弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、東京都世田谷区に対し、二五六五万五一六〇円及びこれに対する
平成九年八月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 事案の概要等
 事案の概要は、次のとおり付加する外は、原判決の事実及び理由の「第二事案の
概要」記載のとおりであるから、これを引用する。
一 控訴人の主張
1 出張所の職員の勤務について
 出張所職員が行う税務事務は、申告受付、区民税及び都民税の収納、納税及び課
税証明書の発行であるが、いずれもマニュアルがありこれに従って行えば足り、そ
の勤務に特殊性、専門性はない。
2 納税課納税管理係の勤務について
 納税課納税管理係が行う税務事務は、納税事務の企画、調整、徴収金の管理、納
税証明等であって、企画と管理が本来の業務であり、同係が作成する収納金日計表
その他の帳簿等の文書を見ても、その作成に当たり、特殊性、専門性を要するもの
はなく、その勤務に特殊性、専門性があるとはいえない。
3 システム調整主査の勤務について
 システム調整主査が行う税務事務は、電算処理システムの維持管理であるが、同
主査が作成する帳票等の書類をみても、特殊性、専門性は窺われず、納税課におけ
るコンピューター係兼電算室と納税課の連絡係であるにすぎないのであって、その
勤務に特殊性、専門性があるとはいえない。
二 被控訴人の反論
1 出張所の職員の勤務について
 出張所においては、個人住民税の申告書の受付などの課税課関連の事務をはじ
め、個人住民税、軽自動車税の収納及びそれらに係る延滞金の徴収、税証明書の発
行などの事務を行い、区民に一番身近な行政窓口として、税に係る相談や苦情が持
ち込まれることが多くなっており、税務事務を担当する職員には、税務を所管する
職員に準じる専門的知識が必要とされる。担当職員に対する研修資料において、制
度の簡潔な説明を行い、質疑応答集も示されているが、制度の趣旨、背景、法令上
の根拠等については、右研修資料を参考にしつつ、各職場、各職員毎にさらに研鑽
することが予定されているし、実際に相談を受けた際に右質疑応答集どおりに回答
すべきかどうかの判断は
、容易ではなく、出張所の職員は、税務を所管する職員に準じた専門的知識が要求
される。
2 納税課納税管理係の勤務について
 控訴人が指摘する納税管理係作成の書類を作成する前提として、それぞれ税の特
徴や徴収の方法の差異、制度改正の状況、経済情勢の分析、住民の税意識等につい
て幅広い知識が必要であり、納税事務の調整を行うに際しては、他の係の事務の内
容について理解していなければならないのであって、標記職員の勤務も、税に関す
る専門性を要求される特殊性のある勤務である。
3 システム調整主査の勤務について
 税務事務をコンピューター化することは事務の効率化の観点から避けることがで
きないが、その反面において、事務処理の内容がコンピューターの専門家以外に分
からなくなることは絶対に避けなければならない。また、処理すべき税務事務の内
容を、コンピューターの専門家が正確に理解できる言葉で説明することができなけ
れば、コンピューターで処理された結果が信頼できないものとなる。システム調整
主査は、コンピューターによる事務処理に際して生ずる右のような欠陥を補うのが
本来の職務である。このように、システム調整主査は、コンピューターと税務の実
務を結びつける役割を担っているのであるが、その役割を果たすためには、税務の
制度と実務の両面で、幅広い税務知識が必要とされ、専ら税務事務を行う職員に比
べても、その専門性、特殊性についてなんら遜色はない。
第三 当裁判所の判断
 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとお
り付加する外は、原判決の「理由」欄記載のとおりであるから、これを引用する。
 原判決六八頁六行目末尾の次に行を改め、次のとおり加える。
 「控訴人は、また、当審において、出張所の職員、納税管理係の職員及びシステ
ム調整主査の勤務は専門性、特殊性がないと主張する。しかし、出張所の職員に関
していえば、職務についてマニュアルが作成されているからといって、その専門性
が否定されるものでなく(マニュアルが作成されているような職務は、かえって、
業務のある種の複雑さや専門性を想起させるものともいいうる。)、また、納税管
理係がその納税に関する企画及び調整の事務を、システム調整主査がコンピュータ
ーシステムの改善を常に念頭においてその業務を、それぞれ行うに当たり、税に対
する専門的な知識が要求されることも明らかで、これ
らの点をも考慮すると、被控訴人の右判断には、これを違法とするまでの裁量権の
逸脱、濫用があったということはできない。」
第四 結論
 よって、控訴人の本件請求はこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は、
相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり
判決する。
東京高等裁判所第一民事部
裁判長裁判官 江見弘武
裁判官 岩田眞
裁判官 井口実

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛