではなく,原告ら主張の被告キャッ
ツ及び被告アウレオの不正競争の事実も,和解条項違反の事実もないか
ら,原告らの本件差止請求は,その前提を欠くものであり,理由がない。
4争点4(謝罪広告掲載請求の可否)について
(1)原告らの主張
原告らは,被告キャッツ及び被告アウレオが行った前記3(1)アの不正競
争により営業上の信用が害されたから,不正競争防止法14条に基づき,
営業上の信用を回復するのに必要な措置として,被告キャッツに対しては
別紙目録4記載の謝罪広告の掲載を,被告アウレオに対しては別紙目録5
記載の謝罪広告の掲載を求めることができる。
(2)被告キャッツ及び被告アウレオの反論
本件表示1ないし5は,虚偽の表示ではなく,原告ら主張の被告キャッ
ツ及び被告アウレオの不正競争の事実はないから,原告らの本件謝罪広告
掲載請求は,その前提を欠くものであり,理由がない。
5争点5(原告らの損害額)
(1)原告らの主張
ア和解条項違反による損害額
(ア)前記3(1)アのとおり,被告キャッツ及び被告アウレオは,不正競
争防止法2条1項13号,14号の不正競争を行うと同時に,本件和
解の和解条項第3項前段(誹謗中傷行為の禁止)及び和解条項第4
項(商品への虚偽の表示の禁止)に違反する行為を行ったものである
が,上記各行為は,被告X及び被告Yとの協議又は通謀による行為で
ある。
したがって,被告らは,上記和解条項違反により原告らが被った損
害を連帯して賠償する義務がある。
(イ)前記第2の2(2)イのとおり,原告らは,本件和解の和解条項所定
の債務の弁済として,被告キャッツ及び被告アウレオに対し,合計3
000万円(原告ソフィにつき1000万円,原告イムニィ・バラン
スにつき2000万円)を支払ったが,上記金員は,原告らと被告ら
との紛争絶止を期しての解決金として支払ったものであった。
しかし,前記(ア)のとおり被告らが和解条項に違反したことによ
り,解決金の支払の意味は失われ,原告らは,上記各支払額に相当す
る損害を被った。
イ不正競争による損害額
被告キャッツ及び被告アウレオが行った前記3(1)アの不正競争によ
り,原告ソフィが被った無形の損害は1000万円,原告イムニィ・バ
ランスが被った無形の損害は2000万円を下らない。
ウまとめ
以上によれば,被告らは,和解条項違反の債務不履行又は不正競争防
止法4条に基づく損害賠償として,原告ソフィに対しては1000万円
及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成18年8月30日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告イムニ
ィ・バランスに対しては2000万円及びこれに対する訴状送達の日の
翌日である平成18年8月30日から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金をそれぞれ連帯して支払う義務がある。
(2)被告らの反論
ア本件表示1ないし5は,虚偽の表示ではなく,原告ら主張の被告らの
不正競争の事実も,和解条項違反の事実もないから,原告らの損害額の
主張は,その前提を欠くものである。
イまた,別件訴訟は,被告キャッツ及び被告アウレオが,原告イムニィ
・バランス及びその代表者であるZらが,原告ソフィと共同して,被告
キャッツ及び被告アウレオの商品を誹謗中傷する宣伝を行いながら勧誘
活動を展開し,被告キャッツの会員を奪ったことなどが不正競争又は不
法行為に当たると主張して,原告ら及びZらに対し,損害賠償を請求し
た事案であって,別件訴訟で成立した本件和解の和解金は,被告キャッ
ツ及び被告アウレオが和解成立時までに被った過去分の損害を填補する
ための賠償金として支払われたものであり,これを返還すべき理由はな
い。
したがって,本件和解の和解条項違反を理由に,上記和解金の返還あ
るいは同額の損害の賠償を求める原告らの損害賠償請求は,法的根拠と
なり得ない独自の見解に基づくものであって,理由がない。
第4当裁判所の判断
1争点1(品質誤認表示該当性)について
(1)本件表示1について
ア原告らは,本件カタログの本件表示1は,被告キャッツの商品「真
宝」,「真宝スペシャル」,「真宝SS(スーパースペシャル)」,「
真宝EX」及び「徐福伝説」について「β−1,3−1,6グルカン」
の各含有量を,分析センターの試験成績(分析値)として表示するもの
であるが,分析センターは,「β−1,3−1,6グルカン」含有量を
測定していないから,本件表示1は,虚偽の表示であって,上記各商品
の品質を誤認させる表示である旨主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)前記第2の2(3)アのとおり,本件カタログの本件表示1は,「成
分表」欄に「β−1,3−1,6グルカン540㎎」などと「β−
1,3−1,6グルカン」含有量と,「分析試験結果」欄に「β−グ
ルカン0.42g/100g」などと「β−グルカン含有量」が区
別して記載されており,「分析試験結果」欄の「β−グルカン」の項
目の下には,「試験依頼先」の項目に「(財)日本食品分析センタ
ー」と記載され,更に「試験成績書発行年月日」及び「試験成績書発
行番号」の各項目について具体的な年月日及び番号の記載があるか
ら,本件表示1を見た一般消費者は,「分析試験結果」欄の「β−グ
ルカン」含有量は,分析センター(「(財)日本食品分析センタ
ー」)の試験成績であると認識するものと認められる。
しかし,一方で,「成分表」欄には,「分析試験結果」欄のよう
な「試験依頼先」等の項目はないが,「成分表」欄記載の「β−1,
3−1,6グルカン」含有量の数値と「分析試験結果」欄記載のβ−
グルカン」含有量の数値とが各商品についてそれぞれ一致するの
で,「成分表」欄記載の「β−1,3−1,6グルカン」含有量につ
いても,分析センターの分析値であるかのような認識を抱かせるもの
であるかどうかが問題となる。
(イ)そこで,本件カタログ(甲2)を全体としてみると,①本件カタ
ログは,A3版の用紙1枚を中央から折ってA4版(4頁)としたカ
タログであり,表表紙(1頁目)には「真宝(まほう)シリーズ黒
酵母β−グルカン健康補助食品」との表題が記載されていること,
②本件カタログの2頁目及び3頁目には,「真宝」,「真宝スペシャ
ル」,「真宝SS(スーパースペシャル)」,「真宝EX」及び「徐
福伝説」の各商品について,左側に商品の写真が掲載され,右側に「
商品名」欄,「成分表」欄及び「分析試験結果」欄が掲載され,「商
品名」欄には内容,希望小売価格(税込)等の項目についての記載が
あり,「成分表」欄及び「分析試験結果」欄には本件表示1(前記第
2の2(3)ア)のような記載があること,③本件カタログの裏表紙(4
頁目)には,「黒酵母β−グルカンとは」との見出しが記載さ・・・
れ,「1.健康を支えるβ−グルカン」との小見出しの下に「β−グ
ルカンは,多糖類(食物繊維)の一種で,健康を支える機能性成分と
して,アメリカを始めとする健康先進国で大きな注目を集めていま
す。」,「3.優れているのはβ−1,3−1,6グルカン」との小
見出しの下に「β−グルカンの中にも様々な種類がありますが,黒酵
母β−グルカンはβ−1,3−1,6という特長的な分子構造(右図
参照)をもっており,各研究機関で大変注目されています。」と記載
され,また,「黒酵母β−グルカンはゆるやかなジェル状の液体で
す。この中に,今注目のβ−1,3−1,6グルカンがたくさん含ま
れています。」,「β−グルカンの中にも様々な種類があります。当
社の黒酵母β−グルカンは,図のように「1,3」の幹(主鎖)に「
1,6」の枝(側鎖)が連結した複雑な分子構造をもっています。」
との説明文とともに,グルコース(ブドウ糖)が結合したβ−1,3
−1,6グルカンの分子構造図が記載されていること,④さらに,本
件カタログの裏表紙(4頁目)には,「各機関によって証明された「
真宝シリーズ」の安全性・信頼性」との小見出しの下の「東レリサー●
チセンターによるβ−グルカンの分子構造の解析」の項目に,「黒酵
母β−グルカンに含まれるβ−グルカンの構造解析は,世界トップレ
ベルの分析機関である(株)東レリサーチセンターに依頼していま
す。その結果,製品中のβ−グルカンの構造は,ブドウ糖がβ−1,
3−1,6で結合した理想的な形のグルカンであることが再確認され
ました。」との記載があること,⑤他方で,本件カタログ中には,本
件表示1の「成分表」欄の「β−1,3−1,6グルカン」含有量が
分析センターが測定した数値であることを明記した記載はないことが
認められる。
上記①ないし⑤の認定事実に照らすならば,本件カタログを見た一
般消費者は,本件表示1の「分析試験結果」欄の「β−グルカン」含
有量は,分析センター(「(財)日本食品分析センター」)の試験成
績であること,本件表示1の各商品に含有されている「β−グルカ
ン」の種類はβ−1,3−1,6グルカンであり,その分子構造の解
析は,東レ(「(株)東レリサーチセンター」)に依頼して行われた
ことを認識するにとどまり,「成分表」欄記載の「β−1,3−1,
6グルカン含有量」の数値と「分析試験結果」欄記載の「β−グルカ
ン」含有量の数値とが各商品についてそれぞれ一致するからといっ
て,「成分表」欄記載の「β−1,3−1,6グルカン」含有量につ
いても分析センターが測定した分析値であるものと認識することはな
いものと認められる。
(ウ)したがって,本件表示1が被告キャッツの各商品の「β−1,3
−1,6グルカン」含有量を分析センターの試験成績(分析値)とし
て表示するものであることを理由に,本件表示1が上記各商品の品質
を誤認させる虚偽の表示であるとの原告らの主張は,理由がない。
イ原告らは,本件表示1の「成分表」欄記載の被告キャッツの各商品
の「β−1,3−1,6グルカン」含有量の表示は,β−1,3−1,
6グルカンの定量分析成績書などの根拠がない,虚偽の表示であり,上
記各商品の品質を誤認させる表示である旨主張するのに対し,被告ら
は,上記表示は,分析センターによる「β−グルカン」の定量分析と東
レによる「β−グルカン」の構造分析の両分析結果を合わせて表記した
ものであって,虚偽の表示に当たらない旨主張するので,この点につい
て判断する。
(ア)前提事実
前記第2の2の事実(争いのない事実等)と証拠(甲2ないし6,
乙1ないし9,13ないし20,22ないし27,29ないし31,
37,38(いずれも枝番のあるものは枝番を含む。))及び弁論の
全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
a被告キャッツ及び被告アウレオの各商品
被告キャッツの商品「真宝」,「真宝スペシャル」,「真宝S
S(スーパースペシャル)」,「真宝EX」及び「徐福伝説」並び
に被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」は,いずれも,β−グ
ルカンを含有する黒酵母(アウレオバシジウム)を培養した黒酵母
培養液を原料とする健康食品であり,原料の黒酵母培養液は,被告
アウレオによって製造されている。
上記各商品のうち,「真宝EX」は乳酸菌が配合されている点
で,「徐福伝説」は抗酸化酵素SOD,キチンオリゴ糖及びキトサ
ンオリゴ糖が配合されている点で,他の商品との違いがある。
また,「真宝」と「黒酵母βグルカン」は,商品名が異なる同一
製品である。
b分析センターによる分析
(a)被告アウレオは,分析センターに対し,平成16年12月2
日に「真宝SS(スーパースペシャル)」を検体とする分析試験
を依頼し,分析センター作成の同月21日付け分析試験成績書(
乙1の3)で分析結果の報告を受け,平成17年5月20日に「
真宝スペシャル」を検体とする分析試験を依頼し,分析センター
作成の同年6月8日付け分析試験成績書(乙1の2)で分析結果
の報告を受け,同月23日に「真宝」及び「真宝EX」を各検体
とする分析試験を依頼し,「真宝」につき分析センター作成の同
年7月5日付け分析試験成績書(乙1の1)で,「真宝EX」に
つき同日付け分析試験成績書(乙1の4)でそれぞれ分析結果の
報告を受け,さらに,同月8日に「徐福伝説」を検体とする分析
試験を依頼し,分析センター作成の同月27日付け分析試験成績
書(乙1の5)で分析結果の報告を受けた。
上記各分析試験成績書の分析試験項目「β−グルカン」の「結
果」欄には,「真宝」につき「0.42g/100g」(乙1の
1),「真宝スペシャル」につき「0.47g/100g」(乙
1の2),「真宝SS(スーパースペシャル)」につき「0.6
0g/100g」(乙1の3),「真宝EX」につき「0.54
g/100g」(乙1の4),「徐福伝説」につき「0.57g
/100g」(乙1の5)との記載があり,上記各記載は,本件
カタログの本件表示1の「分析試験結果」欄の「β−グルカン」
含有量と合致し,また,「分析試験結果」欄の他の項目の記載事
項も,上記の各分析試験成績書の記載内容と合致している。
上記各分析試験成績書には「β−グルカンについて」と題する
書面が添付され,上記書面には,「グルカンとは,ブドウ糖(D
−グルコース)がたくさん繋がってできた多糖類の一種(分類)
です。・・・ブドウ糖がα型の構造で結合した多糖類をα-D-グ
ルカン,β型の構造で結合した多糖類をβ-D-グルカンと言いま
す。・・・きのこ類に含まれるβ-D-グルカンには免疫賦活作用
があると言われていますが,この場合の『β-D-グルカン』とは
具体的には(1,3)(1,6)-β-D-グルカンという特定のβ-D-グルカ
ンのことを指しています。当センターの分析項目『β−グルカン
』はきのこの有効成分といわれるβ-D-グルカンではなく,化学
構造的分類に基づくβ-D-グルカンを測定対象としています。し
たがって,(1,3)(1,6)-β-D-グルカンだけでなく,セルロースや
ヘテログルカン(ブドウ糖以外の糖を含むグルカン)など,きの
こはもとより,多くの天然物に含まれているかなり広範囲のグル
カン類を測り込みます。」との内容(甲11の3)の記載があっ
た。
(b)分析センターにおける「β−グルカン」の分析は,検体から
採取した試料から分析用の「β−グルカン画分」を調製し,調製
した「β−グルカン画分」中のβ−グルカン量をグルコース測定
用キット「グルコースCⅡ−テストワコー」(乙30)を用いて
定量分析するというものであり,その概要は次のとおりである。
まず,「β−グルカン画分」の調製は,①試料にリン酸緩衝
液(pH6.0)及び耐熱性アミラーゼを添加してインキュベー
ト(培養)し,試料中のα−グルカンを低分子化し,②放冷後,
アルカリで約pH7.5に調整し,プロテアーゼを添加してイン
キュベートし,試料中のタンパク質を分解し,③放冷後,酸で約
pH4.3に調整し,アミログルコシダーゼを添加してインキュ
ベートし,試料中のα−グルカンの分岐を切断し,④95%のエ
タノールを添加して室温で放置し,試料をろ過した後,その残留
物を洗浄(80%のエタノール,アセトン)し,分析用の「β−
グルカン画分」を調製する。
次に,上記調製した「β−グルカン画分」に硫酸及び水を添加
して加水分解して,「β−グルカン画分」中の多糖を単糖化し,
中和後,ろ過したろ液に,β-D-グルコースにのみ特異的に作用
するグルコースオキシダーゼを利用した「グルコースCⅡ−テス
トワコー」を用いて,ろ液中のグルコース(ブドウ糖)を定量す
る。
そして,「β−グルカン」の含有量を,「β−グルカン(g/
100g)=ブドウ糖(g/100g))×0.9」の計算式で
算出する。
(c)上記(b)の方法により調製された「β−グルカン画分」に
は,グルコースのみが結合した多糖(高分子)とともに,グルコ
ースと他の糖(マンノース等)が結合した多糖(高分子)も存在
し得る状態にあるが,「β−グルカン画分」内のグルコース同士
又はグルコースと他の糖の結合を分離(加水分解)して単糖化
し,「グルコースCⅡテストワコー」により,単糖化したグルコ
ースのみを定量している。
c東レによる分析
(a)被告アウレオは,東レに対し,「真宝」(検体名「AK03
008」)及び「真宝SS(スーパースペシャル)」(検体名「
AK04004」)を検体とするβ−グルカンの分析をそれぞれ
依頼し,「真宝」につき東レ作成の平成16年3月1日付け結果
報告書(乙18)で,「真宝SS(スーパースペシャル)」につ
き同年6月17日付け結果報告書(乙22)で分析結果の報告を
受けた。
(b)東レにおけるβ−グルカンの分析は,検体から採取した試料
から「β−グルカン画分」を調製し,調製した「β−グルカン画
分」中の中性糖の分析をし,また,「β−グルカン画分」のメチ
ル化分析及びNMR測定によりグルコースの結合様式を解析する
というものであり,その概要は次のとおりである。
まず,「β−グルカン画分」の調製は,①試料に,0.08M
リン酸緩衝液及びα−アミラーゼを添加して100℃で攪拌し,
試料中のα−グルカンを低分子化し,②室温まで戻し,水酸化ナ
トリウムによりpH7.5に調整し,プロテアーゼを添加して6
0℃で一晩置くことを2回行い,試料中のタンパク質を分解し,
③室温まで戻し,酸(6N塩酸)でpH4.3に調整し,アミロ
グルコシダーゼを添加して60℃で一晩置いて,試料中のα−グ
ルカンの分岐を切断し,④室温に戻し,エタノールを添加して一
晩放置して,試料をろ過した後,その沈殿物を純水に懸濁させて
透析(2日間)し,凍結乾燥させて,分析用の「β−グルカン画
分」を調製する。
次に,「β−グルカン画分」中の中性糖の分析は,「β−グル
カン画分」を酸加水分解し,低分子化した後,高速液体クロマト
グラフィー(HPLC)法により糖組成及び糖含量を測定する。
さらに,「β−グルカン画分」のメチル化分析は,「β−グル
カン画分」を粉末NaOH存在下でヨウ化メチルにより完全メチ
ル化し,生成したメチル化多糖を加水分解し,得られたメチル化
単糖(部分メチル化単糖)を還元アセチル化して部分メチル化糖
アルコールのアセチル誘導体(部分メチル化アルジトールアセテ
ート)の形にしてGC(ガスクロマトグラフ),GC/MS(ガ
スクロマトグラフ/質量分析計)測定し,グルコースが結合して
いた位置を解析する。また,「β−グルカン画分」についてNM
R測定によりグルコースの結合構造(アノマー炭素原子の配置
等)を解析する。
(c)「真宝」の上記結果報告書(乙18)には,「試料から調製
したβ−グルカン画分中に含まれる糖はグルコースが主成分であ
ったが,マンノースも検出された(1559でグルコースの約1
/8,AK03008でグルコースの約1/5)。β−グルカン
画分中の糖の結合位置をメチル化分析により解析した結果,両試
料とも主要な結合は1→3結合のグルコースおよび1→3,1→
6結合のグルコースであった。β1→3結合のグルコースを切断
する酵素で消化した結果,グルコースとゲンチオビオースが検出
されたことからβ−グルカン画分中のグルコースの結合はβ結合
が主であることが推測された。CNMRおよびHNMR測131
定の結果からも,2つのβ−グルカン画分中の糖の結合様式は,
いずれもβ1→3結合のグルコースおよびβ1→3,β1→6結
合のグルコースであることが支持された。」(13頁)との記載
がある。
また,「真宝SS(スーパースペシャル)」の上記結果報告
書(乙22)には,「試料から調製したβ−グルカン画分中に含
まれる糖はグルコースが主成分であったが,マンノースも検出さ
れた(グルコースの約1/6)。β−グルカン画分中の糖の結合
位置をメチル化分析により解析した結果,主要な結合は1→3結
合のグルコースおよび1→3,1→6結合のグルコースであっ
た。β1→3結合のグルコースを切断する酵素で消化した結果,
グルコースとゲンチオビオースが検出されたことからβ−グルカ
ン画分中のグルコースの結合はβ結合が主であることが推測され
た。CNMR測定の結果からも,β−グルカン画分中の糖の13
結合様式は,β1→3結合のグルコースおよびβ1→3,β1→
6結合のグルコースであることが支持された。」(10頁)との
記載がある。
d被告キャッツによる本件カタログの表示
被告キャッツは,①「真宝」を検体とするβ−グルカンの分析に
ついての東レ作成の平成16年3月1日付け結果報告書(乙18)
及び分析センター作成の平成17年7月5日付け分析試験成績書(
乙1の1)の各分析結果,「真宝SS(スーパースペシャル)」を
検体とするβ−グルカンの分析についての東レ作成の平成16年6
月17日付け結果報告書(乙22)及び分析センター作成の同年1
2月21日付け分析試験成績書(乙1の3)の各分析結果から,分
析センターが定量分析した「真宝」及び「真宝SS(スーパースペ
シャル)」の「β−グルカン」は,すべて「β−1,3−1,6グ
ルカン」であると判断し,②「真宝スペシャル」,「真宝EX」及
び「徐福伝説」についても,「真宝」及び「真宝SS(スーパース
ペシャル)」と同様に,原料の黒酵母培養液が被告アウレオによっ
て同一の培養装置で製造されていることなどから,分析センターが
定量分析した「β−グルカン」は,すべて「β−1,3−1,6グ
ルカン」であると判断し,③平成17年10月ころに作成した本件
カタログにおいて,上記各商品の「成分表」欄に,分析センターが
定量分析した「β−グルカン」含有量と同じ数値を「β−1,3−
1,6グルカン」含有量として表示した。
(イ)品質誤認表示該当性
a本件表示1の商品「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシャ
ル)」について
(a)前記(ア)認定の前提事実に基づいて,被告キャッツの商品「
真宝」及び「真宝SS(スーパースペシャル)」を検体とするβ
−グルカンの分析について,分析センターの定量分析と東レの構
造分析とを対比すると,検体から採取した試料から,α−グルカ
ン及びタンパク質を除いて,分析用の「β−グルカン画分」を調
製するまでの原理はほぼ同様であるので,調製された「β−グル
カン画分」には,グルコースのみが結合した多糖(高分子)とと
もに,グルコースと他の糖(マンノース等)が結合した多糖(高
分子)も存在し得る状態にあることも同様であるが,分析センタ
ーの定量分析では,調製された「β−グルカン画分」を加水分解
して単糖化し,「グルコースCⅡ−テストワコー」を用いて,単
糖化したグルコース(ブドウ糖)のみを定量し,一方,東レの構
造分析では,調製された「β−グルカン画分」のメチル化分析及
びNMR測定を行って「β−グルカン画分」中のグルコースの結
合様式を解析している点で相違していることが認められる。
そして,東レの構造分析の結果,「β−グルカン画分」中の糖
の結合様式はβ1→3結合及びβ1→3,1→6結合のグルコー
スと解析されたこと(前記(ア)c),分析センターの定量分析で
は,単糖化したグルコースのみを定量していること(前記(ア)
b)に照らすならば,分析センターの定量分析により定量された
グルコースが単糖化する前の結合様式はβ1→3結合及びβ1→
3,1→6結合であることが認められる。もっとも,東レの構造
分析の結果,「β−グルカン画分」中の糖はグルコースが主成分
であったが,マンノースが検出(「真宝」の検体「AK0300
8」につき約5分の1,「真宝SS(スーパースペシャル)」の
検体につき約6分の1)されたのであるから(前記(ア)c(c
)),分析センターが定量分析した「β−グルカン」含有量には,
グルコース同士が結合した高分子(グルコースポリマー)に由来
するものだけではなく,グルコースとマンノースが結合した高分
子に由来するものも含まれていたことになる。
(b)そこで,グルコース同士が結合した高分子であって,その結
合様式がβ1→3結合及びβ1→3,1→6結合であるもののみ
ならず,マンノースと結合したグルコースの高分子を構成するグ
ルコース部分がβ1→3結合及びβ1→3,1→6結合であるも
のをも含めて,分析センターが測定(定量)した「β−グルカ
ン」含有量を,本件カタログの「成分表」欄に「β−1,3−
1,6グルカン」含有量として表示することが虚偽の表示に当た
るかどうかが問題となる。
そこで検討するに,①甲15の1ないし3(「生化学事典第3
版(東京化学同人)」)には,「グルカン」の項目に「D−グル
コースから構成される多糖の総称・・・グルコース残基のアノマ
ー炭素原子(C−1)の配置によりα−グルカンとβ−グルカン
に分かれる。」,「ホモ多糖」の項目に「ホモグリカンともい
う。1種類の単糖から構成されている多糖をいう。構成糖の種類
および構造により多種存在する。代表的な直鎖状ホモ多糖として
は,1)グルカン(グルコースポリマー)であるセルロース・・
・などがある。またおもな分枝状ホモ多糖としては,1)グルカ
ンであるアミノペクチン,グリコーゲン・・・などがあ
る。」,「ヘテロ多糖」の項目に「ヘテログリカンともいう。数
種類の単糖から構成されている多糖でホモ多糖に対応する。・・
・中性糖から成るものとしては,D-グルコースとD-マンノース
が互いにβ1→4結合したグルコマンノグリカンであるコンニャ
クマンナン・・・などがある。」との記載があること,②甲1
6(浜田信威作成の論文「微生物多糖」・昭和63年)には,「
・・・これらの多糖は1種類の糖からなるホモ多糖と2種類以上
の糖からなるヘテロ多糖に類別される。・・・微生物のホモ多糖
にはD−グルコースのみからなるグルカンが圧倒的に多く・・
・」(1頁目右欄),「・・・ホモ多糖のうちでD−グルコース
がα−結合によって重合した多糖をα−グルカンとよび,その一
つにデキストランがある。・・・」(2頁目左欄),「・・・一
方,D−グルコースがβ−結合によって重合した多糖をβ−グル
カンとよび,その代表的なものにβ−1,3−グルカンがある。
β−1,3−グルカンは酵母,かびなどの細胞壁多糖として知ら
れているが,細胞外に生産されるものもある。属のAureobasidium
1菌株は細胞外にβ−1,3−グルカンを生産する。・・・」と
の記載があること(2頁目右欄),③甲17の3(水野卓,川合
正允編著「キノコの化学・生化学」・平成4年)には,「・・・
活性多糖の基本構造は,いずれもβ-(1→6)分岐したβ-(1
→3)-D-グルカンそのものか,これを主体としたヘテログリカ
ン・・・などであった。・・・」(左欄)との記載があること,
④分析センターの試験成績書添付の「β−グルカンについて」と
題する書面(甲11の3)には,「グルカンとは,ブドウ糖(D-
グルコース)がたくさん繋がってできた多糖類の一種(分類)で
す。・・・当センターの分析項目『β−グルカン』はきのこの有
効成分といわれるβ-D-グルカンではなく,化学構造的分類に基
づくβ-D-グルカンを測定対象としています。したがって,(1,3)
(1,6)-β-D-グルカンだけでなく,セルロースやヘテログルカ
ン(ブドウ糖以外の糖を含むグルカン)など,・・・グルカン類
を測り込みます。」との記載があることを総合すれば,生化学の
技術分野においては,一般に,グルカンとは,グルコースから構
成されるホモ多糖(グルコースポリマー)をいい,「β−1,3
−1,6グルカン」とは,グルコース同士が互いにβ1→3,1
→6結合によって重合したホモ多糖(グルコースポリマー)をい
うものと解される。そうすると,生化学の技術分野において,グ
ルコースと他の糖(例えば,マンノース)で構成されている多糖
であるヘテログルカン(ヘテログリカン)におけるグルコース部
分の結合様式が互いにβ1→3,1→6結合であるからといっ
て,当該グルコース部分を「β−1,3−1,6グルカン」とい
うのは一般的ではないものと解される。
(c)しかし,一方で,①乙35(水野卓,川合正允編著「キノコ
の化学・生化学」・平成4年。甲17の3と同一文献)には,「
表11」(2枚目)中の「3マンネンタケ(霊芝)」欄に「ヘ
テロ−β−グルカン(FⅢ−2b)」,「4マイタケ(舞
茸)」欄に「ヘテロ−β−グルカン(FⅢ−2c)」との記載
が,「3.ヘテロ多糖,糖タンパク質」の項(3枚目右欄)に「
キノコには,水溶性β-D-グルカンのほかに,塩やアルカリで抽
出されるキシロース,マンノース,ガラクトース,ウロン酸など
をヘテロ糖鎖とするβ−グルカンおよびそのタンパク質複合体が
乾物当たり10∼50%も存在する。」との記載があるように,
グルコースと他の糖が結合した多糖であるヘテログルカンであっ
ても,グルコース部分の結合様式が互いにβ結合したものについ
て「β−グルカン」の表記を用いて「ヘテロ−β−グルカン」と
表記した例もみられること,②本件カタログには,「1.健康を
支えるβ−グルカン」,「3.優れているのはβ−1,3−1,
6グルカン」との記載があるが(前記ア(イ)③),「β−1,3
−1,6グルカン」がなぜ健康を支えるのか,なぜ優れているの
かなどについての具体的な記載はないことに鑑みると,本件カタ
ログを見た一般消費者や被告キャッツの会員等にとって,「β−
1,3−1,6グルカン」が健康を支える成分であることを認識
し,その成分を含有していることやその含有量の大きさが商品を
購買する動機付けや誘因になるということはいえても,その成分
がグルコース同士が結合した高分子(グルコースポリマー)に由
来するものか,グルコースとマンノースが結合した高分子に由来
するものかについて特段の関心を持つものとは言い難いこと,③
乙44(水野卓,川合正允編著「キノコの化学・生化学」・平成
4年。甲17の3と同一文献)には,「マイタケ菌糸体にはβ−
D−グルカン,グルコマンナン・・・のほかにウロン酸を含むヘ
テログリカンなども存在する。顕著な抗腫瘍活性を示す画分は,
・・・β-(1→6)分岐鎖をもつβ-(1→3)-D-グルカンで
あることが確認された。」との記載があり,「表3」中に示され
たサンプル「NMF−1」(構成糖グルコース,マンノースのヘ
テログルカン),「NMF−5」(構成糖グルコースのホモグル
カン)及び「NMF−7」(構成糖グルコース,マンノース,キ
シロースのヘテログルカン)の画分はいずれも抗腫瘍活性を示し
ていること,乙36,41の1,2,42の1,2,43,45
にも,マンノース等とβ−1,3−1,6グルコースが結合した
ヘテログルカンが抗腫瘍活性を示した例が記載されていることに
鑑みると,マンノース等とβ−1,3−1,6グルコースが結合
したヘテログルカンにおいても,ホモ多糖であるβ−1,3−
1,6グルカンと同様に,抗腫瘍活性がみられること,④本件カ
タログが作成された当時(平成17年10月ころ),黒酵母培養
液中のホモ多糖(グルコースポリマー)である「β−1,3−
1,6グルカン」の含有量を直接測定あるいは分析する方法や検
査機関は一般的に知られていなかったこと(弁論の全趣旨)が認
められる。
上記①ないし④の事情に照らすならば,生化学の技術分野にお
いて,ヘテログルカンにおけるグルコース部分の結合様式が互い
にβ1→3結合及びβ1→3,1→6結合であるからといって当
該グルコース部分を「β−1,3−1,6グルカン」というのは
一般的ではないとしても,一般消費者等向けの健康食品のカタロ
グである本件カタログに,東レの結果報告書及び分析センターの
試験成績書記載の両分析結果とを合わせて,グルコース同士が結
合した高分子であって,その結合様式がβ1→3結合及びβ1→
3,1→6結合であるものと,マンノースと結合したグルコース
の高分子を構成するグルコース部分がβ1→3結合及びβ1→
3,1→6結合であるものとを含めて分析センターが測定した「
β−グルカン」含有量を,「真宝」及び「真宝SS(スーパース
ペシャル)」の「β−1,3−1,6グルカン」含有量として「
成分表」欄に表示したこと(本件表示1)は,商品の品質を誤認
させる虚偽の表示であるとまで認めることはできない。
b本件表示1の商品「真宝スペシャル」,「真宝EX」及び「徐福
伝説」について
前記(ア)a認定のとおり,「真宝スペシャル」,「真宝EX」及
び「徐福伝説」の原料である黒酵母培養液は,「真宝」及び「真宝
SS(スーパースペシャル)」と同様に,被告アウレオによって同
一の培養装置によって培養されているのであるから,黒酵母培養液
に含有されている「β−グルカン」(ヘテログルカンにおけるグル
コース部分を含む。)の結合様式も「真宝」及び「真宝SS(スー
パースペシャル)」と同様であることを推認することができ,上記
推認を妨げる証拠はない。
したがって,前記aと同様の理由により,本件カタログに,分析
センターが測定した「β−グルカン」含有量を,「真宝スペシャ
ル」,「真宝EX」及び「徐福伝説」の「β−1,3−1,6グル
カン」含有量として「成分表」欄に表示したこと(本件表示1)
は,商品の品質を誤認させる虚偽の表示であるとまで認めることは
できない。
(ウ)原告らの主張に対する判断
a原告らは,分析センターによる「β−グルカン」の定量分析と東
レによる「β−グルカン」の構造分析の両分析結果を合わせ考慮し
ても,分析センターが測定した「β−グルカン」の含有量にはマン
ノースと結合していたグルコースをも含むことになるから,分析セ
ンターが測定した上記含有量を「β−1,3−1,6グルカン」(
ホモ多糖)の含有量として「成分表」欄に表示することは誤りであ
って,虚偽の表示に当たる旨主張する。
しかし,前記(イ)aで検討したとおり,グルコース同士が結合し
た高分子であって,その結合様式がβ1→3結合及びβ1→3,1
→6結合であるものと,マンノースと結合したグルコースの高分子
を構成するグルコース部分がβ1→3結合及びβ1→3,1→6結
合であるものとを含めて分析センターが測定した「β−グルカン」
含有量を,被告キャッツの各商品の「β−1,3−1,6グルカ
ン」含有量として「成分表」欄に表示したこと(本件表示1)は,
商品の品質を誤認させる虚偽の表示であるとまで認めることはでき
ず,原告らの上記主張は理由がない。
b原告らは,分析センターの定量分析と東レの構造分析における「
β−グルカンの画分」の調製方法の原理が同一であったとしても,
調製方法の操作自体は同一ではなく,分析センターの定量分析のβ
−グルカンの画分と東レの構造解析のβ−グルカンの画分は,全く
同じではないから,両分析結果を合わせて論ずることはできない旨
主張する。
しかし,前記(イ)a(a)で検討したとおり,分析センターの定量
分析と東レの構造分析とを対比すると,検体から採取した試料か
ら,α−グルカン及びタンパク質を除いて,分析用の「β−グルカ
ン画分」を調製するまでの原理はほぼ同様であり,調製された「β
−グルカン画分」には,グルコースのみが結合した多糖(高分子)
とともに,グルコースと他の糖(マンノース等)が結合した多糖(
高分子)も存在し得る状態にあることも同様であることに照らすな
らば,分析センターの定量分析した「β−グルカン画分」と東レが
構造解析した「β−グルカン画分」とが同一のものでないからとい
って,両分析結果を合わせて論ずることが不合理であると断ずるこ
とはできず,原告らの上記主張は採用することができない。
c原告らは,①分析センターの定量分析と東レの構造分析の結果を
合わせて論ずるのであれば,同一試料を用いなければならないの
に,被告キャッツの商品「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシ
ャル)」については,検体に用いられた商品が,製造時期等が異な
るもので同一ではなく,また,「真宝スペシャル」,「真宝EX」
及び「徐福伝説」については,分析センターの分析試験がされてい
るだけで,東レによる構造分析が行われていないこと,②黒酵母培
養液などの微生物を利用した培養及び発酵は,全く同一の培養条件
で行われることはありえず,同一培養装置を利用しても,全く同じ
品質の製品が製造されることはないことは周知であり,また,乳酸
菌の細胞壁に含まれる多糖成分が,β−グルカンとして検出される
可能性など添加物によりグルカンの値が変化することなどに照らす
ならば,分析センターの定量分析と東レの構造分析の結果を合わせ
て,分析センターが測定した「β−グルカン」の各含有量を,被告
キャッツの各商品の「β−1,3−1,6グルカン」含有量とし
て「成分表」欄に表示することは虚偽の表示に当たる旨主張する。
しかし,原告らの上記主張は,以下のとおり理由がない。
(a)商品又はその広告等の表示が,当該商品の品質について「誤
認させるような表示」(不正競争防止法2条1項13号)に該当
するというためには,当該表示が「誤認させるような表示」に該
当すると主張する者において,当該表示が客観的事実に反するこ
と及び当該表示により表示の受け手において客観的事実に反する
認識を持つことを相当程度立証することを要するものと解するの
が相当である。
しかるに,原告らは,上記①及び②のような理由を挙げるだけ
で,被告キャッツの各商品について,同一試料の検体を用いた場
合には,分析センター作成の試験成績書あるいは東レ作成の結果
報告書に記載された分析結果と異なる結果となることを具体的な
実験結果等の証拠による裏付けを示して立証するものではなく,
被告キャッツの各商品の「β−1,3−1,6グルカン」含有量
の表示が客観的事実に反することを相当程度立証するに至ってい
ないというべきである(一方で,被告キャッツの上記各商品は,
原料の黒酵母培養液が被告アウレオによって同一の培養装置によ
って培養された商品であり,上記各商品は市販されている商品で
あるから,同一商品であれば,製造時期が異なるものであって
も,個々の商品の品質は同一であると推認することができるこ
と,また,「真宝スペシャル」,「真宝EX」及び「徐福伝説」
については,東レによる構造分析が行われていないが,「β−グ
ルカン」(ヘテログルカンにおけるグルコース部分を含む。)の
結合様式が「真宝」及び「真宝SS(スーパースペシャル)」と
同様であることを推認することができることは,前記(イ)bのと
おりである。)。
(b)したがって,分析センターの定量分析と東レの構造分析の結
果を合わせて論ずることはできず,被告キャッツの各商品の「β
−1,3−1,6グルカン」含有量の表示は虚偽の表示であると
の原告らの上記主張は,理由がない。
d原告らは,分析センターは,分析センターの分析結果を広告など
に掲載するに当たっては事前に掲載の承認を求めているのに(甲7
の1ないし3),その承認を得ることなく,本件カタログに,分析
センターの分析結果である「β−グルカン」含有量の数値を「β−
1,3−1,6グルカン」含有量として流用して表示することは許
されない旨主張する。
しかし,分析センターの掲載承認手続を経由したかどうかは,分
析センターとの関係における手続上の問題であって,本件カタログ
における被告キャッツの各商品の「β−1,3−1,6グルカン」
含有量の表示が客観的事実に反するかどうかと直接結びつくもので
はなく,上記「β−1,3−1,6グルカン」含有量の表示が品質
誤認表示に該当するかどうかの結論に影響を及ぼすものではない。
(エ)小括
以上によれば,本件表示1の「成分表」欄記載の被告キャッツの各
商品の「β−1,3−1,6グルカン」含有量の表示は,虚偽の表示
であって,上記各商品の品質を誤認させる表示であるとの原告らの主
張は理由がない。
(2)本件表示2ないし5について
ア本件表示2ないし4について
原告らは,本件ねこしんぶんの本件表示2,本件キャッツホームペー
ジの本件表示3及び本件アウレオホームページの本件表示4の各比較広
告(比較表示)は,分析センターの試験成績を引用し,被告キャッツの
商品「真宝」又は被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」(「真宝」
と商品名が異なる同一商品)が,他社商品よりも,β−1,3−1,6
グルカンの含有量が多いことを表示するものであるが,被告キャッツ及
び被告アウレオの上記各商品のβ−1,3−1,6グルカン含有量の表
示は,いずれも虚偽の表示であって,上記各商品の品質を誤認させる表
示である旨主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)本件表示2ないし4(前記第2の2(3)イ,ウ,(4)ア)には,「
真宝」又は「黒酵母βグルカン」,「A社」ないし「D社」の各商品
について,「β−グルカン含有量(100g中)」欄及び「β−グル
カン含有量(1袋中)」欄に各含有量が表示されているが,上記「真
宝」及び「黒酵母βグルカン」のβ−グルカン含有量は,本件カタロ
グの本件表示1中の「真宝」についての「分析試験結果」欄の「β−
グルカン含有量」と合致するものであり,また,「黒酵母βグルカ
ン」は「真宝」と商品名が異なる同一製品である。したがって,上
記「真宝」及び「黒酵母βグルカン」の各β−グルカン含有量は,分
析センターの分析試験成績書(乙1の1)に基づくものであって,虚
偽の表示であるとはいえない。
また,本件表示2ないし4中には,「β−1,3−1,6グルカン
含有量」欄はなく,「真宝」又は「黒酵母βグルカン」についての上
記各含有量が,分析センターの「β−1,3−1,6グルカン含有
量」であることを明記する記載もないから,本件表示2ないし4が,
分析センターの試験成績を引用して,「真宝」又は「黒酵母βグルカ
ン」についての「β−1,3−1,6グルカン含有量」を表示したも
のと認めることはできない。
(イ)したがって,本件表示2ないし4が,被告キャッツ及び被告アウ
レオの上記各商品の品質を誤認させる虚偽の表示であるとの原告らの
上記主張は,理由がない。
イ本件表示5について
原告らは,本件健康産業新聞の本件表示5は,分析センターの分析値
として,被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」のβ−1,3−1,
6グルカンの含有量が「100g中420㎎」であると表示している
が,虚偽の表示であって,上記商品の品質を誤認させる表示である旨主
張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)本件健康産業新聞(甲6)には,「黒酵母・βグルカン・企業動
向」,「可溶性がポイント,市場形成はこれから」との見出しの下
に,被告アウレオ,「旭電化工業」及び「ダイソー」の3社の紹介記
事が掲載されており,「アウレオ」(被告アウレオ)の欄には「(
株)アウレオ(東京都港区)は,『黒酵母βグルカン』,『βグルカ
ンEX』などの末端の商品展開のほか,黒酵母培養液の原料供給・O
EM展開に注力。・・・また液状だけでなく,β−グルカンの純度が
極めて高い粉体の開発に成功した。同社は黒酵母の培養技術を向上さ
せ,各商品におけるβ−グルカンの含有量を大幅に上げることに成功
した。『黒酵母βグルカン』は,製品100g中420㎎のβ1,3
/1,6グルカンを含有。黒酵母を培養して得られるアウレオバシジ
ウム培養液そのままの,手を加えないジェル状の商品となる。またア
ウレオバシジウム培養液にEF乳酸菌を加えた『βグルカンEX』(
100g中β−グルカン540㎎含有)等を販売(数値は全て日本食
品分析センターの分析値)。・・・」と記載されている。
上記記事中の「『βグルカンEX』(100g中β−グルカン54
0㎎含有)等を販売(数値は全て日本食品分析センターの分析値)」
との記載は,『βグルカンEX』についての「100g中β−グルカ
ン540㎎含有」との数値が分析センターの分析値であること示して
いることを自然に読み取ることができる。
さらに,「数値は全て」の「全て」の文言に注意を払えば,上記記
載部分の数行上に記載された,『黒酵母βグルカン』についての「製
品100g中420㎎のβ1,3/1,6グルカンを含有」との部分
についても分析センターの分析値であるかのような印象を与えるもの
である。しかし,分析センターは,β−1,3−1,6グルカン含有
量を測定していないから,「数値は全て」の「全て」の文言は不適切
な表現であるといわざるを得ない。
しかし,①上記記事は,本件健康産業新聞の記者が,被告アウレオ
を取材し,その取材内容を編集して作成したものであり(甲6,弁論
の全趣旨),被告アウレオが自ら作成したものではないこと,②上記
記事は,被告アウレオが「黒酵母・βグルカン」の製品の開発,販売
に取り組んでいることを紹介することに主眼を置いたものであって,
『黒酵母βグルカン』についての「β−1,3−1,6グルカン」含
有量の数値が分析センターの分析値であることを強調し,宣伝効果を
上げようとする内容のものではないこと,③「黒酵母βグルカン」と
商品名が異なる同一製品である「真宝」についての本件カタログ中
の「成分表」欄の「β−1,3−1,6グルカン」含有量の表示(1
00g当たり420㎎)が虚偽の表示に当たらないこと(前記(1)イ(
イ)a(c))からすれば,「『黒酵母βグルカン』は,製品100g中
420㎎のβ−1,3−1,6グルカンを含有」との部分の記載内容
自体も,虚偽の表示に当たらないこと,以上の①ないし③に照らすな
らば,「数値は全て」の「全て」の文言は不適切な表現であるとはい
えても,上記記事中の「『黒酵母βグルカン』は,製品100g中4
20㎎のβ1,3/1,6グルカンを含有。・・・『βグルカンEX
』(100g中β−グルカン540㎎含有)等を販売(数値は全て日
本食品分析センターの分析値)。・・・」との部分(本件表示5)
が,被告アウレオによって表示された,被告アウレオの商品『黒酵母
βグルカン』の品質を誤認させる虚偽の表示であるとまで認めること
はできない。
(イ)したがって,本件表示5が,被告アウレオの上記商品の品質を誤
認させる虚偽の表示であるとの原告らの上記主張は,理由がない。
(3)まとめ
以上によれば,被告キャッツによる本件表示1ないし3及び被告アウレ
オによる本件表示4,5は,被告キャッツ及び被告アウレオの各商品の品
質についての虚偽の表示に当たらず,原告らが主張する被告キャッツ及び
被告アウレオによる品質誤認表示の不正競争の事実は認めることはできな
い。
2争点2(営業誹謗行為該当性)について
(1)原告ら商品に関する過少表示の有無について
ア原告らは,本件表示2ないし4の各比較広告(比較表示)は,被告キ
ャッツの商品「真宝」又は被告アウレオの商品「黒酵母βグルカン」と
他社(A社ないしD社)の商品とを比較するものであり,上記他社の「
A社」とは,原告らを指し,「A社」欄に記載された商品が原告らの商
品「天慈のしず久」を指すものであるところ,本件表示2では,「A
社」(「天慈のしず久」)のβ−1,3−1,6グルカン含有量を「1
00g中360㎎」,「1袋54㎎」と,本件表示3及び本件表示4で
は,「A社」(「天慈のしず久」)のβ−1,3−1,6グルカン含有
量を「100g中320㎎」,「1袋48㎎」とそれぞれ表示している
が,いずれも「天慈のしず久」のパッケージの表示とは異なる虚偽の事
実を記載した過少表示である旨主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)前記1(2)ア(ア)認定のとおり,本件表示2ないし4(前記第2の
2(3)イ,ウ,(4)ア)には,「真宝」又は「黒酵母βグルカン」,「
A社」ないし「D社」の各商品について,「β−グルカン含有量(1
00g中)」欄及び「β−グルカン含有量(1袋中)」欄に各含有量
が表示されているが,「β−1,3−1,6グルカン含有量」欄はな
く,また,上記各含有量が,分析センターの「β−1,3−1,6グ
ルカン含有量」であることを明記する記載もないこと(本件表示2な
いし4の注意書中にも,「※A社のβ−グルカン含有量」(本件表示
2)あるいは「※A社,B社,D社のβグルカン含有量」(本件表示
3,4)との記載があるにとどまり,「β−1,3−1,6グルカン
含有量」との記載はない。)に照らすならば,本件表示2ないし4に
おいて,「A社」欄に記載された商品(「天慈のしず久」)のβ−
1,3−1,6グルカン含有量が表示されているものと認めることは
できない。
(イ)a証拠(乙10ないし12,52,53(いずれも枝番のあるも
のは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認
められる。
(a)被告アウレオは,平成14年9月12日ころ,分析センター
に対し,「天慈のしず久」(市販品)を検体とする分析試験を依
頼し,分析センター作成の同月27日付け分析試験成績書(乙1
0)で分析結果の報告を受けた。上記分析試験成績書の分析試験
項目「β−グルカン」の「結果」欄には,「100g中0.31
g」との記載がある。
その後,被告アウレオは,平成15年10月30日ころ,分析
センターに対し,「天慈のしず久」(市販品)を検体とする分析
試験を依頼し,分析センター作成の同年11月18日付け分析試
験成績書(乙11)で分析結果の報告を受けた。上記分析試験成
績書の分析試験項目「β−グルカン」の「結果」欄には,「10
0g中0.32g」との記載がある。
(b)平成14年9月当時,「天慈のしず久」のパッケージには,
β−1,3−1,6グルカン含有量が1袋15g中68㎎と表記
されていたが,平成17年8月以降の「天慈のしず久」のパッケ
ージには,β−1,3−1,6グルカン含有量が1袋15g中6
0㎎と表記されるようになった。
(c)被告アウレオは,本件訴訟が提起された後の平成19年6月
29日,分析センターに対し,「天慈のしず久」(賞味期限が平
成16年3月4日,平成19年12月20日,平成20年5月1
1日の市販品)を検体とする分析試験を依頼し,分析センター作
成の平成19年7月17日付け各分析試験成績書(乙53の1な
いし3)で,分析結果の報告を受けた。上記各分析試験成績書の
分析試験項目「β−グルカン」の「結果」欄には,「100g中
0.31g」(乙53の1),「100g中0.32g」(乙5
3の2),「100g中0.33g」(乙53の3)との記載が
ある。
b以上の認定事実を前提に検討する。
(a)まず,本件表示2(前記第2の2(3)イ)には,「A社」欄に
記載された商品の「β−グルカン含有量(100g中)」欄に「
360㎎※」,「β−グルカン含有量(1袋中)」欄に「54㎎
※」との記載があり,また,注意書の「※」の項には,「※A社
のβ−グルカン含有量は一袋あたり六八㎎と表示されております
が,A社の商品を購入して,(財)日本食品分析センターにて測
定したところ,表示よりも低い数値だったので実際の測定値で比
較しました。」との記載があり,β−グルカン含有量が分析セン
ターの測定値であることを明示している。
そして,本件表示2の「A社」欄に記載された商品の「β−グ
ルカン含有量(100g中)」欄の「360㎎※」の表示は,「
天慈のしず久」についての分析センター作成の分析試験成績書記
載の「β−グルカン」含有量の分析結果「100g中0.31
g」(乙10,乙53の1),「100g中0.32g」(乙1
1,乙53の2),「100g中0.33g」(乙53の3)を
いずれも上回るものであるから,過少表示であると認めることは
できない。また,100g中360mgを1袋15gで換算すると
約54mgであるから,本件表示2の「β−グルカン含有量(1袋
中)」欄の「54mg※」の表示も過少表示であるとはいえない。
(b)次に,本件表示3,4(前記第2の2(3)ウ,(4)ア)に
は,「A社」欄に記載された商品の「βグルカン含有量(100
g中)」欄に「320㎎※」,「βグルカン含有量(1袋中)」
欄に「48㎎※」との記載があり,また,注意書の「※」の項に
は,「※A社,B社,D社のβグルカン含有量について当社商品
と条件をそろえるため,各メーカーが公表している数値ではな
く,各メーカーの商品を当社が依頼している分析センターにて測
定をした数値を表示しました。(C社は分析センターの検出限界
以下なので測定しませんでした。)」との記載があり,β−グル
カン含有量が分析センターの測定値であることを明示している。
そして,本件表示3,4の「A社」欄に記載された商品の「β
グルカン含有量(100g中)」欄の「320㎎※」の表示
は,「天慈のしず久」についての分析センター作成の分析試験成
績書記載の「β−グルカン」含有量の分析結果「100g中0.
31g」(乙10,乙53の1),「100g中0.32g」(
乙11,乙53の2),「100g中0.33g」(乙53の
3)の中間値を示したものであり,しかも,分析結果の最大値よ
りも100g当たり0.01g下回っているにすぎないことに照
らすならば,過少表示であるとまで認めることはできない。ま
た,100g中320mgを1袋15gで換算すると約48mgであ
るから,本件表示3,4の「βグルカン含有量(1袋中)」欄
の「48mg※」の表示も過少表示であるとはいえない。
(c)以上によれば,本件表示2ないし4中の「天慈のしず
久」(「A社」の商品))のβ−グルカン含有量(β−1,3−
1,6グルカン含有量)の表示は,虚偽の事実を記載した過少表
示であるとの原告らの主張は理由がない。
cこれに対し原告らは,①乙10の検体名が「培養液天慈」とさ
れているのに対し,乙11の検体名は「Tenji」であること,②被告
らは,別件訴訟(第1事件及び第2事件)において乙10,11を
提出していないこと,③分析センターでは,他社製品の分析をする
に際し,当該他社の承諾書を提出させた上で分析を行っているが(
甲28の1,2),原告らは,乙10,11の分析試験について承
諾書を提出していないこと,④分析センターの各分析試験結果は,
原告らが行った「天慈のしず久」のβ−1,3−1,6グルカン含
有量の分析結果(甲29)の数値と齟齬することなどからすれば,
分析センターの各分析試験(乙10,11,53の1ないし3)
は,いずれも「天慈のしず久」を検体とする分析試験とはいえない
旨主張する。
しかし,分析センターの各分析試験結果が,「天慈のしず久」を
検体とするものであることは,上記aで認定したとおりであり,上
記①ないし③は,上記認定を左右するものではない。
また,上記④についても,甲29の分析結果が,分析センターの
分析方法と同一又は実質的に同一の分析方法によるものであること
を認めるに足りる十分な証拠はないから,分析センターの各分析試
験結果と甲29の分析結果の数値が異なるからといって,分析セン
ターの各分析試験が「天慈のしず久」を検体とするものではないこ
との根拠にはならない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(2)営業誹謗行為該当性について
ア原告らは,本件表示2ないし4の比較広告は,原告らの商品「天慈の
しず久」のβ−1,3−1,6グルカン含有量について過少表示(虚偽
の表示)をすることにより被告キャッツの商品「真宝」及び被告アウレ
オの商品「黒酵母βグルカン」が「天慈のしず久」よりも優れているこ
とを誇示するとともに,「天慈のしず久」のβ−1,3−1,6グルカ
ン含有量についての原告らの表示が偽りであると原告らを誹謗するもの
であるから,原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布
に該当する旨主張する。
しかし,前記(1)で検討したとおり,①本件表示2ないし4は,「β−
1,3−1,6グルカン含有量」を表示するものではなく,分析センタ
ーの測定値として「β−グルカン含有量」を表示するものであること,
②本件表示2ないし4に表示された「真宝」及び「黒酵母βグルカ
ン」(真宝と商品名が異なる同一商品)の「β−グルカン含有量」は分
析センターの分析試験結果と合致すること,③本件表示2ないし4に表
示された「天慈のしず久」(「A社」の商品))のβ−グルカン含有量
は,分析センターの分析試験結果と整合するものであって,虚偽の事実
を記載した過少表示であるものとは認められないことに照らすならば,
本件表示2ないし4の比較広告は原告らを誹謗するものであるから,原
告らの営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布に該当するとの
原告らの主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
イ以上によれば,被告キャッツによる本件表示2,3及び被告アウレオ
による本件表示4は,「天慈のしず久」の品質についての虚偽の事実を
記載した過少表示に当たるものではなく,また,原告らが主張する被告
キャッツ及び被告アウレオによる営業誹謗行為の不正競争の事実は認め
ることはできない。
3結論
以上によれば,被告キャッツによる本件表示1ないし3及び被告アウレオ
による本件表示4,5は,虚偽の表示に当たらないから,原告らが主張する
被告キャッツ及び被告アウレオによる品質誤認表示及び営業誹謗行為の不正
競争の事実を認めることはできず,また,原告らが主張する被告らによる本
件和解の和解条項違反の事実も認めることができない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの本訴請求はい
ずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官関根澄子
裁判官杉浦正典
(別紙)目録1
(1)被告株式会社キャッツドットコムの下記の商品(健康食品)について,β
−1,3−1,6グルカン含有量が下記の数値であることの表示。

「真宝」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中420㎎」,「1袋15g中63㎎」
「真宝スペシャル」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中470㎎」
「真宝スーパースペシャル」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中600㎎」
「真宝EX」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中540㎎」
「徐福伝説」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中570㎎」
(2)原告らの下記の商品(健康食品)について,β−グルカン含有量又はβ−
1,3−1,6グルカン含有量が下記の数値であることの表示。

「天慈のしず久」・β−グルカン含有量「100g中360
㎎」,「1袋15g中54㎎」
・β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中360㎎」,「1袋15g中54㎎」
(別紙)目録2
(1)被告株式会社アウレオ商品の下記の商品(健康食品)について,β−1,
3−1,6グルカン含有量が下記の数値であることの表示。

「黒酵母βグルカン」β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中420㎎」,「1袋15g中63㎎」
(2)原告らの下記の商品(健康食品)について,β−グルカン含有量又はβ−
1,3−1,6グルカン含有量が下記の数値であることの表示。

「天慈のしず久」・β−グルカン含有量「100g中320
㎎」,「1袋15g中48㎎」
・β−1,3−1,6グルカン含有量「100
g中320㎎」,「1袋15g中48㎎」
(別紙)目録3
1黒酵母βグルカン製品のカタログ「真宝シリーズ」(被告株式会社キャッ
ツドットコム作成)
2「ねこしんぶん平成17年11月号」(被告株式会社キャッツドットコム
発行)
(別紙)目録4
謝罪広告
株式会社キャッツドットコム(弊社)は,平成17年10月発行の「真宝シリ
ーズ」に,弊社の取扱商品「真宝」,「真宝スペシャル」,「真宝スーパース
ペシャル」,「真宝EX」,「徐福伝説」などのβ−1,3−1,6グルカン
の含有量について,財団法人日本食品分析センターの試験成績であるとし
て,「真宝――100g中0.42g」,「真宝スペシャル――100g中
0.47g」,「真宝スーパースペシャル――100g中0.6g」,「真宝
EX――100g中0.54g」,「徐福伝説――100g中0.57g」と
記載し,ホームページ(・略・)にも同様の表示をしましたが,これらの表示は
虚偽数値です。また,「ねこしんぶん平成17年11月号3頁」の比較広告
の「液状βグルカン商品別比較表」の「天慈のしず久」を「A社」として,そ
のβ−グルカン含有量「100g中360㎎」,「1袋(15g)中54㎎」と
する記載も虚偽数値であり,「真宝が,品質,コストパフォーマンスの両面に
おいて,トップレベルを示しました」との記載も正しくありません。
弊社は,上記の虚偽の表示や,不正競争行為を行って,消費者に誤認をさせ
たり,株式会社ソフィ,株式会社イムニィ・バランスに対して,多大なご迷惑
をかけ「天慈のしず久」の信用を損ねたことを謝罪し,今後,かかる行為は絶
対にしないこと,また,上記不正競争を組成した,「真宝シリーズ」や「ねこ
しんぶん11月号」の虚偽事実記載部分を,早期に回収することを誓約しま
す。
(別紙)目録5
謝罪広告
株式会社アウレオ(弊社)は,健康産業新聞2006年(平成18年)4月5日
号に,弊社の販売する「黒酵母βグルカン」β−1,3−1,6グルカン含有
量について,日本食品分析センターの分析値であるとして,「黒酵母βグルカ
ン」は100g中420㎎と記載し,また,弊社のホームページ(・略・)の
比較広告に,「天慈のしず久」をA社として,そのβ−グルカンの含有量「1
00g中360㎎」,「1袋15g中54㎎」とする記載も虚偽数値の表示で
す。
弊社は,これらの虚偽表示や,不正競争行為を行い,消費者を誤信させた
り,株式会社ソフィ,株式会社イムニィ・バランスに対して,多大なご迷惑を
かけ,「天慈のしず久」の信用を損ねたことを謝罪し,今後,かかる行為は絶
対にしないことを誓約します。

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