弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          主          文
    本件控訴を棄却する。
    控訴費用は控訴人の負担とする。
      事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が控訴人に対して平成14年8月13日付けでした国民年金保険料
免除申請却下処分を取り消す。
第2 事案の概要
   本件事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」
中「第2 事案の骨子」,「第3 関係法令の定め等」,「第4 基礎となる事
実」,「第5 争点」及び「第6 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
 1 原判決7頁9行目冒頭から14行目末尾までを次のように改める。
 「(1) 控訴人は,平成14年4月4日,藤沢市長に対し,保険料免除申請書(乙
7の1。以下「本件免除申請書」といい,これによる申請を「本件免除申請」とい
う。)を提出し,同年7月25日,被控訴人は藤沢市長から本件免除申請書の送付
を受けた。なお,控訴人は,本件免除申請書の備考欄には何も記載しなかった。
    保険料免除申請書の用紙には保険料の全額又は半額の免除を求める期間を
記載すべき欄はないが,本件免除申請書には平成13年の所得の状況を明らかにす
ることができる確定申告書の控え(乙7の2)が添付されているので,次の理由に
より,本件免除申請により全額又は半額の免除の可否を判断すべき期間は,平成1
3年の所得額によって保険料の免除の可否を判断することとなる平成14年4月か
ら平成15年6月までとなる。
   ア 改正法によれば,申請のあった日の前月分から免除の可否を判断するこ
ととされているが(90条1項柱書,90条の2第1項柱書),控訴人は,平成1
4年3月分までの保険料について,旧法の規定に基づく免除処分を受けているので
(乙6),本件免除申請は同年4月分からのものとなる。そして,改正法施行規則
の附則6号,同規則77条の2の規定により,平成14年に限っては,4月分から
6月分までの保険料について,その前年に該当する平成13年の所得額によって免
除の可否を判断することとなる。
   イ 改正法は,被保険者の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月ま
での月分の保険料については,前々年の所得)が,申請者の扶養親族等の有無及び
数に応じて,政令で定める額以下であるときに保険料の納付を要しないと定め(改
正法90条1項1号,90条の2第1項1号),ここにいう「厚生労働省令で定め
る月」について,改正法施行規則77条の2は,これを「6月」と定めているか
ら,平成14年7月分から同年12月分までの保険料についてはその前年,平成1
5年1月分から同年6月分までの保険料についてはその前々年にそれぞれ該当する
平成13年の所得額によって免除の可否を判断することとなる。」
 2 原判決8頁22行目及び9頁3行目の各「平成14年度」の前にいずれも
「日の属する年度又はその前年度である」を加える。
 3 原判決11頁6行目の「説明しており」の次に「,平成11年の国会におけ
る改正法審議の段階から,法改正後平成13年の免除基準額制定に至るまでは,政
府としては,第1号被保険者の約3割を全額免除及び半額免除の対象とするような
新免除制度を設定し,平成4年以来下がり続けている保険料の納付率を回復させよ
うと意図していたのであるから,改正法の趣旨は,第1号被保険者の約3割を免除
の対象とするところにあったものというべきであり」を加える。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,
次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第7 当裁判所の判
断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決13頁17行目の「もので,」の次に「前記補正の上引用に係る原
判決の「事実及び理由」の第4の2(1)のとおり,」を加え,20行目の「そこ
で,」を次のように改める。
「 ところで,改正法は,新たに半額免除制度を導入するとともに,旧法90
条1項1号の「所得がないとき」との免除要件に関しては,全額又は半額免除の可
否の判断基準となる前年(又は前々年)の所得額について,扶養親族等の有無及び
数に応じて,政令でこれを定めることとし(改正法90条1項1号,90条の2第
1項1号),かつ,旧法90条1項5号の「その他保険料を納付することが著しく
困難であると認められるとき」との免除要件に関しては,「保険料を納付すること
が著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があると
き」と定めて,厚生労働省令に委任すべき「保険料を納付することが著しく困難で
ある場合」に当たる事由を「天災その他」と極めて限定的に規定している(改正法
90条1項5号,90
条の2第1項3号)。上記のとおりの旧法及び改正法の規定に照らせば,その改正
の趣旨は,保険料の負担能力に応じた免除を可能にするために,保険料の半額免除
を認めるとともに,旧法下の免除基準を見直し,免除要件を分かりやすく明確なも
のとして,行政庁による解釈の余地を小さくし,運用上の裁量を縮減したことにあ
ると解するのが相当である。
  そして,改正法の上記のような趣旨を受け,改正法施行令は,前年(又は
前々年)の所得額によって,市町村民税非課税世帯に属する者を全額免除の対象と
し(6条の7,6条の10,6条の11),所得税非課税世帯の全部及び所得税に
係る各種控除後の所得が一定水準以下の世帯を半額免除の対象とする旨定め(6条
の9,6条の12),改正法施行規則は,「保険料を納付することが著しく困難で
ある場合」に当たる事由として,「申請のあった日の属する年度又はその前年度に
おける震災,風水害,火災その他これらに類する災害により」一定の財産上の損害
を受けたとき,「申請のあった日の属する年度又はその前年度において,失業によ
り保険料を納付することが困難と認められるとき」,「その他前二号に掲げる事由
に準ずる事由により
保険料を納付することが困難と認められるとき」(77条の6第1号ないし3号)
と定めているから,以下,このような」
  (2) 原判決17頁6行目から7行目にかけての「改正」を「改正法」に改め,
12行目の次に行を改めて次のとおり加える。
  「 また,控訴人は,法改正後,平成13年の免除基準額の制定に至るまで,
政府としては,第1号被保険者の約3割を全額免除又は半額免除の対象とするよう
な新免除制度を設定し,平成4年以来下がり続けている保険料の納付率を回復させ
ようとしていたとし,法改正後においても保険料免除者の数は従前と変わらないこ
とが予定されていたから,控訴人については,改正法の下においても免除要件に該
当する旨主張するが,控訴人の主張は,立法政策に属する制度設計の妥当性を論
じ,旧法下の制度運用と対比して改正法の下における本件却下処分を非難するもの
であり,解釈論として採用することはできない。」
2 以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり,これ
と同旨の原判決は相当である。
   よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
東京高等裁判所第22民事部
           裁判長裁判官    石川善則
              裁判官    井上繁規
              裁判官    平林慶一

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