弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えのうち,Aに対し賠償の命令を求める請求に係る部分を却下する。
2その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,Bに対し,50万円及びこれに対する平成18年3月3日から支払
済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2被告は,Aに対し,50万円及びこれに対する平成18年3月3日から支払
済みまで年5分の割合による金員の賠償の命令をせよ。
3被告は,Cに対し,50万円及びこれに対する平成18年3月3日から支払
済みまで年5分の割合による金員の賠償の命令をせよ。
第2事案の概要
本件は,東京都豊島区(以下「豊島区」という。)の住民である原告が,D
協議会が主催した絵画展について,同絵画展は,豊島区長であるBが私的に開
催したものであるから,同絵画展の支援業務に従事した豊島区の職員に給与等
が支払われたことは違法であり,豊島区にその支払額相当の損害又は損失が生
じたと主張して,被告に対し,豊島区長であるBに損害賠償又は不当利得返還
の請求をすることを,豊島区商工部観光課長であるA及び豊島区総務部人事課
長であるCに賠償の命令をすることを,それぞれ求める事案である。
1前提事実(争いのない事実及び該当箇所に併記した証拠等により容易に認め
られる事実)
(1)当事者等
ア原告は豊島区の住民である。
イ被告は豊島区の執行機関である。
ウBは豊島区長(以下,同人を「B区長」という。),Aは豊島区商工部
観光課長(以下,同人を「A観光課長」という。),Cは豊島区総務部人
事課長(以下,同人を「C人事課長」という。)である。
(2)絵画展の開催等
アD協議会(以下「本件協議会」という。)は,平成16年11月10日
から同月12日までの間,東京都豊島区α××番1号所在のβ×階○○に
おいて,関市・豊島区文化交流事業「E・F『絵画二人展』」(以下「本
件絵画展」という。)を開催し,同月9日には,招待者向けのレセプショ
ンや内覧会等が行われた(甲3,乙11)。
本件絵画展は,岐阜県関市(以下「関市」という。)の市長であるE
(以下「E市長」という。)とB区長(「F」はB区長の雅号である。)
が描いた絵画各20枚を展示したものであった(乙11)。
イ本件絵画展において,豊島区商工部観光課職員5名(以下総称して「本
件職員ら」という。)は,平成16年11月9日の招待者の内覧会等にお
ける受付,会場案内,撤収作業等の支援業務及び同月10日から同月12
日までの一般公開中における受付,撤収作業等の支援業務に従事した。
(3)住民監査請求等
ア原告は,豊島区監査委員に対し,平成17年11月4日,本件職員らに
対して本件絵画展の支援業務に従事した時間に係る給与及び時間外勤務手
当を支給したこと(以下,これらの支給を総称して「本件各支給」とい
う。)は違法又は不当であると主張して,支給された金員に相当する豊島
区の損失をB区長が補てんする措置を講ずることを求めて住民監査請求を
した。豊島区監査委員は,原告に対し,同年12月27日付けで,上記住
民監査請求には理由がないとの監査結果を通知した。(甲1)
イ原告は,平成18年1月28日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著
な事実)。
2争点
(1)A観光課長は地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に該
当するか(本案前の争点)。
(被告の主張)
地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」とは,当該訴訟に
おいてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本
来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどし
て権限を有するに至った者とされるところ,豊島区職員の給与の支出決定及
び支出命令に関する権限を有するのは,職員の給与に関する事務を所管する
豊島区総務部人事課長(本件ではC人事課長)であり,A観光課長は,豊島
区商工部観光課が所管する都市交流事業について指揮監督する権限は有する
ものの,その業務に従事した職員の給与について財務会計上の行為を行う権
限を有していない。
したがって,A観光課長は「当該職員」に該当せず,A観光課長に対し賠
償の命令をすることを求める訴えは不適法である。
(原告の主張)
A観光課長は,本件職員らに対して超過勤務を命ずる権限を有する者であ
り,本件各支給には時間外勤務手当が含まれていることに照らすと,A観光
課長は「当該職員」に該当する。
(2)本件各支給は違法か(本案の争点)。
(原告の主張)
ア本件絵画展は,B区長とE市長の個人的な趣味に起因する私的な絵画展
であり,豊島区が主催したものではないにもかかわらず,職務専念義務に
反して本件職員らをその支援業務に従事させ,本件各支給をしたことは違
法である。
イ本件各支給は,B区長及びA観光課長の違法な職務命令,そして,B区
長及びC人事課長の違法な支出に基づくものであり,B区長,A観光課長
及びC人事課長はいずれも賠償義務を負う。
ウまた,B区長は本件各支給に相当する金員を不当に利得したものとして,
その返還義務を負う。
エ本件各支給に係る豊島区の損害及び損失の概算額は,50万円である。
(被告の主張)
ア豊島区と関市との交流は,平成13年から継続して行われており,とり
わけ同14年以降は,商業振興のイベントによるにぎわいの創出や街の活
性化の点で,豊島区内の商業や観光の面で成果を上げている。
イ本件協議会は,関市との従前の交流を文化面にも広げて友好協力関係を
より緊密化することが両都市の発展に有効であるとの共通認識の下に,豊
島区では民間が主導的役割を担うものとして設置された。豊島区は,本件
協議会が企画して実施する文化交流事業を都市交流事業の一環として位置
付けた上で,その事務局として,関市との連絡調整,事業実施の際の支援
等の役割を担うことにしたものである。
ウ本件協議会が,今後の豊島区と関市の文化交流の先駆けとするために開
催した本件絵画展について,豊島区の都市交流事業を所管する商工部観光
課の職員が,その支援業務に同課の上司の職務命令を受けて従事すること
は,同課の本来業務に従事することにほかならず,したがって,本件職員
らに対し,給与及び時間外勤務手当を支払うことに何ら違法な点はない。
第3争点に対する判断
1証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認
められる。
(1)豊島区では,平成15年6月23日,豊島区観光振興プラン策定委員会設
置要綱を制定して,株式会社G代表取締役会長Hを座長とし,学識経験者と
してI大学観光学部教授J,地域の各種団体等の代表としてK協会常任理事
L,M連合会副会長Nらのほか,区民からの一般公募による委員や東京都及
び豊島区から参加した委員合計13名を構成員とする豊島区観光振興プラン
策定委員会を設置し,その審議を経た上,同16年3月,豊島区観光振興プ
ランを策定した。同プランは,「これからの豊島区が,国内外の多くの人々
を惹きつけ,住むことに誇りをもてるまちづくりを積極的に展開するため
に」策定されたものであり,そこで提示された事業の中には,「グローバル
都市交流の推進」として,「国内外の交流都市の地場産業や文化を紹介する
イベントを開催するとともに,区内で開催される各都市のイベントに対して
支援」を行う「交流イベントの開催・支援」が挙げられている。(乙22)
(2)一方,豊島区と関市は,平成13年11月13日,いずれかの自治体の地
域において大規模な災害が発生した場合,①食糧や飲料水,生活必需品等の
提供,②医療,防疫資器材等の提供,③医療職,技術職,技能職等の職員の
派遣等の相互協力を行うことなどを内容とする「非常災害時等における相互
応援に関する協定」を締結した(乙6)。
同14年,関市は,豊島区主催の観光物産交流事業である「友好都市観光
物産展」に参加した。同物産展は,豊島区と友好関係にある各都市の観光名
所や特産品等の物産を紹介するため,毎年1回開催されているもので,関市
は,それ以降,同17年まで毎回これに参加している。また,そのほかにも,
関市は,このころから,豊島区内で「関市物産観光展」を毎年開催したり,
同15年には,M連合会主催の「○○まつり」に参加したりするなどしてい
る。(乙7の1及び2,8の1及び2,9)
なお,豊島区では,関市のほか,別紙1のとおり,国内外の自治体との間
で交流を行っているところ,防災関係を除く国内の都市交流については,商
工部観光課内に都市交流担当係を設け,その事務を処理している(乙20,
21)。
(3)平成16年9月上旬ころ,M連合会から,豊島区商工部に対し,同連合会
関係者が中心となって,関市との間で文化交流を目的とする催しを企画して
いること,B区長とE市長が絵画を共通の趣味としていることから,両首長
の作品を一般に公開する絵画展を開催し,今後の文化交流の先駆けとしたい
ことなどの話が伝えられ,同月28日付けで,E市長からB区長に対し,下
記の内容が記載されている「『D協議会(仮称)』設立について(お願
い)」と題する文書が送付された(乙10の2)。

初秋の候,貴職におかれましては,益々ご清祥のこととお慶び申し上げ
ます。
日頃から,本市行政の推進並びに都市間交流の促進について,特段のご
支援を賜り誠にありがとうございます。
さて,豊島区と本市との都市間交流は,今日では,行政面での交流だけ
でなく,文化,産業,観光,物産などの各方面に広がりつつあります。
特に,文化面での交流は,両都市にとって新鮮な刺激となり,街づくり
のための新たなヒントを生み出す機会として,とても意義深いものと考え
ております。
つきましては,これまでの両都市の交流の上にたち,文化を中心とした
交流を更に深め,活発化するため,文化交流事業の企画,運営等を行う組
織として「D協議会(仮称)」を設けてはどうかと考えております。
ご多忙の折とは存じますが,よろしくご検討くださいますようお願い申
し上げます。
(4)豊島区では,E市長からの提案を検討した上,平成16年10月21日,
別紙2のとおり,「D協議会設置に関する規約」を定めるとともに,関市豊
島区文化交流事業計画として,平成16年度実施予定事業として本件絵画展
を開催すること,並びに同17年度実施事業として関市の菊の名品を「△△
まつり」に出品させること及び関市と豊島区の中学校音楽部の交流を行うこ
とを決定した。なお,上記規約7条では,本件協議会の庶務は,「関市と豊
島区の文化・都市交流関係部署」(豊島区では商工部観光課)が処理するも
のと定められた。(乙10の3及び4)
(5)本件絵画展は,前記前提事実(2)アのとおり,本件協議会の主催で開催さ
れ,平成16年11月10日から同月12日までのそれぞれ午前10時から
午後7時まで一般公開することとして実施されるとともに(ただし,同月1
2日は午後5時に閉場),同月9日午後5時30分から午後7時30分まで
招待者向けの内覧会やレセプションとして実施された。本件絵画展の入場者
数は,内覧会の招待者186名を含め合計460名で,本件絵画展における
収入は,「73名(団体)」からの「ご祝儀」合計117万6000円(本
件絵画展については,本件協議会の民間の構成員が所属する団体が経費を全
額負担することになっていた。),支出は合計117万5794円であった
(乙11)。
(6)本件職員らは,A観光課長から本件絵画展の支援業務に従事するよう職務
命令を受け,平成16年11月9日の内覧会等における受付,会場案内,撤
収作業等の支援業務及び同月10日から12日までの一般公開における受付,
撤収作業等の支援業務に従事した。本件絵画展の設営,内覧会,一般公開等
の支援業務につき,本件職員らに支払われた同月8日から同月12日までの
間に係る給与及び時間外勤務手当は,別紙3のとおり,合計27万6376
円(給与合計19万3088円,時間外勤務手当合計8万3288円)であ
る。(乙13ないし19)
(7)平成16年11月5日,C人事課長は,本件職員らの給与(時間外勤務手
当を除く。)を含む同月分例月給与の支出及び戻入れを決定し,同日,同決
定に係る支出命令をし,同月15日,収入役は,同支出命令に基づき,同月
分例月給与を支出した(乙14,15)。
なお,豊島区職員の給与に関する支出決定の権限は,豊島区組織規則14
条,豊島区事案の決裁等に関する規程3条により,また,支出命令の権限は,
豊島区予算事務規則20条,豊島区支出負担行為手続規程4条1項,豊島区
会計事務規則5条1項により,いずれも総務部人事課長とされている。これ
ら法令の定めは別紙4のとおりである。(乙1ないし5)
(8)平成16年12月7日,C人事課長は,本件職員らの時間外勤務手当の一
部を含む同月分例月給与の支出及び戻入れを決定し,同日,同決定に係る支
出命令をし,同月15日,収入役は,同支出命令に基づき,同月分例月給与
を支出した(乙16,17)。
なお,通常,時間外勤務手当は,翌月分の例月給与と合算して支給される
が,同年11月分の時間外勤務手当については,電算入力上の問題があり,
一部が同年12月分例月給与に合算されなかった。このため,残余分につい
て同18年1月分例月給与と合算して支給されることとなった。
(9)平成18年1月4日,C人事課長は,本件職員らの時間外勤務手当の残余
分を含む同月分例月給与の支出及び戻入れを決定し,同日,同決定に係る支
出命令をし,同月13日,収入役は,同支出命令に基づき,同月分例月給与
を支出した(乙18,19)。
(10)なお,関市においても,本件絵画展と同様の絵画展(ただし,B区長及
びE市長のほか,岐阜市長Oも絵画を特別出品している。)が平成17年8
月9日から同月14日まで開催された(乙12)。
2争点(1)(本案前の争点)について
ア地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」とは,当該訴訟に
おいてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本
来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどし
て同権限を有するに至った者を意味するものと解するのが相当であるところ,
およそこのような権限を有する地位ないし職にあるとは認められない者に対
して損害賠償等の請求をすることなどを執行機関等に対して求める訴えは,
法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しない訴えとして,不
適法である(最高裁昭和55年(行ツ)第157号同62年4月10日第二
小法廷判決・民集41巻3号239頁,最高裁平成2年(行ツ)第138号
同3年12月20日第二小法廷判決・民集45巻9号1503頁参照)。
イ前記1の認定事実(6)ないし(9)のとおり,本件絵画展の支援業務に従事し
た本件職員らに対する本件各支給に係る支出負担行為及び支出命令は,豊島
区総務部人事課長の権限とされており,実際に,本件では,C人事課長がこ
れらを実行しているのであって,他方で,A観光課長は,本件各支給に係る
財務会計行為をする権限を有せず,実際にも,何ら財務会計行為を行ってい
ないことが認められる。
ウしたがって,A観光課長に対して賠償の命令をすることを求める請求に係
る訴えは,財務会計上の行為を行う権限を有する地位ないし職にあるとは認
められない者に対し賠償の命令をすることを執行機関に対して求めるもので
あるから,不適法というべきである。
3争点(2)(本案の争点)について
ア前記1の認定事実によれば,①豊島区では,平成16年3月,豊島区観光
振興プランを策定し,「国内外の交流都市の地場産業や文化を紹介するイベ
ントを開催するとともに,区内で開催される各都市のイベントに対して支
援」を行うことを施策としていたこと,②豊島区と関市とは,同13年11
月に「非常災害時等における相互応援に関する協定」を締結したころから,
行政面や商業面等での関係を深めていたこと,③本件協議会の設置は,豊島
区と関市の文化面での交流を更に深めたいとのE市長からの依頼に基づくも
のであることなどの事実が認められるところ,「関市と豊島区との都市間交
流について,特に,文化面での交流を推進するため,文化交流事業の企画,
運営等を行う」(D協議会設置に関する規約1条)ために設置された本件協
議会が主催する本件絵画展を支援することは,豊島区観光振興プランで定め
た施策に合致するものということができる。ただし,本件絵画展は,B区長
とE市長の描いた絵画を展示するものであって,その性質上,豊島区と関市
との文化交流にどのような貢献をもたらしたかを客観的に明らかにすること
は困難であるが,両都市の各首長が描いた絵画を展示することをもって,本
件絵画展が両都市の文化交流の先駆けとなる目的や意義を有するということ
には一定の合理性があるというべきである。さらに,本件職員らが本件絵画
展の支援業務に従事した日数は5日間(従事時間延べ100時間)であって,
本件各支給に係る給与及び時間外勤務手当の合計額は27万6376円にと
どまっている。これらのことを総合考慮すれば,A観光課長が本件職員らに
対し本件絵画展の支援業務に従事するよう命じたことを違法であるというこ
とはできない。
これに対し,原告は,本件絵画展はB区長の個人的な趣味に起因する私的
な絵画展であると主張するが,前記1の認定事実により認められる豊島区と
関市との関係や,本件絵画展開催に至る経過等に照らすと,上記のように,
本件絵画展が,その開催を契機として,今後,豊島区と関市との文化面での
交流を促進させる目的や意義を有することを否定することはできない。
イそうすると,このような適法なA観光課長の職務命令に関連してされた本
件各支給に係るC人事課長の支出負担行為及び支出命令には財務会計法規上
の義務に違反する違法はなく,したがって,B区長についても,財務会計上
の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反した事実を認めることはで
きない。
ウよって,争点(2)に関する原告の主張には理由がない。
4結論
以上のとおり,本件訴えのうち,A観光課長に対して賠償の命令をすること
を求める請求に係る部分は不適法であるから却下することとし,その余の訴え
に係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,訴訟費用の
負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官杉原則彦
裁判官市原義孝
裁判官島村典男
(別紙3)
本件絵画展従事実績及び給与等支給額
1給与
従事時間数は,1時間未満職員給与月額時間単価従事時間数支給額
(100/100)
の端数がある場合は,そのA¥429,000¥3,03315時間¥45,495
端数が30分以上のときは1B¥345,500¥2,39916時間¥38,384
時間とし,30分未満のときC¥413,900¥2,92816時間¥46,848
は切り捨てたもの(職員のD¥220,000¥1,52713時間¥19,851
給与に関する条例施行規則E¥400,400¥2,83415時間¥42,510
8条3項)小計(Ⅰ)¥193,088
2時間外勤務手当
従事時間数は,1時間未満職員給与月額時間単価従事時間数支給額
(120/100)
の端数がある場合は,そのA¥429,000¥3,7918時間¥30,328
端数が30分以上のときは1B¥345,500¥2,9995時間¥14,995
時間とし,30分未満のときC¥413,900¥3,6603時間¥10,980
は切り捨てたもの(職員のD¥220,000¥1,9093時間¥5,727
給与に関する条例施行規則E¥400,400¥3,5436時間¥21,258
11条)小計(Ⅱ)¥83,288
3合計(Ⅰ)+(Ⅱ)=¥276,376
(別紙4)
豊島区関係法令
豊島区組織規則(昭和49年豊島区規則第2号)
(趣旨)
第1条この規則は,区長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定める
ものとする。
(総務部各課係の分掌事務等)
第14条総務部各課係の分掌事務並びに担当課長及び担当係長の担任事務は,次
のとおりとする。
(略)
人事課
(略)
給与係
一職員の給与等に関すること。
二職員の退職手当に関すること。
三職員の旅費に関すること。
四職員の共済年金に関すること。
(略)
豊島区事案の決裁等に関する規程(昭和52年豊島区訓令甲第12号)
(決裁等の区分)
第3条事案の決裁及び専決の区分は,おおむね別表に定めるとおりとする。
(略)
別表(第3条関係)
決裁(区分)専決
助役部長課長
(略)
七職員の分限及び二定期的な給与の支払事務に関する
懲戒に関すること。こと。
三一般職員及び臨時職員の事務分担
に関すること。
(略)
豊島区予算事務規則(昭和39年豊島区規則第21号)
(支出負担行為)
第20条各部局の長は,歳出予算を執行しようとするときは,配当された予算に
基づき,別に定める支出負担行為手続により適正に行なわなければならない。
豊島区支出負担行為手続規程(昭和39年豊島区訓令甲第6号)
第4条支出負担行為者が支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲
及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第一に定める区分によるものと
する。
2別表第一に定める経費に係る支出負担行為であっても,別表第二に定める
経費に係る支出負担行為に該当するものについては,前項の規定にかかわら
ず,別表第二に定める区分によるものとする。
別表第一
(略)
別表第二
(略)
豊島区会計事務規則(昭和39年豊島区規則第22号)
(収入の通知及び支出の命令に関する事務の委任等)
第5条課に属する収入の通知及び支出の命令(以下「収支命令」という。)に関
する事務は,課長に委任する。
2前項の規定により収支命令に関する事務の委任を受けた者(以下「収支命
令者」という。)が,休暇その他の理由によりその事務を行うことができな
いときは,別に区長が指定する者が行うことができる。
3収支命令者は,あらかじめその職氏名及び印鑑を収入役に届け出なければ
ならない。
以上

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