弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各被告人の弁護人樫田忠美、同八広伍一の上告趣意第一点について。
 所論は憲法違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰するから、
適法な上告理由とならない(なお、選挙運動につき、その報酬と費用との割合が明
確にされず従つて右両者を区別することなく包括して供与された金員は、その金額
が没収又は追徴の対象となることは当裁判所の判例の趣旨から明らかなところであ
る。昭和二八年(あ)第四九五〇号、同二九年六月一九日第二小法廷決定参照)。
 同第二点について。
 所論は判例違反を主張するけれども、原判決は所論引用の四及び五の判例の趣旨
に添いこそすれ少しもそれに反するものではなく、またその余の引用判例はすべて
本件に適切のものではないから、論旨は採用できない。
 同第三点第四点について。
 所論第三点は違憲をいうけれども、その実質は事実誤認乃至単なる法令違反を理
由とする主張であり、第四点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の適
法な上告理由に当らない。
 各被告人の弁護人乙竹仲太の上告趣意について(上告趣意は被告人Aに関する部
分と、その他の四被告人に関する部分との二つに別れておるが、各同旨のものであ
るから、一括して判断する)。
 所論第一点は単なる法令違反と事実誤認、第二点は事実誤認、第三点は量刑不当
の主張であつて、何れも適法な上告理由に当らない。
 なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年七月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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